ご寄付のお願い

【長野】下諏訪向陽高等学校の校則

長野県から交付された2022年度の校則を掲載しています。

生活指導全般について(ご協力のお願い)

下諏訪向陽高等学校新入生保護者の皆様へ

令和4年4月6日

生徒が充実した高校生活を送るためには 学校と家庭が協力することが大前提です。よろしくおねがいします。

1、学習

高校は勉学の場であり、高校生活の中心は学習です。高校入学の時の初心を忘れることなく、自分の将来を見据えた進路実現が図られるよう、日々の学校・家庭での地道な学習を積み重ねることを求めます。従って、本校では平日のアルバイトは許可しておりません。また、高校の学習は単位制をとっており、時間数の1/4以上の欠課がある場合や、定期考査での必要点数が取れない場合、単位は不認定となり、進級が認められないことになります。授業では遅刻3回をもって1回の欠課としています。更にカンニング等の不正行為があった場合には、反省指導を行っています。日々の予習・復習を大切にした、実り多い高校生活を期待しています。

2、通学

始業時間(通常は8:45)に遅れないように余裕を持って登校させて下さい。欠席・遅刻の連絡は生徒本人ではなく、保護者が始業前に学校(TEL:0266-28-7582)もしくは担任に連絡することになっています。また、下校時刻は通常17:00(クラブ活動等で延長が許可された場合は18:30)となっています。特に女子の夕刻の下校については、本人との連絡を密にとり安全の確保に気を配って下さい。
1自転車通学
自転車を通学に使用する場合は学校に「自転車通学届」を出して下さい。また、“PTA総合保険”か“自転車総合保険”にはぜひ加入して下さい(県の自転車条例により、損害賠償保険への加入が義務付けられています。なお、各家庭で加入している保険が自転車事故のケガや賠償に対応できるものであれば、その保険でも結構です)。県の自転車防犯登録を必ず行い、学校所定のステッカ-を貼って下さい。自転車事故では、被害者ばかりでなく加害者となることもあります。交通ルールを守ると共に、万一事故にあった場合は、すぐに学校に連絡をして下さい。*高額の賠償金を請求されることがあります。
2バイク通学
原付・自動二輪・自動車の免許取得は認めてはいません(自動車免許取得については、3年次2月頃(トル)から教習が許可されます)。ただし、公共交通機関が極めて不便で通学に支障をきたす等やむをえない場合は、職員会の審議をもって可否の結論を出します。無免許運転・無断免許取得・バイクの後ろに乗っての登下校は、反省指導の対象となります。
3タクシー利用及び自動車による送迎の自粛
通学におけるタクシー利用は強く自粛を求めます。また向陽坂の安全を考えるとき、家族による自動車での送迎も控えていただきたいと思います。肉体的にも精神的にも、自分の足で歩いて3年間通学することに大きな意味があります。

3、クラブ活動

本校では学習活動とクラブ活動を2本の柱と考えています。全員が加入して、充実した素晴らしい高校生活をつくりあげて欲しいと期待します。多くの友と交流しながら協調性を養い、自己の個性が伸長する絶好の機会です。積極的なクラブ加入を期待します。クラブもしない、勉強もしない、など何もすることがなく時間を持て余している場合に問題行動が発生しやすくなります。

4、生徒心得・他 お子さんの様子の変化に注意して下さい。

1頭髪を染色・脱色したり、パーマをかけることはしない。
本校は茶髪等を認めていません。随時、頭髪チェックを行い、違反者にはすぐに直すように指導しています。
その際は、家庭に連絡をします。指導に従えない場合や繰り返し指導を受ける場合は、保護者も一緒に学校長指導、更に改善が見られない場合は反省指導となります。
たいていのものは一度染めると卒業まで常に指導対象になります。
2ピアス、化粧はしない。
学校が学びの場として成り立つためにも、華美な装飾は不要です。学校へ来るのにふさわしい身なりを求めます。
3制服をキチンと着る。
スカート丈は膝頭を中心に上下5センチ。切らない・切らせないで下さい。男子の「腰パン」やシャツの裾出し、女子の「はにわスタイル」、私服を着用しての登校は認めてはいません。本校では質素・清潔・端正さを大切にしたいと考えています。学校指定のポロシャツを着用します。
4喫煙・飲酒は問題行動として反省指導の対象です。同席も同じです。
最も多い問題行動です。「他の者もやっている」などと軽い気持ちで考えないで下さい。自分が喫煙や飲酒をしていなくても、その場所にいただけでも「同席」として反省指導となります。
5スマートフォン・携帯電話の利便性と危険性に注意する。SNSトラブルが後を絶ちません!携帯サイトの掲示板は時に誹謗中傷が書き込まれ、いじめ、犯罪へと発展する危険性があり、その場合は反省指導の対象になります。不良サイトへのアクセス、特に出会い系サイトは厳禁です。フィルタリングも含め、携帯電話の使い方については家庭で十分に検討して、使い方のル-ルを作って守らせて下さい。
6無断アルバイトはしない。
本校では平日のアルバイトは許可していませんが、長期休業中は許可しています。また、経済的理由で通年アルバイトを許可する場合も土日のみです。いずれもアルバイト願いを出し学年会、職員会で許可された場合となります。無断でのアルバイトは反省指導の対象です。
7いじめ、器物破損、暴力については特に厳しく反省指導を行います。
安心して学べる場として、他者が不快と感じる言動や他者に悪影響を与える威圧的言動には厳しく対処します。喫煙・飲酒と同様、上記問題行動の場に同席していた場合も反省指導を受けます。
8貴重品の管理は各自しっかりと!
教室や更衣室、部室などで盗難が起きています。貴重品は、先生に預けるかロッカ-に入れて鍵をかけて自己管理をするように指導しています。
9遅刻・早退・欠課・欠席の場合は必ず「欠課届」を出す。
「欠課届」を出さないと「理由なしの休み=サボり」と受け取られても仕方ありません。各種届けと同様に必ずペン書き(鉛筆は不可)とし、保護者の署名・捺印が必要です。
10冬季服装について
制服を基本とし、特に、女子はタイツ・ストッキングやスラックス着用を奨励します。厳冬期につきましては期間を決めて、ウインドブレーカーパンツの着用を許可しています。
*反省指導とは本人・保護者同席での厳重注意、登校して別室で反省する登校反省指導、登校を認めない家庭反省指導を意味します。その期間は反省状況により判断されます。

5、校外生活

1諏訪地域全域で問題になっているものに深夜徘徊、及び特定の友人宅が溜まり場となっての問題行動があります。夜間の外出、無断外泊は問題行動や学業の怠学へとつながることが多いため、厳禁とします。
2暴走族や暴力団関係との付き合いは問題行動として厳しく反省を求めます。学校と警察との相互連絡を密にしながら指導することもあります。
3校外の各種団体に加入している、あるいはこれから加入する場合は、クラス担任に届け出て事情や配慮事項を連絡して下さい。

問題行動生徒に対する反省指導・懲戒処分・警察との連絡について(ガイドライン)

◎ 問題行動とは

(ア)交通関係の違反
無免許運転、無断免許取得(原付、自動二輪、自動車)、原付二人乗り、自転車二人乗り、交通事故他の交通違反等
(イ)交通関係以外の問題行動
いじめ、暴力、威圧行為、カンニング(定期考査・追試等における不正行為)喫煙(タバコ所持も含む)、飲酒、万引き、無断アルバイト、禁止職種アルバイト(酒類を扱う接客業等)、不正乗車、占有離脱物横領(捨ててあった自転車を自分の物にする等)、パチンコ、器物損壊、落書き、出会い系サイトの利用、ネット上の不正行為、ネット上へ誹謗中傷を書き込むこと、シンナーや覚せい剤等の薬物使用、暴力団や暴走族関係との付き合い、金銭強要、窃盗、刺青を入れること等。及びそれら問題行動の際の同席(本人が直接実行していない場合でも、その場にいたこと、つまり同席は問題行動と捉える)。
(ウ)生徒心得(校則)違反
頭髪の染色・脱色・パーマ、ピアス、化粧、無断での遅刻・早退・欠席、教師に対する暴言、注意・指導に対する反抗・拒絶等

◎ 問題行動への対応

(ア)反省指導
指導の一環であり家庭、もしくは学校にて問題行動からの立ち直りを図る指導。
(イ)懲戒処分
学校教育法施行規則第26条に規定されるもので、訓告、停学、退学の3種類があり、本人の履歴に残る処分。

1 反省指導について

反省指導は、当該生徒の立ち直りと生徒の抱える問題の解決を支援することを第一の目的とする。
それ故、反省指導は学習活動の一環であり、懲戒処分とは異なる。
(1)問題行動の事実関係を正確に把握する。
当該生徒・保護者・関係者などから事情を十分に聴取する。その聴取には複数の職員があたる。
(2)生徒の人権及び学習権に十分に配慮する。
事情聴取の段階から威圧的な態度は慎むと共に、学習権を保障する手立てを講じる。
(3)家庭との連携・連絡を密にとる。
反省指導について、本人・保護者に十分に説明し、理解・協力を得る。更にその指導にあっては家庭訪問を含め、連絡を密にし、学校と家庭との意思疎通に努める。原則として面接指導を中心とした登校反省とし、休日は家庭反省とする。
(4)指導方針に一貫性を持たせる。
個々の問題行動ごとに適切な対処を図るが、基本方針について一貫性を持たせ、職員一致協力して指導にあたる。指導案・方針については、学年会・生活指導係会・職員会で十分審議し、最終的には学校長が決定する。
(5)反省期間は該当生徒の反省状況によるが、指導を密にし、適切なものとする。
(6)問題行動を繰り返し、改善が見られない場合は退学勧奨(自主退学又は転学)を行う。なお、本人保護者から、自己改善に努め、校則を遵守して学習を継続する意思が確認された場合は反省指導を行う。

2 懲戒処分について

◎懲戒処分は、下記の生徒に対して行う。(学校教育法施行規則第26条)
1性行不良で改善の見込みがないと認められた者
2学力劣等で成業の見込みがないと認められた者
3正当な理由がなくて出席常でない者
4学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反した者
*懲戒処分は、本人の履歴に残る重大なことであり、教育措置である反省指導とは異なるため、真にやむを得ない場合に限って行うものとする。真にやむを得ない場合とは以下のような場合である。
○学校内外で下記のような行為を行った場合
1傷害を負わせる行為
2刃物などによって威嚇するなど、生命及び身体の安全を脅かす行為
3継続的ないじめ
4大麻・覚醒剤・シンナーなどの薬物の所持・販売や使用
5売春・買春など性の逸脱行為
6授業妨害など正常な教育活動を妨げる行為
7学校からの反省指導に従わない場合
8窃盗・金品の強要・暴走行為などの反社会的行為
9他の生徒や社会への影響が大きい問題行動を起こした場合
(1)訓告・停学処分
ア問題行動を起こした生徒が学校の反省指導に従わない場合
イ問題行動を繰り返し、通常の反省指導以上の措置が必要と判断された場合
ウ問題行動が本校生徒・社会に大きな影響力を持ち、学校が厳しい反省を必要と判断した場合
(2)退学処分
*以下の場合には退学処分を行う。
なお、この決定にあたっては、生徒・保護者から事情や意見を聴く弁明の機会を持つ。
ア問題行動を繰り返し、度重なる指導に従わない場合
イ問題行動を繰り返し他の生徒に悪影響を与え、本校での学校生活の継続が不可能と判断された場合
ウ社会的に極めて重大な問題行動を起こした場合

3 生徒による非行事案に係る学校と警察の連携について

学校と警察が緊密な連携を行うことで、生徒の健全育成推進、非行や犯罪の防止、問題行動の際の立ち直り支援を効果的に行うとともに、生徒を犯罪被害から守ることを目的とする。
(1)学校と警察署それぞれが、生徒の非行防止等健全育成のため、情報の共有が必要と認められるものについて、相互の連絡が行われる。
情報共有が必要な場合とは以下の場合である。
ア 警察から学校へ連絡
生徒が補導・逮捕等された場合
イ 学校から警察への連絡(連絡の判断は学校長が行う)
次のような犯罪性の強い事例で、学校教育における指導の範囲を超え、校長が警察署との連携が必要であると判断した場合に、原則として本人の同意を得た上で連絡を行う。
(ア)大麻・覚醒剤・シンナーなどの薬物の販売や使用等に係る事案
(イ)深刻な暴力行為・刃物などによって威嚇するなど、生命及び身体の安全を脅かす行為・暴力団関係等に係る行為
(ウ)暴走族関係、深刻な学校間抗争や集団的暴力行為等に係る事案
(エ)売春・買春など性の逸脱行為等に係る事案
(オ)上記事案の被害者となった場合
(2)連絡責任者は、学校長とする。
連絡担当者は、教頭・生活指導主任もしくは学校長が指定する教諭とする。
(3)長野県個人情報保護条例を踏まえ、連絡を行う情報の取り扱いには慎重を期し、秘密の保持に努める。保管は校長又は校長が指定する者が安全保護に配慮して行う。
(4)警察から連絡を受けた後の措置について
ア 犯罪被害を受けた生徒に対して
(ア)十分慎重に対応し、保護者と相談協議の上、心のケアに心がける。
イ 非行に係る連絡を受けた場合
(ア)連絡を受けた内容のみで指導、処分することなく、当該生徒から十分事情を聴取したり、意見を聞く機会を持ち慎重に対応する。
(イ)保護者ほか関係者からも十分に事情を聴取する。
(ウ)当該生徒に対する指導は、慎重審議の上決定する。特に懲戒処分に至る場合は、当該生徒・保護者に十分説明し、理解を得るよう努力する。

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