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【長崎】佐世保南高等学校の校則

長崎県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。

生徒心得

高校生活は真理の探究と人格の完成を目指して進みゆく人生の尊い一過程です。常に知性を磨き、道義を高め、学友精神を発揮し、自主的に学園の秩序を守り、本校の伝統を一層高めるとともに、学校生活を意義深いものにしよう。

一 学習

(1)学習は高校生活の基本である。毎日の家庭学習により予習・復習を深め、正課内容の完全習得に努めること。
(2)授業の予習・復習、課題学習を、自己の計画により大いに進めること。
(3)授業
ア授業の合図(チャイム)までに所定の教室で準備を整え、静かに教師の入室を待つこと。
イ授業の前後には起立して、委員長の号令により礼をすること。
ウ教師の来室が遅れた場合は、ホームルーム委員長または強化担当の係が連絡を取ること。
エ授業中は教師の許可なくみだりに退席したり、移動してはならない。
オ日直は授業開始前にその教室の黒板をきれいにふいておくこと。
カ各教室の指定された座席に座り、無断で移動してはならない。
(4)自習時間
ア自習時間は指定された課題の学習を静かに行うこと。ホームルーム委員長または強化担当の係はあらかじめその指示を受け、学級に伝達すること。
イ課題のない場合は、予め立てた計画により、指示された教室で静かに自習すること。
(5)教科書・教具は必ず鞄及び補助バッグに入れて携行し、認められた教材以外は、学校に残置してはならない。

二 定期考査

(1)着席は出席番号順とする。
(2)考査に必要な筆記用具以外の所持品(教科書、参考書、鞄、下敷き、筆入れ等)は、廊下に整理しておくこと。
(3)開始の合図があるまでは、問題用紙・解答用紙は裏返しにしておくこと。
(4)合図があったら、解答用紙に、組・番号・氏名を記入すること。
(5)考査中は、わき見、私語等不正行為と疑われる行為、あるいは、不正行為を誘発する行為を絶対に行わないこと。
(6)机上に疑われるような落書きをしないこと。
(7)途中退出は認めない。ただし、身体に異常がある場合には、監督者の許可を受けて、その指示に従うこと。
(8)終了の合図と同時に筆記用具を置き、列の最も後ろの生徒が、すみやかに答案を回収し、監督者に提出すること。
(9)携帯電話・スマートフォン及びタブレット等の持ち込み(使用)は不正行為とみなし、特別指導の対象となるので、持ち込まないこと。

三 欠席・欠課・早退・遅刻・忌引

1.欠席
(1)出席しなければならない日(学校において編成した教育課程を実施する日、すなわち、各教科、科目、各教科以外の教育活動等の授業を行う日)に、出校しなかった場合を欠席とする。
(2)欠席は病欠と事故欠とに分け、身体の病気。けが等による場合は病欠とし、それ以外を事故欠とする。
(3)次の場合は、出席しなければならない日から除く。
ア出席停止
a学校教育法第11条による懲戒のうち定額及び謹慎の場合。
b学校保健安全法に定める学校感染症に罹患、その他による場合。
c学校保健安全法により、臨時に学年の中の一部の休業を行った場合。
d台風、大雪等の非常変災又は保健管理上などで校長が出席しなくてもよいと認めた場合。
e学校が特に必要と認める理由によって出校しなかった場合。(交通機関の事故など)
イ忌引
忌引日数は次のとおりとする。ただし、葬儀のため遠隔地に赴く必要がある場合には実際に要した往復の日数を加算することができる。以下の日数は土・日を含む連続する日数とする。
父母7日以内
祖父母・兄弟姉妹3日以内
曽祖父母・伯叔父母1日以内
その他の同居親族1日以内
(4)次の場合は、出席扱いとする。
a学校の指導計画の一環としてなされる対外試合、大会、生徒会活動の催し(高総体等及びそれによって出場権を得た中央、地方の大会等)に学校を代表して出場した場合。および、学校の指導計画には入らない大会等に、校長が派遣を認めた場合(例えば国体等)
b大学入試等、選抜のための検査、その他教育上特に必要な場合で、校長が出席しなくてもよいと認めた場合。
2.欠課
理由のいかんを問わず、教科・科目の授業に出席しなかった場合を欠課とする。
3.早退
学校所定の授業終了前に下校した場合を早退とする。
4.遅刻
(1)学校所定の始業時に遅れて出席した場合を遅刻とする。
(2)授業の遅刻は、出席簿及び教務手帳には記録するが、遅刻回数に入れない。

四 長期欠席、休・復・転・退学

1.長期欠席
病気その他の理由により、7日間以上欠席した場合は、診断書または理由書を添え、学級担任を経て、長期欠席届を校長に提出しなければならない。
2.休学
(1)欠席が3か月以上にわたる場合は、休学を願い出ることができる。
(2)休学をしようとする生徒は、休学願いに医師の診断書等その理由を証するに足りる書類を添えて、校長に願い出なければならない。
(3)休学期間は、授業料及び所納金は徴収しない。
(4)休学は3か月以上1年以内の期間でこれを認めることができる。ただし、特に必要があると認められる場合に限り、期間を2年まで延長することができる。
3.復学
(1)休学中の生徒が復学しようとするときは、復学願を提出し、校長の許可を受けなければならない。この場合、病気の回復によるものであるときは、医師の診断書を添えて提出する。
(2)復学した生徒の出席日数及び授業日数は、復学後のその年度内の分とし、休学年度の分は通算しない。
(3)復学した生徒の成績は、原則として復学年度の成績によって評価する。
(4)外国留学のために休学した生徒の復学取扱いについては、別に掲げる留学規定による。
4.退学
病気その他の理由により退学しようとする生徒は、所定の退学願を校長に提出しな
ければならない。
5.再入学
本校を退学した者が、退学の日より1年以内に再入学を願い出た場合は、教育課程委員会で審議の上、校長は相当学年に入学を許可することができる。
6.転学
ほかの高等学校に転学を希望する生徒は、保護者同伴のうえ、保護者連署の転学願を校長に提出しなければならない。

五 進級、卒業の認定

1.進級の認定
(1)学校で定められた各学年の教育課程にあるすべての教科・科目の単位修得された、その他の状況が良好と認められた生徒に対し、校長は職員会議を経て、それぞれの学年の修了及び進級を認定する。
(2)次の各項のいずれかに該当する生徒は、進級を審議する対象となる。
ア当該学年における欠席日数が出席すべき日数の3分の1を超える者
イ次の項目のa又はbにより、単位の認定されない教科・科目のある者
a年間の授業欠席時数が、年間の授業実施数の3分の1を超える者
b当該教科・科目の学年観点別評価のすべてがCである者
2.卒業の認定
(1)原則として学校で定められた教育課程の全課程を修了した生徒に対し、校長は職員会議を経て、卒業を認定する。
(2)卒業の認定後、卒業式までに、懲戒処分を受けた生徒に対しては、卒業を延期したり、認定を取り消すことができる。

六 奨学金制度

(1)長崎県育英会(在学、大学等奨学生予約)
(2)佐世保市奨学金
(3)あしなが奨学金
(4)日本学生支援機構(大学等奨学生予約採用、3年時に募集)
(5)その他、各種奨学金制度があります。
各制度ごとの貸与額、応募時期・条件等については、学級担任を通して担当者へ尋ねてください。

七 生活

(1)登校後は放課後まで校外に出てはならない。やむを得ず外出する場合は外出願を学級担任に提示し、許可を得ること。
(2)完全下校時刻を19時とする。
(3)特別な理由により19時を超えて学校に居残る場合には担任または生徒指導部の許可を得ること。
ア部活動の平常時における下校時間は、19時とする。ただし、定期考査の1週間前から考査終了までの活動は、原則として禁止する。
イ体育祭及び文化祭など学校全体に関する場合は、職員会議の了承を得て延長時間を定める。なお、部室の使用は原則として始業時から終業時まで禁止する。また、昼休みに部活動のため使用する場合は、事前に部顧問に届け出て許可を受けること。
(4)校舎や校具は大切に取り扱うこと。万一誤って破損、紛失したときは、直ちに学級担任を経て、生徒指導部に申し出、破損届を提出すること。この場合、その一部または全部を現品または金銭で弁償しなければならないことがある。
(5)姓名・住所・保護者・保証人等の変更・異動があったときは、直ちに学級担任を経て、校長に届け出ること。
(6)物品の紛失、拾得は直ちに生徒指導部に届け出ること。
(7)旅行・宿泊などをする場合は、生徒手帳の所定の欄にその目的・行先・期間等を記入して、生徒指導部に届け出ること。ただし、就職・進学のための受験で旅行するときは、担任に届け出ること。また、部活動のための旅行・宿泊は、部顧問を経て、生
徒会指導部に届け出ること。
(8)校外団体に加入し、または、臨時に参加しようとする場合には、あらかじめ部顧問及び学級担任を経て、校長の許可を受けること。
(9)アルバイトは原則として許可しないが、次の各号に掲げる基準により、校長が許可することがある。なお申請する際には、保護者の許可願などの必要書類を、終了後には、報告書などの必要書類を提出すること。
ア経済的に困窮しており、特別な事情がある者
イ接客業および危険な業務ではないこと
ウ終業時間は20時には家庭に帰着できる時間であること
エ直近の定期考査で欠点を保有していない者
オ該当学年において、生徒指導上、特別な指導を受けていない者
カ学業に支障をきたさないと判断できる者
(10)夜間外出(20時以降)は原則禁止する。ただし、所用のため保護者同伴で外出する場合は、この限りではない。
(11)金品の貸借などはしてはならない。
(12)男女の交際は高校生らしい節度のあるものでなければならない。
(13)生徒手帳は本校生徒の身分を証明するものであるから、常に携帯していること。もし紛失したときは、学級担任を経て、生徒指導部に願い出て再交付を受けること。なお、身分証明書の貸与は厳禁とする。
(14)携帯電話・スマートフォンを校内に持ち込む場合は、年度当初に申請書を提出すること。なお、校内では電源を切り、緊急時等、学校から指示がある場合を除き、使用しないこと。使用に関する規定違反や問題行動が発覚した場合は、別途指導を行う。

服装

(1)原則として日常の学校登校(土・日を含む)は制服とする。ただし、部活動における休日の活動や遠征などで校外での活動を行う場合は顧問の責任のもと、その限りでない。
(2)男子の制服は次のとおりとする。
ア冬制服
〈上衣〉所定の学生服に本校指定のボタン、左襟に本校校章をつける。制服不備(短ランなど)は禁止とする。中着は華美でないもので、制服からはみ出さないようにする。
〈下衣〉所定の学生ズボン。
ずりさげ、すそ踏み、すそのほつれは禁止。
イ夏制服
〈上衣〉所定の白色または水色の半袖シャツ。ただし、正装は白色とする。
〈下衣〉所定の学生ズボン。
*ズボンにはベルト(華美でないもの)を必ず着用すること。
[※白カッターシャツについて]
◎中間服がないため、校内生活に限り、市販の白長袖カッターシャツ可。ただし、登下校および集会時、職員室入室時は冬制服もしくは夏制服とする。
※入学式、卒業式、各学期の始業式・終業式は正装とし、シャツは白を着用すること。
(3)女子の制服は次のとおりとする。
ア冬制服
〈上衣〉所定のジャケット、白色または水色の長袖ブラウスにリボンをつけ、ジャケットのボタンホールに本校校章をつける。ただし、正装は白色とする。
〈下衣〉所定のプリーツスカートまたはスラックスとする。
イ合制服
〈上衣〉所定のニットベストまたは所定のセーター、白色または水色の半袖ブラウスにリボンをつける。ただし、正装は白色とする。
〈下衣〉所定のプリーツスカートまたはスラックスとする。
ウ夏制服
〈上衣〉所定の白色または水色の半袖ブラウスにリボンをつける。ただし、正装は白色とする。
〈下衣〉所定のプリーツスカートまたはスラックスとする。
※スカートの折り曲げ禁止。スカートの長さは立った状態で膝が見えない。
エ所定のセーターのみ可とする。ただし、手首や腰の部分が制服からはみ出してはならない。
オ靴下は本校指定のもので紺色とする。ストッキングはベージュを着用してもよい。防寒のためのタイツは黒またはベージュを着用してもよい。
※入学式、卒業式、各学期の始業式・終業式は正装とし、ブラウスは白を着用する。
(4)コートは華美でないものに限り着用してもよい。ただし、校舎内では着用しないこと。(色は黒・グレー・紺・茶・ベージュとする。)
(5)雨天時のレインコートは、華美でないものに限り着用してもよい。
(6)マフラー・ネックウォーマーは華美でないものに限り着用してもよい。ただし、校舎内では着用しないこと。
(7)通学靴は黒色の革製の靴とする。ただし、次のものは使用を禁止する。
ア踵の高いものや底が極端に厚い厚底靴
イ先が尖っているものや飾りの付いたもの、つま先が長いもの
ウその他(バックスキン製・ブーツ型・スウェード・エナメル加工仕上げのもの、スニーカー)
※やむを得ない事情がある者については、規定以外の靴を許可することもある。
(8)手袋は校舎内では着用しないこと。
(9)ジャンパー、スカーフなどの着用は禁止する。
(10)体育時の制服は別途に指示する。
(11)学用品は必ず指定鞄に入れて登下校するものとする。ただし、全てが入らない場合は以下の条件を満たすバッグを使用してもよい。
[条件]
ア手提げ型・ショルダー型・リュック型の3種類とする。
イ大きさは通学鞄程度のものとする。
ウ密閉できるものとする。
※指定鞄には識別用のキーホルダー(1個まで)以外のものはつけないこと。
(12)主治医の指示なく色の付いた眼鏡やコンタクトレンズをしようすることを禁止する。
(13)やむを得ずこの規定以外の服装をしようとする場合は、あらかじめ学級担任を経て生徒指導部の異装許可を受けること。

頭髪

《共通事項》
・髪を一部分だけ長くしたり短くしたりする等の特異な髪形をしない。
・前髪は目にかからない。
・パーマ、染色などはしない。
・ピアス・ピアス穴あけ禁止
・眉は細く剃ったり、抜いたりしない。
・整髪料は原則禁止する。
〈男子の場合〉
・横髪は耳にかからない。
・後髪は襟にかからない。
・もみあげの長さは耳たぶまでとする。
〈女子の場合〉
・前髪が目にかかる場合は必ずピンでとめ、目にかからないようにする。
・髪かざり、派手なヘアピンは禁止する。
・後髪が肩のラインにかからない。かかる場合は、ゴムでしっかりとめる。
(ゴムの色は黒・紺・茶のいずれかとする。)
・前髪や横髪の一部を長く垂らすことは禁止。
(必ずピンでとめる。)
・アイプチは禁止とする。※校則見直しチームで検討中!

上履き

学年持ち上がりとする。
1年・・・黄色
2年・・・青色
3年・・・緑色
※つま先部分と踵部分に必ず記名をすること。また、上履きが一部でも破れている場合は買い替えること。

八 集会

部や学級の親睦会、歓迎会その他の集会は、あらかじめ部顧問あるいは学級担任の指導を受けて、2日前までに生徒指導部へ届けでなければならない。(集会の場所は原則として校舎内とする。)

九 掲示物

校内にポスターなどを掲示する場合は、その責任者・目的・内容・期間・場所などを明らかにし、生徒指導部の許可を受けること。

十 交通関係

(1)自家用車での送迎、通学の途中および道路歩行に際しては、規律と安全を保ち、交通道徳を遵守すること。
ア駅、停留所や車内では節度ある行動を心がけ、携帯電話の使用や座席の占有をしない。
イ他人の進行などの妨げにならないよう、歩行マナーや環境整備に心がける。
ウ横断禁止場所(横断歩道がない場所)での横断をしない。
エ近隣のコンビニやスーパーの駐車場、正門前から黒髪郵便局までの道路での自家用車送迎は禁止。
(2)運転免許の取得は原則として許可しない。ただし、次の各号に該当する者は、校長が許可することができる。
ア3年生で就職が内定し、事業所より運転免許取得の要請があった者
イ通学の際、最寄りのバス停などまでの距離が長く、通学に著しく支障をきたしていると判断できる者。(ただし、この際の免許は原動機付自転車とする。)
(3)原動機付自転車、自動車による通学は許可しない。ただし、前項(2)イに該当すると校長が認めた場合は、最寄りのバス停などまで利用することができる。

十一 罰則

学則(県立佐世保南高等学校学則第24条)に則り、学校は、法律や条例、本校の学則・規則等のルールに著しく違反した者、および関与した者に懲戒を行う。
懲戒(退学、停学、謹慎および訓告)に当たる具体的項目については、次に定める。
(1)暴力行為、いじめ行為を行った者
(2)窃盗行為を行った者
(3)恐喝脅迫行為を行った者
(4)男女間で不純または不適切な行為を行った者
(5)考査等の受験時に不正行為を行った者
(6)喫煙・飲酒または薬物の不正使用を行った者
(7)凶器(ナイフなど他人に危害を加えるもの)を所持した者
(8)施設または公共物を故意に破損・破壊した者
(9)下記の不健全施設(長崎県少年保護育成条例違反を含む)に出入りした者
ア高校生が入場が禁止されている映画館等の娯楽・遊技場
イ競輪場、パチンコ店等の高校生の入場が禁止されている遊技場
(10)交通規則(無免許運転、不正乗車等)に違反した者
(11)携帯電話やインターネット等で社会的モラル違反(誹謗中傷、無断掲載等)を行った者
(12)家出、無断外泊、深夜徘徊を行った者
(13)その他生徒心得を逸脱し、本校生徒としての本文を遵守しない者

十二 図書館利用

開館日授業実施日および長期休業中の指定された日
開館時間昼休み、および放課後(18:00まで)
(1)利用上の注意
ア閲覧室の図書は自由に閲覧することができる。書庫の図書も申し出れば、自由に閲覧することができる。
イ入館の際は鞄等を廊下の所定の場所に置き、筆記用具および学習用具以外は持ち込まないこと。
ウ図書は大切に取扱い、切り抜きや書き込みなどしないこと。図書の書架からの出し入れはていねいに行い、分類や番号を乱さないよう元の位置に返すこと。
エ閲覧室では静粛を旨とし、飲食や私語・雑談、その他の周囲に迷惑な行為をしてはならない。
オ利用上の不明なことや相談したいことがあれば、係員に申し出ること。
カ通常の出入り口は西側のみとする。
キ図書館から退室するときは、必ず椅子を整頓すること。
(2)貸出
ア図書の貸出は原則として開館時間内に行う。
イ貸出冊数は一度に5冊以内とし、貸出期間は2週間とする。
ウ貸出希望者は、生徒手帳貼付のバーコード票を係員に提示し、許可を得て借出すこと。
エ返却する本はカウンターの係員に渡すか、返却箱に入れること。
オ貴重図書、禁帯出図書、コミックは館外貸出をしない。
カ貸出手続きを終えた図書を他人に貸してはならない。
キ借り出した図書を紛失した場合は直ちに係員に届け出ること。場合によっては弁償しなければならない。

十三 教育相談

学習面、部活動、生活面等の悩みがあれば、気軽に学級担任、部活動顧問等に話をしてみましょう。本校には週に1回スクールカウンセラーが来校します。保健相談部の先生も各学年にいます。一人で悩まないで、相談室や保健室を訪ねてください。誰かに話を聞いてもらうことで、解決の糸口を見つけることができるかもしれません。教育相談室前館(管理棟)1階

十四 事務室窓口

(1)授業料及び諸納金(授業料については、就学支援金を受給しない者のみ)
ア授業料及び諸納金は毎月15日に銀行等の指定口座からの口座振替とする。
イ事情により口座振替納入が困難な生徒は窓口でも納入できる。その場合は事務室に申し出ること。
ウ授業料及び諸納金未納者は、合月、口座振替日以降に事務室から担任を通じて生徒へ連絡する。
〈注意事項〉
ア預金の残高に不足が生じないように注意すること。
イ不足が生じて口座振替ができなかったときは、原則として事務室窓口で納入すること
ウ指定口座を変更したいときは、事務室へ申し出ること。
(2)通学証明書、在学証明書等の発行申請は事務室で受け付ける。即日交付を希望する場合は、午前中に申し出ること。
(3)卒業後、卒業証明書、成績証明書等の交付を受けるときは、1通につき400円の証明手数料を要する。
(4)学校学生生徒旅客運賃割引証(学割)の発行申請については、事務室に願い出て交付を受ける。即日交付を希望する場合は、午前中に申し出ること。なお、割引証の譲渡は厳禁とする。

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