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【長野】軽井沢高等学校の校則

長野県から交付された2022年度の校則を掲載しています。

生徒指導方針

I基本方針

すべての生徒を対象に,生徒一人ひとりの個性を充分理解し,望ましい人格の発達をめざすと共に,学校生活への適応や,自己実現に関する援助や指導を行う。

II具体的目標

1基本的生活習慣の確立・健全な男女交際2交通安全の徹底
3“いじめ”や暴力,威圧行為のない安心・安全な学校生活

1基本的生活習慣の確立・健全な男女交際

(1)学習習慣をしっかり身につける。(家庭で予習・復習は毎日行い,鞄と弁当を持って登校する)
(2)欠席,欠課,遅刻,早退をしない。(やむを得ずする時は必ず届け出る)
(3)端正で爽やかな身なりに心掛ける。
1頭髪の染毛、パーマ、エクステ等は禁止する。頭髪を直させる指導を行う。特別指導実施。
2服装規定を守り、正しく着用する。学校指定の服装で登下校し、授業・学校行事に参加する。
3ピアス、イアリング、化粧、マニキュア等はしない。
(4)清掃をきちんとし,学習環境整備の習慣を身につける。公共物を大切に扱う心を養う。
(5)学校指定の上履きを履き、体育館履き・上下履きの区別をつける。
(6)社会の有為な形成者としての自覚をもつ。
1規律を守る生活にする。
2あいさつをきちんとし、正しい言葉遣いをする。
3反社会的な行為や触法行為は絶対にしてはならない。

健全な男女交際
(1)高校時代は異性を正しく理解し,将来の幸福な家庭を築くための大切な時期であり、興味本位の衝動的行動に走らないこと。
(2)交際は公明正大で,かつ清潔で高校生として節度ある行動であること。特に学校を含めた公共の場における態度・しぐさ(手をつなぐ・抱擁等)については厳に慎み、良識を疑われるような行動をしない。
(3)男女交際は共に思いやり尊重し成長していける、相互の人格完成を促進するものでありたい。
(4)自分の意志をしっかり持ってわだかまりや誤解を招かないものにする。
(5)。
(6)相手を自分の思い通どおりにしようとする迷惑行為や、身体的、精神的、性的、金銭的な、あるいはこれらの複合的な暴力行為は、重大な人権侵害であり、絶対にあってはならない。

2 交通安全の徹底

P3の「交通安全規則」参照

3 “いじめ”や暴力,威圧行為の根絶

これらの行為は、基本的人権にかかわる重大な問題として深刻に受けとめ,絶対に許さないことを、毅然とした態度で指導していく。
(1)学級活動,クラブ活動,生徒会活動などすべての教育活動のなかで次の事を培う。
1基本的生活習慣を確実に身につける。家庭生活を安定したものにする。
2相手の心の痛みに思いを寄せる優しい心を養う。好ましい友人関係を育成する。
3情緒を安定させ,他人を思いやる心を育てると共に強い精神力を培う。
4傍観者的存在をなくし,正義と勇気に目覚めさせ,正を愛し不正を憎む心を養う。
5人間一人ひとりがかけがえのない存在であることを深く悟る心を養う。
(2)学校と家庭とが常に連絡を取り合い、子供の成長のための援助・指導をする。
1家庭での躾をふくめ、子供の日常生活に充分な目配りと気配りをする。
2過保護,過干渉にならず、子供の自立を促すように援助・指導をする。

4 携帯電話の取扱と情報モラルについて(被害者や加害者にならないよう気をつける)

(1)学校における携帯電話の取扱いについての基本方針
1授業中の使用は禁止する。
2ルール・マナーを厳守する。ネットいじめや無責任な書き込みは厳禁。TPOをわきまえる。
3ネット情報を的確な判断に基づいて選択して、主体的に活用できる能力を養う。
4自分や他人の個人情報をネット上に掲載しない。
(2)携帯電話を利用するにあたり、次のような「家庭のルール」づくりを推進する。
1使用時間の制限2使用料金の制限3保護者が閲覧できる等
「青少年ネット規制法」によりフィルタリングの設定をし、ネット社会の危険を回避する。

5 アルバイト

(1)アルバイトは原則として好ましくないが,家庭の事情などで,やむをえず就労させなければならない場合は,就労条件など充分検討の上,必ず学校に届け出て,許可を得てから実施する。成績不振者は許可しない。
(2)1年生は、入学後一定期間は許可されない。また、次のアルバイトは許可しない。
1宿泊を伴うもの(住み込み,夜間労働、午後8時以降まで及ぶものを含む)
2飲酒などを伴う接待
3キャディー
4危険を伴う職場および重労働(労働時間が8時間を越えるもの)
5バイクを使用するもの。
6風俗営業等に関係するもの
7極めて長期にわたるもの(休みの全期間の1/2を越えるもの)
(東信高等学校生徒指導委員会申し合わせ事項より)
なお,長期休業及び土日祭日中以外のアルバイトは,特殊事情以外は禁止。(届け出許可制)

6 その他一般的注意。

(1)知らない人の車に乗らない(道を聞かれても常識の範囲で丁寧に対応し,車には乗らない)
(2)休日などで家を出る時は家人に行き先を告げて外出する。
(3)目的もなく町をぶらつかない。特に県外には行かない。
(4)女子は下校時で遅くなる時は二人以上で帰り,暗い道を一人で帰らない。
(5)夜間の外出は危険が多いので,家人同伴以外は厳禁。外泊は禁止。
(6)インターネットやTV・ラジオからの誇張した情報に惑わされない。
(7)盗難防止の為、貴重品管理には気をつける。大切な物は学校に持ってこない。
〔1995.4.4〕〔2009.4.4一部改正〕〔2010.4.2〕〔2017.4.4一部改正〕

問題行動に対する本校の対応について

I 反省指導について

本校は教育の場であることを重視し、最大限の教育的配慮のもと、生徒の気づきと生徒の抱える問題の解決を支援することを第一の目的に、学習活動・教育的指導の一環として、下記のような問題行動などを起こした生徒に対し、一定の期間、反省指導を行います。反省指導には登校反省と家庭反省があり、本校では原則として登校反省を中心にした指導を行います。ただし、登校反省がふさわしくないと判断され、家庭反省が生徒に必要な指導であると判断された場合は、保護者の理解を得て、家庭反省指導を行うこともあります。
反省中は、自ら起こした問題行動について深く内省し、日ごろの生活についても振り返り、じっくり自分自身を見つめ直す場とします。担任・係職員や家族との十分な話し合いを通して、二度と問題行動を起こさずきちんとした学校生活を送る決意を確かなものにできるように、反省日誌や課題に取り組み、反省文・決意文を書き、自分の考えを整理する指導を行います。また、担任や係職員も必要に応じて、相談・助言・指導を行います。反省指導終了後、先生方との面談、一定期間の日誌等の事後指導を行います。なお、反省状況が不十分な場合や何度も問題行動を起こした場合には、反省期間が長期にわたることがあります。

1 交通関係の問題行動の例

1免許無断取得(原付は最低3ヵ月間、自動二輪・四輪は卒業時まで免許を預かる)
2自動二輪・普通車の免許取得
3無免許運転
4無許可通学
5二人乗り
6交通法規違反や校内交通規定違反(通学許可取り消しの場合もある)
7上記に準じるような行為

2 学校生活上の問題行動の例

1校則違反
2いじめ・嫌がらせ
3暴力・威圧(同席を含む)
4金品強要(同席を含む)
5授業妨害等、教育活動の正常な実施を妨げる行為
6施設・設備(窓ガラス、照明、壁、戸、スイッチ、コンセント、消火設備等)を破壊する行為
7カンニング・不正行為
8教職員の指導に従わない行為
9上記に準じるような行為
*校則については生徒手帳に掲載されています。

3 社会生活上の問題行動の例

1飲酒(同席を含む)
2喫煙(同席を含む)・たばこ所持・ライター所持
3不正乗車
4自転車盗などの窃盗
5万引(同席を含む)
6パチンコ店等、高校生は禁止となっている遊技場への入場
7シンナー等の薬物使用
8性の逸脱行為
9暴走行為・インターネット関係等、反社会的な逸脱行為
10上記に準じるような行為

II 懲戒処分について

上記Iの反省指導では対応できない状況が生じた場合、または大きく逸脱した問題行動を起こした場合、かつやむを得ないと判断した時には、学校教育法施行規則第13条2項に定められた懲戒処分を行う場合があります。懲戒処分には、訓告・停学・退学の処分があります。懲戒処分を行うにあたっては、問題行動の事実確認と生徒・保護者からの意見収集を十分に行い、教育的配慮の上、慎重に協議して行います。なお、懲戒処分を受けた場合は、指導要録に記載されます。

1 訓告・停学処分

以下に該当する場合、訓告または停学処分をいたします。
(1)問題行動を起こした生徒が、学校の反省指導に従わない場合
(2)問題行動を繰り返し、通常の反省指導以上の措置が必要と判断した場合
(3)本校生徒や社会への影響力が大きい問題行動を起こし、厳しい反省が必要と判断した場合

2 退学処分

以下に該当する場合、退学処分をいたします。
(1)問題行動を繰り返して、度重なる本校の指導に従わなかった場合
(2)極めて重大な問題行動を起こした場合
(3)(1)、(2)の場合などで、本校での学校生活の継続が限界に達したと判断した場合

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