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【長野】明科高等学校の校則

長野県から交付された2022年度の校則を掲載しています。

明科高等学校生徒生活規則

明科高校生として基本的生活習慣の確立とモラルを身につけるために次の生活規則を定めています。各自がこれらの規則をしっかり守り、モラルある行動を普段から心がけ、地域社会から十分な信頼を得られるようにしましょう。

1 服装・身なりに関して

(1)頭髪の染色・脱色はしない。
(2)ピアスなどのアクセサリーは好ましくない。
(なお、式や考査時はピアスを外す。)
(3)過剰な化粧はしない。
(4)いれずみ(タトゥー)、またはそれと間違えられること(マジック等での書き込み、シール等)をしない。
(5)私服での登校に関して
ア高校生らしい服装とし、高価なもの、作業着やスウェット上下は着用しない。
イタンクトップ・ノースリーブ・キャミソールや、極端に短いスカートなど露出度の高いものは避ける。
ウ他高校の制服は着用しない。

2 学校生活に関して

(1)許可なく携帯電話を使用しない。教員の指示に従い回収 BOX に入れる。また、校内のコンセントからの充電はしない。
(2)無断外出をしない(休み時間等も)。やむを得ず外出・早退する場合は担任(不在の場合は副担任)に外出・早退届を発行してもらう。

3 通学に関して

(1)通学路や通学列車内においては社会モラル、マナーを守る。
(2)ゴミのポイ捨てや道路に広がっての通行、騒ぐなどの行為は行わない。
(3)夜間の事故防止のため反射材を身に付けることが望ましい。

4 アルバイトに関して

(1)アルバイトは届出制とする。ただし、学習活動を優先しテスト前1週間とテスト最終日前日までは行わない。
(2)1年生の1学期(終業式まで)は学校生活に慣れるとともに学習習慣確立のため禁止とする。

5 その他

(1)バイクの運転免許取得は禁止とする。
ただし、交通事情等、通学に原付免許が必要で申し出があった場合は審議のうえ、許可となる場合もある。(2年次から)
(2)深夜の出歩き、外泊は望ましくないため慎む。

令和4年度 生徒指導係指導方針

1 基本方針

(1)明科高校生としての誇りと伝統を築く使命を自覚させ、けじめのある生活習慣を確立できるようにする。
(2)問題行動の未然防止や再発防止、交通安全の指導に対し、保護者・地域との連携を密にし、全職員一致の体制で当たる。
(3)問題を起こした生徒に対しては、学校と家庭が問題・課題を共有し、「反省指導・懲戒処分に関する考え方とその実際(ガイドライン)」に従い、個に応じた形で粘り強く指導を行うものとする。

2 実施要領

(1)生活習慣確立のための指導
1服装(身だしなみ)は高校生としての品位を損なわないよう指導する。
2染髪は禁止、ピアス・化粧、タトゥーについても指導する。
→朝生徒通用門でのあいさつ励行のための職員立番の際、服装・頭髪等の確認を行う。
→粘り強く指導を継続し、自発的に改善するように促す。
3授業中の携帯電話(スマートフォン)の使用禁止を徹底する。
4家庭との連絡を密にし、深夜の出歩き、平日の友人宅への外泊を極力控えるようにする。
5アルバイトは届出制とし、届け出を徹底する。
→1年生は学習習慣確立のため、夏休みから許可する。
→届け出た生徒には「届出証」を発行する。年度変わりには更新するよう指導する。
→無届アルバイトが分かった場合は、保護者に届けを出すよう連絡する。
→「中信高等学校申し合わせ事項」で禁止されている次のアルバイトについては厳禁とする。
…「酒類を伴う接待」「危険を伴うもの」「宿泊を伴うもの」「責任の特に重いもの」
「深夜におよぶもの」一般的に、主に酒類の提供を目的とする店(ex.居酒屋と分類される店)(例外:ファミリーレストラン、寿司屋など)
6通学自転車の使用は届出制とする。→必ず自転車保険へ加入する。
7バイク通学許可範囲を規定し、許可制によりバイク通学を認める。(2年次から)
→使用は登下校のみとし、通学規定を設定する。
→免許取得者に交通安全教室を受講する。
8マナー喚起・問題行動防止のために校舎内外の巡視や通学列車内の指導を実施する。
→明科駅の立ち番や通学列車内指導など(係当番:1改札2横断指導)
→授業中の校舎内巡視と放課後の週番は毎日実施
9授業態度の改善指導は、しっかりと段階を踏み、従わなかったり改善されなかったりした場合は指導事案として検討していく。
10普通免許取得については、3年生の12月以降、進路の決定したものに限り、許可する。
→卒業式以降、合宿での免許取得は認める(学校には所定の手続きをする)
※合宿免許取得に関して、特例が必要な場合は学年会・係会・職員会で審議する。
11相談室の効果的運用を図る。
→相談係と連携し、支援の必要な生徒、集団での居場所のない生徒への対応をする。
12原則、生徒指導室は生徒指導主事が常駐し、生徒指導全般(問題行動、相談、カウンセリング、進路指導等)の中心的役割を果たす場所とする。
13専用の携帯電話を効果的に活用する。090-2732-8869
(2)問題行動発生時の対応方法
1関係職員(担任、顧問、生指係など)は生徒の問題行動発生とともに生指主事・学年主任と連絡を取り、当該生徒から事情を聞く。
2聞き取り終了後、生徒指導係は担任・学年主任・生徒指導主事と情報共有をする。
→生徒指導主事は教頭、校長に報告する。
→関係生徒は別室に待機させ、担任は速やかに保護者と連絡をとる。
3生徒指導主事は生徒指導係と当該生徒の学年との合同会議を招集する。
(会議の進行は生徒指導主事)
重大な問題行動の場合は、必要に応じて教頭も合同会議に出席する。
→生徒指導係会と学年会を別に招集する場合もある。
4「登校反省」「家庭反省」指導の場合、生徒の家庭環境や反省状況を勘案し効果的な指導を考える。
反省の申し渡しは保護者同席のもと生徒指導主事が本人に直接行う。
(重大案件は管理職が申し渡す。)
5生徒指導係が職員会議に指導原案を提案する。
(日程により事後報告となる場合もある。)
6当該生徒保護者への連絡は原則として担任が行う。
7反省指導中には以後の生活のあり方をについて十分に考えさせるとともに、各教科からの課題を与え学習活動にも目を向けさせる。
8指導計画の立案から実際の指導方法(流れ)
→該当生徒分の指導記録シートと関係文書(事実文、反省文、決意文、日誌等)をバインダーで綴じ、指導担当者へ事前に渡す(原則直接手渡しする)。
このセットは担当学年生徒指導係が準備する。
※1 指導計画については、担任、学年生徒指導係、生徒指導主事等の三者が検討して効果的な指導案を作成する。
※2 面談を依頼する職員にはこの記録シート(複写)を用いて事前に依頼する。
→事前に渡された指導記録を参考に関係文書の内容を確認して計画的、組織的に指導に当たる。(指導担当者)
→1日の指導を終えたらその記録を基に翌日の指導計画を立案して担当者を手配する。(職員会議において学年生徒指導係が指導経過を報告する。)
→様子を見ながら係学年合同会議を開き、反省指導終了に向けた段取りを進めていく。(担任+学年主任+生徒指導主事)
9問題行動や反省の状況等を十分に考慮して指導を行うものとし、指導日数を限定するものではない。また、指導が複数回に及ぶ場合には十分に協議し指導方針を決定し対応するものとする。
10積極的にカウンセラー等との面談を設定し、問題行動の本質を探るよう努める。
11反省指導の終了に向けて必要な生徒の見極めは、担任+学年生指係+生徒指導主事の三者で協議し、その設定を学年生徒指導係または生徒指導主事が行う。
12反省指導の終了に関わる合同会議は、生徒指導主事が当該学年と連絡を取りながら招集する。
13生徒指導主事は職員会議に反省指導の終了を提案する(事後報告となる場合もある)。
14反省指導の終了等は校長が行い、生徒指導主事と担任が同席する。
生徒指導主事は事前に生徒の「事実文」「反省文」「決意文」のコピーを校長に提出する。
反省指導時の指導内容は次のとおりとする。
ア事実文・反省文・決意文の作成
イ反省日誌の作成(親と話した内容等、保護者のコメントも含む)
ウ学習課題(各教科と連絡を取り反省中の課題を課す)
エ学年・係職員との面談
オカウンセラー等との面談
15担任と当該学年は生徒指導係と連絡を取りながら事後指導を行う。
当該生徒に対しては、必要に応じて一定期間日誌や授業記録(チェックシート)、面談、カウンセリングを行うものとする。
反省指導後の事後指導は次のとおりとする。
アしばらくのあいだ、授業記録をつけさせ経過観察する。
イ各教科で補習などを実施し、教科学習の遅れを取り戻せるようにする。
ウ担任や生徒指導係で定期的に面談を実施し、その後の生活状況を把握する。
エカウンセラーとの面談
15反省指導中の欠席、欠課はその数をカウントしない。(←内規による)
→「欠課配慮生徒」への入力
(3)保護者・地域との連携
1PTA活動への参加・協力
2青少年育成会等地域活動団体への協力
3警察署等における情報収集(定期的に来署して情報を入手)

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