長野県から交付された2022年度の校則を掲載しています。
【服装・頭髪・装飾品等について】
服装について
A【標準】
1男子はブレザー・スラックスにネクタイ、女子はブレザー・スカートまたはスラックスにリボンかネクタイを常に着用する。
2ブレザーの下には、学校指定のワイシャツ(白色)を着用しなければならない。
(学校指定品に準ずる白色のワイシャツであれば市販品でも容認する。)
3寒い場合はブレザーの下にはベスト・カーディガンを着用してもよい。
・ブレザーの下に着るベスト・カーディガンの色については「黒色」とする。
4暑い場合はブレザーを脱いでも良い。
・授業中暑い場合、学校指定(黒色)のベスト・カーディガンおよび学校指定品に準ずる黒色の市販品であれば、それを着用しての授業参加を認める。
・ただし、「黒色」以外のベストやカーディガンのみでの授業参加は絶対に認めない。
5スウェットやジャージは着用を禁止する。
B【夏服】(6 月~9 月)
1ブレザー(ネクタイ・リボンも)は着用しなくてもよい。男子はスラックス、女子はスカートまたはスラックスを着用する。
2学校指定のワイシャツ(白色)もしくは学校指定のポロシャツ(白色)を着用しなければならない。
・白色のワイシャツ・ポロシャツは学校指定に準ずるものであれば市販品でも認める。
ポロシャツについては、色は白色のみとし、柄は胸のワンポイント程度とする。
3寒い場合はベスト・カーディガン(黒色)を着用してもよい。
・ベスト・カーディガンについては学校指定に準ずる「黒色」のものであれば市販品でも認める。
C【厳寒期】(11 月~3月)
(登下校時)
1厳寒期は「オーバー・コート・ジャンバー」を着用して登下校することができる。
2上記については「高校生らしい服装」とし、華美な色物や柄物は控えること。
3厳寒期の登下校時の服装については指定のスカート・ズボンの他に学校指定の「体育用ジャージ」および「体育用ウインドブレーカー」を着用して登下校してもよい。学校指定品に準ずる「黒色」「紺色」であれば着用可とする。
(校内・授業時)
1校内においては、「制服着用規則(標準)」に従うこと。
2女子生徒は厳寒期登下校時に準じ、「学校指定の体育用ジャージ」および「体育用ウインドブレーカー」であれば着用してもよい。
その他
1全日制の高校生としてふさわしくない行動・行為(逸脱行為)はしない。
2他人の物品を無断借用したり,手を付けたりは絶対にしない。
3放課前に外出する場合には担任に届け出る。
4上履きは学校指定のものとする。
5身だしなみについて
・髮型はあくまで生徒として品位を失わず清潔とする。パーマ,脱色,染色は禁止する。
・ヘアーアクセサリーには派手なものを使用しない。
・ピアス、ネックレス等の装飾品の着用を禁止する。
・カラーコンタクト・化粧等は禁止する。
・入れ墨、タトゥーを禁止する。
【アルバイトについて】
アルバイトについて
1本校のアルバイトについては届出制とし、所定の用紙に記入し、担任に提出すること。
2職種については、保護者・担任とよく相談の上、高校生のアルバイトとしてふさわしいものとする。
飲酒を伴う飲食店や危険を伴うガソリンスタンド等は好ましくない。
3アルバイトの時間は、高校生として学業に負担のない時間・期間とする。
4長期休業中のアルバイトは、保護者とよく相談し、アルバイト届けを担任に提出する。
【携帯(スマートフォン)使用ついて】
教室において
1ベルが鳴ったら教科書ノート等を机上に用意して,直ちに授業の気構えをする。
2休み時間中も学習している生徒に迷惑をかけないこと。
3教科書を忘れたものは教科担当者に申し出る。
4遅刻入室したものはその理由をHR担任または教科担当者に申し出る。
5自習の場合は指示されたとおり静かに学習する。
6決められた席は勝手に移動しない。
7終わりのベルが鳴るまで教室から出ない。
8授業中における携帯電話・スマートフォンの使用は厳禁とする。
9課題その他提出物の期限を厳守する。
10昼食はHRまたは定められた場所等でとる。
問題行動生徒に対する反省指導・懲戒処分について(ガイドライン)
本校は教育の場であることを重視し、最大限の教育的配慮のもと、生徒の気づきと生徒の抱える問題の解決を支援することを第一の目的に、下記のような問題行動を起こした生徒に対し、学習活動・教育的指導の一環として、一定期間反省指導を行います。反省は、自ら起こした問題行動について深く内省し、日ごろの生活について振り返り、じっくり自分自身を見つめなおす場とします
1 反省指導にあたっての基本的考え方
(1)問題行動に対する指導と懲戒処分は明確に区別する。
ア反省指導は、当該生徒の人格の完成をめざし、生徒の抱える問題を解決に向かわせるとと
もに、その後の高校生活が健全に営まれることを目的として行われる。
イ反省指導は指導の一環であり、処分ではない。
ウ反省指導による生徒の活動は重要な学習活動である。
(2)問題行動の事実関係を正確に把握する。
ア生徒本人・保護者・関係者から事情を充分に聴取する。
イ複数の職員があたって確認するとともに確認期間を長期化させない。
(3)生徒の基本的人権に配慮する。
ア事情聴取の段階から人権に配慮し威圧的な態度等は厳に慎む。
イ反省期間中きめ細かい指導を行い特に学習権を保障する手立てをとる。
(4)家庭との連携
ア反省指導について、本人・保護者への説明を丁寧に行い、充分な理解を得るように努める。
反省方法(登校反省または家庭反省)についても家庭事情等に配慮する。
イ保護者への連絡を綿密に行い、学校と家庭との意思疎通に努める。
(5)校内体制
ア指導方針に一貫性をもたせ、職員の一致協力により指導にあたる。
イ指導案・指導方法等については、生徒支援係会・学年会・職員会議等で協議を尽くし、学校長の了解のもとに進める。
ウ問題行動の記録にあたっては個人のプライバシーの保護に充分配慮する。
2 反省指導の基準について
以下の問題行動を起こした生徒に対して、各日数の期間を目途として反省指導(基本は登校反省指導)を行う。ただし、下記の日数を機械的に当てはめるのではなく、問題行動の状況、反省の状況等を充分掌握して、充分な協議の上指導する。
(1)交通関係の違反(初回・単独の場合)
無免許運転 | その都度協議(場合によって懲戒処分もあり得る) |
無断免許取得 | 7日程度(卒業まで免許預かり) |
自動二輪運転・暴走行為・二人乗り | その都度協議(場合によって懲戒処分もあり得る) |
自転車二人乗り | 係訓戒 |
交通事故・他の交通違反 | 状況により判断 |
(2)交通関係以外の問題行動(初回・単独の場合)
喫煙・飲酒 | 7日程度 |
喫煙同席・飲酒同席・たばこ所持 | 3日〜5日程度・厳重注意 |
パチンコ | 7日程度 |
不正乗車 | |
器物損壊 | |
カンニング・不正行為 | 3〜7日程度 |
万引・窃盗 | 7日程度 |
授業妨害・教育活動の妨害 | その都度協議(場合によって懲戒処分もあり得る) |
ネット上の誹謗中傷・出会い系サイトの利用 など | |
覚せい剤・シンナー等薬物使用 | |
いじめ・暴力・威圧・金銭強要 | |
無分別な男女交際 |
(3)生徒心得(校則)違反
髪の毛(茶髪)・ピアス・化粧等 | 担任・学年・生徒支援係の指導 |
無断欠席・遅刻・早退・中抜け等 |
(4)問題行動が度重なる場合等
ア問題行動が複数に及ぶ場合(飲酒と喫煙同席等)は、最も重いものを基本として上記を超える指導を行う。
イ以前に指導歴のある者が再び問題行動を起こした場合は、上記を超える厳しい指導を行う。
ウ集団で、いじめ・暴力・威圧・金銭強要・窃盗等の問題行動を起こした場合は、上記を超える厳しい指導を行う。
(5)学校長による直接指導
重大な問題行動及び度重なる指導にも関わらず反省及び改善が見られない場合は、保護者の同席を求めた上で、学校長による直接指導を行う場合がある。
3 懲戒処分についての基本的考え方
ここでいう懲戒処分は、生徒の在学関係の法律的地位に変動を生じるもので、訓告、停学及び退学の3種類である。(学校教育法施行規則第26条2項)
懲戒処分は、下記の生徒に対して行う。(学校教育法施行規則第26条3項)
1性行不良で改善の見込みがないと認められた者
2学力劣等で成業の見込みがないと認められた者
3正当な理由がなくて出席常でない者
4学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反した者
この懲戒処分は、問題行動を起こした生徒の反省状況が、以下のような条件を満たした場合に行うものである。ただし、事実関係の確認と生徒・保護者の意見聴取を充分行い、慎重な協議の結果、真にやむを得ない場合に限って行うものとする。
(1)訓告、停学処分
ア問題行動を起こした生徒が学校の反省指導に従わない場合。
イ問題行動を繰り返し通常の反省指導以上の措置が必要と判断された場合。
ウ本校生徒や社会への影響力が大きい問題行動を起こし、学校が厳しい反省を必要と判断した場合。
なお、停学処分の期間は、問題行動の内容、生徒の反省状況、他生徒や社会への影響等を考慮して教育的見地からその都度定めるものとする。
(2)退学処分
問題行動を繰り返し、本校の度重なる指導に従わない場合、あるいは、極めて重大な問題行動を起こした場合などで、本校での学校生活の継続が不可能であると判断した場合には退学処分を行う。
なお、その決定にあたっては、生徒・保護者から事情や意見を聴く機会(弁明の機会)を持つ。また、退学処分に至った場合でも、教育者として、生徒・保護者の理解・納得が得られるように最大限努め、進路の相談にのるなど事後指導にも特段の配慮をする。
4 懲戒処分を行う場合の原則
上記の懲戒処分にあたっては、以下の原則を遵守する。
1事実を正しく把握・確認していること。
2感情的・報復的な処分でないこと。
3処分の直接要因でないことを処分事由にしないこと。
4公平な処分であること。
5機械的・形式的な処分でないこと。
6不当な重い処分でないこと。
7適法であり、社会的に妥当なものであること。
8処分を決定する手続きが適正であること。
5 懲戒処分のガイドライン
懲戒処分は前項の原則を遵守しながら、以下のガイドラインに添って行われるものとする。
(1)下記に例示する学校内外における刑罰法令に違反する行為ないし社会的逸脱行為で悪質な場合。
ア暴力行為
(ア)入院、通院を要するなど、深刻な傷害を負わせる行為
(イ)刃物などによって威嚇するなど、生命及び身体の安全を脅かす行為
(ウ)金品の強奪行為
(エ)その他、心身の安全を脅かすような行為
イ重大な器物損壊行為
(ア)校内の施設設備(コンピュータ、放送設備、窓ガラス、照明、壁、消火設備等)に対する重大な破壊行為及び放火などの行為
(イ)校外においても公共の施設設備等に対する破壊行為及び放火などの行為
ウその他の逸脱行為
(ア)覚せい剤やシンナーなどの薬物乱用
(イ)出会い系サイトを利用するなど、いわゆる援助交際などの売春行為
(ウ)その他、振り込め詐欺などの、反社会的な逸脱行為
(2)下記に例示する(1)に至らない行為、または学校の教育活動や他の生徒の学習を妨害
する行為を、学校の指導に従わず、相当の頻度や継続性を持って行った場合
ア軽度な傷害を負わせる行為
イ金品などのゆすり、たかり行為
ウ重大ないじめ行為
エ授業中、教師の指示に従わず、教室内を徘徊する行為、又、私語を繰り返し行い授業の妨害に当たる行為
オ騒音・悪臭を発生させる行為(花火、爆竹、非常ベルの目的外作動などの行為)
カ学期の不認定教科の改善努力をせず、学業をおろそかにする行為
キその他、他の生徒の学習ないし本校の教育活動の正常な実施を妨げる行為