長崎県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。
五島南高校生徒心得
第1章総則
第1条学業に励み、人格の向上に努めること。
第2条衛生管理と保健に努め、心身の健全な発達をはかること。
第3条公徳心を養い、本校生徒としての品位を保ち、思いやりにあふれた明るい校風を築くよう努めること。
第2章細則
第4条登下校の際は制服を着用し、常に身分証を携行すること。
第5条頭髪規定
常に清潔で見苦しくないものとし、髪型は端正で高校生らしいものとする。
パーマ・カール・染色、脱色等一切の加工を禁止する。
1.男子
(1)前髪が眉の下端を超えないこと。
(2)側髪は耳にかからないようにすること。
(3)後髪は襟にかからないようにすること。
(4)もみあげは耳穴の下端までとする。
(5)整髪料によるベタつかせ、及び異形は禁止する。
(6)極端な刈り上げ(特に横と上部のバランスが悪いもの)等は禁止する。
(7)ピアス(ピアス穴)は禁止する。
(8)眉の加工は禁止する。
2.女子
(1)前髪が眉の下端を超えないこと。
(2)髪が肩にかからないこと。
(3)肩にかかる長い髪は見苦しくないように黒・紺・茶系のゴム等で結び、横の髪もヘアピンできちんととめること。
(4)飾りの付いているゴムは使用しないこと。
(5)髪を結ぶ場合には、耳より高い位置で結ばないこと。
(6)黒色の細いヘアピン以外は一切使用しないこと。
(7)ピアス(ピアス穴)は禁止する。
(8)眉の加工は禁止する。
第6条服装規定
1.男子
(1)制服は本校指定のものとし、改造は一切禁止する。
また、両袖口には2個の校章入りボタンをつけること。
イ.上着下には白のワイシャツ着用を原則とし、華美なシャツの着用は禁止する。
ウ.ズボンはベルトを使用して着用し、ベルトの位置を下げて着用しないこと。ベルトは、黒・紺・茶以外のもの・華美なもの(派手なバックル付きのもの)は禁止する。
エ.ズボンは自分のウエストに合ったものを着用し、長さはくるぶしまでとする。
オ.靴下は白とし、華美でないワンポイントは可とする。くるぶしが隠れないものは禁止する。
(2)夏季は本校指定の白開襟シャツとし、白色もしくはベージュ色の無地の肌着を着用すること。
(3)化粧をしてはいけない。また、アクセサリーをつけてはならない。
2.女子
(1)上着・ベスト・スカート・スラックス・ブラウスは本校指定のものとする。改造は禁止する。また、白色もしくはベージュ色の無地の肌着を着用すること。
ア.ブラウスの襟には本校指定リボンをしめ、上着の左襟に校章を付けること。
イ.スカート丈は膝頭がかくれる程度とする。
ウ.スラックスはベルトを使用して着用し、ベルトの位置を下げて着用しないこと。ベルトは、黒・紺・茶以外のもの・華美なもの(派手なバックル付きのもの)は禁止する。
エ.スラックスは自分のウエストに合ったものを着用し、長さはくるぶしまでとする。
オ.靴下は白とし、華美でないワンポイントは可とする。くるぶしが隠れないものは禁止する。
カ.冬季にはベージュ色ストッキングもしくは黒色タイツを着用することができる。
(2)化粧をしてはいけない。また、アクセサリーをつけてはならない。
3.男女共通
(1)夏服・ベスト・冬服の着用期間は次の通りである。ただし、気候等で変更する
場合もある。
ア.夏服男子:5月上旬~10月上旬、女子:5月中旬~9月下旬
イ.女子ベスト5月上旬~6月上旬、9月下旬~10月中旬
ウ.冬服男子:10月上旬~6月上旬、女子:10月下旬~5月下旬
(2)防寒具については次の通りとする。
ア.冬季は制服の下にセーターを着用しても良い。その際、男女ともに華美でな
いものとし、また上着の襟元・裾・袖口から見えないものとすること。
イ.手袋・マフラー類は華美でないものとする。
(着用期間は12月~3月とする。ただし、気候等で変更する場合もある。)
(3)通学靴は指定の黒の革靴とする。(学校指定の運動靴も可とする。)
(4)病気や怪我等やむを得ない事情で正規の服装ができない場合には、届け出て許可を得ること。
第7条通学規定
1.通学は徒歩・自転車・バス通学・自家用車での送迎とする。
2.自転車通学については、「自転車通学許可願」を提出し、許可を得ること。
また、自転車を使用する場合は常に法規を守り、安全運転に心掛け、車両の点検
に努めること。(ブレーキ・ライト・ハンドル等)
(1)二人乗りは絶対しないこと。
(2)並進運転はしないこと。
(3)カサさし運転はしないこと。
(4)無灯火運転はしないこと。
(5)左側走行を厳守すること。
3.バス通学については以下の事項を守ること。
(1)安全を確認した上で、乗車・降車を行うこと。
(2)バス内では騒がず、飲食等行わないこと。
4.自家用車での送迎は、安全な場所(国道付近)で乗り降りすること。
第8条諸届けについて
1.欠席・遅刻・欠課・早退・忌引等の場合は、必ず事前に学級担任に連絡すること。
2.遅刻・一時外出・早退する場合は、学級担任に届け出て許可を得ること。
3.集会・旅行・受験・合宿等については、学級担任または係の教師を通じて願い出
ること。
第9条校内生活について
1.登校後は放課後まで外出してはならない。
2.校内の美化に努め、公共物を大切にすること。
3.教科書等、授業に必要なものは登校時に持参し、下校時には持ち帰ること。
4.必要以外の現金や貴重品、また遊び道具や雑誌・携帯電話等、直接学習に関係ないものは持参しないこと。
5.所持品は全て記名すること。
6.保健室での休養は、学級担任または教科担当の許可を得て行うこと。
※ 休養は原則1時間程度
7.施設・設備・器物等を破損した場合は学級担任に申し出ること。
8.許可なくビラ配布・ポスター掲示等はしてはならない。
9.金品を遺失または拾得した場合には、学級担任もしくは生徒指導部へ届け出ること。
10.許可なく寄付行為および物品の販売をしてはならない。
第10条校外生活について
1.常に高校生としての自覚を持って、社会の信頼を得るような行動をとること。
2.無用な夜間外出は慎むこと。なお、午後8時までには帰宅すること。
3.外泊はしてはならない。
4.住所を変更したとき、または身分証の記載事項に変更があった時は、速やかに学級担任に届け出ること。
第11条賞罰
1.本校生徒として,他に模範となる行為が顕著であるときには審議の上、これを表彰する。2.本校生徒で,次の項目に該当するものは懲戒する。
(1)性行不良で改善の見込みが認められない者。
(2)学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反する者。
ア.飲酒・喫煙を行った者。また、煙草・ライターを所持している者。
イ.不健全娯楽(マージャン・パチンコ等)を行った者。
ウ.未成年立入禁止場所に出入りした者。
エ.深夜徘徊・外泊・家出等を行った者。
オ.男女間で風紀を乱した者。
カ.公共物破損を行った者。
キ.危険物を所有した者。
ク.定期考査等の試験中に不正行為を行おうとした者、または行った者。
ケ.禁止されている免許を受験・取得した者。
コ.万引き・窃盗を行った者。
サ.暴言・暴力などの威圧行為を行った者。
シ.大麻・覚醒剤等の危険な薬物乱用を行った者。
ス.交通違反を犯した者。
セ.その他本校生として本分に背いた者。
(3)正当な理由がなくて出席常でない者。
アルバイトについて
1.アルバイトは生徒本来のものではないので、原則許可しない。
2.夏季・冬季休業中のアルバイトについては、希望する生徒に対して、家庭の事情などを考慮し、以下の条件を満たす場合にのみ許可する。
(1)長期休暇中半数以下の日数である。
(2)登校日等、出校を要する日には登校できる。
(3)午後6時以降にならない。
(4)宿泊を要しない。
(5)危険な場所や職種でない。
(6)過労にならない。
(7)多額の金銭を取り扱わない。
(8)接客関係の職種でない。
(9)事業所が福江島内にある。
(10)学習状況が良好である。
(欠点がない、課題の提出状況が良好である等。)
※以上の条件以外のことでも、問題があれば検討する場合がある。
3.手続き
就労する日の1週間前まで(長期休暇中は休暇の始まる1週間前)に保護者と十分相談の上、「アルバイト許可願」(事業所が記入する欄もある)に空欄がないように記入し、学級担任に提出する。この際に学級担任とも十分に相談し、点検を受けること。アルバイト就労後、「アルバイト実施報告書・日誌」を学級担任に提出すること。
第13条二輪車(原動機付き自転車も含む)および四輪車の免許取得について
1.1・2年生の免許取得は、一切認めない。
2.3年生は第3回考査終了後、保護者の願い出により学校長の許可を受けて上記の免許を取得するため、自動車学校へ通学することができる。なお、許可を受けるには次の条件を満たさなければならない。
(1)第3回考査までの成績で欠点科目がないこと。また、第4回考査の成績で欠点科目がなく、単位修得に支障がないこと。
(2)出席状況が良好であること。
(3)学校生活が良好であること。
(4)諸納金未納がないこと。
第14条自動車学校への通学についての規定
1.通学(通学時は制服・制靴着用)は放課後とし、自動車学校通学のための欠席・遅刻・早退は認めない。
2.問題行動があった場合は、許可を取り消すこともある。
3.学校行事を優先し、故意に授業などを受けなかった場合は自動車学校への通学を停止する。
4.第4回考査時間割発表日から通学を停止し、第4回考査終了日より通学を認める。
5.第4回考査で欠点があれば、その単位を修得するまで通学を認めない。
6.自動車学校修了証は卒業まで自動車学校で預かり、学科試験は卒業日以後とする。
〔補則1〕上記6で、特殊事情のある生徒(赴任日・入学式が早い及び離島留学生)は別途審議する。
〔補則2〕上記6で、五島警察署で2月最終週行われる学科試験を受験希望の生徒は別途審議する。