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【長崎】長崎西高等学校の校則

長崎県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。

生徒心得

綱領

生徒の本分を自覚して、自由で明朗な学園を建設し、生徒相互の親睦を厚くするとともに、学力の充実と心身の鍛練を計って、将来有能な社会人となる素地を作る。

第1章 学習

学問は人間の特権である。個人としての価値も、社会人としての立場も、およそ学問にまつことが多い。
生徒はなによりもまず学習に真剣でなければならない。
第1条 高等学枚は高等普通教育を修めるのが主眼であるから、科目の好悪にとらわれることなく計画的で綿密な学習態度を身につけること。
第2条 学習は教師や先輩の指導によることは勿論であるが、自ら進んで予習復習を怠らず、修得した知識はこれを生かす工夫をすること。
第3条 一般教養を高めるための読書に時間と労力を惜しんではならない。
第4条 学枚だけが学習の場ではなく、日常生活の全般が学習の場であることを意識すること。
第5条 選択科目及びコースの選び方については、自己の能力と将来の希望とに照し合わせて、保護者や担任等とよく相談のうえ決定することが大切である。

第2章 生徒会

生徒会は教科外活動として、正課の授業に劣らぬ重要な意義を持つものである。
第6条 生徒会活動は実社会への練習の場であることを忘れず、民主的な運営のし方を習得すること。
第7条 生徒会の決議は生徒の意志として、学校の方針を決定する際の重要な参考になるが、採否は校長の権限に属するものである。
第8条 生徒は生徒会規約に従って各ホームルーム役員及び執行委員を選出しなければならない。
第9条 部活動各部は生徒会規約に従って、各部委員を選出しなければならない。
第 10 条 委員に選出された者は使命をよく理解して、偏った意見に左右されず、常に広い視野に立って、生徒代表としての責任を果たさなければならない。
第 11 条 部活動は学問研究の一翼として、あるいは体位の向上を計って、人格の完成に資するものである。

第3章 容儀

省略
「自律育成部より」に掲載 ⇒ ※別紙参照

第4章 校内の生活

学校における集団生活は、ひいては社会生活への修練であるから、純真誠実な態度で互いに協力し、社会人としての教養を身につけるとともに、集団生活のマナーに習熟しなければならない。
第 17 条 登校時刻は午前8時00分とする。(5分前に着席すること)
第 18 条 下校時刻は午後7時00分とする。
第 19 条 ホームルーム教室の鍵を、クラス全員で管理し、次の1~3の手順で教室に鍵を掛けること。
1 朝一番に登校した生徒が、職員室に鍵を取りに来て解錠する。
(鍵を自教室の鍵かけフックにかけること)
2 鍵の係は、移動教室等で自教室を空けるときは必ず施錠・解施する。
3 下校時最後に残った生徒は、教室を施錠し、鍵を職員室の所定の場所に返す。
※朝、授業中、下校時の鍵の管理を区別すること。
第 20 条 遅刻をした場合、職員室において「入室許可証」に記入し、教師の押印により許可をうけて入室すること。
第 21 条 登校下校の際は勿論、校内外においても、本校教職員や来賓には会釈や挨拶をする。生徒間にも常に自然な会釈や挨拶を行う。
第 22 条 校舎内外では、周囲に配慮し、落ち着きのあるふるまいを心がけること。
第 23 条 毎時間始業の合図で直ちに着席、学習の準備をととのえて教師の来室を待つ。
第 24 条 始業後 10 分を経過しても教師の来室のないときは、直ちに職員室に連絡に来ること。
第 25 条 廊下や室内では所定の上履を使用すること。
第 26 条 校内の掲示・放送に注意し、その伝達事項を了解して、直ちにこれを実行に移すこと。
第 27 条 ホームルームの日直は、毎時間、黒坂を消し、クラス割当ての掃除がされているのを確認したのち、ホームルーム日誌を記入し、教室の戸締りをして、日誌を担任に提出する。
第 28 条 各自の所持品は常に保管に留意し、すべて学年、組、氏名を明記し、ホームルーム及び部室などに放置しないこと。特に必要のない金銭や貴重品類は持参しないようにすること。
第 29 条 携帯電話(スマートフォン)は原則として校内持ち込みを禁止する。事情がある場合は担任を通じて、自律育成部と相談し、所定の手続きをおこなうこと。
第 30 条 生徒会又は個人の掲示、ポスター、放送、印刷物等は必ず自律育成部の係に届け許可を得て行わなければならない。期間が過ぎたら撤収等の後始末を忘れないようにすること。
第 31 条 休憩時などに校外に出てはならない。必要のある場合には、「外出許可証」に記入し、担任の許可をうけること。再入室は入室許可の手続きをおこなうこと。
第 32 条 校内で他人と面会する場合は担任の許可を得て行うこと。
第 33 条 諸種の研究会や集会、又は部活動、クラス等の親睦会等については別記注意事項を守って行うこと。
第 34 条 政治の研究は自由であるが、校外での政治的活動は法律の範囲内で行い、校内での政治的活動は禁止する。
第 35 条 研究集、新聞、雑誌等の刊行は、責任者を立てて自律育成部に届け、許可を得なければならない。
第 36 条 休日等に登校して教室、器具等を使用する場合は前もって担任か関係教師の許可を受けること。
第 37 条 校内の設備、備品及び部活動等の公共物は大切に取り扱い、万一公共物を破損又は汚損した場合は、直ちに係教師を通じて事務室に届け出ねばならない。原因のいかんによっては、補償しなければならない。
第 38 条 許可なくして校内での火気の使用を厳禁する。許可を受ける場合は、火元責任者を立て自律育成部に届け出ること。
第 39 条 自転車による通学は許可しない。
第 40 条 自動車、その他一切の運転免許取得は原則として許可しない。

第5章 校外の生活

校外の生活は社会人としての実践の場であり、校外の礼法はその校風を最もよく表明するものであるから一言一行にも特に自戒の要がある。
第 41 条 常に「身分証明書」を所持して、自分の行動に責任を持つ。
第 42 条 公共交通機関の利用にあたっては、よく交通道徳を守り、自己の安全を計るとともに、老幼子女に譲って、衆人の範となるようにする。
第 43 条 携帯電話(スマートフォン)については、携帯電話の規則を守ること。やむを得ない事情がある場合には、学級担任を通じて「携帯電話所持許可願」を提出し、校長の許可を得ること。日頃から、「西高生の携帯電話(スマートフォン)マナー4原則」の遵守に努めること。
第 44 条 喫茶店、飲食店での喫茶、飲食は高校生の良識で判断し、また店先や歩きながらの飲食は慎むこと。
第 45 条 パチンコ、ゲームセンター、その他不健全な娯楽施設に立ち入ることを禁止する。
第 46 条 夜間9時以後の外出や外泊を禁止する。やむを得ない理由のある場合は、家庭の了解を得ておくこと。ただし、女子生徒の夜間外出は必ず保護者同伴とする。
第 47 条 住所変更の場合は必ず担任に届け出ること。
第 48 条 部活動、クラス等、またはその他の団体で校外活動を行うときは、引率者・同行者・日程・目的地等を自律育成部に届け、許可を得なければならない。
(部活動、クラス等の団体で水泳に行くことは禁止する。)
第 49 条 部活動、クラス等の校外における親睦会、歓送迎会等は、責任者を立てて自律育成部に届け出ること。係教師の出席を願うこと。
第 50 条 他の団体と共同して諸種の会合に出席したり、遠征、見学、出演(TV番組、オーディション等も含む)等をするときは、あらかじめ担任を通じて自律育成部に届け出ること。校外におけるコンサート等の企画、出演、チケットの販売等は厳禁する。
第 51 条 アルバイトは原則として許可しない。家庭の事情がある場合は担任を通じて、自律育成部と相談し、所定の手続きをおこなうこと。
第 52 条 旅行する場合は、担任を通じて「海外旅行届・国内旅行届」を自律育成部に提出すること。
第 53 条 校外において起こった事故は、なにごとによらず直ちに学校に連絡すること。
第 54 条 男女生徒間の交友は、あくまでもお互いの人格を尊重し、清潔に、周囲の了解のもとに行うこと。家人不在の際の友人宅訪問はお互いに慎むこと。

別紙 自律育成部より(学校生活について)

1. 入学時までの心がけ

入学時までの生活で第一に注意すべきことは、入試合格という安心感に、季節的な解放感が伴って、ややもすれば節度のない生活に陥りやすいということである。規則正しい日常生活を送るとともに、自己の充実と向上をはかるよう心がけること。また、高校生活3年間の大きな夢を描き、具体的な目標を立てて入学式を迎えること。

2. 入学時までの学習姿勢

入学式までに学習が習慣化されるように、学習環境の整備に努め、新鮮な気持ちで意欲を高く持ち、学習に取り組むこと。入学前に学校から出された課題に計画的に取り組むとともに、日々読書にいそしむこと。

3. 生活一般

( 1 ) 基本事項

(ア) 生徒心得を熟読すること。
(イ) 紛失防止のため、すべての所持品に必ず記名しておくこと。
(ウ) 西高生として、生徒心得の示すところに従って行動すること。
(エ) 交通事故、その他種々の事故に巻き込まれた場合は、必ず学校に連絡すること。

( 2 ) 服装・容儀

服装は人格の現れである。流行を追ってみだりに華美に流れることなく、清潔にして品位を保つこと。洋服のホック、ボタンの外れは心のゆるみを示すものである。
また、おしゃれや流行にばかり気を取られると、学習が疎かになることは言うまでもない。
(ア) 服装等の規定を遵守し、服装は端正を旨とし、常に清潔にすること。長崎西高校の良き伝統を継承すること。
(イ) 登下校の際は、本校で定めた制服・制靴を着用すること。ただし、事情により異装しなければならない時は、担任に「異装許可願」を提出し学校の許可を得ること。また、授業やテストが行われる日は学生カバンを持って登校すること。
(ウ) 対外試合、練習、応援、文化祭、体育祭等で他校を訪問する時や、その他襟を正して節度を示すべき場所を訪問する時は、制服・制靴を着用すること。ただし、授業日でない日の部活動や対外試合に行く場合に限り、チームで統一した服装でも可とする。
(エ) 通学カバンは、黒の学生カバンを使用すること。中学時に使用していた濃紺のカバンも可とする。
(オ) 補助バッグは、市販されているスポーツバッグ的なものを使用すること。派手な色、型は慎むこと。

( 3 ) 挨拶

登下校の際は勿論、校舎内外においても、本校職員や来客に対しては、相手を正視して声を出し挨拶をすること。

( 4 ) 携帯電話・スマートフォン

下記(ア)~(ウ)の規則を守ること。やむを得ない事情がある場合には、学級
担任を通じて、「携帯電話所持許可願」を提出し、校長の許可を得ること。日頃から、次ページに記載している「西高生の携帯電話(スマートフォン)マナー4原則」の遵守に努めること。タブレット端末(iPad 等)(※)、携帯音楽プレーやー(iPod、ウォークマン等)、パソコン等、学校生活に不要なものは持ってこないこと。
また、公共交通機関利用の際や歩行中は、イヤホンの装着(音楽プレーヤや電
子辞書の使用)は禁止する。
(※) 配布されたタブレット端末については別とする。

(ア) 規則

1 平日・休日を問わず校内への持込を禁止する。
・ 登下校中の所持も校内持込とみなす。
・ 休日の部活動時の使用については、校内・校外を問わず持参禁止を原則とする。
部の活動上どうしても必要な場合は、顧問が許可をする。
2 携帯電話の所持が発覚した場合、自律育成部で最低2週間預かる。
3 2度目の発覚の場合は、保護者に来校して頂き解約を強く勧める。
※ 考査中に携帯電話の所持が発覚した場合は、当該教科は0点、特別指導の対象となる。

(イ) 校内持込許可

下記に該当する場合は、「携帯電話所持許可願」を担任に提出し、学校が携帯電話持込が必要と認めた場合のみ許可する。
・ 家庭の事情
・ 健康面、身体面等の事情
・ 台風等による公共交通機関の遅延等のための連絡手段(臨時の所持願の申請が必要。詳細は学級担任にお尋ねください。)

(ウ) 部活動時の携帯電話所持

1 原則として所持は禁止するが、次のような場合には、部活動顧問が許可をすることができる。
(1) 会場が分散し、顧問等の指示ができない場合
(2) 顧問が競技役員等で部員と離れる場合
(3) 帰着が夜遅くなる場合
(4) その他、顧問が必要と認める場合
2 所持を認める部員等
(1) 部長、マネージャーとする
(2) (1)以外の部員に許可する場合は、必要最小限にとどめる。
3 使用の範囲等
(1) 顧問との連絡、顧問が許可をした場合
(2) その他、必要と認められる場合
4 遵守事項と違反の発覚等
(1) 「西高生の携帯電話(スマートフォン)マナー4原則」に則って行動すること。
(2) 違反が発覚した場合は、(ア)規則のとおり指導する。
(3) 違反者が多人数に及んだ場合は、状況により部に対してペナルティを課すこともある。

西高生の携帯電話(スマートフォン)マナー4原則

1 学校の携帯の規則「校内持込禁止」を守ろう。
2 携帯電話(全ての機能)の使用は、21:00(午後9:00)までとし、それ以降は使用しないようにしよう。
3 休日の携帯電話の使用時間(携帯を操作する時間)は、一日30分以内 とし、それ以上使用しないようにしよう。
4 公共交通機関利用の際や歩行中は、携帯電話を使用しないようにしよう。
マナーを守ることは、自分と友達を守ること。とっても大切なことです。
平成23年10月 HR委員会

( 5 ) 集合・整列・解散

全校集会、学年集会等集合する場合は、時間に間に合うように静かに行うこと。

( 6 ) 清掃

(ア) 清掃は静かに行い、清掃に集中すること。
(イ) 掃除開始から3分間音楽が鳴るので、その間に掃除区域への移動を完了すること。

( 7 ) ホームルーム教室の鍵の解施錠

クラス全員で協力し、ホームルーム教室の鍵の解錠・施錠を行うこと。
【教室の施錠・解錠法】
1 朝一番に登校した生徒が、職員室に鍵を取りに来て解錠する。
(鍵を自教室の鍵かけフックにかけること)
2 鍵の係は、移動教室等で自教室を空けるときは必ず施錠・解施する。
3 下校時最後に残った生徒は、教室を施錠し、鍵を職員室の所定の場所に返す。
※朝、授業中、下校時の鍵の管理を区別すること。

( 8 ) 飲食

(ア) 昼食はできるだけ弁当を持参すること。
(イ) 弁当・パン・飲み物は学校で購入できる。
(ウ) 飲料水は定められた時間・場所で摂取すること。
(エ) 自動販売機の利用時間は、朝のホームルーム前、昼休み、帰りのホームルーム後とする。
(オ) 飲食後の環境美化に努めること。

( 9 ) 所持品

学校には不必要な金品(携帯電話、化粧用具等)を持参しないこと。また、刃物、火薬類等の危険物は絶対に所持してはならない。学用品、その他自己の所持品には必ず記名をすること。自己の所持品は自分で責任をもって管理し、他人の持ち物を無断借用しないこと。所持品紛失の場合や物品拾得の場合は担任または自律育成部(拾得物の係)に届けること。

(10) 男女の交友

男女の交際は公正明朗でなければならない。むやみに1対1で他人が眉をひそめ
るような行為、行動に走ることがないように心得ること。校内や地域で誤解や非難を受けるような行為・行動は慎むこと。

(11) 外泊、夜間外出の禁止

遊びに行くとか、勉強に行くという名目で安易に夜間に徘徊したり、他人の家に外泊するような行為はしてはならない。
夜間9時以後の外出や外泊を禁止する。やむを得ない理由がある場合は、家庭の了解を得ること。ただし、女子の夜間外出は必ず保護者の同伴がなければならない。

(12) 自転車・バイク

自転車及びバイクによる通学は原則として許可しない。
やむを得ない事情がある場合は、学級担任を通じて「自転車通学許可願」「免許取得許可願」を提出し、学校の許可を得ること。

(13) アルバイト

アルバイトは原則として許可しない。特別の事情がある場合は学級担任に相談すること。

(14) 下宿

確実な監督者のいる下宿を選ぶこと。なお、社会人が入居している下宿は好ましくない。

(15) 自家用車等での送迎(保護者へのお願い)

(ア) 学校へは、許可なく自家用車やタクシーを乗り入れることをご遠慮ください。
※怪我や体調不良など特別の理由がある場合は、裏門より校門内へ乗り入れて下さい。
その際、校門付近にいる教員に事情を説明して下さい。
※長期にわたって送迎が必要な場合には、「入校許可証」を発行致しますのでクラス担任を通して自律育成部まで申し出てください。
(イ) 送迎時の乗降は、下の地図の黒塗りの場所は避けてください。
※事故防止と近隣への迷惑とならないようにご協力をよろしくお願いいたします。
(ウ) バス停など他人の迷惑になる場所での乗降は避けてください。
※正門付近はスクールゾーンのため、平日 7:00~9:00 の通行はできません。

(16) 諸届・諸願

(ア) 入室許可証
(イ) 異装許可願
(ウ) 外出許可証
(エ) 校外活動届
(オ) 海外旅行届(国内旅行届)
(カ) 携帯電話(スマートフォン)所持許可願
(キ) 自転車通学許可願
(ク) 免許取得許可願
(ケ) アルバイト許可願

(17) その他

飲酒・喫煙など法律で禁じられている行為は、当然学校の特別指導の対象である。
常に高校生であることを自覚し、安易に誘惑に流されない規律ある生活を心がけること。

4. 服装等の規定

( 1 ) 男女共通

(ア) 制服

・ 制服の下に着る服は、制服の上着からはみ出さないように着用すること。

(イ) 防寒具

・ 防寒具としてコートは使用してよい。色は無地の黒、紺、灰色系統とする(フード付き、前ファスナー、ダッフルコートは可、ベンチコートは不可)。

(ウ) 靴

・ 登校靴は、学生用の黒の革靴とする。(本校指定グラウンドシューズでも可)
・ 上履きは、本校指定のスリッパとする名前を右図のように大きく書くこと。
・ 体育の授業で履くシューズは、本校指定のグラウンドシューズと体育館シューズとする。

(エ) ソックス

・ 白色の靴下で下記の基準にあったものとする。
ワンポイント ○
ライン入り ×
ルーズソックス ×
短ソックス ×

(オ) マフラー ネックウォーマー

・色は、黒・紺・灰色の無地とする。
・マフラーの長さは2m以内、横幅は二つ折にして25cm以内とする。
・ストール、スヌード等は禁止する。

(カ) その他

・化粧、ピアス、マニキュア、ネックレス、リストバンドやその他不必要な装飾品は禁止する。

( 2 ) 男子

(ア) 冬服

・ 黒の「標準型学生服」(服の裏に右図の表示がある)とする。裾幅が極端に狭いものや広いものは不可。
・ 胸ボタン袖ボタンは本校指定のものにつけかえること。
・ 上衣は、必ずホックのかかるものを着用し、バッジを左襟につけること。
・ 制服の下に着用する服は、白のカッターシャツか紺・黒系統の色の服とする。
日本被服工業組合連合会(服の裏に上の標示がある)

(イ) 夏服

・ 略章刺しゅう入りの本校指定の開襟シャツを着用する。
・ シャツはズボンの中にきちんと入れ、ズボンのホックはきちんと装着すること。
・ ベルトは黒で派手でないものを着用し、位置は腰骨の上部でしっかり締めること。

(ウ) 頭髪

・ 整った髪形にすること。
・ 髪の長さは、耳・眉・襟にかからないようにすること。
・ パーマ、染色、脱色は禁止すること。

( 3 ) 女子

冬服・夏服・中間服ともに、本校指定の制服を着用すること。合格者オリエンテーション時に学校で採寸を行う。採寸・仕立ては、学校の規定に合うように行うこと。本人の好みによる改造は許されない。採寸ミスや袖つけ不備等の理由による仕直しや先輩から譲り受けたものの補正を行う場合は、本校担当職員に申し出ること。

(ア) 冬服

・ バッジを左胸につけること。
・ 制服の下に着用する服は、紺・黒系統の色で、制服の上着からはみ出さないように着用すること。
・ ストッキング、タイツを着用してよい。
ただし、ストッキングの色はベージュ、タイツの色は黒または濃紺とし、80デニール以上とする。

(イ) 中間服(カーディガン)

・ ボタンは全部しめること。ヘアピンの使用は禁止する。
・ 「袖伸ばし」や「袖まくり」を禁止する。
・ 裾が長めの大きいサイズを着用し、スカートが短く見えるような着こなしや、手が隠れるような着こなしを禁止する。袖が長い場合は折り曲げて着用すること。

(ウ) スカート

・ イスに座っても膝頭が隠れ、両膝の間が見えないようにすること(授業中、交通機関利用の際も意識すること)。
・歩行時に、全く膝が見えないようにすること。
・ 後ろから見てひざの折れ目より上が露出しないようにすること。
・ スカートは腰にまくり込まないこと。

(エ) 頭 髪

・ パーマ、カール、染色、脱色は禁止する。
・ 髪留めのひもは、黒・紺・茶の単色で派手でないものとする
(ヘアーバンド・大きな髪留めは不可)。
・ 髪が肩の稜線からでる場合は束ねること。
・ 前髪は目にかからないように、ピンでとめるか短く切ること。
・ 髪を結う場合、横髪をたらさないこと。後れ毛は黒ピンで留めること。
・ 後ろ髪の結び方
○二つに束ねる場合、耳たぶの高さで束ねる。
○一つに束ねる場合、耳より下方の位置で束ねる。
○後れ毛が出る場合、二つに分けて束ねる。
○おだんごなど飾り結びでは束ねない。

西高の制服を気持ちよく着こなそう (男子編)

頭髪

・西高生らしい端正な髪型
・パーマ、脱色、染色は禁止
・長さは耳、眉、襟にかからない
・びんの長さは耳の中央当たりまで

制服:上着

冬服
・黒の標準型学生服
(シングル詰め襟、カラー付き、ボタン5個)
・学生服の下には白無地のカッターシャツか紺、黒系統の服を着用
・制服の襟周りや袖、裾などから下に着た服が出ないようにする
・左襟に校章をつける
・ボタンは全て指定のボタン
登下校時コート、マフラーの着用可

コート

・無地の黒、紺、灰色系統
・派手な柄、型はつつしむこと

マフラー・ネックウォーマー

・黒・紺・灰色の無地とする。
・マフラーの長さは2m以内、幅は二つ折りにして25㎝以内とする。
・ストール、スヌード等は禁止する。

制服:ズボン

・標準的ストレートズボン
・ホックはきちんと留める
・裾が床に付かない
・ベルトは黒で、派手でないもの
・ベルトは腰骨の上部でしっかり締める

・黒の革靴
・かかとを踏みつぶさない

制服:上着

夏服
・指定の白半袖開襟シャツ
・下着をきちんと着けること
色、柄、文字などが制服から透けたりはみ出したりしないこと
・上着の裾はズボンの中に入れ外に出さない(だぶつかせない)

靴下

・白無地の標準的ソックス
・くるぶしより短いショートソックス、長い(ルーズ)ソックスは不可
・ライン入り、一部の色つきなど不可
・ワンポイントは可

西高の制服を気持ちよく着こなそう (女子編)

頭髪

・西高生らしい端正な髪型
・パーマ、カール、脱色、染色は禁止
・前髪は目にかからない
目にかかる場合はピンで留めるか切る
・後は肩の稜線から出る場合は束ねる
束ねる場合は、黒・紺・茶の単色で派手でないゴムを使う(ヘアーバンド、大きな髪留めは不可)
・飾り結び(おだんごなど)はしない
二つ、もしくは一つに束ねる
・横髪をたらさない

制服:上着

夏服
・指定の制服
・下着をきちんと着けること
色・柄・文字が制服から透けたりはみ出したりしないこと

カーディガン

・指定のカーディガン
・ボタンは全てしめる
・袖まくり、袖を伸ばして手を隠すなどしない
・袖が長い場合は折り曲げる
・ヘアピンなどを使って前をしめない
・裾を伸ばしてだらしなく着ない

・黒の革靴
・かかとを踏みつぶさない
・ヒールが高いもの
極端な飾りが付いたものは不可


登下校時コート、マフラーの着用可

コート

・無地の黒、紺、灰色系統
・派手な柄、型はつつしむこと

マフラー・ネックウォーマー

・黒・紺・灰色の無地とする。
・マフラーの長さは2m以内、幅は二つ折りにして25㎝以内とする。
・ストール、スヌード等は禁止する。

制服:上着

冬服
・指定の制服(左襟に校章のバッヂをつける)
・制服の襟周りや袖、裾などから下に着た服・制服の襟周りや袖、裾などから下に着た服が出ないようにする

スカート

・指定の制服
・膝が隠れる長さ
後も膝の裏が見えない
イスに座ったとき、両膝の間が見えない
歩行時に膝が見えない
・腰に巻き込まない

靴下

・白無地の標準的ソックス
・ワンポイントは可
・くるぶしより短いショートソックス、長いルーズソックス、ライン入り、一部の色つきなど不可
・冬の制服時にストッキング・タイツ着用可
ただし、ストッキングの色はベージュ、タイツの色は黒または濃紺で80デニール以上とする

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