長崎県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。
全日制
学校生活のルール
第1章 ホーム・ルームにおける心得
1.友人関係について
(1)男女問わず同級生はもちろん上級生と下級生の間の信頼関係を大切にすること。
(2)教科書その他の学習用具は忘れないようにし、友人同士の貸し借りをしないこと。
(3)金銭の貸借は、友人関係を損なう原因になるので慎むこと。
(4)暴力行為を起こさないよう心掛け、トラブルは話し合いで解決すること。
2.所持品について
(1)自分の所持品には、すべて記名をすること。
(2)体育や実習等のために教室を空けるときは、各自貴重品の管理を徹底し、教室の施錠を確実にすること。
(3)個人ロッカーの使用は許可された物品だけとし、下校の際は教科書等の私物は必ず持ち帰ること。
(4)携帯電話は持ち込まないこと。
(5)学習に不必要な遊具類(ゲーム機やトランプ類)、図書類(マンガ本など)を持ち込まないこと。
(6)不必要な現金は学校に持ち込まないようにし、授業料等の納付金は登校したら直ちに納めること。
(7)現金等紛失した場合は、直ちに先生に連絡すること。
第2章 遅刻・欠席・早退について
1.欠席について
(1)欠席をする場合は、事前に理由を保護者が学級担任に電話などで必ず連絡すること。
(2)次のような場合は出席扱いとなるが、事前に学級担任へ連絡しておくこと。
1校長の認める選手派遣、受験(大学・就職試験、国家試験、検定試験など――学校で定めた日数)の場合
2公傷と認められたとき(10日以内)
2.忌引・出席停止について
(1)次の近親者が死亡した際の欠席については忌引となる。
父母(7日以内) 祖父母(3日以内) 兄弟姉妹(3日以内)
伯叔父母・甥姪(1日) その他同居親族(1日)
※忌引の際は、職員室備え付けの「忌引届」で学級担任を通じて教務へ提出する。
(2)次の場合は出席停止とする。
1学校保健法に定めた伝染病による欠席
2非常変災(積雪、台風、ストなど)による交通機関不通の場合の欠席
3.遅刻・欠席・早退について
(1)遅刻
1始業時間(8時25分)に遅れた場合(8時25分には教室に入っておくこと。)
2各教科の開始時間に遅れた場合
(2)欠課 各教科時間に出席しなかった場合
(3)早退 各教科時間中に下校した場合
(4)遅刻・欠課・早退をする場合は、事前に学級担任および教科担任に連絡すること。
(5)遅刻した場合(朝SHR終了後から)は、職員室で教頭先生より「入室許可証」を受けて教室に入ること。
(6)早退する場合は、学級担任より「早退許可証」を受けて早退すること。
4.外出について
(1)登校後、校外へ出てはいけない。
(2)やむを得ず外出する必要がある場合は、事前に学級担任より「外出許可証」を受けて外出すること。
第3章 購買部等の利用について
1.購買部について
(1)開店時刻…8時30分 閉店時刻…14時00分
(2)販売している商品
・消しゴム ・方眼紙B5 ・学生服のボタン ・大学ノート
・方眼紙A4 ・ボタンの裏止め ・ボールペン ・シャープペン
・校章 ・科章 ・レポート用紙B5・レポート用紙A4
(3)注文を受け付ける商品
・上履き ・体育館シューズ ・グランドシューズ ・通学靴
2.弁当・パンの購入について
(1)弁当の購入は予約注文とし、「予約申込書」を使用すること。「予約申込書」は毎月ごとにクラスに配布される。
(2)弁当の予約はクラスの弁当係が行い、1校時後の休み時間までに「予約申込書」に現金を添えて購買部に提出すること。
(3)弁当は昼休みに給食室で受け取り、弁当籠と弁当ガラは昼休み中に給食室に返納すること。
(4)パンの販売は、給食室において自由販売とする。混乱しないよう整然と購入すること。
第4章 服装・頭髪等について
いたずらに流行を追い、軽薄な髪型や制服を着崩してはならない。質実、清潔であること。
登下校時には、身分証明書を所持し、制服・制靴を着用すること。
土・日曜、祭日または長期休暇中の外出は、華美でなければ私服でもよい。ただし、部活動などで登校する際は制服とする。ただし、許可された部活動ジャージ等で登校してもよい。
なお、諸般の事情により下記の規定外の服装を余儀なくされるときは、事前に「異装許可願」を提出し、許可を受けること。
1.服装について
(1)男子
1夏・冬服とも本校指定の制服を着用し、改造してはならない。
※冬用上衣には必ず校章、科別襟章を付けること。
2靴下は白色でくるぶしより長いものを着用すること。(小さなワンポイント可)
3靴は本校指定または指定に準ずる革靴とする。
4ベルトは黒か茶の派手でないもの(幅2cm以上)を必ず使用すること。
5冬服を着用する場合はホックを閉め、制服の下に着用するものは襟・袖口・裾・前合せの下から見えないようにする。(華美な色のもの、フード付きは不可)
6夏服を着用する場合、下着は白(ワンポイント可)とする。
7ズボンは腰で着用し、裾が床に触れない長さとする。
(2)女子
1夏・冬服とも本校指定の制服を着用し、改造してはならない。
※冬用上衣には必ず校章を付けること。
2冬服、中間服のネクタイはシャツの第1ボタンが見えなくなるまで締める。
3靴下は白色でくるぶしより長いものを着用すること。(ワンポイント可)
また、特異な形のものは禁止する。(ルーズソックスやハイソックスなど)
4靴は本校指定または指定に準ずる革靴とする。
5夏冬服の移行期間中は、冬用上衣を着用せずに登校することができる。そのときは、必ず指定の夏服か中間服装(指定の長袖シャツにベスト)とする。
※長袖シャツの袖は、まくらずに袖口のボタンを止めておくこと。
6スカートの長さは膝が隠れる程度とする。
7夏服を着用する場合は、下着は華美でないものを着用する。
8冬季は、スカートの下にストッキングをはいてよい。(薄橙色のみ)
9セーター、カーディガン、コートを着用する場合、色は黒・紺に限る。また、上着の下に着用するセーター、カーディガン等は襟・袖口・裾・前合せの下から見えないようにする。
(3)夏冬服の移行期間
夏冬服の移行期間の目安は以下の通りとする。
春 季(冬服→夏服)・・・・・ 4月中旬 ~ 6月中旬
秋 季(夏服→冬服)・・・・・ 9月中旬 ~11月中旬
※男子
男子の移行期間は、冬用上衣を着用せずに登校することができる。そのときは、必ず指定の夏服を着用すること。
※女子
女子は移行期間を冬服→中間服、中間服→夏服の2期に分ける。
女子は校内に限り、長袖シャツのみの着用を認める。
(4)コート・マフラー・手袋
冬季は、登下校時に限り、コート(黒・紺に限る)、マフラー・ネックウォーマー(華美でないもの)・手袋を着用してもよいが、校内校舎内では着用しないこと。ただし、コートについては登下校時のみ生徒玄関から教室の着用を認める。
2.頭髪等について
(1)男子
1常に清潔に保ち、前髪は眉にかからない。後ろ髪は襟にかからない。横髪は耳にかからないこと。
2極端な角刈り、刈り上げ(2ブロックなど)、異形(左右非対称)、上部と横の長さに極端な差をつけない。
3整髪料は使用せず、髪に加工(アイロン、パーマ、脱色、染色など)をしない。
4もみあげの長さは耳の中央付近までとする。
5髭は常に剃っておくこと。
6眉の加工はしない。
7ピアスなどはしない。
8爪は常に清潔に保ち、短めに切る。
(2)女子
1常に清潔に保ち、前髪は眉にかからないようにし、肩に付く髪は束ねて結ぶこと。束ねる際は、黒・紺の単色のゴムひもを用いること。(シュシュなどは不可)
※前髪が眉にかかる場合はピンで留めても可とする。また、後れ毛が出ないようにすること。出る場合はピンで留める。(ピンはアメピンのみ)
2整髪料は使用せず、髪に加工(アイロン、パーマ、脱色、染色など)をしない。
3異形(左右非対称)、極端な刈り上げなどはしない。
4化粧(アイプチ、色付きリップ、ファンデーションなど)はしない。
5眉の加工はしない。
6ピアスなどはしない。
7爪は常に清潔に保ち、短めに切る。
3.制鞄について
(1)登下校の教科用具入れには、学生カバンを使用すること。
※カバンは芯を抜いたり、シールを貼ったり、落書きをしないこと。
(2)学生カバンの容量が不足する時に限り、補助バッグの使用を認める。
(3)補助バッグは1華美でないもの 2通学に相応しいものとする。ただし、迷彩柄等や袋類、ファスナーが付いていないトートバッグなどは使用を禁止する。
〈頭髪服装について〉
高校生らしい頭髪 ・服装および、就職・進学試験でも通用する身なりを心がけましょう。
〈男子 :服装、身なり〉
①夏 ・冬服とも本校指定の制服を着用し、改造してはならない。
※冬用上衣には必す校章、科別襟章を付けること。
②靴下は白色でくるぶしより長いものを着用すること。
※小さなワンポイント可
③靴は本校指定または指定に準する革靴とする。
④ベルトは黒か茶の派手でないもの(幅 2cm以上)を必ず使用すること。
⑤冬服を着用する場合はホックを閉め、制服の下に着ているものが襟、袖口、前合せの下から見えないようにする。
※華美な色のもの、フード付きは不可
⑥夏服を着用する場合、下着は白 (ワンポイント可)とする。
⑦ズボンは腰で善用し、裾が床に触れない長さとする。
⑲爪は常に清潔に保ち、短めに切る。
〈男子: 頭髪〉
極端な角刈り、刈り上げ (2ブロックなど)異形 (左右非対称)、上部と横の長さに極端な差をつけない。
横髪は耳にかからないようにする。
※耳の周囲だけ切らないようにする。
もみあげは耳の中央付近まで
ひげは剃る
後髪は襟にかからない
整髪料は使用せず、髪に加工をしない。
※アイロン、パーマ、脱色、 染色など
前髪の長さは眉にかからない程度
※男子は横に流してる場合は、前に戻しても眉にかからない長さ。
※女子は前髪をピンで留めても可。ただし、ピンはアメピンのみ
※検査時だけのピンの使用は禁止とする。使用する場合は、普段の学校生活でも着用する。
また、女子は後れ毛が出ないようにすること。出る場合はピンで留める
まゆを加工しない
ピアス等をしない
〈女子: 頭髪〉
異形(左右非対称)、極端な刈り上げなどはしない。
化粧はしない
※アイプチ、色付リップ、ファンデーション等は禁止する
後髪が襟にかかる場合は結ぶこと。ゴムの色は黒 ・紺
※シュシュ禁止
整髪料は使用せず、髪に加工をしない。
※アイロン、パーマ、脱色、 染色など
前髪の長さは眉にかからない程度
※男子は横に流してる場合は、前に戻しても眉にかからない長さ。
※女子は前髪をピンで留めても可。ただし、ピンはアメピンのみ
※検査時だけのピンの使用は禁止とする。使用する場合は、普段の学校生活でも着用する。
また、女子は後れ毛が出ないようにすること。出る場合はピンで留める
まゆを加工しない
ピアス等をしない
令和4年4月 生徒指導部
第5章 登下校について
1.本校生徒は率先して交通道徳を守り、交通安全に努めること。
2.公共交通機関を利用する際は、老齢者、子供連れなど老幼弱者にすすんで席を譲る度量と、若人らしさを持ち、いやしくも一般市民から非難されるような言動は厳に慎むこと。
3.下校時間(午後5時)を厳守すること。特別の用事で居残る者は、学級担任または関係職員の許可を受けること。
4.部活動の生徒の下校時間は、年間を通じて午後7時30分までとする。
5.帰宅時間は午後9時までとする。
第6章 下校後の外出について
1.夜間の外出は、午後9時までとする。(午後9時には帰宅していること)ただし、女子については日没までとする。
2.喫茶店、娯楽場(パチンコ、ビリヤード、雀荘等)への出入りをしないこと。
3.原則として外泊は認めない。
4.映画・劇・音楽・絵画等の鑑賞は、各自の良識により選択すること。
第7章 交通関係規定
1.車両使用通学について
(1)車両使用の通学は、原則として認めない。
(2)ただし、必要ある場合(自宅から最寄りの駅、バス停まで4km以上で徒歩通学が困難な場合)は保護者同伴で学級担任へ届出ること。生徒指導部で審議の上、校長の決裁を受けて許可する。
(3)許可する車両は、原動機付自転車(50cc)とする。
2.運転免許取得について
(1)1.(2)で許可された者は、原動機付自転車(50cc)の免許取得を認める。
(2)卒業後の進路が決定した3年生については、免許取得を認める。
(3)(2)については、別に規定を定める。
(4)上記以外は、原則として運転免許の取得を認めない
3.その他
(1)許可なく免許を取得した事実が判明した場合は、懲戒あるいは説諭し、免許証は卒業時まで保護者預かりとする。
(2)許可なく自動車学校(教習所を含む)に通学した場合は、懲戒あるいは説諭し、通学を中止させる。
第8章 アルバイトについて
1.長期休暇中以外のアルバイトについては、原則禁止である。
2.経済的理由でアルバイトの必要が生じた場合は、学級担任を通じて生徒指導部に申し出ること。就学支援金及び奨学金制度を利用していることを条件として、認める場合がある。(通年アルバイト申請について参照)
3.長期休暇中のアルバイトについては、申請により就業内容等を生徒指導部で審査のうえ許可する。
第9章 賞罰について
学校長は学則によって、次のとおり表彰・懲戒を行う。
1.善行者はこれを表彰する。
2.次の各号の一つに該当する者は、その軽重により、これを訓告・謹慎・停学又は退学に処する。
(1)学力劣等で単位未修得の者
(2)性行不良の者
(3)正当な理由なく出席が常でない者
(4)その他学校の秩序を乱し、生徒としての本分に反した者
自動車学校入校規定
長崎県立長崎工業高等学校
生徒指導部
1.許可条件について
自動車学校若しくは自動車教習所への入校(入所)を許可される生徒は、原則として以下の条件を満たさなければならなし、
(1)進路先が決定していること
(2)授業料および諸納金等を滞納していないこと
(3)成績に欠点科目がなく、生活態度に問題のないこと。
なお、自動二輪免許のみ取得するための自動車学校入校は、原則として認めない。
2.入校時期について
(1)自動車学校への入校は、2学期期末考査最終日以降とする。
(2)自動車教習所への入所は、学年末考査最終日以降とする。
3.許可手続きについて
自動車学校(教習所も含む)への入校を希望する生徒は、「自動車学校入校伺」に必要事項を記入し保護者連名のうえ、担任を通じて生徒指導部の担当へ提出する。校長決裁後、入校を許可された生徒に対しては「自動車学校通学許可証」を発行する。
4.通学時の注意事項
自動車学校(教習所も含む)への通学に際しては、以下の事項を遵守すること。なお、違反等が発覚した場合は通学を停止させることもある。
(1)卒業式終了までの通学時の服装は、制服とする。
(2)通学時は、「自動車学校通学許可証」を必ず携行すること。
(3)通学時間は放課後とし、授業や学校行事(登校日も含む)に支障のない時間帯であること。
(4)学年末考査時間割発表日から考査終了までの通学を禁止する。
(5)「自動車学校卒業証書」は、本校卒業後に授与される。
(6)自動車学校では、本校生徒としての品位を損なう容儀行為を慎み、他校生とのトラブルを起こさないようにすること。
(7)指導教官に対しては、礼儀正しく端然たる態度で接すること。
5.その他
(1)担任及び生徒指導部は、自動車学校への巡視活動を行うこととする。
(2)この規定に定めのない事項については、3年担任と生徒指導部との申し合わせによるものとする。
定時制
学校生活のしおり(令和4年度版)
校訓
「技術の真髄をつかめ」
アプレヘンディテコ ーア ル テ ィ ス
-APPREHENDITE COR ARTIS-
教育方針
広い視野と旺盛な創造力を持ち,豊かな人間愛に満ちた,心身ともにたくましい工業技術人の育成を図る。
努力目標
教育方針に基づいて,力を合わせ,良い伝統のうえに新しい校風の樹立をめざして次のことを努力目標とする。
1 働きながらも強い意志を持って学び,社会に貢献できる工業技術人をめざす。
2 学力の向上をめざして,自ら学ぶ態度を身につける。
3 融和や協調の精神のもと,社会に適応する能力を身につける。
4 規範意識を高め,明るく楽しい学校生活を築く。
5 スポーツを愛好し,心身の調和のとれた人間をめざす。
6 個々の危機管理意識を高め,安全第一を優先する態度を身につける。
令和4年度 学校重点目標
【 スローガン 】
「 長工定で人生を変える 」
-自信を持って生き抜くことができる人間力の育成-
【 伸ばしたい力 】
(1)自己管理能力
自らを律し、自らの行動をより良くコントロールする力
(2)気づき・考え・行動する力
物事にすばやく気づき、考え、より良く行動する力
(3)貢献力
社会や人と向き合い、努力を惜しまず行動する力
(4)回復力
心身を適度に休養させ、あすへの活力を培う力
【 具体的な目標と取組 】
(1)基本的生活習慣の確立
○時間の厳守と無遅刻・無欠席を目指そう(「皆勤・精勤」を目指そう)
○体力強化と健康管理能力を高めよう(特に感染症予防の対策と実践)
○アルバイトに積極的に取り組もう(勤労と学業のデュアルで成長を倍加させよう)
(2)基礎学力の向上と専門分野における技術・技能の習得
○進路実現のための基礎学力を向上させよう(主体的・対話的で深い学び)
○資格取得に積極的に取り組み、学び直しを実践(自己効力感を育もう)
○実習で技術・技能を習得(ものづくり競技大会を通して技を磨こう)
(3)規範意識を高める
○相手に対するやさしさ・思いやりの行動を養おう(心通う挨拶を励行しよう)
○物事を正しく判断し行動できる力を養おう(技術者倫理を養う)
○時と場にふさわしい言葉遣い・容姿・振る舞いの実践(登校時等)
生徒心得
本校生徒としての本分を自覚して,学校の教育方針に従って働きながら学ぶ強固な意志を貫き,学習に励み,力を合わせ良い伝統を礎に新しい校風の樹立に向かって,明るく楽しい学校生活を築こう。
1 風紀
1 集団生活の規律と礼儀に心がけよう。
2 下記のことは禁止する。
(1)部外者を許可なく校内に入れること。
(2)成人・未成年者にかかわらず校舎敷地内全ての場所での喫煙・飲酒。
(3)学校活動中における携帯電話・スマートフォン等の使用。
(4)精神的・身体的いじめ行為。
(5)暴力脅迫行為。
(6)破廉恥行為。
(7)凶器およびその他の禁製品(薬物等)の所持。
(8)金銭の貸借。
(9)許可なく出版,掲示,印刷物の配布,集金,集会,物品の販売などをすること。
(10)許可なく火気を使用すること。
(11)暴力・いじめ行為については,ただちに先生に届け出ること。
2 校外
1 夜間外出は21時までとする(下校時間を除く)。
2 不健全な娯楽施設や風俗営業場に立入りをしないこと。
3 異性との交際は相互に敬愛し健全明朗であるよう心がけること。
3 礼儀
1 人間性の尊厳を尊び,明るい交際を通して,よりよい友情を育てていくこと。
2 登下校,および校内においては,教職員生徒を問わず,あいさつを交わすこと。
3 言葉遣いを正しくし,生徒らしい態度で接すること。
4 校舎内では静かに行動すること。
5 他人に迷惑を掛けたり,不愉快な気持ちを与えないようお互い注意すること。
4 服装
制服は特に定めないが,服装等については以下の点に十分に注意すること。
1 高校生にふさわしい簡素で清潔な服装にすること。
2 入学式・卒業式等の式典の際は,スーツを着用すること。
3 髪型については,大人が見て目に余るほどの異型や茶髪・脱色・染色等は禁止する。
(片方の刈り上げ,モヒカン等)
4 校内において装飾品は禁止する。
(帽子,サングラス,ピアス,ネックウォーマー,指輪等)
5 上履は所定のものを使用すること。
5 学習
1 授業中の私語を慎み,無断で教室の出入りをしないこと。
2 授業の始め・終わりには礼をすること。
3 生徒集合の際は,敏速かつ静かに集合すること。
4 考査中は考査受験上の注意を守ること。
5 携帯電話・スマートフォン等は 1 校時が始まる前までに提出。帰りのSHRで返却。
6 通学
1 登下校の際は身分証明書を所持すること。
2 登校は規定の時刻を厳守すること。
3 欠席,遅刻,欠課,早退をする場合は,学級担任に届け出ること。
4 登校後は無断で校外へ出ないこと。
5 放課後に用のない者はすみやかに下校すること。
6 列車,電車,バス,船などの中では公衆道徳を守ること。
7 自転車・バイク通学するときは届け出ること。また,届けを出す際は,免許証,自賠責保険,任意保険の写しをあわせて提出すること。
8 普通自動車(四輪車)通学は原則として禁止する。
9 バイク通学は原則として125CC以下とする。
7 交通
1 常に本校生徒としての本分を自覚し,率先して交通道徳を守り,交通安全に心がけること。
2 無免許運転は絶対にしないこと。
3 運転免許取得者は下記の事項を厳守すること。
(1)交通法規を守る。
(2)バイクに乗車の場合は,必ずSG規格のへルメットを着用する。
(3)通学時のバイクの2人乗りは禁止する。
(4)他人所有の車両を借用して運転することは禁止する。
(5)特に,スピード違反および暴走行為をしない。
(6)歩行者の安全を守り,他に迷惑を掛ける行為をしない。
4 バイクは所定の駐車場に置き,下校まで移動しないこと。
5 校内では徐行(10km/h 以内)すること。
6 交通事故防止に万全の注意をはらうこと。万一事故発生または,交通違反を起こしたときは,直ちに学級担任および生徒指導部に届け出ること。
教務に関する規定
1 学習成績評価
1 生徒の学習成績は絶対評価で行い,学習指導要領に定める当該教科科目の目標の到達度を目安として段階づけるものとし,次の諸項目を総合して評価する。
(1)定期考査(期末・中間)および平常考査の成績
(2)常時評価
イ 教室における学習態度,意欲および勤怠の状況
ロ その他(課題,レポートの成績等)
2 成績評価の種類
100点評価,平均評価,5段階評定,観点別学習状況の評価,成績の順位
3 生徒の定期考査の成績は,出欠状況を合わせて,通知表により保護者に郵送通知する。
2 定期考査
1 定期考査は中間考査,および期末考査とし期日を定め一斉に行う。
2 定期考査の期日は次のとおり定めるが都合により多少の変更をすることがある。
中間考査 期末考査
一学期 5月 7月
二学期 10月 12月
三学期 2~3月
ただし,最終学年は三学期の期末考査を1~2月に実施する。
3 正当な理由なく受験をしなかった生徒は,その受験しなかった科目のその時の考査成績の評価を0点とする。
4 不正行為を行った生徒については,その科目の考査成績の評価を0点とする。
3 単位認定基準
1 5段階評定が5,4,3および2である教科科目は単位修得を認定する。
2 5段階評定が1である教科科目は,単位修得を認定しない。
3 年間欠課時数が実授業時数の3分の1を越えた場合は,原則として単位を認定しない。
4 原級留置基準
次の項目に該当する生徒は,原則として原級に留める。
1 教科科目の単位未修得がある場合。
2 年間出席日数が,出席すべき日数の3分の2に満たない場合。
3 特別活動の年間出席時数が,出席すべき時数の3分の2に満たない場合。
5 欠席,欠課,遅刻,早退
1 日課における欠席,遅刻,早退
(1)欠席 SHRを含め全日課欠席した場合。
(2)遅刻 学校の始業時刻に遅れた場合。
(3)早退 正規の日課終了以前に下校した場合。
2 授業における欠課,遅刻
(1)欠課 授業に出席しなかった場合。
(2)遅刻 授業開始時に遅れた場合。
3 忌引日数は次のとおりとする。
死亡した者の続柄 忌引日数
配 偶 者 10日以内
父 母 7日以内
子 5日以内
祖 父 母 3日以内
兄弟・姉妹 3日以内
伯叔父母 1日
曾祖父母 1日
その他同居親族 1日
6 転科
本校入学後においての転科は認めない。
7 転学
本校から他の学校に転学しようとする生徒は,保護者と連署した転学願を校長に提出しなければならない。
8 休学
病気その他やむを得ない事情により3ヶ月以上出席することができないため,休学をしようとする生徒は保護者と連署した休学願を医師の診断書など,これを証明する書類を添えて,校長に提出しなければならない。
9 退学
病気その他の事情から退学しようとする生徒は,保護者と連署した退学願を校長に提出しなければならない。
10 復学
休学中の生徒が,その理由が無くなったことにより復学をしようとするときは,復学願を校長に提出し,その許可を受けなければならない。
保健環境
1 自己の健康管理について
食事はバランスよく摂り,睡眠不足にならないようにし,疲れをためないようにすること。
2 保健室利用について
保健室は,健康診断・健康相談・救急処置を行うところなので,静かに利用すること。
1 原則として,保健室の利用は休み時間とする。授業にかかるときは,教科担当者の許可をもらって来ること。
2 静養は,1時間を原則とする。
3 のみ薬が必要な場合は,自分で準備すること。
3 学校感染症について
感染症にかかった場合には,診断を受けた日に担任へ保護者から連絡をしてもらうこと。
1 学校感染症の種類
インフルエンザ,百日咳,麻しん(はしか),流行性耳下腺炎,風しん,
水痘(みずぼうそう),咽頭結膜熱,結核,その他の感染症(感染性胃腸炎など)
2 診断を受けた日から,医師の許可がでるまで,自宅で静養すること。この期間は出席停止となる。
3 出席停止後登校したら,担任から学校所定の用紙をもらい,保護者記入の上,病院からもらった薬の説明書を添えて提出すること。
4 学校における定期健康診断(学年により,検査の項目が異なる)
1 学校における定期健康診断は,全員受けること。
2 精密検査や治療が必要な人には,検査のお知らせを渡すので,早めに受診すること。
5 日本スポーツ振興センターの災害共済給付について
1 日本スポーツ振興センターの災害共済に加入している人は,学校の管理下でけがをして医療機関にかかった場合,センターへ申請すれば見舞金が支給される。
2 学校の管理下とは,登・下校中,学校にいるとき,部活動中,学校長が認めた対外試合中,修学旅行中のことをいう。
3 ただし,保険証を使った自己負担額が 1500 円以下の場合には,適用外となる。
6 清掃美化
1 常に清潔,整理・整頓を心がけること。
2 通常,掃除は授業後行い,大掃除は各学期末などに実施する。
3 掃除用具は,ていねいに取り扱うこと。
4 個人的に持ち込んだ物のゴミは,各自持ち帰ること。
5 ごみについては,所定の方法で分別すること。
7 給食
決められた時間,場所で食べること。
8 公共物の取扱い
1 校舎,校具その他公共物は,常に大切に取り扱うこと。
2 校舎,校具等を誤って破損あるいは紛失したときは,直ちに担任または担当者に届け出,その指示を待つこと。事由によっては弁償することになる。
3 電気,機械その他の危険なものの取り扱いについては,関係する担当者の指導に従うこと。
4 電気,水道の節約を常に心掛け,スイッチや水道栓はていねいに取り扱うこと。
5 火災報知器,消火器等には,みだりにふれないこと。
生徒ロッカー使用規定
1 使用について
1 各自割り当てられたロッカーのみを使用すること。
2 ロッカーは常に整理・整頓を心がけ,大切に使用すること。
3 ロッカーには,貴重品を保管しないこと。
4 学期ごとにロッカー清掃を実施する。
2 学年末
1 使用しない教科書、実習服、体操服を持ち帰ること。
2 ロッカーの鍵は,終業式までに返却すること。
3 鍵を忘れたとき
1 職員室で係りの職員に申し出る。
2 下校時には必ず返却すること。
4 鍵を紛失したとき
担任を通じて係りの職員に申し出,合鍵製作費を実費負担すること。
5 ロッカーを壊したとき
修理費を実費負担すること。
賞罰
学校長は以下のとおり褒賞懲戒を行う。
1 学業成績など学校生活上顕著な実績を残した者はこれを表彰する。
2 次の行為の者はその軽重によりこれを訓告,謹慎,停学または,退学に処する。
1 性行不良または,禁止事項を破る者。
2 学力劣等による単位未修得の者。
3 正当の理由なくして出席常でない者および無断早退をした者。
4 公共物を故意に破損した者。
5 その他学校の秩序を乱し,生徒としての本分に反した者。
図書館利用規定
1 開館時間
11:00~17:30(平日)
利用したい生徒は図書館の担当の先生に申し出ること。
2 貸出
1 借りたい本を持ってカウンターで,定時制・クラス・氏名を伝える。
2 貸出冊数は1人3冊,期間は2週間を限度とする。
3 返却
1 貸出した図書は,期限内に必ず返却しなければならない。
2 返却は開館時には図書館カウンターで,それ以外の時間には返却ボックスで受け付ける。
4 その他
1 図書館では飲食禁止。
2 返却期限までに本を読み終わらなかった場合は,再度手続きに行くこと。
3 本を紛失・破損した場合は,必ず届け出ること。
4 利用規程を守らず,また館の秩序を乱す者に対しては,図書館の利用を停止することがある。
5 休暇中などの特定期間の利用については,そのつど通知する。
生徒会規約
第1章 総則
第1条 本会は長崎県立長崎工業高等学校定時制生徒会と称する。
第2条 本会は長崎県立長崎工業高等学校定時制に在籍する生徒全員で構成する。
第3条 生徒は全員が会員としての権利を持つとともに、会員としての義務を持つ。責任を持って本会活動の向上発展に努めなければならない。
第4条 本会は会員の自主的活動を通じて、学校生活の充実を図るとともに、豊かな社会人としての資質を養うことを目的とする。
第5条 本会の運営は、校長の助言と承認のもとに行う。
第6条 本会の活動に関し、教師は顧問として助言指導を行う。
第2章 会員の権利と義務
第7条 本会の会員は、本会の活動に参加し、その活動に関して提案および決定する権利を有する。
第8条 本会の会員は、役員を選出および解任する権利を有する。
第9条 本会の会員は、本会の財政および活動全般に関して責任者に説明を要求する事ができる。また、責任者はそれに答える義務がある。
第 10 条 本会の会員は、本会の決議事項を守り、会費を納入する義務がある。
第3章 役員
第 11 条 本会に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 2名
文化部長 1名
体育部長 1名
書記 2名
会計 2名
第 12 条 会長・副会長・文化部長・体育部長の5名は、選挙によって選出する。書記・会計の4名は、選挙で選出された役員相互の推薦とする。
第 13 条 役員は次の任務を行う。
(1)会長は本会を代表し、会務を統括するとともに、生徒会評議員会の議長を務める。
(2)副会長は会長を補佐し、会長不在の場合はその任務を代行する。
(3)文化部長は本校の文化向上を図る。
(4)体育部長は会員の体力向上と心身の健康を図る。
(5)書記は会務の記録・保管及び会報の発行を行う。
(6)会計は本会の会計事務の処理に当たる。
第 14 条 役員の任期は1年とし、毎年10月1日より翌年9月末日までとする。
第 15 条 役員の解任は、全会員の3分の1以上の署名による解任要求があった場合、生徒会評議員会において審議した上で、全会員による信任投票を行い、過半数の賛成が得られれば成立する。
第 16 条 役員に欠員が生じた場合は、補充選挙を行う。役員の後任は、解任の日から30日以内に選出されなければならない。後任の任期は前任者の残りの期間とする。
第 17 条 役員の選挙・信任投票等については別に定める選挙管理委員会会則による。
第4章 機関
第 18 条 本会に次の機関を設ける。
(1)生徒総会
(2)生徒会評議員会
(3)生徒会役員会
第1節 生徒総会
第 19 条 生徒総会は本会最高の決議機関である。
第 20 条 生徒総会は全会員で構成し、次の事項を決議する。
(1)予算・決算に関する事項
(2)規約改正に関する事項
(3)生徒会評議員会において必要と認められた事項
(4)その他必要事項
第 21 条 生徒総会は生徒会長が招集し、毎年5月に定例総会を開催する。また、次の場合、臨時総会を開くことができる。
(1)会員の2割以上の要求があった場合。
(2)全評議員の3分の1以上の要求があった場合。
(3)生徒会役員会が必要と認めた場合。
第 22 条 生徒総会は会員3分の2以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。また、総会の議決は、出席数の過半数の賛成を必要とする。
第 23 条 生徒会長は総会の招集及び議題を前日までに公示しなければならない。
第 24 条 総会の議長団の構成・任務については、次のとおりとする。
(1)生徒会評議員会で選出された議長・副議長をもって構成する。
(2)本規約に従い、公正な立場で会議を運営する。
(3)採決をするときはこれを宣言し、挙手・記名投票・無記名投票・拍手のいずれかの方法をとる。
第2節 生徒会評議員会
第 25 条 評議員会は総会に次ぐ決議機関である。
第 26 条評議員会は、生徒会役員及び各学級1名の総務委員をもって構成する。
第 27 条 評議員会は評議員の3分の2以上の出席により成立し、議事は出席委員の過半数の賛成意見をもって決める。
第 28 条 評議員会は次の場合に開くことができる。
(1)評議員の3分の1以上の要求がある場合。
(2)会長が必要と認めた場合。
第 29 条 評議員会は本会の業務執行に必要な各種の委員会を設立することができる。
第3節 生徒会役員会
第 30 条 役員会は本会の執行機関である。
第 31 条 役員会は第 11 条の生徒会役員をもって構成する。
第 32 条 役員会は必要に応じて随時生徒会長が招集する。
第 33 条 役員会は次の事項を行う。
(1)決算報告及び予算案を生徒会評議員会に提出する。
(2)議案を作成して、生徒総会または生徒会評議員会に提出する。
(3)本会の決議事項を報告する。
(4)本会の年中行事に関する事項を協議し、運営する。
(5)その他必要な事項を取り扱う。
第5章 規約改正・細則規定
第 34 条 本規約の改正は、生徒総会の3分の2以上の賛成を得なければならない。
第 35 条 規約改正の原案は、生徒会役員会で作成する。
第 36 条 本会の各機関はその運営上必要な細則を設けることができる。
付則
1 本規約は昭和30年5月1日施行
2 平成12年2月臨時生徒総会で一部改正 平成12年4月1日施行
3 平成25年5月定例生徒総会で全面改正 平成25年6月1日施行
4 平成27年5月定例生徒総会で一部改正 平成27年10月1日施行
第6章 ホームルーム
第 37 条 ホームルームは、本会活動の基礎組織になるものである。
第 38 条 各ホームルームに次の委員を置く。各委員の任期は1年間である。ただし、1学年は1学期と2・3学期の2期制とする。
総 務 1名
副総務 1名
保健体育委員 2名
第 39 条 ホームルームの各委員は次の任務を行う。
(1)総務は、ホームルームをまとめ、原則として生徒会評議員会に出席する。
(2)副総務は、総務を補佐し、総務不在の場合はその任務を代行する。
(3)保健体育委員は、ホームルームにおける保健美化体育等に関する事項を行う。
第7章 部・同好会
第 40 条 部・同好会活動は、本会会員の個性の伸長を図り、豊かな情操を養い、健全な身体を作ることを目的とする。
第 41 条 部・同好会に、体育部と文化部を置く。
2 詳細については別に定める規定による。
第8章 会計
第 42 条 本会の経費は、生徒会費・生徒会入会金および雑収入をもって当てる。
会費は月額900円、入会金は150円とする。
第 43 条 本会の会計年度は、4月1日より翌年の3月31日までとする。
第 44 条 予算案は、生徒会役員会で作成した原案を、生徒会評議員会で審議し、生徒総会の承認を得なければならない。
第 45 条 決算書は、会計担当者で作成し、会計監査を経て生徒総会の承認を得なければならない。
第 46 条 会計監査委員は、一般会員より2名選出する。
第 47 条 会計監査委員の任期は生徒会役員と同一とする。
第 48 条 出納事務は、顧問教師に依頼する。
第 49 条 生徒会部費に関する支出規定
生徒会部費により物品を購入する場合、部顧問は支出伺に領収書もしくは請求書(レシートも可、見積書は不可)を添付して生徒会会計担当に提出すること。支出内容については、以下の基準をもとに生徒会職員で協議する。なお、3万円 を超える場合は、2者の見積書を添付すること。
【支出基準】
生徒会部費で購入できる物品
1 部全体で共有する用具(ゼッケン可)など。ただし、ユニフォーム購入費用は生徒会予備費から支出する。
2 次年度以降も部で引き継ぐ物品
生徒会部費で購入できない物品
1 特定の個人が使用する物
2 学校の備品や他の生徒の私物を壊した場合
3 感染症防止のための消毒液(学校で準備するので各部で購入しないこと。)
付則
1令和4年5月27日定例生徒総会で第8章 第 49 条追加 同日施行
選挙管理委員会会則
第1条 選挙管理委員会は生徒会規約第 12 条・第 15 条・第 16 条に基づいて行われる選挙に関わる業務を行う。
第2条 選挙管理委員会は生徒会評議員会(生徒会役員を除く)によって推薦された4名の選挙管理委員によって構成される。
第3条 選挙管理委員会は委員の中から互選で、委員長及び副委員長各1名を選出する。
第4条 委員長は委員会に関する事務を総轄し、委員会を代表する。また、副委員長は委員長を補佐し、委員長不在のときはその任務を代行する。
第5条 選挙管理委員会は、全委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
第6条 選挙管理委員会は次の各事項を行う。
(1)役員の選挙期日を決定し、20日前にそれを公示する。
(2)立候補者は、公示後7日以内に届け出るものとする。
(3)選挙に関する一切の活動については選挙管理委員会がこれを定め、その都度公示する。
(4)選挙の立会演説・投票・開票・決定公示を管理する
(5)委員会の決定に違反した場合は本会の決定に基づき処分する。
(6)役員の信任投票の必要ある場合には、その期日を決定し、5日前に公示しなければならない。
第7条 本会則の改正は生徒会評議員会の議決によらなければならない。
部活動規定
第1章 総則
《目的》
第1条 本校部活動は、本校生徒の心身の健全な発達を図り、社会性を養うことを旨とする。
第2章 組織・運営
《組織・運営に関する規定》
第2条 本校の部活動は、部と同好会で組織する。
2 本校は、体育部と文化部を置く。
3 部(および同好会)は、次の要件を備えなければならない。
(1)部活動に必要な相当数の部員がいること。
(2)年間、相当の活動をすること。
(3)原則として校内に適当な活動場所が確保できること。
(4)顧問となる教師がいること。
4 各部(および同好会)は、部員の中から部長を選出し、その任期は部によって決定する。
5 各部(および同好会)は、年度始めに部員名簿を生徒会に提出しなければならない。
6 各部(および同好会)の部長は、顧問教師とともに部(同好会)の運営に責任を持つ。
《部の設置および同好会への降格について》
第3条 部は、同好会を経て設置する。
2 部は、部員がいない状態が3年間続いた場合、廃部の対象となる。廃部は部顧問会で審議し、職員会議で検討・了承のうえ、生徒総会に諮り、決定する。
《同好会設立および部への昇格、改廃に関する規定》
第4条 同好会設立の条件は次のとおりとする。
(1)設立希望生徒が3名以上であること。
(2)活動場所を校内に確保すること。
(3)活動願(様式1)を提出すること。その後、生徒会、部顧問会、職員会議で審議し、承認を得ること。
(4)監督職員を1名以上置くこと。
(5)6ヶ月程度継続的に活動すること。
(6)活動記録を残すこと。
2 同好会設立の手順は以下のとおりとする。
(1)上記「第4条 同好会設立の条件1~6」を全て満たしていること。
(2)年度末(2月第2週目まで)に活動記録と同好会設立願(様式2)を生徒会に提出し、部顧問会・職員会議に諮り、承認を得ること。(3)次年度5月の生徒総会で審議し、同好会設立を決定する。なお、生徒総会終了後、年度途中の設立は認めない。
3 同好会は設立後、1カ年を経ると部への昇格を願い出ることができる。部昇格願いが提出されたときは、同好会期間中の活動状況および部昇格後の練習場などを考慮のうえ、部顧問会で審議し、職員会議で検討・了承のうえ、生徒総会に諮り、決定する。
4 部から降格した同好会が再度部に昇格する場合、前項2の規定を準用する。
5 同好会は2カ年にわたり活動が認められない場合、廃止の対象となる。廃止は、部顧問会で審議し、職員会議で検討・了承のうえ、生徒総会に諮り決定する。
第3章 練習時間
《練習時間に関する規定》
第5条 練習時間は、22:00 までとする。
2 考査時間割発表から考査終了までの部活動は、原則として禁止する。ただし、考査終了日から2週間以内に大会がある場合は、部活動延長願いを提出し、職員会議で検討・了承された場合、考査前々日まで練習することができる。
第4章 選手派遣
第6条 学校が認める大会出場回数は、年5回とする。それを超えて参加する場合は、部顧問会で審議し、職員会議で検討・了承のうえ、決定する。高体連・高文連主催および共催の県内予選を経て、地区大会(九州大会等)および全国大会に出場権を得た大会についてはその回数に含めない。
第7条 対外公式大会出場時の費用負担について
・全国高等学校定時制通信制体育大会 長崎県予選大会
登録費 生徒会登録費
旅費 栄養費(*1) 生徒会定通大会費
・ものづくりコンテスト
・ロボットコンクール
・溶接大会
・長崎県生活体験発表大会
・その他 職員会議で承認され、校長決裁を受けた大会
旅費 参加費 栄養費(*1) 生徒会対外活動費
・長崎県代表として上位大会に出場する場合
定時制後援会費(*2)
(備考)(*1)栄養費
生徒一人あたり 1,000 円を栄養費として支給する。栄養費に関しては、部顧問からの会計報告及び領収書の提出は不要。
(*2)定時制後援会費
後援会積立金の利用規程については事務室で別途定める。
第5章 同好会の活動に関する規定
第8条 同好会の活動場所は、既存の部の活動に支障のない場所とする。
第6章 部活動表彰に関する規定
《目 的》
第9条 部活動入部者が減少してきている現状、卒業生を対象に部活動表彰を制定し、入部への動機づけおよび部活動活性化への一助になることを目的とする。
《表彰対象》
第 10 条 部活動活動者で4年生(三修制3年生)を対象とする。
2 部活動をまじめに継続した生徒、およびチームの中心的人物とし、活躍が顕著だった生徒を対象とする。
3 全国表彰者以外の生徒を対象とする。
《選考基準》
第 11 条 次のいずれかの項に該当するものを選考の対象とする。
(1)部活動を原則として4年間続けた生徒(三修制生徒については3年間)
(2)定通大会において、団体優勝、または準優勝を収めた生徒。(またはそれに匹敵する成績)
個人では、優勝~3位までに入賞した生徒(またはそれに匹敵する成績)
(3)県代表として、ブロック大会および全国大会等に出場した生徒。
《選考方法》
第 12 条 部活動顧問と担任より推薦された生徒について、部顧問会、職員会議において協議し、決定する。
2 表彰される生徒については、表彰式において、表彰状と記念品を贈呈する。
(記念品については、全国表彰・県表彰と同等程度とする。)
付則
1 平成30年3月31日 第6章 部活動表彰に関する規定追加
2 令和2年3月31日 第2章第3条《部の設置および同好会への降格について》および第4条《同好会設立および部への昇格、改廃に関する規定》追加 令和2年4月1日施行
3 令和4年5月27日定例生徒総会で第4章 第7条追加 同日施行
記念品及び慶弔に関する細則
第1条 生徒会役員が任期満了の際は、2,000 円程度の記念品をおくる。
第2条 会員死亡の際は、香典として金 10,000 円を遺族におくる。
第3条 会員の父母または保護者が死亡した際は、香典として金 5,000 円を遺族におくる。
第4条 本校定時制職員死亡の際は、香典として金 5,000 円を遺族におくる。
第5条 本校定時制職員の転退任の際は、3,000 円程度の花束をおくる。
第6条 特別に必要と考えられるときは、生徒会評議員会において協議決定する。