長崎県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。
生徒心得
本校生徒は、校訓「自律・気魄・創造」のもと規律を守り、知性を磨き、互いに協力しなければならない。礼儀正しく充実した学校生活を送り、本校の良き伝統を確立するため、以下の諸事項を定める。
1校内生活について
(1)登下校時は、学校指定の制服を着用すること。(※下校時は部活動のジャージで下校することもある)
(2)校舎内では、所定の上履きを使用すること。
(3)校舎内では、静かに行動し、学習の雰囲気を乱さないよう努めること。
(4)学校内には学習に不必要な物は持ち込まないこと。
(5)校内の環境美化に努め、部室等の管理なども自主的に責任をもって努めること。
(6)金銭の貸借、校内での物品の販売行為などはしないこと。
(7)学友間の交際は、節度を保ち礼儀を失わないように努めること。
(8)携帯電話は校内への持ち込みを禁止する。持ち込みが発覚した場合は、担任が預かり、保護者を召喚したうえで保護者に返却する。
2校外生活について
(1)校外で事故にあった場合は、ただちに学級担任、または学校(56-2965・3155)に連絡すること。
(2)夜間外出をする場合は特別な事情がない限り次のとおりとする。夏季(3~10月)は20時までに帰宅、冬季(11月~2月)は19時30分までに帰宅すること。
(3)無断外泊はしないこと。
(4)島外に出るときは、身分証明書を必ず携行すること。
(5)公共施設を利用するときは、事前に管理責任者の許可を得て所定の規則を守り、使用後は後片付けなど責任を持って行い、管理責任者に必ず報告すること。
3服装・頭髪について
(1)服装
1男女とも指定の制服とする。
〈正装服〉
男子:濃いグレーのスーツ・白の標準カッターシャツ・ネクタイ
女子:濃いグレーの上着・チェックスカート・白の標準カッターシャツ・ネクタイ
※スカートの丈は膝下直下とする。
(夏期)夏季用ズボン・スカートについては希望者のみとする。
男子:チェックズボン・開襟シャツ(花文字入り)
女子:チェックスカート・オーバーブラウス(花文字入り)
(合服)長袖のカッターシャツを合服とする。(期間は、学校で指定する。)
2制服着用期間は、次を目安とする。
冬服10月~5月夏服6月~9月合服5・6月9・10月
3制服の下に着るTシャツは白とする。プリント等の入ったものは認めない。ただし、メーカー名等の小さなワンポイントは許可する。
(2)靴・靴下
1靴:革靴か運動靴とする。(華美でないものとする。)
2靴下:白でくるぶしがかくれるものとする。ライン等が入ったものは認めない。ただし、メーカー名等のワンポイントは許可する。
(3)ベルト
黒、茶色の無地のものとし、バックルが大きいものや穴の数が多いものは認めない。
(4)頭髪
〈男子〉1前髪は、眉にかからないこと。
2側髪は、耳にかからず衿足をそろえること。
3後ろ髪は、衿にかからないこと。
4額およびビンは、そり込まないこと。
5眉は、細くしたり、短くしたり加工しないこと。
6パーマ等の加工およびこれに類するものは禁止する。
7染色、脱色、異形等はしてはならない。
〈女子〉1前髪は、眉尻までとする。
2後ろ髪は、肩の線にかからないこと。それ以上になったら黒・紺・茶のゴム・ピンで結ぶこと。華美なものは認めない。
3パーマ、染色、脱色等はしてはならない。
4眉は、細くしたり、短くしたり加工しないこと。
(5)防寒具
1コート:色は紺・黒・茶・グレー・白のものを基調とし、社会通念上高校生としてふさわしいものを着用する。校内では、所定(下足棟)の位置に掛け教室には持ち込まない。
2セーター(カーディガン):華美でない無地のV襟セーターとする。(襟ラインいりは可。)ただし、袖、腰部が制服よりはみ出ないこと。
3マフラー・手袋:厳寒期に限り使用を認めるが、華美でないものとし、校内では着用しないこと。
4タイツ:厳寒期に限り、肌色・黒・紺を認める。
5膝掛け:厳寒期に限り使用を認めるが、華美でないものとする。
(6)その他
ピアス・ネックレス(スポーツ用品も含む)等のアクセサリー、ミサンガの着用は認めない。
※やむを得ず異装をする場合は、あらかじめ学級担任を通じて、「異装許可願」を提出すること。
※修学旅行中の防寒具については別途審議する。
4自転車通学について
(1)自転車通学を希望する者は、「自転車通学許可願」を学級担任を通じて生徒指導部に提出し、許可を得ること。
(2)自転車通学者は、ステッカー(登録番号入り、1枚100円)を交付するので、自転車の見やすい位置に貼付すること。また、紛失した場合は、学級担任を通じて生徒指導部に連絡し直ちに再交付を願い出ること。
(3)道路交通法を遵守すること。
※併走、夜間無灯火走行、2人乗り、傘差し運転は禁止。一時停止、左右確認の徹底。
(4)自転車は学校内の指定された駐輪場に置くこと。
(5)自転車の整備・点検は日頃から十分に行うこと。(ブレーキ、ライト、反射板、ベル)
5小型特殊・原付・普通自動車・小型船舶の免許取得等について
(1)家業の手伝いなどで、必要な場合に限り小型特殊・小型船舶免許取得を許可する。
(2)3年生については学年末考査終了後、進路が内定した者で、学習成績・出席状況とも良好で、校則および交通法規を守り、保護者の同意を得た者のみ、原付及び普通自動車の免許取得を許可する。
(3)運転免許取得願の提出
上記の運転免許取得を希望する場合は、事前に「運転免許取得願」を学級担任を通じて生徒指導部に提出し、許可を得ること。
6懲戒について(学則第25条細則)
学校長は、生徒が高校生として、また一社会人として、してはならない下記のような行為をした場合は、別に定める懲戒規程により訓戒・謹慎・退学を命じることができる。
(1)学校秩序を乱す行為(試験における不正行為など)をした場合。
(2)公共物を故意に汚損または破壊した場合。
(3)反社会的行為(飲酒・喫煙・暴力・いじめ・万引など)をした場合。
(4)未成年者出入り禁止場所へ出入りした場合。
(5)不健全交友をした場合。
(6)交通に関する法律及び校則にふれる行為をした場合。
(7)保護者の同行なく、深夜に外出した場合。
7アルバイトについて
本校では学業優先という理由から、原則アルバイトは禁止である。ただし、小値賀町内での危険を伴わない仕事内容で、地域貢献や経済的理由により、保護者の同意を得た生徒に限り許可する。
(1)アルバイト許可願の提出
アルバイトを希望する場合は、事前に「アルバイト許可願」を学級担任を通じて生徒指導部に提出して許可を得ること。
(2)定期的なアルバイト
1経済的な理由でアルバイトが必要な場合に限る。(※授業料免除を受けていること。また、奨学金を受けていることが望ましい)
2学業成績で欠点がないこと。
3学校生活が良好であること。(年度当初から数えて欠席・遅刻とも5日以内等)
(3)長期休業中のアルバイト
1事業主から学校へ依頼があったものに限る。
2学校行事等を優先させる。(補習・学習会等)
3学業成績で欠点がないこと。
4学校生活が良好であること。(年度当初から数えて欠席・遅刻とも5日以内等)
8諸届(願)
(1)異装許可願……病気・けが・その他の理由で指定の服装以外のものを着用する場合には、「異装許可願」を提出すること。
(2)破損届……校舎・校具・樹木・その他の公共物を大切に取り扱うこと。万一破損した場合は学級担任に届け出ること。
(3)掲示物許可願……掲示物など(ビラやチラシなども含む)は学級担任及び係の先生の許可を得てから掲示すること。
(4)旅行許可願……授業・補習等を欠席して旅行をする場合は「旅行許可願」を提出すること。
※JR等の学割が必要な場合も提出すること。
(5)受験旅行許可願……進学・就職・資格取得などの受験をする場合は「受験旅行許可願」を提出すること。受験の際は制服を着用すること。
(6)アルバイト許可願……アルバイトを希望する者は、必ず「アルバイト許可願」を提出し、許可証を発行してもらうこと。
(7)集会願……集会や諸行事(学級・その他の集団で行う海水浴・遠足・キャンプなど)は「集会願」を提出すること。
自動販売機の使用について H17.6.22
1販売時間
休み時間、昼休み、放課後
2使用規程
(1)購入は、休み時間・昼休み及び放課後とする。
(2)ペットボトル・空き缶は、きちんと分別し教室・販売機横の専用ゴミ箱に入れること。
(教室及び該当箇所の掃除当番が必ず不燃物処理場へ捨てること)
(3)廊下等での歩き飲みや、自習時間等に飲むことがないようにすること。
(4)飲み残しのまま、ゴミ箱に捨てないこと。
(5)購入にあたっては、順番を守ること。
(6)トラブルが生じた場合は勝手に処理せず、職員室及び事務室まで連絡すること。
(7)自動販売機設置の主旨を理解し、特別の場合を除いて、昼休みの外出をしないこと。