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【長崎】宇久高等学校の校則

長崎県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。

生徒心得

1総則

(1)本校生徒は本校の教育方針に従って自己の資質の向上を図り、自らの言動に責任を持つとともに明朗にして秩序ある学校の建設に努めなければならない。
(2)本校生徒は学校の諸規則はもちろん生徒心得ならびに生徒会会則をよく守ってこれを履行しなければならない。

2生活

(1)教室
1)校舎内では指定の上履を用い、静粛を保って通行すること。
2)教室では授業開始のチャイムと同時に着席し、授業に必要な準備を心がけること。
3)授業開始後5分間経過しても教師が見えない場合は、係生徒は職員室に連絡して指示を受けること。
4)教科書・その他所持品は必ず記名し、指定されたロッカーでその保管に留意すること。
5)学業に不必要な物は携行しないこと。
(2)清掃
1)校舎内外の整頓美化には自主的に努め、毎日の清掃は責任をもって行うこと。
2)掃除用具は所定の場所に整頓すること。
(3)礼儀
1)授業の始め、終わりには正しく挨拶(起立・礼)をし、授業中は真剣に学習に励むこと。
2)学校の内外を問わず、正しい挨拶をするように努めること。なお、生徒相互間も明るい挨拶を交わすよう心がけること。
3)公共の交通機関ではマナーを守り、一般の人から非難されるような言動は慎むこと。
(4)一般
1)登下校時刻は次の通りとする。
ア)登校時刻8:00
イ)下校時刻3月~10月19:0011月~2月18:30
2)登校後は無断で校外に出ないこと。もし、やむを得ない理由により、欠課・早退・外出をする場合は担任もしくは生徒指導部の許可を受けること。なお、身体に異常のあるときは担任と養護教諭に届け出て指示を受けること。
3)欠席・遅刻をする場合は必ず8:00までに学級担任に連絡すること。
4)公共物を大切にし、落書きや無断持ち出しをしないこと。また、破損した場合は必ず学級担任・部顧問に届け出ること。場合によっては弁償もありうる。
5)火災や盗難の予防に常に注意をはらい、下校時には必ず戸締まり・消灯を確認すること。
6)本校、または本校近隣での出火の際には、別に定める「防災組織」によって担当教師の指示に従うこと。
7)金銭の貸借、物品等の無断借用は禁止する。また、危険物等の所持はかたく禁止する。
8)飲酒、喫煙、心身の発達を阻害する薬物の使用、いかがわしい行為、暴力行為、脅迫行為はかたく禁止する。
9)男女間の交際は明るく、健康的で、周囲の誤解をうけないようにすること。
10)20:00以降の夜間外出、外泊はかたく禁止する。船で帰島して20:00を過ぎる際は、寄り道をしないで速やかに帰宅すること。また、20:00以降を過ぎての出迎え等も、用事が済んだら速やかに帰宅すること。
11)遊技場など18歳未満の者の立入禁止場所への出入りはかたく禁止する。
12)携帯電話・スマートフォンを持ち込む場合は届を出すこととし、登校後は担任へ預けること。校内での使用は認めない。

3服装

(1)服装・容儀は人格の表現である。常に本校生徒としての品位を保ち、流行に流されることなく、清潔端正な服装・容儀であること。
(2)男女の制服、その他は下記のように定める。

男子女子
冬服上衣は黒色、詰襟の標準学生服(ボタンは学校指定のもの)とし、ズボンも黒色標準学生ズボンとする。学校指定のもの。
夏服上衣は学校指定(マーク入り)の白色半袖シャツとし、裾はズボンの中に入れること。ズボンは冬服に同じ。学校指定のもの。
合服冬、または夏の制服とする。上衣は白色長袖角襟カッターシャツとする。スカートは冬服に同じ。
通学靴・上履き(スリッパ)・グラウンドシューズ・体育館シューズは学校指定のものとする。
通学靴は、原則として黒色革靴か学校指定のグラウンドシューズとする。
通学用の鞄は学生鞄とする。ただし、むやみに手を加えたり、必要以上に華美な装飾をほどこしたりしないこと。
頭髪高校生らしい清潔な髪型にすること。
パーマ・脱色等の加工をほどこさないこと。
(男子)髪が目・耳・襟にかかっていないこと。
(女子)前髪は目にかからないようにし、肩の線より長いものは華美でないゴム等で結ぶこと。
必要以上に手を加えないこと。
ベルトベルトは必ず着用すること。
色は黒・紺・茶の単色とする。

(3)その他の服装については次の事項をよく守ること。
1)制服については購入後手を加えないこと。
2)女子は左胸部に校章バッジをつけること。(冬)
3)防寒のためのコート・マフラー・手袋は使用してもよいが、華美でないものとする。
4)冬服の下に着るセーターは制服から出さないこと。(色は華美でないもの、カーディガン可)
5)靴下は白・紺・黒の無地とする(ワンポイントは可)。また、レース製やルーズソックス等の派
手なものは禁止する。タイツやストッキング等においては、11月~3月までの期間で認める。
色については、黒または肌色とする。
6)化粧やピアス、タトゥー等は認めない。
7)異装をする場合は学級担任に届け出て、生徒指導部の許可を得ること。
8)膝掛けについては、華美でないものであれば認める。
9)制服の下には、華美でないシャツ、または肌着を着用すること。
10)校外における服装は、高校生らしいものにすること。
11)制服着用期間基準については、下記のように定める。
夏服 5月1日~10月31日
冬服 9月1日~ 6月30日 ※重複期間は、体調・気候によりどちらでも着用可。

4部活動

(1)校内外における部活動
1)顧問の指導監督の下に行うこと。
2)時間は短時間で効果をあげるよう工夫し定められた時間(3月~10月19:00
11月~2月18:30)内に下校すること。
3)特別に延長する場合(試合前等の一定期間)は、顧問が必要な手続き(家庭への連絡)をとり許可を受けること。
4)土日の練習は半日練習(3時間以内)とする。ただし、遠征や合宿においてはこの限りではない。
5)佐世保地区以外での公式戦の移動については、前日の朝移動を認める。
(2)部室使用
1)登校時から終業時までの部室の使用は原則として禁止する。
2)始業前、昼休み、休日など部活動のため部室を使用する場合は事前に顧問に届け出て許可を受けること。
3)練習中には必ず錠をかけ、合鍵は学校・顧問・部長が所定の場所に一括して保管する。
4)部室内に体育時の服装や学用品(教科書など)を置いてはならない。
5)部員以外の者の出入りを禁止する。
6)部室内外は常に清潔にし、きちんと掃除を行うこと。
7)上記の規則を無視または、問題行為等が発生した場合は部室の使用を禁止することがある。
(3)定期考査前・考査中の部活動について
考査時間割発表後の部活動は原則停止とする。ただし、考査終了後1週間以内に公式の大会が予定されている場合は、審議の上、平日1時間程度の活動を認める。

5自転車通学および運転免許

(1)自転車通学をする者は、学校までの通学距離を2km以上とし、自転車通学許可願を学級担任を通じて生徒指導部に提出すること。ただし、使用する自転車は学校が許可したものとする。
(2)自転車に正しく乗り、交通法規を守ること。違反が度重なる場合は許可を取り消すことがある。
(3)自転車置き場の使用については、整理整頓に心がけること。
(4)自転車の整備につとめ、危険を伴う改造は絶対にしないこと。
(5)原動機付自転車・自動二輪・普通自動車等の運転練習や、免許取得のための受験は禁止する。ただし、就職等のために必要な場合は、その都度検討する。
※文IIコースの生徒は自宅学習期間時の免許取得は可とする。

6アルバイト

アルバイトは原則として禁止する。ただし、やむを得ない場合はアルバイト許可願を提出し、生徒指導部及び学校長の許可を得ること。詳細は、アルバイト規程による。

7諸届・願

(1)学校所定の届・願を提出しなければならないもの。
1)自転車通学許可願
2)アルバイト許可願・アルバイト生徒の使用にあたってのお願い・アルバイト結果報告書
3)旅行届(泊を伴うもの、県外への旅行、JR割引を必要とするもの)
(2)その他届け出の必要なもの
1)異装学級 担任-指導部
2)昼食時など校外へ出る場合 学級担任-指導部
3)学校の施設・設備を使用する場合 担当教師-指導部-学校長
4)公共施設を破損した場合 担当教師-指導部-学校長

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