長野県から交付された2022年度の校則を掲載しています。
いじめ防止にかかわる取り組みについて
お子様の高校ご入学おめでとうございます。生徒たちが松代高校という新しい学びの場において、授業を大切にしながら、クラブ活動・生徒会活動にも充実した高校生活を送っていただけるよう職員一同尽力して参ります。さて、平成25年6月に「いじめ防止対策推進法」が成立し、この法律に基づいて「学校いじめ防止基本方針の策定」(推進法・第13条)・「いじめの防止等のための組織の設置」(推進法・第22条)が、新たに学校が取り組むべき義務となりました。いじめの早期発見、・いじめの未然防止及びいじめへの対処に、これまで以上に積極的に取り組んでいくことになりました。本校では、「いじめ防止対策委員会」を設置して、いじめの未然防止・早期発見に取り組んでいます。今年度もこの委員会を中心に、いじめ防止のための取り組みを充実させ、さらにいじめ防止等に専門的知識に基づいて対応できるように、教職員の研修も図っていきます。今後、「学校いじめ防止基本方針」を松代高校HP上に掲載していく予定です。保護者の皆様にもご覧いただければと考えています。下記には、「学校いじめ防止基本方針」の一部を記載しました。松代高校のいじめ防止等のための取り組みや措置について、保護者の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。
I いじめの定義
「いじめ」とは、「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」とする。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。「いじめ」の中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察に相談することが重要なものや、児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような、直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。これらについては、教育的な配慮や被害者の意向への配慮のうえ、早期に警察に相談・通報の上、警察と連携した対応を取ることが必要である。
※H25年度以降の文部科学省「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」より
注1:「一定の人間関係のある者」とは、学校の内外を問わず、例えば、同じ学校・学級や部活動の者、当該児童生徒が関わっている仲間や集団(グループ)など、当該児童生徒と何らかの人間関係のある者を指す。
注2:「攻撃」とは、「仲間外れ」や「集団による無視」など直接的にかかわるものではないが、心理的な圧迫などで相手に苦痛を与えるものも含む。
注3:「物理的な攻撃」とは、身体的な攻撃のほか、金品をたかられたり、隠されたりすることなどを意味する。
注4:けんか等を含む。
注5:「いじめられた児童生徒の立場に立って」とは、いじめられたとする児童生徒の気持ちを重視することである。
※「いじめている者」がいじめと感じていない場合でも、「いじめられている者」が精神的苦痛を感じていれば、それはいじめとなる場合があります。
II 松代高校のいじめ防止対策の目指すもの
「いじめ」は犯罪である。人間の尊厳をずたずたに踏みにじり、心に一生消えない深刻な傷を負わせる。人間への信頼感・自分への信頼感を喪失させ、限りない人間不信・自己不信を植え付け、いじめられた人間の未来への希望を奪う行為であり、絶対に許されない人権侵害である。本校では、以前より『いじめ・暴力は絶対に許さない』を生徒指導の基本方針として、生徒・保護者に周知徹底し、指導に取り組んできました。しかし、それでもいじめの芽は常に存在し、近年の情報技術の発展によりインターネットへの動画投稿など、新たないじめ問題が発生し、「いじめ」はますます複雑化・潜在化しています。本校の中・長期的目標として、『「いじめ・体罰」は「しない・させない・許さない」態度で臨み、全力でその防止に努める』を掲げ、いじめの兆候を早期に察知し、未然防止に努めてまいります。個性豊かな良識のある生徒を育て社会に送り出すことが本校の重要な使命であります。そのためにも、生徒たちの善悪の価値基準を高めていくことが大切であり、この「学校いじめ防止基本方針」に基づき、積極的にいじめの未然防止・早期発見・早期対応に取り組んでいきます。
III いじめ防止対策の基本認識
本校教職員は「いじめ」を重大な人権侵害・犯罪行為としてとらえ、「いじめ」は人間として決して許されることではなく、また、「いじめ」はどの生徒にも、どの学校にも起こりうるという認識に立ち、「いじめを絶対に許さない」学校つくりを進めていく。そのためには、「いじめ」の未然防止・早期発見に努め、「いじめ」が認知された場合は、その早期対応に組織的に取り組んでいく。
〔i〕すべての教職員が、いじめ問題の重要性を認識し、「いじめは人間として絶対に許されない卑怯な行為である」という一貫した強い姿勢を貫く。
〔ii〕重篤ないじめは、暴力や犯罪であるという認識を持たせる指導を徹底する。
〔iii〕4層構造(加害生徒・被害生徒・観衆・傍観者)でいじめをとらえながら、学校・家庭・地域社会等、関係者が一体となっていじめ問題に取り組む。
〔iv〕日頃から、生徒・保護者・地域社会との信頼関係の構築に努める。
〔v〕生徒の発する小さなサインを見逃さず、生徒や保護者の訴えを真剣に受け止め、迅速に対応する。
〔vi〕いじめられている生徒の立場に立つ(気持ちに寄り添い、徹底して守る)。
〔vii〕教職員がいじめ問題を一人で抱え込まず、報告・連絡・相談を確実に行い、初期段階から組織的に対応する。
〔viii〕いじめた生徒に対しては、毅然とした対応を取りながらも、「いじめは人間として絶対に許されない行為である」ことを十分理解させるよう、根気強く粘り強い指導を行う。
〔ix〕深刻な事態を招く可能性があると判断される場合には、直ちに警察との連携を図る。
≪注意事項≫
『いじめ・暴力を絶対に許さない』とは、いじめ・暴力の加害事実が発覚した時は、松代高校では高校生活を継続することは非常に厳しいということを意味します。
お子様のことで困った時・悩んでいる時は(どんなささいなことでも)、
1担任に直接会って相談しましょう。
2授業・部活動等がありますので事前に連絡して下さい。
TEL026-278-2044(代表)あるいは、直接に担任の携帯電話へ
3必要ならば生徒だけでなく、保護者の方もスクール・カウンセラー(SC)のカウンセリングを受けることも可能です。お困りの際は、相談してください。
4担任以外の相談窓口
〔教務室〕026-278-9424(教頭対応)
〔生徒指導室〕026-278-9426(生徒指導係対応)
〔生徒相談室〕026-278-2044(生徒相談室常駐職員対応)
〔保健室〕026-278-9429(養護教諭対応)
※担任をはじめ、すべての教職員がいつでも対応可能です。
5学校外の相談機関は次のとおりです。
〔長野県教育委員会学校生活相談センター〕※H27年度新設
24時間いじめ相談ダイヤル~いじめ・いのち・学校生活の悩み~
0570-0-78310
なやみいおう
メールgakko-sodan@pref.nagano.lg.jp※急ぎの場合は電話で
〔長野県子ども支援センター〕
大人専用026-225-9330月~土10:00~18:00
〔電話教育相談〕
長野県総合教育センター0263-53-8811月~金9:00~17:00
北信教育事務所026-232-7830月~金9:00~17:00
〔長野県児童虐待・DV24時間ホットライン(長野県県民文化部こども・家庭課)〕
026-219-2413
〔ヤングテレホン〕
警察本部026-232-4970月~金8:30~17:15
長野中央警察署026-241-0783月~金8:30~17:15
〔警察安全相談※24時間対応〕
警察本部地域安全推進室026-233-9110又は#9110
〔子どもの人権110番〕
長野地方法務局0120-007-110月~金8:30~17:15
〔長野県精神保健福祉センター〕
発達障害者支援センター026-227-1810月~金8:30~17:15
ひきこもり支援センター同上
保護者の皆様へお願い
ご入学おめでとうございます。お子様の笑顔を見て、今までの苦労が報われたのではないでしょうか。松代高校で充実した高校生活を送れるよう、ご家庭と学校で連携して取り組んでいきたいと思います。つきましては、守っていただきたいことを6点申し上げます。
1.暴力いじめは許さない
松代高校では「暴力・いじめは絶対に許さない」という姿勢で取り組んでいます。誰もが安全に学校生活を送りながら、安心して学べる学習環境の中で、思いきり高校生活を充実させて欲しいと思い、全職員で取り組んでいます。学校でもしっかりと見ていきますが、ご家庭でもお子様の様子に目を配っていただきたいと思います。暴力やいじめが発生した場合は、進路変更を含む厳しい指導をします。
2.アルバイトは禁止
高校を卒業すれば、好きなだけ働けます。「時間を無駄にするよりアルバイトをしてお金が欲しい」、「親に社会勉強だと言われた」と言う理由から、生徒は「アルバイトをしたい」と考える事があります。しかし、まずは松代高校で「すべき事」「できる事」を考えさせてください。一番大切なのは学習です。全科目の単位を取得しなければ進級や卒業ができません。また、思いっきり部活動や生徒会活動に取り組ませてください。検定・資格の取得にチャレンジさせてください。松代高校でしかできないことに精一杯取り組ませてください。
3.染めない・身に着けない
本校では頭髪検査を実施しています。頭髪への加工(染色・脱色・ドライヤーやアイロン等、熱による変色)が見られる場合は、改善していただきます。直るまで何度も何度も指導をします。一度染めてしまうとなかなか黒くならず、苦労する例も見られます。長期休業中でも染めてはいけません。また、アクセサリー類の着用は一切禁止です。ピアス等を発見した場合は、卒業式まで担任が預かることになります。なお、地毛が明るい場合は、本日中に必ず担任まで申し出てください。くれぐれも頭髪加工やピアスをしない様、ご家庭でもご指導ください。化粧も禁止です。
4.交通事故には気を付ける
本校は遠距離通学をしている生徒がたくさんいます。自転車利用者は7割を超え、残念ながら「交通事故」の発生もありました。松代町内には狭く入り組んだ道がある一方で、交通量の多い道もあります。特に交差点での自転車同士の事故や自転車と自動車の衝突事故が多くなっています。スマートフォン(以下スマホ)を操作しながら、音楽を聴きながらの登下校は大変に危険です。「大丈夫だろう」という気持ちのゆるみが自分だけでなく他の人の命取りになる事があります。くれぐれも交通安全・交通ルールを守るよう、ご家庭でもご指導ください。
5.携帯電話・スマートフォンは担任に預ける
朝は8:40予鈴です。朝のSHR前に携帯電話・スマホは担任に預けることになります。また、財布などの貴重品は各自のロッカーに入れ、鍵をかけて保管管理をしてもらいます。携帯・スマホ・音楽プレーヤー等は放課後まで使用できません。ゲーム機器は学校への持参は禁止です。これらの規則は授業に集中して学習してもらう為です。なお、時間外に使用および所持していた場合は、担任が一時預からせていただきます(係による指導も入ります。改善されない場合は、反省指導となる場合もあります)。ご理解とご協力を宜しくお願いします。
6.SNSやインターネットの利用は慎重に
「デジタルタトゥー」を知っていますか?直訳すると「電子的入れ墨」ですが、これはインターネット上に一度投稿されたログ(記録)はまるでタトゥーのように消えず、半永久的に残り続けるという造語です。軽い気持ちで投稿した記述や画像が膨大なインターネットユーザーを経て瞬く間に拡散、消したくてももはやどうすることもできなくなります。また、便利で楽しいネット利用ですが、有害な情報や未成年にふさわしくない情報も氾濫しています。アダルトサイトや出会い系サイト、ワンクリック詐欺などを介して、知識や経験、判断力の乏しい未成年者が犯罪者に狙われています。犯罪に巻き込まれないためにも、「フィルタリング」を必ずしてください。「フィルタリング」は自由を奪うものではなく、様々な危険からお子様を守る大切なものです。※最後に「反省指導」についてお伝えします。通常の学校生活から逸脱し、反省指導(方向転換を含む指導・登校反省指導等)の対象となった生徒には、その行為の間違いに早く気づき、健全な学校生活および日常生活を送れることができるように指導を行います。何かお子様のことで困ったことがありましたら、遠慮なく担任に相談してください。詳細につきましては、説明会の資料(生徒指導基本方針)をお読みください。
長野県松代高等学校生徒指導基本方針
【生徒指導全般について】
1.服装・身なり・持ち物について
(1)服装は本校指定の制服を着用する。
1男子は指定のブレザー・ネクタイ・スラックス、女子は指定のブレザー・リボン・スカート(またはブレザー・ネクタイもしくはリボン・スラックス)の各3点を必ず揃える。希望者は指定の男子夏用スラックス、女子夏用スカート(またはスラックス)を購入して着用してもよい。スカートの丈は膝がかくれる程度とし、改造しないこと。
2ブレザーの下は、男女とも布地・ボタン・糸ともに白一色のワイシャツ・ブラウスとする。襟は角えりか丸えりとする。ボタンダウンは着用しない。
3衣替え期間中(6月~9月)はブレザー及びネクタイ・リボンを着用しなくてもよい。但し、進路指導関係で指示のあった場合を除く。
4ベスト・カーディガン・セーター・トレーナーはブレザーの下に着用してもよい。無地で、黒・紺・グレー・白・ベージュのものとし、ブレザーの裾より長いものや、パーカーは禁止とする。衣替え期間中(6月~9月)の寒い場合はブレザーまたはベスト・カーディガン・セーター・トレーナーを着用してもよい。
5体育以外での学校指定の運動着・ジャージ・ハーフパンツ等の着用は認めない(行事等で許可する場合もある)。女子のスカート下のジャージ・ハーフパンツ等の着用は認めない。
6暑さ対策として、学校指定の半袖・ハーフパンツ、部活動の半袖・ハーフパンツでの登下校を認める。ただし、上下が違う恰好はしない(上がワイシャツ、下がハーフパンツ等)。時期については係で検討し決定する。
7寒さ対策として、制服の上にコート及び華美でないウィンドブレーカー・学校ジャージ・部活ジャージの上下での登下校を認める。ただし、上下が違う恰好はしない(上がブレザー、下がジャージ等)。パーカー・スエットは禁止。時期については係で検討し決定する。
8雨具用として、制服の上にコート及び華美でないウィンドブレーカーでの登下校を認める。
94・5月、10月の暑い場合は、ブレザーの下のカーディガン類を脱ぐ事。カーディガン類のみの着用は不可。
10寒い場合は、ブレザーの下にカーディガン類を着用可。女子は、ストッキング・タイツの着用可(色は無地の黒、紺、ベージュ)。
(2)頭髪はパーマ・染色・脱色・ヘアーエクステ・剃り込み等はしない。
(3)ピアス・イヤリング・指輪・ネックレス・ブレスレット等のアクセサリー類は身につけない。
(4)化粧・マニキュア・カラーリップ等はしない。
(5)ゲーム機器等、学習活動・クラブ活動・生徒会活動に必要な物以外は持ってこない。学校で必要なもの以外は持ってこない。
(6)通学用の履物には、サンダル・草履・ヒールの高い靴は禁止する。校内においては各学年指定の上履きを使用する。
(7)校舎内は脱帽静粛に行動しなければならない。また、校舎内ではマフラー・コート類は脱ぐ。
(8)所持品には記名し、貴重品は身に付ける(各自のロッカーにしまい施錠をする)。
(9)携帯電話(スマートフォンを含む、以下スマホ)は、朝のSHR開始前に担任に預ける(1時間目は携帯スマホの電源を切り、各自が管理する。授業中の使用は先生の指示以外認めない。)。財布、ゲーム機・音楽プレーヤー等は、各自のロッカーに入れ、鍵をかける(帰りのSHR終了後まで使用できない)。携帯電話(スマホ)は、放課後返却する。なお、家庭からの緊急連絡等は、学校に連絡してください。学校側が本人に取り次ぎます。また、家庭への緊急連絡時は、担任まで申し出てください。
月 | 基本の着こなし | 暑い場合 | 寒い場合 |
4 | 男子:ブレザー・ネクタイ・スラックス・ワイシャツ 女子:ブレザー・リボン(ネクタイ)・スカート(スラックス)・ブラウス | ブレザーの下のカーディガン類を脱ぐ。 ※カーディガン類のみの着用は不可 | ブレザーの下にベスト・カーディガン・セーター・トレーナーを着用可。無地で、黒・紺・グレー・白・ベージュのものとする。 女子は、ストッキング・タイツを着用可(色は無地の黒、紺、肌色)。 |
5 | |||
6 | 男子:スラックス・ワイシャツ 女子:スカート(スラックス)・ブラウス | ブレザーまたはベスト・カーディガン・セーター・トレーナーを着用可。無地で、黒・紺・グレー・白・ベージュのものとする。 | |
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | 男子:ブレザー・ネクタイ・スラックス・ワイシャツ 女子:ブレザー・リボン(ネクタイ)・スカート(スラックス)・ブラウス | ブレザーの下のカーディガン 類を脱ぐ。(カーディガン類の みの着用は不可) | ブレザーの下にベスト・カーディガン・セーター・トレーナーを着用可。無地で、黒・紺・グレー・白・ベージュのものとする。 女子は、ストッキング・タイツを着用可(色は無地の黒、紺、肌色)。 |
11 | |||
12 | 男子:ブレザー・ネクタイ・スラックス・ワイシャツ 女子:ブレザー・リボン(ネクタイ)・スカート(スラックス)・ブラウス | ||
1 | |||
2 | |||
3 |
2.登校・下校について
(1)事故に遭わない・起さないように注意する。
(2)バス・電車等利用者は、乗車マナーを守り、言動等は慎む(マスクの着用)。また、バイク通学は禁止する(免許取得禁止)。
(3)自転車通学者は学校指定のステッカーを貼って通学する。また、下校時刻を守る。
下校時刻は、平日通常午後4時30分、クラブ・生徒会活動は午後7時00分。
※但し、顧問が付いて指導する場合は、この限りではない。
3.欠席・遅刻・早退等届出について
(1)病気等で欠席する場合は、必ず保護者から学校又は担任に電話で連絡する(友人等には頼まないこと)。
(2)理由が明らかで止むえない場合に限り、許可証を担任から発行してもらい、外出・早退する事。
(3)クラブ・生徒会活動等で欠席の場合、顧問・担任の承認のもと、所定の届けを提出すれば公欠扱いとする。
(4)遅刻、早退3回で、1回の欠課とする。
4.自転車使用について
(1)自転車を使用する者は、自転車使用届を提出し、ステッカーを貼付して使用する。下記事項に注意し、違反のないようにする。通学で使用する者は、学校所定の自転車置き場に置き施錠する(二重ロックが望ましい)。
・二人乗りはしない。・並列進行しない。・夜間は必ず灯火をつける。・降雨時は雨合羽を使用する。
・道路交通法規等に従って通学する(信号無視・踏切確認無視等はしない)。・改造や整備不全はしない。
・音楽やラジオ等を聴くためにイヤホンをしたり、携帯電話(スマホ)を使用しない。
5.二輪免許について
(1)二輪免許は高校生活には必要がないので取得しない(免許取得禁止)。ただし、他の交通機関を利用しての通学が、きわめて困難な場合は、原動機付自転車において本人・保護者連署の願い出があれば検討して許可する場合がある。
※交通機関がない場合、きわめて不便な場合は、自宅より最寄の交通機関に出るまでの使用に限る。
※50cc以下の原動機付自転車・交通法規の遵守(二人乗りの禁止、ヘルメット使用等)
※交通違反、交通事故等に遭遇したら学校に連絡する。
※バイクの貸借、通学以外の乗り回しはしない。
※免許取得については学校生活に支障のないようにする。
6.アルバイトについて
(1)学校としては好ましいものと考えていません。長期休業中以外のアルバイトは原則禁止します(家庭状況等により長期休業中以外でもアルバイトを許可する場合があります)。
(2)長期休業中に実施する場合は、下記事項を守って下さい。
1事前に学校へ許可願いを提出し許可を得る(許可証を発行する)。
2許可期間は長期休業中の1/2以内とする(夏季休業・年末年始休業・春休み)。
3次のような場合は許可しない。
・アルコール等を提供する飲食店や危険を伴うアルバイト(ガソリンスタンド等)・宿泊を伴うアルバイト。
・学業成績が不振である・長期休業中以外のアルバイト(但し新聞配達・家庭の仕事を除く)
4アルバイト先では本校所定の許可証明書を所持し、社会のルールを順守する。
5無断アルバイト発覚の場合は、アルバイトを辞めていただき、反省指導等の対応をさせていただきます。
7.その他
(1)夜間の無断外出や友人宅訪問はしない。友人宅での宿泊は禁ずる。
(2)友人とのキャンプ、海水浴、スキー(スノーボード)など宿泊の伴うものは、保護者からの同意書を提出し許可を受ける。この場合責任者が同行しないものは許可しない。
8.学校との連絡
TEL(026)278-2044
FAX(026)261-2120
【反省指導(方向転換を含む指導等)および懲戒処分について】
本校では、生徒自らがより良い社会の形成者となるべく社会規範に沿い、落ち着いた学校生活を送る為に、日々の学習やクラブ活動に励んでいます。また、学校は個人の成長の場であるとともに集団生活の場であり、社会規範や社会的マナーを習得する場でもあります。このような観点から、下記の方針及び規則に基づき指導をしていますので、ご理解とご協力をお願いします。
1.生徒指導の方針
(1)日頃の学習指導及び生活指導を通し、問題行動や行為に対する反省指導(方向転換を含む指導等)・懲戒処分を行わずに済むように考えます。通常の学校生活から逸脱し、反省指導(方向転換を含む指導等)の対象となった生徒には、その行為の間違いに早く気づき、健全な学校生活及び日常生活を送れるように指導します。
(2)問題行動が起きた場合は、その事実関係を正確に把握する為、生徒本人・関係者・保護者等から事情を充分に聴取し、複数の職員があたって確認します。確認期間を長期化させないように考えます。
(3)反省指導(方向転換を含む指導等)の対象となった生徒の指導は、生徒指導係・担任・該当学年で、指導内容・指導期間等、保護者の皆さんのご理解とご協力を得ながら進めます。
2.反省指導(方向転換を含む指導等)が必要になった場合
後述の指導の対象となる事例に示すような行為があった場合、反省指導(方向転換を含む指導等)を行います。
その行為に対する反省や日頃の学校生活・家庭生活を見直すために行う指導です。反省指導(方向転換を含む指導等)は指導の一環であり、教育的配慮のもとに指導・援助をします。期間については、問題行動の状況・反省の状況等を考慮し充分な協議の上、決定します。登校反省の申渡しと解除・説諭に際して保護者同伴でお願いします。行為の内容・程度により指導内容が変わります。
(1)生徒指導主任、学年主任による説諭 ※反省文を提出
その行為に対する反省と今後の生活について自覚・確認させる目的で行います。
(2)登校反省 ※学習課題・学習記録・日誌(保護者記入欄あり)・面談記録・反省文・決意文を提出別室において、その行為に対する反省と自己の日頃の生活の見直し、今後の学校生活についての目標と決意を固め、その後の高校生活が健全に過ごせることを目的として行います。
(3)方向転換を含む指導
問題となる行為を繰り返し本校の度重なる指導に従わない場合、または本校においての指導の継続が非常に困難であると判断される場合、通常の学校生活が送れるかどうか自身の進退を真剣に深く考えていただきます。
3.問題行動事例
(1)学校生活上の問題行動
テストにおける不正行為、テストにおける不適切行為、器物損壊(意図的なもの)、怠学行為の繰り返し、授業妨害等学校の正常な教育活動を妨げる行為、学校職員に対する暴言、いじめ・暴力・威圧・金銭強要、嫌がらせ行為、盗難、落書きやサイトへの書き込みによる誹謗・中傷、※その他の問題については、発生した時点で協議。
(2)社会生活上の問題行動
喫煙、喫煙同席、飲酒、飲酒同席、禁止職種アルバイト、不正乗車、万引き、自転車盗・占有離脱物横領、ライター等火器の所持・不正使用、放火、パチンコ、高校生が禁止されている遊技場への入場、窃盗、出会い系サイトの利用、覚せい剤・シンナー等薬物使用。
※その他の反社会的な行為については、発生した時点で協議。
(3)交通関係の問題行動
無断免許取得(原付・自動二輪・普通車等)、無免許運転、バイク二人乗り、無許可教習所通い、自転車二人乗り、その他の交通法規違反。
(4)生徒心得(校則)違反(生徒手帳の生徒心得参照)
頭髪・ピアス・化粧・服装、スマホ・ディジタル機器等の不正所持および使用、無断アルバイト等
※その他の校則違反については、発生した時点で協議。
(5)問題行動が重複・再発の場合等
問題行動が複数に及ぶ場合(飲酒・喫煙・同席等)は、最も重いものを基本として、反省指導(方向転換を含む指導等)を行う。また、以前に指導歴のある生徒が再び問題行動をおこした場合は、非常に厳しい反省指導(方向転換を含む指導等)を行う。
4.懲戒処分
懲戒処分には、「退学」、「停学」、「訓告」があります。指導を真摯に受ける姿勢が見られない場合・問題行動を繰り返す場合・通常の反省指導では対応できないような問題行動や行為が学校内外であった場合は、学校教育法第11条および学校教育法施行規則第26条、長野県高等学校管理規則第35条により、学校長による懲戒処分を行います。
※懲戒処分の対象となった場合は、指導要録および履歴書にその旨の記入が義務づけられております。
(1)停学処分
原則として一定期間登校停止を命じるものです。次の場合が該当すると考えられます。
・反省対象となる行為を繰り返したり、反省指導(方向転換を含む指導等)以上の措置が必要と判断される場合。
・本校生徒や社会への影響が大きな問題を起こし、深い反省が必要と判断される場合。
(2)退学処分
問題となる行為を繰り返し本校の度重なる指導に従わない場合、あるいは極めて重大な問題を起こした場合等で、本校においての指導の継続が非常に困難であると判断される場合には、退学処分を行うことがあります。退学処分にあたっては、生徒の人権に配慮しその不利益を勘案して自主退学または転学を勧奨することがあります。尚、自主退学もしくは退学処分に至った場合でも、その後の進路の相談にのるなど事後指導にも配慮します。
【参考資料】
学校教育法第11条
校長及び教員は、教育上必要があると認められるときは、文部科学大臣の定めるところにより、学生、生徒及び児童に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。
学校教育法施行規則第26条
校長及び教員が児童等に懲戒を加えるに当っては、児童等の心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。
1懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長(大学にあっては、学長の委任を受けた学部長を含む)がこれを行う。
2前項の退学は、公立の小学校、中学校(学校教育法第51条の10の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの(以下「併設型中学校」という。)を除く)、盲学校、聾学校又は養護学校に在学する学齢児童又は学齢生徒を除き、
次の各号の一に該当する児童等に対して行うことができる。
・性行不良で改善の見込みがないと認められる者・学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
・正当な理由なくして出席が常でない者・学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒の本分に反した者
3第二項の停学は、学齢児童又は学齢生徒に対して行うことができない。
【アルバイトに対する基本的な考え方について】
本校では、学習第一と考えています。高校生のアルバイトが原因による、非行問題・犯罪・報道されない問題もあることを考慮し、通年のアルバイトは原則禁止です。学校としては好ましいものと考えていませんが、必要があってアルバイトを希望する場合は許可制になっています。必ず保護者同意の上、担任を通じて生徒指導係に届出をお願いします。なお、学校生活に支障があると判断した場合(授業や補習授業を欠席、課題未提出、授業態度が悪い、校則違反等)は、アルバイトの停止もしくは許可を取り消しする場合もあります。ご理解ご協力をお願いします。
(1)許可条件について
・養護施設の生徒の場合は、卒業後の自立の為の貯金を目的としたアルバイトは許可する。但し、収入は必ず施設管理者に預け、管理してもらうことを条件とする。
・家庭の経済的理由により、就学等に支障をきたす可能性のある場合。もしくは家計の直接的援助が必要と判断された場合。小遣い、携帯代は経済的理由にならない。また、進学準備資金も同様。
・家庭状況等により、収入が不規則等、特別な理由がある場合(母子家庭、父子家庭等)。基本的に旧制度の『授業料減免対象者』を踏襲する。
【ピアス等の指導について】
本校では、「ピアス・イヤリング・ネックレス・指輪・マニキュア等の装身具は身につけない」指導を行っています。生徒達が学生らしさを大切にし、有意義な高校生活を通して、生徒自らが進路目標を達成できるようにするためです(就職試験や進学試験の際、ピアスの穴が空いていた形跡があると大変不利となり、進路実現の妨げになってしまいます)。そのため、頭髪指導と併せてピアス等の指導も定期的に行っております。また、ピアス・イヤリング等は、発見したらその場で預かり、担任が卒業時まで預かることとなっています。マニキュア、口紅、化粧等については、落とすように指導しております。入学時点から指導しますので、ご理解とご協力をお願いいたします。保護者の皆様にご協力いただき、家庭と学校が一丸となって進路目標が達成できるよう、何卒、ご理解とご協力を宜しくお願いいたします。
【登校後の携帯電話等の使用について】
携帯電話・スマホの使用においては、生徒の中には授業と休み時間の区別がつけられず、授業に支障をきたしている現状があります。本校では集中して学習に取り組むために、携帯電話・スマホは朝のSHRで担任に預け、放課後返却する事(1時間目は携帯電話・スマホの電源を切り、各自が管理し、授業中の使用はできません。)になっています。また、財布・ゲーム機・音楽プレーヤー等は各自のロッカーに入れ、鍵をかけ、各自で管理する指導を行っています(心配な場合は担任が預かります。なお、ゲーム機は学校への持参は禁止です。音楽プレーヤー等は帰りのSHR終了後まで使用できません)。入学時点から指導しますので何卒、ご理解ご協力を宜しくお願いします。
【スマートフォン(インターネット)の使用について】
ネチケット(インターネット(以下ネット)とエチケットの合成語で、ネット上のマナーのこと)を守り、使用に関して情報モラルの啓発をします。一番大切な事は「相手を思いやる事」です(最低限のルール)。ネットは不特定多数の人が見ることができ、その誹謗中傷はすぐに広がってしまいます。被害者が不登校になり、最悪の場合は自殺してしまうことすらありえます。ネット上における発言には責任が伴うことを理解し、良し悪しを自分で判断できるよう、使用マナー・モラルについて生徒と共に考えていきたいと思います。併せてご家庭でも、ネット使用上のモラル指導、違法・有害サイトにアクセスできないようフィルタリング等の対策を実施してください。また、登校したら「携帯電話(スマホを含む)は担任に預ける。財布・音楽プレーヤー等は、各自ロッカーに入れ鍵をかける。携帯電話(スマホを含む)は放課後返却する。ゲーム機器は学校には持ってこない。」とルールを決め、指導をしています。使用可能時間以外での使用・所持の場合は、担任が下校まで預かります(反省指導となる場合があります)。保護者の皆様にご理解をいただき、ご協力をお願いいたします。