長崎県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。
【生徒心得】
第1章総則
第1条学力の向上に励み,規範意識の高揚と,人格の向上に努めること。
第2条衛生管理と保健に努め,心身の健全な発達をはかること。
第3条公徳心を養い,本校生徒としての品位を保ち,思いやりにあふれた明るい校風を築くよう努めること。
第2章心得
第4条出欠等に関する心得
1欠席するときは,必ず事前に保護者が電話で学級担任へ連絡し,また必要がある場合は保護者より校長宛の所定の欠席届を学級担任に提出しなければならない。
2病気による欠席が1週間以上にわたるときは、医師の診断書を校長に提出しなければならない。
3遅刻・早退のときはその都度,それぞれの届け出用紙に必要事項を記入し,学級担任に届け出なければならない。
4欠席は1日を単位とし,欠課は1授業時間を単位とする。
5忌引日数は下記の通りとする。なお,遠隔地のため旅行する場合は,その日数を加えることができる。
(1)父母[1親等]・・・・・・・・・・・・・・・・・・7日以内
(2)祖父母・兄弟姉妹[2親等]・・・・・・・・・・・・3日以内
(3)曾祖父母・伯叔父母・甥姪・同居の親族[3親等]・・・1日以内
6本人または同居の家族が法定伝染病にかかったときは,直ちにその旨を学級担任に届け出ること。
第5条学習についての心得
1各教科の学習には積極的に取り組み、学力向上に努力すること。
2教科・科目の「履修」の認定(抜粋)
1年間の授業出席時間数が年間の授業実施時間数の2/3以上の者。
3単位の「修得」の認定(抜粋)
教科・科目の「履修」を認定され,学年成績が30点以上の者。
第6条考査時の心得
1教卓に向かって左の列から出席番号順に着席すること。混合講座の場合は,左の列からクラス別(科目別)・出席番号順に着席すること。
2机上には、鉛筆・消しゴム・定規・コンパス以外は置かないこと。筆箱やその他の所持品は,すべて鞄に入れて廊下に出し、教室内(机の中や教室後部の棚)には物品を一切残さないこと。
3下敷きの使用は原則として認めない。
必要な場合には,学級担任に申し出て許可を受けること。
4予鈴(5分前)で着席し,静かに待機すること。配布された問題は裏返しにしておき、「始め」の合図で書き始めること。
5考査中の物品の貸し借りなど,不正行為(別途定めている)行為をしてはならない。
6考査終了の合図があるまでは,退室してはならない。ただし,身体の異常のある場合には、監督の先生に申し出てその指示にしたがうこと。
7「やめ」の合図とともに鉛筆を置き,各列の最後の者は,答案を番号順に集めて監督の先生に提出すること。
8その他,考査中はいっさい監督の先生の指示に従うこと。
第7条生活についての心得
長崎県立島原翔南高等学校生としての自覚と誇りを持ち,品位ある行動を堅持する。
1届出が必要な事項
(1)紛失、盗難、その他の被害にあったとき。
(2)遺失物を拾得したとき。
(3)校舎,校具,教具等を破損したときは,弁償することを原則とする。
2許可願や届が必要な事項
(1)登校後,校外に出るとき。
(2)校内において掲示,貼紙,物品の配布等をするとき。この場合は、指定された場所を利用し,期間が終了したら速やかに撤去,清掃をすること。
(3)アルバイトをするとき。別に定める「アルバイト規程」による。
(4)けが等で,校内へ自家用車で乗り入れる場合(第10条の3参照)
3禁止事項
(1)法律、条例等に反する行為。
(2)校内における寄付(カンパ)行為,販売行為。
(3)校内における火気の使用および危険物の持込み。
(4)友人宅への外泊
(5)金銭、物品の貸借行為。
(6)午後8時以降の外出。それ以降は保護者同伴。
4その他
(1)男女交際は高校生としての品位を保つよう心がけること。
(2)登・下校時は、本校指定のカバン・補助バッグを利用すること。
ただし、部活動等で統一されたバッグで許可されているものは使用してよい。
(3)その他、本校生として自覚をもって行動すること。
第8条容儀に関する心得
・制服は正しく着用し,髪型は端正で高校生らしいものとする。
・パーマ・カール・染色,脱色等一切の加工を禁止する。
・眉の加工やピアス等の使用や化粧は禁止する。
・整髪料で固めたり、ベトつかせたり,特異な髪型(場所によって極端に長さが違う・明らかにかつ極端に左右対称でないなど)にしない。
1頭髪(男子)
(1)前髪は眉に,側髪は耳に,後髪は襟にかからないようにし,自然に整えること。また,びんの長さは耳の中央までとする。
2頭髪(女子)
(1)前髪は眉を隠さないように、後髪は上着の襟下端より出ないようにする。
それ以上長くする場合は,1つか2つに束ねる。
(2)髪を結ぶときは、黒・紺・茶の無地のゴム紐に限る。その際、耳を隠さないようにする。
(3)髪を留めるときは、黒・紺・茶の小型のアピンに限る。その際、耳付近の位置で留める。
3制服
(1)制服は,本校指定のものに限る。(下表参照)
冬制服 | 夏制服 | 靴下 | その他 | |
男子 | ブレザー、冬ズボン 長袖シャツ、ネクタイ ベルト | 夏シャツ 夏ズボン ベルト | 白・紺 ※夏服時および指定があるときは白に統一 | ニットベスト ニットセーター ※正装時はベスト着用 |
女子 | ブレザー、冬スカート ブラウス、リボン | 夏ブラウス 夏スカート | 紺(冬) 白(夏) |
(2)式典(入学式・卒業式等),必要に応じて学校から正装を指定された場合は,指定されたパターンを着用する。指定されたパターンを着用する。
※冬服時のセーターは不可、ベストは可とする。また、男子のソックスは白のみとする。
(3)男子のズボンはウエストにあったものを着用し,裾が床につかないように着用する。裾折れ・擦り切れは補正する。
(4)スカートの裾は、膝頭が隠れる長さで着用する。折り曲げ禁止。
(5)シャツ・ブラウスの下には必ず下着を着用する。
特に、ブレザー・ベスト等を着用しない場合は、
男子…無地(小さなワンポイント可)で白のみ。
女子…無地で黒・紺・白・ベージュ・グレーなどでそれに近いものも可。
(6)上着、ズボン、スカートの違反、改造については、原則として買い換えを指導する。
(7)上着、ズボン、スカートは本人のものしか着用を認めない。
(原則として、譲り受けは認めない。ただし、生徒指導部に申請し、許可を受けた者は名前の刺繍を変更した上で着用を認める。)
(8)マフラー等着用は禁止する。ただし、ネックウォーマー・手袋は色指定(黒・紺のみ)で華美でない(柄等が入っていない)ものの着用を認める。
コートは色指定(黒・紺・グレーのみ)で無地、ファーなどの飾りがついていないもので、生徒指導部が示す形のものの着用を認める。ただし期間は、原則として12月~2月とする。
(9)女子がストッキング・タイツを着用するときは肌色または黒色とする。ただし、黒色を着用するときには糸の太さを80デニール以上とする。(防寒具として着用するため)ただし期間は、原則として12月~2月とする。
4靴・上履き
通学用靴は,本校指定のローファー型とする。校内での上履きは,本校指定のスリッパとする。
※上履きに落書きしたものは買い替えさせる。
5特別な事由により上記以外の服装をするときは,異装願を提出し許可をうけること。
第9条礼儀・マナーについての心得
1常に他の人格を尊重し,親愛の情をもってあいさつや返事をする。
2公私をわきまえるとともに,粗暴,野卑な言葉づかいをしない。
3各種の会合の際は,時間を守り,各人が会合の目的達成のために協力する。
4公共物は,自らの責任において,大切に取り扱う。
5環境の整備に心がけ,むやみに不要品等を散らさないようにし,清掃には熱心に取り組む。
6交通規則,マナーを遵守し,交通安全に務め,バス等を利用する際は,不正行為をしない。
第10条交通に関する心得
1通学は,徒歩,自転車または公共の交通機関を利用することを原則とする。
2自転車通学は「自転車通学生に対する注意事項」により,届出許可制とする。
3校内への乗り入れは禁止する。なお、けが等での送迎の場合は、届け出て許可乗り入れは禁止する。なお,けが等での送迎の場合は,届け出て許可を受けること。
4普通自動車,自動二輪車,原動機付自転車の運転免許の取得及び自動車学校への入校は,原則として禁止する。
(1)原動機付自転車による通学については,特別な場合に限り,「原動機付自転車(50cc)の運転免許取得基準」により,第2学年次の9月以降,免許の取得を認め,原動機付自転車での通学を許可する場合がある。
(2)普通自動車運転免許の取得については,第3学年次に限り,「自動車学校入校規定」により,認める場合がある。
生徒会会則
第1章総則
第1条本会は長崎県立島原翔南高等学校生徒会と称する。
第2条本会は会員の自主的活動に基づき、心身を錬磨し個性の伸長に努め、将来よき社会人となる資質を養うことを目的とする。
第3条本会は本校生徒全員で構成する。したがって全生徒が会員としての権利を持つとともに、義務と責任を果たさなければならない。
第4条本会の運営は、校長の助言と承認のもとに行う。
第5条本会の自治活動に関しては、顧問教師の助言と指導を受けて行う。
第2章役員
第6条本会に執行機関をおき、次の役員をおく。
(1)会長1名(2)副会長2名(3)執行委員10名程度
第7条(1)会長・副会長は、それぞれ立候補による役員選挙で選出する。ただし会長は有効投票数の過半数を得なければならない。所定得票に達しない場合は1、2位の決選投票の結果、多数をもって決めるものとする。
(2)執行委員は会長が委嘱する。
第8条役員の任期は、9月より翌年8月までとする。ただし、総会の要求があればいつでも退任しなければならない。役員が補充された場合の任期は前任者の残任期間とする。
第9条会長は、本会の最高責任者で会務を総理する。
第10条副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
第11条執行委員は、会長・副会長の職務を助け、生徒会活動の事務全般を企画・立案するとともに必要な資料や記録を適正に管理・保管するものとする。
第12条執行委員は、予算・決算に関する事務を行い、定例総会の時または必要に応じて会計報告を行わなければならない。
第3章決議機関
第13条本会には目的達成のため、次の決議機関をおく。
(1)生徒総会
(2)評議会
第1節生徒総会
第14条生徒総会は、本会最高の決議機関であり、全会員でこれを構成する。
第15条生徒総会は、次の場合生徒会長がこれを招集する。
(1)会則の改正承認
(2)役員の任免・進退の承認
(3)予算・決算の承認
(4)部の設置または改廃、同好会の新設および部昇格
(5)生徒会長が必要と認めた場合
(6)評議会が必要と認めた場合
(7)全会員の3分の1以上の要求があった場合
第16条定例総会は、毎年1回開く。
第17条総会の定足数は、全会員の3分の2以上とする。議事は出席会員の過半数の賛成により、これを決める。可否同数のときは議長の決するところによる。
第18条会長は総会に提案する議題を総会招集の3日前までに告示しなければならない。
第2節評議会
第19条評議会は本会運営の中心であり、総会に次ぐ議決機関である。また、各種専門員会等が提案する議案を審議し、議決する。
第20条評議会は、生徒会役員および各ホームルーム(以下「HR」という。)委員及び専門委員長をもって構成する。また、議長団が必要と認めた場合は、評議会の承認を得て、関係者を出席させることができる。ただし、評決権はない。
第21条評議会は、全評議員の3分の2以上の出席により成立し、議事は出席議員の過半数の賛成によりこれを決める。
第22条定例評議会は総会前に招集する。また、必要に応じて会長または、評議員の3分の1以上の要求により、臨時に評議会を開くことができる。
第3節議長団
第23条議長団は、HR委員会の中から2名を会長が委嘱し、総会の承認を得て議長をつとめる。
第4章専門委員会
第24条本会には執行機関として次の各種専門委員会をおき、HRから選出された委員各1名もしくは2名によって構成する。
(1)HR委員会(各HR男女1名ずつ)
(2)生活委員会(各HR1名以上)
(3)文化委員会(各HR1名以上)
(4)図書委員会(各HR1名以上)
(5)体育委員会(各HR男女1名ずつ)
(6)保健美化委員会(各HR2名)
(7)ボランティア委員会(各HR2名)
第25条各種専門委員会は、本会運営に関するすべての立案および企画を行い、これを評議会に提出して承認を得なければならない。また、それぞれの部門について、学期(前期・後期)ごとの活動計画を会長に提出しなければならない。会長はその活動内容について報告を受けることができる。
第26条各種専門委員会は、互選により委員長1名を選ぶ。委員長は評議員として評議会に出席する。ただし、HR委員は全員、評議会に出席をしなければならない。
第27条各専門委員会は、次の事項を分担する。
(1)HR委員会・・・・・HRの自治活動に関する企画をし、それを推進する。また、学習面全般および自主学習を推進する。
(2)生活委員会・・・・・学級の生活面全般について指導・点検にあたる。
(3)文化委員会・・・・・文化諸行事に関する企画をし、それを推進する。
(4)図書委員会・・・・・図書館運営の活動および「図書だより」の発行および朝読書と図書室利用の啓発に努める。
(5)体育委員会・・・・・学校および学級の体育行事の企画・運営にあたる。
(6)保健美化委員会・・・保健室との連絡活動、保健衛生および環境美化に関する企画・運営にあたる。
(7)ボランティア委員会・各種のボランティア活動を企画・立案し、積極的に活動するとともにクラス生徒への活動参加を呼びかける。
第28条前条の各種専門委員の任期は前期と後期とし、再任をさまたげない。ただし、文化委員・
体育委員・図書委員・ボランティア委員の任期は通年とする。
第5章ホームルーム(HR)
第29条HRは本会活動の基盤である。
第30条各HRは、次の専門委員を各1名もしくは2名選出する。
(1)HR委員
(2)生活委員
(3)文化委員
(4)図書委員
(5)体育委員
(6)保健美化委員
(7)ボランティア委員
第6章部活動
第31条部はHRとともに本会活動の基礎となるものである。
第32条部の新設および廃止は総会で承認し決定する。同好会についての細則は別に定める。
第33条(1)部活動の企画・運営および推進を図るため、体育部委員会および文化部委員会をおく。
(2)委員会は文化部、体育部の部長をもって構成し、生徒会が運営にあたる。
(3)各部は互選により、部長1名を選出し、部長はその部の一切の管理にあたり健全
なる部活動を推進するとともに、部活動委員会(部顧問会が指導する)に出席する。
第34条部に関する細則は別に定める。
第7章会計
第35条会員は所定の会費を納入する義務を負う。
第36条本会の経費は会費その他、雑収をもってこれにあてる。
第37条本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
第38条支払請求は所定の用紙に使途細目を明記の上、責任者が所定の手続きを経てこれを行う。
第39条生徒会長は当該年度予算案を立案し評議会にかけ、最終的に総会の承認を得なければならない。
第40条決算は会長が委嘱する監査委員により行い、総会において監査結果の報告を行う。
第8章役員選挙
第41条役員選挙は選挙管理委員会の管理のもとに行う。
第42条選挙管理委員会は、各学級代表委員1名をもって構成し、選挙の管理を行う。
第43条会長、副会長の立候補者はおのおの1名の選挙立会人(推薦者)を指名することができる。
第44条役員選挙は7月に行う。
第9章改正
第45条この会則の改正は、総会にはかり出席総数の3分の2以上の賛成がなければならない。
第10章補則
第46条本会の運営にあたって必要あるときは評議会が細則を定めることができる。
第47条本会則は、平成17年4月1日より施行する。
本会則は、令和2年4月1日より施行する。
本会則は、令和4年4月1日より施行する。
制服の移行について
生徒指導部
(R4.9.21~)
例年、制服の移行については、それぞれ移行期間を設けていましたが、今回より、移行期間を廃止します。体調や気温を考えて、自分に合った制服を着用してください。制服であれば、原則どの制服を着用しても可とします(例:冬場でも夏服の着用可)。制服の着用についてはこれまで通りの着こなし(以下を参考)を守るようにしてください。ただし、式典等の場合はこれまで通り「正装」とします。
男子 | ||
上衣 | ◆ブレザー…ボタンはすべて留める。 袖ボタンもつけておく。 ◆シャツ…ボタンはすべて留める。 袖をまくる場合はきれいに折り曲げる。 ◆ネクタイ…緩めず、シャツの第1ボタンが隠れる位置まで締める。 ◆学校指定セーター…防寒具として着用 ※正装時には着用不可。 | ◆ブレザー…ボタンはすべて留める。 袖ボタンもつけておく。 ◆ブラウス…ボタンはすべて留める。 袖をまくる場合はきれいに折り曲げる。 ◆リボン…緩めず、シャツの第1ボタンが隠れる位置まで締める。 ◆ベスト…式典等の正装時、中間服の際は必ず着用。 ◆学校指定セーター…防寒具として着用可。 ※正装時には着用不可。 |
下衣 | ◆ズボン…ウエストにあったものを着用し、裾が床につかないようにする。裾折れ・擦り切れは補正する。 ◆学校指定ベルト ◆靴下…学校指定のもの。 ※冬服・中間服時は白色または紺色、夏服時は白色のみとする。 | ◆スカート…膝頭が隠れる長さ。折り曲げ禁止。 ◆靴下…学校指定のもの。 冬・中間服は紺色。夏服は白色。 ◆ストッキング…厳冬期に防寒具として着用可。肌色または黒色(80デニール以上)とする。 |
下着 | 襟元・袖口から見えないように着る。 特に、ブレザー・ベスト等を着用しない場合は、無地(胸に小さなワンポイントは可)で白のみ。 (色・柄物や大きな柄・バックプリントは不可。) |
容儀について
1.頭髪等について
男子 | 女子 | |
頭髪 | ・前髪は眉に、横髪は耳に、後髪は襟にかからないようにする。 ・もみあげの長さは、耳の中央までとする。 | ・前髪は眉にかからないようにする。 ・後髪は制服の襟の下端までとする。 長い場合は、ゴム紐(黒・紺・茶色)で1つか2つに束ね、横髪は垂らさない。 ・髪留めは、小型のヘアピン(黒・紺・茶色)とする。 |
※染色・脱色、パーマ、カール等の加工をしない。…加工した場合は、短く整髪する等して元に戻す。 ※整髪料で固めたり、特異な髪形(場所によって極端に長さが違う・明らかにかつ極端に左右対称でないなど)にしない。 ※生来の癖毛・赤毛等はあらかじめ申し出ること。 | ||
まゆ等 | ・まゆには一切手を加えない。 ・化粧(カラーコンタクト、アイプチなども含む)をしない。 | |
装飾品 | ・ピアスやブレスレット等の装身具を身につけてはならない。 |
2.制服の着こなしについて
男子 | 女子 | |
上衣 | ◆ブレザー…本人名刺繍のもの。 ボタンはすべて留める。 袖ボタンもつけておく。 ◆シャツ…ボタンはすべて留める。 袖をまくる場合はきれいに折り曲げる。 ◆ネクタイ…緩めず、シャツの第1ボタンが隠れる位置まで締める。 ◆学校指定セーター…防寒具として着用可。 ※正装時には着用不可。 | ◆ブレザー…本人名刺繍のもの。 ボタンはすべて留める。 袖ボタンもつけておく。 ◆ブラウス…ボタンはすべて留める。 袖をまくる場合はきれいに折り曲げる。 ◆リボン…緩めず、シャツの第1ボタンが隠れる位置まで締める。 ◆ベスト…式典等の正装時、中間服の際は必ず着用。 ◆学校指定セーター…防寒具として着用可。 ※正装時には着用不可。 |
下衣 | ◆ズボン…本人名刺繍のもの。ウエストにあったものを着用し、裾が床につかないようにする。 裾折れ・擦り切れは補正する。 ◆学校指定ベルト ◆靴下…学校指定のもの。 冬服・中間服時は白色または紺色、夏服時は白色のみとする。 | ◆スカート…冬用・夏用共に本人名刺繍のもの。 膝頭が隠れる長さ。折り曲げ禁止。 ◆靴下…学校指定のもの。 冬・中間服は紺色。夏服は白色。 ◆ストッキング…厳冬期に防寒具として着用可。 肌色または黒色(80デニール以上)とする。 |
下着 | 必ず着用する。襟元・袖口から見えないように着る。 特に、ブレザー・ベスト等を着用しない場合は、無地(胸に小さなワンポイントは可)で白のみ。(色・柄物や大きな柄・バックプリントは不可。) | 必ず着用する。襟元・袖口から見えないように着る。特に、ブレザー・ベスト等を着用しない場合は、無地で黒・紺・白・ベージュ・グレー等それに近いもの。(華美なもの、柄物、バックプリントは不可。) |
その他 | ◆マフラーは禁止する。ネックウォーマー・手袋は色指定(黒・紺のみ)で華美でない(柄等が入っていない)ものの着用を認める。コートは色指定(黒・紺・グレーのみ)で無地、ファーなどの飾りがついていないもので生徒指導部が示す形のものの着用を認める。ただし、期間は原則として12月~2月とする。 | |
※制服は、すべて学校指定のものとする。 制服を改造した場合は、修復する。修復できない場合は買い換える。 |
3.その他の規定について
学生鞄・補助バッグ | ・通学時は、本校指定の学生鞄を使用する。 ・テストや授業のある日は、学生鞄を持参する。 ・学生鞄に入らないもの(体操服・弁当・部活動用具等)は指定または許可された補助バッグを利用する。 |
禁止事項 | ・自家用車による通学時の校内乗り入れ (指定された乗降車場所を遵守する。特別な事情がある場合には担任の先生に申し出ること。) ・友人宅への外泊 ・午後8時以降の外出 ・無許可のアルバイトや自動車学校への入学 ・携帯電話の校内での使用 使用した場合は、生徒指導部で指導する。 (電源の切り忘れや着信音が鳴った場合も、校内で使用したときと同じ扱いとする。) ※3年間の累積・継続指導となる。 |
マナーを守って、充実したスクールライフを送ろう!
防寒着について
1期間
今年度より、着用期間は廃止します。制服と同じように各自で判断してください。
2規定
➢マフラー、ネックウォーマー、手袋は黒・紺・グレー・茶で華美でない(柄等が入っていない)もののみ着用を認める。
➢コートは黒・紺・グレー・茶で無地、ファーなどの飾りがついていないもので生徒指導部が示す形(下図参照)のもののみ着用を認める。
➢女子がストッキング・タイツを着用するときは肌色または黒色とする。ただし、黒色を着用するときは糸の太さを80デニール以上とする。(防寒具として着用するため)
➢防寒着の着脱は必ず生徒玄関で行うこと。
3許可できるコートの形の例
※コートに関して、現在所持しているものが許可されるかどうか判断できない場合には、担任に申し出ること。生徒指導部で審議するものとする。