長崎県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。
生徒心得
生徒心得は、高校生としての自覚のもとに、謙虚にして誠実な人格形成に努めるべく、尊重しなければならない規律や約束についての大要を定めたものです。
第1章 風紀
第1条 規律正しい生活と公徳心の高揚につとめ、よりよき校風を樹立するために努力すること。
第2条 異性との交際は、お互いを尊重し合い健全明朗で、節度を守ること。
第3条 下記の事項に関しては、堅くこれを禁ずる。
1.暴力行為、粗暴行為、不正行為
2.凶器の所持及び大金の所持
3.飲酒、喫煙、薬物乱用
4.遊戯場(パチンコ店等)、飲酒を伴う店等への出入り
5.夜間外出並びに外泊
夜間外出は、午後8時までとする。ただし、保護者同伴の場合はこの限りではない。
6.髪型、服装等の違反
7.交通違反
第4条 情報モラルについて
校内におけるスマートフォン等の使用は禁止する。ただし、登下校時や災害時、犯罪被害防止の対応等について、生徒の安全をより一層確保する観点から敷地内への持ち込みは許可する。その際、電源はオフにしておくこと。また、スマートフォン等の使用に関しては以下の点に留意すること。
1.インターネットやSNSに依存しない生活を送り、不適切な使用をしないこと。
2.インターネットやSNSの危険性を理解し、トラブルに巻き込まれないようにすること。
3.誹謗中傷をしない。また、本人の承諾を得ず、写真や動画をインターネット上に記載しないこと。
第5条 外部団体が主催する行事などに参加する場合、事前に申し出て許可を受けること。
第6条 許可なく金品を徴収したり、宣伝、掲示、広告活動をしたりしてはならない。
第7条 アルバイトは夏季・冬季休業中のみとし、下記の条件を満たすものとする。
1.家庭の事情などやむを得ない理由がある者
2.成績面で欠点科目がない者(休業前の期末考査を考慮する)
3.生活面での服装・態度などの校則違反がなく、出席状況もよい者
また、下記のような職種は許可できない。
1 高校生としてふさわしくないもの
2 危険を伴う仕事
3 接客を行う仕事
4 アルコールや金銭を取り扱う仕事
5 夜間の仕事(20時までに帰宅可能であること)
第2章 服装・容儀
第8条 制服は、全て学校指定のものを着用する。異装を必要とする場合は、異装願を提出し、許可をうけること。学校指定の服装は次のとおりである。
1.冬服
ジャケット 長袖シャツ 冬用スラックス 冬用スカート ネクタイ バッジ
2.夏服
半袖シャツ 夏用スラックス 夏用スカート (ポロシャツ)
3.中間服
長袖シャツ 冬用スラックス 冬用スカート ネクタイ (セーター ベスト)
4.靴下
学校が指定するものとする。
ただし、スラックスを着用する場合は黒、紺の単色とし、学校が指定する同等のものであれば着用を認める。(ローカットソックスは不可)
ストッキング等を着用する場合はベージュ・黒とする。
5.補足事項
・ベルトは華美でないもの(黒・紺・茶)
・靴は学校指定の黒靴(ローファー)
・通学かばんは学校指定のもの
・補助バックは、機能性を重視して高校生として相応しいもの
第9条 移行期間は設けない。なお、マフラーや手袋の着用期間については別途指示し、色や長さ等は華美でないものとする。また、校内では着用しない。
第10条 頭髪等については次のように定める。高校生らしい品位のある端正な髪型であること。また、以下の点を遵守すること。
1.前髪は目にかからない程度の長さとする。
2.パーマ、染色、脱色、整髪料、化粧は不可とする。
3.眉は加工しない。
4.ピアスやネックレスは等のアクセサリーは不可
第3章 礼儀
第11条 礼儀は社会生活の基本である。校内、校外を問わず、礼儀と節度を守り、高校生としての品位を失わないようにつとめること。また挨拶を励行し、真摯な応対を心がけること。
第12条 言葉遣いは気品を保ち、時と場所をわきまえて、マナーやエチケットをこころがけること。
第13条 列車やバスなどの交通機関を利用する場合は、交通道徳を守り、思いやりのある心を大切にすること。
第14条 通学の際には、交通ルールを守り、事故には十分注意を払うこと。万一、事故に遭遇した場合には、速やかに申し出ること。
第4章 公共物の取扱い
第15条 公共物は大切に取り扱い、紛失・破損した場合は、速やかに学校に届け出ること。
第5章 美化
第16条 安心安全でよりよい環境を保つために、校舎内外、実習地等の美化、清掃に心がけること。また掃除区域清掃にあたっては、各自責任をもって、美化に努めること。
第6章 登校・下校
第17条 8時40分までに登校する。遅刻した場合には、所定の手続きを経て、入室する。登校後、放課後まで校外には出ない。特別な事情により外出する場合は、担任の許可をうけ、外出許可証を携帯する。
第18条 下校は19時30分までとする。ただし、特別の場合は担当職員の許可を受ければその限りではない。
第7章 交通関係
第17条 免許取得
運転免許の取得は原則として禁止する。ただし、家事手伝(農耕用小型特殊に限る)や通学上(原動機付自転車に限る)どうしても必要な者については審査の上、許可することがある。なお、許可条件は別途定める。普通免許取得については別途定める。