【長野】小諸高等学校の校則

長野県から交付された2022年度の校則を掲載しています。

2022年度生徒指導方針

1.本年度の指導目標

1平和で、安心して過ごせる学校をめざす。
○互いの人権を尊重する大切さを認識させ、いじめ・暴力・盗難の根絶をはかる。
○安易かつ無防備な形で結ばれる傾向が強い異性関係を踏まえ、保健厚生係・生徒相談係と連携して具体的な取り組みを企画し、啓蒙と予防に努める。
○薬物等の乱用を予防すべく、関係係りと連携して対策を講じる。
2交通ルールの遵守と、交通安全の徹底をはかる。
○交通安全の指導を徹底し、交通事故・違反の防止に努める。
○原付・普通自動車の免許取得の指導、及び原付バイクの安全使用を進める。
3学習と自主活動を中心とした学校生活を保障する集団規律の確立維持に努める。
○服装・頭髪など生徒手帳に記載されている「生活規律」を確認し、本校生徒としての自覚をもって行動するよう指導する。
○飲酒・喫煙、携帯電話・スマホの乱用、遅刻・さぼり、ゴミの散らかし、万引、アルバイト違反、カンニング、交通機関の不正乗車など、問題行動の防止に努める。
○関係係りと連携して、集団行動の際(授業・行事・集会等)の時間厳守を徹底する。

2.指導方針

1学年と係間の連携の下、学校全体の協力によって職員集団の教育力を活用して指導に当たる。
2生徒の状況を的確につかみ、問題の早期発見と対処に努める。
3いじめ・不登校、性・薬物乱用、および情報化社会特有の犯罪などの諸問題について、情報交換と校内研修を進める。
4クラスや生徒会の課題として、自治的に問題解決に取り組めるように指導する。
5保護者・地域との連携を深め、理解と協力を得て取り組んでいく。特に保護者に対してはそれぞれの生徒の現状と指導方針について丁寧に説明し、理解と協力を求めていく。
6「反省指導及び懲戒処分規定」の趣旨徹底をはかるとともに、生徒・保護者の理解を得られるように努める。

3.指導態勢について

1緊急事態の発生に際しては、「緊急事態の対応マニュアル」により迅速に対処する。
2「本校の生活規律」(交通安全規則・アルバイト規定など生徒手帳に収録)を生徒・保護者によく説明し、遵守されるように指導する。
3問題行動が発生した場合には、「問題行動の指導手順」により指導をすすめる。
4生活指導係の中からその指導事案に関する担当者を付ける。担当者が中心となり、指導課題・指導方法及び指導内容を協議して指導案を作り、指導に当たる。
5反省期間は、「問題行動生徒に対する反省指導・懲戒処分の基準」(内規集に収録)に基づいて、協議して決定する。指導方法は、指導案に沿って最も有効と判断できるものを選択する。

4.具体的な指導内容と活動

1校外巡回指導・校内の巡視(全職員)
2交通安全集会・原付バイク講習会の開催
3ネットトラブル防止全校集会の開催
4禁煙教育・性教育・薬物乱用防止教育などの推進(HR・学年・全体)
5生徒会風紀委員会・交通安全委員会の活動強化と生徒会執行部との連携
6人間関係上の不調等に関しては、生徒相談係と連携して、必要な対策を講ずる。
7「絆ネット」の発信などによる啓発活動を重視していく。
8生徒指導に関する内規の見直しを必要に応じ進める。

5.主な年間計画

4月自転車保険加入、1年自転車通学許可手続き、全校交通安全集会、
2学年バイク通学許可手続き及びバイク通学開始、春の交通安全運動(街頭指導)
5月3年バイク点検、ネットトラブル防止全校集会
6月2年原付講習会
7月野岸祭巡回指導
9月秋の交通安全運動、学警合同補導
10月3年生普通自動車免許取得指導
12月1学年原付免許取得指導及び手続き開始
1月学警合同補導
2月まとめと反省

6.生徒指導係の任務分担(案)

主任:副主任:
1学年2学年3学年

任務分担担当職員
◆総務・渉外(校外諸機関・生徒指導委員会との連携)
指導記録・統計の作成、「生活指導通信」の発行、PTA評議員
学校評議員会参加・三者協議会運営委員会1名
◆遺失物・貴重品管理 1名
◆アルバイト指導 1名
◆校内外巡視の立案、風紀委員会顧問 1名
◆交通安全指導の計画立案、実施・原付通学許可
・交通安全委員会顧問・自動販売機委員会
◆自転車保険・自転車通学許可
◆いじめ対策委員会
◆普通車運転免許許可・いじめ対策委員会
◆問題行動の指導
校内外の補導
◆ 絆ネット発信

*生活指導関係各用紙について
校内ラン→37小諸(教員)→教務の公開→2各書類式→生徒指導関係書式→このファイルをご使用ください。

本校の生活規律

小諸高校生としての誇りと責任を自覚し、平和で安全な学校づくりに協力するとともに、以下のような生活規律を守って、自主・自律の精神に充ちた健全な高校生活を送るように努める。

1 服装・髪型・装飾・所持品等について

小諸高校生としての品位を保ち、清潔で学習の場にふさわしい身だしなみを整えるとともに、健康や防犯にも充分配慮すること。
(1)私服とする。
(2)他校の制服は禁止。
(3)質素、清潔を旨とし、華美や粗野にならないこと。地域から信頼され、時・場所・場合(TPO)にあった服装を心がける(服装に関する詳細は別途定める)。
(4)上履きは、学校指定のものとする。
(5)パーマ・染色等は禁止する。
(6)ピアス等の装飾や化粧はしないこと。
(7)学校生活に不必要なものは所持しないこと。

2 学校での日常生活について

(1)時間を守り、遅刻しないように心がけること。
(2)欠席・遅刻などの場合は、HR担任等に連絡すること。
(3)登下校時は交通マナーを守り、交通事故や防犯対策にも留意すること。
(4)無断で外出・早退をしない。必要な指合はHR担任の許可を得ること。
(5)校舎内外の清掃・美化に心がけ、ゴミ・空き缶などを散らかさないこと。
(6)学校の施設・用具等を大切に使用し、部室などの使用規定を守ること。
(7)持ち物の管理に留意し、特に貴重品の管理には充分注意すること。
(8)携帯電話は、HRや授業中、及び集会等での使用禁止はもちろん、不必要に使用しないこと。学校外でも交通機関や混雑した場所では使用しないこと。
(9)下校時刻を守ること。居残る必要がある場合は規定に従って許可を受けること。
(10)クラスやクラブ活動等でのよき友人関係を築き、いじめ・暴力などは絶対にしないこと。

3 登下校の時刻及び休日の登校について

(1)早めに登校し、始業開始5分前までにHR教室に入室すること。
(2)通常の下校時刻は午後5時までとする。
(3)クラブ活動は午後7時までとする。ただし理由がある場合、顧問等の指導のもとに、午後7時30分まで延長することができる。なお、校舎外で活動する場合、校舎は施錠されるので、各自の持ち物・履物を校舎外に移動しておくこと。
(4)校地内の照明灯は午後7時30分に自動的に消えるので、それ以後は校地内に留まることはできない。
(5)定期考査の1週間前から考査が終了するまではクラブ活動を禁止し、午後5時までに下校すること。ただし、大会等が近い場合には、職員会議の承認を受けた上、午後6時まで活動を認める。練習試合・遠征は原則として行わない。
(6)休日にクラブ活動・模擬テスト・補習などで登校する場合は、顧問等の指導のもとに、原則として午前8時30分から午後4時までの間、活動ができる。通学許可者以外は休み中でも登校にバイクを使用しない(特別の場合は、担任・クラブ顧問等から臨時の許可を受けること)。

4 校外生活について

(1)高校生としての服装や態度に心がける。特に、公共の場における行動は、他人の迷惑にならないように気をつける。男女交際は節度ある関係を保つこと。
(2)外出するときは、行き先・帰宅時間を家人に知らせておくこと。友人宅に宿泊する場合は,双方の保護者の了解を得ること。
(3)夜間一人歩きなどを避け、性犯罪の防止に細心の注意を払うこと。また、SNSを介した性犯罪に巻き込まれたり、関与したりしないこと。
(4)ゲームセンター・カラオケボックス等の健全な利用を心がけること。
(5)佐久平・軽井沢などの繁華街や観光地、祭りなどでの行動に注意すること。
(6)飲酒・喫煙をしない。薬物(覚せい剤・麻薬)には絶対に関わらないこと。
(7)交通道徳を守って事故の無いように十分注意すること。(交通安全規則を参照)

5 交通安全規則

(1)目的
1交通安全に関する知識を深め、事故防止に努める。
2交通法規を遵守し、正しい交通マナーを身につける。
(2)通学規定
1徒歩・交通機関利用者
◇通行マナーを守り、特に横断歩道のある所での正しい横断を励行する。
◇乗降の安全に注意し、他人に迷惑となる行為や携帯電話の使用を慎むこと。
◇定期券の書き換えなど不正乗車は厳に慎むこと。
2自転車通学
◇自宅から学校または駅・バス停まで2km以上ある場合は、自転車保険への加入を条件に、通学を許可する。
◇通学希望者は「自転車通学許可願」をHR担任に提出すること。係が、上記条件の審査を行い、許可証とステッカーを交付する。
3バイク通学(排気量50cc以下の原動機付自転車)
◇下記の条件に該当する場合には、審査の上で通学を許可する。
A通学に際して交通事情が不便な場合、自宅から最寄の駅・バス停まで3km〜15km以内を基準とし、事情を考慮して最寄の駅・バス停までの通学を許可。
B恒常的に活動するクラブ活動に加入し、通学に際して交通事情が不便な場合、自宅から学校まで3km~15km以内を基準として、学校まで通学を許可。学校までの距離が15kmを上回る場合は、交通事情等を勘案して慎重に判断し、考慮するものとする。
Cクラブ未加入者でも、自宅から駅までより、学校に直行した方が合理的と判断される場合は、特例として許可する。ただし最寄りの駅が小諸駅の場合は、学校までの距離が5~15kmであることを原則とする。
D身体上または身辺保護上必要と認められる者など、特別な事情のある場合は、状況を判断して許可する。
(3)自転車・原付バイク通学規定細則
1共通
◇交付されたステッカーを所定の場所に貼付し、通学許可証を携行すること。
◇交通法規を厳守すること。特にスピードに注意する。
◇二人乗り、並進など危険な走行をしないこと。
◇車両整備・点検を欠かさないこと。
◇貸し借りをしないこと。
◇傷害保険・任意保険(バイク)に必ず加入すること。
◇所定の駐輪場に置き、放置しないこと、必ず施錠しておくこと。
2原付バイク
◇道路交通法に定めるヘルメットを着用すること(フルフェース型が望ましい。半キャップは禁止)。
◇非常事態に対応可能な服装・履物で運転すること(バイク用手袋の使用)。
◇通学以外には使用しないこと(遠乗り、対外試合など)。
◇昼間点灯で走行すること。
(4)免許取得の手続き規定
1自動二輪車の免許取得は絶対に認めない。
2原付バイク免許(通学用免許)
◇1学年3月以降に免許取得の受験を許可する。受験日は、原則として長期休業中か休校日に限り、授業を欠いての受験は認めない。技能講習会についても学校の許可や指示にもとづいて、申し込みや受講を行うこと。
◇希望者はHR担任に申し出、三者面談の上、「原付免許取得・通学許可願」を保護者・本人連名で提出する。クラフ活動のために通学を希望する者は、顧問の承認も得ること。
◇学年会での検討を経て、生徒指導係において審査(必要に応じて現地調査)の上、許可する。
◇免許を取得した者は、直ちにHR担任に免許証を提示し「誓約書」を提出する。その後も学校の求めに応じて免許証を提示すること。
◇生徒指導係から「通学許可証」とステッカーの交付を受ける。
3普通自動車免許
◇就職内定者には11月1日より、進学内定者には12月1日より教習開始を許可する(進路未決定者も自宅研修以降は許可)。本試験(学科)は卒業式以降に受験を認める。
◇自動二輪車の免許を無断で取得した者には許可しない。
◇希望者はHR担任に申し出、「普通車免許取得許可願」「誓約書」を保護者・本人連名で提出し、生徒指導係の許可を得る。
◇許可された者は、係から渡される「運転免許取得依頼状」を教習所へ提出し、用紙の右半分の「受入承諾書」を、担任を通じて係に提出すること。
◇免許を取得した者は、直ちにHR担任に免許証を提示すること。
4注意事項
◇教習は、学校行事を確認して予約すること(定期試験・登校日など)。
◇授業を欠いての教習は認めない。
◇教習所での態度・マナーに留意すること。
◇仮免許中の教習所以外の練習は、保護者などが同乗しても禁止する。
(5)交通安全規則違反者の指導
1交通安全規則に違反した場合は、交通安全についての認識を深めるための指導を受ける。
2通学許可者で規則に違反した場合、一定期間通学を禁止されることもある。

6 アルバイト規定

高校生の本分は学業であり、アルバイトは好ましくないが、やむを得ず行う場合は保護者の承諾を得て、申請前に担任・クラブ顧問に相談する。なおアルバイト希望者は、申請の上、以下の条件により許可する。ただし、学校生活及び成績を加味する。
(1)長期休業中(期間の1/2程度)および土日・休日のみとし、学習・クラブ活動などに支障の無い範囲で行うこと。但し、家庭の事情等の理由で申請し、特別に認められた場合には、平日の実施を許可されることもある。
(2)1年生は、1学期中は許可しない。
(3)次の場合は禁止する。
1宿泊を伴うもの
2危険を伴う職場及び重労働
3夜間8時以降に及ぶもの
4飲酒などを伴う接客
5バイクを使用する仕事
6風俗営業に関係するもの
※禁止するアルバイトの違反者は反省指導の対象となる。
(4)希望者は「アルバイト願い」を提出し、保護者の承諾、アルバイト規定および労働条件について事業所の確認を得た上、学校の許可を受けること。(無断では行わないこと)
(5)アルバイト実施中は常に許可証を携行すること。

7 問題行動に対する反省指導について

下記のような問題行動などを起こした場合、本校生としての本分を守って高校生活を続けることができるように反省指導を行う。そのため、学校長または生徒指導係等による訓戒指導のほか、一定の期間、家庭または学校での反省を求める。反省不十分の場合、あるいは重ねて問題行動を起こした場合には、反省期間が長期にわたる。反省中は、自分を見つめ直すとともに、家族との話し合いなどを通して今後の高校生活や進路についても深く考える機会とし、学習にもしっかり取り組むことが必要である。
(1)交通関係の問題行動(例)
◇免許無断取得
◇自動二輪の免許取得◇無免許運転
◇無許可通学◇二人乗り
◇交通法規や校内交通規定に違反した場合(通学許可取消しの場合もある)
(2)学校生活での問題行動(例)
◇服装・髪型等の校則違反
◇授業妨害など学校の正常な教育活動を妨げる行為
◇カンニング◇器物破損
◇いじめ・暴力・威圧・金銭強要
(3)社会生活上の問題行動(例)
◇喫煙・飲酒◇無断アルバイト
◇不正乗車◇万引◇薬物使用
◇パチンコ等高校生は禁止される遊技場への入場
◇その他の反社会的行為
*なお、通常の反省指導では対応できない場合には、停学、退学等の処分を行う場合がある。

「反省指導」及び「懲戒処分」について

【I】反省指導について

1 反省指導の基本的な考え方
本校では、「本校の生活規律」に違反する行為や反社会的な行為などの問題行動を起こした生徒に対して、通常の集団生活から離し、一定期間家庭または学校で反省を深めることを求める反省指導を行っています。その基本的な考え方は以下の通りです。
1 反省指導の目的
反省指導は、問題行動という形で現れたそれぞれの生徒が抱えている課題を克服し、その後の学校生活の中で自分を健やかに成長させていける状態と環境を作ることを目的としています。つまり、反省指導とは個々の生徒が抱えている教育課題に直接対応しようとする特別な指導であり、「懲戒処分」とは全く別の本校教育活動の一つなのです。
2 反省中の指導内容
反省中は、問題行動について反省をすることはもちろんですが、自分を見つめ直し、家族や教職員との話し合いなどを通して、今後の高校生活や進路についても深く考える機会とすることを求めます。そのために反省日誌や反省文を書き、自分の考えを整理してみるように指導します。また、反省期間中は学習にも集中して取り組むように指導します。
なお、反省指導は学校の指導の一形態ですので、反省期間は欠席・欠課時間数には含めません。
3 保護者の皆さんと学校との連携
この反省指導が目的通りに機能するためには、保護者の皆さんと学校との共通認識び連携が欠かせないと考えています。それぞれの生徒の成長に責任を負っている保護の皆さんと学校とが共同して指導を進めていくためにも、両者が日常的に連携を図るとを重視していきたいと考えます。
2 反省指導の基準
反省指導の対象となる問題行動は、違法行為・健全な学校の秩序を乱す行為・本校の「生活規律」に違反する行為等です。具体的には以下の例などが含まれます。
◎交通関係の問題行動例
◇免許無断取得(校内交通規定違反) ◇自動二輪の免許取得(校内交通規定違反)
◇原付無許可通学(校内交通規則違反) ◇無免許運転(道路交通法違反)
◇原付二人乗り(道路交通法違反)

◎学校生活における問題行動例
◇服装・頭髪等校則違反 ◇授業妨害等学校の正常な活動を妨げる行為
◇カンニング ◇器物破損 ◇いじめ・暴力・威圧・金銭強要・暴言
◇携帯電話・スマホによる迷惑行為
◎社会生活における問題行動例
◇喫煙 ◇飲酒 ◇禁止アルバイト・無許可アルバイト ◇不正乗車 ◇万引き
◇パチンコ等高校生は禁止となっている遊技場への入場 ◇シンナー等薬物乱用
◇その他反社会的行為
前述の通り、反省指導はその行為だけではなく、日常生活を含めた個々の生徒の指導課題に対応しようとするものですから、反省期間・指導内容も個々の生徒に応じたものになります。また、反省が不十分な場合や重ねて問題行動を起こした場合には反省が長期に渡ることもあります。また、暴力・いじめ・威圧行為等他の人の権利を侵犯する行為や学校の健全な秩序を乱す行為については重大な問題行動と捉えており、十分な反省期間を取って、深い反省を求めます。
3 反省指導の手順
(1)事実確認・事情聴取
1 生徒指導係あるいは担任が本人・関係者から事情聴取し、事実関係・動機等を確認します。
2必要に応じて本人の家庭待機を指示します。通常は保護者に迎えを要請し、学校で事情を説明します。
(2)「指導案」の作成と指導方針の決定
学年会・生徒指導係会・職会議等を通して指導課題を明らかにし、「指導案」を作成します。
(3)原則として保護者・本人の登校を求め、生徒指導係・担任から指導主旨を説明し、反省指導を申し渡します。また、反省に関わる具体的な課題を指示すると伴に、学習課題についても指示します。
(4)指導案に従って学年・係・教科の職員による面接指導・学習指導等を実施します。生徒は「反省文(反省中に考えたこと)」「決意文(今後どのような生活を送っていくのかについての決意)」などに自分の反省し、決意した内容をまとめます。また、反省期間中の生活及び感想を「生活・学習の記録」に記入し、担任に提出します。
(5)「生活・学習の記録」「反省文」「決意文」および学習の成果(ノートなど)、反省状況を確認するための面接の様子などを判断材料として、学年会・生徒指導係会・職会議等で検討を踏まえて反省指導を終了できるか学校長が判断します。
(6)保護者の同席を求めて、反省解除の校長訓戒を行います。その場で、反省と決意を確認し、その後の生活のあり方を三者で確認します。
(7)反省解除後も、必要に応じて担任との日誌交換や係の面接など事後指導を継続し、家庭連絡なども密にしながら、その後の生活を見守ります。

【II】懲戒処分について

1 懲戒処分についての基本的な考え方
以下の懲戒処分は、問題行動を起こした生徒に対する通常の反省指導が、次のような状況により限界を生じた場合に行うものです。ただし、事実関係の確認と生徒・保護者の意見聴取を充分行い、慎重な協議の結果、真に止むを得ない場合に限って行うものです。
(1)停学処分
1 問題行動を起こした生徒が、学校の反省指導に従わない場合。
2 問題行動を繰り返し、通常の反省指導以上の措置が必要と判断された場合。
3 本校生徒や社会への影響力が大きい問題行動を起こし、学校が厳しい反省を必要と判断した場合。
(2)退学処分
1 問題行動を繰り返して度重なる本校の指導に従わない場合。
2 極めて重大な問題行動(覚せい剤等の薬物使用、暴力行為等の反社会的行為)を起こした場合などで、本校での学校生活の継続が限界に達したと判断した場合。
3悪質ないじめ・授業妨害等学校の秩序を著しく損なう行為を起こした場合。
2 懲戒処分の手順
(1)停学処分の場合
1 生徒指導係あるいは担任が本人・関係者から事情聴取し、事実関係・動機等を確認必要に応じて、本人の家庭待機を指示します。通常は保護者に迎えを要請し、学校で事情を説明します。
2 指導方針を決定する段階で停学処分が相当と判断した場合には、本人・保護者の弁明を受けた上、職員会議での慎重な審議を踏まえて学校長が決定します。(停学処分の日数は、反省指導と同の手順に従って判断しますが、反省状況によっては延長することもあります。)
4 保護者を召喚し、学校長から趣旨説明の上、停学処分を申し渡します。(予め停学期間を示し、反省状況によって延期されることも説明します。)
停学中の反省指導の方法・停学解除の手続等については「反省指導」に準じますが、解除の際職員会議での慎重な審議を踏まえて学校長が決定します。
5 学校長により停学解除の訓戒を行う。
(2)退学処分の場合
1 生徒指導係あるいは担任が事情聴取し、本人・関係者から事実関係・動機等を確認します。
本人の家庭待機を指示します。通常は保護者に引取りを要請し、学校で事情を説明します。
2 指導方針を決定する段階で退学処分が相当と判断した場合には、本人・保護者の弁明を受けた上、職員会議での慎重な審議を踏まえて学校長が決定します。
3 本人・保護者を召喚し、学校長が趣旨説明の上、処分を申し渡します。

(当サイトによる注釈: 開示された文書に含まれる教職員の氏名に関して、プライバシーに配慮し当ページへの掲載は省略しております。)

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