長崎県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。
生徒指導に関すること
家族や学校などの小集団であっても、あるいは社会全体でも、校則、条例、法律といった一定のルールが存在します。それらが、「行動を縛っている」のではなく、実は私たちの「自由を守っている」のです。学校は公的な空間ですし、やがて厳しい実社会で生きていかなければなりません。最低限のルールを守り、お互いが生活しやすい環境を守っていきましょう。
(1)学校生活
校内での生活は高校生活を意義深くする最良の場であり、秩序と規律によって成り立つものです。一人一人が個性を生かし、心身の健全な育成を目指すとともに、全体の秩序を大切にし、進んで豊かな校風樹立のために努力しましょう。
1来校者、目上の人、生徒相互間において気持ちよく挨拶し、言葉遣いにも気をつけること。
2始業10分前までに登校し、日課終了まで校外に出ないこと。止むを得ず外出するときは、担任に外出許可証を提出すること。
遅刻・欠席をするときは、保護者から直接、担任(不在のときは学年の先生。以下同じ。)に電話連絡してもらうこと。遅刻して入室する場合は、職員室入り口にある入室許可証に必要事項を記入して担任の印をもらって入室すること。早退・通院などの場合も同様に許可証に記入する。その際、通院の場合は病院印を、その他の場合は保護者印を許可証に押してもらい、再登校時に提出すること。
なお、病気で早退するときは、必ず保健室に行って指示を受けること。
3所持品には、学年・組・氏名を記名し、貸借はしないこと。また、その保管に留意し、金銭や貴重品については貴重品袋を利用すること。
4金品を紛失した際は、担任に申し出ること。また、落とし物を拾った際には生徒指導部に届けること。
5校内の共有物を大切にすること。窓ガラスや施設・設備、校具等を破損した場合は、直ちに担任へ申し出て、その指示に従うこと(弁償もありうる)。
6異装や広報活動(掲示物等)の必要がある場合は、生徒指導部に申し出て許可を受けること。
7校舎利用は午後5時までとし、7時までには下校すること。5時以降残る者は担当教諭の指示に従うこと。なお、部活動に関すること(活動時間、活動時間の延長、部室の使用等)は、生徒会指導部の規定に従うこと。
8携帯電話・スマートフォンの校内持ち込みおよび、登下校中についての所持を原則として禁止する。所持が発覚した場合は、保護者に来校していただき、保護者へ返却する。また、午後9時以降の電話、メール、LINEなどのSNSの利用はしないこと。
9デジタルオーディオプレーヤー類、ゲーム類、電子機器類などの学業に関係ないもの、カード類、マンガ・雑誌類、菓子類、化粧品類、その他学業に必要のない物品を持ち込まないこと。
10男女交際は、明るく健康的で高校生としての節度を失わないようにすること。身体が触れ合わないことを基準とする。
11急な雨には、レンタル傘を使用してよい。ただし必ず返却すること。
(2) 校外生活
校外生活は、社会の構成員としての立場を要求されるとともに、校内では得られない多面的な修練の場です。上高生としての誇りと自覚を持ち、良識に基づいた行動をとりましよう。
1交通機関や各種集会場などの公共の場においては、上高生としての品位を保ち、他の迷惑とならないように努めること。
2午後8時以降の外出は認めない。ただし、保護者同伴の場合はこの限りではない。なお、深夜(午後11時~午前4時)のカラオケ店・ゲームセンター・映画館・ネットカフェ等への入場は、保護者同伴であっても認められない(県少年保護育成条例の規定)。
3外泊は認めない。ただし、保護者同伴の場合はこの限りではない。
4保護者の同伴なしで旅行する場合、または、学割が必要な場合は、旅行許可願に必要事項を記入し、担任に提出し許可を受けること。
5各種催しへの参加・野外活動・グループ活動は、担任・生徒指導部に届け出て校長の許可を受けること。
6長期休業中にアルバイトを希望する場合は、アルバイト許可願を生徒指導部に提出して校長の許可を受けること。ただし、成績・生活面において問題がないことを条件とする。なお、3年生は学年末考査終了後、進路決定者に限り、希望者はアルバイトをすることができる。この場合も、保護者の承諾と成績・生活面で問題がないことを条件とする。
7法律で禁じられているパチンコ店や酒類を提供する店等、高校生にふさわしくない場所には立ち入らないこと。
8事故を起こしたり、事故に遭ったりした場合は、直ちに担任または生徒指導部に届けること。
9男女交際は、明るく健康的で高校生としての節度を失わないようにすること。身体が触れ合わないことを基準とする。
(3)交通安全
小・中学生に手本を示すべき高校生であることを自覚し、率先して、「交通規則」や「交通道徳」を守り、交通安全に心がけましょう。また、自家用車で送迎してもらラ場合は、「乗降場所」が決められています。近隣の商店等に迷惑をかけないよラ乗降場所を必ず守ってください。
高校生としての本文を自覚して交通道徳、交通規則を守り、交通安全に心掛けましょう。
1 バス通学
(バス・マナー)
○バス停では静かに待ちましょう。ベンチの独占や地べた座りはやぬましょう。乗車中は、お年寄りや身体の不自由な方などに席を譲る、大きな声でしゃべらないなど、乗車マナー、を守りましょう。降りるときは、運転手さんにも気持ちよく挨拶しましょう。
2 自転車通学
(許可手続)
○本校では、学校と自宅の距離に関係なく、申し出があれば自転車通学を許可しています。
○入学後に自転車通学希望者集会を開きます。その後、「自転車通学許可願」を学級担任を通じて提出してもらいます。
(有効期間)
○許可の有効期間は 1年間です。更新希望者は、毎年、年度初めに許可願を出してください。
○年度途中でも、自転車通学を中止する場合は、直ちに生徒指導部に届けてください。
(乗車規定)
○自転車通学生は、登下校の際、必ずヘルメットを着用するよう義務づけています。
○ジャージ等で部活動に行く場合(学校外の練習場限定)も、ヘルメット着用が原則です。
○夜間やトンネル内はライトを点灯しましょう。二人乗りや並走運転はいけません。
○許可する自転車は、シティバイクのみとします。(ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク等は安全上の理由により許可できません)
(その他)
○自転車通学生講習会を年度のはじめに行い、車両点検を年間 3回実施しますので、必ず参加してください。
○その他の注意事項については、希望者集会や車両点検の際にお伝えします。
3 運転免許について
バイクや自動車の運転免許の取得は原則として許可しません。ただし、 3年生の進路決定者に限り、希望者は、学業に支障のない範囲で自動車教習所または自動車学校入校を認めています(保護者の承諾および諸納金等の滞納や成績・生活に問題のないことを条件とする)。
送迎における乗降場所について
新上五島町商工会様のご協力を頂きまして、送迎の際の乗降場所を確保させていただいております。保護者の皆様に安心してご利用いただくとともに、トラブルなどの防止のために、以下の点にも十分ご留意ください。
乗降場所(次ページ参照)
○Aコープ浦桑店第2駐車場(社員用駐車場は不可)
○シューズウエスト前駐車場
○オリンピヤ会館浦桑店駐車場(第2駐車場は不可)
○カミティバリュー駐車場
※上記以外の場所での乗降はおやめください。
■乗降場所での事故などについては、新上五島町商工会様、上記4店様、上五島高校は一切責任を負いません。
保護者の皆様ヘお願い
☆学校バス停前での無理な Uターンで事故を起こしそうになった。
☆早朝の車のドアの開け閉め音が、安眠・休息を妨げている。
☆店や敷地内の駐車場に勝手に停められて、お客さんの駐車場がとられている。
*土・日であっても、指定場所での乗降にご協力ください。
*知り合いの方の空き地であっても、指定場所以外で乗降しさせないでください。
*なお、祖父君神社前の道路を利用しての送迎は、なるべくご遠慮下さい。
Aコープ浦桑店やカミティなどでの待ち合わせについて、「買い物のお客様の駐車や通行の邪魔になる」との苦情や、オリンピヤ会館の駐車場に駐車したまま学校行事に参加しているとの苦情もあります。乗降場所は善意で提供していただいております。事故の危険性もありますので、送迎時のルールを守っていただく様お願いします。従業員の方にも感謝の気持ちを持つて、明るく元気な挨拶を心がけましよう。
(4)服装・頭髪等の規定
●服装・頭髪は、すべて質素、清潔を心がけ、上高生として品位と節度を大切にしよう。
〔服装規定〕
※手袋、コート、マフラーは、生徒玄関で脱着すること。
項目 | 男子 | 女子 | |
制服 | 冬服 | ・学校指定の制服 ・ベルトは、黒・紺・茶色の無地で、華美でないもの | ・学校指定の制服 ・ストッキングは、黒・紺・ベージュ ・上着の裾・袖、胸元から中のTシャツ・セーターが出ないこと |
夏服 | ・学校指定の制服 ・肌着は色・柄が透けないもの | ・学校指定の制服 ・肌着は色・柄が透けないもの | |
※ズボンの腰ばきは禁止 | ※スカート丈は、膝が隠れるように | ||
靴下 | 学校指定の靴下(黒、白)※式典時は黒 | ||
通学くつ | 黒のローファー | ||
カバン | 持ち手のついた黒の学生カバン (芯抜きなどの改造、落書き、ステッカー等のはり付けは禁止) | ||
コート | 黒・紺・茶・灰色の無地、装飾品のないフォーマルなもの | ||
手袋,マフラー ネックウォーマー | 華美でないもの |
〔頭髪など〕
項目 | 男子 | 女子 |
頭髪 | ・パーマ、染色、脱色、整髪料は禁止 ・前髪…眉にかからない ・横髪…耳にかからない ・後髪…えりにかからない ・もみあげ…耳の穴のところまで ※ワックス、寝ぐせ直し等も禁止 | ・パーマ、染色、脱色、整髪料は禁止 ・前髪…眉にかからない ・後髪…肩より長い髪は、耳のラインを超えない程度の位置で結ぶ。装飾的な髪型は不可 ・髪留…黒、紺、茶の単色のゴム装飾的でない小さいピン その他の髪留は禁止 |
眉 | 手を加えない(剃る・抜く・整える等の禁止) | |
ピアス | 禁止(ピアス跡も指導の対象) | |
化粧 | 禁止(リップクリームは透明でつやのないものは可) | |
装飾品 | ブレスレット、ネックレス(宗教上のクロスは別)、 ミサンガ、カラーコンタクト等の装飾品は禁止 |
※必要に応じて「異装許可願」を提出すること。また、特別な配慮が必要な場合(地毛が赤い、眉毛が細い等)は、「頭髪等に関する配慮願」を入学後、すぐに提出してください。
(5) 挨拶、掃除
さわやかできれいな学校を作りましょう。
〔挨拶〕
○挨拶は、「私はここにいます」「あなたを尊敬しています」という気持ちが形として表れたもので、人間関係を築く第一歩です。
○挨拶は、こちらから声をかけるものです。挨拶の〈挨〉は「ひらく」、〈拶〉は「せまる」という意味があります。即ち、「心を開いて相手に迫る」、これが挨拶です。お互いに心を開きあっていることは、人間関係の中でとても大切です。
○挨拶して不快にさせることは絶対にありません。挨拶で親近感や信頼感、そして仲間意識が強くなります。心を開いた明る<元気な挨拶をこころがけましょう。
〔掃除〕
○掃除で人柄がわかる。
勉強をさぼってもあなた以外、誰も困りません。成績が下がり、進路が閉ざされるという責任をあなたが引き受ければいいのです。ところが掃除をさぼれば、あなたは困らなくてもみんなが困ります。掃除をしっかりやれる人は信頼できます。しかし、掃除をできない人には未熟さを感じますし、掃除をさぼる人には仕事は頼めません。うまくできないことがわかっているからです。ある意味掃除は勉強よりも大切です。
○掃除をがんばる人は幸せになれる。
本当です。あなたはどんな人と結婚したいですか。誰も見ていなくても、一生懸命トイレを掃除する人と結婚したいと思いませんか。あなたが将来結婚するであろう人も、今同じ考えでいるはずです。掃除をがんばりましょう。きっと同じように掃除をがんばる人とめぐり会えます。
(6)特別指導
中学校までの義務教育では、「退学」(学校を辞める)、「停学」「謹慎」(一定期間の登校禁止)などの指導を行うことはできませんでしたが、高校では、こうした措置や指導が、国の法律や県の条例などに基づきできることになっています。上高でも、学校や国・県のルールを守らないなどについて、必要があると判断した場合、・毅然として教育的指導を行います。
〔本校の学則〕
○本校の「学則」第名4条(15ページ参照)には、下記のように規定されています。
○これは、国の「学校教育法」第11条、県の「長崎県立学校管理規則」第24条にも、同じ内容が規定されています。
第24条校長および教員は、教育上必要があると認めるときは、心身の発達等に応ずる配慮をしながら、生徒に懲戒を加えることができる。
2懲戒のうち、退学、停学、謹慎および訓告の処分は、校長がこれを行う。
3退学は、次に挙げる各号のいずれかに該当するものに限る。
(1)性行不良にして改善の見込みがないと認められる者
(2)学力不振で成業の見込みがないと認められる者
(3)正当な理由がなくて出席常でない者
(4)学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者
《注》「懲戒」…不正不当な行為についてこらしめ戒めること。
「停学」「謹慎」…いずれも、一定期間、学校への登校を禁ずること。30日以上にわたる場合を停学といい、履歴事項にも残る処分となる。
「訓告」…教えや注意を与えること。
○法律や条例、上高が定めている学則・規程などのルールに著しく達反した場合は、慎重に審議したうえで、毅然と厳しく指導します。
○また、「いじめ」と「盗み」は、絶対に許しません。
○指導の具体的対応としては、校長が行う退学、停学、謹慎、訓告(校長訓戒)があり、また、校長の命を受けて行われる教頭説諭、生徒指導主事注意などがあります。
〔特別指導の具体例〕
・喫煙・タバコ所持・喫煙に同席・万引き・自転車(バイク、自動車)窃盗・不法侵入・恐喝・バイクニ人乗り・無免許運転・無届け免許取得・暴カ・ケンカ・いじめ・飲酒・飲酒に同席・賭博・パチンコ・性的行為.のぞき・カンニング・深夜徘徊・器物破損・定期券の不正使用・家出・無届け集会・無届けアルバイト・無断外泊・怠学・インターネットでの誹謗中傷、個人情報漏洩、不適切な画像掲載など
(7)撓帯電話・スマートフォンなどについて
長崎県の公立高校では、携帯電話・スマートフォンの校内への持ち込みを原則として禁止しておリ、上高も同じ指導をしています。
〔指導方針〕
○校内への持ち込み・使用を見つけたら、学校で預かり、保護者へ返却します。
○校外でも制服着用であれば、校内に持ち込んだと判断して同じ指導をします。
○午後9時以降の電話、メール、LINEなどのSNSは利用しない。
○1人1台パソコン(タブレット)の学習目的以外の使用についても、携帯電話・スマートフォンと同様とします。
〔携帯電話によるトラブル〕
1.上高の近年の問題行動の多くに携帯電話・スマートフォンなどがからんでいます。全国的に見ても携帯電話・スマートフォンなどが原因の問題事例が多く発生しています。具体的にはメールやLINEのやりとり、SNSへの投稿によるものです。
2.SNSへ、個人を特定して誹謗・中傷の書き込みをすることは犯罪です。発覚した場合は、本校でも厳しく対応します。
3.ご存知のように、性犯罪や詐欺、不法請求に巻き込まれる恐れも大いにあります。さらに近年、依存症も問題となっています。
4.AIによる顔認証機能の発達により、画像データを通じたプライバシーの流出が止まりません。カメラ機能の使用については細心の注意が必要です。
〔対応・対策〕
1.まず、買い与えるかどうかを真剣に考えてください。
2.購入後はフィルタリングをしてください。現在、購入時にフィルタリングをすることを保護者に推奨しています。しかし、電話会社によると、購入後すぐに解除するケースも多いとのことでした。フィルタリングをしないで携帯電話・スマートフォンなどを持たせるのは、防具を着けないで剣道の試合をさせるようなものではないでしょうか。
3.親子で使い方のルールを決めてください。次は上高生の家庭で実際に決めている約束事の例です。
・赤点とったら解約・自分の部屋には持ち込まない・超過料金は自分で出す
・ホームページはつくらない・食事中の使用禁止・インターネットはだめ
・午後9時以降の使用禁止・テスト前は預かる・メールのみ許可・人の悪口を書かない
4.本校でも「ネットパトロール」を実施し、悪質な書き込みなどをチェックしています。ばれないだろうと思っていても犯罪要素があれば、個入を特定することは可能です。
5.「子どもが携帯依存症になって(生活が乱れて)困ります。学校でなんとかしてください。」という声も聞かれます。学校では午後9時以降は、携帯電話・スマートフォンは使わないという)レールを設けています。
6.やむをえない事情で携帯電話・スマートフォンを校内に持ち込む必要がある場合は、
1担任に相談する。
2携帯電話・スマートフォンの持ち込み許可願いを提出する。
3審議の上持ち込みを許可する場合がある。
(8)学校・警察相互連絡制度
本制度は、児童生徒の非行の防止と問題行動の解決について、学校と警察が連携を密にして対応することにより、児童生徒の健全育成を図ることを目的として平成21年4月1日から運用されています。
学校・警察相互連絡制度の概要
背景
少年非行が深刻化し、凶悪化・低年齢化の傾向にあることに加え、高度情報化社会の進展に伴い、新たな児童生徒に関する問題が起こっています。児童生徒の非行や問題行動は、早期発見・早期対応が重要であるため、学校と警察が児童生徒の健耐し全育成を担う最前線の機関として、情報交換・連携を一層充実させることが求められています。
目的
児童生徒の非行の防止・問題行動の解決について、学校と警察がそれぞれの役割を果たしながら、相互に理解を深め、連携を密にして対応することにより、児童生徒の健全育成を図ることを目的としています。
学校 | ⇐連携・協力⇒ | 警察署 |
学校が把握した児童生徒の非行や問題行動のうち、校長が警察署との連携が必要であると認める事案(犯罪性があり、学校の再三の指導にもかかわらず、指導に従わず解決できない事案など)。 ※基本は、学校と保護者の協力により解決する。 | ⇐情報交換⇒ | 1逮捕事案 2任意(非逮捕)事案 3その他刑罰法令に触れる事案やそのおそれがある事案 4飲酒、喫煙、深夜徘徊などを繰り返す場合 ※該当する全ての事案が連絡されるわけではない。 |