長崎県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。
長崎県立中五島高等学校学則(抄)
第1条 本校は、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて高等学校普通教育及び商業に関する専門教育を施すことを目的とする。
第8条 休業日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)国民の祝日に関する法律に規定する休日
(2)土曜日、日曜日
(3)学年始め休業日 4月1日から4月7日まで
(4)夏季休業日 7月21日から8月23日まで
(5)冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで
(6)学年末休業日 3月25日から4月7日まで
(7)開校記念日 4月28日
(8)校長が特に必要と認める日
2 校長は、教育必要があり、かつ、やむを得ない理由があるときは、休業日に授業を行うことができる。
第 10 条 入学は別に定める規定により選考し、校長が許可する。
第 11 条 入学を許可された者は、別に定める規定により入学手続きしなければならない。
第 12 条 生徒が休学を願い出たときは、別に定める規定により校長が許可する。
第 13 条 休学中の者が復学を願い出たときは、別に定める規定により校長が許可する。
第 14 条 生徒が退学しようとするときは、退学願を校長に提出し許可を受けなければならない。
第 15 条 再入学・編入学・転学の願い出があったときは、別に定める規定により校長が許可する。
第 16 条 生徒が他の高等学校へ転学を希望する場合は、校長がその理由が正当であると認めた場合に、これを許可する。
第 17 条 生徒が留学を願い出たときは、別に定める規定により校長が許可する。
第 21 条 懲戒は次の4種とし、別に定める規定により校長が行う。
1.退学 2.停学 3.謹慎 4.訓告
第 22 条 生徒は、県の定める授業料(現在無償化)のほか、本校所定の経費を毎月15日(5月から2月)までに納付しなければならない。
教育方針
(1)心身ともに健全な人間の育成
(2)明るく充実した教育活動の推進
(3)地域社会への貢献
努力目標
(1)基本的生活習慣の確立
(2)学力の向上
(3)進路指導の充実
(4)部活動の活性化
(5)「道徳教育」の推進
(6)読書指導の充実
(7)安全教育の徹底
(8)保護者・地域との連携強化
(9)学校情報発信の推進
(10)学校運営の組織化
(11)特別支援教育の推進
(12)周年行事の策定
成績評価及び単位の修得の認定
1 成績の評価は、定期考査・その他の考査や学習態度・出席状況などを総合して行う。
2 成績の表示は100点法にするが、学年成績は、年間の総合成績を100点法及び5段階法によって表示する。
3 履修の認定
次の(1)(2)のいずれにも該当する者。
(1)教科・科目の目標に到達すべく授業に参加し、授業を受けた者。
(2)年間の授業出席時数が年間の実授業時数の3分の2以上の者。
ただし、特別の理由により年間の授業出席時数が年間の実授業時数の 3 分の2未満となった場合、履修をしたと認めることがある。
4 単位修得の認定
次の(1)(2)のいずれにも該当する者。
(1)教科・科目の履修を認められた者。
(2)学年成績が30点以上の者。
進級及び卒業の認定
1 進級
次の(1)(2)のいずれにも該当する者。
(1)年間の出席日数が、年間の出席すべき日数の3分の2以上あり、特別活動の成果がその目標から見て満足できると認められた者。
(2)該当学年のすべての教科・科目の履修が認められ、修得単位数が25単位以上であること。
2 卒業
次の(1)(2)のいずれにも該当する者。
(1)修得単位数が75単位以上であること。
(2)進級の認定基準を満たしていること。
校則
第1章 服装と容姿
服装・容姿は、人格を象徴するものであるから、いたずらに世間の流行を追うことなく、質素、清潔を心がけよう。
1 服装は本校所定の制服を着用し、常に端正、清潔にし高校生らしさを失わないこと。(※制服の改造は厳禁する。)また、登下校の際は、休日といえども制服を着用すること。
(1)男子の制服は次のとおりとする。
1上衣、ズボンとも本校指定の紺色制服とする。上衣の下のシャツ及びセーター類は派手でないものを着用する。
2夏上衣は本校指定の夏季制服(校章刺繍入り)を着用し、白地下着(ワンポイント可)を着用する。
3ベルトは必ず着用し、黒・茶系統の派手でない革製のものとする。
4ソックスは白・黒・紺のものを着用する。(ワンポイント刺繍可)
但し、入学式・卒業式等は白のものを着用すること。
(2)女子の制服は次のとおりとする。
1上衣、スカート、ブラウス、ベストともに本校指定のものとする。
2上衣は左胸に本校バッジをつける。上衣の下は白地ブラウスを着用し、襟はリボンを付けること。また、スカート丈は、立位で、膝の中央部がスカートに隠れるようにする。
3セーター類は白・黒・紺・灰色の派手でないものを着用する。
4夏上衣は本校指定の夏季制服を着用し、左胸に本校バッジをつける。
5中間服は白地のブラウスの上に、本校指定のベストを着用し、左胸に本校のバッジをつける。
6ソックスは白・黒・紺のもので、ひざ下半分より短いものを着用する。
(ワンポイント刺繍可)また、冬服着用時(女子)には、ペールオレンジ(薄橙)のストッキング、黒色のタイツを着用してもよい。但し、入学式は白のソックスを、卒業式等は黒色のタイツを着用すること。
(3)その他服装、容姿に関する遵守事項
1通学用カバンは標準型の黒色革手さげカバンを使用すること。
2セカンドバッグは通学カバンに入らない時に使用し、高校生として一般的、常識的なものとする。
3通学用靴は、黒色の革靴及び白色・黒色の運動靴とし、高校生として一般的、常識的なものとする。
4上履きは本校指定のものを履き、踵を踏みつけない。
5冬季のコートは、黒色のピーコートが望ましいが、それ以外のものについては、生徒支援部の許可を得なければならない。その際、色は黒、紺、グレーのみとする。また、ジャージ、ジャンパー類の着用は原則禁止する。
6マフラー、ネックウォーマーは、無地(色は白・黒・紺・茶など華美でないもの)とする。また手袋は華美でないものを使用すること。
7髪型は、図示のとおりとし、パーマ、カール等は禁止する。また、脱色、染色や特殊な髪型になるような整髪料の使用は禁止する。
- 眉にかからなくとも不自然で学生らしくないものは禁止
- 剃り込みは禁止
- 眉剃りは禁止
- ビンは耳の中ほどまで
- 後髪は正しい姿勢でえりと耳にかからないこと。また側面だけを短く刈りあげないこと。
- 前髪が目にかかる
- 後髪の長さ限度
- 上衣の衿の線まで
- 肩より長い髪は一つまたは二つにくくり、リボン(ひも)、ヘアビンの色は黒・紺・茶とすること。
8特別な事情があって異装する場合は、「異装許可願」を提出し、許可を受けること。
第2章 校内生活
学校生活は、社会生活のための訓練の場である。誠実な態度で互いに協力し、教養を身につけるとともに正しいマナーを身につけていこう。
1 校内の規律を尊重し、秩序ある行動の中で、能率的な学習活動に努めること。
2 校内の掲示に注意し、生徒の行う掲示物の掲示、貼紙、印刷物の配布は、事前に学校の許可を受けること。
3 登校後は原則として放課までは、校外に出てはいけない。特別な理由で外出する場合は、許可を受けること。
4 放課後はすみやかに下校し、諸活動で居残りをするときは許可を受けること。
5 校外の人との面会は必ず届け出て許可を受けること。
6 各種の集会は、校内で行うことを原則とし、それぞれ責任者を立てて「集会許可願」を提出し、学校の許可を受けること。
7 生徒間の募金、販売等の行為は禁止する。
8 公共物の愛護につとめ、施設設備などを破損または汚損した場合は、直ちに学級担任に届けて事後の指示を受けること。
9 学校生活に不必要な物品(携帯電話等を含む)は持参しないこと。
第3章 校外生活
校外生活は、社会人として実践の場である。校外での行動は、その校風を最もよく現すものであるから、常に高校生としての自覚と誇りを持ち、正しい行動をとるようにつとめよう。
1 外出する場合は、常に高校生らしい服装に心がけること。
2 他校生や有職の同窓生との交友には、充分に留意し、本校生として品位を保つよう心がけること。
3 外泊は原則として禁止する。
4 ホームルーム・部・その他で、見学・登山・キャンプ等を行う場合は、保護者の了解を得て所定の手続きをとり学校の許可を受けること。
5 集会や行事などに参加する場合は、事前に許可願を提出して、学校の許可を受けること。
6 次のような行為は厳禁する。
(1)暴力行為及び危険物の所持携行
(2)飲酒、喫煙、薬物乱用等の行為
(3)万引き・窃盗等の犯罪行為
(4)他人の人権を侵すような言動行為
(5)パチンコ等の遊技場やアルコール類を常設しているスナック等への立入り。
(6)その他本校生としてふさわしくない行為
7 男女交際は、明るく健康的で、常に節度を失わぬよう留意すること。
8 長期休業中(夏休み・冬休み・3 年自宅学習期間)以外のアルバイトは原則禁止とする。長期休業中(夏休み・冬休み・3年自宅学習期間)は、別に定める「アルバイト許可規定」を満たしていれば、審議を経て特別に許可するものとする。
9 校外でおきた問題は、何事によらず直ちに学校に連絡し指示を受けること。
第4章 交通関係
常に高校生としての本分を自覚し、交通法規、交通道徳を守り、交通安全につとめよう。
1 交通安全に留意し、無免許運転は絶対にしないこと。
2 特別の事由がある場合を除いて、運転免許の取得は許可しない。
(船外機付等の小型船舶も含む)ただし、3年生で進路決定した者のみ、別に定めるところにより取得を許可する。
3 バイクによる通学は許可しない。
4 自転車通学を希望する者は、「自転車通学許可願」を提出し、学校の許可を受けること。(自転車通学規定を厳守すること。)
5 次のような行為は厳禁する。
(1)二輪車の2人乗り
(2)ヒッチハイク
6 交通法規違反、または交通事故を起こしたり、事故に遭ったりした場合は、直ちに学校に連絡し、指示を受けること。
生徒心得
第1章 学習
学習を通して知性と教養を深めつつ、将来における心豊かな生活の基礎を築いていこう。
1 高等学校は、高等普通教育を修めるのが主眼であるから、学科の好き嫌いにとらわれることなく、規則的で緻密な学習態度を養うこと。
2 学習は、教師の指導によることはもちろんであるが、自ら予習復習を怠らず、習得した知識は、これを実際経験に生かす工夫をすること。
3 日常家庭生活の全般が、学習の場であることを自覚し、自己を高める努力をすること。
4 高校生活の目標を設定し、その実現を目指して全力を尽くすこと。
第2章 礼儀
礼儀は、その人の人格を表すものであるから、言葉遣い、態度、服装には十分留意しよう。
1 目上の人、来客に対しては、常に端正な態度で挨拶すること。
2 友人相互の間においては、理解と親しみをもって互いに挨拶を交し、粗暴な言動などがないよう心がけること。
3 交通機関や公共の場所においては、生徒としての品位を失わないよう気をつけること。
第3章 考査
考査は、日頃の学習成果を問うものである。復習を徹底し全力を傾けて臨む努力をしよう。また、考査後は入念に反省を行い、基礎固めを十分にしよう。
1 考査受験上の注意は、次のとおりとする。
(1)考査開始5分前までに、筆記用具以外の所持品(筆箱、下敷きも含む)は、すべて廊下に出すこと。
(2)考査中、物品等の貸し借りをしてはいけない。
(3)考査中、私語・わき見等の誤解を招くような行為をしてはいけない。
(4)遅刻者は、考査開始後25分を経過したときは入室を認めない。
(5)考査時間終了までは、答案を提出して退室することはできない。
(6)不正行為は絶対にしないこと。不正行為をしたと認められた場合は、当該科目を0点とする。
(7)考査中に具合が悪くなった場合は、その場で手を上げて申し出、監督教師の指示を受けること。
(8)考査を欠席した場合は、考査欠席願を提出しなければならない。病気の場合は、医師の診断書等を添付すること。もし、正当な理由がないと認められた場合は、当該教科を0点とする。
2 平常考査も、形式や規模の大小を問わず大事な試験であるから、十分な心構えをもって臨むこと。そのためにも、日々の復習を完全に行い、授業の成果を確実に修得する努力を続けよう。
第4章 諸願届・証明書
学校生活並びに日常生活を明朗なものとするために、必要な書願届を提出し、校長の承認と了解のもとに、所在と行動を明確にしよう。
1 遅刻・欠席・早退・欠課・忌引
(1)遅刻:授業に遅刻した場合は、職員室で遅刻入室許可証を受領し、所定の手続きを経て担当教師に提出し、入室の許可を受けること。
(2)欠席:欠席する場合は、電話その他の方法によって当日始業前に学級担任に連絡すること。なお、病気欠席が1週間以上にわたる場合は、医師の診断書を提出すること。
(3)早退・欠課:早退または欠課をする場合は、職員室で許可証を受領し、所定の手続きを経て担当教師に提出し、早退または欠課の許可を受けること。
(4)忌引:親族が死亡した場合は、忌引届を校長に提出すること。
なお、忌引日数は次のとおりとするが、遠隔地の場合は往復日数を加算することができる。
1父母 7日
2祖父母・兄弟姉妹 3日
3曾祖父母・伯叔父母 1日
4その他同居の親族 1日
2 各種の願・届には、次のものがある。
(1)欠席届 (2)遅刻届
(3)早退届 (4)忌引届
(5)考査欠席願 (6)異装許可願
(7)外出許可願 (8)夜間外出許可願
(9)外泊許可願 (10)学割発行願
(11)証明書交付願 (12)アルバイト許可願
(13)集会許可願 (14)合宿許可願
(15)校外活動許可願 (16)学校施設使用許可願
(17)自転車通学許可願 (18)転入学願
(19)編 入 学 願 (20)休 学 願
(21)退 学 願 (22)復 学 願
(23)保 証 人 変 更 届 (24)住 所 変 更 届
(25)下 宿 届 (26)下 宿 変 更 届
(27)運転免許取得許可願 (28)入学試験受験届
(29)試験受験旅行許可願(就職・入学)
(30)就 職 申 込 書 (31)自動車学校入校許可願
(32)身分証明書再交付願
3 証明書は、次の要領で交付するので、前日に事務室窓口に申し出ること。
(1)在学証明書及び在学成績証明書等は、学級担任を経て交付を願い出ること。
(2)卒業証明書及び成績証明書の交付について、本人が直接受領する場合は、証明手続料1通につき350円と、印鑑を持参して願い出ること。また、郵便で交付を依頼する場合は、証明手続料の他に、郵便切手を貼った返信用封筒を同封すること。
4 学割(学校生徒旅客運賃割引証)は、次の場合に発行するので、学割発行願を事務室に提出すること。なお、学割を受領したら裏面の注意事項を必読し、他に譲与するなどの不正使用は、絶対にしないこと。
(1)片道101km 以上のJRを利用する場合
(2)船舶を利用する場合
生徒会会則
第1章 総則
第1条本会は、長崎県立中五島高等学校生徒会と称し、長崎県立中五島高等学校の全生徒を会員として組織する。
第2条本会は、会員が相互の自治活動にもとづいて、個性を伸長し、教養を高め、学校生活の充実をはかることを目的とする。
第3条会員は、会員としての権利を持つとともに、義務と責任とを果たし、生徒会活動の発展につとめなければならない。
2会員はすべての生徒会執行委員選出の選挙権を有する。
第4条本会の議決事項は、校長の承認をえて執行する。
2本会の活動に関しては、顧問教師の指導助言をうける。
第2章 執行委員
第5条本会には、次の執行委員をおき、その任期は9月から翌年8月までの1年間とする。ただし、欠員が生じた場合の補充については、評議会で審議決定する。
1会長1名
2副会長男女各1名
3会計2~3名
4書紀2~3名
第6条執行委員の選出は、次の各号に従い、その任命は校長が行う。
1会長および副会長は、会員の選挙によって選出する。
2会計および書紀は、会員が委嘱し、評議会の承認をえる。
3前条の各執行委員は、兼務することができない。
第3章 議決機関
第1節総会
第7条総会は、本会における最高議決機関であり、全会員をもって構成する。
第8条総会は、次の各号の事項を議決する。
1執行委員会および評議会からの提案
2予算および決算
3会則の改正
4部の設置および改廃
2議案は、議長に対して、総会の少なくとも6日前に提出しなければならない。
3第1項については、評議会の審議を経た後でなければならない。
第9条総会の召集は、少なくとも3日前に、議案とともに公示しなければならない。
第10条総会は、全会員の3分の2以上の出席がなければ成立しない。
2総会は、出席会員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決定による。
第11条総会は年1回とし、議長が召集する。
第12条議長は、次の場合、14日以内に臨時総会を召集しなければならない。
1執行委員会の要請があったとき。
2評議会の要請があったとき。
第2節評議会
第13条評議会は、総会に次ぐ議決機関であり、執行委員・ホームルーム委員をもって構成する。
第14条評議会は、次の各項の事項を議決する。
1生徒総会に提出する議案
1)予算および決算
2)会則の改正
3)部の設置または改廃
4)その他、評議会で必要と認めた事項
2生徒会運営に関する事項
2前項については、ホームルームの審議を経た後でなければならない。
第15条評議会は、全委員の3分の2以上の出席がなければ成立しない。
2議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決定による。
第16条定例評議会は、毎学期1回とし、議長が召集する。
第17条議長は、次の場合、7日以内に臨時評議会を招集しなければならない。
1執行委員会の要請があったとき。
2全評議員の3分の2以上の要請があったとき。
3会計監査委員の要請があったとき。
第3節議長団
第18条議長団は、議長・副議長および書記2名をもって構成する。
2議長団の選出は、評議会が行い、評議員の中から互選によって選出する。
3評議会の議長団は、総会の議長を兼務する。
第19条議長は、本会則に従って、総会および評議会の議事運営にあたる。
第20条副議長は、議長を補佐し、議長に支障があった場合は、これに代わる。
第21条書記は、総会および評議会の議事を記録し、関係記録および書類を整理保管する。
2評議会に関しては、終了後に、全会員に対して、議事内容の報告を行う。
第4章 執行機関
第1節執行委員会
第22条執行委員会は、本会における最高執行機関であり、会長・副会長・会計・書記で構成する。
第23条会長は、本会を代表し、会務を総括する。
第24条副会長は、会長を補佐し、会長に支障があった場合は、これに代わる。
第25条前2条以外の執行委員の任務は、次の通りとする。
1会計は、本会の会計事務を行う。
2書記は、本会の記録、その他の庶務にあたる。
第26条執行委員は、本会則および細則に定める諸会議に出席しなければならない。
第27条執行委員会は、評議会の承認をえて、特別委員会を設置することができる。
第2節専門委員会
第28条本会には、次の専門委員会をおく。
1ホームルーム委員会2風紀委員会
3保健体育美化委員会4文化委員会
5図書委員会6放送委員会
7家庭クラブ委員会
第29条前条の各委員会は、ホームルーム選出の各委員をもって構成する。
第30条各専門委員会は、委員長および副委員長を互選する。
第31条各専門委員会は、委員長が召集する。
第5章 ホームルームおよび部活動
第1節ホームルーム
第32条ホームルームは、本会の活動の基盤となる。
第33条ホームルームは、次の委員を選挙によって選出する。
1ホームルーム委員2名
2風紀委員2~4名
3保健体育美化委員1~3名
4文化委員2~名
5図書委員5名
6放送委員3~名
7家庭クラブ委員(1年生のみ)3名
2第1項に定める委員の任期は、原則として1年とする。
第34条前条に定める委員の任務は、およそ次の通りとする。
1ホームルーム委員は、クラスの中心となってホームルームをまとめ、協調と親和をはかる。評議会においては、ホームルームの意見を代表する。
2風紀委員は、規律ある校内生活の維持につとめる。
3保健体育美化委員は、体育行事の運営、保健活動および校
内美化につとめる。
4文化委員は、文化祭(白魚祭)等の計画・運営に協力する。
5図書委員は、図書館活動に協力する。
6放送委員は、放送部とともに校内の放送活動を行う。
7家庭クラブ員が参加する活動・行事の企画・運営および協力。
第2節部活動
第35条部活動は、希望する会員をもって組織する。
第36条部活動に関する細則は、別に定める。
第6章 会計
第1節 通則
第 37 条 本会の経費は、生徒会費をもってあてる。
2会員は、所定の経費を納入しなければならない。
第 38 条 本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。
第 39 条 執行委員会は、予算および決算について、評議会の審議を経て、総会の承認をえなければならない。
第2節 会計監査委員
第 40 条 会計監査委員は、2・3年生のホームルームより、各1名を選出する。
2評議員は、会計監査委員を兼務することができない。
第 41 条 会計監査委員は、4月中に会計監査を行い、その結果を総会に報告しなければならない。
第7章 選挙
第 42 条 執行委員の選挙は、選挙管理委員会の管理のもとに行う。
第 43 条 選挙に関する細則は、別に定める。
第8章 改正
第 44 条 本会則の改正は、本会員の3分の2以上の賛成がなければならない。
第 45 条 細則の改正は、全評議員の3分の2以上の多数で議決し、全会員に公示する。
第9章 補則
第 46 条 第3学期において、総会以外の諸会議の定足数を算定する場合は、第1学年および第2学年の会員数をもって全会員とみなすことができる。
第 47 条 本会則および付属する細則は、昭和56年4月1日より実施する。
(平成8年4月1日一部改定)
(平成 10 年4月1日一部改定)
(平成 17 年4月1日一部改定)
(平成 25 年4月1日一部改定)
部活動細則
第1章 総則
第1条 本細則は、生徒会会則第36条の規定にもとづいて定めるものである。
第2条 部活動は、生徒会活動の一環として行うものであり、会員の特性を伸ばすとともに、本校の発展に寄与するものでなければならない。
第2章 組織および運営
第 3 条 部・同好会をもって部活動とする。但し、取扱については、別に定める教職員の部活動委員会の規定による。
第 4 条 各部は、本校教職員を顧問とし、部長・副部長および会計各1名を選出する。
第 5 条 部の活動は、次の要件を備えなければならない。
1 部の活動に必要な相当数の部員を有すること。
2 年間継続的な活動をすること。
第 6 条 各部は、年度始めに、部員名簿を執行委員会に提出する。
第 7 条 部・同好会の設置および改廃については、別に定める職員の部活動委員会の規定にもとづき、評議会で審議し総会で承認されなければならない。
第 8 条 文化部委員会および体育部委員会を設置し、委員は各部の代表をもって構成する。委員長・副委員長は、委員の互選とする。
第 9 条 各部への入部または退部のときは、入部届けまたは退部届を部顧問に提出する。
第 10 条 部室の使用については、別に定める部室使用規定に従って、管理を厳重にしなければならない。
第 11 条 各部が校内において部主催の行事を行う場合は、執行委員会の承認を経て、校長の許可をえなければならない。
第 12 条 各部の対外活動は、すべて校長の許可をえなければならない。
第3章 会計
第 13 条 各部の運営経費は、生徒会予算にもとづいて割当てる。
第 14 条 各部の運営は、原則として予算の範囲内で行わなければならない。
第 15 条 各部は、所定の物品購入簿にいっさいの収支を記載するとともに、購入物品の管理を明らかにしなければならない。
第 16 条 各部は、所定の期日までに次年度予算の要求書を執行委員会に提出しなければならない。
第4章 同好会
第 17 条 同好会の組織および運営は、この細則の第2章を準用する。
第 18 条 同好会の予算は教職員の部活動委員会の規定に定める。
第5章 部室使用規定
第 19 条 部室使用規定は、次のとおりとする。
1 部室は、部活動のための更衣および用具保管の場であり、それ以外の目的のためには使用しない。
2 部室は、放課後だけ使用する。ただし、休日の使用は、顧問の指示に従う。
3 部室には、部員以外の者の入室を禁止する。
4 部室では、いっさい飲食を行わない。
5 部室は、器物破損のないよう大切に取扱い、落書きや無用な掲示物の貼付などはしない。また、室内は常に整理整頓と美化に心がける。
6 部室の鍵の受領・返還は、そのつど確実に行う。鍵の管理と保管は常に顧問のもとで行う。
選挙細則
第1章 総則
第1条 本細則は、生徒会会則第43条の規定にもとづいて定めるものである。
第2条 会員は、各自の自由意志にもとづいて投票し、公正な選挙が行われるようにつとめなければならない。
第2章 選挙管理委員会
第 3 条 評議会は、役員の任期満了による改選の場合、改選の期日1ヶ月前に、選挙管理委員会を設置しなければならない。
第 4 条 選挙管理委員会は、各クラス1名の委員をもって構成し、委員長および副委員長各1名を互選する。立候補者およびその責任者は、委員となることができない。
第 5 条 選挙管理委員会は、次の各号の事務を行う。
1 選挙を施行する公示
2 立候補者の受付および公示
3 選挙運動の管理および立会演説会の開催
4 投票用紙の作成および管理
5 投票の管理
6 開票および投票結果の公表
7 その他、選挙に関する全般の事務
第 6 条 選挙管理委員は、選挙運動を行ってはならない。
第 7 条 選挙管理委員会は、投票日以後3日間引き続き存置される。
第3章 立候補
第 8 条 被選挙権を有する者は、第1学年および第2学年の会員とする。
第 9 条 役員の立候補となる者は、選挙管理委員会に届け出て、登録を受けなければならない。ただし、会長・副会長に重複して立候補することはできない。
第4章 選挙運動
第 10 条 選挙運動は、すべて会員としての自覚にもとづき、公正に行わなければならない。
第 11 条 選挙運動は、次の各号に従って行わなければならない。
1 校外または授業時間中に、選挙運動を行わないこと。
2 ポスターは、選挙管理委員会が指定する用紙を使用すること。
3 事前運動を行わないこと。
4 投票日には、選挙運動を行わないこと。
5 その他、選挙管理委員会の指示を守ること。
第5章 投票および開票
第 12 条 投票の形式は、選挙管理委員会が定める。
第 13 条 次の各号に該当する投票は、無効とする。
1 選挙管理委員会が指定した以外の用紙を使用したもの
2 選挙管理委員会が指定した以外の内容を記入したもの
3 記入事項が不明確で、判読できないもの
4 その他、選挙管理委員会が無効と認めたもの
第 14 条 開票は、投票当日、選挙管理委員会が行い、開票に関しては、他のいかなる干渉も受けないものとする。
第 15 条 会長選挙の場合、有効投票の過半数をえた候補者がいないときは、上位2名について決選投票を行う。
第 16 条 得票数が同数の場合は、決選投票を行う。
第 17 条 立候補者が定員を越えない場合は、信任投票を行う。
第 18 条 選挙管理委員会が当選を無効と認めた場合は、欠点者について、信任投票を行う。