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【長崎】大村高等学校(全日・定時)の校則

長崎県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。

全日制

生徒心得

1.遵守事項

高校生としての品位を保ち、次の事項を遵守すること。
1.身分証明書は常に携帯しておくこと。
2.交通安全に関する規定を守ること。
3.服装・頭髪に関する規定を守ること。
4.男女交際は公明正大であること。
5.飲酒・喫煙等の法令違反をしないこと。
6.不健全な場所に立ち入らないこと。

2.服装・頭髪規定

服装・頭髪は常に端正、清潔にし高校生としての品位を失ってはならない。
1.制服・通学靴は「4.細則」の通りとする。
2.異装を必要とする者は、所定の手続きを経て許可をうけること。
3.登下校並びに外出時は制服、通学靴を着用すること。
4.細則
(1)制服
ア.男子は規定の標準学生服とする。
イ.女子は規定の白長袖のカッターシャツに学校指定の
紺色のジャケットおよびスカートもしくはスラックスを着用すること。
ウ夏服は、男子は学校指定の白半袖シャツを着用し、その裾はズボンの中に人れる。
女子は学校指定のものを着用する。
(2)通学靴
男女とも黒の革靴とする。(男子:ひも靴又はローファー)
(女子:ローファー)ヒールが高くないもの。
(3)頭髪
ア.男子髪型
1長さの三原則を守ること。
・眉にかからない。・耳にかからない。・襟にかからない。
2眉や額に剃り込みをしないこと。
3パーマ、染色、脱色などの加工をしないこと。
4その他特異な髪型をしないこと。
イ女子髪型
1高校生らしい髪型を原則とし、髪が肩の線より長い場合は結ぶこと。
2原則として前髪は眉にかからないこと。
3眉の剃り込みをしないこと。
4髪を結ぶ場合は、黒・紺・茶色のゴムを使用すること。
5ピン以外の髪止めは使用しないこと。
6パーマ、染色、脱色などの加工をしないこと。
7その他特異な髪型をしないこと。
(4)ソックス・ストッキング
ア男女ともソックスは白地(ワンポイント可)とし、必ず履くこと。(くるぶしがみえるものは不可)
イストッキングはベージュ又は黒の無地を着用すること。(黒の場合、ソックス着用不可)
(5)ベルト
黒か茶色を使用すること。(穴が多数あいているもの、鋲などがついているものは不可)

防寒具に関する規定

【着用可能の防寒具】(※ただし、制服と違和感のないもの)
マフラー・ネックフォーマー
色:黒・紺・茶・ベージュ・白・灰色系で華美でないもの。
長さ:極端に長いものは不可
着用方法:制服やコートの中に入れ込むか、結ぶ
コートなど
色:黒・紺・茶・ベージュ・白・灰色系で華美でないもの。
長さ:ハーフ丈かひざ丈
ひざかけ:華美でないもの
セーター:V・U首の黒・紺・茶・ベージュ・灰・白色系で華美でないもの
制服の下から見えるような着こなしは指導します。
ストッキング: ベージュ又は黒(黒の場合、ソックス着用不可)
【着用不可の防寒具】
耳あて・ニット帽・厚手のダウンジャケット
※事情がある場合は担任の先生へ相談
~注意事項~
※校舎内での防寒具(セーター・ひざ掛け以外)着用は不可、外庭掃除中は可とする。
※着用期間は原則11月1日~3月31日
※セーター以外の防寒具の着脱は、下足室とする。

標準型学生服 学生服上衣

  • 上衣・ズボンともにこのマークがあること。
  • カラー(上に見えるように)(ソフトカラー可)
  • 襟: 襟の高さは前部が低く後部が高くなって襟の高さは4cm±0.2cm程度
  • ステッチ: 縫製上不要なステッチや装飾的なステッチを入れることは不可。
  • 襟章
  • ボタン5個
  • ダーツ: シルエットを整えるための仕様にはダーツをつける方法とつけない方法がありますので、ダーツの有無は問わない。
  • 内ポケット: 切りポケットまたはファスナー付。
  • 胴の部分: 極端なウエストのシボリは不可。
  • ポケットライン: 着用して、ほぼ水平。
  • 袖口の作り: 筒状又はあきみせ状になっているもの(袖口が開かないもの)
  • 袖口ボタン2個
  • 袖口: まっすぐになっています。
  • 前合せ: ファスナーをつけることは不可。
  • 裏地: 装飾的な刺繍や絵柄、派手な色柄のついたものは不可。

スラックス

  • 腰の型: いずれも標準ベルト通しのないものは不可。
  • タック: ノータック又はワンタックか標準
  • 腰切替なしのタイプ
  • 腰切替タイプ
  • 股上: 極端に浅いもの、深いものは不可。
  • ヒザ巾: スソ巾と同程度のストレート型。
  • スソ巾: 20~24cmが標準ですが、ウエストサイズにより若干異なります。
  • スソ口: ダブルでもシングルでも良い。但しダブルの折返し巾は3~4cm。

大村高校女子制服

  • 夏服
    • ポリエステル65% レーヨン35%
  • 合服
    • ベスト
    • 記章(バッジ)
  • 脇および着丈のぬいこみ不可(夏・冬・合服共通)
  • ベスト丈は上着より少し短くなっている
  • ひざが隠れる長さにする
  • 白色
    アンクルソックス、ハイソックスは不可
  • 冬服
    • カッターシャツ
      ポリエステル100%
    • ジャケット
    • ひざが隠れる長さにする
    • カッターシャツのうえにセーターを着るときは、色は黒・紺・灰・白・茶色・V首・U首のこと。
    • 上着(ジャケット)スカートともに大村高校独特の別染茄子紺に近いあかるい紺色
    • Wライン
    • ブラウスの衿もと
      台襟つきシャツカラー
    • ひだ20
    • 防寒具としてストッキングをはく場合はベージュ又は黒(黒の場合、ソックス着用不可)
    • 白色
    • 黒靴

定時制

生徒指導に関する事項

基本方針:本校の学生としてふさわしくない行動をした者には特別指導を加えるものとする。
(a) 生徒指導の一環として自己反省を求め、再起を促すことを目的とする。
(b) 事例については、事後指導にも力を入れる。
(c) 以下の内規の機械的適用はしない。

1. 個別指導

(学級担任・生徒指導部より行う)

(a) 無断で欠席・欠課・早退をした者。
(b) 定められた髪型に反した者。
(c) 無許可で異装をした者。
(d) 化粧をしたり、装身具をつけたりした者。
(e) 授業の妨害をした者。
(f) その他、生徒心得等に反し、個別指導が必要と認められる者。

2. 説諭・訓戒指導

(担任・生徒指導部立ち会いのもとに教頭および学校長より行う)

(a) 1の(a)~(f)を重ねて行った者。
(b) 深夜徘徊をした者。
(c) 無断外泊をした者。
(d) 未成年者の立ち入りの禁止されている場所に入った者。(成人者であっても、未成年を同行させた場合は、未成年者の指導に準ずる。)
(e) 暴力の予備的行為および威嚇をした者。
(f) その他、説諭・訓戒指導が必要と認められる者。

3. 謹慎指導

(担任・生徒指導主事立ち会いのもとに、学校長より本人・保護 者に言い渡し、指導する)

(a) 2の(a)~(f)を重ねて行った者。
(b) 飲酒や喫煙をした者。〈成人者については2-(d)に同じ〉
(c) 不純異性交遊をした者。
(d) 長期にわたる無断外泊をした者。
(e) 公共物を故意に汚損または破壊した者。
(f) 暴力行為をした者。
(g) 万引き・窃盗をした者。
(h) 定期券の不正乗車をした者。
(i) 考査の際、不正行為をした者。
(j) その他、謹慎指導が必要と認められる者。

注1:謹慎期間は 3 日以上 30 日未満とする。
注2:考査は受けられるが、出席日数には算定されない。
注3:謹慎指導については基本的に家庭謹慎とする。

4. 停学指導

(担任・生徒指導主事立ち会いのもとに、学校長より本人・保護 者に言い渡し、指導する)

(a) 3の(a)~(j)を重ねて行った者。
(b) 重大な暴力行為をした者。
(c) 異性に対し異常な破廉恥行為をした者。
(d) 相当の刑事事件をおこした者。
(e)その他、停学指導が必要と認められる者。
注1:停学の日数は30日以上とする。
以上の指導にあたって必要と認められる場合には、反省文等の提出や進路変更等の指導を行う。
※交通に関する指導については、V 交通に関する指導事項によって行う。
※成績に関する指導については、教務内規によって行う。

5. 退学指導

(学校教育法施行規則第13条)

特に重大と思われる事案の場合は審議する。

附則:この規定は平成6年4月1日より実施する。
◆平成20年4月1日一部改定

容儀に関する指導事項

  1. 服装・頭髪は常に端正、清潔にし高校生としての品位を保ち次の事項を遵守すること。
    (1) 制服・規定に沿った服装
    制服を選択し着用する場合は大村高校指定の制服とする。
    (異装を必要とする者は、所定の手続きをとること。)
    規定に沿った服装に関しては以下の通りとする。
    1上衣の色は白・紺・黒・灰・茶の単色とする。
    2無地又はメーカーのマーク等は華美でないワンポイントまでの物を着用する。
    3夏は半袖カッターシャツ、襟付きブラウス、ポロシャツ、Tシャツなど。
    4冬は夏と同様の種類の長袖やブレザー、ジャケットが望ましい。夏服の上から白・紺・黒・灰・茶の単色のトレーナーやパーカー、カーディガンを重ね着し調整しても良い。
    5下衣は無地で白・紺・黒・灰・茶の単色とし、メーカーのマーク等は華美でないワンポイントまでの物を着用する。スカートを着用する場合は大村高校指定のスカートと同じ丈(膝頭が隠れる程度)を規準とする。
    6ズボンは綿などのスラックスとし、装飾やダメージの入った物は禁止する。
    7以下のような服装は認めない。
    ・ノースリーブなど袖のないものや胸元が開いたもの
    ・短パンや半ズボンに類するもの
    ・室内で着用するのにふさわしくないジャンパー類
    ・作業着、ジャージ類、ジーンズ類
    (2) 儀式的行事における服装
    1)入学式・卒業式
    ・大村高校指定の学生服か黒や紺の派手でないスーツとする。白カッターシャツにネクタイを着用すること。
    ・中学時学生服のスカートに白のカッターシャツかブラウスでも可。その上に黒や紺のジャケットを着用すること。
    2)始業式・終業式
    ・制服又は黒や紺を基調とした服装やスーツとする。
    (3) 頭髪
    高校生としてふさわしい髪型とし、髪が肩の線より長い場合は結ぶこと。結ぶ場合は黒・紺・茶のゴムを使用すること。前髪は目にかからない。パーマ、染色、脱色などの加工をしないこと。その他特異な髪型はしないこと。
  2. 装身具
    ピアス、指輪など一切認めない。

※上記規則に反する服装の場合は、制服の貸し出しを受け、漢字の書き取り課題を行うこと。
附則:この規定は令和4年1月1日より実施する。

交通に関する指導事項

  1. 本校生徒は常に生徒としての本文を自覚し、率先して交通道徳を守り、交通安全に万全を期すこと。
  2. 交通規則を遵守し、常に交通安全に心掛けること。
  3. 自転車での通学については、下記の通りに定める。
    (1) 手続き
    1)自転車の整備を行い、学校指定のステッカーを貼ること。
    2)自転車保険への加入を勧める。
    (2) 注意事項
    1)傘さし運転や2人乗り、改造など危険をまねく行為をしないこと。
    2)学校所定の場所に駐輪すること。
    3)整備不良の自転車での通学は認めない。
  4. 運転免許の受験については、下記の通りに定める。受験については、本人、保護者の申請にもとづき許可する。
    (A) 原動機付自転車:排気量 50cc 以下のバイク(以下、原付バイクとする)
    (1) 条件
    1)16 歳以上の受験年齢に達していること。
    2)正社員またはアルバイトとして職に就いていること。または家業の手伝いを日常的に行っていること。
    3)上記 2)を満たさないが、特別な事情があると認められた場合。
    (2) 手続き
    「運転免許受験許可願」をホームルーム担任、生徒指導部を通じ学校長に提出し、その許可を受けること。
    (B) 自動二輪車
    特に特殊事情があると認められた以外は一切これを認めない。
    (C) 四輪自動車(以下、四輪車とする)
    (1) 条件
    1)18 歳以上の受験年齢に達していること。(最終試験時の年齢)
    2)正社員またはアルバイト社員として職に就いていること。または、家業の手伝いを日常的に行っていること。ただし、4年生については、1学期期末の成績算出後は、職についていなくても学校生活に支障がない限り、原則的に受験を認める。
    3)特別な事情があると認められた場合。
    (2) 手続き
    原付バイクに同じ。
    運転免許を取得するための練習は法規に従って行い、無免許運転は絶対にしないこと。
  5. 運転免許取得者は下記の事項を遵守すること。
    (1) 手続き
    運転免許取得者は、直ちに「運転免許取得届」・「安全運転誓約書」および「運転免許証の写し」を学級担任、生徒指導部を通じて学校長に提出すること。
    (2) 注意事項
    1)原付バイクの使用者は、必ずヘルメットを着用すること。
    2)原付バイクの2人乗りは、いかなる場合においてもしてはならない。
    3)車両を使用してレクレーションのために遠乗りをしてはならない。
    4)他人所有の車両を使用して運転することを禁止する。
    5)危険を伴う、又は他の迷惑となる(騒音等)車両の改造は一切認めない。
    6)交通法規を遵守すること。
  6. 車両での通学については、下記の通り定める。
    (A) 原付バイク
    (1) 許可の基準
    1)自宅から学校まで3km以上の距離または、職場から学校までの距離が3km以上ある場合。
    2)任意保険に加入していること。
    3)学校主催の二輪講習会に参加し指導を受けること。故意に参加しなかったと認められる場合は、通 学許可取り消しを含め審議する。
    (2) 手続き
    1)「車両通学許可願」に任意保険証の写しを添付しホームルーム担任、生徒指導部を通じて学校長に提出し、その許可を受けること。
    2)通学している車両を変更する場合は「車両変更願」を提出し、その許可を受けること。
    3)止むを得ぬ事情で一時車両を変更する場合は、「車両一時変更願」を提出し、その許可を受けること。
    4)本人の住所・勤務先に変更を生じたときは、速やかにホームルーム担任を通じ、生徒指導部まで届け出ること。
    5)運転免許更新者は速やかに運転免許証写しを生徒指導部に提出すること。
    (3) 注意事項
    1)5の(2)の注意事項 1)から 6)を守ること。
    2)学校に登録した車種および車両番号以外の車両を使用してはならない。
    3)学校所定の場所に駐車すること。
    (B) 自動二輪車
    自動二輪車での通学は一切これを認めない。
    (C)四輪車
    原則として認めない。ただし特別な事情があると認められた場合は別途審議する。
  7. 交通事故および交通違反を起こした場合は直ちにその旨を学校に届け出ること。
  8. 交通事故・交通違反を起こした者および当規定に違反した者については、その軽重により指導を行う。交通に関する指導規定については別途定める。
  9. 運転免許取得者および車両での通学者は、当規則外の事項についても生徒指導部の指導・指示に従うこと。
  10. 当規則実施に関して必要な細則は別途定める。

◎手続き系統一覧
(A) 運転免許受験願
(1) 本人・保護者→(2) HR 担任→(3) 交通係→(4) 生徒指導主任→(5) 教頭→(6) 校長→(7) 交通係
(B) 運転免許取得届・安全運転誓約書
(1) 本人・保護者→(2) HR担任→(3) 交通係→(4) 生徒指導主任→(5) 教頭→(6) 校長→(7) 交通係 <指導・保管・連絡>
(C) 原動機付き二輪車両での通学
(1) 本人・保護者→(2) HR担任→(3) 交通係→(4) 生徒指導主任→(5) 教頭→(6) 校長→(7) 交通係
(D) 車両を変更(一時も含む)する場合
(1) 本人・保護者→(2) HR担任→(3) 交通係→(4) 生徒指導主任→(5) 教頭→(6) 校長→(7) 交通係
(E) 自転車での通学
(1) 本人・保護者→(2) HR担任→(3) 交通係→(4) 本人(許可登録シール)
注)手続きのなかで不都合が認められる場合は、生徒指導部で検討し職員会議の承認を受けるものとする。
《車輌通学許可証代等》
(1) 自転車 許可登録シール(100円)を購入すること。
※紛失等の場合は直ちに再交付を受ける

交通に関する指導規定

  1. 校内交通管理規則に違反した者、交通事故・交通違反を起こした者については、その軽重により指導をおこなう。
  2. 指導の対象事例と指導の基本方針
    (1) 「道路交通法」違反
    A:無免許運転
    B:スピード違反
    C:暴走行為
    D:任意保険の未加入
    ◆指導方針:生徒指導部の指導原案を職員会議で審議し指導にあたる。
    (2) 校内交通管理規則違反
    A:禁止車両(自動二輪)免許取得
    B:無免許運転幇助、校内無免許運転
    C:自動二輪運転および同乗、校内定員外乗車、無許可車輌通学
    D:無許可運転免許受験
    E:無届け車輌外出
    ◆上記 A~E の指導方針:
    教頭説諭以上の指導部原案を職員会議で審議し、指導にあたる。
    無許可運転免許受験と無許可車輌通学については、本人による速やかな申し出の有無を重視する。この場合、原則的に一週間程度の一時的な車両通学停止の措置をとる。
    F:車両貸借、校内徐行違反、校内駐車違反、許可車外通学、車両改造、無許可同乗、部外者による無届け送迎、騒音運転、通学以外での校内運転など。
    ◆上記 F の指導方針:
    まず、生徒指導部で注意を行う。再違反や指導に従わない場合は生徒指導部長注意とし、再三の違反は保護者召喚とし、改善されない場合は教頭説諭以上の指導部原案の審議を職員会議で行う。
    この場合、原則的に車両通学許可を相当期間取り消しの措置をとる。
    (3) 本人の不注意による交通事故
    ◆指導方針: 生徒指導部の指導原案を職員会議で審議し指導にあたる。
  3. 繰り返し指導を受ける生徒については、別途審議する。
  4. 教頭説諭以上の指導は、原則的に保護者同伴で行う。
  5. 車両通学を許可されたもので、正当な理由のない遅刻を繰り返す者については、一時通学許可を停止することがある。
  6. 車両通学停止・取り消しについては、通学の困難性を考慮して決定するものとする。

附則:この規定は昭和59年8月25日より実施する。
◆平成 5年8月25日一部改正
◆平成10年3月26日一部改正
◆平成12年3月17日一部改正
◆平成20年4月 1日一部改正
◆令和 3年9月18日一部改正

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