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【長野】長野吉田高等学校の校則

長野県から交付された2022年度の校則を掲載しています。

学校生活

I 学校で定めてある規則

1 登下校について

(1)欠席する場合は、ホームルーム(以下HRとする)担任あるいは学校に保護者等が責任を持って連絡する。
(2)遅刻・早退の場合は、HR担任に届け出る。
(3)下校時(17時30分)までには下校する。学習室を利用する場合及びクラブ活動については別に定める。ただし最長19時までとし、19時30分完全下校とする。
(4)昼休み、授業中等において無断外出してはならない。但し、やむを得ない時には、HR担任の許可を得る。(外出許可証の利用)

2 自転車等による通学について

(1)通学で自転車使用を希望する者は、必ず自転車保険に加入したうえで、「自転車通学許可願」を提出し、必ず学校指定のステッカーを使用自転車につける。
(2)バイク類の免許取得及び登校は原則として許可しないが、特別の事情がある場合は保護者等とよく相談のうえ、HR担任に相談し、学年会で検討、生活指導係が審議決定し、学校長の許可を得る。

3 下宿等の通学者について

通学時間等のため、自宅以外から通学しようとする者は、毎年度はじめ、または必要の生じた時に、「下宿届」を提出して許可を得る。

4 興行場等について

各種深夜営業、成人向け映画、パチンコ店やパチスロ店等への出入りは禁ずる。また、ゲームセンターやインターネットカフェ等への出入りは自粛する。

5 旅行等について

保護者等の承認を得て、家庭の責任で行う。

6 アルバイトについて

アルバイトは原則禁止とする。経済上必要があり、学業成績に不安が無い者に限って許可する(HR担任に申し出、学年会・生活指導係で検討)。また喫茶店・風俗営業・酒類を扱う接客業・危険を伴う重労働・宿泊を伴うもの及び、労働基準法、年少者労働基準規則に定められた「満18歳に満たないものを就かせてはならない業務」は許可しない。長期休業中のアルバイトは特別の場合を除き、休業の2分の1以内とする。

7 事故・住所変更等の申し出について

(1)交通法規に違反したり、街頭補導を受けたり、その他事故のあった場合、速やかにHR担任に連絡し、必要に応じて報告書等を提出する。
(2)住所変更・家族構成等の変動などがあった場合はHR担任に連絡する。

8 「諸届」の提出先について

(1)「公欠届」関係顧問→生徒→教科担任→生徒→HR担任
(2)「忌引届」HR担任→生徒→教科担任→生徒→HR担任
(3)「下宿届」「自転車通学許可願」「アルバイト許可願」「運転免許証取得願」:HR担任を通じて生活指導係
(4)「下校延長願」「行事参加届」:クラブ顧問を通じて生徒会顧問、またはHR担任を通じて教務係
(5)「通学証明書交付願」「生徒旅客運賃割引証交付願」:HR担任を通じて事務室
(6)「交通事故報告書」「盗難報告書」:HR担任を通じて生活指導係
(7)上記にある「諸届」の用紙は担任に申し出て取得する。

9 クラブ活動(対外活動・班室使用)について

(1)他校との試合や研究発表・討議、その他文化活動等に参加するにはあらかじめ学校長を経由した文書を必要とし、「行事参加届」を提出して許可を得る。
(2)班室の使用については次の規定を厳守する。
1班活動以外の場所としない。
2室内は常に清潔、整頓に留意する(特に落書き等は厳禁)。
3鍵を常備する(貴重品は室内に置かない)。
4班員以外の出入りを禁ずる。
5班室の使用時間については、生徒会の班室使用規定に準じる。
6火気は厳禁する。
7班室が空になるときは電灯を消す。また、コンセント等の引き込みは禁ずる(極力節電に努める)。
8新しい設備を設ける時には許可を得る。
9室内外を破損した場合は、その班が責任を持って修理する。
10隣接する住宅に迷惑がかからないように留意する。
11班室において生徒指導上の問題が発生した場合は班室の使用を禁止する。
みだりに規定に反する場合は、班室の使用を禁止することがある。また、必要に応じて細則を定める。

10 火災予防、非常時について

(1)火気に注意し、火災を起こさないよう細心の注意を払う。
(2)別に定める自衛消防組織による訓練を受け、安全に努める。

11 学校施設、備品の破損または紛失について

学校施設、備品を破損または紛失した場合は速やかに係職員に申し出る。事情によっては相当現品、または代金を弁償する。消耗品(電気、灯油、トイレットペーパー等)の節約につとめ、無駄に使用しない。

12 履物について

(1)上履きは学校で定めた履物とする。
(2)上履き、下履きの区別は厳守する。体育館用シューズは上履きとして用いてはいけない。

13 携帯電話について

(1)携帯電話を使用する場合には、公共の場での使い方に気をつけ、マナーを守り他人に迷惑をかけない。
(2)学校内においては、始業前に廊下のロッカーにしまい、使用は昼休み及び放課後とする。
(3)学校の電気を使って携帯電話の充電をすることは禁止する。

14 その他

(1)貴重品の保管に留意する。
(2)法に触れる行為は厳に慎み、高校生としてふさわしくない場所には立ち入らないようにする。

II 生活のきまり

1 登下校に際しては、交通規則・交通道徳を守り、秩序ある行動をとる。
2 服装・頭髪等について
(1)質素清潔をむねとし、品位を保つ。
(2)髪は常に清潔にし、高校生にふさわしい髪型とする。
(3)パーマ、脱・染色、カール、ウェーブなどはさける。
(4)ピアス等の装身具は身に付けない。
3 礼儀、態度について
(1)本校生徒としての自覚を持ち、秩序を重んじ、礼儀を正し、品位ある態度を保つ。
(2)校内放送、掲示に常に注意する。
(3)学校施設、備品はすべて丁寧に取り扱う。

III 交 通 安 全 関 係

1 自転車

(1)自転車は、所定の場所に置き、鍵をかける(二重に施錠することが望ましい)。
(2)自転車の整備、点検を常時する(ライト、ブレーキ等)。
(3)交通法規を遵守し、安全運転に留意する(イヤホン等を着用しての走行、傘を差しての走行、携帯電話を操作しながらの走行は特に危険であり、行わない)。
(4)交通事故の被害者にも加害者にもならないよう交通ルールを守り、必ず自転車保険に加入する。

2 バイク(原動機付自転車)

(1)バイク(原動機付自転車)の免許取得及び登校は原則として許可しない。
(2)ただし、次の条件を満たす時、原動機付自転車免許を許可することもある。
ア最寄りの駅、またはバス停までの距離が4km以上で通学に著しく困難と認めた者。
イ経済的要因のため特に必要と認めた者。
(3)許可に当たっては、保護者等とよく相談のうえ、HR担任に相談、学年会で検討、生活指導係が審議決定し、学校長の許可を得る。
(4)許可を得たものは次の事項を厳守する。
ア保険に加入する。
イ交通法規を遵守する。
ウ許可条件以外の乗車をしない。

3 自動車・自動二輪

(1)普通自動車免許証および普通自動二輪免許証取得は、進学・就職など進路が確定した者に限り許可する。
(2)許可に当たっては、上記の2のバイク(3)、(4)に準じる。
(3)普通自動車免許証取得のための自動車学校への入校手続き・教習開始時期は、原則として大学入学共通テスト試験日の翌日以降とする。
(4)学校の授業に差し支えないように受講する。
(5)自動二輪の教習・各種運転免許の取得については卒業式以降とする。
(6)免許取得後も在学年度末(3月31日)までは登下校に使用しない。

4 内規に違反したものは、本人及び保護者等の了解のもとに、学校に免許証を預ける。

生活指導基本方針

I 生活指導の目標

1.学習や特別教育活動を通して、充実した目標のある生活を送れるようにする。
2.教師、生徒、家庭の相互理解を深め、確かな人間関係の構築に努める。
3.生徒会と連携しながら、自治的精神を高め、健全な校風の樹立とともにそれを尊重する意識を育てる。
4.生徒への指導は、教師の意識を統一し、同一歩調で指導の徹底をはかる。
5.民主的社会の形成者にふさわしい判断力と行動力をもった生徒を育てるよう努める。

II 具体的指導

1.生徒や保護者等とのやり取り等について記録を取っておく。
2.問題行動を未然に防ぐための指導
(1)生活指導の各学年係を中心にして、学年会を通じ、クラスや学年の生徒の生活状況や問題点を掘り起こし、早期発見、早期指導に努める。そのために担任等各学年とクラブ顧問間においても生徒の情報を共有する。
(2)生徒会との連携を密にして、特に「生活のきまり」は生徒に自分たちの問題として考えさせ、自治活動を保障する。
(3)クラブ活動への参加を積極的にすすめて、その活動を通して意欲や自主性を高めさせる。
(4)生徒との面談、相談室やスクールカウンセラーの活用、また、アンケートを通じて生徒の情報を共有して、早期に問題や悩みを解決するよう努める。
(5)必要に応じて「生活指導」の情報を提供し、ホームルーム等で生徒に考えさせる。
(6)交通安全、精神衛生、生活指導等の講演や研究会を計画し、理論と実践を深めるよう努める。
(7)学年会、職員会議を通して、適時生活指導上の問題点を掘り起こし、学校全体で、同一歩調で指導の徹底を図る。
3.問題行動があった生徒への指導
(1)問題行動があった時には、本人及び関係者から、学級担任または係が、事実関係を確認し、学年・係の合同会議を開いて指導原案を作成し、職員会議に提案する。
(2)学年会との連携を密にとり、生徒の指導にあたる。
(3)指導方針について、その生徒を内面的に指導するとともに、家庭の理解と協力を求め、二度と繰り返すことのないよう指導する。
(4)事後指導を継続的に行い、本人の自律意識を高めるよう指導する。
4.交通安全の指導
(1)交通安全について企画、立案し、交通事故や交通違反を未然に防ぐよう努める。
(2)自転車保険や自転車通学者の安全、交通道徳、自転車置き場、ステッカー、盗難防止等の指導をする。
(3)免許取得については原則として認めないが、特別な事情のある生徒について、学年会議の審議を経た事案について係会で検討する。
5.アルバイトについての指導
アルバイトについては原則として認めないが、経済上の必要があり、学業成績に不安がない者に限って許可する。但し、長期休業中のアルバイトについては、その1/2を超えないものとする。
6.紛失物、拾得物の扱い
拾得物については相談室前の拾得物の戸棚に展示する。また、物を大切にすること、記名や貴重品の管理を徹底させる。
7.生徒会との連携
校風委員会に代表者を出し、連携をとりながら生活指導にあたる。

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