長野県から交付された2022年度の校則を掲載しています。
「 生活のきまり 」
長野県中野西高等学校
1.身だしなみ(服装・等)について
1)服装は自由とし、私服を着用する。
ただし、登下校に適し授業を受けるにふさわしい高校生らしい清楚な服装にすること。
2)頭髪のパーマ・脱色および染色・エクステ等はしてはならない。
3)ピアス・アクセサリー等の装飾品、化粧・マニキュア等はしてはならない。
4)上履きは、学校指定の学年色とする。登下校での使用はしてはならない。
2.自転車による通学
1)自転車を保有している生徒は、必ず自転車保険に加入し、自転車後部には学校指定のステッカーを貼ること。
2)通学の際は学校所定の場所に駐輪し、必ず施錠すること。
3)2人乗り、並進、無灯火、携帯電話・音楽プレーヤーの操作等の交通違反を絶対にしないこと。
3.アルバイトについて
1)授業日および土・日曜日のアルバイトは、特別な理由(家庭の経済的な理由等)を除き、届を受理しない。
2)長期休業中は一定の範囲内でのアルバイト届の受理をする。ただし原則として1日8時間以内、午前8時~午後5時以内とする。
3)アルバイトを希望する場合は、学校所定の「アルバイト届」を提出し、アルバイト許可証の発行を受ける。無届でのアルバイトはしない。
4)成績不振者、生活態度に問題のある生徒についてはアルバイト届の受理は原則できない。
5)次の項目に該当するアルバイトは禁止する。
・宿泊を伴うもの・危険を伴うもの・酒類を扱うもの・遊興的接客業
4.携帯電話(スマートフォン)の使用について
1)登校時、各自ロッカーに入れ、鍵を掛けて保管管理し、昼休みを除き放課後まで使用しない。
2)学校行事等で許可があった場合は例外的に使用を認める。
3)フィルタリングサービスに加入すること。
4)違反があった場合は生徒指導上の問題になる。
5.所持品等について
1)自己責任において管理すること。不必要な貴重品・現金等は学校へ持ってこない。
2)盗難防止のため、所持品には必ず記名をし、ロッカーに保管し鍵をかけ、教室内に不用意に物品等を置かない。体育・芸術・理科等の移動教室の時は教科担当・担任に預けるようにする。
6.原付バイク・自動車の免許取得について
1)原付バイク・自動二輪の免許取得および運転は原則として認めない。
2)例外の希望者については、その旨担任に申し出る。
(学年会、生徒指導係会、職員会で別途審議する)
3)自動車の運転免許取得は卒業時まで認めない。ただし、3年次の自宅研修時より、進路の内定したものに限って自動車学校での教習を認める。
7.校外での活動について
1)校外で生徒が集団で活動する場合は、事前に計画書を提出し、助言を受けること。
2)会場が高校生にとって健全な場所であり、また、保護者が監督すること。
3)校内で入場券等を販売しないこと。
4)終了時刻が遅くならないこと。
8.その他
1)校外への外出を希望する時は、担任に外出許可を申し出て、許可証を発行してもらうこと。
2)高校生としての自覚を持ち、地域や周りの人達に迷惑をかけないように行動すること。
3)夜遊びなどの深夜徘徊をしないようにし、規則正しい生活を心がけること。
4)事件・事故等が起きた時は、速やかに担任あるいは本校職員に連絡すること。
以上の「生活のきまり」を遵守できない場合は、保護者に連絡し適切な指導を行う。
9 生徒指導
令和4 年度入学生用『入学にあたって』より
【 生徒指導目標 】
〇責任を重んじ節度を尊び、健康で明るい生活を営む。
〇自主・自立の気概と創造性豊かな行動力を育てる。
〇命の重さを実感でき、自らの命も他者の命もかけがえのないものとして大切にする。(「いじめ」については絶対に許さない)
生徒が上記の目標を達成し、充実した高校生活を送ることができるように次の点に特に重点をおいて指導しています。
保護者の皆様には、この趣旨をご理解のうえ日々の家庭生活の中でもご指導いただけると幸いです。
(1)本校は私服着用です。
登下校に適し学校生活を送るうえで清楚な服装にしてください。(セーラー服は不可。)また、本校では、茶髪・ピアス・マニキュア・アクセサリー・化粧等は認めていません。ふさわしくない服装・身なりについては、学校として指導することになります。ご家庭でも、服装・身なりについては、ご指導いただきたいと思います。
(2)自転車保有者は、必ず自転車賠償責任保険に加入して下さい。県の条例により義務化されました。自転車通学をする場合には、自転車後部に学校指定のステッカーを貼り、所定の場所に必ず鍵をかけ駐輪してください。また、左右の確認・一時停止・二人乗り・並進・夜間の無灯火走行・携帯電話・音楽を聞きながらの運転をしない等、交通ルールを守ってください。
(3)バイクの運転免許取得は原則として認めていません。
(4)自動車の運転免許取得は卒業時まで認めていません。ただし、希望する生徒には進路が内定した者に限り3年次の自宅研修時より自動車学校への入校を認めます。免許取得は卒業式以降になります。
(5)アルバイトについては、特別な理由(家庭の経済的理由等)の場合を除いてアルバイト届けの受理はしていません。無届アルバイトをさせないようにしてください。長期休業中に希望する者は、所定の「アルバイト届」を事前に担任と相談し、提出してください。
(6)生徒が有志で行動する場合(校外での発表会等)には事前に計画書を提出し、学校の助言を受けることになっています。なお、男女で宿泊するものは認めません。
(7)同級会の際は、会場は公共の施設を使用し、宿泊を伴わないこと。また、旧師の出席が得られることを原則としています。
(8)問題行動を起こした生徒には反省を求めます。この場合には反省点を明確にし、場合によっては反省指導(説諭指導・登校反省・家庭反省)を行うことがあります。
(9)その他、次のような指導をしていますのでご留意ください。
(ア)必要のない物品や現金は持ってこないこと。貴重品はロッカーに入れ施錠するか、担任・教科担当に預ける等、自己管理を徹底してください。
(イ)自分の持ち物には記名しておくこと。
(ウ)本校生として自覚を持ち、地域や周りの人たちに迷惑をかけないように行動すること。
(エ)携帯電話の使用にあたってはマナーを守りトラブル等に注意すること。授業中の使用は禁止する。
<登校したらSHR前にロッカーに保管、使用は昼休みと放課後のみです。>
SNS関連のトラブルが多発しています。ご家庭でも使用についてのルールを決め節度有る利用をお願いします。また、フィルタリングサービスの利用をぜひお願いします。
(10)本校ではパンや自動販売機によるジュース等の販売を行っていますが、健康面を考えて、できるだけ家庭で作った弁当や飲み物を持参するようご配慮をお願いします。
(11)事件や事故が発生した時は、速やかに学級担任あるいは学校に連絡してください。
(12)次頁に「懲戒処分のガイドライン」を示してあります。
[学校よりお願いしたいこと]
(1)何かありましたら遠慮なく学級担任に相談してください。
(2)ご家庭で、学校生活のことや社会の出来事などの会話をしてください。
(3)どんな生活をしているか見守ってください。
(4)問題行動が多くなっています。例えば「アルバイトくらいは」「飲酒・喫煙くらいは」という考え方でなく、確固たる毅然とした態度で接してください。
(5)「学校が何とかしてくれる」というような姿勢でなく、自分から進んで物事を考え実行する生き方ができるように、ご家庭でもお考えいただければ幸いです。
懲戒処分のガイドライン
「創造探究友愛」の校訓のもと、本校は教育基本法の精神にのっとり、平和的な国家・社会の有為な形成者を育成し、敬と愛と信とに満ちた学園を創ることをその教育目標にして、今日まで生徒・家庭・地域・学校との連携を大切にし、教育活動を展開してきております。
中野西高等学校という学びの場が、すべての人々にとって有意義で安全で楽しく豊かな学びの場でなければならないという確かな信念のもと、今後とも様々な連携を大切にして教育活動を発展させていきたいと思っています。しかし、昨今様々な重大な問題行動が教育現場で発生している現状もあり、本校においても今までのような反省指導では対応ができず、真にやむを得ないと判断した場合には、重大な問題行動に対して以下のような懲戒処分を取り入れ、本校をより良い学校にしたいと願っています。
生徒一人一人がこの趣旨を理解し、本校生としてより一層学業に励み、社会に貢献できる人間になるよう心から望みます。
I 停学処分
次に例示する行為等を行ったとき
1学校内外で下記のような行為を行った者
(1)入院加療を要するなど、深刻な傷害を負わせる行為、特に集団による特定個人への暴力行為
(2)継続的な暴力やいじめ
(3)刃物などによって威嚇するなど、生命及び身体の安全を脅かす行為
(4)金品の「ゆすり」「たかり」などの恐喝行為
(5)携帯電話などを用いての脅迫など、心身の安全を脅かすような行為
(6)覚醒剤やシンナーなどの薬物乱用
(7)法律に触れる性の逸脱行為
(8)その他、窃盗、金品の強要、暴走行為など反社会的な逸脱行動
2授業妨害など教育活動の正常な実施を妨げる行為
3教職員に対し、学校内外で下記のような暴力行為を行った者
(1)傷害を負わせる行為や刃物などによって威嚇するなど、生命及び身体の安全を脅かす行為
(2)暴言や脅迫を繰り返し、心身の安全を脅かすような行為
4施設・設備などの器物損壊を行った者
(1)授業などの教育活動に不可欠な施設・設備(放送設備、コンピューターなど)に対する破壊など
(2)その他、施設・設備(窓ガラス、照明、壁、戸、消火設備など)に対する破壊など
(3)上記施設・設備に対する放火など
5学校で定められている規則に、複数回または相当の頻度や継続性をもって違反し、指導にのらない者
II 退学処分
次の1、2のいずれかに該当し、かつ3に該当する場合
1上記の問題行動が複数回または相当の頻度や継続性をもって行われた場合
2社会的に極めて重大な問題行動を行った場合、または、その発生の可能性が非常に高いと判断される場合
3問題行為の内容のほか、本人の平素の行状及び反省状況、他の生徒に与える影響などを慎重に考慮し、退学が教育上やむを得ないと判断される場合
令和4(2022)年度 生徒指導基本方針
中野西高等学校 生徒指導係
I.目標
・挨拶ができ、ルールを守る規範意識を育てる。
・互いに人格を尊重し、いじめのない学校を目指す。
・自ら考え、判断・行動する個性豊かな人間を育てる。
・保護者と連絡をとりながら指導にあたる。
・安心して学校生活を営む環境の向上に努める。
・命の尊さ理解し、自身・他者の命や、人を傷つけることのないように努める。
係の活動基本方針
・職員間のコミュニケーションを良くして、係全員が協力して諸行事や問題事例に対応していく
・学年会との連絡を密に取り、不登校などの心身に問題を抱えた生徒の情報を共有する
・問題行動などの突発的な事例が発生したときは、オープンにかつ迅速に対応できるよう協力してやっていく。
II. 諸規則
(初職員会配布済みにつき省略。「生活のきまり」「懲戒処分のガイドライン」)
III. 生徒に問題行動があった場合の申し合わせ事項
1.重大な問題行動
(1)「懲戒処分のガイドライン」に沿って指導する。
2.その他の問題行動
(1)生徒に問題行動があった場合、学級担任・副担任は、学年生徒指導係とともに事実確認を行い、学年と生徒指導係に報告する。
(2)学級担任・副担任の報告を受け、当該の学年会は生徒指導係と情報を共有し、その生徒の指導原案を作成する。
(3)学年生徒指導係が学年と係の合同会議を招集し、合同会議において指導原案を基に指導案を作成、職員会に報告・提案、了承を得る。
(4)職員会まで期間がある場合は、事後報告として職員会の了承を得る。
(5)反省指導について
1)下記の問題行動を起こした生徒については反省指導を行う。
・暴力行為・窃盗・飲酒・喫煙・校内内規違反等を犯した場合
・平常の学校運営を著しく乱した場合
・その他、職員の指導に従わなかった場合
2)反省指導は説諭指導・登校反省を原則とする。
3)反省指導を行う場合には、学級担任及び生徒指導係、または学校長が直接保護者に事実を説明した上で行う。また、必要と認めたときは、自宅待機をさせることもあるが、期間については、短期間とするよう努める。
(6)反省指導の手続きについて
1)登校反省の場合
学年生徒指導係は学年および生徒指導係と連携し、学校の日課に合わせて指導計画を立て、合同会議の承認を得て実施する。また、学級担任はその期間毎日、生徒と面接した職員の報告を受け、反省状況をまとめ、係、学年主任に報告し、保護者への連絡を行う。
2)家庭反省の場合
・担任は出来る限り家庭訪問をし、下記ア)~キ)の「生徒の心得」に基づいて、適切に指導と助言をする。
また、勉強に遅れのないよう指導する。
・担任は家庭訪問の際、下記カ)1~3の課題を受け取り、学年、係へ提出し状況を報告する。
<家庭反省中の生徒心得>
ア)家庭反省の場合、原則として、保護者または生徒を監督できる者が在宅する。
イ)家庭反省中の生徒は外出しない。また、友人などの訪問を受けない。
ウ)反省中の生徒は電話をかけたり、受けたりしない。
エ)家庭内の環境を整え、(起床・就寝時刻等)規律ある生活をする。
オ)毎日、反省日誌を書き、さらに保護者に読んでもらい、一言書き添えてもらう。
カ)学級担任に与えられた課題(下記)に集中して取り組む。
1事実関係をはっきりさせる。
2過去の生活全般にわたって反省する。
3今後どのような生活をするか、将来の展望について考える。
キ)携帯電話は保護者あるいは担任が預かる。
3)反省解除
ア)学年・係で見極め面接を行う。
イ)学年・係の合同会議で反省状況を確認する。
ウ)学年・係の合同会議後、職員会の承認を得る。職員会まで期間がある場合は、事後報告として職員会の了承を得る。
エ)学校長より反省解除の申し渡しを保護者同伴の上、受ける
IV. 生徒相談室の活用について
1.不登校傾向がある生徒や、精神的な疾患から正規の授業を受けることに抵抗がある生徒が、校内で気軽に利用・活用または学習できる場とする。
2.生徒の相談・指導については、学級担任・学年・教育相談係等が連携をとりながら、相談室を用いて指導を行う。
3.相談室には係員が常駐するように努める。
4.一般の生徒の利用は認めない。特別な事情がある場合は許可する。
5.カウンセリングが必要と思われる生徒には、特別支援コーディネーター及び「生徒指導係」と学級担任とが連絡をとりながら今後の指導を考え、ケースによっては専門のカウンセラーまたは精神科医の診断を勧めていく。
6.部屋の有効利用を図るため、保護者との面談・生徒の指導等にも利用していく。
7.生徒の利用状況を教育相談関係が職員会に報告する。
V.令和 4 年度 生活指導係の活動内容
1.身だしなみ指導
2.校内見回りおよび通学路の巡視
3.交通安全等の指導
1)交通安全街頭指導
2)交通安全講話
3)運転免許取得(原付バイク・自動車)関係
4)自転車ステッカーの取り扱い
5)自転車保険等の斡旋
6)自転車盗難・放置自転車の取り扱い
4.アルバイトの指導
5.長期休業中の注意事項および計画表の作成
6.サンダル・自転車ステッカーの斡旋
7.遺失物の保管・広報、盗難に対する対処
8.問題行動を起こした生徒の指導
9.生徒指導だより・HR連絡の発行
10.不登校生徒の対応(カウンセリングその他)
11.生徒相談室の管理・活用
12.諸規則・取り決め等の見直し
13.対外的諸対応