長野県から交付された2022年度の校則を掲載しています。
生徒心得(令和4年度版)
1 日常生活上の心得
(1)礼儀について
1校舎内外にかかわらず、朝夕は気持ちのよい挨拶をするよう心掛けること。校内では会釈を交わす。
2高校生らしい品位のある言葉使いをすること。
3各研究室への入退室の際、また来校者に対しても、礼儀をわきまえた言動に心掛けること。
(2)服装・頭髪等について
1服装・頭髪等については、活動的で、質素・清潔であることを旨とする。
2その他の事柄についても、各自が高校生としての自覚をもち、品位を失わないように心掛けること。
3以下の事柄は禁止する。
ア;色・デザインが派手なもの
イ;極端な長さのスカート(短さ)や長いスリットのあるもの
ウ;ノースリーブ・タンクトップなど露出過剰なもの
エ;パーマ・染毛(脱色)・化粧・マニキュア
オ;装身具類(ピアス・指輪・イヤリング・サングラス等)
カ;授業中の帽子・マフラー・ジャンバー・コート類の着用
4上履きは所定のものを使用すること。
(3)所持品について
1貴重品は常に身体から離さないことを原則とし、必要に応じて担任・顧問に預けることを勧める。
2必要以上の現金を所持しないこと。
3学習に不必要なもの・ふさわしくないものは携行しない。娯楽雑誌・ゲーム類等の持参は禁止する。
4所持品には常に記名しておくこと。
5身分証明書は常に携帯することが望ましい。
(4)施設使用について
1学校の諸施設や校具を使用する場合は、事前に係職員の了解を得てから使用すること。
2使用の際は大切に取り扱い、使用後校具は必ず元の場所に戻し、係職員にその旨を報告する。誤って破損した場合は、直ちに係職員に申し出ること。
3校舎内外の清掃・整理・整頓には協力しあい、自分たちの学習の場の美化に努めること。
4燃料・電気・水道など、無駄を生じないよう各自が心掛けること。
(5)通学について
1通学については交通規則を守り、事故のないように心掛けること。
2電車・バス内などでは、他人に迷惑をかけたり、不快の念を抱かせたりしないように態度・行動を慎むこと。
3自転車による通学は学校に届け出を出し、ステッカーをつけて通学する。自転車による通学規則は別に定める。
(6)外出・外泊などについて
1外出の際は、行き先・目的・帰宅時間・予定などを家人に知らせておくこと。
2危険防止のため、夜間の単独外出は控えること。
3外泊・友人宅などへの宿泊は、保護者の同意のある場合を除き禁止する。
4保護者や適当な同伴者のない場合の外出は、日没時までに帰宅するよう心掛けること。
2 長期休業時の心得
長期休業としては、夏期休業、年末年始休業がある。
長い休みは、とかく生活が乱れがちになるので、保護者・先生・先輩などの指導助言を受け自主的な計画性のある生活を心掛けること。
(1)得意・不得意の区別なく、すべての学科の勉強に努めること。
(2)課外・補充授業には積極的に参加し、受験や就職の為の学習にも努めること。
(3)良書に親しむよう心掛けること。
(4)クラブ等の研究・練習を、自主的・積極的に行うこと。
(5)健康に注意し、治療を要する場合はできるだけ早く手当を受けるよう心掛けること。
(6)家事の手伝い等、日頃できないことに積極的に取り組むこと。
(7)アルバイトについては、別に定めるアルバイトについての規定により、承認を受ければ可能である。
(8)服装等については、高校生であることを念頭に置き、品位を保つこと。
(9)休業中に事故にあったときは、速やかに担任に連絡すること。
3 自転車通学に関する規定
(1)自転車通学を希望する生徒は、所定の用紙によって毎年度担任に申し出る。
(2)自転車通学を申し出た生徒は、学校所定のステッカーをつけて通学する。
(3)交通法規を遵守するのはもちろんのこと、常に整備点検(特にブレーキ・ライトなど)をすること。
(4)自転車は所定の置き場に整理して置く。
(5)自転車の無断借用は絶対にしないこと。
(6)盗難防止のため、必ず防犯登録をし、自転車の鍵は『二重ロック』にすることを勧める。
(7)交通事故においては、被害者になる可能性はもちろん、加害者になる可能性も考えられるため、自転車保険等への加入を義務づける。
4 原付バイクの免許取得及びバイク通学について
本校では、交通安全の目的から、標記の免許取得及びそれらの運転については「とらない」「のらない」を基本方針とする。
(1)原付バイクの免許取得並びにバイク通学は原則として許可しない。
(2)ただし、適当な通学手段がなく、やむを得ないと判断される場合には、次の条件を全て満たす場合に限り、審議の上、免許の取得・通学を許可することもある。
1学業・生活態度・学業成績に問題がないこと。
2交通ルールを遵守できること。
3自宅から最寄りの駅(バス停)までの距離が9kmを越えること。
審議により山間部等、自転車通学に極端な支障があると判断された場合は、この限りではない。
4バイクの使用目的が通学のみであること。
5免許の取得は夏休み又は春休みに限り、取得のために欠席しないこと。
6冬季期間中はバイクの使用をしないこと。
(3)免許取得は、原則として2年次以降とする。
5 普通車・その他の免許取得に関する規定
(1)教習開始時期
3年生の普通車の教習開始時期は、原則として以下の通りとする。
1就職先決定者及び自動車整備関連の進学先決定者・・・12月中旬以降
2進学先決定者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・自宅研修以降
3進路未定者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・進路決定以降
(2)教習開始条件
教習開始にあたっては、以下の条件を全て満たしていることが必要である。
112月教習開始の場合・・・2学期の評定で「1」がないこと。
21月以降の開始の場合・・・卒業の見込みがついていること。
3教習のために学校を欠席しないこと。
4教習終了後は、その旨を担任に報告し、指導に従うこと。
6 アルバイトについて
高校生は、学業及び部・生徒会などの課外活動が本分であり、この点からアルバイトは好ましくないと考える。そのため、長期休業以外は原則として許可しない。ただし、正当な理由があって保護者から強い要望があり、下記の承認条件を満たす場合は、休日について許可することもある。
(1)アルバイトの承認条件
1学業・生活態度に問題がないこと。欠席・欠課・遅刻・早退も少ないこと。
2アルバイトを行う日は休日のみであり、勤務時間は午前9:00~午後6:30の中で設定すること。(長期休業の場合、日数は休業期間の2分の1程度とし、勤務時間については同様の設定とする。)
4勤務場所は、できる限り自宅に近い場所を選ぶこと。遠隔地は避けること。
5次に挙げる業種・職種は許可をしない。(中信地区の高校の申し合わせ事項に準ずる)
・風俗営業やアルコールを扱うことを主とする居酒屋・飲食業等
・旅館・民宿等の接客業や宿泊を伴う業種
・夜間勤務(コンビニの深夜勤務等)を伴う業種
・危険な作業を伴う業種、高校生としての責任の範囲を越える仕事を伴う業種
(2)アルバイトを行うにあたっての注意事項
1アルバイトをする場合は、必ず許可証を携帯し、責任を持って従事する。
2長期休業中のアルバイトは、休業期間内での許可である。休み後もそのまま継続しないこと。
(3)アルバイトの手続き方法
【2・3年生の場合】
(A)通年のアルバイト(土日・祝祭日のみ)
1(1)のアルバイト承認条件を保護者とともによく読んで理解する。
2理解した上で、アルバイトの希望があることを担任に相談する。
3相談後、「アルバイト申請理由書」(様式1)を具体的に記入し、担任に提出する。
4学年会・生徒指導部会で申請理由が承認された場合は、アルバイト先を決め、「アルバイト承認願」(様式2)を担任に提出する。
5生徒指導部会・職員会議において審議し、承認された場合は、生徒指導部より許可証が発行される。
(B)長期休業中のアルバイト
1長期休業として扱うのは夏季休業・年末年始休業・3年生自宅研修期間とする。(3学期終業式以降の春季休業は諸事情を鑑みて、長期休業として扱わない。)
2経済的理由を問わず、「アルバイト承認願」(様式2)を提出すれば、休業期間の2分の1程度の日数を認める。(郵便局については、郵便局独自のアルバイト申請書のコピー提出でよい。)
【1年生の場合】
きちんとした高校生活を確立させるため、原則としてアルバイトは行わないことを踏まえた上で、1通年のアルバイトについては、2学期中間考査終了以降、2・3年生と同じ基準・手続きで審議・許可をする。
2長期休業は年末年始休業中の郵便局・神社の巫女のみ許可をする。
7 スマートフォンの使用について
(1)事故防止および使用する側のマナーとして、次の事を禁止する。
1歩行中のスマートフォン使用。
2自転車運転中のスマートフォン使用。
3授業中のスマートフォン使用。
4ネット上の誹謗中傷。
(2)以下については担任預かりとする。
1学校内においてのスマートフォン等の充電。
(3)テスト中のスマートフォン使用は不正行為とみなす。(テスト中は電源を切る)
生活上の留意点(早見表)
事項 | 学校の基本的な考え方・指導方針 | ご家庭で注意・指導 頂きたい事柄 | 届出の方法など |
アルバイト | 原則として禁止。長期休業・休日に許可制で認める。 | 始める前に必ず担任に相談すること。 | アルバイト申請理由書および承認願の提出後、職員会議で審議される。 |
運転免許取得 (原付バイク) | 原則として禁止 | 通学がすこぶる困難な場合、原付免許取得を許可し、取得後にバイク通学を許可することもある。 | 原付免許取得許可願 ↓承認後 原付バイク通学許可願 |
(普通自動車) | 3学年の進路決定者に 限り、所定の時期から免許取得のための教習を許可する。 | 免許取得のための教習希望者は学校でまとめて申し込む。 | 普通免許取得許可願を提出。教習開始時期は就職者 12月中旬 進学者自宅研修以降 |
自転車通学 | 必ず防犯登録をし、二重ロックを心掛けること。自転車保険等へ必ず加入すること。学校指定のステッカーを必ず貼ること。勝手に他人の自転車を借りて乗らないこと。放置自転車には絶対に触れないこと。二人乗りは厳禁。 | 担任に自転車通学登録用紙を提出。 | |
盗難被害 | 保護者の了解のもとに警察に協力を依頼することもある。 | 必要以上の現金は持ち歩かないこと。自分で管理できない場合は職員に預けること。被害にあった場合はすぐに職員に連絡すること。 | |
頭髪・服装 | 高校生としての自覚を持ち、品位を損なわないこと。 | 頭髪の脱色・染毛・パーマ等は禁止。 サングラス・指輪・ピアス等も禁止。 犯罪被害を防止する上からも露出過剰な服装は避けること。 | |
外出・外泊 | 無断外泊は禁止 | 各家庭間の了解のもとに行うこと。 夜間の単独外出は防犯上禁止する。 | |
その他 | 同級会、生徒のみでの宿泊を伴う旅行・登山・キャンプ等、また、その他、心配事・問題となることなどが生じた場合は、必ず担任の先生に相談すること。 |
令和4年度 生徒指導部基本方針
1 生徒指導部の位置づけ
1)本校生徒が充実かつ健全な高校生活を送る事ができるように、日々の問題点を把握し、次の観点に基づいて、指導方法の研究・指導案の立案・資料提供などを行なう。
1生命を尊重するとともに、よりよき自己の生き方を考える。
2高校生活を送る上で善悪をきちんと理解・判断できる生徒の育成を目指す。
2)生徒の問題行動の発生に対しては、担任や学年会と協力してその原因や実態などを調査して資料を整え、反省・立直りに適した指導を立案し対処する。度重なる問題行動や重大な問題行動を行った生徒に対しては、全職員の協力を得て強い指導をする。
3)心の支援が必要な生徒に対しては、担任や学年会と協力して状況を把握し、適切な支援ができるよう助言する。
4)矯風委員会・交通安全委員会(生徒会)の顧問を分担し、その助言指導をする。
2 運営上の留意点
1)部内で分担した係の指導計画や方針案は、部会の討議で決定し実施に移す。
部会は定例とし、時間割の中に毎週1コマ設ける。
2)学年会、諸部会およびPTA・校外の諸機関との連絡を密にして運営する。
3)突発的な問題に対しては、速やかに関係職員の出席を得て臨時会議(例えば学年会との合同会議・・以下合同会議とよぶ)を開催して具体的対処と指導案を作成する。指導案は、職員会で決定してから実施することを原則とするが、合同会議などで処理できると判断される事項については、職員会で事後報告のかたちをとることができる。
4)家庭反省や登校反省などの特別な指導を受けた生徒の反省状況については、担任や指導者より資料を得て、合同会議や職員会に報告する。
5)生徒指導上、重大な問題や非行と考えられる事例については、職員会で充分な討議をし、決定事項の実施に当たっては全職員が一致協力した指導体制をとる。
6)タイムリーに掲示物や資料を発行し、事故の未然防止、日常生活の見直し、基本的生活習慣の確立、人格形成などに役立ててもらう。
7)学年会と密に連携を取り、支援の必要な生徒の情報を、いち早く吸い上げ指導に役立てる。
3 部内諸係の分担
生徒指導係
主任
副主任
矯風委員会(顧問)
交通安全(委員会顧問)
学校保健委員会
いじめ対策委員会
学校評議員校内運営
アルバイト
自動車免許
遺失物
指導用写真
駐車場関係
サンダル
小中高連絡協議会
PTA生活委員会
教育相談係
特別支援コーディネーター
スクールカウンセリング関係
生活アンケート
校内研修
外部会議
生徒相談 各学年生徒指導部
特別規定会議
4 生徒指導の方針と要点項目
1)生徒指導の方針
1充実した高校生活を送るために障壁となる問題への対処。
2校風の向上のために取り組む自主的・自発的活動への援助。
3問題行動発生の未然防止、発生後の対処や指導の教育的な配慮。
4良き人格形成にむけての啓蒙。
2)要点と考えられる項目
5基本的生活習慣(学習やクラブ活動の充実など)を確立させるための指導。
6提出物や諸届をきちんと出させるための指導。
7遅刻や無断欠課・無断欠席の防止のための指導。
8問題行動の発生を未然に防ぐための生徒や家庭への指導・援助。
9矯風委員会や交通安全委員会の活動を通じて、生徒自らが校風の向上に取り組むための指導。
10ホームルームへの問題提起や資料の提供。
11地区PTAへの指導資料の提供。PTA生活指導委員会との校外指導。
12日常起こり得る問題行動(万引・喫煙・飲酒・無免許運転や無許可の免許取得・定期券不正使用等の不正乗車・スマホ(携帯電話)の使用による被害と加害・暴力・パチンコ・薬物使用・盗電等)に対処し、またそれを減少させる指導。
13望ましい男女交際のあり方の指導。
14無許可アルバイトの防止。アルバイト願いの提出に対して、その審査・承認。定期的な承認基準の確認。
15盗難防止、遺失物減少のための指導。(記名・貴重品管理・空き教室や更衣室等の巡視指導など)
16クラブ部室での盗難や問題行動発生の防止。(クラブ顧問会や生徒会と協力)
17端正な高校生らしい服装や頭髪の指導。
18電車内などのマナー向上の指導。
19登下校時の安全指導。不審者による被害対策。
20交通事故の撲滅をめざす交通安全意識の育成。交通安全講話の実施。
21自転車通学の登録。ステッカーの貼付。置場の管理。自転車保険への加入の呼びかけ。防犯登録の徹底。
22バイク・自動車運転免許の取得禁止の徹底。(ただし、バイクについては交通機関利用が困難な場合、審議によって許可する場合がある。また、3年生で就職決定者は12月中旬から、また進学決定者は1月末からの自動車教習を許可する。)
23「生徒心得」の見直しや修正。
24不登校生徒の指導に対しては、担任や生徒支援委員会に協力をする。
25スマホ(携帯電話)の使い方についての指導。試験中の使用(カンニング扱いとなる)の厳禁はもちろん、日常的な使用についても十分に注意。
26「学校いじめ防止等のための基本的な方針」の策定およびいじめ防止に関する取り組み。
5 その他
1部室使用の指導では、顧問が空き時間や放課後など、ときどき担当の部室を開けてみる。
また定期的に清掃状況・使用状況等を確認し、生徒会の部室検査に協力する。
2生徒指導部でも部室等(全校集会時など)巡視する。
(当サイトによる注釈: 開示された文書に含まれる教職員の氏名に関して、プライバシーに配慮し当ページへの掲載は省略しております。)