長野県から交付された2022年度の校則を掲載しています。
○生徒心得
次に示す事項を守りよりよい高校生活ができるように心掛ける。
◎ 学校における心得
1.常に学習効果が上がるように心掛け、積極的かつ自主的に学習する。
2.出欠は常に明確にする。欠席・遅刻の場合は、当日の8時から8時30分の間に電話連絡をする。(出席停止となる法定伝染病の場合は、後日医師の診断書を提出する。)(坂城高校0268(82)2112)
3.早退する場合は、HR担任に連絡し、早退許可証を得て早退する。
4.忌引のために欠席するときは、HR担任に連絡し、後日忌引届を提出する。
〇父母(及び父母に準ずる者)7日(3日)
〇父母以外の家族3日
〇伯叔父母1日
5.公欠の扱いは、クラブ活動、生徒会関係の大会、行事などに参加する場合に適用される。該当の生徒はHR担任・顧問より公欠届の用紙をもらい、事前に教科担任に提出する。
6.公共物は、丁寧に取り扱い、破損することのないように充分注意する。万一破損したときは必ずHR担任に連絡する。
7.校内での掲示、刊行物は事前に生徒会顧問に届け出る。
8.火気使用については、防災規定を守り、火災予防に心掛ける。
9.現金・貴重品は各自身につけ盗難防止に心掛ける。必要な場合は担任に預ける。
10.全校集会等の集会の時は迅速かつ静粛にする。
11.集会を計画する場合は、事前にHR担任または生徒会顧問に連絡する。
◎ 授業・考査における心得
1.授業開始のチャイムが鳴ったら、すみやかに教室に入る。移動教室の場合は特に遅刻することのないように注意する。
2.授業中・考査中の携帯電話の使用は一切禁止する。考査中の使用は不正行為とみなされる。
3.その他、授業の妨げとなる行為は禁止する。
4.病気などの理由でやむを得ず考査を欠席する場合は、当日の朝、必ず保護者よりHR担任にその旨を連絡する。(無断欠席は追試験の対象とならない。)
◎ 校外における心得
1.高校生としての品位を傷つけるような場所に出入りしてはならない。
2.旅行、登山、キャンプなどを行なう時は事前にHR担任に連絡する。(冬山・春山登山禁止)
3.男女合同の宿泊を伴うものは参加してはならない。
4.アルバイトについて
(イ)アルバイトを実施したい者は、学校所定の用紙を利用し、保護者の承認と事業所の責任が明示さ
れてから、学校に届ける。
(ロ)アルバイトを実施する場合は、学校の指導・助言に従って実施する。学校生活に支障を生じた場合、実施状況が適切でない場合は、休止または辞めなければならない。
(ハ)下記に該当する場合は、届出を受理しない。
1宿泊を伴うもの
2飲酒を伴う接待
3危険を伴うもの
4午後8時以降の就業を伴うもの
51年生の夏休み前までの期間
6その他、高校生としてふさわしくないもの。
なお特別な事情のある場合は、別途考慮するので、その旨申し出ること。
(ニ)アルバイトの条件が変更になった場合、またアルバイトを辞める場合も、その旨学校に申し出ること。
5.校外の集会に参加する時は事前にHR担任に連絡し、集会責任者と保護者の承認の書面を学校に届け出る。なお、集会主催団体の性格が次のような場合は認めない。
〇反社会的活動をする
〇暴力行為を行なう
〇個人・団体を中傷・誹謗をする
◎ 一般的心得
1.服装
本校指定のものを着用する。
(1)制服
1男子は指定のブレザー・スラックス、女子は指定のブレザー・スカート(またはスラックス)の各2点を必ず揃える。希望者は指定の男子夏用替えスラックス、女子夏用替えスカート、女子用スラックス(男女とも薄手の同柄)を購入し、着用しても良い。改造したりしないこと。
2ブレザーの下は、男女とも白無地ワイシャツとする。
(2)ネクタイ
1正装時には指定のネクタイを着用する。
・儀式 入学式 対面式 始業式 終業式 卒業式予行 卒業式
・試験 定期考査 課題テスト 検定試験 模擬試験
・進路 就職 進学試験 応募前見学 企業見学会 インターンシップ
・講演会 各種講演会(外部講師の来校時)
・行事 修学旅行 宿泊行事 芸術鑑賞
2衣替え期間中(6~9月)はネクタイを着用しなくてもよい。但し、進路関係で指示のあった場合を除く。
(3)ベスト・カーディガン・セーター
1夏期には、校内外の正装時以外で、ベスト・カーディガン・セーターの着用を認める。無地のものであること。色は、黒・紺・グレー・ベージュ・茶・白のみとし、スカートやスボンが深く隠れるものは禁止する。
2寒い時には、ブレザー着用時も(3)1に準ずるものとする。
(4)その他
コート・ジャンバー類を着用する場合は華美でないものとする。教室内での着用は認めない。
2.指輪・ネックレス・イヤリング・ピアス等の装身具は一切身につけない。
3.髪型常に端正で清潔であるよう心掛ける。パーマネント等変形させた髪型および脱色・染毛などは禁止する。また化粧・マニキュアなどもしてはならない。
4.履物下履は規定しないが、上履は本校で定められたサンダル、および靴とする。また体育館では、指定の運動靴とする。
5.男女交際については、常に明るく健全であることをモットーとし、互いに人格を尊重し節度を保つよう心掛ける。
6.学校内外を問わず、暴力・いじめ等は厳禁する。
7.休業中、校舎に入る時は職員に連絡する。(クラブ活動については顧問の先生と十分連絡をとり無断で行なわない)
8.身分証明書及び生徒手帳は、常時携帯する。
9.万一、事故が生じた時は学校に連絡する。坂城高校TEL0268(82)2112
平成13年3月改訂 平成18年11月改訂
平成24年2月22日改訂 平成25年3月19日一部改訂
坂城高等学校生活指導係 生活指導方針と方策
◆生活指導重点目標
I 基本的生活習慣の確立
II 安心して学べる環境と集団づくり
III 社会に愛され必要とされる人材を育成しその心を研く
◇生活指導基本方針〜生徒に対する指導のスタンス〜
1.教職員が意識統一をして普段からの指導に当たり、各々が全生徒に対し責任を持って行う。
2.教職員は生徒に対し一線を画し毅然とした態度で指導を行う。
3.教職員と生徒・保護者との信頼関係を樹立しながら指導を行う。
4.生徒個々の性格や生育環境の背景、心的傾向を見通し内面化を図りながら指導を行う。
5.生徒理解を深めよりよく導くために、教職員が心を開き生徒の心に飛び込み指導を行う。
6.将来の社会生活に向け集団生活及び活動を重視した指導を行う。
7.問題となる行動が発生した場合、本校のガイドラインに従い教育活動である指導を実施し、生徒が健全な高校生活を営めるよう反省や改善を求めるために指導を行う。
◇重点目標に対する方策〜実際の活動〜
I基本的生活習慣を確立する指導
1.落ち着いて集中できる授業環境構築のための指導
校則の周知徹底、「生徒心得」の徹底、年度当初の「授業の約束」の徹底、授業妨害(暴言・威圧行為)に対する指導、服装・頭髪に関する規則の指導、無断遅刻・無断早退・中抜けの防止指導と校内巡視、怠学者に対する早期指導、授業中の携帯電話指導、教室・ロッカーの整理整頓指導、アルバイト指導
2.時間を守る指導
朝・昼の立ち番指導、HRでの出欠の厳格化と面談による早期改善指導、移動教室時の教室からの追い出し、全校行事時の追い出し・立ち番、
3.生徒個々の状況把握と面談指導
1年次の生徒理解調査、日頃からの面談指導、HRにおける生徒観察(SHR等)、保護者との信頼関係の構築と連携、担任・教科担任・クラブ顧問等の関係職員間の情報共有と連携、関係外部機関との連携、問題ある生徒の早期情報収集と指導方針の決定
II安心して学べる環境と集団づくりを図る指導
1.いじめ・暴力を許さない指導
校内外すべての場面での生徒への啓発、問題傾向の生徒への早期把握と指導及び関係機関との連携、人権意識向上の指導
2.規範意識の向上指導
規範意識の啓蒙、集会時の整列指導、貴重品・私物管理の徹底、「問題行動」とされる行為の明確化及び生徒への周知、校舎内外の巡視、タバコ・飲酒等の啓発、薬物乱用防止の啓発、
3.問題を起こしてしまった生徒への指導
別掲フローチャートの徹底、可能な限り正確な事実確認、問題点の洗い出し、保護者と意図を共有した指導内容の決定、指導後の生徒の観察及び再発防止指導、
III社会に愛され必要とされる人材を育成しその心を研く指導
1.マナー・モラルの向上指導
教員が率先したあいさつの励行、校内美化の徹底、入室マナーの徹底(SSTの一環)、携帯端末使用に関する指導、長期休業の過ごし方の徹底と巡視、苦情への早期対応、通学路指導を通して制服着用・食べ歩き防止・ゴミのポイ捨て防止・並進防止・公共利用マナー等の指導、生徒理解のための研修
2.交通安全指導
校則の交通に関わる分野の徹底(自動車・原付・自動二輪の免許所得規則等)、日頃からの公共交通機関利用マナーの指導、交通安全講話、実技指導、交通安全週間ルール遵守の徹底及びマナーの向上の推進
生徒の問題行動における学校の対応について
坂城高校は、家庭、学校、地域が協力し合い、高校生という多感な時期に居る子どもたちの成長を支え、地域と社会に貢献できる人材の育成を目標としています。そのために、すべての生徒が落ち着いて生活できる学校づくりを、生徒に寄り添い、生徒の成長を支える姿勢で取り組んでまいります。
生徒が問題となる行動を起こした場合、その背景や生徒の心境を丁寧に把握し、「どうすればよかったか」「どう改善すればよいか」を生徒とともに考えます。生徒が本気になって自分を見つめ直し、変わるためには家庭と学校が同じ考えで協力して生徒に向き合う必要があります。子どもたちが自分で正しく判断し行動していける大人になれるよう、家庭と学校が一つになって、同じ目線に立ち、子どもたちを支えていきましょう。
【学校生活上、問題となる行動が発生した場合の対応の種類】
「反省指導」(教育活動の範囲で行われる対応)と、「懲戒処分」(法的な対応)があります。
「反省指導」について
生徒が健全な高校生活を営めるよう反省や改善を求めることを目的とする。「指導」は重要な教育活動であり、罰を与えるわけではない。指導期間中も学習権を保障するため、十分な配慮をする。
【反省指導の種類】
1口頭による指導(説諭など)
・学校長・生活指導係・学年・担任等によって行われます。
・保護者が同席していただく場合もあります。
2振り返る時間を特別に設ける指導(登校反省・家庭反省・奉仕活動など)
・通常の授業ではなく、生徒が自己の内面と向き合うために、適切な手段・場所で行います。
・家庭と学校との連携を深めるため、日誌を用いて生徒の状況を伝え合う場合もあります。
3本校での学習継続が困難と判断される場合の指導(生徒にとってより適切な環境を探す)
・下記の理由などにより本校での学習継続が困難と判断される場合は、生徒にとってより適した道(通信制などへの転学・就職等)を生徒・保護者・学校が一緒になって考え、探し、新しい学習や生活の場を選んでいきます。
1正当な理由が無く、欠席・欠課・遅刻等が繰り返される場合
2学習への意欲が見られず、単位認定の見込みがない場合
3重大な反社会的問題行動をとった場合
4学校の指導では改善が難しい場合
5指導を繰り返すにもかかわらず、生徒本人に改善が見られない場合
6他の生徒に迷惑をかける行為を繰り返す場合
【反省指導の対象となる行為・問題行動の例】
1犯罪・触法行為
暴力、万引き、飲酒、喫煙、不正乗車、交通法規違反、落書き、器物破損、インターネット・携帯電話等を利用した人権侵害・誹謗中傷やいじめなど
2迷惑行為・不良交遊
暴走族・暴力団との係わり等(加入・勧誘・加担)、暴走行為、威圧行為、深夜徘徊など
3校内における問題行動
いじめ、危険行為、授業妨害、喫煙同席、たばこ及びライター所持、校則違反、迷惑行為、不正行為、暴言、原付・自動二輪や自動車の免許無断取得、違反者の運転する車両への同乗など
4その他1~3に類する行為に及んだ場合
「懲戒処分」について
指導を真摯に受ける姿勢が見られない場合、問題行動を繰り返す場合、通常の指導では対応できないような重大な問題行動や行為が学校内外であった場合は、学校教育法・学校教育法施行規則及び長野県高等学校管理規則により、学校長による懲戒処分を行う。
■学校教育法■
第11条校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。
■学校教育法施行規則■
第26条校長及び教員が児童等に懲戒を加えるに当たっては、児童等の心身の発達に対応する等教育上必要な配慮をしなければならない。
2懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長が行う。
3前項の退学は、公立の小学校、中学校又は特別支援学校に在学する学齢児童又は学齢生徒を除き、次の各号のいずれかに該当する児童に対して行うことができる。
一性行不良で改善の見込みがないと認められる者
二学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
三正当の理由がなくて出席常でない者
四学校の秩序を乱し、その他の学生又は生徒としての本分に反した者
■長野県高等学校管理規則■
第35条校長は、教育上必要があると認めるときは、生徒に懲戒を行うことができる。
2前項の懲戒は、訓戒、停学及び退学とする。
【懲戒処分の種類】
1訓告処分
・反省指導の限度を越えた場合、訓告処分を行う
2停学処分
・問題行動を起こした生徒が従わず、やむを得ないと判断される場合に登校を禁ずる措置を行う
3退学処分
・次の12のいずれかに該当し、かつ3に該当するとき
1度重なる指導によっても学校生活の状況が改善されず、問題行動が繰り返される場合
2社会的に極めて重大な問題行動、又は本校の正常な教育活動を妨げる問題行動を行った場合。又は、その発生の可能性が非常に高いと判断される場合。
※社会的に極めて重大な問題行動、又は本校の正常な教育活動を妨げる問題行動の例
A学校内外での次のような行為
・金品の強奪行為
・傷害を負わせる行為
・刃物等による威嚇など生命及び身体の安全を脅かす行為
・その他、心身の安全を脅かすような行為
・継続的ないじめ
・覚醒剤やシンナー等の薬物乱用、売買春、いわゆる援助交際などの性の逸脱行為
・暴走行為等の反社会的な逸脱行為
B教職員に対する次のような行為
・暴言や脅迫を繰り返し指導に従わないこと
・授業妨害など正常な教育活動を妨げる行為
C学校の施設設備などを故意に破損し、学校の教育活動を妨げる行為
3本人の平素の行状及び反省状況、他の生徒に与える影響等の要素を慎重に考慮し、退学処分とすることが教育上止むを得ないと判断される場合