長崎県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。
I学則
総則
(目的)
第1条本校は中学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、高等普通教育を施すことを目的とする。
(課程及び学科)
第2条本校に次の課程及び学科をおく。
全日制課程普通科(男・女)
(修業年限)
第3条本校の修業年限は3年とする。
(収容定員)
第4条本校の収用定員は県教育委員会の定めるところによる。
(職員組織)
第5条本校の職員組織は県教育委員会の定めるところによる。
(教育課程及び授業時数)
第6条本校の教育課程及び授業時数は、高等学校学習指導要領が示す基準に基づき校長が別に定める。
学年・学期及び休業日
(学年)
第7条学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学期)
第8条学年は次の3学期とする。
(1)第1学期4月1日から8月31日まで
(2)第2学期9月1日から12月31日まで
(3)第3学期翌年1月1日から3月31日まで
(休業日)
第9条休業日は次のとおりとする。
(1)国民の祝日に関する法律に規定する日
(2)土曜日及び日曜日
(3)学年始め休業日4月1日から4月7日まで
(4)夏季休業日8月1日から8月21日まで
(5)冬季休業日12月25日から翌年1月7日まで
(6)学年末休業日3月25日から3月31日まで
(7)開校記念日2月4日
(8)校長が特に必要と認める日
2教育上必要があり、かつやむを得ない理由があるときは、校長は休業日に授業を行うことができる。
3非常災害その他やむを得ない事情があるときは、校長は臨時に授業を行わないことができる。
入学・転入学・留学・休学・復学・転学・退学・再入学及び編入学
(入学)
第10条入学は、県教育委員会の定める長崎県公立高等学校入学者選抜実施要領による選抜に基づき、校長が許可する。
2入学を許可された者は、別に定める規程に基づき、必要な手続きをとらなければならない。
(転入学)
第11条他の高等学校から生徒の転入学の照会があり、正当な理由があると認められた場合は、別に定める規程に基づき、校長が相当学年への入学を許可する。
2前項の許可を受けた者については、第10条2の規程を適用する。
(留学)
第12条外国の高等学校に留学を希望する者については、別に定める規程に基づき、校長がこれを許可する。
(休学)
第13条病気その他の事由により休学を希望する者については、別に定める規程に基づき、校長が許可する。
(復学)
第14条休学中の者で復学を希望する者については、別に定める規程に基づき、校長が許可する。
2留学の終了にともなって復学を希望する場合は、別に定める規程に基づき、校長が許可する。
(転学)
第15条他の高等学校に転学を希望する者については、正当な事由があると認められた場合は、校長が許可する。
(退学)
第16条退学を希望する者については、正当な事由があると認められた場合は、校長が許可する。
(再入学)
第17条本校を退学した者で、再入学を希望する者については、正当な事由があると認められた場合、審議のうえ、校長が相当学年に再入学を許可することがある。
2前項の許可を受けた者については、第10条2の規程を適用する。
(編入学)
第18条編入学を希望する者については、正当な事由があると認められた場合、選考のうえ、校長は相当学年に編入学を許可することがある。
2前項の許可を受けた者については、第10条2の規程を適用する。
成績評価・単位認定・進級及び卒業の認定
(成績評価)
第19条成績評価に関する規程は別に定める。
(単位認定・進級及び卒業の認定)
第20条単位の履修・修得の認定、進級及び卒業の認定は校長が行う。これに関する規程は別に定める。
生徒心得
(生徒心得)
第21条本校生徒としての心得に関する事項は、校長が別に定める。
表彰及び懲戒
(表彰)
第22条教育上必要があると認めるとき、校長は次の各号の一に該当する者について表彰を行うことができる。
(1)諸教育活動で優秀な成績をあげた者
(2)善行があった者
(3)その他必要と認められる者
(懲戒)
第23条教育上必要があると認めるとき、校長及び教員は生徒に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。
2懲戒のうち、訓告、謹慎、停学、退学の処分は校長が行う。
3前項の退学は、次の各号の一に該当する者について行う。
(1)性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2)学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
(3)正当な理由がなくて出席が常でない者
(4)学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者
施設及び設備
(施設・設備の管理及び使用)
第24条施設・設備の管理及び使用に関する規程は、校長が別に定める。
(施設・設備の警備及び防災)
第25条施設・設備の警備及び防災に関する計画は、年度始めに校長がたてる。
授業料・手数料及び授業料減免
(授業料の徴収)
第26条授業料及び手数料の徴収については、県立高等学校等条例の定めるところによる。
(授業料等の納付)
第27条授業料等の納付については、県立高等学校等条例の定めるところによる。
(授業料の減免)
第28条授業料の減免については、県立高等学校等条例の定めるところによる。
補則
第29条この学則に規程されていない事項については、すべて学校教育法、同施行令、同施行規則、同施行細則並びに県条例等の定めるところによる。
Ⅱ単位認定に関する規程
項目 | 認定基準 |
履修 | 次の条件を満たした者に、単位の「履修」を認定する。 1授業への出席時数が年間の実授業時数の3分の2以上である者 2教科・科目の目標達成のため、努力をしたと認められる者 |
修得 | 次の条件をともに満たしたものに、教科・科目の「修得」を認定する。 1教科・科目の履修が認定された者 2教科・科目の学年末成績が30点以上である者 3「総合的な探求の時間」については、履修をもって修得とみなす。 |
Ⅲ 生徒指導・生徒会関係規約
1生活指針
1奈留高校生として自覚と誇りをもってすべての行動を律し,誠実を旨とし,教養と品位を保持し,学友に対しては互助・友愛の心を失わず,地域社会の期待に応え,責任を重んじ,学校を愛し,より良き校風の高揚に努めること。
2謙虚な心を持つとともに,高い理想を掲げ,これを求める気魄と情熱に燃え,社会の発展に貢献する国民になるよう努めること。
3学習は自己発展の基礎であることを認識し,自ら学ぶ積極的な意欲を持ち,真の実力を養うよう努力すること。そのために,学習にふさわしい清潔な環境の整備に努めること。
4部活動に積極的に参加し,各部の発展に寄与するとともに,人格,身体,技能の資質向上に努めること。
2生徒心得
1欠席・遅刻等の届け
1欠席,遅刻,欠課,早退,忌引の場合は,学級担任に届けること。
2病欠が連続して1週間を超える場合は,医師の証明書を提出すること。
3忌引については次のとおりとする。
父母・・・・7日以内祖父母・・・・3日以内兄弟姉妹・・・・3日以内
叔伯父母・曾祖父母・・・1日
2校内生活
1登校後は放課後まで校外に出てはならない。やむを得ず外出する場合は,学級担任の許可を得ること。なお,通院する場合は,所定の手続きをとること。
2始業に遅れての入室,授業途中の退出の場合は,所定の手続きをとり,教科担任に届けること。
3教科書等,授業に必要なものを忘れた場合には,前もって教科担任に届け出ること。
4保健室での休養は,学級担任または教科担任の許可を得て,養護教諭に申し出ること。
5遊技具・漫画・週刊誌等,直接学習に関係ないものは持ち込まないこと。
6許可なく寄付行為及び物品の売買をしてはならない。
7金銭・物品を遺失または拾得した場合は,学級担任または生徒育成部に届けること。
8許可なくビラ配布・ポスター掲示等をしてはならない。
9施設・設備・機器等を破損した場合は,学級担任に届けること。
10施設・設備・機器等を大切にするとともに,環境の美化に努めること。
11来客や職員には挨拶をし,生徒相互間においても進んで挨拶を交わすこと。
3校外生活
1高校生としての品位を保ち,良識ある行動をとること。特に法律や条令等で禁止されている場所への立入りは禁止する。
2身分証明書は常に所持し,提示を求められた場合はこれに応じること。
3異性との交際は,保護者の承認のもとに明朗に行うこと。
4夜間外出は慎むこと。やむを得ず外出する場合でも,下記の定められた時刻までには帰宅しておくこと。特に女子の夜間外出は,保護者同伴でないときは避けること。(3月~10月は20時,11月~翌2月は19時30分)
5外泊はしてはならない。やむを得ず外泊を要する場合は,保護者を通して学校に届け出ること。
6アルバイトは原則として禁止する。ただし,特別の事情がある場合は,学級担任を経て許可を受けること。
7旅行をする場合は,学級担任を経て届け出ること。長崎以遠に旅行する場合は,身分証明書を所持すること。ただし受験等での旅行時には,原則制服を着用すること。
8離島留学生が帰省する場合は、学級担任を経て許可を受けること。
9住所変更等があった場合は,直ちに学級担任に届け出ること。
4服装
1服装は人柄をあらわすものであるから,常に端正にし,品位を保つこと。
2本校の服装を次の通り定める。
(ア)制服
男子冬服……
・上衣は黒色詰襟の標準服を着用し,襟の所定の位置に男子用バッジを付ける。中着は白カッターシャツを原則とする。カッターシャツでない場合は,淡色無地で華美でないものとする。また,学生服からはみ出さないものに限る。
・ズボンは標準黒色長ズボンとする。ベルト色は黒か茶とする。
夏服……
・上衣は本校指定の白開襟半袖シャツとする。
・ズボンは冬服と同じとする。
・上衣の下には肌着を着ること。色は白とする。
女子冬服……
・学校指定の上衣とスカートまたはスラックスとする。上衣の左胸の所定の位置に女子用バッジを付け,下には角襟の白カッターシャツを着用する。カッターシャツのボタンを上まできちんと留め,必ずネクタイを着用すること。
・セーター等を着用する場合は,無地で、黒・紺・灰色の,ネクタイが全て隠れず,制服の裾や袖からはみ出さないものに限り認める。着用する場合は上衣を脱いではならない。
中間服……
・学校指定のスカートまたはスラックス,角襟の白カッターシャツ,ベスト,ネクタイを着用し,ベストの所定の位置に女子用バッジを付ける。
夏服……
・学校指定の上衣とスカートまたはスラックスとする。
(イ)夏服,中間服及び冬服の着用期間は次の期間を目安とする。
男子冬服……・10月~翌6月
夏服……・5月~10月
女子冬服……・10月~翌5月
中間服……・5月~6月,9月~10月
夏服……・5月~9月
(ウ)通学靴は学校指定革靴とする。
(エ)靴下は白・黒または紺色の無地とし、ワンポイントは認める。長さはくるぶしが隠れるものとする。
(オ)マフラー,コート,手袋、ひざ掛け等の防寒具は12月から3月の間を目安とし,条件付きで許可する。条件については別途定める。
(カ)冬季における女子生徒の黒タイツ又はベージュのストッキング着用は許可する。
5頭髪
頭髪は,ブロック・アシンメトリー・パーマ・脱色・染色などの特別な加工はせず,清潔で端正な髪型にし,高校生としての品位を保つこと。
1男子
前髪は眉にかからず,横髪は耳にかからないようにし,後髪は襟にかからないようにする。
2女子
前髪は目にかからず,後髪は襟の下のラインまでとし,長めの髪は黒,紺または茶色のゴムひもで束ねる。横や後ろに乱れ髪がないようにピンで留め、清潔で端正にする。黒・紺のヘアピン以外のアクセサリーを付けることは禁止する。
3男女ともに眉ぞり等の加工は禁止する。
6部活動・集会等
1部活動は部顧問の指導,計画のもとに実施する。
2部活動は速やかに開始し,次の時刻までには完全に下校する。
3月~10月は19時00分11月~翌2月は18時30分
ただし,高校総体・新人大会等の大会前の練習時間については,別に定める。
3学校内での学級や部等の集会は,学級担任または部顧問の許可を得て,担当教員同席のもとで行う。
4学校外において,学級や部で遠足・登山・キャンプ・合宿・遠征等を行う場合は,保護者の承諾書を添え,担当教員を経て許可を受ける。
7学校施設の利用
学校の施設・設備・備品等を使用する場合は,関係教員の許可を受け,損傷しないように心掛けること。また,日曜日・祝祭日に校舎・校庭を使用するときは,願い出て許可を受けること。
8交通に関する規則
1自転車を使用する場合は,常に法規を守り安全走行を心掛けること。特に次の事項を厳守すること。
(ア)2人乗り・並列走行及び無灯火走行はしない。
(イ)雨天時に傘を使用しない。
(ウ)車輌の点検整備を怠らない。
(エ)通学利用者は,保険加入を条件とする。
2運転免許の取得は原則として認めない。ただし,家庭の事情でどうしても取得しなければならない生徒は,保護者の同意書を添えて学級担任に申し出ること。審議の結果,50CC以下のものに限り許可することもある。ただし,取得目的以外の乗車を禁止する。
3自動車免許取得については,3年の進路決定者で,本人・保護者より希望があった場合,下記の条件により冬季休業中及び学年末考査終了後に,自動車学校に通学することを許可する。ただし,進学者の免許取得については,別途審議する。
(ア)3年2学期期末考査までの成績が,全科目30点以上の生徒
(イ)学年の成績が,全科目30点以上の生徒
(ウ)過去1年以内に交通法規に違反しなかった生徒
(エ)授業料及び諸納金の滞納がない生徒
9賞罰規程
1高校生として他に著しく模範となるような行為がある生徒は,審議の上,表彰する。
2学校内外を問わず,高校生としてあってはならない行為をした場合,特に次の事項に該当する生
徒は厳しく懲戒する。
(ア)性行が不良で,改善の見込がないと認められる生徒
(イ)正当な理由がなく,出席が常でない生徒
(ウ)学校の秩序を乱し,生徒としての本分に反した生徒
3 生徒会規約
第1章 総 則
第1条 本会は,長崎県立奈留高等学校生徒会と称する。
第2条 本会は,会員の自主的活動に基づき,個性を伸ばし,教養を高め,生徒と教員との融和・協力を図り,学生生活を充実させることを目的とする。
第3条 本会は長崎県立奈留高等学校全日制生徒をもって会員とする。
第4条 会員は全て選挙権及び被選挙権を有する。
第5条 本会の議決事項は,全て校長の承認を得て執行する。
第6条 本会の活動に関し,顧問教員団から助言と指導を受ける。
第2章 機 関
第7条 本会は第2条の目的を達成するため次の機関を置く。
(1) 生徒総会 (2) 生徒会執行部 (3) 専門委員会
(4) 学級 (5) 部活動
第1節 生徒総会
第8条 生徒総会は本会の最高議決機関である。
第9条 生徒総会は会員の3分の2以上の出席があった場合成立し,議事は出席会員の過半数の賛成をもってこれを決める。賛否同数の場合は議長が決定する。
ただし,学級投票という要求があった場合,議長の判断によって学級において決めることができる。
第10条 生徒総会は規約の改正,予算の承認,協議会より提出された重要事項,役員改選等を審議決定する。
第11条 定例総会は毎年1回5月に開催する。ただし,次の場合,生徒会会長は臨時に総会を召集することができる。
(1) 全会員の3分の2以上の要求があった場合
(2) 校長の要求があった場合
第12条 生徒会会長は総会の召集及び議案を,開会3日前までに告示しなければならない。
第13条 次の専門委員会をおく。各専門委員会には委員長を置く。
(1) 風紀美化・家庭クラブ委員会 (2) 図書・放送委員会 (3) 体育・保健委員会
第14条 各専門委員会は,委託された事項に関する全ての立案,企画を行い,これを執行する。
(1) 風紀美化・家庭クラブ委員会
全校生徒の風紀を是正・善長し,校内の清掃及び環境整備を管理執行する。また、家庭クラブ活動を推進し,相互の運営の円滑化を図る。
(2) 図書・放送委員会
全校生徒の読書意欲を高め,学校図書館の運営に協力する。また、放送活動を通じ校内活動の円滑化を促進し,学校行事及び運営に協力する。
(3) 体育・保健委員会
全校生徒の体育活動を推進し,相互の運営の円滑化を図る。また、全校生徒の健康,安全管理に努める。
第2節 学級及び部活動
第15条 学級は本会の基礎的集団であり,会員の社会的・公民的教養の向上を図り,その興味や要求について研究協議し,生徒会執行部に議案を提出する。
第16条 学年は次の学級委員を選出する。ただし、学年の人数によって委員の数は調整できるものとする。
(1) 学級委員長1名 (2) 風紀美化・家庭クラブ委員2名
(3) 図書・放送委員2名 (4) 体育・保健委員2名
第17条 各部に,部長,副部長を置く。ただし、部員数によって副部長の数は調整できるものとする。
第3章 生徒会役員
第18条 本会に次の役員を置く。
生徒会会長1名,副会長2名,書記2名,会計2名,執行委員若干名。
第19条 会長,副会長,書記は総選挙で選ばれ,執行委員,会計は会長が委嘱する。
第20条 役員は生徒総会において議決権を有しない。ただし発言は認める。
第21条 会長は生徒会総会を代表し会務を総理する。
第22条 副会長,書記,会計及び執行委員の任務
(1) 副会長は会長を補佐し,会長に事故ある時はその任務を代行する。
(2) 書記は生徒総会の書記を務め,会議の記録及び書類の整理保管をなすとともに,掲示板を管理し,議決事項を掲示する。
(3) 会計は生徒会の会計事務をつかさどる。ただし現金の取り扱いは,学校事務室に委任する。
(4) 執行委員は会長,副会長を補佐する。
第4章 会 計
第24条 会員は入会時に入会金として入会手続きの規程の金額を納入する。
第25条 本会の会計は体育文化推進費会計からの補助、入会金及び寄付金をもってこれに当てる。
第26条 本会の会計年度は4月1日に始まり,翌3月31日に終わる。
第5章 選 挙 細 則
第27条 選挙管理委員会
(1) 選挙管理委員は,前期役員任命時に任命する。
(2) 選挙管理委員は立候補できないが,辞任によって立候補できる。
(3) 選挙管理委員会は,特定の立候補者を推薦または後援することはできない。
(4) 選挙管理委員会は,告示から開票まで一切の選挙事務をつかさどる。
第28条 立候補
(1) 告示及び立候補の締め切りは,選挙管理委員会に委託する。
(2) 立候補は,定められた用紙に責任者1名を記し,選挙管理委員会に提出する。
(3) 立候補者は,他の候補者の責任者となることはできない。ただし,推薦者となることは妨げられない。
(4) 責任者及び推薦者のみが運動員となりうる。
(5) 立会演説を必ず1回開かねばならない。
(6) 立候補した日から選挙当日までを運動期間とする。
(7) 選挙ポスターは1人当たり5枚とし,指定の場所にはる。
(8) 責任者は2候補の責任者を兼任することはできない。
第29条 投票
(1) 票は無記名とする。
(2) 選挙管理委員会は,責任者立会のもとに即日開票を行う。
(3) 開票所には責任者と管理委員以外の立ち入りは許されない。ただし,選挙管理委員長の許可を得て入ることができる。選挙管理委員会は,速やかに結果を公表しなければならない。
(4) 信任投票は有効投票数の過半数をもって成立する。
(5) 立候補が1人の場合も信任投票する。
(6) 次の投票は無効とする。
(ア) 選挙管理委員会が指定した以外の用紙を使用したもの
(イ) 選挙管理委員会が指定した以外のことを記入したもの
(ウ) 記入事項が判読できないもの
(エ) その他選挙管理委員会が無効と認めたもの
(7) 本選挙は,有効投票数が生徒会会員の3分の2以上であった場合成立する。
(8) 会長選挙の場合において,有効投票の過半数を得た候補者がいない時は,上位2名について決選投票を行う。
(9) 得票数が同数の場合は,10日以内に決選投票を行う。
第30条 選挙違反
選挙運動,投票に関して違反行為を発見した生徒は,選挙管理委員会を開くように選挙管理委員長に要求する。委員長は選挙管理委員会を召集し協議した後に,会長の名で生徒協議会を開催し処理する。
第6章 補 則
第31条 本規約の決議及び修正は,総会出席の3分の2以上の賛成を必要とする。
第32条 本規約修正の原案は協議会で作る。
第33条 本会の会議は全て校内公開とし,傍聴者は議長承認を得て発言できる。
4 部活動規約
1 原則全員部活動制とする。
2 各部には校長の任命により顧問を置く。
3 部活動の円滑化を図るため,部顧問による顧問会を組織する。
4 部顧問は,部活動の指導と助言を与え,部室及び備品を管理し,予算の出納を管理する。
5 顧問及び部の受理・発送の文書は必ず公文書扱いとする。
6 部活動中の負傷その他事故が生じた場合,顧問は校長に連絡し,適切な処置をとること。
7 顧問は部員の健康状態を十分把握し,健康管理に努めること。
8 部の新設及び統廃合は生徒会で協議し,職員会議で審議する。
9 部の退部・転部について
部を退部する場合は,部の顧問へ意志を伝え担任へ報告する。転部の申込みは,部の顧問へ意志を伝え,その顧問は生徒会へ連絡する。その後,転部先へ転部願を提出すること。
10 部の統廃合について
生徒会より部の統廃合の要望があった場合は,顧問会・職員会議を経て審議する。
11 練習時間について
(1) 部活動は所定の時刻に速やかに開始し,次の時刻までには完全に下校すること。
3月~10月は19時00分 11月~翌2月は18時30分
なお,各部活動は下記に記す大会(上位大会も含む)前1ヶ月は所定の手続きを経て30分間延長することができる。
(ア)男子総合運動部(バドミントン競技)、女子バドミントン部は県高総体と県新人大会である。
(イ)男子総合運動部(軟式野球)は,全国高等学校軟式野球大会県予選と九州地区高等学校軟式野球県大会である。
(ウ)吹奏楽部は,県高等学校連合音楽会と定期演奏会である。
(2) 定期考査時間割り発表後から終了まで,原則として部活動を中止する。時間割り発表後及び考査期間中に試合及び練習が必要な場合は,校長の許可を得ること。
(ア) 定期考査最終日から1ヶ月以内に大会(高総体,県新人戦,上位大会等)がある場合,校長の許可を得て,時間割発表後から考査開始まで1時間の練習が可能である。練習の際は原則として顧問がつく。
(イ) 定期考査最終日から2週間以内に大会(高総体,県新人戦,上位大会等)がある場合,校長の許可を得て,定期考査中に1時間の練習が可能である。練習の際は原則として顧問がつく。
5 合宿練習関係規約
1 合宿練習は教育活動の一環として行うものであり,教育的見地に立って周到な計画を立てなければならない。
2 合宿については事前に顧問会で調整し,合宿許可願いに,保護者の参加承諾書,練習計画及び日課表を添えて校長に提出し,許可を得なければならない。
3 合宿の場所は原則として校内とする。なお,顧問は練習計画,環境衛生,生活態度,食事その他の条件に十分配慮しなければならない。
4 規則違反または高校生として好ましくない態度,行動があった場合は合宿を中止させること。
6 対外試合等出場規約(体育文化推進費負担)
1 部活動の対外試合及び対外的行事への出場参加の場合には,事前に校長の許可を得なければならない。
2 参加資格
(1) 下記事項に該当する者は,原則としてその資格が認められない。
(ア) 本人に参加の意志がない者
(イ) 保護者の承諾が得られない者
(ウ) 健康診断の結果,参加不適当と認められる者
(エ) 品位,素行等が本校生徒としてふさわしくない者
(オ) 学業成績が著しく不振な者
(カ) その他
3 参加大会について
(1) 男子総合運動部(バドミントン競技)、女子バドミントン部は,県高総体と県新人大会である。
(2) 男子総合運動部(軟式野球)は,全国高等学校軟式野球大会県予選と九州地区高等学校軟式野球県大会である。
(3) 吹奏楽部は,県高等学校連合音楽会と五島吹奏楽祭である。
(4) 県高校駅伝大会については,顧問会議で審議し,職員会議を経て,校長の承認を得て参加決定する。
(5) 上記以外の大会に参加する場合は,顧問会議で審議し,職員会議を経て,校長の承認を得ることができれば,自費参加を認める。
4 参加生徒経費について
(1) 県高総体競技の参加経費については,原則として往復交通費(学割・団体割引料金を基準とする)と宿泊費(高体連協定料金を上限とする)の2分の1を体育文化推進費から支出する。 宿泊費の2分の1(高総体協定料金若しくは実費額×1/2×宿泊数)は個人負担とする。ただし,百円未満は切り上げとする。
(2) 全国高等学校軟式野球大会県予選,県高等学校連合音楽会は,県高総体と同様の取扱いとする。
(3) 県新人大会の参加経費については,原則として交通費及び宿泊費の一部を補助する。
(4) 九州地区高等学校軟式野球県大会は県新人大会と同様の取扱いとする。
(5) その他の大会等参加については,全額自己負担とする。
5 原則、出張となる引率は、県費より負担する。出張とならない引率業務については、実費を支出する。
6 校内エントリー数は,各年度における部活動加入生徒数を考慮し,4月中の部顧問会で協議し,職員会議を経て,校長が決定する。
7 九州・全国大会等(個人戦出場についても同様)上位大会については,体育文化後援会より援助する。
8 試合会場が諫早以遠である場合は午前の船便で出発することができる。昼の船便で行く場合は原則として3時限まで授業を受けること。
9 補助額
(1) 県高総体参加生徒旅費
交通費については,往復交通費(学割・団体割引料金を基準とする)と宿泊費(高体連協定料金を上限とする)の3分の2を体育文化後援会より補助し,宿泊費実費の3分の1は生徒個人負担とする。
(2) 部活動以外で生徒を校内選抜し,大会に参加する場合は,別途協議する。
IV 施設・設備の管理及び使用等に関する規程
1 校舎の管理・利用
1 平日における校舎等の開放は,平日においては7時00分。閉鎖は,4月から10月までは19時00分,11月から3月まで18時30分までに行う。休日及び祝祭日に校舎等を使用する場合もこれに準じる。
2 教育活動を行うにあたり,上記時間をこえて使用する場合は,あらかじめ校長の許可を受ける。
3 各室の管理担当者は下校の際に施錠を行うこと。
4 部活動等により,体育館,武道場を使用する場合については,別に定めるところによる。
2 運動場・体育館及び武道場使用規約
1 運動場,体育館及び武道場の管理は体育科が当たり,鍵を保管する。
2 本校運動場,体育館及び武道場の最高管理責任者は校長とするが,使用時の直接管理責任者は次のとおりとする。
(1) 正課授業時には担当教員
(2) 放課後及び休日における部練習時には部顧問
(3) 春,夏,冬休暇中における使用については原則として部顧問
(4) 部外者使用の場合はその代表者。
3 体育館及び武道場の出入口の開閉には,前項の責任者が自らこれにあたる。
4 上記の施設は本校生徒が次の場合使用することを原則とする。
(1) 体育正課授業
(2) 部活動の練習
(3) 校内球技大会
(4) 体育祭等の学校行事及び特別教育活動
(5) 全校集会
(6) その他校長が許可した場合
5 体育館及び武道場への出入りは,所定の体育館シューズまたは素足とし,土足及びスリッパは厳禁する。
6 昼休み以外の休み時間の利用は原則として禁止する。
7 休日及び祝祭日に使用する場合は,事前に校長に届け出て許可を得ること。
8 体育器具を使用する場合は,体育科の許可を受けること。
9 地域社会の体育奨励とスポーツ振興のため,校長が認めた場合には使用を許可することがある。
10 使用許可申請は原則として1週間前までとし,部外者で体育館等の使用を希望する場合は,原則として1週間前までに使用許可申請書を提出し,許可を受けなければならない。
(1) 許可申請書の内容は次のとおりとする。
(ア) 団体の名称及び所在地
(イ) 責任者の職及び氏名
(ウ) 使用目的及び日時
(エ) 使用人員または氏名
(オ) 使用する施設の範囲及び用具
(カ) 使用後の清掃並びに破損,異常発生などの場合の処置
(2) 下記の事項に該当するときは使用を許可しない。
(ア) 授業及び学校行事等で管理上支障があるとき
(イ) 風紀及び安全上有害または危険性があると認められるとき
(ウ) 本校職員の監督及び指示に従わないとき
11 清掃は正課体育時,部活動または部外者団体使用後,それぞれ適宜これに当たる。
12 体育館及び武道場の鍵は体育科で保管する。戸締まりを確実に行う。
13 運動場が軟弱な場合に,部活動及び部外者等が使用する場合は,必ず体育科の許可を得ること。
14 体育館及び武道場の照明器具を使用する場合は,体育科の許可を得ること。
3 部室使用規約
部室は学校教育の一環としての部活動を正常に運営するための施設である。この目的を十分に理解し,下記の事項をよく守り,有意義に活用しなければならない。
1 部室使用時間は次のとおりとし,この時間以外は必ず施錠し,使用を禁止する。
(1) 登校後, 午前8時10分まで
(2) 午後のSHR終了後から部活動終了時刻まで。
2 部室の鍵は職員室及び事務室で各1個ずつ保管し,部で責任をもって施錠し,開放されたままにならないように十分配慮する。
3 部室の利用は当該部員に限り,部外者は一切入室させてはならない。
4 各部顧問は,部室及び周辺の管理指導を行う。
5 部室並びに周辺の掃除は,毎日,部活動の前後に当番を決めて実施し,常に清潔にすると共に,整理整頓に努める。(掃除当番表は部室の扉の裏側に張っておくこと。)
6 部活動に必要な物品以外は,一切部室内に持ち込んではならない。
7 生徒育成部で不定期巡視を行い,管理上の指導をする。
8 部室内での非行が露見したり,管理不十分な部は,直ちに部室を閉鎖するとともに,部活動を停止させることがある。
9 部室内の備品の紛失や破損があった場合は,部で責任をもって弁償する。
10 その他,休日,祝祭日など,正規の授業日以外は,部顧問の指導を受けて使用する。
4 保健室使用規約
保健室は,健康の保持増進させるために,身体の検査,健康診断及び相談,救急処置や休養並びに保健指導などの諸活動のできる場として利用する。
1 自主管理コーナー
疾病異常者の発生を契機に自己の健康状態に関して,その原因を究明し,容態の観察方法(検温や検脈など)や対処の方法を習得する。
2 測定コーナー
自己の発育,健康状態などを測定・検査する場合は,許可を得て利用すること。その際諸器具類の取り扱いは丁寧に行うこと。
3 健康相談コーナー
精神面,または身体面のことで心配なことがある場合は気軽に相談すること。
4 救急処置コーナー
外傷を受けたり体の具合が悪い場合は,原因と考えられることや症状を,「いつ(から)」「どこが」「何をしていて」「どのようになった」などを詳しく申し出ること。ただし,原則として内服薬は与えない。
5 休養コーナー
担任や養護教諭の観察の結果,保健室で休養する場合は原則として2時間を限度とする。なお,回復が見られない場合は,必ず担任・養護教諭の許可を得て早退し,必要に応じて医師の診断を受けること。
5 図書館規約
第1節 図書館規約
第1条 本図書館は,本校生徒職員の教育・学習に必要な図書及びその他の資料を収集,保管,提供し,本校教育の進展に資するとともに,生徒の健全な教養を育成することを目的とする。
第2条 開館及び閉館
1 開館は通常の場合次のとおりとする。
月曜日~金曜日 昼休み
2 休館は,休日及び休暇中とする。ただし,長期休暇中の開館については,その都度定める。
3 前項以外でも,必要があるときには休館,または貸し出しのみを停止することがある。
第3条 館内閲覧
1 閲覧は,閲覧室において行う。
2 閲覧室備え付けの図書(開架図書)は,自由に選択閲覧することができる。
3 その他の図書の館内閲覧の取り扱いは,次条第1項「短期館外貸出」に準じる。
第4条 館外貸出は次のとおりとする。
1 短期館外貸出
(1) 貸出手続き時間は次のとおりとする。
月曜日~金曜日 昼休み
(2) 貸出期間は,借用日と返却日を含め14日以内とする。ただし返却日が休日にあたるときは,その翌日に返却する。
(3) 貸出冊数は1人2冊以内とする。
(4) 貸出の手続きは,「個人カード」を持参し,係員に提出する。
(5) 禁帯出図書の貸出は行わない。
(6) 借用中の図書は,他の者に貸してはならない。
(7) 貸出中の図書は,休暇に入る1週間前までに全部返却する。なお3年生は,卒業式2週間前とする。
2 長期館外貸出
(1) 夏冬の休暇に入る7日前から長期館外貸出を行う。
(2) 貸出冊数は1人4冊以内とする。
(3) 貸出中の図書は,休暇明けの登校日から3日以内に全部返却する。
(4) 貸出の手続きその他については,前項「短期館外貸出」に準じる。
第5条 本図書館を会議その他の目的のために使用する際は,校長の許可を受ける。
第6条 罰則
図書を紛失したり,はなはだしく破損または汚損したりしたときには,当該図書に代わる同一図書か,またはその時価に相当する金額を弁償することを原則とする。
第2節 図書館利用心得
図書館を利用する者は次の事項に注意すること。この注意を守らない者,係員の指示に従わない者は退館を命じる。
1 静粛を旨とし,他人の迷惑になるような言動を慎むこと。
2 図書には,落書,注記,傍線,その他一切の記入及び切取りなどは決してしない。
3 館内の机,器物等を汚損しない。
4 開架備え付けの図書で,館内閲覧を終了したものは,必ずもとの位置に戻しておく。
5 閲覧室では,飲食をしない。
6 潮騒寮使用規約
(1) 屋内での起居動作は静粛にすること。
(2) 屋内外の区別は明確にすること。
(3) 屋内では,他人に迷惑をかけるような行為は絶対に慎むこと。
(4) 屋内外の美化整頓に心掛けること。
(5) 建物その他の破損,汚損防止に努めること。万一破損等がおきた場合は,直ちに監督者に連絡すること。
(6) 寝具,机,ロッカー等,公共物は大切に取り扱うこと。
(7) 日課表に従って,時間を厳守すること。
(8) 合宿中は外出を禁止する。やむを得ず外出するときは監督者の許可を得て,制服を着用して外出すること。
(9) 休業中以外の使用については,学校の始業時より終業時までは,昼食時を除き使用を禁止する。
(10) 火気の使用は禁止する。ただし,暖房が必要なときは許可を得ること。
(11) 個人に関するものは各自持参すること。
(12) 団体に関するものは団体自体で準備すること。
(13) 当該団体以外の者の来訪・入室等は,指導者の許可を得ること。
付則
1 この規約は昭和51年7月5日から施行する。
2 この規約は一部改訂し、平成3年4月1日から施行する。
3 この規約は一部改訂し、平成7年4月1日から施行する。
4 この規約は一部改訂し、平成9年2月1日から施行する。
5 この規約は一部改訂し、平成13年4月1日から施行する。
6 この規約は一部改訂し、平成17年4月1日から施行する。
7 この規約は一部改訂し、平成20年4月1日から施行する。
8 この規約は一部改訂し、平成21年4月1日から施行する。
9 この規約は一部改訂し、平成21年5月10日から施行する。
10 この規約は一部改訂し、平成22年4月1日から施行する。
11 この規約は一部改訂し、平成25年4月1日から施行する。
12 この規約は一部改訂し、平成26年4月1日から施行する。
13 この規約は一部改訂し、平成27年4月1日から施行する。
14 この規約は一部改訂し、平成29年4月1日から施行する。
15 この規約は一部改訂し、平成30年4月1日から施行する。
16 この規約は一部改訂し、令和3年4月8日から施行する。
17 この規約は一部改訂し、令和4年4月8日から施行する。