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【長野】長野西高等学校(全日・通信)の校則

長野県から交付された2022年度の校則を掲載しています。

全日制

『より良い高校生活』を送るために

教育目標

1.社会について深い理解と健全な判断力を養い、よりよい社会を創造するための資質を育てる。
2.自主自立の精神を培うとともに、他人を敬愛し、社会の一員としての責任を自覚させる。
3.青年期の特質を理解して、常に健康な身体をつくることを心がけ、豊かな情操と聡明な知性とを陶冶する。
4.広い教養と体験を通して自己の適性を発見させ、さらにこれを伸展して社会に奉仕するための職業的資質を養う。

生活のきまりについて(生徒手帳「学校生活のきまり」より抜粋)

1.欠席・遅刻・早退について

・・・生徒手帳「届出についてのきまり」および「登校・下校についてのきまり」参照・・・
授業は、学校生活の根幹です。生活習慣を確立し、授業を大切にしながら緊張感のある学校生活を送ることを望んでいます。まずは遅刻をしないこと。始業5分前には教室に入り、授業の準備をし、落ち着いた気持ちで授業に臨んでください。
<欠席・遅刻・早退する場合は下記の手続きをとりましょう>
・欠席:保護者が学校に連絡。直接担任へ連絡しても可能です。
・遅刻:同上。登校したところで担任に申し出ましょう。
・早退:担任に理由を申し出て許可を得ましょう。
◆登校:始業時刻(8:35)の5分前までに教室に入ること。
◆無断の欠席・遅刻・早退は絶対にないようにしてください。

2.服装について・・・生徒手帳「服装等に関するきまり」参照・・・

本校は「生徒の良識」を大切にしています。流行に流されるのではなく、良識に基づいた行動、高校生らしい服装・身だしなみで登校してください。
・服装は自由です。但し、高校生としてふさわしい服装や身なりで登校しましょう。
・頭髪の染色・脱色やピアス・マニキュアなどの装飾は禁止です。(カラーリップも不可)
・上履き、体育着は学校指定のものとします。

3.自転車通学について・・・生徒手帳「自転車通学のきまり」参照・・・

・自転車通学を希望するものは「自転車通学届」を提出してください。
・必ず自転車保険に加入しましょう。(条例によって保険加入が義務付けられています)
・防犯登録をしてください。
・本校指定のステッカーを貼りましょう。
・盗難防止のため、カギは二重ロックにすることが望ましいです。
・交通ルールを守り、安全に十分に注意してください。(2人乗り、信号無視、一時停止違反は厳禁・・・交通事故が増加傾向にあります。)
・駅やバスターミナルから自転車通学をする場合は、市営駐輪場を利用するなど自転車置き場を確保し、周辺に無断駐輪してはいけません。

4.バイク・自動車の免許について・・・生徒手帳「自転車通学のきまり(9)」参照・・・

・バイク、自動車の運転免許取得は原則として認めていません。ただし、地理的条件など特に必要と認められる場合には、審議の上、原付バイクによる通学を許可することがあるので担任に申し出てください。
・無断で免許取得をしてはなりません。

5.アルバイトについて・・・生徒手帳「届出についてのきまり(11)アルバイト」参照・・・

・長期休業以外のアルバイトは原則としては認めていません。高校時代は勉学に励み、班活動や生徒会活動、ボランティア活動などに重きを置いてください。アルバイトが勉学の妨げになったり、生活が乱れたりという例も多いからです。不必要なアルバイトは避けましょう。
・長期休業中のアルバイトを希望するものは所定の手続きを経たうえで許可しますが、高校生にふさわしい仕事に限るものとし、危険を伴うもの、長期にわたるもの、宿泊を伴うもの、深夜に及ぶもの、酒の提供を伴うもの等は認めません。また、その日数は休みの半分を超えないものとします。
・どうしても経済的な事情等がある場合は担任に申し出てください。
・無断アルバイトをしてはいけません。

6.その他のきまりについては生徒手帳「学校生活のきまり」を参照してください。

令和4年度 生徒指導係 基本方針

【重点目標】

1.生徒観察・生徒理解に努める。
「成長する主体」ととらえる生徒観察心の変化、葛藤の共感的理解
生徒と職員、職員と職員の信頼関係
2.自主自律を促す。
生徒自治の確立、活動の活発化市民道徳の涵養
3.授業への遅刻をなくす指導を継続的に行う。生活習慣の確立、学力向上授業へ積極的に取り組む姿勢
4.不登校の研究を深め、適切に対応する。
保護者との連携生徒相談委員会との連携
5.性教育・交通安全教育・薬物教育を充実させる。外部講師を招いての講演教科指導でも触れる

【具体的な課題】

1.継続的な課題
(ア)不登校生徒への対応
(イ)自転車事故防止と自転車運転マナーの向上
(ウ)盗難防止(貴重品の管理、盗られないようにする雰囲気作りと環境整備)
(エ)適切な携帯電話・スマートフォンの使用、及びSNS・インターネットの利用
(オ)いじめの根絶に向けた取り組み
(カ)生徒相談室のあり方
(キ)基本的生活習慣の確立
(ク)身だしなみ(服装、頭髪、装飾品など)
2.他の係・生徒会などとの連携をもとに取り組む課題
(ケ)自転車置き場の指導・あいさつ・上履き指導(生活委員会)
(コ)教室をきれいに、ロッカーの上をきれいにする指導
(サ)生徒手帳「申し合わせ事項」の検討
(シ)学校周辺の環境美化

通信制

問題行動に対する反省指導・懲戒処分について

本校通信制課程にはさまざまな人たちが高校卒業をめざして一生懸命学んでいます。私たちも一人でも多くのみなさんが目的を達成できるよう支援しています。みなさんが通信制で学ぶことの意味をよく理解していること、学校が安心して学べる場であることが大切です。そのために私たちはこの「問題行動に対する反省指導・懲戒処分について」を作りました。問題行動に対する反省指導・懲戒処分についての方針を十分に理解し、学校生活を送ってください。

1 反省指導に関する基本的な考え方

(1)問題行動に対する反省指導は懲戒処分ではなく教育的な措置である。
(2)反省指導は、問題を解決に向かわせるとともに、自己の生活を見直して通信制の学習に積極的に向かわせることを目的とする。

2 反省指導について

(1)生徒の基本的人権や学習権に配慮して指導する。
(2)問題行動に関する事実関係を正確に把握する。
(3)反省指導については生活指導係会・学年会・職員会議で審議する。
(4)反省指導については、本人と保護者に説明し、十分な理解を得るよう努める。

3 反省指導の対象となる行為

(1)学校内外でのルール違反・マナー違反
敷地内での飲酒・喫煙、器物破損、粗暴行為、駐車違反
暴言や授業妨害など正常な教育活動を妨げる行為、その他
(2)交通関係の違反
無免許運転、交通事故(人身・物損)、飲酒運転、暴走行為(組織加入)、その他の違反
(3)学校内外での法律違反
未成年者の飲酒・喫煙、不正乗車
暴力行為(身体的、精神的に安全を脅かす行為)、いじめ・威圧行為
万引き・窃盗、覚せい剤やシンナーなどの薬物乱用
性犯罪、出会い系サイトの利用やいわゆる援助交際・売春、その他のネット上の犯罪行為
金品の強奪、セクハラ行為、ストーカー行為、その他

4 反省指導の内容

上記(1)(2)(3)については以下の指導を行う。
1説諭
・問題行動に対して注意・指導し、反省を求める。必要に応じて保護者(保証人)同席のうえで説諭する。
2面接日の登校停止
・問題行動が度重なる場合や問題行動が重大である場合、また、他の生徒の安全確保・保護の必要性や影響を考慮して教育上やむを得ないと判断される場合には、日曜面接・月曜面接への出席を停止して反省指導を行なう。その際、レポート添削指導や個人面接などを行い通信制の学習に積極的に取り組めるよう指導する。

5 懲戒処分について

(1)懲戒処分の法的根拠
1学校教育法(第11条)
校長及び教員は、教育上必要があるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。
2学校教育法施行規則(26 条)
校長及び教員が児童等に懲戒を加えるに当たっては、児童等の心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。
2 懲戒のうち、退学、停学および訓告処分は学校長が行う。
3 退学は次の各号の一に該当するものに対して行うことができる
(1)性行不良で改善の見込みがないと認められた者
(2)学力劣等で成業の見込みがないと認められた者
(3)正当な理由なくして出席常でない者
(4)学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反した者
3長野県高等学校管理規則(35 条)
校長は、教育上必要があると認めるときは、生徒に懲戒を行うことができる。
1 前項の懲戒は、訓告、停学及び退学とする。
2 前項の退学は、次の各号の一に該当するものに限る。
(1)性行不良で改善の見込みがないと認められた者
(2)学力劣等で成業の見込みがないと認められた者
(3)正当な理由なくして出席常でない者
(4)学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反した者
(2)本校通信制では上記の法的根拠に基づき、懲戒処分について以下のとおりに定める。
1懲戒処分とは生徒の在学関係の法律的地位に変動を生じるもので、訓告・停学および退学である。
2懲戒処分は学校長が行なう。
3訓告・停学処分
・反省指導の対象となる問題行動について、反省指導の状況、他の生徒の安全確保・保護の必要性や影響を考慮し、教育上やむを得ないと判断される場合は、慎重に審議し訓告・停学処分を行なう。
4退学処分
・社会的に重大な非行・犯罪が行なわれた場合、またはその行為によって学校や他の生徒の安全が脅かされ損なわれると判断される場合には生徒・保護者から事情・意見を聞いたうえで慎重に審議して退学処分を行う。また、退学によって生じる生徒の不利益を勘案し自主退学の勧告を行うこともある。

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