長野県から交付された2022年度の校則を掲載しています。
ご家庭へのお願い
新入生保護者 様
令和4 年(2022年)4月7 日
飯山高等学校 生活指導係
1.生活一般について
(1)年間を通じて遅刻者は少なく概ね良好ですが、学校に慣れるに従い遅刻をする生徒も見受けられます。
早めに家を出ることができるように、ご家庭でもご協力ください。夜更かしが習慣化し、就寝時間が遅くならないようにご配慮願います。
生徒が欠席あるいは遅刻する場合は、生徒さんからでなく、必ず保護者の方から学校あるいは担任の先生への連絡をお願いします。
(飯山高等学校事務室0269-62-4175)
(クラス担任 )
( )
(2)弁当の食べ方から健康状態などもわかりますので、できるだけ弁当を持たせるようにしてください。
(3)帰宅が遅くなる場合は家族に連絡する習慣をつけさせてください。
(4)全学年共に家庭環境・学習面・進路・対人関係など様々な理由で不登校になってしまう生徒が増加傾向になっております。また、人間関係の築き方が分からずに、周囲に不快感を与えてしまう生徒もおります。
生徒支援のために、ご家庭のご協力の下、欠席数の特別配慮や特別室登校を認めたり、特別支援委員会がスクールカウンセラー・行機関・NPO法人と学級担任の連携を図っています。イジメについては、何かのきっかけで学校に行くことができない、行きたくないというようなことがあった場合、初期の対応が大切です。不安を感じたときはすぐ担任にご連絡ください。
(5)生徒には貴重品の管理等について注意を呼びかけていますが、不必要な多額の金銭を持たせないようにご協力ください。本校昇降口・大体育館1階入口にはダイアルロック式の貴重品ロッカーが設置されています。
(6)スマートフォン等情報・通信機器使用に起因するトラブルは全国的にも増えています。本校では「1スマートフォン等情報・通信機器使用に起因するSNSへの誹謗中傷等の書き込み、画像・文章等の無断投稿をしない。SNS・ゲーム没入による学習阻害、イヤホン装着によるコミュニケーション疎外等には十分注意する事。2必要と認められた場合を除き、スマートフォン等情報・通信機器の考査・授業・集会時の鳴動・使用をしない。」と定めています。昨年度は、SNSに関わる盗撮・画像送付という生活指導上の問題は認知されませんでしたが、スマートフォン等の使用については、家庭でしっかり話し合ってください。
2.服装・髪型について
(1)各HR・係による指導を受ける生徒はおらず、高校生として常識的な生徒が多いと感じております。登校する子どもさんの服装や髪型の様子をご確認いただき、気になる姿をしていたときは一言注意をお願いします。
(2)派手な服装・化粧・ピアス・髪の染色・パーマ等が見られるようになったら要注意です。担任と連絡をとったり相談したりしながら、学校と家庭とで連携しながら指導をお願いいたします。
3.交通関係について
(1)自転車通学を希望する生徒には通学許可願の提出をお願いしています。また自転車保険に加入することが通学許可の必要条件になります。尚、令和元年(2019年)10月1日より「長野県自転車の安全で快適な利用に関する条例」の全面施行により、自転車保険が加入義務化されております。3月28日のオリエンテーションの際に保険のパンフレットをお渡ししていますので、万一未加入の方は、是非加入をお勧めします。許可後に配布されるステッカーを自転車に貼っていただくようお願いします。
(2)交通マナーについては、「登下校時に横に広がって通学しており危険である」「自転車のスピードの出し過ぎ」等のご指摘を一般の方・飯山警察署より受ける事もありました。くれぐれも事故が起きないよう注意してください。また、無灯火走行の自転車は自動車から見えないために大変危険です。早めの点灯を呼びかけてください。
(3)昨年度は自転車の占有離脱物横領はありませんでしたが、施錠していない自転車は盗難に遭いやすくなります。できればダブルロックのきちんと施錠できる自転車で通学できるようご指導ください。
(4)原付バイク免許取得は、通学に必要な場合に限って、居住地域の条件により1年生の春休み以降許可しています。特別な事情がある場合以外は認めておらず、昨年度の該当者は0名でした。認められたご家庭には、自賠責保険の加入、更新の確認、任意保険への加入をお願いしております。また、教習所において講習会を受講していただきます。
四輪普通自動車免許は、3年生の進路決定後の11月以降に教習開始(取得は卒業式以降)と指導しています。いずれも学校の許可を受けて取得してください。取得できる時期まで我慢をすることも大切であるとご家庭でも話をしていただき、ご協力をお願いします。
4.飲酒・喫煙について
法律で禁止されており、飲酒や喫煙がきっかけで問題行動へつながる場合が多く見られますので、毅然とした態度で接してください。
5.アルバイトについて
(1)長期休業中は、届け出により認めています。通年のアルバイトは家計補助という特別な事情がない限り、認めていませんので、担任の先生を通じてご相談ください。「勤労体験」という名目の裏にアルバイトの持つマイナス面(怠学・異性交遊・生活習慣の乱れなど)もあります。本人が希望してもすぐに承知するのでなく、その目的・仕事内容・場所等をきちんと確認してください。
(2)宿泊を伴うものや、酒席での接客のアルバイトは許可していません。
※1年生は学校生活を円滑にスタートできることを優先し、アルバイトは冬休み以降が望ましいとしています。
6.安全な登下校のために
(1)ここ2・3年では長野県全体で年に400件前後の誘い、わいせつ言動、粗暴言動、つきまとい行為、ナンパ言動、撮影行為などの「子供に対する声かけ事案」が認知されました(長野県警察本部子供・女性安全対策課による)。クラブ活動等で遅くなるときは、保護者の皆様にも迎えなどをお願いします。また、ご家庭でも子どもさんに次のことをお話しいただき、安全に登下校できるようご協力ください。
○登下校の際は、1人で行動せずに複数で行動し、保護者との連絡を密にするようにする。
○人通りの少ない暗がりを避け、できるだけ明るい交通量の多い道を通るようにする。
○自転車乗車中に、スマートフォン・携帯電話を操作したり、イヤホンを装着して音楽を聴いたりしない。周囲の気配に気づかないため、非常に危険です。
○万が一、声かけなどに遭ったら、とにかく逃げる。大声で叫び、近くの人やお店・家などに助けを求める。すぐに110番通報し、家庭や学校にも連絡する。できれば不審者の特徴や車のナンバーなどを覚えておく。
(2)自家用車で学校へ送迎される場合、東側の信号機周辺が危険です。また、登校時は駐車場内が混雑します。渋滞や事故の危険がありますので、敷地内は下の図のように一方通行で通行していただき、原則的に正門からの退出はしないよう、ご理解ご協力をお願いします。道路沿いでの乗降もないようお願いします。
特に雨天時は雨を避け昇降口付近までの送迎をされる方が多くなります。視界の悪い雨天時には、特に危険ですので、傘を用意し降乗車位置で降ろすようにして下さい。
6.安全な登下校のために
(1)ここ2・3年では長野県全体で年に400件前後の誘い、わいせつ言動、粗暴言動、つきまとい行為、ナンパ言動、撮影行為などの「子供に対する声かけ事案」が認知されました(長野県警察本部子供・女性安全対策課による)。クラブ活動等で遅くなるときは、保護者の皆様にも迎えなどをお願いします。また、ご家庭でも子どもさんに次のことをお話しいただき、安全に登下校できるようご協力ください。
○登下校の際は、1人で行動せずに複数で行動し、保護者との連絡を密にするようにする。
○人通りの少ない暗がりを避け、できるだけ明るい交通量の多い道を通るようにする。
○自転車乗車中に、スマートフォン・携帯電話を操作したり、イヤホンを装着して音楽を聴いたりしない。周囲の気配に気づかないため、非常に危険です。
○万が一、声かけなどに遭ったら、とにかく逃げる。大声で叫び、近くの人やお店・家などに助けを求める。すぐに110番通報し、家庭や学校にも連絡する。できれば不審者の特徴や車のナンバーなどを覚えておく。
(2)自家用車で学校へ送迎される場合、東側の信号機周辺が危険です。また、登校時は駐車場内が混雑します。渋滞や事故の危険がありますので、敷地内は下の図のように一方通行で通行していただき、原則的に正門からの退出はしないよう、ご理解ご協力をお願いします。道路沿いでの乗降もないようお願いします。
特に雨天時は雨を避け昇降口付近までの送迎をされる方が多くなります。視界の悪い雨天時には、特に危険ですので、傘を用意し降乗車位置で降ろすようにして下さい。
飯山高校 反省指導・懲戒処分のガイドライン
本校では、“学校とは一人ひとりが安心して学習できる場でなければならない”いう視点に立ち教育活動をしています。また、どんな小さな悩みも気兼ねなく相談できることを大切にし、生徒・保護者・地域の皆様から期待され信頼される学校づくりを推進しています。
本校では、問題行動があった場合、家庭と連携しながら教育的な措置として反省指導等を行い、本人の改善が図れるよう指導しています。しかしながら、他者の身体、生命、財産の安全を脅かす重大な行為については、安全で安心して学べる環境を堅持するため、やむを得ず懲戒処分をとらなければならない場合があります。問題行動に対する本校の反省指導・懲戒処分のガイドラインを以下に示しますので、保護者の皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。
本校の教育方針
1.個性をいかす教育課程と、学力に応じた細やかな指導により、個々の能力を最大限に伸ばす。
2.キャリア教育の充実により、高い目的意識と進路意識を育み、個々の進路実現を図る。
3.学習習慣と生活習慣の育成を両輪に、主体的に物事に取り組む生徒を育てる。
4.クラブ活動や生徒会活動の充実と活性化を目指し、学業との両立により豊かな人間性を養う。
5.小・中学校や大学・研究機関との連携、地域との連携を積極的にすすめ、社会に貢献する人物を育てる。
I 反省指導
以下の例のような問題行動があった生徒について、生徒や関係者から十分事情を聴取し、正確な事実を確認します。その上で教育的な措置として登校反省(状況によっては家庭反省)指導を行います。指導期間中は定期的に家庭訪問を行うなどして、保護者との連携を十分に取り合って指導を進めます。反省の期間は、むやみに長期間にわたらないよう配慮しますが、問題行動が度重なる場合や反省の状況等によっては、指導期間が長くなる場合もあります。また、問題行動の内容の重大性によっては、懲戒処分となる場合もあります。
1)カンニング等、考査時における不正行為
2)飲酒・喫煙等の行為(同席していたものや保持していたものも同様に指導の対象となる)
3)無許可アルバイトを行い、担任等によるアルバイト中止の指導に従わない場合
4)パチンコ店やパチスロ店等、高校生の入場が禁止されている施設への入場
5)不正乗車
6)原付免許・自動二輪・普通自動車免許等の無断取得
7)無断バイク登校(複数回にわたり、担任等による指導に従わない場合)
8)無免許運転
9)重大な過失を伴う自転車・バイク事故
10)故意による公共物破損
11)万引き・窃盗・占有離脱物横領等の行為
12)暴力行為・金銭強要・危険物所持等
13)いやがらせ・威圧行為・いじめ等の行為
14)不正な薬物使用
15)性の逸脱行為
16)その他
服装違反、怠学行為、深夜徘徊などの生活の乱れや本校の「学校生活」に関する規則に違反した場合は、担任や学年による指導、係による厳重注意、学校長による説諭等の指導を行う。改善が見られず度重なる場合は反省指導とする。
II 懲戒処分
ここでいう懲戒処分は、教育的指導である反省指導とは区別され、法的効果を伴うもので、生徒が学校で教育を受けることができるという法律的権利に変動を与えるものです。懲戒のうち、退学、停学及び訓告の3種類の処分は校長がこれを行います。(学校教育法施行規則第 26 条 2 項)
退学処分は下記の生徒に対して行います。(学校教育法施行規則第 26 条 3 項)
1性行不良で改善の見込みがないと認められる者
2学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
3正当の理由がなくて出席常でない者
4学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反した者
懲戒処分は、事実関係の確認と生徒・保護者の意見聴取を十分に行い、慎重に協議した上で、真にやむを得ない場合に限って行うものとします。
1)訓告処分
反省指導によっても改善が見られない場合または反省指導の限度を超えた場合には訓告処分を行う。
2)停学処分
次の項目に該当する行為を行ったときは慎重に審議し、停学処分が教育上やむを得ないと判断される場合に適用するものとする。
A 他者に対し、学校内外で下記のような行為を行った場合
・入院加療などの傷害を負わせる行為
・刃物などの凶器によって威嚇するなど生命や心身の安全を脅かす行為
・金品の恐喝、強盗行為
・教職員の指導に従わず暴言や脅迫等を繰り返すなどをして、教育活動の正常な実施を妨げる行為
B 施設・設備などの器物損壊を行った場合
・授業などの教育活動に不可欠な施設・設備に対する放火や破壊行為
・その他、施設・設備(窓ガラス、照明、壁、戸、消火設備等)や他者の所有財産を破壊する行為
C 学校内外で下記のような行為を行った場合
・継続的ないじめ行為や人権侵害
・売買春などの性の逸脱行為
・覚醒剤などの薬物乱用
・その他、暴走行為など反社会的な逸脱行為
3)退学処分
次の A、B のいずれかに該当し、かつ C に該当するときは慎重に審議し、退学処分が教育上やむを得ないと判断される場合に適用するものとする。
A 上記の問題行動が相当の頻度や継続性をもって行われた場合
B 社会的に極めて重大な問題行動を行った場合、または、その発生の可能性が非常に高いと判断される場合
C 問題行動の内容のほか、本人の平素の生活態度及び反省状況、他の生徒に与える影響を慎重に考慮し、学外に排除される事が教育上やむを得ないと判断される場合
V. 生徒指導に関する内規
(2014.04.01 制定)
1-1. 反省指導に関する内規
(1) 基本的考え方
1反省指導は、当該生徒の人格の完成をめざし、生徒の抱える問題を解決に向かわせるとともに、その後の高校生活が健全に営まれることを目的とする。
2反省指導は指導の一環であり、生徒としての法律的地位に変動を及ぼす懲戒処分とは区別する。
3登校反省を原則とするが、状況によって保護者の理解と協力を得た上で、家庭反省と併用して効果的に行う。
4反省期間中は生徒の学習権の保障に留意する。
5反省指導による生徒の活動は重要な学習活動であると考える。従って、指導期間中を欠席・欠課扱いとしない。
6反省指導については、本人・保護者への説明を十分に行い、理解を得るようにする。反省の方法(登校反省・家庭反省)についても、家庭事情等に配慮する。
7反省指導中は、定期的に家庭訪問をするなど保護者との連絡を十分取り合って指導を進める。
8指導方針に一貫性をもたせ、職員の一致協力による指導を行う。
9指導案作成や指導方法については、生活指導係・学年・職員会等で協議を尽くし、学校長の助言・指導・責任のもとに反省指導を実施する。
10反省の期間は、問題行動の内容や反省の状況などによって決定するが、むやみに長期間にわたらないよう配慮するものとする。期間については過去の指導事例に基づき、おおむね1週間程度を目安とする。
11事実確認の段階から生徒の基本的人権に十分配慮するとともに、問題行動の記録にあたっては、個人のプライバシーの保護にも十分配慮する。
(2) 反省指導の流れ
1問題行動の発覚と事実確認
情報の入手⇒生徒指導主事(教頭・係)→学校長(教頭)→県教委
↓ ↓
係会 担任・学年→保護者
事実確認→・生徒・保護者・関係者から十分事情を聴取する。・複数の職員による事情聴取などで事実関係を確認する。確認期間を長引かせない。・該当生徒に事実文を書かせ、会話だけのあいまいな事実確認は避ける。・時系列による事実関係を文書で記録する。
2指導案作成と指導の申し渡し
指導案の作成⇒生活指導係・該当学年(その他必要に応じてメンバーを招集)の合同会議
↓ ↓
管理職に報告・承認 生徒・保護者への連絡
※必要があれば臨時の職員会議の招集(なければ直近の職員会議で報告)
※保護者への説明は担任(必要に応じて副担任や係が同行)が行い、保護者の同意と弁明聴取の機会とする。
反省指導の申し渡し⇒本人と保護者が来校し、管理職・生活指導係・担任が同席
3反省指導の内容
1)作文指導・・・事実確認、行為や行動の反省、これまでの生活の振り返り、これからの決意など。
2)日誌指導・・・反省指導期間中の日誌(生活指導で書式統一)の記録。
3)面談指導・・・担任、学年、生徒指導係、教科担当が必要に応じて行う。
作文の内容、日誌の内容について深めていく。
4)学習指導・・・各教科からの課題、補習、必要に応じてテストの別室受験等。
5)生活指導・・・登校反省を原則とする。登校反省は係・学年の管理下で行う。
他の生徒との接触は避け、携帯電話は保護者または担任の預かりとする。
6)家庭との連携・・・定期的に家庭訪問等を行い、家庭との連携を十分にとると同時に指導について理解と協力を得る。
4反省指導の解除
解除の決定⇒生活指導係・該当学年(その他必要に応じてメンバーを招集)の合同会議
↓ ↓
管理職に報告・承認 生徒・保護者への連絡
※必要があれば臨時の職員会議の招集(なければ直近の職員会議で報告)
※保護者への説明は担任(必要に応じて副担任や係が同行)が行う。
反省解除の申し渡し⇒ 本人と保護者が来校し、管理職・生活指導係・担任が同席
5事後指導
定期的な面談指導の継続⇒担任・学年・生活指導係・教科担当の連携
※学級担任・学年・生徒指導係・教科担当などが連携し、生徒へのきめ細かな観察や対話の機会を継続する。
※事後指導は相当程度の改善が定着するまで継続する。面談等の内容は指導記録として保管する。
反省指導及び懲戒処分を行う場合の原則
反省指導及び懲戒処分を行うにあたっては、以下について留意する。
1事実を正しく把握・確認していること。
2生徒・保護者の意見聴取を十分に行っていること。
3感情的・報復的な指導や処分でないこと。
4処分の直接的要因でないことを指導や処分事由にしないこと。
5公平な指導・処分であること。
6機械的・形式的な指導や処分でないこと。
7不当に重い指導・処分でないこと。
8適法であり、社会的に妥当なものであること。
9指導や処分を決定する手続きが適正であること。
10教育的見地と法的精神に基づいて、連携や態勢を整えた組織対応であること。
◎上記の反省指導の基本的な考え方に沿って、以下のように運用する。
1-2. 反省指導運用に関する内規
(1) 指導形態
1担任・学年・係段階の指導
・頭髪等に関する規定違反
・サボり、無断遅刻早退等の怠学行為
・自転車・バイク事故(軽微なもの)
・深夜徘徊など生活の乱れ
・SNS への画像・文章等の投稿に関わる加害(軽度) (2020.3.9 追加)
・スマートフォン等情報・通信機器の考査時鳴動(生活指導係預かり後、説諭・返却)(2020.3.9 追加)
2保護者同伴校長説諭による指導
・無断アルバイト(1 回目)
・許可範囲外無断バイク使用(1 回目)
・SNS への画像・文章等の投稿に関わる加害(中度) (2020.3.9 追加)
・スマートフォン等情報・通信機器の考査時鳴動(複数回) (2020.3.9 追加)
3登校反省による指導
・故意による公共物破損
・許可範囲外無断バイク使用(2 回目)
・無断アルバイト(2 回目)
・パチンコ・パチスロ
・飲酒・喫煙(同席 たばこ所持も含む)
・原付免許無断受験
(卒業時まで保護者の責任による免許預かり、及び原付処分又は預かり)
・自動二輪の無断受験
(卒業時まで保護者の責任による免許預かり、及び自動二輪処分又は預かり)
・四輪の無断受験
(卒業時まで保護者の責任による免許預かり)
・無免許運転
・重大な過失を伴う自転車・バイク事故
・不正乗車
・不正受験
・暴力・恐喝・いじめ行為
・万引き・窃盗
・金銭強要
・SNS への画像・文章等の投稿に関わる加害(重度)(2020.3.9 追加)
・スマートフォン等情報・通信機器の考査時使用(不正行為とみなし、該当科目の点数を 0 点とする)※『内規』III.考査、評定、単位認定に関する内規-1.定期考査について-(5)
諸注意-68には掲載。(2020.3.9 追加)
※上記以外の問題行動については、係、学年合同の会議で対応を検討し、職員会議の承認のもと、その都度対応する。
※学校の安全を脅かす事例や重大な犯罪につながる問題行動は別項「懲戒処分のガイドライン」により対応する。
(2) 指導上の留意点
1問題行動を指導への1つの手がかりとして捉え、それを機に当事者と集団に、より深く関わっていく。
2登校反省を原則とするが、状況によって家庭反省と併用して効果的に行う。
3反省中の学習課題についてはおろそかにしないよう留意し、該当学年で準備する。
4解除については、登校反省の様子、反省文・反省日誌、面接・観察を資料に、学年・係で協議し、職員会議で決定する。
5反省入時、解除時に校長、係、担任、保護者同席による申し渡し、解除を行う。保護者の同席に関しては原則として申し渡し、解除時両方が望ましいが、生徒の居住地などを考慮し、状況に応じて柔軟に対応する。
6反省の期間は、問題行動の質、反省の様子などを観察しながら決定するが、むやみに長期間にわたらぬよう配慮するものとする。
7反省指導中の授業は出席扱いとする。
2交通安全に関する内規
自他の生命尊重という基本理念にたって、交通法規の遵守と交通マナーの実践に努め、交通事故や交通違反の撲滅を図る。
1交通諸規則を守り、他人に迷惑をかけることのないようにする。また事故や違反は速やかに学校に報告し、指導を受ける。
2自転車を通学に使用する者は学校の許可を受ける。
3在学中に、取得もしくは取得のために講習などの受けることのできる免許証は以下の2種類とする。
A原付免許B普通免許
4バイクの免許と使用については、公的交通手段が不便でバイクを通学に使用しなければならない者について学校で十分審査の上、2学年より許可する。他は特別な事情がある者以外は認めない。
5四輪免許は、3学年の進路が内定した者より許可する。
6その他、細則による。
No.1 自転車について
1.通学における自転車について
1通学は必要とする者について許可を与える。
2通学を希望する者は自転車保険に加入した後「自転車通学願」を担任に提出する。
3許可決定は交通安全係が行い、許可なく使用してはならない。
4許可された者は、校名入りステッカーを後部泥よけに必ず貼付すること。(泥よけがない場合は、サドル下のフレームで可)
2.自転車使用の注意事項
1二人乗り、並列運転、片手運転、無灯火運転など危険な乗り方はしない。
2ブレーキ、ライト、タイヤなどの整備点検を怠らない。
3校内では所定の場所に置き、盗難防止上必ず施錠する。
4登校後、原則として下校までは使用しない。(昼休み中の買い出しなどに利用しない)
5事故・違反・盗難については、早急に担任・係まで連絡すること。
*一般の使用についても、安全運転に心がける。
No.2 二輪車について
1.方針
高校生時代は、勉学によって心身を充実させる大切な時期であり、徒歩や自転車による身体活動を伴う交通手段を本校では奨励する。したがって、便利さにひかれ安易にバイクを使用することは、遊び指向や暴走行為になりやすく、心身の健全な育成を阻害させる
原因となると考え、二輪車の取得と使用を制限し、必ず学校の許可を受ける者とする。
2.取得の対象と条件
原付自転車(50cc)だけを対象とし、免許取得と使用について、下記条件を満たした生徒の保護者による申請をもって、学校で審議し許可を決定する。また、取得の時期については「5.免許手段の手順」を参照。
1交通の便が悪く、通学が困難な一定範囲《別記》の者で、通学に使用する者。
2特別な事情のある者。
※なお以下に該当する者は取得を制限する場合がある。
成績不振者、基本的生活習慣に問題のある者、交通法規違反者、交通事故加害者
3.バイクの使用について
1許可された範囲を通学のみに使用する。
2運転者には、車両を安全に使用する義務があり、交通法規やマナーを遵守し、特に次のことはしない。
無断放置、貸し借り、遠乗り、二人乗り等。
3車体整備を完全にし、自動車等損害賠償保険(強制)のほか任意保険にも加入する。
4乗車時は、靴ばきとヘルメット、手袋の完全着装で運転すること。
5登校後は、所定の場所に置き、放課後まで使用しないこと。
6天候の悪い場合(雨天、強風、降雪等)は使用しないこと。
7学校が行う講習会に必ず参加すること。
8冬期間スクールバスを利用できる地域の者は、平日はスクールバスを利用すること。(2018.10.31追加)
4.違反指導
交通法規違反者、本校の安全規則を守らなかった者、及び、交通事故を起こした者は、その内容によりその処置(反省、使用禁止等)を生活指導係が決定する。
5.免許取得の手順(主に1学年において実施)
14月入学保護者に本校安全規則を周知徹底させる。
2家庭訪問期間に担任は、生徒の通学事情(バイクの必要性)について調査する。
311月に生徒の希望を1学年で調査し、対象者を把握する。
412月までの保護者懇談会で担任は、親の意向を確認する。
51月に対象者を、係・1学年で審議し決定する。
62月に対象者は、書類(取得願、誓約書、許可書、住民票、写真等)とお金を準し、必ず本人が申し込む。
73月に受験し、合格者は担任・係に報告する。
8不合格者や、年齢等で受験できなかった者は、係の判断により次回の機会を与える。
9通学使用許可は、保護者、本人、係職員の立ち会いで行う。この際、必要書類(許可願、使用届、免許証のコピーと任意保険のコピー)を持参し、ステッカー(兼許可証)を購入し使用するバイクの見やすい後部に貼付する。
6.バイク通学範囲(下記を基準に、毎年係が見直すこととする)
以下の地域に居住する生徒については、学年·係の審議を経た後、原則最寄りの駅までのバイク通学を許可する。ただし、特別な事情がある場合(学校までの間に駅がないなど)には、学校までのバイク通学を許可する。通学距離が学校より5km以上で、
1自宅から最寄りの駅またはバス停等の公的な交通機関まで3km以上の者。
2列車·バス等の公的な交通機関を利用することが困難な地区に居住している者やクラブ活動等に著しく支障が生ずる者。(2018.10.31追加)
No.3 四輪免許取得について
1.方針
車社会の中で、四輪免許取得は、社会人として必要度が高い状況にある。よって、3学年において進路を内定した者から、取得を許可する。
2.免許取得について
1必ず許可を受け、無断で受験したり、教習を受けてはならない。
2学科試験は、卒業式後に受験する。
3成績不振者、交通違反者、交通事故加害者は、取得を制限する。
3.免許取得手順
110月に希望調査をし、説明会を開く。
2取得希望者は、保護者の同意を得て、申込書を提出する。
3許可者は、自動車学校の入校申込書を提出する。
411月より教習を開始する。
5教習終了者は、担任・係に報告する。
3.アルバイトに関する内規
1 通年アルバイト
1アルバイトについては特別の事情がない限り認めないが、家庭の事情等でアルバイトを希望する生徒は、事前に担任とよく相談し、「アルバイト許可願」に必要事項を記入し申し出る。
2当該学年会で希望生徒についてアルバイトの必要性、成績、学校内外の生活の様子を確認し、検討した後、生活指導係会に提案する。
3係は生徒の状況を確認・検討し原案を職員会議へ提出する。
4希望生徒について職員会議で協議の上、特別許可として認める。
5許可された生徒は「アルバイト届」に必要事項を記入し担任に提出し、担任は係に提出する。
6アルバイト内容については十分検討し、高校生にふさわしい職種とし、時間は学習や部活動等に支障がないよう、なるべく平日は避ける。泊を伴うアルバイトは禁止とする。考査前1週間は認めない。
7アルバイトは保護者の監督、指導の下に行う。
8「アルバイト届」は担任を通じて係に提出し、係は就業先等を職員会議で報告する。
9アルバイトの許可は単年度とし、継続したい者は新年度、再度「アルバイト届」を提出し手続きをとる。
9特別許可を受けた生徒も、その後の成績や生活全般に問題が生じた場合は許可を取り消す場合がある。
2 長期休業中アルバイト
1 「アルバイト届」に必要事項を記入し、担任に届け出る。
2 アルバイトの日数は休業期間の半分を超えないように配慮する。
3 担任は内容を確認、押印し、生活指導係に届ける。
4 係はアルバイトに従事する生徒の一覧を作成し、職員会議に報告する。
5 1年生は学校生活を円滑にスタートできることを優先し、アルバイトは冬休み以降が望ましい。
6 3年生の自宅研修時におけるアルバイトについては、進路決定者とし、長期休業中の手続きに準ずる。ただし登校日は除く。
4.服装に関する内規
1 服装は、これを自由とする。但し、髪型も含め端正・清潔を保ち、華美や粗野にならぬよう留意して、本校生徒としての品位を保つようにする。
2 頭髪の着色・脱色・パーマネント等はしない。化粧やピアス・ネックレス・ブレスレット等はしない。
3 入学式や卒業式の式典の時には、それにふさわしい服装(例えば学生服・セーラー服やブレザー・スーツその他)をする。
4 上履きは、学校指定のサンダルを使用する。
5.情報・通信機器に関する内規(2020.3.9 追加)
1 スマートフォン等情報・通信機器使用に起因する SNS への誹謗中傷等の書き込み、画像・文章等の無断投稿をしない。
SNS・ゲーム没入による学習阻害、イヤホン装着によるコミュニケーション疎外等には十分注意する事。
2 必要と認められた場合を除き、スマートフォン等情報・通信機器の考査・授業・集会時の鳴動・使用をしない。
※スマートフォン…(smartphone)モバイル(携帯機器)向けオペレーティング(操作・運用・運転)システムを備えた携帯電話の総称。現在では一般に、折り畳み式を含む従来型の携帯電話(フィーチャー・フォン)等と区別されて使用される。
※SNS…(social networking service)インターネットのネットワークを通じて、人と人をつなぎコミュニケーションが図れるように設計された会員制サービス。日本ではフェイスブックやツイッター、LINE(ライン)、インスタグラムなどの利用者が急増している。
6.反省指導・懲戒処分のガイドライン
I 反省指導
以下の例のような問題行動があった生徒について、生徒や関係者から十分事情を聴取し、正確な事実を確認する。その上で教育的な措置として登校反省(状況によっては家庭反省)指導を行う。指導期間中は定期的に家庭訪問を行うなどして、保護者との連携を十分に取
り合って指導を進める。反省の期間は、むやみに長期間にわたらないよう配慮するが、問題行動が度重なる場合や反省の状況等によっては、指導期間が長くなる場合もある。また、問題行動の内容の重大性によっては、懲戒処分となる場合もある。
1)カンニング等、考査時における不正行為
2)飲酒・喫煙等の行為(同席していたものや保持していたものも同様に指導の対象となる)
3)無許可アルバイトを行い、担任等によるアルバイト中止の指導に従わない場合
4)パチンコ店やパチスロ店等、高校生の入場が禁止されている施設への入場
5)不正乗車
6)原付免許・自動二輪・普通自動車免許等の無断取得
7)無断バイク登校(複数回にわたり、担任等による指導に従わない場合)
8)無免許運転
9)重大な過失を伴う自転車・バイク事故
10)故意による公共物破損
11)万引き・窃盗・占有離脱物横領等の行為
12)暴力行為・金銭強要・危険物所持等
13)いやがらせ・威圧行為・いじめ等の行為
14)不正な薬物使用
15)性の逸脱行為
16)その他
服装違反、怠学行為、深夜徘徊などの生活の乱れや本校の「学校生活」に関する規則に違反した場合は、担任や学年による指導、係による厳重注意、学校長による説諭等の指導を行う。改善が見られず度重なる場合は反省指導とする。
II 懲戒処分
ここでいう懲戒処分は、教育的指導である反省指導とは区別され、法的効果を伴うもの
で、生徒が学校で教育を受けることができるという法律的権利に変動を与えるものである。
懲戒のうち、退学、停学及び訓告の3種類の処分は校長がこれを行う。(学校教育法施行規則第26条2項
退学処分は下記の生徒に対して行う。(学校教育法施行規則第26条3項)
1性行不良で改善の見込みがないと認められる者
2学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
3正当の理由がなくて出席常でない者
4学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反した者
懲戒処分は、事実関係の確認と生徒・保護者の意見聴取を十分に行い、慎重に協議した上で、真にやむを得ない場合に限って行うものとする。
1)訓告処分
反省指導によっても改善が見られない場合または反省指導の限度を超えた場合には訓告処分を行う。
2)停学処分
次の項目に該当する行為を行ったときは慎重に審議し、停学処分が教育上やむを得ないと判断される場合に適用するものとする。
A他者に対し、学校内外で下記のような行為を行った場合
・入院加療などの傷害を負わせる行為
・刃物などの凶器によって威嚇するなど生命や心身の安全を脅かす行為
・金品の恐喝、強盗行為
・教職員の指導に従わず暴言や脅迫等を繰り返すなどをして、教育活動の正常な実施を妨げる行為
B施設・設備などの器物損壊を行った場合
・授業などの教育活動に不可欠な施設・設備に対する放火や破壊行為
・その他、施設・設備(窓ガラス、照明、壁、戸、消火設備等)や他者の所有財産を破壊する行為
C学校内外で下記のような行為を行った場合
・継続的ないじめ行為や人権侵害
・売買春などの性の逸脱行為
・覚醒剤などの薬物乱用
・その他、暴走行為など反社会的な逸脱行為
3)退学処分
次のA、Bのいずれかに該当し、かつCに該当するときは慎重に審議し、退学処分が教育上やむを得ないと判断される場合に適用するものとする。
A上記の問題行動が相当の頻度や継続性をもって行われた場合
B社会的に極めて重大な問題行動を行った場合、または、その発生の可能性が非常に高いと判断される場合
C問題行動の内容のほか、本人の平素の生活態度及び反省状況、他の生徒に与える影響を慎重に考慮し、学外に排除される事が教育上やむを得ないと判断される場合
7.特別配慮を要する生徒の指導に関する内規
1 欠席が目立ってきた生徒への対応(流れ)
①1観察・経過報告
担任→学年会
・生徒との面談
・家庭連絡、家庭訪問
・保護者との面談 など
↓
②情報収集・分析 対応検討
特別支援委員会(当該学年会)
・担任等からの情報収集
・本人・保護者との面談
・カウンセリング依頼
・医療機関との連携(診断書等) など
↓
③審議
職員会議
・欠課時数が職員会議報告数(1 単位当たり5 時間)に達したところで特別配慮について審議依頼
↓
④具体的対応
特別支援委員会
担任
学年会
全職員
カウンセラー
医療機関
・家庭連絡、家庭訪問
・カウンセリング
・医療機関受診
・経過報告連絡会議 など
↓
⑤年間欠時数が1/3に達した場合
特別支援委員会 担任・学年会 管理職
・生徒・保護者と面談
・現状の把握と今後について相談
・カウンセラー・医療機
関からの情報集約 など
↓
⑥報告(審議)
職員会
・生徒の現状と今後の見通し(継続・転学・休学など)を報告、状況によってはその内容を審議
↓
⑦年間欠時数が1/2に達した場合
特別支援委員会 担任・学年会 全職員 カウンセラー 医療機関
○本校継続の場合:
○上記以外の場合:
2 指導上の留意事項
1.担任は、指導上特別配慮を必要とする生徒について逐次学年会・職員会議に連絡する。
2.担任は、生徒の様子について、教科担任・学年会などで連絡を取りながら、観察・家庭連絡をとり、特別配慮を要するとみられる場合は、その検討を委員会へ依頼する。
3.特別支援委員会は依頼を受けた当該学年と合同の会議を持ち、情報収集と分析をしながら、その可否と対応策などを検討し、特別条項適応のための審議原案を作成する。
4.委員会は、職員会議で当該生徒の特別条項適応の審議を依頼し、認められたら当該学年を中心に関係各所と連携を取りながら、具体的対応をおこなう。その際に以下の点に留意する。
1原因の分析については、多面的・複合的な見地から十分に行う。
2家庭や周囲の生徒との情報交換を密にし、協力して対応できるようにする。
3登校するが教室には入れない生徒の場合には、居場所の確保をその環境を整備し、個々の状況に応じて学習課題を検討する。(但し、別室登校は授業の出席にはカウントしない。)
4特別配慮を認められた生徒の欠課数については、※年間授業数の1/2を超えないものとする。(※内規集「III.考査、評定、単位認定に関する内規4.(4)(5)」項による)