長野県から交付された2022年度の校則を掲載しています。
全日制
長野県中野立志館高等学校 生徒指導の進め方
1.基本方針
(1)生徒一人ひとりの人格を高めるとともに個性の伸長をはかる。
(2)基本的生活習慣の確立と社会的な資質・能力・態度を育成する。
(3)社会規範意識や人権感覚の向上をめざす。
こうした点を踏まえながら、生徒が健全で明るい学校生活を送れる環境づくりをめざす。また、生徒それぞれの状態に応じた指導や支援を心掛け、生徒の規範意識の醸成と人として必要な基礎力の養成を目指す。
特に生命や人権を脅かす行為、法や社会規範あるいは「生徒心得」に反するような行為(以下、問題行動という)に対しては、生徒自らが深く反省し、生徒の自己指導能力を育むことを目的として、以下に従い「反省指導」または「懲戒処分」を行う。問題行動を起こした場合は以下のような指導を行い生徒が自分を見つめなおし、よりよい学校生活を送るきっかけとする。
2.反省指導のガイドライン
反省指導は教育的措置であり、生徒の人間的成長を図り、問題解決に向かわせ、それを契機に自己の行動を見直し、健全にして豊かな高校生活を営むことができるようにするものである。
(1)基本的な考え方
事実関係の十分な調査を行い、客観的な事実確認に努める。生徒の人権に配慮しながら、教育的配慮をもって慎重かつ的確に事実確認を行い、生徒本人の事情や意見をよく聴く機会を持つ。生徒への指導に関しては、生徒が不利益を被らないように配慮する必要がある。具体的には、学習の機会を保障するために各教科の課題を手配したり、出席日数が増加したりしないような配慮を行う。
必要に応じて保護者から事情や意見を聞き、保護者及び生徒本人に対して事実関係や学校の指導方針・指導内容等について事前に十分説明するとともに、保護者の理解と協力を得る。指導期間中は家庭との連携を密にし、指導経過等について家庭への連絡を必ず行う。
(2)反省指導の基準
1初回や単独の問題行動で、1週間程度の反省指導を行うもの
ア交通関係の違反
無免許運転 無断免許取得 交通法令違反 交通事故等(状況により判断)
イ学校生活における問題行動
服装・頭髪等の校則違反 無断アルバイト カンニング
ウ学業をおろそかにする行為
授業妨害 度重なる遅刻 授業放棄 授業中のケイタイ等使用
エ社会生活上の問題行動
喫煙および喫煙同席 飲酒および飲酒同席 禁止遊戯施設への入場 不正乗車 自転車盗 万引き 占有離脱物横領
オその他
上記以外の問題行動が発生した場合、その都度審議する。
2より深い反省指導を行うもの
暴力行為 威圧行為 いじめ行為 他者の心身の安全を脅かす威嚇行為 不良グループへの加入 インターネットや携帯のメールを介しての誹謗中傷 金品の強奪行為 ネットを介しての犯罪 意図的な器物損壊行為 正常な教育活動を妨げる行為 薬物使用・薬物乱用 売買春行為 禁止職種のアルバイト その他の反社会的行為 上記1ア~オの行為が複数回または継続的に行われるなど改善がみられない場合
懲戒処分のガイドライン
1.基本的な考え方
生徒が反省指導のガイドラインに添った指導を受けたにもかかわらず、次のような状況が認められると「学校教育法施行規則第二十六条」により、学校長による懲戒処分を行う。
(1)指導を真剣に受け止める姿勢が見られず問題行動を改めない、または繰り返す場合。
(2)学校内外を問わず、学校での指導の範囲を超えた問題行動があった場合。
(3)通常の反省指導では対応できず、かつ教育的配慮による指導措置を受け入れてもらえない場合。
2.懲戒処分の基準
(1)停学処分
次の1~3の行為があった場合は、慎重審議の上、学校長が決定し停学処分を行う。
1学校内外で次のような暴力行為を行った場合。
ア心身に傷害を負わせる行為。
イ刃物などの凶器によって威嚇するなど、生命及び心身の安全を脅かす行為
ウ金品の恐喝、強盗行為。
エ教職員の指導に従わず、暴言や脅迫を繰り返すとともに、授業妨害など正常な教育活動を妨げる行為
2施設・設備などの器物破損を行った場合。
ア教育活動に不可欠な施設・設備に対する破損行為及び放火などの行為。
イ公共の施設・設備や他者の所有財産に対する破損行為及び放火などの行為
3学校内外で次のような行為を行った場合。
ア継続的ないじめ。
イ覚せい剤やシンナーなどの薬物乱用行為。
ウ援助交際、売春行為などの性の逸脱行為。
エその他、暴走行為や不良グループへの加入などの反社会的行為
(2)退学処分
次の1・2のいずれかに該当し、生徒の日常の生活態度や反省状況、他の生徒に与える影響等を慎重に考慮し、生徒に改善の見込みがなく、教育上やむをえないと判断される場合は、慎重審議の上、学校長が決定及び退学処分を行う。
1停学処分の1~3の行為が複数回または継続的に行われた場合。
2社会的に極めて重大な問題行動や違反行為を行った場合。また、その発生の可能性が非常に高いと判断された場合。
学校教育法施行規則第二十六条 校長及び教員が児童等に懲戒を加えるに当つては、児童等の心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければない。
○2懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長(大学にあっては、学長の委任を受けた学部長を含む。)が行う。
○3前項の退学は、公立の小学校、中学校(学校教育法第七十一条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの(以下「併設型中学校」という。)を除く。)又は特別支援学校に在学する学齢児童又は学齢生徒を除き、次の各号のいずれかに該当する児童等に対して行うことができる。
一性行不良で改善の見込がないと認められる者
二学力劣等で成業の見込がないと認められる者
三正当の理由がなくて出席常でない者
四学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反した者
○4第二項の停学は、学齢児童又は学齢生徒に対しては、行うことができない。
身だしなみ指導について
社会的視野を持ち、自身がおかれた立場や状況をわきまえた身だしなみをすることを基本とする。すなわち、「学校は公共の場である」という認識で指導にあたる。学校は生徒が学習や生徒会活動等を通して成長していく過程を補助し、牽引していく場であるということを認識すると共に、ある程度の緊張感をもってその活動をするように指導する。
(1)制服指導
学校に対する帰属意識や愛校心を高め、生徒自身と学校に誇りとプライドを持った上で制服を着用するよう指導する。
1制服の規定・運用について
ア制服の規定
〈男子〉ブレザー、スラックス、ネクタイ、長袖シャツ
〈女子〉ブレザー、スラックス(スカートも可)、ネクタイ、長袖シャツ
以上、いずれも指定のものとする。
イ制服の運用
夏用制服の着用期間を除く期間は、常時着用するものとする。なお、制服とは上記の「制服の規定」に記載されたものとする。
・厳冬期には、全生徒がスラックスを着用するものとする。
・スカートの下にジャージ等を着用するスタイルは禁止する。
・冬制服着用時の防寒対策として、個人の判断によりブレザーの下にカーディガン・セーターを着用しても良い。
(黒・紺・グレーの単色無地であること、襟の形はV字であること、ブレザーの裾や袖から極端にはみ出さない形状であることを厳守して着用。)
2夏用制服の規定・運用について
ア夏用制服の規定
〈男子〉半袖のシャツ(長袖のシャツも認める)スラックス
ネクタイの着用は自由。
〈女子〉半袖のシャツまたは半袖のオーバーブラウス(長袖のシャツ・長袖のオーバーブラウスも認める)
スラックス(スカートも可)ネクタイの着用は自由。
以上、いずれも指定のものとする。
イ夏用制服の運用
夏用制服の着用期間は、基本的には6月1日から9月末日とする。尚、夏用制服とは上記の「夏用制服の規定」に記載されたものとする。
・夏服着用期間の防寒対策は、個人の判断により夏用制服の上に冬用制服のブレザーまたは冬期時着用と同じ規定のカーディガン・セーターを着用しても良いこととする。
(2)その他の身だしなみ指導について
その場に適した身だしなみをするように指導する。
1 頭髪は、学校生活に相応しい状態で学習活動に臨むことを基本とする。(脱色・奇異なスタイル等の禁止)
2 ピアス等装飾品および化粧は、必要ないという指導をする。
3 上履きは、所定のものを使用し、来客用のスリッパや体育館シューズは禁止とする。
4 通学時は歩きやすい靴とし、相応しくない靴(サンダル・ハイヒール等)は禁止とする。
5 寒冷期の通学時にはオーバーコート等の着用を認める。ただし、体育ジャージの着用は認めない。
中野立志館高等学校 生徒指導方針
1.基本指導体制
(1)全職員一致の集団指導体制をとる。
(2)学校と保護者との連携・対話を密にし、相互理解を深めつつ指導にあたる。
(3)出身中学および地域と連携した指導体制の確立を図る。
(4)問題行動防止のための指導体制の確立を図る。
(5)生徒への指導力向上を目的とする学習会、研究会をもつ。
2.問題行動を起こした生徒に対する指導
指導方針については、学年会と生徒支援係との合同会議等で検討し、職員会で報告するとともに意見を求め、それを受けて学校長が決定する。ただし、実際に指導を行うに当たっては、職員集団が共通の事実認識を持つようにする。その上で指導の目的、観点および指導の内容を明確にし、関係職員が理解したうえで指導を実施する。指導の経過ならびに結果については、生徒支援係会、学年会、学級担任その他関係職員を集め合同会を開催し共有する。指導の終了は、必ず職員会議にかけて討議し学校長が決定する。ただし、終了の明確な場合には、職員会議で審議し学校長の決定によって生徒支援係に一任することもある。必要に応じて個人指導と平行して、学級、学年、クラブ(同好会)等の討議により、本人の問題を級友その他全体の問題と考える集団指導を実施する。その実施にあたっては、事前に十分指導計画を立て、必ず学級担任、学年主任、各顧問の指導のもとに行う。
○指導のガイドライン
(1)事実確認
1 生徒の基本的人権に配慮する。
2 生徒、保護者、その他関係者等からの事実確認を迅速に行う。
3 事実確認は複数の教員で行う。
4 事実について正確な記録を残す。
(2)指導方針の決定
1 事実にもとづき、十分な検討を行う。
2 形式的、感情的、不公平にならないよう注意する。
3 検討をもとに、指導方針を校長が判断する。
(3)事実確認と共通認識
1 生徒及び保護者に対し、事実の確認を行い学校と共通の認識を持っていただく。
2 指導方針・指導内容について十分な説明を行う。
3 事実認識の違う場合は、再度確認作業を行う。
4 再確認できた事をもとに再度事実確認を行う。
(4)留意点
1 保護者等への対応
ア 生徒及び保護者に対し、反省指導は教育的指導の一環であることを説明する。
イ 指導計画や指導内容を明確に示し、保護者の理解と協力を得る。
ウ 毎日の指導経過や状況について、保護者との連絡・連携を密に行う。
2 場所
ア 反省指導は、原則として学校で行う。(いわゆる「登校反省指導」を行う。)
イ 反省指導を家庭で行うときは、保護者にその趣旨を十分説明し理解と協力を得る。
3 反省指導期間中は出席扱いとする。
4 授業進度等に応じて個別に指導したり、学習課題を与え添削指導したりするなど、教科指導にも配慮する。
5 毎日の反省日誌(生活記録)とともに学習記録をつけさせ、指導・助言する。
6 反省指導期間中の考査は、受験の機会を与えるよう配慮する。
7 その他
ア 指導経過について、正確な記録を残す。
(5)事後指導
1 反省指導後も、必要な場合は経過を観察し、継続して指導を行う。また、生活面や学習面で支援が必要と判断した場合は、生徒相談係と協議し必要な支援を行う。
2 事実関係、指導計画、指導経過の記録を整理しておく。
定時制
2022年度生徒心得
長野県中野立志館高等学校定時制
中野立志館高等学校定時制課程の生徒として、互いの人格を尊重し、地域社会の一員たる自覚を持ち、社会に貢献できる資質を磨き、良識ある行動がとれるよう心掛ける。
1生活について
(1)時間を守り、高校生として自覚ある行動をとる。
・SHRに間に合うように登校する。欠席・遅刻の場合は必ず担任に連絡する。
・授業開始時には教科書などをそろえ、きちんと着席している。
・授業中は携帯や音声機器などを使用せず、学習に集中する。
・登校から下校までの間、外出はしない。外出する場合は、担任に許可を得る。
・最終下校時刻、午後9:15を守る。
(2)いじめや暴力は絶対にしない。
・人の身体を押したり叩いたりすることは勿論、言葉やメール等で相手をからかったり傷つけたりしない。
・飲食物などをおごったり、おごられたり、又はせがんだり、強要したりしない。
(3)学校や社会の決まりやマナーを守る。
・喫煙はしない。煙草・ライター・マッチその他喫煙に関わるものは持ち込まない。
・校舎内は学校指定のサンダルを着用し、上下履きを区別する。
・給食の食事や牛乳は給食室で飲食し、持ち出さない。・学校の設備や物品を大切に扱う。
(4)進んで清掃し、ゴミの分別や環境美化に努める。
2通学について
(1)交通ルール(道路交通法)を守り、常に交通安全に心掛ける。
(2)原付バイク・自動二輪車・自動車(以下「自動車など」という)の免許取得を希望する場合は、事前に「免許受験届」を提出し、取得後「免許取得届及び車両届」を提出する。
(3)自転車・自動車などで通学を希望する場合は、必ず「通学許可願い」を提出し、許可を受ける。車種を変更する時も、再度「通学許可願い」を提出し、許可を受ける。
・自動車などの通学許可は就労で必要もしくは通学に不便な場合などに限る。
・原付バイク・自動二輪車の二人乗りやヘルメット不着用、また、自動車に友人らを同乗させての通学はしない。違法な改造や貸し借りもしない。校内の指定場所以外に駐車・駐輪しない。
・許可された自転車・原付バイク・自動二輪車にはステッカーを後輪フェンダーなどに貼付する。自動車は学校に駐車する際は発行された駐車許可証をダッシュボード上に明示する。
(4)運転者の責任として自動車などは自賠責保険と任意保険の両方に加入する。
※上記(1)から(4)が守られない時は自動車などでの通学は許可しない、また、許可されている場合でも取り消しになることがある。なお、学業をおろそかにするなどで成績不振がある時もこれに準ずる。
(5)無許可で自動車・原付バイク・自動二輪車を用いて通学してはならない。(途中もしくは学校付近に駐車・駐輪することは無許可通学である。)
3その他
(1)アルバイトは飲酒・喫煙に同席する接客業や深夜(22時から5時)などは行わない。
(2)高校生らしい服装・頭髪に心がける。
・華美なもの、肌の露出の過度なものは防犯上からも避け、清潔な衣服を着用する。
・頭髪も、学習するにふさわしいものとし、手を加えることはしない。
(3)登下校中事故の無いよう注意する。また、不審者に遭わないよう、特に暗くなる下校時には、複数で行動し、明るい道を通る。
(4)夜遊び・外泊などはしない。
(5)事故・問題行動等が生じた時は、すぐに学校に連絡すること。
Tel0269-22-2102(定時直通)、0269-22-2141(学校代表)
問題行動を起こした生徒に対する指導について
長野県中野立志館高等学校定時制
1 生徒指導の基本方針
本校では、次に示す方針に基づき生徒指導を行う。
1生徒一人一人の人格を高めるとともに個性の伸長をはかる。
2社会的な資質・能力・態度を育成する。
3規範意識や人権感覚の向上をめざす。
こうした点を踏まえながら、生徒が健全で明るい学校生活を送れる環境づくりをめざす。
また、生徒の現状の生活環境等に配慮しながら、具体的・実践的に指導援助を行う。
いじめが発覚した場合は、事の重大さを認識させ、迅速かつ適切な指導を行う。
特に生命や人権を脅かす行為、法や社会規範あるいは「生徒心得」に反するような行為(以下、問題行動という)に対しては、生徒自らが深く反省し、生徒の自己指導能力を育むことを目的として、以下に従い「反省指導」または「懲戒処分」を行う。問題行動を起こした場合は以下のような指導をして生徒が自分を見つめなおし、よりよい学校生活を送るよう改善を求めていく。
2 反省指導のガイドライン
反省指導は教育的措置であり、生徒の人間的成長を図り、問題解決に向かわせ、それを契機に自己の生活を見直し、健全にして豊かな高校生活を営むことができるようにするものである。
(1)基本的な考え方
ア問題行動の事実確認について
・事実関係の十分な調査を行う。
・客観的な事実確認に努める。
イ生徒の基本的人権や学習権等への配慮について
・生徒の人権に配慮しながら、教育的配慮をもって慎重かつ的確に行う。
・生徒が弁明する機会を設け、本人の事情や意見をよく聴く機会を持つ。
・きめ細かな指導を行い、学習権を保障する手立てをとる。
・反省指導によって生徒が不利益を被ることのないよう、回復措置を図るなど教育的配慮をおこなう。
ウ家庭との連携及び説明責任について
・必要に応じて保護者から事情や意見を聞く。
・保護者及び生徒本人に対して事実関係や学校の指導方針・指導内容等について事前に十分説明するとともに、保護者の理解と協力を得る。
・指導期間中は家庭との連携を密にし、指導経過等について家庭への連絡を必ず行う。
エ校内体制について
・事実確認及び指導については複数の教員であたる。また、学年、生徒指導部等との連携を密にする。
・事実や指導に関する事項等はその都度記録する。
・問題行動の事実及び指導に係ることは随時連絡をとりあう。
(2)反省指導の基準
ア初回や単独の問題行動の場合
(ア)5日~10日程度の期間の反省指導を行うもの
・交通関係の違反
無免許運転
交通法令違反
交通事故等(状況により判断)
・学校生活における問題行動
カンニング
・学業をおろそかにする行為
授業妨害等
・社会生活上の問題行動
未成年者の喫煙および喫煙同席
未成年者の飲酒および飲酒同席
禁止遊戯施設への入場
不正乗車
自転車盗
万引き
占有離脱物横領
・その他
上記以外の問題行動が発生した場合、その都度審議する。
(イ)より深い反省指導を行うもの
暴力行為
威圧行為
いじめ行為
他者の心身の安全を脅かす威嚇行為
ネットを介しての犯罪
金品の強奪行為
意図的な器物損壊行為
正常な教育活動を妨げる行為
薬物使用・薬物乱用
売買春行為
禁止職種のアルバイト
その他の反社会的行為
※教育上やむをえない場合には、懲戒処分も検討する。
イ度重なる指導に従わず、改善の見込みのない場合懲戒処分も検討する。
(3)指導の手順
ア事実確認
・生徒の基本的人権に配慮する。
・生徒、保護者、その他関係者等からの事実確認を、迅速に行う。
・事実確認は複数の教員で行う。
・事実について正確な記録を残す。
イ指導方針の決定
・事実にもとづき、十分な検討を行う。
・形式的、感情的、不公平にならないよう注意する。
・検討をもとに、指導方針を校長が判断する。
ウ弁明の機会付与と検討
・生徒及び保護者に対し、事実・指導方針・指導内容について十分な説明を行う。
・生徒及び保護者に対し、対面しての弁明の機会をもうける。
・弁明内容については、その是非を慎重に検討する。
・検討を参考に弁明の是非を校長が判断する。
エ留意点
1保護者等への対応
・生徒及び保護者に対し、反省指導は教育的指導の一環であることを説明する。
・指導計画や指導内容を明確に示し、保護者の理解と協力を得る。
・毎日の指導経過や状況について、保護者との連絡・連携を密に行う。
2場所
・反省指導は、原則として学校で行う。(いわゆる「登校反省指導」を行う。)
・反省指導を家庭で行うときは、保護者にその趣旨を十分説明し理解と協力を得る。
3反省指導期間中は出席扱いとする。
4授業進度等に応じて個別に指導したり、学習課題を与え添削指導したりするなど、教科指導にも配慮する。
5毎日反省日誌・生活記録とともに学習記録をつけさせ、指導・助言する。
6反省指導期間中の考査は、受験の機会を与えるよう配慮する。
7その他
・指導経過について、正確な記録を残す。
オ事後指導
・反省指導後も、十分な注意をもって見守り、生活面や学習面で必要な支援を行う。
・事実関係、指導計画、指導経過の記録を整理しておく。
・再発防止のための事後指導を行う。
3 懲戒処分のガイドライン
(1)基本的な考え方
生徒が反省指導のガイドラインに添った指導を受けたにもかかわらず、次のような状況が認められると「学校教育法施行規則第26条」により、学校長による懲戒処分を行います。
1指導を真剣に受け止める姿勢が見られず問題行動を改めない、または繰り返す場合。
2学校内外を問わず、学校での指導の範囲を超えた問題行動があった場合。
3通常の反省指導では対応できず、かつ教育的配慮による指導措置を受け入れてもらえない場合。
(2)懲戒処分の基準
懲戒処分が行われる場合を例示します。
【停学処分】
次のア~ウの行為があった場合は、慎重審議の上、学校長が決定し停学処分を行います。
ア学校内外で次のような暴力行為を行った場合。
1心身に傷害を負わせる行為。
2刃物などの凶器によって威嚇するなど、生命及び心身の安全を脅かす行為
3金品の恐喝、強盗行為。
4教職員の指導に従わず、暴言や脅迫を繰り返すとともに、授業妨害など正常な教育活動を妨げる行為
イ施設・設備などの器物破損を行った場合。
1教育活動に不可欠な施設・設備に対する破損行為及び放火などの行為。
2公共の施設・設備や他者の所有財産に対する破損行為及び放火などの行為
ウ学校内外で次のような行為を行った場合。
1継続的ないじめ。
2覚せい剤やシンナーなどの薬物乱用行為。
3援助交際、売春行為などの性の逸脱行為。
4その他、暴走行為などの、反社会的行為
【退学処分】
次のア・イのいずれかに該当し、生徒の日常の生活態度や反省状況、他の生徒に与える影響等を慎重に考慮し、生徒に改善の見込みがなく、教育上やむをえないと判断される場合は、慎重審議の上、学校長が決定及び退学処分を行います。
ア停学処分のア~ウの行為が複数回または継続的に行われた場合。
イ社会的に極めて重大な問題行動や違反行為を行った場合。また、その発生の可能性が非常に高いと判断された場合。
※平成28年3月10日一部変更