長崎県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。
校則
(1) 生活指針
1 本校生徒は高校生の誇りをもってすべての行動を律し誠実を旨とし、教養と品性を保持し、学友に対しては互助友愛の心を、教師に対しては信頼と尊敬の誠を失わず世人の期待に応え、責任を重んじ、学校を愛し、もって校風の高揚に努めなければならない。
2 本校生徒は真理の前に謙虚であるとともに、高邁な理想を掲げ、これを求めてやまない青年の気概と情熱に燃え、国家の興隆と国際平和に貢献する有為な国民たることを目指さなければならない。
3 学習は自己発展の基礎たることを確認し静粛で清楚な学習環境の整備に努め、自ら学び取る積極的で真摯な意欲に徹し、真の実力を涵養するように努力しなければならない。
4 本校生徒は在学中本校諸規定ならびに生徒会会則を終始遵守履行しなければならない。
5 本校生徒は生徒会活動各部の1つに入部し、各部の円滑な発展に寄与するとともに人格・身体・学力・技能の資質向上を図らなければならない。
(2) 生徒心得
1 常に本校生徒としてあらゆる規則を守り、品位ある言動に徹すること。
2 始業 10 分前に登校し、教室に入室しておくこと。
3 制服、制靴を着用すること。
4 タクシー登校や自家用車登校は原則禁止する。必要な場合は、学級担任を通じて願い出ること。
5 欠席・遅刻をする場合は、保護者を通じて学級担任に連絡すること。遅刻の場合は、登校後職員室で遅刻届を書いてから教室に入室すること。
6 外出する場合(やむを得ない理由のみ)は職員室で外出届を書いてから外出すること。
7 早退する場合は、学級担任から許可をもらい(担任は理由等を保護者に連絡をする)、職員室で早退許可証に許可印をもらう。帰宅後保護者印を押してもらい、次に登校するときに学級担任に提出する。
(3) 校内での生活
1 登校後は、放課後まで許可なく校外に出てはならない。
2 飲食は原則として教室内で行うこと。ただし、60 周年記念庭園での昼食は可とする。
3 校舎および体育館では所定の上履きおよび体育館シューズを正しく着用すること。
4 環境を愛護し、進んで校内の美化に努めること。
5 雑誌、遊具等の学習に関係のないものは持ち込まないこと。
6 許可なくビラ配布、ポスター掲示等をしてはならない。
7 学校の内外を問わず、許可なく金銭物品を徴収してはならない。
8 下校時間(完全下校 19 時)を守ること。
(4) 校外での生活
1 受験などの時は原則として制服を着用し、身分証明書を携帯すること。また、本校生としての品位を保ち、良識ある言動に徹すること。
2 健全な友情を培うこと。また、異性との交際は健全明朗であること。
3 無断外泊及び保護者同伴以外の夜間外出は禁止する。ただし、やむを得ず外出した場合でも午後9時までに帰宅すること。
4 アルバイトは原則として禁止する。やむを得ない場合は、学級担任を経て審査の上許可する場合がある。
5 旅行等をする場合は、学級担任に届け出ること。
(5) 服装・頭髪
1 容儀・服装等については、以下のように定める。
○制服
登下校及び授業時間は、制服を着用すること。また、授業中(体育や特別な場合は除く)のジャージ類の着用は認めない。衣替えは生徒の自主的判断によって行うものとする。
ただし、
1 校内においては、制服の上着を脱いでもよい。その際、男子は、白のカッターシャツ、女子はブラウスの上に指定のセーターであることを条件とする。
2 休日の部活動のための登下校では、部活動着でも可とする。ただし、各部活動で統一したもので、「長崎南高」等の校名が記されているものに限る。いずれの場合も、ルーズで見苦しい着用や、著しく加工したものについては指導の対象とする。
1 男子
・黒色詰襟の標準型学生服とする。
・校章入りの胸ボタン5つ、袖ボタン2つずつをつけること。
・詰襟左側に襟章をつけること。
・ベルトは黒・濃茶の無地で装飾のないものとする。
・夏服は学校指定のものとする。
・夏服の下には白無地の肌着を着用すること。
2 女子
・夏、冬、合服のいずれも学校指定の制服とする。
・冬服及び合い服の左胸には校章の入ったバッジをつけること。
・夏服の下には肌着を着用すること。ただし、色が透けて見えないものとする。
・スカートの長さは立った姿勢で、膝頭が隠れるようにすること。(立て膝をして座った時に裾が床に着くようにする)
・スカートを短くするためのベルトは使用禁止とする。
・セーターの袖口や裾が上着からはみ出さないこと。
・ブラウスのボタン(特に胸の第1ボタンと袖口のボタン)は常に締めておく。
3 コート
・黒、紺、ベージュ、グレーのいずれかの単色無地のものとし、形は学生らしい品位あるものとする。
4 制服の中に着用する防寒着
・女子は指定のものとする。
・男子は制服からはみ出さないものとし、パーカーや襟が高いものは禁止する。
5 マフラー・ネックウォーマー
・生徒会の使用基準に則り認める。
6 装飾品類
・リストリング(ミサンガ、プロミスリング)などの装飾品は身につけないこと。なお、健康ネックレスなどは、目に触れないように、着衣の下に着けること。
○靴・靴下
1 制靴
・制靴は学校指定の形のものとする。(男女とも黒色のローファー型)
・かかとをふみつぶさないこと。
・校内では、所定の下足箱に置くこと。
・必ず記名をしておくこと。
2 靴 下
・白を原則とし、黒・紺も可とする。ただし、入学式・卒業式等の式典の際は白に統一する。
・くるぶしが隠れないものは不可。ライン・ワンポイントは可。
・ルーズソックスやハイソックスは指導の対象とする。
3 上履き
・学校指定のものとする。
・必ず記名をしておくこと。
4 体育館シューズ、グラウンドシューズなど
・体育館シューズは、所定の場所に保管しておくこと。
・グラウンドシューズは、下足室の所定の場所に置くこと。
・必ず記名をしておくこと。
○頭髪
原則 常に品位と清潔感のあるものであること。
男女ともパーマ(ストレートを含む)、カール、染色、脱色、エクステンション(付け毛)などの加工は一切禁止する。意図的に乱れた状態の髪型にしたり、前後左右の長さにバランスを欠いたりするなど、高校生らしさを欠くような異形の髪型(左右非対称な髪型やサイドの極端な刈り込みおよび女子の前下がりのボブ等も含む)についても一切禁止する。
1 男子
・髪の長さは眉を越えないこと。耳・襟にかからないこと。
・ビン(もみあげ)の長さは耳の下までとする。
2 女子
・前髪は、眉を越えないこと。後髪は、襟の下の線を超えないこと。
・前髪が眉を越えたり、後髪が襟の下の線を超える場合は、ピンやゴムでしっかり留める。
特に、横髪は顔にかからないようにピンなどできちんと留めること。
・使用するピンやゴムは、装飾品のない派手でないものとし、黒・紺・茶の無地のものとする。
○その他(男女共通)
・化粧はしないこと(ピアス等も含む)。また、化粧道具などは学校に持ち込まないこと。
・眉、まつ毛は基本的には手を加えない。太さや濃さを著しく変化させない。
・冬季の教室内でのひざかけ等の使用については、生徒会の基準に則り認める。
(6) かばん・所持品等
1 かばん
・色や柄は学生らしい品性のあるものとする。
・形は手提げ形、ショルダー形、リュック形のいずれかで、ふたまたは口がすべて閉まるものとする。なお、絞り袋、紙袋、ビニール袋は使用禁止とする。
・従来の通学用カバンを使用することもできる。
2 学習に不要な物は、学校への持ち込みを禁止する。
以下に代表例を示す。
1 携帯電話、スマートフォンなどの通信機器(許可を受けた者を除く)
2 ゲーム機、遊具類
3 ヘッドホンステレオ類
4 漫画、雑誌類
5 写真シール、マスコット、アクセサリー類
6 化粧道具類
7 菓子類
8 その他
(7) 交通に関する規則
1 交通に関する規則
1 安全に留意し、交通法規および交通道徳を守ること。
ア 自家用車やタクシー及びバイク(二人乗り)での登下校はしないこと。
イ 交通道徳を守り、道路で広がって歩いたり周囲に迷惑をかけたりしないこと。
ウ 登下校中、歩きながらの飲食はしないこと。
エ バス等の公共の交通機関の利用に関しては、マナーを守ること。
・バス停では整列して乗車すること。
・バスの中では静かにすること。
・バスの中での携帯電話の使用や飲食などはしないこと。
・バスの中では譲り合いの精神を発揮すること
・バス停周辺の美化に努めること
2 自動車および自動二輪車(原動機付き自転車を含む)の運転免許の取得は認めない。
家庭の事情等がある場合には、学級担任に相談し、所定の用紙に必要事項を記入の上、審査を求めることができる。
審査の上、運転免許の取得が許可された者は、保護者の同意の上、運転免許取得試験を受験することができる。なお、運転免許交付後は、定期的に状況報告等を学級担任等に行うこととする。(詳細については別途定める)
ただし、下記の項目にあたる行為が認められた場合は運転免許の所持を禁止し、その後は自家用車等の使用を禁止する。
・目的外の使用(届け出のあった目的)
・免許証不携帯運転
・道路交通法違反行為
・免許証の他者への貸借
・暴走行為への参加等不良行為全般
・本校の生徒としての本分に反した行為
(8) その他指導事項
1 その他一般的事項
1 所持品の管理について
・所持品には学年・組・番号・氏名を記すこと
・他人の物品を無断で使用してはならない
・指示のあった教材以外は学校内に放置しないこと
・貴重品は必ず学級担任等に預けること
・不用な金品は学校内に持ち込まないこと
・紛失や盗難が生じた場合には、速やかに学級担任へ届けること
2 教室内のロッカーの使用について
・学校の備品なので大切に使用すること
・常に整理整頓しておくこと
・原則としてロッカー上に物品を置かないこと
・名札以外のものを貼らないこと
・破損の場合は、所定の手続きを経て弁償すること
3 校内の公共物について
・学校の設備なので大切に使用すること
・異常が認められた場合には、速やかに学級担任へ届け出ること
・ガラス等を破損した場合は、所定の用紙に必要事項を記入の上、所定の手続きを経て弁償すること
4 自動販売機の使用について
・自動販売機の使用は、始業前、昼休みと放課後のみとする。
・自動販売機から出たゴミは所定の場所に処分する
・自動販売機の使用にあたって、異常が認められた場合は事務室へ届け出ること。
・自動販売機で購入する場合は、整列して整然と購入すること
・購入にあたっては、一人一品目とし、まとめ買いなどをしないこと
・使用規定を守れない場合には、自動販売機の使用を禁止する
(9) 懲戒
1 日常の軽微な校則違反等について
日常の軽微な校則違反等については、時機に応じた指導(注意)を与えるものとする。ただし、指導による改善が見られない場合には、以下の段階に従って改善がなされるまで指導を加えていくこととする。
学級担任からの指導
学年主任からの指導(学級担任を伴う)
生徒指導主事指導 (学年主任・学級担任を伴う)
保護者召喚を伴う指導(学級担任・学級担任・生徒指導主事を伴う)
指導については口頭による指導、反省文を記入させる指導などを組み合わせるものとする。
2 懲戒については以下のように定める。
学校の内外および発生の時期を問わず、以下にかかげる事項に該当する者および本校生徒としてあるまじき行為を行った者について厳に懲戒(退学、停学、謹慎及び訓告等)する。
1 性行不良で、改善の見込みがないと認められた者
2 正当の理由がなく、出席常でない者
3 学校の秩序を乱し、生徒としての本分に反した者
ア 暴力行為を行った者
イ 窃盗行為を行った者
ウ 恐喝行為、脅迫行為を行った者
エ 男女生徒間の風紀を乱した者
オ 試験時に不正行為をした者
カ 喫煙、飲酒をした者
キ 凶器を所持した者
ク 故意に公共物を汚損、破壊した者
ケ 交通法規に反した者
コ 特定薬品や薬物をみだりに用いた者
サ 法律や条令で立ち入りを禁止されている場所に出入りした者
シ 法律や条令に違反する行為を行った者
ス 本校の名誉を著しく傷つける行為を行った者
セ その他本校の教育方針や指導に反する行為を行った者
4 懲戒については、以下の手続きに従って審議する。
問題発生 → 事実確認(現状の確認、該当者や関係者からの確認)→ 生徒指導部会 → 生徒指導委員会 → 職員会議
なお事実確認後に虚偽等が認められた場合や、新たな事実が認められた場合には、審議を再度行うこととする。また、問題発生の申告が自他のいずれであっても懲戒の対象とする。