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【長野】長野東高等学校の校則

長野県から交付された2022年度の校則を掲載しています。

全般的な心構え(生徒手帳「生徒心得」前文を踏まえて)

日々の学習に真剣に取り組み、自ら学ぶ学習習慣を身につけること。
生徒会・クラブ等、教科以外の学習活動にも意欲的に取り組み、幅広い人間形成をはかること。
集団秩序を守り、自主・自律・連帯の精神を養うこと。
基本的な生活習慣を身に付けること(あいさつ・身だしなみ・交通安全・ルールを守る姿勢など)。
交友関係に留意し、良い友人関係を育てること。
常に長野東高校生としての自覚と品位を保ち、責任ある行動をとること。

1、日課

日課は次のとおりとする。

2、欠席・遅刻・早退・外出

(ア)やむなく欠席、遅刻をする場合、始業時前に保護者が学級担任に連絡をする。病気のため、引き続き一週間以上にわたって欠席する場合は、必要に応じて医師の診断書を添えること。
(イ)遅刻して登校した場合は、必ず担任に理由を申し出ること。
(ウ)やむなく早退する場合は、学級担任に申し出て許可を受ける。病気で早退する場合は保健室に相談する。その後、所定の届を提出すること。
(エ)登校後、やむなく外出する場合は、学級担任に申し出て許可を受けること。

3、服装・身だしなみ

(ア)制服着用指定日(入学式・卒業式・始業式・終業式、その他生徒会及び職員会で必要と認めた日)は学校指定の制服を終日着用のこと。
*男女とも校章を上衣の左襟につけること。
*指定日のワイシャツ・ブラウスは白色とし、学校指定のネクタイ・リボンを着用すること。
*ワイシャツをスラックスの外に出さないこと。
*夏の間(概ね6月から9月)は上着(ブレザー)を着用しなくても良い。
(イ)指定された日以外の服装は他人に不快感を与えたり、華美になったりしないように気をつけること。
*授業時のジャージ着用は禁止とする。
(ウ)髪は清潔にし、見苦しくないように調髪する。髪を脱色したり、染めたり、またパーマネントをかけることや特異な髪型にすること等は禁止する。
(エ)靴、身のまわり品等は特異な型や色のものを用いないこと。
(オ)ピアス等、高校生として必要でないものを身に付けたり、マニキュア、カラーコンタクト、化粧等をしないこと。

4、生活全般について

(ア)自分の身辺に異常や変化があった場合には、すみやかに学級担任に連絡し指導を受けること。
(イ)男女交際については、互いに人格を尊重しあい、節度ある交際をすること。
(ウ)生徒相互の交際についても、言動をつつしみ、他人に迷惑がかかるようなことはしないこと。
特に、暴力行為やいじめに起因する行為は、いかなる理由があっても許されない。
(エ)金銭や物品の貸借がルーズにならないようにし、他人の物品は無断借用しないこと。
(オ)見知らぬ人物の甘言や車への同乗の誘いにはのらないこと。
(カ)携帯・スマートフォンの使用は必要最低限とし、ルールやマナーを守り、特に他人への誹謗中傷となるような投稿は絶対に行わないこと。

5、校内生活について

(ア)学校の施設、備品等は大切に扱い、環境の整備や防火、安全に努める。もし、施設、備品を破損または紛失した場合には、速やかに関係職員に届け出る。事情によっては相当額の弁償をすること。
(イ)上下履き、体育館履きの区別を厳格にすること。
(ウ)上履き(サンダル)は本校所定のものに記名して、各自のものを使用すること。
(エ)学習活動の場には無用の遊び道具・雑誌類を持ち込まないこと。
(オ)自分の持ち物には必ず記名する(教科書類、衣類、カバン、上履き、体育館履き等。財布の中には記名した紙等を入れておく)。また、保管に気をつけ、教室内や廊下を整然としておくこと。
(カ)金銭、貴重品は身につけ、盗難防止に注意を払うこと。特に体育授業や移動を伴う授業における財布の取り扱いについては注意すること。また、現金の持参は必要最小限にすること。
(キ)ロッカーは施錠をし、貴重品や携帯・スマートフォン管理に利用すること。
(ク)物品、金銭等の紛失、拾得の場合はすみやかに関係職員に届け出ること。
(ケ)携帯電話・スマートフォンの使用は、校内使用規定を遵守すること。規定外の使用は指導対象となるので厳に慎むこと。
(コ)考査においてはカンニングまたはそれと疑われるような行為をしないこと。
(サ)部室は使用規定を遵守し、施錠管理を徹底すること。また、授業中に使用してはならない。

6、校外生活について

(ア)交通道徳・規則を守り、事故のないように心がける。列車・バスなどの車内でのマナーにも十分気をつけること。
(イ)学割証、学割乗車券、通学定期券の不正使用をしてはならない。
(ウ)夜間の外出や外泊はさしひかえる。やむを得ず外泊する場合は、保護者の了解を得ること。
(エ)パチンコ店等、高校生としてふさわしくない場所には立ち入らないこと。
(オ)下宿、間借りなどをして通学する場合は、所定の下宿届を学級担任経由で学校長に提出すること。
(カ)万引きはもちろんのこと、それと疑われることのないように、店での態度に留意すること。

7、アルバイトについて

(ア)平日(授業日)のアルバイトは特別な場合(家庭の経済事情)を除いて禁止する。家庭の経済事情によってやむを得ずアルバイトをする場合は職種を調査選定し、保護者および担任とよく相談して「アルバイト願い」を提出し、承認を得た上で、保護者の責任において行うこと。
(イ)休業日(土・日曜日を含む)のアルバイトは、学校の指導助言を得て、「アルバイト届」を提出し、保護者の責任において行うことができる。ただし、学業成績に不安のある生徒(評価「1」を有する者及び成績不振の者)は許可できない。
(ウ)酒類を主に扱う接客業、未成年の出入りが禁止されている場所、危険を伴う重労働、宿泊を伴うもの、深夜に及ぶものは禁止する。
(エ)長期休業中のアルバイトの場合、その期間は休業日数の1/2以内が望ましい。いずれの場合も、仕事中は必ず学校の許可証を携行すること。
*1年生のアルバイトについては1学期の間を禁止とし、夏休み以後から(夏休みを含む)許可するものとする。
*前記の「アルバイト願い」、「アルバイト届」は、新年度には改めて申請を行うこと。
*定期考査前1週間はアルバイトをせず、試験勉強に専念すること。

8、自転車通学について

(ア)自転車保険に加入していることを条件として許可をする。(長野県条例による)
(イ)交通安全に留意し、自転車運転マナーを厳守すること。
(ウ)本校所定のステッカーを必ず貼り、記名もすること。
(エ)クラスごとに定められた自転車置き場に入れ、必ず2重に施錠すること。
(オ)ブレーキ・ライト・反射板など車体の整備をすること。
(カ)二人乗り、傘差し運転、携帯電話・スマートフォン、イヤホン使用等は法的にも違反であって厳禁とする。違反の場合には自転車通学許可を停止することがある。
(キ)2台またはそれ以上で横に並んで走行してはいけない。交差点での安全には十分注意し、交通法規を遵守すること。
(ク)通学途上等で交通事故の被害者・当事者となった場合には、ケガの有無にかかわらず、相手の住所・氏名・電話番号・車の登録ナンバー等を確認し、すみやかに学校に知らせること。

9、バイク・自動車等の免許取得について

(ア)バイク・自動車等の運転免許取得は原則として禁止する。ただし、次の場合を除く。
1.3年になり、進路が内定後に免許取得が必要な者は別項の条件で認める。
2.その他きわめて特殊な事情がある場合には、生活指導係が調査の上、職員会議に諮って決定する。
(イ)上記に違反した場合は、厳しい指導をする。
(ウ)上記違反者及び無免許運転等で指導を受けたものは、免許取得を認めない。
(エ)3年生の進路内定後の自動車運転免許取得について
1.希望者は、本校所定の運転免許取得許可願(自動車教習所通学許可願)により許可を受ける。
2.次の事項を守ること事を条件とする。
(1)取得許可は3年2学期成績認定後とする。
(ii)免許取得による、授業の欠課のないこと。
(iii)免許証の取得(本試験)は卒業式以降とする(北信高等学校申し合わせ事項)。
3.上記2を守らない場合や学校生活に支障が認められる場合には、許可を取り消す場合がある。

10、届、願について

(ア)必要事項はペンで記入する。鉛筆は用いないこと。
(イ)保護者記入の欄のある場合には、必ず保護者に署名・捺印してもらうこと。
(ウ)届、願の用紙について
1.学校生活や生徒会関係の書類は教務室前の廊下にある。
2.各証明書発行申請書(学割、通学、在学、卒業、身分証明)については事務室前廊下のキャビネットにある。必要事項を記入して、事務室に申込みをすること。

懲戒処分について

はじめに
学校が児童生徒を懲戒する法的根拠は、学校教育法第11条にみられる。
(第11条)校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、監督庁の定めるところにより、学生、生徒、及び児童に懲戒を加えることができる。但し、体罰を加えることはできない。

次に、高校生には小・中学生の場合と異なって、退学と停学という懲戒処分が適用される。その根拠規定として学校教育法施行規則第13条がある。
(第13条)校長及び教員が児童に懲戒を加えるに当っては、児童等の心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。
2懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長がこれを行う。
3前項の退学は、公立の小学校、中学校、盲学校、聾学校又は養護学校に在学する学齢児童又は学齢生徒を除き、次の各号の一に該当する児童等に対して行うことができる。
一性行不良で改善の見込みがないと認められる者
二学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
三正当の理由がなくて出席常でない者
四学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反した者
4第二項の停学は、学齢児童又は学齢生徒に対しては、行うことができない。
(注)生徒に対する懲戒権は校長及び教員にあるが、教員の懲戒権は、事実行為としての懲戒(叱る、立たせる等)に限定されるものであって、法的効果を伴う懲戒である退学、停学、訓告の「処分としての懲戒権」は校長にあるとされる。
以上の法的根拠に基づき、長野東高校では、退学・停学の懲戒処分について次のように定める。
1、次のような行為を行ったものは停学処分にすることができる。また、指導の積み上げにもかかわらず、二度三度と行った者は退学処分にすることができる。
(1)生徒(原則として本校の生徒)に対して、学校内外で下記のような暴力行為を行った者
*入院加療を要するなど、深刻な傷害を負わせる行為
*刃物などによって威嚇するなど、生命及び身体の安全を脅かす行為
*金品の強奪行為
*その他、心身の安全を脅かすような行為(2)本校の教職員に対して、学校内外で下記のような暴力行為を行なった者
*傷害を負わせる行為
*刃物などによって威嚇するなど、生命及び身体の安全を脅かす行為
*その他、心身の安全を脅かすような行為
(3)学校で下記のような器物損壊を行った者
*施設・設備に対する放火など
*授業などの教育活動に不可欠な施設・設備(放送設備、コンピュータ)に対する破壊行為
*その他、施設設備(窓ガラス、照明、壁、戸、消火設備)を破壊する行為
(4)学校内外で下記のような逸脱行為を行った者
*覚せい剤やシンナーなどの薬物使用
*いわゆる援助交際などの売春行為及び買春行為
*その他、反社会的な逸脱行為
2、次のような行為を繰り返し行ったものは停学処分にすることができる。また、指導の積み上げにもかかわらず、改善の見込みが得られない者(継続性を持って行った者)は退学処分にすることができる。
(1)授業その他の教育活動の正常な実施を妨げる下記のような行為を行なった者
*生徒に対し、軽度の傷害を負わせる行為
*生徒に対し、金品などをゆすり、たかる行為
*授業中、教員の指示に従わず、その円滑な実施を妨げる行為
*騒音や異臭を発生させる行為(花火、爆竹、非常ベルなど)
*その他、正常な教育活動の実施を妨げる行為
(2)いじめの加害者
*確実で綿密な調査の上、その事実がうたがいのないものとなった者(本人が事実を認めること)
3、停学と家庭反省指導との関連
平素、生徒の問題行動に対しては、家庭反省指導または家庭の状況によっては登校反省指導をもって臨むが、例示したような問題行動の内容とともに、当該生徒の日常の行動及び反省状況、他の生徒に与える影響等を慎重に考慮し、教育上やむを得ない場合に停学処分とする。
4、懲戒処分を実施する場合の最低限必要な条件(手続き)
*どのような行為に対してどのような処分が行われるか、生徒・保護者に予見性を与えること
*生徒・保護者・関係者から事情を十分に聴取すること(生徒の人権に配慮する)
*生徒・保護者に対面による弁明の機会を保障すること
*学校の持つ資料提出の要求に応ずること(指導の積み上げの記録を残し、訴訟に耐えられるものでなければならない)
*生徒指導係、学年会、職員会議で十分な協議を重ねること
*最終的に、校長の責任において処分の決定が行われること
以上
付則平成16年2月4日職員会議了承、同日より施行する。

4 生活指導

1 服装等について

(1)指定日以外は着用自由の制服制度とする。
制服着用指定日は、入学式・卒業式・その他生徒会及び職員会で必要と認めた日とする。
(平成6年改定)
(2)制服の場合は、以下のきまりに従うこと。
1男子
上衣・スラックス:本校所定の濃紺のスーツ。
ワイシャツ:襟付きの白または淡色の無地とする。
ネクタイ:本校所定のエンジのストライプのもの。(平成17年改定)
2女子
上衣・スカート:本校所定の濃紺のスーツ。
スラックス
ブラウス:襟付きの白とする。
リボン:本校所定のエンジのストライプのもの。
3男女とも校章を上衣の左胸につけること。
4夏の間(6月~9月)はブレザーを着用しなくともよい。この場合、ワイシャツ・ブラウスは襟付きの白とする。(平成2年2月改定)
(3)髪は清潔にし、見苦しくないように調髪する。染髪やパーマネントなど特異な髪型は禁止する。
(4)靴、身の回り品及び学用品等は特異な型や色のものは用いないこと。
(5)高校生として必要でないものを身につけたり、化粧したりしないこと。

2 アルバイトについて

(1)平日(授業日)のアルバイトは特別な場合(家庭の経済事情)を除いて禁止する。家庭の経済事情によってやむを得ずアルバイトをする場合は職種を調査選定し、保護者及び担任とよく話し合った上でアルバイト願いを提出し、承認を得た上、保護者の責任において行うこと。
(2)休業日(土、日曜日を含む)のアルバイトは、学校の指導・助言を得て、届け出を行い、保護者
の責任において行うことができる。ただし、学業成績に不安のある生徒は許可できない。また、酒類を主に扱う接客業、未成年の出入りが禁じられている場所、危険を伴う重労働、宿泊を伴うもの、深夜に及ぶものは禁止する。
(3)長期休業中のアルバイトの場合、その期間は休業日数の1/2以内が望ましい。
○いずれの場合も、仕事中は必ず学校の許可証を携行すること。
○1年生のアルバイトについては1学期の間を禁止とし、夏休み以後(夏休みを含む)に許可するものとする。(平成15年4月改定)
○アルバイト願いは新年度には更新すること。

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