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【長野】田川高等学校の校則

長野県から交付された2022年度の校則を掲載しています。

生徒心得

~充実した高校生活のために~

田川高等学校生としての誇りと自覚に基づき、自主・自律・自治の気概に燃える共に、責任と規律ある学校生活を送るべく、次の諸点に留意しよう。

1.田川高校生としての基本的な在り方

(1) 各人が自主的に行動しながらも全体への調和と協力を旨として、教科の学習及び教科外活動に専念する。
(2) 服装は生徒各自の判断と責任によるものを原則とするが、田川高校生としての規律や秩序を重んじ、決して華美な服装となることのないように注意する。
(3) 清潔で節度ある身だしなみを整える。(頭髪の染色・ピアスの着用等は行わない。また、タトゥー・刺青は禁止する。)
(4) 学校生活・校外生活ないし家庭生活のいずれにおいても先生・家族とよく意思の疎通をはかり、無用な心配や誤解を招かない。欠席・遅刻・早退・公欠等の場合、所定の手続きを速やかにとる。
(5) 登下校中はもとより、いかなる場合、いかなる場所でも高校生としての品位を欠くことのないよう心を配る。

2.校内生活

(1) 登校後は放課後まで外出しない。ただしやむを得ない場合は、担任に申し出る。
(2) 上下履き・体育館履きの区別をはっきりさせる。上履き・体育館履きは定められているものを使用する。
(3) 学校は全体のものであることを十分に認識し、清掃・美化に心がける。
(4) 持ち物に記名し、貴重品の管理には各自心がけること。特に体育の授業での着替えなどの場合、必ず貴重品袋に入れて担当の先生にあずける。更衣室などに放置しておくことのないよう気をつける。ロッカーは施錠する。
(5) 遺失物・盗難・事故等の場合は、速やかに係職員に届け出る。
(6) 違法な行為(飲酒・喫煙・シンナー吸引・万引き・暴力行為・バイクなどの無免許運転等)は絶対に行わない。
(7) 各種行事等の届はきちんと行う。
(8) 節電、節水等節約に心がけ無駄な使用をさけること。
(9) 印刷物を配布したり、金品を募集したり、物品を売買するときは係職員又は生徒会の許可を得る。
(10) 掲示物は生徒会関係のものは顧問の、それ以外のものは関係職員の承認を得て教務に届け出、所定の場所に掲示する。

3.スマホに関するルール

(1) 授業中は使用しない。(HR中・清掃中も同様)
※ 休み時間以外(サイレントモードにしてカゴに入れる)
※ テスト中(担任の指示に従う)
(2) 学校のコンセントで充電しない。(盗電しない)
(3) ながらスマホをしない。
1 歩きながら(廊下・階段・人混み)
2 自転車に乗りながら
3 音楽を流しながら
※ 他人が迷惑に感じる「ながらスマホ」は行わない
(4) 個人情報をSNSに流出させない。
(5) SNSなどに悪口(人が不快に感じるもの)を書き込まない。
(6) 危険なサイトにアクセスしない。(メール・LINEなどのなりすましにも注意)
(7) 困った時は身近な大人に相談する。

4.交通安全等

(1)バイク通学・バイク使用は禁止する。バイク免許(自動車免許)の取得も禁止する。ただし、特例措置としてのバイク通学の規定を(6)に、また、3年生については(7)に記す例外規定を設ける。
(2)自転車通学する者は自転車に所定のステッカーを貼付する。条例で自転車損害賠償保険等への加入が義務化されているので必ず加入すること。
(3)信号無視などすることのないよう、交通規則をよく守り、事故にあわないようにすること。
(4)女生徒は人通りのない道を、とりわけ夜間、一人で歩かないこと。
(5)自転車の二人乗り・並進・無灯火走行はしてはならない。
(6)この項は(1)の特例措置である。以下の条件を満たす場合は、バイク通学を認める。
条件自宅から学校までの距離が10km以上で、なおかつ自宅から最寄りの交通機関(駅など)が5km以上あること。
さらに、
1公共交通機関の時間や本数が限られていること。
2クラブ活動や生徒会活動など、帰宅時間が遅くなる理由が明確であること。
3自宅から最寄りの交通機関(駅など)までの使用であること。
4通学での使用に限定したものであること。
5免許取得・原付使用ともに保護者の承認が必要であること。
6過去に指導歴がないこと。
72年生以上であること。(16歳になった時点で免許取得が可能なため、誕生の早い遅いによる不均等をなくす)
8冬季期間(12月~2月)は使用しないことを原則とする。
を満たす必要がある。申請、許可の手順は別に定め、不正使用があった場合、許可を取り消す。
(7)3年生の自動車(バイク)免許取得について
1自動車・バイク運転免許は、原則として普通免許と原付及び二輪免許とする。
2免許の取得には、多額の費用と相当な日数を必要とするので、就職あるいは進学した後、自分の責任において取得することが望ましい。
3進路(就職・進学)の内定した3年生の自宅研修期間の持ち方の1つとして、同期間に予定される学校の諸行事に支障なく、また担任の指導にそって実施することを前提として、普通免許取得などのために、自動車学校等における受講・受験を認める。
4受講・受験許可の対象となる3年生は、卒業見込みが十分にたつ生徒であって、「就職内定者で受講・受験を希望する者」及び「実情を考慮した上で認められた進学先決定者」とする。
5自動車学校等については生徒の希望に基づいて、学校で決めて依頼する。
6自宅研修期間までに、卒業見込の目途がつかなかったり、就職・進学先が決まらない場合は受講ができなくなる。
7自宅研修期間以外の時期に、無断で教習受講をしていたことがわかった場合、その時点で教習中止となる。
8運転免許証は、3月末日まで使用しない。

5.アルバイト

(1)アルバイトは、原則禁止とする。特別な理由がある者は、指定の申請をして許可を得た者のみが、家庭の責任で行うことができる。
(2)アルバイトを希望する場合は、下記の手順で申請し許可を得る。
1特別な場合とは、経済的理由によるもので、保護者・生徒・担任で充分協議し、学年会で承認された者について、職員会で審議し許可される。
2アルバイトを希望する者は、以下の手順で手続きをする。
A「アルバイト申請書」を提出する。
B申請が許可された者は「アルバイト届」を提出する。
C届けを提出すると「届出済確認証」が発行されるので、アルバイトの際は必ず携行する。
(3)アルバイトが許可された者は、以下の事項に従う。
1学校生活に支障をきたさないこと。(学業成績・出欠状況・部活動・生徒会活動等)
2生徒心得に書かれている校則等が守られていること。
3「中信高等学校生徒指導委員会の申し合わせ事項」その他、関連労働法規等ならびに次の事柄を遵守する。
A遅くとも午後8時には終了し、直ちに帰宅する。
Bテスト一週間前からテスト終了までは、禁止とする。
C週3日以内とする。
D長期休業中は、休業日の2/3以内とする。
(4)無許可でアルバイトをしていることが発覚した場合は、1回目は保護者を呼び厳重注意とし、その後も継続している場合は反省指導の対象とする。
(5)その他の理由により、上記以外のアルバイトをする場合は、職員会の了承を得る。
(6)長期休業中および3年生で進路が確定した生徒については、協議の上で許可する。

6.長期休業時等の生活

長期休業時はもとより休日は健全な計画のもとに規律ある生活態度を守り、他に迷惑を及ぼしたり批
判を浴びることのないよう注意する。

7.テスト受験の心得

(1)厳正な態度で受験する。
(2)机は6列に並べ机の向きを180度回し、各クラス・各講座別、名簿番号順に着席する。
(3)教材・ノート等は必ずカバンの中に入れ、教材・ノート等そのまま床には置かない。
(4)テストの5分前には着席する。机の上には筆箱は置かず、筆記用具(鉛筆・シャープペン等)と消しゴムのみとする。尚、教科から特別に指示があった場合は、指示されたもの(定規等)を出しておくことは認める。
(5)テスト中、鉛筆・消しゴム等の貸借はしない。
(6)携帯電話・スマートフォン・辞書機能付き時計等を使用した場合は不正行為と見なす。携帯電話・スマートフォンは朝のSHRで担任が回収し、終了後返却をする。音楽プレイヤー、ゲーム機も同様の扱いとする。
(7)不正行為は絶対にしない。
1テスト中不正行為が行われた場合には直ちに学校の指導に入り、それ以後のテストは受験できない。
2不正行為を行った者は、その考査中の全ての科目を0点とし、追試験は行わない。

8.問題行動に対する指導と処分について

(1)訓戒指導および反省指導
問題行動を起こした生徒については高校生としての本分を守って高校生活が送れるよう、学校長等による訓戒指導のほか、一定期間家庭または学校での反省を求める反省指導を行う。反省が不十分であったり、あるいは問題行動が度重なる場合には、その反省期間が長期にわたる場合もある。
反省中は、自己を見つめ直すとともに、家族との話し合いなどを重ねて今後の高校生活や進路についても深く考える機会となるようにする。また家庭学習についてもしっかりと取り組むことを求める。反省日誌や反省文・決意文を書き、自分の行動や考えなどをきちんと整理し省みて、自己のあり方を考えるようにする。さらに、担任等の家庭訪問や、学校教職員との面談を設け、今後のことを相
談し、必要なアドバイスを受ける。
(2)懲戒処分について
懲戒処分には、訓告処分・停学処分と退学処分がある。
通常の反省指導では対応できない場合には、充分な事実確認と学校での慎重な協議の上、訓告処分・停学処分を科すこともある。
また、本校の指導を受け入れずに、問題行動を繰返したり、重大な問題行動(覚醒剤等の薬物乱用・暴力・恐喝・その他の反社会的行為など)を起こした場合は、事実確認のため警察など第三者機関と連携を密にし、更に生徒・保護者からの意見聴取を充分に行った上で、慎重な協議を経て教育上やむを得ず退学勧奨・退学処分を科すこともある。
2008(平成20)年2月20日改定
2009(平成21)年3月18日改定
2011(平成23)年3月2日改定
2018(平成30)年4月26日改定

中信高等学校申し合わせ事項

1.校外諸会合(同級会等)について

(1) 校外において諸会合を行う場合は、保護者や教職員とも相談し、高校生の本分をわきまえた計画を立てる。所定の手続きをして学校長の許可を得ること。各学校で許可した場合のほかは、宿泊行事は計画しないこと。
(2) 経費は高校生に負担にならないよう配慮し、2000円程度をめどとする。
(3) 飲酒喫煙はしないこと。カラオケボックス等の利用についても、健全な利用を心がけること。
(4) 酒類が提供される飲食店などは避け、高校生にふさわしい場所を選定すること。
(5) 会場使用にあたってのマナー、特に火気の始末には気をつけること。

2.野外活動について(キャンプ等)

(1) 生徒同士でのキャンプ・海水浴・登山等は、各校の指導のもと事前に綿密な計画を立て、引率者(保護者・教職員等)の責任のもとに行う。
(2) 飲酒喫煙はもとより、品位に欠ける行為、危険な行動はしない。

3.アルバイトについて

(1) 原則として好ましくないが、アルバイトを希望する者は保護者の了解のもとに事前に届け出て、内容・期間・場所等について学校の助言指導を受けること。
(2) 次のアルバイトは禁止する。
イ 飲酒を伴う接待 ロ 危険を伴うもの ハ 宿泊を伴うもの
ニ 責任の特に重いもの ホ 深夜におよぶもの
業務上の災害については、アルバイトであっても労災保険によって災害補償が行われることになっている。(労働者災害補償保険法)

4.交通安全について

(1) 運転免許は原則としてとらない。免許を取得する場合には各学校の方針に従うこと。(教習受講に際しては各支会の所定書式によって申請し許可を得る。)
(2) 文化祭のバイクの乗り入れは禁止する。
(3) 交通事故の被害者にも加害者にもならないために交通ルールを守る。
(4) 自転車の使用にあたっては、各学校の指導方針に従って防犯登録をし、自転車保険に加入すること。

7 生徒の問題行動等に係わる指導および懲戒処分の適用

1.反省指導にあたっての基本的考え方について

(1)反省指導はあくまでも教育的指導の一環として行う。
1反省指導は、当該生徒の人格の完成をめざし、生徒の抱える問題の解決に向かわせるとともに、その後の高校生活が健全に送れることを目的として行われる。
2反省指導による生徒に課せられた諸活動は、重要な学習活動であるとの認識にたつ。
また、本校での学習活動の継続が困難であるような場合には、方向転換等も視野に入れた指導を行う。
3問題行動に対する反省指導と懲戒処分は、明確に区別して慎重に取り扱う。なお、軽微なものについては、学校長等による訓戒指導(厳重注意)を行うこともある。
(2)問題行動の事実関係を正確に把握する。
1生徒本人・保護者・関係者等から、経過や事情を充分に聴取する。
2複数の職員によって事実を確認するとともに、確認期間を長期化させない。
(3)生徒の基本的人権に配慮する。
1事情聴取の段階から人権に配慮し、威圧的な態度等は厳に慎む。
2反省期間中もきめの細かい指導を行い、特に学習権を保障する手立てをとる。
(4)家庭との連携に務める。
1反省指導についての本人・保護者への説明を丁寧に行い、充分な理解を得るように努める。反省方法(登校反省・家庭反省)についても家庭事情等に配慮する。
2保護者への連絡を綿密に行い、家庭と学校との意思疎通に努め共通理解を図る。
(5)校内体制を常に点検・整備する。
1指導方針に一貫性をもたせ、職員の一致協力により迅速で的確な指導を行う。
2指導案の作成や指導方法等の内容については、生徒指導係会・学年会・職員会議等で協議を尽くし、とりわけ重大な問題行動については、特に学校長の指導・責任のもとに進める。
3問題行動の記録等については、個人のプライバシーの保護に充分な配慮を行う。
(6)指導内容等については下記をおおよその目安とするも、生徒周辺の状況や生徒自身の指導の浸透具合を観察し、学年・係等の合議の上決定する。
・乗物盗・車上盗・現金盗・万引き(2週間)
・飲酒・喫煙(10日間)
・バイク運転・免許取得(1週間)
・考査不正行為(1週間・考査は全て0点)
・頭髪違反(担任指導)
・自転車交通違反(訓戒指導)
・無断アルバイト(訓戒指導)※2度目以降は反省指導
・授業中の携帯電話(担任訓戒指導)
・器物破損(訓戒指導・弁済)
・いじめ(訓戒指導~1週間)

2.懲戒処分についての基本的考え方について

生徒の在学関係の法律的地位等に変動を生じさせることとなる懲戒処分は、退学、停学及び訓告の3種類である。(学校教育法施行規則第26条2項)
懲戒処分は、下記に該当する生徒に対して行う。(学校教育法施行規則第26条3項)
1 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
2 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
3 正当な理由がなくて出席常でない者
4 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者
この懲戒処分は、問題行動を起こした生徒の状況が、以下のような条件を満たした場合に行うものである。ただし、事実関係の確認と生徒・保護者の意見聴取を充分に行ったうえ、慎重な協議の結果、真にやむを得ない場合に限って行うものとする。
(1) 停学及び訓告処分
1 問題行動を起こした生徒が、学校の反省指導に従わない場合。
2 問題行動を繰り返し、通常の反省指導以上の措置が必要と判断された場合。
3 本校生徒や社会への影響力が大きい問題行動を起こし、学校が厳しい反省を必要と判断した場合。
なお、停学処分の期間は、問題行動の内容、生徒の反省状況、他生徒や社会への影響等を考慮して、教育的見地からその都度定めるものとする。
(2) 退学処分
極めて重大な問題行動を起こした場合、あるいは問題行動を繰り返して本校の度重なる指導に従わない場合には、慎重な手続きと判断のもとに退学処分を行う。
なお、その決定にあたっては、生徒・保護者から事情や意見を聴く機会(弁明の機会)を充分に持つこととする。
また、退学処分に至った場合も教育的な処置として理解・納得が得られるように最大限努め、進路の相談にのるなど事後指導にも特段の配慮をする。

3.懲戒処分を行う場合の運用について

(1) 懲戒処分にあたっての原則
1 事実を正しく把握・確認していること。
2 感情的・報復的な処分でないこと。
3 処分の直接要因でないことを処分事由にしないこと。
4 公平な処分であること。
5 機械的・形式的な処分でないこと。
6 不当な重い処分でないこと。
7 適法であり、社会的に妥当なものであること。
8 処分を決定する手続きが適正であること。
(2) 懲戒処分のガイドライン
懲戒処分は前項の原則を遵守しながら、以下のガイドラインに添って行われるものとする。
1 下記に例示する学校内外における刑罰法令に違反する行為ないし社会的逸脱行為で悪質な場合。
ア 暴力行為
(ア) 入院、通院を要するなど、深刻な傷害を負わせる行為
(イ) 刃物などによって威嚇するなど、生命及び身体の安全を脅かす行為
(ウ) 金品の強奪行為
(エ) その他、心身の安全を脅かすような行為
イ 重大な器物損壊行為
(ア) 校内の施設設備(コンピュータ、放送設備、窓ガラス、照明、壁、消火設備等)に対する重大な破壊行為及び放火などの行為
(イ) 校外においても公共の施設設備等に対する破壊行為及び放火などの行為
ウ その他の逸脱行為
(ア) 覚せい剤やシンナーなどの薬物乱用
(イ) 出会い系サイトを利用するなど、いわゆる援助交際などの売春行為
(ウ) その他、振り込め詐欺などの、反社会的な逸脱行為
2 下記に例示する1に至らない行為、または学校の教育活動や他の生徒の学習を妨害する行為を、学校の指導に従わずに相当の頻度や継続性を持って行った場合。
ア 軽度な傷害を負わせる行為
イ 金品などのゆすりやたかりの行為
ウ 重大ないじめやいやがらせなどの行為
エ 授業中において教師の指示に従わずに教室内外を徘徊する行為や私語を繰り返し行って授業を妨害する行為
オ 騒音・悪臭等を発生させる行為(花火、爆竹、非常ベルの目的外作動などの行為)
カ 学期の不認定教科・科目への改善努力をせずに学業をおろそかにする行為
キ その他、本校の教育活動や他の生徒の学習活動の正常な実施を妨げる行為
2009(平成21)年3月18日改正
2022(令和4)年4月27日改正

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