【長野】松川高等学校の校則

長野県から交付された2022年度の校則を掲載しています。

生徒指導係より

1.問題行動への対応

問題行動(喫煙、飲酒、万引き、窃盗、暴力、暴言、恐喝、誹謗中傷、いじめ、器物破損、カンニング、不正乗車、無断アルバイト、バイク免許無断取得、バイク目的外使用、無免許運転など)を起こした場合には、反省指導、または厳重注意を行う。
反省指導は、原則として登校させ、授業には出させずに別室で学習させながら反省させる。また、面接・カウンセリングを通して、自分を見つめ直させ、再発の防止に努める。
反省指導を素直に受ける姿勢が見られなかったり、問題行動を繰り返したりする場合には、転学や退学などの進路変更を迫る場合もある。

2.身だしなみ指導

・服装については、制服は定めず、下記の1~2にしたがい、高校生らしいものを着用させる。
1学校行事、学年行事等では、学校あっせんのブレザーを着用するものとする。
2他の学校の制服については、一切禁止する。
・頭髪は高校生らしい清潔なものとする。脱色、染色、パーマ、つけ毛などは禁止する。
・ピアス・ネックレス等の着用は禁止する。また、化粧は禁止する。
・上履きは本校指定のサンダルとする。(1年:エンジ色2年:青色3年:緑色)
・全校一斉身だしなみ検査を下記の基準で、年間に2回予告の上実施し、身だしなみの改善指導を行う。
1基本の服装(標準服)のチェックを行う
2検査後の指導については学年、生徒指導係で行う
3進路指導、学年行事、式典に必要とされる服装を基準に行う
ブレザー、スラックス、スカート、ワイシャツ、ネクタイ、リボン、スラックス、スカート
その他:アクセサリー、化粧、髪の長さ、染色、脱色、パーマなど

3.アルバイト

・アルバイト届を、担任を通じて係に提出し、許可証をもらった上で行うこととする。
・アルバイトは、土・日曜日および長期休業中のみ許可し、平日は原則禁止する。テストの1週間前およびテスト期間中も禁止する。
・1年生については夏休みに入るまでの間は禁止とする。
・家庭事情等により、特別に平日のアルバイトを希望する場合は、学年会および生徒指導係の審議を経て、最終的には職員会で許可の決定をする。

4.交通

・自転車通学を希望する場合は、保険に加入した上で届を提出すれば許可する。
・バイク通学を希望する場合は、許可条件を満たしている場合に限り、届を提出させた上で許可する。1年次でのバイク通学は許可しない。
・事故を起こした場合は、速やかに担任を通じて係に報告させる。

5.貴重品の管理

必要以上の現金や貴重品(ゲーム機等)は学校に持ってこないようにさせる。教室を空けるときは現金など貴重品を置いておかないようにし、身につけておくか、教科担任または担任に預けるようにさせる。

6.不審者等の校内侵入時の対応

不審者や不審な自動車・バイクが校内に侵入している場合は、係まで速やかに連絡する。

7.その他

授業態度や携帯電話の指導などは、進路学習指導係・学年会・生徒会と連携して指導を行う。
スマホ提出箱を各教室に設置してあります。
職員全体で生徒の成長を見守っていきましょう。

問題行動に対する反省指導及び懲戒処分について(基本方針)

I.反省指導について

本校では、問題行動を起こした生徒に対して、本校生徒としての本分を守って高校生活を継続できるように反省指導を行います。そのため、学校長・教頭をはじめ係職員、担任や学年職員等による訓戒指導のほか、保護者の理解を得たうえで、一定期間の反省を求める指導を行っています。なお、反省不十分の場合、あるいは重ねて問題行動を起こした場合には、反省期間が長期に渡ることもあります。
反省期間中は、自己を見つめ直すと共に家族との話し合いを通じて今後の高校生活や進路についても深く考える機会とし、学習にもきちんと取り組む姿勢が重要です。そのために反省日誌や反省文・決意文を書き、自己の考えや思いを整理する指導を行っています。
反省指導期間中は、外出禁止、外部との連絡・接触の禁止、家事手伝いの励行を心掛けなければなりません。また、登校反省を基本としますが、担任や学年、係職員が家庭訪問を実施し、相談に応じたり、必要な助言を行ったりすることもあります。
指導の対象となる行為・問題行動の内容については以下のとおりです。なお、全ての行為が学校内外を問わず指導の対象となります。
(1)犯罪行為・触法行為
飲酒、喫煙、窃盗(万引き)、暴力・暴行、傷害、恐喝、薬物乱用、売買春・援助交際・婦女暴行等の性の逸脱行為、放火、暴走行為、暴走族暴力団等の反社会的グループへの加入・勧誘・加担、いじめ、威圧、交通法規違反、公共物を含む器物破損・落書きなど
(2)虞犯行為
深夜徘徊やそれに繋がる不良交遊、不純異性交遊など
(3)その他
授業妨害、不正行為(不正行為と見なされても仕方がない行為を含む)、教職員・生徒等に対する暴力・暴言・威圧・危険行為、注意・指導に対する反抗・拒絶、インターネット・SNSでの誹謗中傷、マナー・モラルを逸脱した行為、校則違反又は上記(1)~(3)に準ずる行為

II.懲戒処分について

指導を真摯に受ける姿勢が見られない場合、問題行動を繰り返す場合、指導の枠を超えた問題行動や行為が学校内外を問わずあった場合等、通常の反省指導では対応できない場合は、学校教育法第11条および学校教育法施行規則第26条により学校長による懲戒処分
を行います。なお、懲戒処分の対象となった場合は、指導要録及び履歴書にその旨の記入が義務付けられます。
(1)停学処分
学校内外を問わず、次に例示する行為を行った場合
1他者に対する下記のような行為
(ア)入院加療を要するなどの傷害を負わせる行為
(イ)刃物などによって威嚇するなど、生命及び身体の安全を脅かす行為
(ウ)教職員の職責による指導に対し、暴言や暴力・脅迫等を繰り返し、指導に従わない行為
(エ)その他、心身の安全を脅かすような行為
2施設・設備などに対する故意による器物損壊行為
(ア)授業などの教育活動に不可欠な施設・設備に対する破壊等の行為
(イ)学校及び学校外の施設・設備(窓ガラス・照明・ドア・下駄箱・ロッカー・壁・消火設備等)を損壊する行為
3学校内外における以下のような行為
(ア)継続的ないじめ行為(被害者がいじめと判断すれば成立する)
(イ)覚せい剤、シンナーなどの薬物乱用行為
(ウ)買売春・いわゆる援助交際等の性の逸脱行為
(エ)授業妨害等教育活動の正常な実施を妨げる行為
(オ)その他、窃盗、金品の強要、暴走行為や反社会的グループへの加入・勧誘・加担などの学校・社会の安全並びに秩序を脅かす行為
(2)退学処分
次の12のいずれかに該当し、かつ3に該当するとき
1上記の問題行動が、相当の頻度や継続性をもって行われた場合。ただし、程度によっては、『即退学処分』も有り得る。
2殺人や生命の危険を脅かすなど、社会的に極めて重大な問題行動の場合、または、その発生の可能性が非常に高いと判断される場合
3問題行動の内容の他、本人の平素の行状及び反省状況、他の生徒に与える影響等の
要素を慎重に考慮し、退学処分が教育上やむを得ないと判断される場合
(平成16年3月17日施行)
(平成21年2月3日改訂)
(平成29年4月2日改訂)

<参考資料>

学校教育法第11条
(第11条)
校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。
学校教育法施行規則第26条
(第26条)
校長及び教員が児童等に懲戒を加えるに当つては、児童等の心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。
○2懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長が行う。
○3前項の退学は、公立の小学校、中学校(学校教育法第七十一条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの(以下「併設型中学校」という。)を除く。)、義務教育学校又は特別支援学校に在学する学齢児童又は学齢生徒を除き、次の各号のいずれかに該当する児童等に対して行うことができる。
一性行不良で改善の見込がないと認められる者
二学力劣等で成業の見込がないと認められる者
三正当の理由がなくて出席常でない者
四学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反した者
○4第二項の停学は、学齢児童又は学齢生徒に対しては、行うことができない。
○5学長は、学生に対する第二項の退学、停学及び訓告の処分の手続を定めなければならない。

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