【長崎】上対馬高等学校の校則

長崎県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。

7.生活規定

1始業10分前までに登校するように心がけること。
2指定された出入口以外からの出入りを禁ず。
3教室の出入り及び校舎内歩行は静粛にして、粗暴な行動は厳に慎むこと。
4校内において許可なく火気を使用してはならない。
5登校後は、放課後まで校外に出てはならない。やむなく外出しなければならない場合は、学級担任、生徒指導部の外出許可を得ること。
6欠席、欠課、遅刻、早退、忌引きをする場合は所定の様式であらかじめ届け出る。やむを得ぬ場合は電話で連絡をし、事後速やかに届け出を要する。病欠1週間を超える場合は医師の診断書を要する。
7日没後の外出はつとめて避け、午後9時以後は原則として禁止する。夜間の会合などはしてはいけない。
8外出の際は制服を着用することが望ましい。
9男女の交際は生徒としての限界を越えない範囲て、明るく開放的であること。
10身分証明書を常に所持し、必要により提出を求められたときは応ずること。
11集会について
学級、部の親睦会、歓迎会などの集会などを行う場合は、所定の用紙に記入し願い出て、学級担任、又は部顧問を経て生徒指導部長の許可を受け、次の注意を守ること。
(1)集会は関係教師の臨席のもとに行うことを原則とする。
(2)集会は学校内において行うことを原則とする。
(3)午後4時45分まてに終了すること。
(4)会費を必要とする場合は願い出により生徒指導部で指示する。
(5)休日の場合は開始と終了を必ず関係教師に連絡すること。
12学校の内外を問わず、校長の許可なく金銭、物品等を募集・販売してはならない。
13学校の施設、設備、備品などを使用する場合は損傷しないように心がけ、持ち出しや特別の設備、備品の使用には係教師の許可を受け、また後始末には十分注意しなければならない。

8.頭髪・服装などの規定

頭髪・服装は上対馬高等学校の生徒としての人格や品位の現れてあり、いたずらに流行を追うことなく、端正な容儀に努め、常に清潔を心がけること。
「就職や進学の面接ても通用する頭髪・服装」を基準にしています。

頭髪について

1男子
(1)前髪は眉をこえない長さとする。
(2)横髪は耳の上部にかからない長さとする。
(3)後髪は制服上着の襟にかからない長さとする。
(4)もみあげは耳たぶまての長さとする。
(5)ひげは定期的に剃り、伸ばすことは禁止する。
2女子
(1)前髪は眉をこえない長さとする。
(2)横髪・後髪は両屑を結ぶ線を越えない長さとする。それよりも長い場合は後方で1つか2つにゴムで結ぶ。前・横・上で結ぶことは禁止する。ゴム・ヘアピンの色は黒・紺・茶としバレッタ・ヘアクリップなどの使用は禁止する。

服装について

服装は制服や端正なものを着用し、通学時はもちろんのこと旅行時にも着用する。
1男子制服
(1)冬服は指定のプレザー・長袖カッターシャツ・ネクタイ・冬ズボンとする。ベルトは黒・紺・灰・茶を基調とする華美てないものとする。長袖カッターシャツの下に着用する衣類は華美てないものとする。(寒いときはカッターシャツの下に着込み、フードがあるものは禁止)袖・裾・襟からシャツなどを出すことは禁止する。
(2)夏服は指定の半袖開襟シャツ・夏ズボンとする。半袖開襟シャツの下に着用する衣類の色は白とする。
(3)合服は長袖カッターシャツ・ネクタイ・夏ズボンとし、寒いときはセーター着用する。
2女子制服
(1)冬服は指定のブレザー・長袖ブラウス・リボン・冬スカート。スカート丈はひざの真ん中の長さとする。長袖ブラウスの下に着用する衣類は華美て‘ないものとする。袖・裾・襟からシャツなどを出すことは禁止する。防寒用に黒・紺のタイツの着用を許可する。
(2)夏服は上下とも指定のセーラー服・夏スカートとする。スカート丈はひざの真ん中の長さとする。セーラー服の下に着用する衣類は、白、ベージュ等の淡い色のものとする。
(3)合服は本校指定の合服とする。
夏の合服…夏服セーラー服・夏スカート・カーディガン
冬の合服…長袖ブラウス・リボン・冬スカート、寒いときはカーディガンを着用する。
(4)合服の着用期間は原則として次のとおりとする。(時期や期間は、あくまでも目安)
5月15日から5月31日冬服または冬の合服
6月1日から6月15日夏の合服または夏服
9月15日から9月30日夏服または夏の合服
10月1日から10月15日冬の合服または冬服
(高総体参加の際は夏服または部指定のジャージ)
3冬の防寒具
(1)指定のブレザーの下に指定のセーター(男子)・カーデイガン(女子)を着用する。
(2)寒いときはその上に指定のウインドプレーカーを着用てきる。
(3)通学時はさらに黒・紺・茶・グレーの無地のコート類を着用てきる。
(4)通学時は華美でないマフラー・ネックウォーマー・手袋を着用てきる。
(5)防寒具の着用は通学時だけ認める。校内ては指定のウインドプレーカーを着用する。
4異装について
やむを得ぬ理由により異装を必要とする者は担任に報告すること。
5上履き
(1)校舎内は本校指定のスリッパとする。
(2)体育館は本校指定の体育館シューズとする。体育館以外ての使用は禁止する。
6下履き
男女ともに黒・茶系の革靴、学校指定のグラウンドシューズ、華美てない運動靴・スニーカーとする。
7靴下
男子はくるぶしが隠れる長さの白の靴下(ワンポイントまて可)とし、女子は指定の靴下とする。
8不要なアクセサリーなど
アクセサリー(ブレスレット・指輪・ネックレス・ピアス)・化粧は禁止する。以上の事項に違反した場合は保護者へ頭髪服装改善用紙で連絡し、改善を促す。指定の期日まてに改善が見られない場合は生徒指導規定に基づき指導を行う。

携行品について

学業に必要てない次の物品は持ち込みを禁止する。
1漫画・雑誌など学習と関係ない書籍類
2ガム・菓子類
3携帯電話・スマートフォン等の通信機器
4ポータブル音楽プレイヤーなど
上記の物品を発見した場合はその場で没収し、保護者へ連絡する。要請があれば保護者へ返却する。
ただし、3携帯電話・スマートフォン等の通信機器については「携帯電話持ち込み確認書」を提出のうえ、持ち込みを許可している。持ち込む際は、次の事項に留意すること。
(1)校内ては電源を切った状態にして、補助カバン等へ入れておくこと。
(2)放課後、使用する場合は敷地外に出て保護者との送迎連絡にのみ使用すること。
(3)校内ての使用が発覚した場合は、以下の手順て指導を行う。
3年間の累計で校内使用発覚1回目→学級担任指導
校内使用発覚2回目以降→保護者に来校してもらい返却

9.賞罰規定

1本校生徒として他の模範となるような行動が顕著てあるとき、審議の上、これを表彰する。
2学校の内外を問わず本校生徒としてあるまじき行為を行った者、とくに次に掲げる事項に該当する者は懲戒を行う。

1無断(届)アルバイトを行った者。
2家出・無断外泊を行った者。
3深夜徘徊を行った者。
4遊戯場(パチンコ店等)へ出入りをした者。
5定期券の不正使用を行った者。
6試験の際に不正行為を行った者。
7喫煙(喫煙具所持も含む)、飲酒した者。※同席した者も処罰の対象とする。
8暴力行為を行った者。
9理由もなく学業を怠ける者。
10指導に素直てない者。※指導無視、嘘の証言、反抗的態度など
11教師に対する暴言、威圧行為、暴力行為を行った者。
12不純異性交遊等の男女間の風紀を乱した者。
13万引き、窃盗を行った者。
14故意に公共物を汚損、破壊した者。
15無断(届)て免許受験、取得をした者。
16無免許運転を行った者。
17ネットに関するトラプルを起こした者。
18いじめ(嫌がらせ、威圧行為を含む)を行った者。

13.交通関係規定

各種免許受験について

1普通自動車の免許受験について
1免許受験を許可される者は、原則就職が内定している者とする。なお、進学が内定している者て特別な理由がある者については、別途審議する。
2受験を許可された者には「免許受験許可証」を交付する。
3次の項目に該当する者は免許受験を認めない。
・交通関係の違反で謹慎指導を受けた者。
・卒業認定が危ぶまれる者。
・学校諸納金等を滞納している者。
4受験時期は第3学年の学年末考査後とする。
2自動二輪・原動機付き自転車・小型特殊の免許受験
1原則として認めない。ただし、学校が特別に認めた者に限り免許受験を認める。
2受験を許可された者には「免許受験許可証」を交付する。
3免許を取得した者には、許可された目的に限り使用を認める。
4交通関係の違反て謹慎措置を受けた者は原則として認めない。免許取得後に謹慎措置を受けた者には免許証を生徒指導部に預けさせる。
3小型船舶の免許受験
1原則として認めない。ただし、学校が特別に認めた者に限り免許受験を認める。
2受験を許可された者には「免許受験許可証」を交付する。
3免許を取得した者には、許可された目的に限り使用を認める。
4受験時期は原則として第3学年の長期休業中とする。
4手続き
免許受験を希望する者は「免許受験許可願」を学級担任に提出しなければならない。

通学規定について

1自転車通学
1自転車通学を希望する者は学校指定の登録証を使用する自転車に貼付する。
2自転車の車体検査を学期に1度受け、整備を行う。
3自転車通学生は次の項目を遵守する。
・2人乗りや並進走行など危険な行為を禁止する。
・夜間時の点灯走行。
・決められた自転車駐輪場への駐輪を徹底し、校内ての乗り回しを禁止する。
2バス通学
1定期券を不正に使用しない。
2車内ての迷惑行為は禁止する。(大声て騒ぐ・飲食・携帯電話等の通信機器の使用など)
3高校生として、地域の方々に迷惑が掛からないように乗車マナーには十分注意する。
3自家用車などの車両ての通学
1公共交通機関を利用することを原則とし、やむを得ぬ場合は自家用車ての登校を認める。
2自家用車の校内への乗り入れは原則禁止とする。

14.アルバイト規定

1基本方針
(1)学期中のアルバイトは原則として認めない。
(2)長期休業中、卒業認定を受けた後の自宅学習期間中のアルバイトは下記の要領
て認める。
2許可基準
生徒に関する基準
(1)直近の定期考査て欠点がなく、正しい学校生活をおくっていること。
(2)家庭の経済上、アルバイトをする必要があること。
(3)特別指導を受けていないこと。
(特別指導を受けた者は、指導終了後一年間認めない。)
企業に関する基準
(1)危険性がないこと。
(2)外泊(宿泊・住込み)を必要としないこと。
(3)深夜就業でないこと。(午後9時までに帰宅てきる)
(4)酒類の提供がないこと。
(5)就業場所・業務内容が高校生として好ましいこと。
(6)法律で規定されている最低賃金を守っていること。
3手続き
(1)アルバイトを希望する者は「アルバイト許可願」を提出する。その後、アルバイトを許可された者は、学校にアルバイトの雇用申請を申し出た事業所から確認印をもらい、再度「アルバイト許可願」を提出し、アルバイトの許可を得る。
(2)アルバイトを許可された者は終了後に「アルバイト報告書」を提出する。
4無断(届)アルバイト
許可なくアルバイトに従事した場合は直ちにアルバイトを中止させ、厳しくこれを指導する。
5問題行動
アルバイト期間中に問題行動を起こした場合、直ちにアルバイトを中止させ、厳しくこれを指導する。

女子用スラックスの導入について(お知らせ)

寒さ対策として、今年度(早くて11月初旬頃)より女子の冬用スラックス(男子用スラックスと同じ柄で色が男子用よりも少し濃いグレー)を導入することにしました。それに伴い、ネクタイやカッターシャツも希望に応じて購入てきるようにします。これにより、冬の女子の服装の組み合わせは下の4つパターンになります。ネクタイやカッターシャツは男子と同じものてす。後日、注文票を配付しますのて、スラックス等購入するかどうか考えておいてください。なお、スラックスとネクタイ、カッターシャツをすべて一着ずつ購入すれば2万円程となり、高額となるので、必ず保護者と相談の上、購入を考えてください。
女子の冬服のパターン
1スカート・リポン・プラウス(現状維持)
2スラックス・リボン・ブラウス(写真1)
3スラックス・ネクタイ・ブラウス(写真2)
4スラックス・ネクタイ・カッターシャツ
金額(税込み)
スラックス¥13800
ネクタイ¥2,430
カッターシャツ¥3,320

原付バイクを一部利用した通学について

【対象】

○豊玉町、峰町に在住する生徒のうち、自宅が還距離のためバス通学に不便をきたしている生徒。

【利用条件】

(バイクを利用できる区間)
○自宅から最寄りの、鹿見ロバス停または小鹿バス停のどちらかまで。
○登校時はバイクをバス停に置いて、バスに乗って学校へ移動。
(事前説明)
○希望する生徒・保護者は、申請を行う前に、許可のための条件について学校より説明を受ける。

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