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【長野】塩尻志学館高等学校の校則

長野県から交付された2022年度の校則を掲載しています。

学校生活・生徒会のしおり

5 校内生活

(1)登校後、放課までの時間内に校外へ出てはならない。やむを得ず外出または早退をする場合は、担任の許可を得て外出許可証を携帯して外出する。なお、授業時間中に部室を使用していた場合は部室使用禁止となることがある。
(2)学校の建物・器具等全ての公共物は大切にし、過って破損した場合はすぐに担任に届け出る。故意または不注意による破損についての弁償は、原則として個人負担とする。
(3)上履きと下履き・体育館履きの区別を明らかにする。上履き(サンダル)と体育館シューズは学校指定の物を使用する。
※サンダル等取扱店
サンダルミツワスポーツ(52-0225)
体育館シューズゴトースポーツ(53-0250)
(4)携帯電話等に関しては次の事項を守ること。
1全校集会、HR等も含め、授業時間中は携帯電話等の電源を切り、鞄の中等に入れ、机の上には出さない。授業中等の三原則「出さない・使わない・鳴らさない」
2学校内での充電は禁止。(発覚した場合は指導を行う)
(5)自分の持ち物の管理は各自の責任できちんと行う。貴重品はいつも身につけて、持ち歩くか鍵のかかるロッカーに入れておく。

6 服装・頭髪

(1)本校の服装は私服とする。しかし塩尻志学館高等学校生徒としての規律・秩序を重んじ、キャリア教育を受けている生徒としてふさわしいものとする。なお、次の事項についても守ること。
1他校の制服は禁止。
2スカートの下にジャージ等をはく(いわゆる「はにわ」と言われる)服装は禁止。
3スエットは禁止。
(2)頭髪は、清潔・端正を旨とし、高校生としての品位を落とさないように心がける。なお、パーマ・染髪・脱色は禁止する。
(3)ピアス・指輪・ネックレス・腕輪などの装飾品、化粧(マニキュア・付けまつげ等も含む)は禁止する。
(4)回復不可能な身体的加工を禁止する。

9 校外生活

(1)公衆道徳を重んじ、常に高校生としての自覚のもとに行動する。
(2)外出するときは高校生らしい服装をし、身分証明書を携帯する。
(3)外出するときは、行き先と帰宅時間を家人に告げる。また夜間の外出は急用でない限り慎む。
(4)カラオケボックスの利用は原則として好ましくないが、生徒だけで利用する時は必ず保護者の許可を得ること。なお20時以降の利用は禁止する(保護者と同伴の場合は22時までとする)。
(5)マージャン・パチンコ・飲食店(酒類の出る)・その他生徒にふさわしくない場所には入らない。
(6)飲酒・喫煙・パチンコは厳禁する。
(7)自分の友人はお互いの保護者によく知ってもらう。なお、親しい友人でも相互に泊めたり、泊まったりしない。
(8)男女の交際は保護者の承知のもとに、清く明るい交際にする。
(9)野外活動について(キャンプ等)〔中信高等学校申し合わせ事項〕
1生徒どうしでのキャンプ・海水浴・登山等は、各校の指導のもと事前に綿密な計画を立て、引率者(保護者・教職員等)の責任のもとに行う。
2飲酒・喫煙はもとより、品位に欠ける行為、危険な行動はしない。
(10)生徒だけの旅行の場合は保護者の許可と担任の承認を得てから実施する。

10 自宅外通学者の生活

(1)規則正しい生活をすることによって、学習や課外活動に打ち込めるよう最善を尽くす。
(2)安全で充実した生活を実現するため、困ったこと等があった場合には必ず担任の先生や家主さんに相談する。
(3)各自の部屋や使用している箇所は常に整理整頓に心がける。
(4)定期的に担任あるいは係の先生の指導を受ける。

11 アルバイト

学業や部活動・生徒会活動に力を入れるため、アルバイトを行うことは好ましくはないが、希望する場合は届を出し、許可を得てから行うこと。アルバイトの所得は保護者の責任において管理すること。
(1)長期休業中および土・日・祝日に希望する者は、内容・期間・場所などについて学級担任の助言指導を受けた後、保護者の了解のもと、事前にアルバイト届を提出して許可を受ける。なお、長期休業中については、指定された日までにアルバイト届を提出すること。
(2)年度が変わった場合は、届(継続)を出し直すこと。
(3)アルバイト届は担任、学年担当を経由して生徒支援部アルバイト係まで提出する。審議の上許可された者には許可証を発行するので、常に携帯する。
(4)平日については原則として禁止する。
(5)1年生は高校生活のリズムが確立する前期末(9/30)まで原則として禁止する。
(6)次のアルバイトは禁止する。
1酒を提供するもの2宿泊を伴うもの3危険を伴うもの4責任の特に重いもの
520時以降のもの
(7)テスト1週間前からテスト期間中は禁止する。また成績不振者(不振者指導を受けた者)は評定1が解消されるまで、生活態度に問題がある者(遅刻や欠課が多い者等)は改善がみられるまで停止する。もしくは中止する。
(8)以上の規定に違反した場合は指導がある。無許可アルバイトは原則1日間の登校反省の後、保護者同伴で生徒支援部長・学年主任の説諭とし、アルバイト禁止期間をもうける。

12 交通安全

学業や部活動・生徒会活動に力を入れるため、アルバイトを行うことは好ましくはないが、希望する場合は届を出し、許可を得てから行うこと。アルバイトの所得は保護者の責任において管理すること。
(1)長期休業中および土・日・祝日に希望する者は、内容・期間・場所などについて学級担任の助言指導を受けた後、保護者の了解のもと、事前にアルバイト届を提出して許可を受ける。なお、長期休業中については、指定された日までにアルバイト届を提出すること。
(2)年度が変わった場合は、届(継続)を出し直すこと。
(3)アルバイト届は担任、学年担当を経由して生徒支援部アルバイト係まで提出する。審議の上許可された者には許可証を発行するので、常に携帯する。
(4)平日については原則として禁止する。
(5)1年生は高校生活のリズムが確立する前期末(9/30)まで原則として禁止する。
(6)次のアルバイトは禁止する。
1酒を提供するもの2宿泊を伴うもの3危険を伴うもの4責任の特に重いもの
520時以降のもの
(7)テスト1週間前からテスト期間中は禁止する。また成績不振者(不振者指導を受けた者)は評定1が解消されるまで、生活態度に問題がある者(遅刻や欠課が多い者等)は改善がみられるまで停止する。もしくは中止する。
(8)以上の規定に違反した場合は指導がある。無許可アルバイトは原則1日間の登校反省の後、保護者同伴で生徒支援部長・学年主任の説諭とし、アルバイト禁止期間をもうける。登下校の交通手段は、電車・バス・自転車・徒歩とし、交通法規を遵守し、交通道徳を重んじ、事故・違反のないように心がける。
(1)自転車通学者は、学校で発行するステッカーを貼り、自転車保険に加入する。学校では「高校生総合保障制度」を斡旋しています。また、自転車事故・盗難を防ぐため、交通法規を守り、自転車の点検整備を行うとともに、防犯登録をし、自転車へ記名をする。
(2)電車・バス等の通学定期券を購入する場合は、通学証明書交付願を事務室に提出し、通学証明書の交付を受けてから購入する。(JR定期券の場合は身分証明書だけでよい。)また、電車・バス等を利用する場合は、乗車券や定期券の不正使用をしない。(不正使用の場合、3倍の損害賠償金を請求されます)
(3)二輪車(自動二輪・原動機付自転車)については、本校での過去の事故等危険性を考慮し、免許の取得・運転は禁止とする。なお、後部座席への乗車は保護者以外は禁止とする。
(4)四輪免許の取得について
中信生徒指導委員会の方針を踏まえ、3学年会および生徒支援部で細部を10月頃までに決定していくが、例年おおよそ次の通りである。
1在学中に普通自動車免許の教習を受けられる者は、次の条件を満たしているものとする。
<条件>
1就職もしくは進学が内定している生徒
2交通に関する違反(無断免許取得・無免許運転および同乗)のない生徒
3後期中間考査終了時点で、評定1がない生徒
4学校生活のきまり(頭髪・服装・遅刻・授業の欠課等を含む)を遵守している生徒
なお、許可されても以下の場合には教習を停止する。
1 教習が、授業や登校日、学校行事などに支障をきたしたとき。
2 教習開始後、評定1を持ってしまったとき。
3 「学校生活のきまり」が遵守できなくなってしまったとき。
2 教習開始解禁日
就職内定者および就職希望者・・・後期中間考査終了後
進学内定者・・・後期期末考査終了後
交通関係校内規則違反者および進路未定者・・・卒業式以降
成績不振者・・・卒業確定後
3 手続き
1 取得を希望する生徒は担任の先生に相談して、『普通免許取得許可願』の用紙を受け取り、必要事項を記入の上、担任の先生に提出する。
2 生徒支援部で『普通免許取得許可証』を発行するので、『普通免許取得許可証(押印済のもの)』・印鑑・本人の本籍が確認できる住民票を持参して、本校で行う合同自動車学校入所式で手続きをとる。
3 卒業検定を終了したら担任の先生に報告し、学科試験の受験は卒業式以降とする。運転は3月末までは自粛する。
※合同自動車学校入所式以降に許可証の発行を受けた生徒については、入所手続きは各自で行う。

13 諸行事・諸会合等

諸行事・諸会合を計画した場合は必ず届けを出し、許可を得る。
○校外諸会合について(同級会等)〔中信高等学校申し合わせ事項〕
(1)校外における諸会合を行う場合は、保護者や教職員とも相談し、高校生の本分をわきまえた計画を立てる。所定の手続きをして学校長の許可を得ること。各学校で許可した場合のほかには、宿泊行事は計画しないこと。
(2)経費は高校生に負担にならないよう配慮し、2000円程度をめどとする。
(3)飲酒・喫煙はしないこと。カラオケボックス等の利用についても、健全な利用を心がけること。
(4)酒類が提供される飲食店などは避け、高校生にふさわしい場所を選定すること。
(5)会場使用に当たってのマナー、特に火気の始末には気をつけること。

14 追記

以上の規則について違反のあったときは、指導の対象となる場合がある。

反省指導の手順について

1、 問題行動の発見

発見者 →学級担任(副担任) →生徒支援部長(学年生徒支援係)当該学年主任 →校長・教頭
※重大な事案は、すぐ校長・教頭に連絡

2、事実の聴取、調査、確認、原因の分析、まとめ

1学級担任、副担任、学年生徒支援係が中心となり複数で行う。
2校長、教頭への報告は、生徒支援部長が行う。

3、指導方針の審議、決定手順

1生徒支援部長は、当該学年主任と連絡を取り合い、生徒支援部会・当該学年会または当該学年合同会議を招集する。
2学級担任(副担任)は、「報告書」(所定の様式:校長、教頭、生徒支援部用8部、該学年用14部計24部)を作成し、合同会議に資料として提出する。また、初期指導の際に、当該生徒に書かせた「事実経過」なども、合同会議資料として回覧用に24部準備し添える。
3合同会議にて事実関係、指導歴、交友関係等に基づき指導方針原案を作成する。
4職員会議で審議、決定する。以後の指導については、職員会の了承を得て合同会議に一任することができる。(ただし職員会議がなく、緊急でない場合は事後報告となる事もある)
5指導方針について本人・保護者の意思を確認する。
6校長による決裁を受ける。

4、指導の実施

1反省指導の申し渡し
・教頭、生徒支援部長、学級担任(副担任)と、状況により学年主任が同席する。申し渡しは教頭が保護者と対面して行う。
2指導中の留意点
・学級担任、副担任、学年生徒支援係、当該学年主任、生徒支援部長が連携してあたり、適宜、当該生徒にとって必要な指導を行う。
・学年生徒支援係は担任と連絡を取りあい、当該生徒の登校反省の場所、時間割、面接の計画等を調整する。
・学級担任、副担任は保護者と綿密に連携をとり,家庭訪問等も行う。
3指導中の生活
・登校反省中は他の生徒との接触を避けるよう配慮し、登校時間・下校時間を指示する。
・登下校については保護者の送迎を原則とする。
・家庭に帰っても、友人との連絡等も取らないよう指導し、携帯電話・スマートホンは保護者の管理または保護者の承諾のもと担任預かりとする。
・「反省日誌」(所定の様式)、反省文や決意文などの「反省作文」、「学習ノート」等の提出を義務付ける。
4反省解除までの手順
・学級担任、副担任は、反省指導中、生徒支援部長・当該学年主任と連絡を密に取り合う。
・生徒の反省が深まってきたと思われる段階で、資料(反省日誌・反省作文・学習ノート等)を当該学年職員・生徒支援部職員に回覧する。
・学級担任、副担任、学年生徒支援係、当該学年主任、生徒支援部長は、解除に向けた見極
めの面接を実施するかどうかを判断する。(必要に応じ合同会議を開催する)
・学級担任以外のものが見極めの面接指導を行い、反省解除の可否を合同会議で判断する。
・学級担任の負担をできるだけ軽減するために、回覧資料及び面接指導の手配は、当該学年生徒支援係が行う。
5反省指導の解除
・校長、生徒支援部長、学級担任(副担任)と、状況により学年主任が同席する。解除は校長が保護者と対面して行う。
6事後指導・指導評価
・事後指導については解除の合同会議で検討し、状況に応じ適切な継続的指導を行う。学級担任は事後指導等も含め、当該学期の成績会議で当該生徒の状況を報告する。
*登校反省の場所について
下記の部屋の使用についてご配慮下さい。
14棟1F(第2相談室)
2122番教室(4年教室)
3大職員室隣
4小会議室
5応接室
*報告書について
事故・問題行動・被害があった場合は、クラス担任が速やかに報告書を提出してください。
書式:職員共有→02各部別→03生徒支援→R4→R4-15事故・問題行動・被害報告書

生徒の反省指導及び懲戒処分のガイドライン

はじめに

学校は、生徒にとって安全で安心して学ぶことのできる教育の場でなければなりませんが、最近では、それを危うくするような高校生による重大な問題行動が教育現場でおきています。こうした状況から、学校では「反省指導」という教育的措置の他に、「懲戒処分」(学校教育法施行規則第26条)という法的効果をともなう措置も含む指導指針を作成する必要が生じてきています。本校においても、これまでの「反省指導」の他に、重大な問題行動に対して「懲戒処分」を取り入れ、本校をより安全で安心な学びの場にすることとしました。もちろん、そのような事態にならないよう学校をあげて平素の教育活動に全力で取り組みますが、ご理解の上ご協力をお願いします。

生徒に対する指導

1 指導の対象となる問題行動

(1) 学校生活での問題行動
授業妨害などの正常な教育活動を妨げる行為、いじめ、暴力、暴言、威圧・威嚇行為、試験不正行為、施設・設備等の器物損壊、落書き、金品強要、窃盗、他の生徒の安全を脅かす行為、校則(生徒心得)違反等、及びこれら問題行動の際の同席
(2) 校外生活での問題行動
喫煙、飲酒、窃盗(万引き、自転車占有離脱物横領だどを含む)、暴力、アルバイト規定違反、交通機関の不正乗車、パチンコ等の高校生禁止となっている遊技場への入場、インターネットサイト等の不適切利用、痴漢・援助交際等の性の逸脱行為、シンナー等の薬物使用、その他反社会的逸脱行為等、及びこれら問題行動の際の同席
(3) 交通関係での問題行動
無免許運転、無断免許取得(原付、自動二輪、自動車)、原付二人乗り、暴走行為、交通法規・校内交通規定に違反した行為等、及びこれら問題行動の際の同席

2 指導の方法

(1) 「厳重注意」
(ア) 問題行動が比較的軽微で学習活動を制限した指導が必要ないと判断した場合、注意指導を行う。
(イ) 保護者にも連絡し、必要に応じ同席を求める場合もある。
(2) 「反省指導」
(ア) 学習権を保障しながら、登校反省を原則とするが、状況により家庭反省をする場合もある。
(イ) 反省状況(日誌・作文・面接・学習課題等)をみて、生徒支援部と学年会合同で(以下、「合同会議」と記す)反省解除を協議し、職員会議で決定する。一任を受けている場合は、事後報告となる場合もある。
(ウ) 反省解除の際は、本人の反省と決意を確認し、校長(または教頭)が説諭する。
(3)「自主退学勧告」
(ア)再三の指導にもかかわらず、その指導方針を理解せず一向に改善しようとしない生徒の生活・学習態度や、重大な問題行動等から「退学」が教育上やむを得ないと判断したときにとる措置である。
(イ)生徒の不利益を勘案して「懲戒処分」ではなく『自主退学』として勧告する。

3 反省指導の基本的な考え方と留意点

(1)問題行動に対する指導と懲戒処分は区別する。
(ア)反省指導は、当該生徒の人格の完成をめざし、生徒の抱える問題を解決に向かわせるとともに、その後の高校生活が健全に営まれることを目的として行われる。
(イ)反省指導は学校における「指導」の一環であり、「処分」ではない。
(ウ)反省指導による生徒の活動は、重要な学習活動である。
(2)問題行動の事実関係を正確に把握する。
(ア)生徒本人・保護者・関係者から事情を充分に聴取する。
(イ)複数の職員があたって確認するとともに、確認期間を長期化させないよう配慮する。
(ウ)原則として自宅待機は行わない。やむを得ず行う場合(暴力事件等の大きな問題)は短期間とし、保護者の理解と協力を得る。
(3)生徒の基本的人権へ配慮する。
(ア)事情聴取の段階から人権に配慮し威圧的な態度等は厳に慎む。
(イ)反省期間中きめ細かい指導を行い、特に学習権を保障する手立てをとるよう配慮する。
(4)家庭との連携をはかる。
(ア)反省指導について、本人・保護者への説明を丁寧に行い、充分な理解を得るように努める。
(イ)保護者への連絡を綿密に行い、学校と家庭との意思疎通に努める。
(5)校内の協力体制を整える。
(ア)指導方針に一貫性をもたせ、職員の一致協力により指導にあたる。
(イ)指導案・指導方法等については、生徒支援部会・学年会・職員会議等で協議を尽くし、とりわけ重大な問題行動については、特に学校長の指導・責任のもとに進める。
(ウ)問題行動の記録にあたっては個人のプライバシーの保護に充分配慮する。

4 反省指導の取り扱い

(1)反省指導にともなう授業への欠席は、欠席時数にカウントしない。
(2)やむを得ず自宅待機や家庭反省を行う場合も、欠席日数にはカウントしない。
(3)指導要録には、指導にともなう日数や指導の事実については記述しない。
(4)反省指導期間中の定期考査等については、受験の機会を与えることを原則とする。

懲戒処分

1 懲戒処分の対象となる問題行動

1傷害を負わせる重大な行為
2刃物などによって威嚇するなど、生命及び身体の安全を脅かす重大な行為
3継続的で深刻ないじめ
4大麻・覚醒剤などの薬物の所持・販売や使用
5売春・買春など性の重大な逸脱行為
6継続的な授業妨害など正常な教育活動を妨げる重大な行為
7学校からの反省指導に従わない場合
8窃盗・金品の強要・暴走行為などの悪質で重大な反社会的行為
9他の生徒や社会への影響が大きく深刻かつ重大な問題行動を起こした場合

2 懲戒処分の基本的な考え方

懲戒処分には停学ないし退学があり、生徒の在学関係の法律的地位に変動を生じるものである。
よって適用にあたっては、事実関係の確認と、生徒・保護者の意見聴取を十分に行い、慎重な協議の結果、真にやむを得ない場合に限っておこなうものである。

3 懲戒処分の方法

(1)「停学処分」
問題行動を起こした生徒が、学校の反省指導に従わなかったり、問題行動を繰り返し通常の反省指導以上の措置が必要と判断されたり、また本校生徒や社会への影響力が大きい問題行動を起こし、学校が厳しい対応を必要と判断した場合にとる措置である。
(ア)本人・保護者の話をよく聞き、職員会において決定する。
(イ)学校長は本人・保護者を召喚し、趣旨説明をして申し渡す。
(ウ)登校を一定期間停止し、家庭にて反省に専念させ、教育を受ける権利を停止する。
(エ)停学処分の日数は授業日数から減じられ、「指導要録」に理由とともに記載される。
(オ)日誌・作文により反省の深化をはかるとともに、担任・学年・生徒支援部は家庭訪問をして、一定期間経過後は、校長より停学処分解除の申し渡しをして、通常の学校生活に戻す。
(2)「退学処分」
度重なる指導や警告を無視して問題行動を繰り返し指導に従わなかったり、きわめて重大な問題行動(覚醒剤等の薬物乱用、重大な暴力行為等の反社会的行為)を起こし、他の生徒に悪影響を与えたりして、本校での学校生活の継続が限界にあると判断される場合にとる措置である。
(ア)本人・保護者の理解を得られず、教育上やむを得ないと判断した場合、「退学処分」を決定する。
(イ)「退学処分」は指導要録の「備考」欄に退学処分の理由を記載する。
(ウ)学校長は、県教育委員会へ理由を報告する。
附則:この規定は、2009年(平成21年)4月1日より施行する。

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