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【長野】野沢南高等学校(全日・定時)の校則

長野県から交付された2022年度の校則を掲載しています。

全日制

【C-1】服装・風紀について

平成21年(2009年)3月改定・4月施行
平成28年(2016年)2月改定・4月施行
平成31年(2019年)2月改定・4月施行

1.服装について

(1)私服とする。
(2)他校の制服(リボン・ネクタイを含む)や他校のジャージ、中学校の制服は禁止する。
(3)男子の学生服は禁止する。
(4)ズボンを下げた服装は禁止。ワイシャツはズボンに入れる。ズボンから出すことは禁止する。
(5)スカートの下にジャージをはくことは禁止する。
(6)ルーズソックスは禁止する。
(7)地域から信頼され、時・場所・場合場面(TPO)にあった服装に心がける。
(8)儀式の際の服装は、上記(7)の精神を尊重して、各自の判断とする。

2.頭髪について

(1)パーマ、染色、脱色、エクステなどの加工は禁止する。

3.化粧品、装飾品について

(1)化粧(ファンデーション、口紅、色つきリップクリームなど)は禁止する。
(2)ピアス、ネックレス、指輪などの装飾品は禁止する。
(3)マニキュア、ペディキュアは禁止する。

4.履き物について

サンダルでの登下校は認めない。

5.上履きについて

(1)本校所定のサンダルを履く。

6.その他

(1)授業時の防寒着、帽子等の着用は禁止する。
(2)授業時等の防寒着の着用、ひざ掛け、上掛けなどの使用は学校の指示に従う。
※違反の場合には厳重注意。改善されない場合には、保護者同席、担任・学年主任・生徒指導主任による説諭(訓戒)

【C-2】アルバイトについて

1.アルバイトは原則として好ましくないが、家庭の経済事情により、学校生活に支障をきたさない範囲(平日を除き、許可される業種の範囲)で実施する。実施については、担任と保護者の十分な協議を経て、原則として親の責任で行うものとする。
土日など休日に実施することを希望する者は、まず所定の用紙(様式1)を担任に届け出る。学年会の審議の後再度所定の用紙(様式2)に必要事項を記入し担任に提出する。※担任は生徒指導係に届け出る。
長期休業中(夏期休業、冬期休業)のみ希望する者は、様式2を担任に提出する。平日については、特別な場合を除いては許可しない。(特別な場合とは学年会・生徒指導係で議し、職員会の了承を得たケースである。)まずは担任に相談すること。

1.下記のアルバイトは禁止

1無届のもの
2長期休業期間の1/2を超えるもの(ただし年末年始の郵便局での業務は除く)
3宿泊を伴うもの
4飲酒などを伴う接客
5危険を伴う職場、および重労働
6夜間のアルバイト(夜間とは20:00以降)
7バイクを使用するもの
8風俗営業の一切(バー、キャバレー、スナック、露店など)
9その他学校が禁止するもの
※違反の場合
(1)保護者同席、担任・学年生徒指導係による厳重注意
(2)繰り返し違反した場合には反省指導

【C-3】交通安全規則

生徒の交通事故を防止し、交通社会人としての良識を育成するために下記の規則を設ける。

1.交通安全に関わる諸注意

(1)徒歩または公共交通機関
登下校は、原則として徒歩または公共交通機関を用いるものとする。
1徒歩
A徒歩で登下校する際には道路の右側を歩き、自動車には十分注意する。
B徒歩で登下校する生徒は、他の交通機関の事も考え、横に並んで歩くなどの迷惑行為は行わないこと。
C道路の横断等は特に事故の起こりやすい時なので、基本的な交通ルールをよく守り、十分な安全確認の下に無理な横断をしないこと。
D夜間及び雨天時・降雪時の歩行は、自動車からは大変確認しづらいので、歩行者が十分周囲の安全確認に努め、事故の無いように登下校すること。
2公共交通機関
A乗車時には、周囲の状況や混雑の具合を考え、安全にスムーズに乗車できるよう心がける
B降車時も周囲の安全を十分確認して降車し、降車後の車両の発進の妨げにならない様、配慮した行動をとる。
(2)自転車および原動機付自転車
1自転車
登下校時及び家庭での自転車の使用に際しては、下記の事項を守る。
A許可なく通学に使用しない。
B道路交通法を遵守し、安全運転を励行する。
C二人乗り、並列走行、無灯火での夜間の走行は禁止。スマートフォンなどを操作、しながらや、音楽を聴きながらの走行も禁止とする。
Dズボンを着用することが望ましい。雨天時の傘さし走行は禁止。カッパなどの着用が望ましい。
E保険・共済などに加入することが通学許可の条件である。
2原動機付自転車(50cc)
登下校時の原動機付自転車の使用に際しては、下記の事項を守る。
A許可無く通学に使用しない。
B道路交通法を遵守し、安全運転を励行する。
C自賠責保険に加入する。任意保険にも加入すること。
D整備を十分に行う。
Eフルフェイスのヘルメットを必ず着用し、あごひもを必ず結ぶこと。
F履き物は靴とし、ズボン・長袖を着用する。
G他人に原動機付自転車を貸与しない。
H集団での走行、遠乗りはしない。また、やむを得ない事情が無いときには、夜間の走行はしない。

2.普通車免許の取得について(届出制)

普通車免許の取得については、下記の注意事項を遵守し、正当な手続きを経て行うものとする。
1免許取得試験を受験する生徒は、『運転免許取得願』を事前に担任に提出する。
担任は交通係に提出する。
23年の就職決定者は、11月1日より普通車免許教習を開始することができる。
33年の進学決定者は、12月1日より普通車免許教習を開始することができる。
4最終学科試験は、自宅研修が開始されてから受験する。
5免許を取得した場合は、『免許取得報告書』を速やかに担任に提出する。
担任は交通係に提出する。
6免許取得後も、保護者が同乗している時を除き、在学中は運転しない。

3.原動機付自転車免許の取得および通学許可について(許可制)

原動機付自転車免許の取得は、原則として、通学に使用する生徒以外には許可しない。
ただし、特別な事情(家の仕事の手伝い・家庭事情等)がある場合には、担任・保護者で充分話し合いをしたうえで、学年会・生徒指導係で審議し、職員会議の了承を得て許可をする事もある。
原動機付自転車免許の取得については、下記の注意事項を遵守し、正当な手続きを経て行うものとする。
(1)許可の条件
<原動機付自転車50cc>以下のA~Cのいずれかに該当する者、
利用目的は通学に限る。
A自宅から最寄りの駅までの通学を許可する場合
自宅から最寄りの駅までの距離が2km以上の地域の者は、最寄り駅までの通学を許可する。
B自宅から学校までの通学を許可する地域
最寄りの駅が岩村田~青沼間までの場合、自宅から学校までの最短距離が6km以上の者には、審議の上、学校までの通学を許可する。
附則…旧浅科村、旧望月町、立科町は、申請があれば学校までの通学を許可する。
C学年会・生徒指導係で審議し、特別な事情と認められた者は、職員会議の了承を得て、上記条件によらず許可することもある。
(2)免許取得の手順
1免許の受験を希望する生徒は、事前に保護者・担任と相談し、『運転免許取得許可願』を担任に提出する。担任と生徒とで、裏面の注意事項の読み合わせをする。
2学年会と生徒指導係会で審議し、免許の取得を許可された後、受験する。
3免許を取得した場合は、『免許取得報告書』を速やかに提出する。
担任は交通係に提出する。
※免許を受験するときは、授業日を避けることが望ましい。授業日に受験する場合は、欠席・欠課となる。
(3)通学許可の手順と注意事項
1担任に免許証を提示し、『原動機付自転車通学許可願』を提出する。
2学年会と生徒指導係会で審議し、『原動機付自転車通学許可願』を交通係に提出する。
3保護者・生徒・交通係の三者で懇談の上、『原動機付自転車通学許可証』を交付する。
4学校所定のステッカーを、原動機付自転車の後方から良く見える位置に貼る。
5道路交通法を遵守し、安全運転を励行する。
6常に、『原動機付自転車通学許可証』を携帯し、裏面の注意事項を遵守する。
7交通安全教室に必ず参加する。参加しない場合は通学許可を取り消す。
8交通法規や、「交通安全に関わる諸注意」にある学校の注意事項に違反した場合には、通学許可の停止や取り消し、免許証の預かりなどの処置をする。

4.自転車通学の許可について(許可の条件)

A.学校所定のステッカーを、自転車の後方から良く見える位置に貼る。
B.保険に加入することが望ましい。
C.中込駅からの利用は、有料駐輪場など、駐輪場が確保できている者に限る。

5.自動二輪車の免許取得について

自動二輪車の免許取得を禁止する。ただし、就職内定者で、就職するにあたり取得が必要、または望ましい場合に限り、職員会の了承を得た上で、前項2.普通免許の取得についての項目を適用する。
※原動機付自転車と自動二輪車の区分は、道路交通法上の区分による。

6.交通違反者の指導について

事例指導措置
無免許運転自動車・自動二輪車反省指導(5日間)
バイク(50cc)反省指導(5日間)
幇助・同乗反省指導(4日間)
法規違反行政処分5点以下保護者同席、担任・生徒指導係説諭
行政処分6点以上反省指導(4日間)
免許証預かり(下限3ヶ月)
飲酒運転・暴走行為協議の上決定
交通事故協議の上決定
原動機付自転車免許の無許可取得反省指導(4日間)免許証預かり
(卒業まで・取得手続き不備は協議の上)
原動機付自転車の無許可通学同上
自動二輪車免許の取得
(教習中も含む)
反省指導(5日間)
免許証預かり(卒業まで)
普通免許の無許可取得(教習中)同上
自転車にかかわる違反厳重注意
複合した違反・悪質な違反協議の上決定

1指導措置は最も軽い場合の事例である。
2免許証を預かる場合は、預託書を提出させ、担任が保管する(自動車・自動二輪車預かりの場合は、原動機付自転車の使用もできない)。

【C-4】反省指導申し合わせ事項

問題行動に対する反省指導および懲戒処分のガイドラインに従って指導する。
登校反省指導を基本とし、指導期間中の欠席・欠課はカウントせず、出席扱いとする。
1.指導措置の決定
指導措置原案は、学年と生徒指導係で作成し、職員会議の審議を経て、学校長により決定する。
2.反省指導の申し渡し
(1)反省指導の生徒・保護者への申し渡しは、原則として学校長が行う。
(2)反省指導は、反省内容・反省期間を明確にして、生徒・保護者に対処する。
3.反省指導期間中
(1)反省指導期間中は、『事実文』『反省文』を書かせた後、毎日『反省日誌』をつけさせる。また、学校の時間割にあわせ自習をさせる。『反省日誌』は学校所定の様式による。
(2)反省指導期間中、担任は家庭訪問・電話などで家庭と連絡をとる。必要に応じて、生徒指導係・学年も加わる。
(3)反省指導期間中は、外出・友人との面会もしくは連絡を禁止する。ただし、家業の手伝いを認めることはある。
4.反省指導の解除
(1)反省指導解除のためには、『見極め』のための登校指導を行う。
(2)『事実文』・『反省文』・『反省日誌』などにより、反省の状況を、学年・生徒指導係合同会議で判断し、職員会議審議を経て、学校長により解除を決定する。
(3)解除の通告は、原則として前日夜、担任より連絡する。
(4)解除は、保護者同席、担任・生徒指導係立ち会いの上、学校長により解除する。
5.反省指導期間の目安
反省指導の期間は、問題行動の内容によって、個々に判断され調整されるが、おおむね以下のように指導する。
(1)登校反省指導4日間
(例)授業妨害、試験中の不正行為、飲酒・喫煙および同席、不正乗車や定期券の不正使用、窃盗・万引き、性の逸脱行為、遊技場への入場、無免許運転幇助や同乗、交通法規違反(行政処分6点以上)、原動機付自転車免許の無許可取得・
乗り回し
(2)登校反省指導5日間
(例)器物破損、無免許運転、自動二輪車免許取得・乗り回し、普通免許無許可取得・乗り回し
(3)家庭反省指導5日間~10日間
(例)いじめ、暴力、威圧、金銭強要、薬物乱用、暴走行為、飲酒運転、問題行動を繰り返した場合
※事実確認・見極めも、反省指導期間に含める。
6.その他
(1)事情により、登校反省を家庭反省とすることもできる。
(2)他の生徒に与える影響が大きいと判断される場合には、家庭反省とする。
(3)生徒の進退に関わり、家族との話し合いが必要だと判断される場合には、家庭反省とする。

【C-5】生徒指導問題行動対応マニュアル

1.問題発生
生徒指導上の問題発生は以下のように分けられる。
(1)現場発見
・速やかに生徒を指導下に置き、学校内または生徒自宅内にて保護する。
(2)通報
・地域住民、補導員、警察などの諸機関などからの苦情、電話連絡、SNSによる。
2.初動態勢
問題発生後ただちに以下の行動に移る。※一部重大な案件を想定。
(1)探索(通報の場合)
・2人以上の生徒指導係または、空き時間の職員にて現場へ急行、生徒を指導下に置く。
・関係部署への連絡を完了または依頼しておく。
(2)関係部署への連絡
・現場発見または通報を受けた職員は、教頭に連絡。(不在の場合、担任、生徒指導係)教頭などを通じて関係職員へ遅滞なく連絡をする。
・生徒指導主事は、担任(クラブ顧問)、学校長、教頭、生徒指導係、学年主任へ漏れなく連絡し指導体制を整える。
・担任は、指導などの方針が固まった段階で保護者へ連絡(緊急時はこの限りではない)。
・学年主任は学年生徒指導係と相談、学年職員へ連絡して会議の準備を整える。
3.事実確認の手順※一部、重大事件を想定
(1)生徒の保護
・担任、係などの指示で、問題行動を起こした生徒を一人ずつ以下の場所に待機させる。
学校内(生徒相談室、小会議室、各教科研究室、合宿所など)
家庭内(生徒自宅。保護者が監督できる状態とする)
・事実確認が終了し、指導内容などが決定するまで生徒を保護下に置く。
(2)事実確認のための面談
・外部との連絡を遮断し、事件について面談および本人の記述により事実確認を行う(事実文作成)。
・面談は、担任・副担任・学年生徒指導係など、原則2名以上で行う(女子生徒の場合には、特に言動に注意し、状況により女性職員の同席を求める)。
(3)問題行動報告書作成
・担任は事実確認を総合し問題行動報告書作成。生徒指導主任へ提出する(書式はフォルダー内)
・報告書は指導内容を決定する学年・生徒指導合同会議までに準備し、資料として生徒の書いた事実文を添える。
・事実確認がとれない場合は、状況を学年・生徒指導合同会議で報告し、再度確認に当たる。
4.指導・処分決定の手順
(1)指導・処分の決定
・問題行動が報告された後、原則として早急に学年・生徒指導合同会議または学年会で審議する。
・ここでの原案を職員会議(臨時を含む)へ提出、審議の上、学校長により指導・処分を決定する。
(2)指導内容の決定
・原則として、学年・生徒指導合同会議、または学年で審議する。
・ここでの原案を職員会議(臨時を含む)へ提出、審議の上、学校長により指導・処分を決定する。
(3)例外的な場合
・緊急を要する大きな事件(「警察、マスコミ等が取材をかけるような」案件)
→できるだけ早く緊急職員会議を招集。外部との窓口は学校長、教頭に一本化。
・休日や日程等の都合で職員が集まれない場合
→(出席できる職員による)臨時職員会、学年・生徒指導係合同会議に審議を一任し、学校長により指導・処分を決定する。後日の職員会議で追認するものとする。
・登校(家庭)反省指導を必要としない違反等
→学年会(場合によっては学年・生活指導係合同会議)にて指導方針を決定。生徒指導主事が職員会議へ報告する。
(4)指導・処分の程度
・指導・処分の程度は次のように段階がある。
1保護者同席による担任・生徒指導係・学校長説諭(訓戒)
2登校反省指導(状況によっては家庭反省指導)
3方向転換を考慮した反省指導(家庭反省指導)
4方向転換を強く勧める指導(家庭反省指導の余地もありうる)
5懲戒処分(訓告・停学・退学)
・反省指導の日数は、問題行動の内容によって、個々に判断され調整される。
5.反省指導の手順
(1)反省指導の申し渡し
・反省指導が決定した場合、原則として学校で、本人・保護者・担任・生徒指導係同席の上で、学校長が反省指導を申し渡す。
・場合によっては、家庭訪問によって反省指導を申し渡すこともある。その際には
担任の他、生徒指導係と学年主任が同行する。(状況により女性職員の同席を求める)。
・申し渡しでは、反省内容・期間を明確にし、反省指導の意味を生徒と保護者に理解させる。
(2)反省指導の進め方
・一般生徒と登校・下校時間が重ならないようにする。保護者による送り迎え、公共交通機関利用。
・反省期間中は担任の連絡(家庭訪問、保護者への電話連絡)によって常に反省状況を把握する。
・反省日誌用紙を生徒に手渡す。毎日生徒が記入し、保護者が所見を加える。
・反省日誌には行動の詳細を記入させる。起床就寝時間、学習時間、文章の丁寧さなどを評価する。
・学習内容は、担任が各教科担任に相談し適切な課題を課し、担任と各教科担任が点検する。
・生徒の心理状態、家庭の様子、保護者の対応状況等を把握する。
・反省指導終了を見通し指導を進めるが、反省状況が良くない場合は、期間を延長し、反省を深める。
・挨拶がきちんとしていて、相手に対して明確な受け答えができ、頭髪や装飾品の問題が改善されていないと、反省が進んでいるとは判断されない。
・生徒の進退に関わる家庭訪問では、担任の他、生徒指導係と学年主任が同行する。
・女子生徒を指導する際、状況により女性職員の同席を求める。
6.見極めの手順
(1)見極めの登校・面接(学校で行う場合)
・反省が深まったら、反省日誌を関係職員の間で回覧する(準備は担任)。
・一般生徒と登校・下校時間が重ならないようにする。保護者による送り迎え、公共交通機関利用。
・生徒指導係、学年から複数の職員が面接にあたる。人選は担任と学年生徒指導係
(女子生徒の面談を行う場合には、特に言動に注意し、状況により女性職員の同席を求める)。
・見極め面接では、反省日誌・反省文をもとに、生徒の決意・心境を具体的に語らせる。
・生徒が改善する内容を、文章記述と語りによって具体的に約束させる。保護者にも周知させる。
・見極め面接の際、反省指導の解除日時等については話さない。
※解除が正式に決定した後、担任より連絡をする。
7.反省指導解除の手順
(1)反省指導解除
・見極め面接の状況を学年・生徒指導合同会議にて報告し、審議する。
・反省文と反省日誌を、会議までに学年・生徒指導係へ回覧しておく(準備は担任)。
・反省が進んでいない場合は、反省指導期間を延長し、反省を深める。
・改善が報告され、反省が深まっていると判断される場合は、職員会議の審議を経て、学校長が反省指導の解除を決定する。
・解除日時が決定した場合、担任より家庭へ連絡する。必ず保護者を出席させる。
(2)校長説諭(校長訓戒)
・反省指導の解除は、原則として登校日朝に、生徒・保護者・生徒指導主事・担任が立ち会いの上、学校長が行う。
・日程は生徒指導主事が学校長と打ち合わせる。学校長が不都合の場合は、教頭が代行する。
・担任は、反省文・反省日誌を事前(原則前日まで)に学校長に提出する。
・生徒自身の口より、反省内容・これからの決意を語らせ、具体的内容を明確に約束させる。場合によっては文章も添える。また、保護者の見解も聞く。
・反省指導の解除は、生徒の心身が最適な状態で平常生活へ復帰できるよう、
簡潔明快かつ速やかに行う。
8.事後指導
・反省指導が解かれた後も指導を継続する。この期間、さらに改善の評価は担任に任される。
・反省日誌を書かせたり、定期的に面接をするなどの方法をとるが、問題がある場合は学年会や生徒指導係で話し合う。
9.懲戒処分の通告
・懲戒処分が決定した場合、保護者を学校へ召還し、本人・保護者・担任・学年主任・生徒指導主事等同席の上で、学校長が処分を申し渡す。
10.申し送り事項
・過去の反省指導記録を次年度に引き継ぐ。

定時制

問題行動に対する反省指導および懲戒処分について(通知)

ご入学おめでとうございます。本校定時制の一員となられることを心より歓迎申し上げます。さて、本校では生徒が落ち着いて学習に取り組み、安心・安全に学校生活をおくることができ、地域の皆様からも信頼される学校づくりを目指し、担任・学年・生徒指導係が連携して問題行動の未然の防止をはかり、家庭と学校との密接な連携にも努めてまいりました。一部には、本校の規則や社会のルールに反する問題行動を起こす生徒も見られましたが、担任・学年・生徒指導係によるきめ細かい反省指導によってしっかりと立ち直る生徒がほとんどです。しかしながら、昨今は、長野県内におきましても、重大な問題行動に対する指導措置や退学問題などをめぐって、学校の指導に応じていただけない事態が増加し、従来のような「教育的配慮による指導措置」(退学処分を命じるのではなく、自主退学を要請する)では対応できない状況が出ております。つきましては、本校でもこうした状況にどう対処すべきか慎重に検討した結果、真にやむを得ないと判断した場合に限って、平成21年4月1日より懲戒処分を導入することに決しました。そこで、具体的にどのような事例や場合において、反省指導や懲戒処分が行われるかについて下記のとおりお知らせいたしますので、趣旨をご理解いただきますとともに、ご協力いただきますようお願い申し上げます。

I 反省指導について

本校では、下記のような問題行動(例)を起こした生徒に対して、本校生としての本分を守って高校生活を続けることができるように反省指導を行います。そのため、学校長または生徒指導係等による訓戒指導のほか、一定の期間、学校または家庭での反省を求める指導を行います。反省中は、自分を見つめ直すとともに、家族との話し合いなどを通して、今後の高校生活や進路についても深く考える機会とし、学習にもしっかりと取り組むことが必要です。そのために反省日誌や反省文・決意文を書き、自分の考えを整理してみる指導を行います。また、担任や生徒指導係職員も家庭訪問などにより相談に応じたり、必要なアドバイス・指導を行います。なお、反省が不十分な場合や何度も問題行動を起こした場合には、反省期間が長期にわたることがあります。反省指導を受けても、指導要録には記載されません。

1 交通関係の問題行動(例)

1無免許運転
2二人乗り(原付)
3交通法規違反や校内交通規定違反
4交通事故
5無免許と知りながらバイクや自動車を運転させる行為
6上記に準じるような行為、教唆及び幇助行為

2 学校生活上の問題行動(例)

1授業妨害など学校の正常な教育活動を妨げる行為
2試験中の不正行為
3いじめ・暴力・威圧・金銭強要など生徒や学校の安心・安全を脅かす行為
4施設・設備を破壊する行為
5校内への危険物の持ち込み
6教職員の指導に従わない行為
7上記に準じるような行為、教唆及び幇助行為

3 社会生活上の問題行動(例)

1飲酒・飲酒同席や酒類及び類似品の所持含む(20歳以上でも校内での飲酒は禁止されています)
喫煙・喫煙同席や煙草及び類似品所持含む(20歳以上でも校地内外において喫煙は禁止されています)
2不正乗車や定期券の不正使用
3自転車盗などの窃盗や万引き
4パチンコ店など高校生は禁止となっている遊技場などへの入場
5シンナー、麻薬、危険ドラッグなどの薬物乱用
6性の逸脱行為
7暴走行為など反社会的な行為
8SNSなどインターネット上での不適切表現
9上記に準じるような行為、教唆及び幇助行為

II 懲戒処分について

「上記I」の反省指導では対応できない状況が生じた場合、または大きく逸脱した問題行動を起こした場合において、真にやむを得ないと判断した場合には、学校教育法施行規則第26条に定められた以下のような懲戒処分を行う場合があります。懲戒処分には訓告・停学・退学の処分があり、本人の履歴に残る重大な処分です。懲戒処分を行うにあたっては、問題行動の事実確認と生徒・保護者からの意見聴取を十分に行い、教育的配慮の上、慎重に審議して行います。懲戒処分を受けた場合には、指導要録に記載されます。

1 訓告・停学処分

以下に該当する場合には、訓告・停学処分を行います。
(1)問題行動を起こした生徒が、学校の反省指導に従わない場合
(2)問題行動を繰り返し、通常の反省指導以上の措置が必要と判断した場合
(3)本校生徒や社会へ与える影響が大きく、厳しい反省が必要であると判断した場合

2 退学処分

以下に該当する場合には、退学処分を行います。
(1)問題行動を繰り返して、度重なる本校の指導に従わなかった場合
(2)問題行動を繰り返し、他の生徒に悪影響を与え、本校での学校生活の継続が限界に達したと判断した場合
(3)社会的に極めて重大な問題行動を起こした場合
※いずれの場合にも、生徒・保護者には弁明の機会が与えられます。

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