長野県から交付された2022年度の校則を掲載しています。
充実した学校生活を送るために
このたびはご入学おめでとうございます。本校は創立100年を超える県立の全日制高校として、地域を担う人材の育成のために日々教育活動を行っています。地域や地元企業からの本校に対する期待は大きく、卒業生の多くは地元企業に採用されています。また、進学後も多くの生徒が地元に帰ってきてさまざまなところで活躍もしています。ぜひ本校での3年間を充実した時間とするため・無事に3年後の卒業の日を迎えるためにも、下記について生徒のみなさんはもちろん保護者の皆様方にもご理解・ご協力をいただきますようよろしくお願い申し上げます。
1.頭髪について
本校では年間を通じて頭髪(茶髪等)・装飾品(ピアス)などについて下記により指導を行っています。
学校は学びの場であることを理解し、下記事項について本人はもちろん、ご家庭におかれましてご協力をお願いいたします。
・頭髪の加工(染色・脱色・パーマ・過度な剃り込み等)は禁止とする。
・ピアス等の装飾品の着用も禁止とする。
・違反した生徒については、改善のための指導が行われる。
・再三の指導にもかかわらず指導にのれない生徒については、保護者さまに来校していただきお話させていただくこともありますので、そのようなことにならぬようにご家庭におかれましてもご指導よろしくお願いいたします。
・頭髪等について心配な生徒は入学後直ちに生徒指導係まで相談をしてください。
2.服装について
本校における服装については、「三者協議会」などにより長い間話し合いがおこなわれた末に「服装自由化宣言」(1995年5月)が採択されました。よって生徒はこの歴史・趣旨をふまえた上で、下記に留意して学校生活(登下校時含む)を送るようにしてください。
・学校指定の「標準服」については入学時全員が購入し、学校行事等においては着用しなければならない。
・1年生についてはおおむね5月末(衣替え)までは標準服を着用することは望ましい。
・標準服を着用する場合は、「標準服に関する申し合わせ」を遵守する。
(「標準服に関する申し合わせ」についても「三者協議会」で決定)
・私服についても「学びの場である学校」に通学することを前提に、「服装自由化宣言」の趣旨を尊重し高校生としてふさわしい服装を心掛け、華美やだらしない服装はしないこと。
・「服装自由化宣言」や「標準服に関する申し合わせ」に違反している生徒については係から改善指導がある。
辰野高校生徒指導スローガン
「笑顔」「挨拶」「身だしなみ」(身だしなみの乱れは心の乱れ!)
3.アルバイトについて
本校では、学校生活の充実を一番と考え、アルバイトを奨励していませんが、アルバイトを希望する生徒については、学校生活に支障のない範囲で、本人・家庭の責任において所定の届け出をした上で、アルバイトを行うことができることになっています。
・1年生については学校生活に慣れることを優先し、1学期中については原則として行わない。
ただし、家庭事情などにより希望する生徒は担任等とよく相談して上記に基づき行うこと。
・「アルバイトに関する規定」を遵守する。
4.携帯電話について
近年の問題行動の多くはスマホ・SNS に関するものとなっていますが、中でも授業中の携帯使用が問題になっています。本校においては、学校への携帯電話(スマートフォン)の持ち込みは禁止していませんが、以下について注意してください。
・授業中は電源を切るかサイレントモードにして、カバンなどにしまっておく。
・授業が始まっても使用していたり、机上に出していた時点で教科担当者から指導(一時預かりなど)がある。
・注意しても止めないなど指導に従わない場合は保護者に来校いただき生徒指導係より指導が入る。
・盗電を禁止する。
5.免許取得および原付バイクによる通学許可について
近年バイクによる事故等は減ってきていますが、命に関わることであるので、違反者には厳しい指導を行います。
・自動二輪車の免許取得については厳禁とする。(上伊那生徒指導連絡協議会申し合わせ事項による)
・自動車の免許取得については3学年の指定時期(12月頃)以降教習所への入校を許可する。
・通学のため、やむを得ない場合に限り、原付バイクによる通学を2学年から許可する。
ただし、許可できるのは、自宅から最寄りのJR駅まで3km以上の場合に限る。
(上伊那生徒指導連絡協議会の申し合わせ事項による。)
・自転車について本校指定のステッカーを付けること。(盗難防止のため)
・通学に使用する場合は必ず「自転車保険」へ加入すること。
・詳細については「交通安全規定」を参照すること。
6.その他
上記以外においても高校生としてふさわしくない行為や学校生活上の問題行動や反社会的な問題行動に対しても指導を行います。
・辰野高校で厳しく指導する事例
1暴力行為(弱いものイジメなど含む)
2一方的なSNS等における誹謗・中傷行為
3授業妨害(職員に対する暴言等含む)
4暴力団・暴走族・犯罪者集団などへの加入
8 学校生活に関すること
1 生徒指導について
(1) 辰野高等学校の生徒指導の基本方針
一人一人の生徒の個性の伸張を図るとともに社会的な資質や能力・態度を育成し、将来において有為な社会人としての自己実現ができるよう指導・助言を行う。そのために教職員間はもとより家庭、地域、関係機関などとの開かれた連携を密に図り、対症療法的指導ではない予防的指導を同一歩調で実践していく。特に問題行動については生徒の心に寄り添い、まずは各学年で各生徒に関して十分な分析に基づいた指導を検討し、管理的、画一的な指導にならないよう心がけ、事象面のみにとらわれない生活全般に配意した総合的指導を学校全体で実施していく。
(2) 具体的指導方針
1基本的生活習慣の確立
規則正しく健全な高校生活を送るための基本を身につけさせる。
2コミュニケーション能力の育成
社会人として集団生活を営むために必要なコミュニケーション能力を様々な学校教育の場面を通して育成し、他者とつながり、対象との関わりにおいて成り立つ「関係的自己」の完成を目指す。特に今日の情報社会においてインターネットや携帯電話などの媒体を正しい倫理観に基づいて活用できる情報モラルを学ばせる。
3学習習慣の確立と進路実現
平素の学校での学習を充実させるとともに、家庭学習の習慣を確立させ、学びを通じて人間としての幅広い素養を身につけ、有為な社会人として進路実現できる力を育成する。
4HR活動・生徒会活動・部活動の充実
HR活動、生徒会活動や部活動を充実させ、生徒の自治活動能力を育成する。
5各種行事の充実
文化祭、クラスマッチ、遠足(キャンプ)、修学旅行、人権講話、進路講話などの各種行事を充実させ、生徒の人間力を総合的に高める。
6相談体制の充実
平素から生徒の様々な相談を受けられるよう体制づくりをおこない、関係機関とも連携して、対症療法的指導ではなく、予防的指導を心がける。また相談箱を設置し、潜在的相談事の発掘に努める。
7保護者・地域・関係機関との連携
平素から保護者・地域・関係機関との意思疎通を大切にし、PTA活動や地域活動などを通じて様々な意見交換に努める。
(3) 問題行動を起こした生徒に対する反省指導と懲戒処分
1反省指導に対する基本的な考え方
・反省指導は問題行動を起こした生徒の人格の完成を目指し、その後の学校生活が健全に営まれることを目的とする。
・反省指導は指導の一環であり、処分ではない。
・反省指導による生徒の活動は学習活動である。
2事実確認と充分な事情聴取
・事実について生徒、保護者、関係者から充分な事情聴取を正確に行う。
・複数の職員で事情聴取し、確認期間を長期化しない。
・事実確認にあたり生徒の基本的人権に配慮する。
3指導方針の検討
・指導案及び指導方法は、事実について正確に把握したうえで、学年会、生徒指導係会、職員会議において、生徒に関して充分な分析をし、協議を尽くして、学校長の指導、責任のもとに決定する。
4本校が、反省指導の対象とする問題行動の例
いじめ・嫌がらせ、暴走族との接触、授業妨害、飲酒、喫煙及び喫煙同席、煙具所持、現金盗・車上盗・万引き等の窃盗、暴力、カンニング、パチンコ、騒音、無賃乗車、無届けアルバイト・平日アルバイト・テスト前アルバイト、無免許運転、無断免許取得、
原付二人乗り、通学時以外のバイク使用、脅迫、器物破損、その他反社会的行為
特に本校では暴力行為、授業妨害、暴力団・暴走族・犯罪者集団への加入等については絶対に許さない問題行動としてとらえ、懲戒処分も対象とした厳しい指導をする。
5反省指導の方法
・反省指導について、本人と保護者に充分な説明を行い、理解を得ることに努め、家庭と学校の意思疎通をはかり反省指導に入る。
・学年会中心の指導体制を作り、きめ細かい指導を行う。教科学習についても充分手立てをする。
・反省指導には、家庭反省または登校反省がある。
・家庭反省または登校反省は、家庭の事情等を配慮する。この期間には、問題行動を起こした事について、家庭生活を含めて振り返り、家族の協力のもと、今後の生活全般が健全に営まれるように考える。登校反省の場合は授業に参加せず別室で自分
を見つめ直す機会とする。
・問題行動によって『反省何日間』という決まりはない。生徒の反省の深まり方によって解除を決める。
・反省指導中は多くの職員が面接指導を行う。
・解除は学校長が行う。ただし、解除後も状態によっては再指導もありえる。
・問題行動を繰り返し、本校の指導に従うことができない場合、改善がみられない場合や、重大な問題行動を起こし本校での学校生活の継続が不可能であると判断した場合には、教育的見地から退学勧奨(自主退学)を行う。なお、その決定にあたっては、生徒、保護者から事情や意見を聞く機会(弁明の機会)を持つ。
6その他
・問題行動とは考えないが、頭髪の加工(脱色、染色等)は禁止である。違反した場合は、直させるための指導を行う。
・服装については、標準服を着用する場合は、『標準服に関する申し合わせ』規定により、指導する。私服を着用する場合は『服装自由化宣言』により、清潔で質素で学校生活に適したものとなるように指導する。
7懲戒処分に対する基本的な考え方
・懲戒処分は生徒の在学関係の法律的地位に変動をきたすもので退学、停学及び訓告の処分があるが、本校では、学校長が退学のみを懲戒処分として行う。
懲戒処分規定
学校長は、反省指導で解決できない問題行動を起こした生徒に対し、法律で定められた、懲戒処分を行う。この処分は、「退学」、「停学」及び「訓告」があるが、本校では「退学」のみを懲戒処分として行う。
1懲戒処分としての「退学処分」は次のように行う。
1学校および保護者が事実を把握する。
2生徒・保護者から十分事情を聞き、弁明の機会を保障する。
3問題行動による退学が、法的・社会的に妥当なものであるか、学年会・生徒指導係会で検討し、職員会で慎重に審議する。
2次の場合に退学処分とする。
1問題行動を繰り返し、改善がみられない場合
2きわめて重大な問題行動を起こした場合
3学校が懲戒処分の対象とする2の2のきわめて重大な問題行動
(1)学校内外で次のような暴力行為を行った場合
1心身に傷害を負わせる行為
2刃物などの凶器によって威嚇するなど生命や心身の安全を脅かす行為
3金品の恐喝、強奪行為
4教職員の指導に従わず、暴言や脅迫を繰り返すとともに、授業妨害など正常な教育活動を妨げる行為
(2)施設・設備などの器物破壊を行った場合
1教育活動に不可欠な施設・設備に対する破壊行為
2その他、公共の施設・設備や他者の所有財産に対する破壊行為
(3)学校内外で次のような行為を行った場合
1継続的ないじめ行為
2大麻・覚醒剤・麻薬やシンナーなどの薬物乱用行為
3援助交際、売買春などの性の逸脱行為
4インターネットを利用しての誹謗中傷などの反社会的行為
5その他反社会的な逸脱行為(暴力団・暴走族・ギャング集団などへの加入など)
4この処分をする根拠となる直接の法律【学校教育法施行規則26条】
1校長は、教育上必要あると認めるときは、生徒に懲戒を行うことができる。
2前項の懲戒は、退学、停学及び訓告とする。
3前項の退学は、次の各号の一つに該当するものに限る。
(1)性行不良で改善の見込みがないと認められた者
(2)学力劣等で成業の見込みがないと認められた者
(3)正当な理由がなくて出席常でない者
(4)学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反した者
2 服装自由化宣言
本来服装は生徒一人一人の自主的な判断に基づき着用するものであって、強制的に着用させられるものではありません。自由とは自分自身が自信、自覚を持ち責任感を持つことです。一人一人が自分に自信・責任感そして自覚を持ってこそ真の高校生と言えるのではないでしょうか。そして、この服装の自由化には少しのルールがあります。このルールは、全校の皆さんの意見を基に作ったものです。ですから、きちんと守るようにしてください。そして、服装の自由化は決していい加減な気持ちで実現してきたのではありません。生徒会二代にわたって実現へと活動して、大多数の学校の人々や保護者にも理解を求めるなかで実現できたのです。私達がこれから出会う問題に対して、辰野高校の全員が力を合わせて解決し、みんなで学び合い、辰野高校をすばらしい学校にするよう、みんなで努力していきましょう。
3 服装自由化に関する規定
(1)衣服は生徒一人一人の自主的な判断に基づき着用する。
(2)衣服は派手にならず清潔で質素で学校生活に適したものとする。
(3)明らかに乱れていると判断された場合には、速やかに服装委員会を中心に対策を検討する。(1995年5月定例総)
4 辰野高等学校 アルバイトに関する規定
高校生活は、学習(授業・家庭学習)と特別活動(部活動・生徒会活動・ボランティア活動等)を中心とすべきものである。よって、アルバイトを奨励するものではないが、アルバイトを希望する生徒は以下の『アルバイトに関する規定』を遵守の上アルバイトを行うことができる。
1本校生徒は、高校生としての自覚を持ち、学校生活に支障のない範囲において、保護者の同意を得て、アルバイトを認める。
2アルバイトを希望する生徒および保護者は、学校生活を最優先とすることを確認し、「アルバイト届出書」を提出すること。
A学校生活を優先し、登校日や指定された行事、指導がある場合は学校の指示に従うこと。
B上記Aに関する生徒および保護者の同意、捺印。
C事業所名および所在地、代表者連絡先の記載。
3規定に反した場合、生徒指導係による指導の対象となる。
5 上伊那郡高等学校共通の車輌使用による通学上の規制
高校生が通学の際車輌を利用するときは、次の各項に従う。ただし別に各高校に、更に厳しい独自の規制があればこれに従うことは当然で、また、特殊事情があればその学校で考慮する。
自転車通学の生徒に対しては、この趣旨をくんで別に指導する。
1.通学に車両を利用する場合
【二輪車】
(1)利用区間は3km以上であること。ただし、JR飯田線の沿線やバス路線のある者は、なるべくこれを利用する。
(2)自動車損害賠償責任保険・任意の対人保険に加入する。
(3)排気量は50ccとする。
(4)保護者同意の上、各学校所定の様式によって手続きをする。
(5)各学校所定の標識(ステッカー)を指定の位置へ貼付する。
[伊那西、箕輪進修を除く]
(6)車両の賃借又は、売買をしてはいけない。
(7)他校の各種行事、高体連等の各種大会へのバイクの乗り付けは禁止する。
(8)交通規則を守り、事故防止に心掛ける。
・乗車中は必ず指定されたヘルメットを着用し、クツを履く。カバンや荷物は、ハンドルへ掛けない。
・常時車体の点検、設備を行い、バイクを不法改造してはいけない。
・安全速度を守り、また騒音防止に特に心掛ける。
[学校によっては特定の区間に特別の制限速度があるので、これを守る]
・2人乗りはいけない。
・雨具は常に携行する。
【四輪車】
(1)全日制においては、四輪車は許可しない。
(2)定時制においては、各校の規定により許可する。
2.免許について
免許を取得しようとする者は、学校の許可を得てから取得手続きをする。
【二輪車】
(1)バイクの免許は、原付に限る。
【四輪車】
(1)全日制においては、自動車運転免許証の取得は、3年時の10月以降とする。尚、免許取得後も在学中は四輪車での登校はいかなる場合でもこれを禁ずる。
(2)定時制においては、自動車運転免許証取得の必要性が生じたものについて許可する。
6 辰野高校交通安全規定
(1)総則
1目的
この規則は、交通社会での高校生の役割と責任を明確にすることにより、交通社会の一員としての自覚を促すことを目的とする。
2バイク
この規則でバイクとは、排気量50cc以下の原動機付自転車のことをいう。
4自転車
自転車を利用する場合においても、交通法規を遵守し、違反・事故のないようにつとめる。自転車通学を希望する者は、自転車保険に加入後、学校に届け出て、学校所定のステッカーを貼る。なお、乗車の際にはヘルメットの着用を心がける。
4電車、バスを利用する場合は、乗降に充分注意する。
5この規則は、上伊那地区高等学校生徒の車輌使用に関する規則に準ずる。
(2)免許取得
1)バイクの免許取得
1免許取得は、交通機関が不便で通学に支障があり、この区間をバイクで通学するものに対してのみ許可する。ただし生活上特に問題のない者に限る。バイクで通学したい者に対して、係で調査・審査を行い、適当と認める者に限って許可を与える。
資料10通学許可及び免許取得願
2免許取得を希望する者は、所定の用紙に必要事項を記入し、保護者の承諾を得、クラス担任の許可をえたうえで係職員に許可を申し出る。
3免許取得については、1年生は学年末休業とし、再受験、新規取得は登校日以外とする。
4免許を取得した者は、速やかに免許取得届を学校に提出する。
2)自動車の免許取得
1免許取得は、3年生のうち学業成績および進路や生活上特に問題のないものに限って許可する。
2免許取得を希望する者は、所定の用紙に必要事項を記入し、保護者の承諾を得、クラス担任の許可を得たうえで係職員に許可を申し出る。
資料11自動車免許取得願
3自動車学校(教習所)への手続きは指定日以降とし、教習開始は指定日以降とする。
4実技検定を終了しても、卒業式以降にならないと学科試験は受験できないものとする。
5仮免許での練習は、自動車学校(教習所)の教官が同乗する以外は絶対に認めない。
6免許を取得しても、卒業するまでは自動車の運転は許可しない。
7練習に通う時間は、放課後(清掃終了後)および休日とし、それ以外は認めない。
ただし、試験日、免許証交付日のときは、考慮することもあるので、担任に申し出て許可を受けること。無断欠席はしない。
8練習にバイクで通うことは厳禁する。ただし、学校までのバイク通学を許可されているものは除く。
3)自動二輪車の免許取得
1在学中の自動二輪車の免許取得はこれを禁止する。
2就職に際して特に必要な者(郵政外交員合格者等)に限って、(2)に準じて許可する。
3免許取得しても、卒業するまでは自動二輪車の運転は許可しない。
(3)バイク通学規定
1)通学許可区域
1通学区域は常識的な道のりで、家から最寄りの駅まで3km以上とする。
2)通学許可
1所定の手続きにより免許取得届を提出した者は、保護者と同伴のうえ係職員より許可証の交付を受ける。
2許可を受けた者は、学校所定のステッカーをバイクの所定の位置に貼付し、許可証を常に携帯する。
(4)安全講習会
1)バイク使用を認められた者は、学校等が指定する安全講習会に参加する。
(5)バイク使用規定
1)バイクは通学にのみ使用するものとする。
2)交通法規を守り、事故、違反のないようにつとめる。事故、違反を生じた場合は、速やかにクラス担任を通じて学校に報告する。
3)乗車中は必ずヘルメットを着用し、靴をはく。(サンダル等は禁止する。)
4)鞄、荷物などは必ず荷台につける。
5)バイクは学校所定(駅までの場合は駅所定)の場所に必ず置くものとする。
6)車両の貸借、売買は禁止する。
7)常に車体を点検し整備する。
8)冬期間の乗車には特に注意する。
(6)規則違反者の指導
1)規則違反者に対しては、家庭反省等を含む厳しい指導を行なう。
この指導には、同乗者がいた場合には、その者を含む。
2)免許証を学校で預かる措置をした者に対しては、保護者あてに免許証預かり証を発行する。
*バイク通学許可の手続き
希望者→保護者の承諾→担任の承諾→交通係の審査・承諾→免許受験許可→免許合格者→免許取得届の提出→通学許可
[規則違反者の指導に対する職員の了解事項]
1無許可でバイク、自動二輪車、四輪免許を取得した場合
1保護者を交え、生徒に対して家庭反省を含む厳しい指導をする。
2免許は卒業時まで学校で預かる。
2無許可で自動車の免許を取得しようとした場合
1保護者を交え、生徒に対して家庭反省を含む厳しい指導をする。
2一定期間教習を凍結する。
3無断でバイク免許を取得した者は、家庭反省を含む厳しい指導をする。
4無免許運転
保護者を交え、生徒に対して家庭反省を含む厳しい指導をし、さらに免許取得の禁止もあり得る。
5交通事故(本人の過失が50%以上の者)およびスピード違反の場合。
1保護者を交え、生徒に対して家庭反省を含む厳しい指導をする。
2最低2ヵ月間、免許証を預かる。
3重ねて事故、違反をした場合には、1の措置をし、免許証を卒業時まで預かる。
6通学以外の目的でバイクを使用した場合。
1保護者を交え、生徒に対して家庭反省を含む厳しい指導をする。
2一定期間免許証を預かる。
32回以上違反をしたものは、許可を取り消す場合もある。
7ノーヘル、二人乗りの場合。
1生徒に対して家庭反省を含む厳しい指導をする。
2最低1ヵ月間、免許証を預かる。
8自転車の二人乗り
生徒を厳重に注意する。
(昭和61年4月1日)
(平成10年4月8日一部改正)
(平成14年2月13日一部改正)
7 生徒の非行等に係わる学校と警察の連絡について
学校と警察とより緊密な連携を行うことによって、生徒が非行や犯罪を犯したり、繰り返したりすることを防止し、また犯罪の被害者になることがないよう、生徒の健全育成を効果的に推進し、併せて生徒の安全確保を図ることを目的として、学校と警察の連絡を行っています。
平成18年4月から、長野県警察本部も長野県個人情報保護条例の実施機関となり、学校への連絡は、個人情報の提供に該当することになりますので、人権を尊重し、長野県個人情報保護条例に即した連携となります。
【警察から学校へ連絡される事案】
次のような事案等で、学校連絡責任者(県警本部では、生活安全部少年課長及び交通部交通指導課長、警察署では、警察署長)が、連絡の必要があると判断した場合に、連絡されます。
(1)逮捕事案(原則として全件)
(2)触法事案で、学校における継続的指導の必要性が認められる事案
(3)ぐ犯事案で、学校における継続的指導の必要性が認められる事案
(4)重大な交通違反の事案で、学校における継続的指導の必要性が認められる事案
(5)児童生徒の犯罪被害に係わる事案で、学校における継続的指導の必要性が認められる事案
(6)児童生徒の善行で、本人・保護者の同意が得られた事案
(注1)逮捕事案-少年の身柄が逮捕された事案
(注2)触法事案-14歳未満で、刑罰法令に触れる行為をした少年の事案
(注3)ぐ犯事案-保護者の正当な監督に服さない、正当な理由がなく家庭に寄りつかない等事由があり、本人の性格・環境から将来罪を犯すおそれのある少年の事案
(注4)重大な交通違反-暴走行為、共同危険行為、危険運転致死傷等の事案
(注5)善行事案-人命救助等の事案
【学校から警察へ相談や連絡する事案】
次のような犯罪性の強い事例で、学校教育における指導の範囲を超え、校長が警察との連携が必要であると判断した場合に、原則として本人の同意を得た上で、連絡します。
(1)悪質で社会的反響が大きな非行あるいは非行が疑われる場合
例:薬物の販売や使用等に係わる事案
(2)学校内だけでは解決が難しく、警察の対応が必要な非行あるいは、非行が疑われる場合
例:深刻な暴力行為、刃物を使った脅し、暴力団関係等に係わる事案
(3)複数の学校の生徒や非行集団等が関係した非行、あるいは非行が疑われる場合
例:暴走族関係、深刻な学校間抗争、集団的暴力行為等に係わる事案
(4)生徒が犯罪に巻き込まれたり、被害者となったりすることを防止するために、警察の協力が必要な場合
例:援助交際や犯罪被害に係わる事案
【生徒本人や、保護者の同意がない場合の警察への連絡】
学校長が、長野県個人情報保護条例第5条2項6号に基づき、犯罪の予防を目的として連絡する場合は、同意を求めない(本人や保護者に知らせない)もしくは、同意がなくても、連絡をすることがある。