長崎県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。
VI生徒指導関係
1.生徒心得
高校生としての自覚と誇りと良識により、自主的・計画的に生活する。
1礼儀について
(1)教師に対してはもちろん、生徒相互間でも親愛の念をもってあいさつを交わす。
(2)学校関係以外の人に対しても、親愛の念をもって高校生らしく接する。
2男女交際について
(1)相手の人格を尊重し、男女の特質を理解し、清純で明朗な交際であること。
(2)交際はグループで行うことが望ましく、2人だけで行動することは慎むこと。
(3)異性の家庭を訪問した時には、個室で2人だけになることを避け、又、下宿生は異性の友人を自分の部屋に入れないなど行動に節度をもつこと。
(4)ヒッチハイクや他人(異性)の車に便乗することは危険であり、絶対にしないこと。
(5)社会人との交際は、社会観、価値観の相違があり、高校生としての節度をもって行うこと。
3公共物の取り扱いについて
(1)公共物は責任をもって、ていねいに取り扱う。
(2)所定の手続きを経て借用し、返納は確実にする。
(3)破損したときは、必ず破損届を提出する。
4通学について
徒歩通学の場合は、危険を避けるためにグループで通学するのが望ましい。
5所持品について
(1)所持品には必ず記名する。
(2)当面、不要とする金銭は持ち歩かない。
(3)生徒相互間での金銭や、教科書、学用品等の貸借は禁止する。
(4)教科書や学用品を教室、部室等に放置して下校しない。
(5)金品を遺失または拾得した時は、ただちに学級担任または係の教師に届け出る。
(6)刃物、その他傷害のおそれのあるものを所持してはならない。
6その他生活面について
(1)許可なくして、生徒間で集金や物品販売をしてはならない。
(2)登校後は、放課後まで校外に出てはならない。止むを得ない用事で外出する時は、学級担任の許可を受けること。
(3)休み時間に校外の店で飲食物を購入してはならない。
(4)校内では定められた時間、場所以外で飲食してはならない。
(5)校内で掲示、貼紙、陳列、印刷物の配布などをする場合は、あらかじめ許可を受けなければならない。
(6)保護者の許可なくして夜間外出をしてはならない。やむを得ぬ事情で外出する場合は、午後8時までとする。夜間の一人歩きは禁止する。
(7)無断外泊は厳禁する。
(8)高校生として出入りすべきでないと判断される場所には近寄らない。また、法律によって立ち入りを禁止された場所への出入りは厳禁する。
(9)部室の使用は早朝練習・放課後のみとする。ただし、顧問教師が直接、指導にあたる場合は、この限りではない。部員以外の者の使用は一切禁止する。
7アルバイト規定
(1)アルバイトは原則として禁止する。
ただし、長期休業中に仕事の内容が特に教育上問題がないと認められる場合に限り、許可する。
アルバイトをしようとする者は、アルバイト許可願を学級担任へ提出し、生徒支援部の審議を経て、校長の許可を受けなければならない。
(2)許可願を提出する者の条件は次のとおりとする。
許可については、次の各項すべてに該当するものとする。
1学期考査成績で欠点のない者又は著しく平均点の低くない者。
2日常の生活態度に問題がない者。
3教育上特に問題がない内容の仕事をする者。
(3)許可の条件は次のとおりとする。
1終了時刻は、夏季休業中は午後7時まで、冬季休業中は午後6時までとする。
2職場・職種は生徒の心身の健全な発達を阻害するような喫茶店又は酒類を提供する飲食店などの接客及び危険や重労働を伴う作業場でないこととする。
3期間は学業に支障のない範囲とし、夏季休業中は8月15日までの14日以内、冬季休業中は期間中の14日以内とする。なお、アルバイトの期間中でも、学校行事を最優先し、登校日には必ず登校する。
4服装は、事務・販売系は原則として制服(当該職場の制服を含む)とし、技能・労務系その他の職種で、制服着用が適当でない場合は、その職種にふさわしく、かつ高校生として品位を保つような服装とする。
5アルバイト期間中には、特に生徒心得を守り、他の模範となるよう努めること。なお、校則に違反した場合は直ちに許可を取り消すことがある。
6アルバイトの終了後は、アルバイト報告書を学級担任を通じて生徒支援部に提出し、校長に報告しなければならない。
(4)その他
長期休業日以外のアルバイトについては別途審議する。
8各種集会について
(1)校内外で行う各種の集会については、指導教師、生徒支援部を通じて事前に集会許可願を提出し、校長の許可を受けること。各種の集会とは次のものをいう。
1部で行う歓迎会・送別会
2部・クラス等で行う合宿、キャンプ、遠足など
9考査を受けるときの注意について
(1)考査時における座席は、出席番号順に着席すること。
(2)答案用紙には監督の先生の指示があるまで書き始めてはならない。「はじめ」の合図で記名したのち解答をはじめ、「止め」の合図で鉛筆を置くこと。
(3)問題の内容についての質問は、教科担任の先生が巡回に見えた時に行うこと。
(4)受験中の物品の貸借は禁止である。鉛筆、消しゴム、定規、コンパスなど必要なものは事前に机の上に用意すること。なお、下敷きの使用はしてはならない。
(5)受験中は一切私語や合図をしないこと。必要があれば手を挙げて、監督の先生の指示を受けること。
(6)受験に必要のないものは、カバンに入れて、廊下に整頓しておくこと。
(7)答案を書き終えても、時間内に提出して退出することはできない。
(8)考査終了時間がクラスによって異なることがあるので、早く終わっても実施中のクラスの妨げになることはしないこと。
(9)不正行為と誤解されやすい行為は一切慎むこと。
(10)明らかに不正行為を行った者(場合)は、当該科目が0点となる。
2.頭髪服装規定
服装は人格を象徴し、品位を表すものであるから、いたずらに世間の流行を追うことなく、清潔端正にして質実を旨としなければならない。
1登下校の場合は、学校所定の制服を着用する。
私服を着用の際高校生としての品位を失わぬよう特に注意すること。休業日であっても公的な行事(補習・部活動等も含む)への参加の場合は制服とする。
3制服
制服は男女とも学校所定のものとし、次の基準によること。移行期間は設けない。気候や健康状態により、個人で夏服・合服・冬服を判断して着用すること。
《男子》
(1)シャツの裾は外に出さない。ズボンは裾を引きずらないようにはくこと。
(2)冬の制服の中に着るセーター類については、上着の裾、襟、袖から中に着ている衣類がはみ出さないようにする。
(3)制服の下に着るシャツは白とし、ワンポイントマークまで認める。
《女子》
(1)スカート丈は膝にかかる程度とする。
(2)ブラウスの下に着るシャツの色は、白またはベージュ系、グレーとし、黒、ボーダー柄は禁止する。
(3)冬の制服の中に着るセータ類については上着の裾、襟、袖から中に着ている衣類がはみ出さないようにする。
(4)合服着用期間中は、カッターシャツの上にベストを着用する。
(5)女子は、厳寒時にはストッキング・タイツの着用も認めるが、その色は肌に合った色、または黒色とする。
4防寒着について
【コート】
(1)学校指定のコート
(2)各部活動で統一したウインドブレーカー類(紺・黒・白等)
(3)(2)に準ずるウインドブレーカー(紺・黒・白、商標マーク付きのものは可ただし、ライン模様は華美でないものに限る。)
(4)Pコート・ダッフルコート色は紺・黒・灰・茶に限る。ただし、裏地が派手でないもの。
(5)野球部の後援会のパーカー、ジャンパー
【セーター・カーディガン・ベスト】
紺・黒・灰色を基本とし上着の裾、袖、襟よりはみ出さないこと。V首であること。
【マフラー・手袋・ネックウォーマー等】
華美でないマフラー・手袋・ネックウォーマーの使用は認める。
ただし、ロングマフラー・ニット帽・耳当て(イヤーウォーマー)は使用してはならない。
【膝掛け】
使用を認める。ただし、キャラクターものや、大きな柄の入ったものは禁止とし、無地が望ましい。
※防寒着は生徒玄関で着脱すること。校舎内で着用しないこと。
着用期間は12月~3月を標準とする。
5通学靴は原則として学校所定のものとするが、華美でない運動靴も認める。
6校内では学校所定の上履きを使用する。
7頭髪については次の基準による。
《男子》
望ましい頭髪としては、丸刈りまたは整髪された髪型である。髪型については以下にあげるように整えること。
前髪…まゆにかからない程度とする。
後髪…襟にかからないこと。
横髪…自然の状態で耳にかからないこと。
その他、頭髪に加工をしないこと。まゆに手を加えないこと。
《女子》
望ましい頭髪としては、整髪された髪型である。頭髪については以下にあげるように整えること。
形…常に清潔な印象を与える髪型とし、頭髪に加工をしないこと。まゆに手を加えないこと。
髪の長さ…原則として肩の線(制服の襟下ライン)までとし、それよりも長い場合はくくること。前髪は眉下を越さない長さとする。
8その他
(1)口紅、アイシャドー、まつげのパーマ、マスカラ、マニキュア等は禁止する。
9特別な事情により本規定によらない服装をする時は、異装許可願を学級担任を通じて生徒支援部に提出し、校長の許可を受けること。
3.交通規定
大崎高校の生徒は、いつ、いかなる場合でも交通違反や交通事故を起こさないように、交通法規や交通道徳を守り、交通安全に努めるとともに、本規定を守らなければならない。
1歩行者の心得
(1)横断歩道及び歩道橋を渡る。
(2)路上での横列を避ける。
(3)その他、交通事故につながる行動をしない。
2バスによる通学生の心得
(1)バスの中では公衆道徳を守り、高校生としての品位を保つよう心がける。
(2)バスの乗り降りは、学校前を原則とする。
3自転車通学について
(1)自転車で通学するときは、自転車通学許可願を学級担任を通じて生徒支援部に提出し、校長の許可を受けること。
(2)自転車通学の許可を受けた者は、次のことを守ること。
1許可番号を自転車に貼付し、反射板を装着すること。
2二人乗り、2台以上の並進は絶対にしない。
3スピードの出し過ぎ、わき見運転等を避け、常に安全運転を心がける。
4夜間走行時には必ず前照灯をつける。
5乗車時にはヘッドフォン、イヤホン等で音楽を聴きながら運転することを禁止する。
6乗車時には、必ず車体の点検を行う。
7駐輪場に整理して停止める。
8事故防止に努める。
(3)雨天時や厳寒時にはウインドブレーカー・帽子・手袋の使用を認める。
4原動機付き自転車通学について
(1)保護者と生徒の社会的モラルに期待し、関係する全ての事柄に「安全最優先」の気持ちで臨むことのできる者、通学上の条件を守ることのできる者に限り、保護者の申請により、審査のうえ、通学を許可する。
(2)許可基準
1原付による通学は大島町、崎戸町以外に居住している生徒のうち、自宅が遠距離のため、バス通学及び自転車通学に不便をきたしている者とし、通学路の状況や距離等を確認のうえ認めることとする。
ただし、原付の使用を認める区間は、自宅から大島大橋の手前までの往復期間のみとし、自宅から大島大橋手前までの距離が5km以上を原則とする。
2原付通学を希望する者は原則として保護者同伴のうえ、原動機付き自転車通学許可申請書を学校に提出し、校長の許可を受けることとする。
(3)運転免許取得について
1原付の運転免許取得は原則として認めない。ただし、特別の事情がある場合、(原付通学を許可された場合)に限り、審査を経て校長が許可する。
2特別の事情(原付通学を許可された)がある場合には、原動機付き自転車運転免許取得願を生徒指導部に提出し、校長の許可を受けること。
3免許を取得する時期は原則として長期休業中のみとする。
4許可する免許の種類は原付(スクータータイプ50cc未満)のみとする。
5免許を取得した後は、直ちに原動機付き自転車運転免許取得届及び安全運転誓約書を生徒指導部を通して校長に提出すること。
(4)原付通学の遵守事項
1道路交通法や交通道徳を厳守し、安全に努める。
2自賠責保険の他、任意保険にも加入すること。
3運転免許証を携帯すること。
4使用する原付の登録ナンバーを生徒支援部に申し出、それ以外のバイクの使用は認めない。また、使用する原付には学校が交付したステッカーを貼ること。なお、使用する原付を変更するときは直ちに係に申し出ること。
5運転するときは、必ず長袖・長ズボンの着衣(ウインドブレーカー)・手袋・ヘルメット(フルフェイスタイプ)を着用をし、二人乗りはしない。
6生徒間での原付の売買、貸借を禁止する。
7定期的に車両点検を受け、車両の改造、ナンバーの折り曲げなどをしないこと。
8通学以外の原付使用は一切認めない。
(5)原付通学に関する注意・指導
遵守事項に違反したり、交通安全義務違反があった場合は、注意・指導を行う。違反の内容によっては特別指導を行うこともある。なお、重大な違反・事故を起こした場合には、原付通学を取り消すこともある。
5普通車運転免許取得について
(1)普通車の運転免許を取得する場合は、次の条件により許可する。
1普通車運転免許の取得を許可される者は、3年生において就職等で必要な者に限ることとし、次のとおりとする。
(ア)就職希望者
2学期末考査成績発表以降、入校の申請ができることとする。
・就職先が決定していること。
・成績について必要な条件を満たしていること。
・出席日数の不足がない者。
・生活面で問題がないこと。
次に該当する者は申請の対象外とする。
a1科目でも1・2学期の合計が60点未満の者。
b2学期考査に欠点科目(30点未満)がある者。
c交通関係の特別指導を受けたことがある者。
d授業料等納付金に未納がある者。
なお、学年末考査終了時に卒業の要件を満たさない者については、通学を中断、又は中止することもある。
(イ)進学希望者
原則学年末考査終了後から通学できる。条件は就職希望者の項に準ずる。ただし、進学先から免許取得の要請がある場合は別途審議する。
2入学する自動車学校は長崎県公安委員会により公認され、かつ学校が指定した自動車学校とし、自動車教習所や運転免許試験場へ直接受験に行くことは認めない。
(2)取得できる免許は普通自動車に限る。ただし、就職先から要請がある場合は準中型まで可とする。その際は、その旨の書類の写し(コピー)を提出すること。
(3)普通車運転免許証を取得しようとするときは、自動車学校通学許可願を学級担任、生徒支援部を通じて校長に提出し、許可を受けること。
(4)自動車学校へ通学するときは、次のことを守ること。
1通学の際には制服を着用すること。
23学期の指定された登校日には必ず登校すること。
(5)受験について
運転免許取得は卒業式後とする。
6その他
(1)交通事故を起こしたり、被害にあったりした場合、又は交通違反で補導を受けたときは、直ちにその旨を学校へ届けること。
(2)この規定に違反した場合は、原則として特別の指導を行う。
※「4原動機付き自転車通学について」は平成18年10月1日より実施。
4.携帯電話に関する規定
1 携帯電話の校内持ち込みは、原則として禁止する。
2 違反があった場合は、保護者召喚のうえ指導・返却を行う。
5.学生カバンに関する規定
以下の条件を満たす市販品とする。
1カバン類は、色や柄が学生らしい品性のあるものを必ず使用する。
2形は手提げ型、ショルダー型、リュック型のいずれかで、ふたまたは口がすべて閉まり、大きさはA4テキスト類が入る大きさのものとする。
ただし、形がぬいぐるみのもの、絞り袋、紙袋、ビニール袋は使用禁止とする。
※令和4年4月1日より施行する。