【長野】小海高等学校の校則

長野県から交付された2022年度の校則を掲載しています。

生徒心得(生徒手帳より)

1.日課

(1)始業時刻8:30終業時刻15:3050分時限授業
(2)時により時間割変更があるので注意する。

2.欠席・遅刻・早退等

(1)都合によりやむなく欠席・遅刻・早退をする場合は、必ず始業時前に保護者からその旨を学校へ連絡する。
病気のため引き続き1週間以上に渡って欠席する場合は、医師の診断書を添える。
(2)都合によりやむなく早退する場合は、学級担任に申し出、許可を得てから早退する。病気で早退するときには保健室で相談する。
(3)登校後やむなく外出する場合は、学級担任に申し出て外出許可を受け、帰校後速やかに担任に報告する。
(4)忌引の日数は次のとおり
父母の場合7日、兄弟・祖父母の場合3日、その他の血族の場合1日。
(5)学校で認めた体育大会・諸会合に代表として参加する場合および就職・受験のための欠席は公欠として出席扱いにする。

3.服装・所持品

(1)服装、所持品は質素・清潔を旨とし、高校生としての品位を保つように心掛ける。
(2)服装は本校指定の制服を着用すること。
※衣替えの時期は6月1日と10月1日とする。
(3)上履きは本校指定のものとし、体育館シューズと区別をする。
※学年カラー(1年:緑 2年:赤 3年:青 )
(4)髪は清潔にし、見苦しくならないように調髪する。パーマ・脱色・染色・カラーコンタクト・ピアス・付毛は禁止する。
(5)所持品には記名をし、金銭・貴重品の取り扱いには気をつける。特に体育と移動教室の時間には学級担任や教科担任に預ける。
(6)携帯電話は生徒である本分を逸脱したり、マナーに反した使い方は厳に慎むこと。

4.校内生活

(1)学校施設、備品を大切に扱い、環境の整備につとめる。特に火気はみだりに使用しない。もし破損させた場合には直ちに関係職員に申し出、その指示を受ける。故意に破損させた場合は弁償する。
(2)教室・用具等を使用するときは教務または関係職員の許可を得て、借用書を記入してから使用する。
(3)ポスター、印刷物を校内に掲示又は配布しようとするときは教務の許可を得る。生徒会関係のものは生徒会長の許可印ももらう。なお掲示は所定の場所に行う。
(4)集会を開くときは「集会・他出願」(用紙は職員室)を提出し、許可を得る。
(5)校内外において学校の許可なく募金・署名を行ってはならない。
(6)来賓には会釈をし、職員室等への出入りは礼儀正しく行う。
(7)生徒相互のあいさつ、交際は尊敬と敬愛の情をもって行い、言動を慎み、暴力、威圧、いじめ等他人に迷惑をかけるような行為はしない。

5.校外生活

(1)常に「小海高校生」としての自覚を持ち、社会の秩序を守り、責任ある行動をとる。
(2)交通道徳・規則を守り、事故のないように心掛ける。
(3)列車・バス駅構内でのマナーにも気をつける。
(4)家族(成人)と同行する以外は、夜間の外出、外泊をしてはならない。
(5)不健全な娯楽場所には立ち寄らない。
(6)飲酒・喫煙は絶対にしない。
(7)旅行や校外での集会等に参加する場合は、保護者の承諾を得て「集会・他出願」を提出する。
(8)校外の団体に参加または加入したり、団体を結成したりする場合は事前に学級担任に相談する。
(9)授業日・休日のアルバイトは学校生活に様々な弊害が生じるので好ましくない。家庭の事情などやむを得ない理由により実施を希望する場合は、保護者の承諾を得た上で所定の「アルバイト許可願い」を学校に提出し、学校の許可を得た後に採用面接を受けること。また、前年度からのアルバイトを継続する場合も、新年度当初に同様の手続を取ること。なお、アルバイトが学校生活や学業に
支障をきたすものと判断される場合は、アルバイトを許可しなかったり、許可を取り消したりする場合がある。
〈禁止事項〉
・宿泊を伴うもの
・夜間のもの(夜8時以降)
・飲酒を伴う接待業および酒類の提供を主たる目的とする店舗でのアルバイト(居酒屋など)
・危険を伴うもの
・極めて長期にわたるもの(長期休業の1/2を超えるもの)
・バイクを使用するもの・長時間にわたるもの

6.運転免許証取得,バイク・自転車通学について

(1)自転車通学について
1) 自転車による通学(駅や停留所までの利用も含む)をしようとする生徒は学級担任に申
し出て「自転車通学届け」を提出する。
自転車任意保険や総合保険に加入(学校でも斡旋する)し,防犯登録を行う。
2) 関連の用紙「自転車通学届」
(2)二輪免許取得について
1)自動二輪免許取得は認めない。
自動二輪車については三ナイ運動を遵守する.
の免許を取得しない
自動二輪車 を所有しない
を運転しない
2)原動機付自転車(バイク)の免許証取得について
小海高校の立地条件,公共交通網の状況により通学等にどうしても必要な生徒には,原動機付自転車(バイク,50cc以下)に限り家庭の責任において免許証取得を許可する。
ア バイク免許取得については1学年の1月以降に説明会が実施されるので,これに出席し説明を受け,取得許可の手続きを行う。
イ 免許取得願い及び誓約書を係に提出する。(生活指導係が審査する)
ウ 許可を得た後警察等へ受験の申請に行く。
エ 実技講習終了後,学科試験受験については2月以降とする.1年生1月以前での取
得は認めない。(学科試験日を担任に報告する)
オ 合格後速やかに「原付免許取得届」を係に提出する。
カ 「車両届」を係に提出する。その際、フルフェイスヘルメット・保険(自賠責と任意)・リミッターカット装着等の改造のない車両であること等を確認する。
キ 取得許可条件
通学等のため、やむを得ない場合に限り認める。また,生活態度・学習成績・服装・頭髪等学校生活がきちんとしていない生徒は交通事故を起こしやすいと考えられるので認めない。
ク 関連の用紙「原動機付自転車 免許取得願い及び誓約書」
「免許取得届(免許証の写し貼付)・車両届(車輌の自賠責保険証書、任意保険証書の写し貼付)」
(3)バイク通学について
アバイク通学許可については,説明会を免許取得の説明会と併せて行うので,希望者は出席し説明を受ける。
イバイク通学許可範囲
・学校までの通学に関しては原則として指定された区域(目安は自宅から学校まで4km以上)のみ許可する。
・JR各駅までの通学に関しては原則として自宅が最寄り駅より3km以上ある生徒に許可する。
ウ通学上バイク通学が不可欠な生徒は、HR担任に申し出て「通学許可願」を提出し、HR担任と係の審査・指導を受けた上で校長の許可を得る。
エバイク通学に関する諸注意
・バイク通学許可証は免許証と共に携帯する。
・バイク通学許可証に記載されている事項に変更のある場合は速やかに届け出る。
・許可された車輌には,学校指定の許可標識(ステッカー,有償)を見えやすい所に貼る。
オ許可基準
・通学にバイク通学の必要性が特に高いこと。
・(2)の2)のア~カ及び(3)のウの手続きが終了していること。
・許可を求める生徒の今までの行動が交通規則をよく守り,安全運転を心がけられると認められた生徒であること。
・安全運転できる服装をすること。また、女子は学校指定のスラックスを着用すること。
・運転時はフルフェイスのヘルメットを着用すること。
カ関連の用紙
「原動機付自転車通学許可願」
「原動機付自転車通学登録」
「原動機付自転車通学許可証」
(4)普通自動車免許証(四輪免許)について
ア免許を取得しようとする生徒は、3年次の10月以降、進路の決定した生徒とする。なお、学科試験受験は2月の自宅研修期間以降とする。
イ四輪免許の取得を希望するものは秋に実施される四輪免許取得に関する説明会に参加する。
ウ免許取得のための欠席、遅刻、早退は認めない。(但し検定日は除く)
エ準中型免許については、就職等の必要性が認められる場合は取得を許可する。
オ関連の用紙
運転免許取得許可願
誓約書
運転免許取得についてお願い・受け入れ承諾連絡用紙
(5)注意事項
アバイク免許証取得後に学習,生活等に乱れが生じた場合や交通違反、交通事故、校内規則違反等を犯した場合は、重大な交通事故につながるおそれが大きいので,免許証預かりや通学許可取り消しの処置をとる場合がある。
イ免許取得のための欠席は公欠にはならない。
ウ服装は安全運転のできるものであること。
エバイク免許取得者は学校が行うバイク実技講習会に参加する。
オバイクを運転するときはフルフェイスのヘルメットを使用する。
カ車両の貸し借りは絶対にしないこと。
キ他校生を含め、生徒同士で原付自転車の譲渡、斡旋及び売買は行わない。
クアルバイト等のための目的外使用は絶対にしないこと。
ケ学校までの通学に使用した車輌は所定の場所に置く。
コ50ccを超える二輪車の免許取得および運転は一切禁止する。(三ない運動)
サ交通違反,無免許運転をしない。無免許運転・免許証無許可取得・無許可登校・家人以外の車への同乗は交通事故のもとになりやすいので絶対行わない。
シ日頃から,車輌の点検・整備をし、リミッターカット装着等の改造車両を使用しない。
ス四輪自動車での通学は認めない。自宅での運転も卒業までは特別な事情を除き認めない。
セ交通事故等不測の事態が生じたときは速やかに学校に連絡する。
ソその他細目は別に定める内規(交通安全規則等)による。
タ交通関係の各用紙は生活指導交通係にある。
チ事故(自損も含む)及び違反を犯した場合速やかに学校に届け出る。

生活指導方針

本校における生徒生活指導をより徹底させ、生徒個々の将来に向けてよりよい学校生活ができるよう指導方針を下記のように定める。

1.本校の教育目標

(1)学問と真理を愛し、高い教養と豊かな情操を身につける。
(2)自由と責任をわきまえ、広い視野でものを考え節度ある行動をとる。
(3)精神と身体を鍛え、豊かな個性を育て自主性をつちかう。
(4)礼儀や言葉を正しくし、自他の人格を尊重し、品位ある行動をとる。
(5)勤労と実践を尊び、誠意を持って任務を遂行する。

2.生活指導の具体的目標

本校の教育目標を達成するために下記の具体的目標を設定する。
(1)自主学習活動・クラブ活動・生徒会活動等学校生活全般に自らの意志と判断で自主的・主体的に取り組む。
(2)自立基本的生活習慣を確立し、高校生として適切な言動を心掛ける。
(3)責任小海高校生としての自覚を持ち、校則を遵守する。

3.目標達成のための指導の重点

(1)授業を重視する
勉学を怠けたり、学校生活への目的意識に欠ける生徒は、生活に乱れが生じる傾向がある。教室は勉学の場であり、学習へ真剣に取り組む生徒の権利を奪うことは許されない。例えば、授業中に騒ぐ、携帯電話を使用する、漫画を読む、手紙を書いている、などの行為は厳に戒める。また、こうした行為のあった場合、教科担当者はすぐに工芸室に連絡する。
(2)自主活動を尊重する
生徒会・クラブ活動等で学校をより向上させるために、十分検討して決定した事項は尊重し、生活指導の重点項目に組み入れる。ただし、責任を果たしえるという裏付けが存在することが必要である。生徒会と連携し、自主活動の育成を援助する。
(3)基本的生活習慣の確立
係・役員の仕事および掃除は遂行できるようにする。また、やむをえず欠席・遅刻・早退をする場合は、必ず保護者から事前に学校に連絡をしてもらう。
(4)校則の遵守
上記の目標を掲げ、小海高校という集団の中で生活するためには、当然そこに守るべきルールが存在する。それが校則である。
1学校生活において、他人に迷惑をかけるような行為はいっさい慎み、常に礼儀をわきまえた行動ができるようにする。
2公共物を大切にさせる。学校の建物や器物等いっさいの物は本校生徒だけのものではなく、地域・県民全体の財産である。
3服装・所持品については、生徒手帳に明記されている生徒心得を守らせ、常に高校生としての品位を考えさせる。
(5)安全教育
交通・生活・救命・その他について日常の教育活動の中で実施していく。

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