長野県から交付された2022年度の校則を掲載しています。
生活の心得(2022年度)
1.学校生活
(1)学校生活のマナー
学校という集団生活では、誰もが他者に迷惑をかけず、他者から受けた厚意に感謝し、正直で思いやりのある心を持てるよう行動し、適切な挨拶や言葉・行動を心がけ、より良い高校生活を実践する。
1お互いの人格を尊重して、礼儀正しく応対する。
2外来者に対しては、礼を尽くし快く応対する。
3校長室、職員室及びこれに準ずる部屋に出入りする時は、態度・服装等に特に注意して失礼のないよう心掛ける。
4常時使用する机・椅子・ロッカー等はもちろん学校施設・設備は常に丁寧に取り扱う。
・万が一、学校施設・設備を破損した場合は、担任(顧問)に申し出て届を出し修理する。⇨公共物破損届
(2)登校と下校
1平日・休日ともに登下校時は必ず制服を着用する。
2朝SHRの10分前、午前8時40分までに登校する。
3下校時間は次の通り定める。クラブ活動等で延長する場合は届を出して許可を受ける。⇨活動延長願
始業 | 終業 | 下校(校舎施錠) | クラブ活動 | 校舎閉鎖 | 特別延長 |
午前8時50分 | 午後3時50分 (月)4時35分 | 午後5時 | 午後7時 | 午後6時 | 午後8時 |
4下校時間を守り、帰宅途中の事故・犯罪に巻き込まれないよう安全を期す。
(3)欠席・遅刻・早退・外出
1欠席8時~8時40分までに保護者が学校または担任に電話連絡する。
2遅刻欠席と同様に、保護者が学校または担任に電話連絡し、登校したら必ず担任に連絡する。
3早退必ず担任に相談し許可証をもらって下校する。⇨早退届
4忌引き父母7日、祖父母・兄弟姉妹3日、叔父叔母1日とする。
5公欠各種クラブの大会出場、就職・進学の受験等は届を出して許可を受ける。⇨公欠届
6外出始業時から終業時までは外出しない。事情により外出する場合は担任から許可を受ける。⇨外出願い
(4)保健衛生
1日常(平日と休日の生活)の健康管理に努め、栄養バランスのとれた食事と睡眠をしっかりとるように心がけること。
2健康に異常を感じた場合は保護者と相談の上、速やかに治療する。
3学校感染症にかかった場合には、速やかに学校と連絡を取り、適切に対応する。
・登校を停止し、医師の指示のもと家庭において療養する。
・登校を再開する際は、インフルエンザの場合には保護者記入の⇨治癒報告書を、それ以外の感染症については医師の記入による⇨登校許可証を学校に提出する。
4学校管理下のもとでけがをした場合には、日本スポーツ振興センターの災害給付を申請する。(初診から治療まで窓口で支払った治療費の総額が1,500円以上であるものが対象)⇨災害報告書指定の様式
(5)通学
1自転車通学【許可制】の注意事項
自宅から学校、または最寄駅まで自転車で通学する場合は、届を出して許可を受ける。その際は自転車通学保険に原則加入。
・防犯登録済みであること。⇨自転車通学届
・左側通行を始めとし、道路交通法を遵守し安全に通学する。雨天時のカサさし運転、片手運転、並行進行、二人乗り、ながら運転(スマホ・イヤホンの使用)は絶対にしない。
・自転車通学許可ステッカーは、指定された場所に貼る。
・指定された駐輪場に置き、必ず施錠をする。
・車両の整備・点検を行い、ハンドル等の改造を行わない。
・下校時は、薄暮時から点灯して安全に努める。
・冬期間(路面の積雪・凍結時)は自転車通学を止め、公共交通機関を利用し安全に努める。
2公共交通機関(電車・バス)通学
・公共マナーに努め、迷惑行為は絶対にしない。
・定期券の期限に注意し、不正乗車は絶対にしない。
3徒歩
・道路交通法を遵守し安全に通学する。並行歩行、道路へのはみ出し歩行、ながら歩き(スマホ・イヤホンの使用)は絶対にしない。
(6)私物の管理
1通信機器(携帯電話等)・・・通信機器の持ち込みは必要最低限とし、始業時から終業時まで、各自のロッカーにて施錠・保管し一切使用しない。
2財布(金銭)・・・施錠したロッカーにて保管するか、担任(教科担当)に預ける。
3ゲーム機器、その他貴重品・・・学習活動に不必要な物品は一切学校に持ち込まない。
4私物のすべてに記名をし、個人のロッカーや机中に整理整頓して自己管理に徹する。
5私物が紛失した場合は、必ず担任(顧問)に申し出る。
(7)飲食
1昼食は原則として弁当を持参する。家庭の都合で弁当を用意できない場合は、登校する前に購入する。
2自動販売機(ジュース)は、必要に応じて利用する。
2.服装・身だしなみとマナー
(1)全般について
1服装は清潔で質素なものとし、常に就職や進学試験時に対応できるような品位を保つ。
2通学時は、本校指定の制服を着用する。
※学校休業時の部活動で登校する際は、制服・学校指定ジャージ・部指定の服装とする。
3制服を加工したり、変形しない。
※スラックスは腰まで下げるような着用はしない。※スカート丈は膝丈が基準であり、折り上げての着用はしない。
4カバンは、実用的で華美でないものを用いる。
5通学用の靴は実用的なものとし、革靴(ローファー等)、または運動靴を使用する。
6オーバーコート類は、実用的で華美でないものを用いる。
(2)制服
【正装(冬服)の基準(期間10月1日~5月31日)】
1白の長袖ワイシャツ・ブラウス、ネクタイまたはリボンの上にブレザー、スラックスまたはスカートを着用する。
2ソックスは実用的で華美でないものとする。
【注意事項】
1ネクタイ・リボン着用時は必ず第一ボタンまで留める。
2ワイシャツ・ブラウスは必ずスラックスまたはスカートの中に入れる。
3冬季は、ブレザーの下に、防寒用として濃紺・黒・グレー(無地)のセーター、カーディガン、ベスト(いずれもVネック)
を着用してもよい。ただし、ブレザーからはみ出さず、ワイシャツ・ブラウスやネクタイ・リボンが隠れないものとする。
4スカートの場合、防寒用として黒色のタイツ(無地)またはベージュのストッキング(無地)を履いてよい。
5コート、マフラー、耳あて等の防寒具は、教室では着用しない(ひざ掛けはよい)。
6防寒着のみでは過ごさない。指定ベストは着用可。
【夏服の基準(期間6月1日~9月30日)】
1白の長袖(半袖)ワイシャツ・ブラウスまたは指定半袖カラーシャツ・ブラウス(ブルーまたはピンク)、スラックスまたはスカートを着用する。指定ベストは着用可。
2ソックスは実用的で華美でないものとする。
【注意事項】
1ワイシャツ・ブラウス時はネクタイ・リボン未着用時に限り第一ボタンまではずしても良いこととする。
2ワイシャツ・ブラウスは必ず、スラックスまたはスカートの中に入れる。
3寒いときにはブレザーを着用し、防寒着のみでは過ごさない。指定ベストは着用可。
4学校指定以外の衣類(白ワイシャツは除く)は着用しない。
【移行期の基準(5月及び10月第1週・2週)】
1正装(冬服)・夏服の両基準をともに認める。※登下校時も
(3)頭髪・身だしなみ
1頭髪・身だしなみは、常に就職や進学試験時に対応できるよう、端正で清潔に整える。
2パーマ(縮毛矯正は除く)、カール、脱色、染色(黒染めは除く)、ウィッグやエクステ(医療用は除く)、整髪剤による加工等はしない。
3化粧、マニキュア、カラーコンタクト、カラーリップ等はしない。
4指輪、ネックレス、ピアス等のアクセサリーは身につけない。
3.校外活動
(1)クラブ校外活動
1大会出場、文化的行事参加、校外合宿等の場合は届を出して学校の許可を得る。⇨校外活動承認願い
2校外団体に所属し活動する場合は、担任に申し出る。
(2)アルバイト【許可制】
1原則として家庭の事情により止むを得ない場合にアルバイトを許可する。この場合は、保護者・担任(学年)の同意の上、係へ届け出る。⇨アルバイト願い(新規・更新)
2許可基準
・アルバイトの目的が明確であること。好ましからざる理由(小遣い稼ぎ等)の場合は許可しない。
・進級、卒業に支障のない成績であること(直近の成績に1がないこと)。
・学校生活が安定しており、遅刻・早退・欠席が少ないこと。
・保護者の同意があること。
・仕事に対する意欲があり、事業所から一定の評価が得られること。
3実施時期及び期間
・1年生は夏季休業まではアルバイトを認めない。ただし新聞配達は別扱いとするが届は出すこと。
・長期休業中(夏季・年末年始・学年末)は休みの2/3以内の日数とする。
・通常(長期休業中以外)のアルバイトを行う場合は、保護者・担任・係との相談の上、必要最小限の日数・時間とする。
・学校の授業・行事を最優先とし、アルバイトのための欠席は許されない。
・定期考査前の一週間及び考査中は実施しない。
・許可期間は年度末とし、継続または変更する場合は、新年度当初に更新の手続きをする。
4許可されないアルバイト
・アルコール類を主に扱う飲食店での接客業
・午後8時以降の仕事
・宿泊を伴うもの
・高所作業等、危険を伴うもの
・勤務時間が8時間を超えるもの
5許可後の手続き
・事業主宛の通知は事業所責任者へ渡し、許可証は必ず携帯してアルバイトを行う。
6許可の取り消し
・学校生活に支障をきたした場合は許可を取り消す。
4.各種証明書の発行(事務室)
1在学証明書申請書類に必要事項を記入して担任の印を押してもらい提出する。
2通学証明書申請書類に必要事項を記入して担任の印を押してもらい提出する。
3学割交付申請書(JRで片道100kmを超える旅行の場合、この申請を行うと学割乗車券を購入できる)
申請書類に必要事項を記入して担任の印を押してもらい提出する。
4身分証明書の再発行
申請書類に必要事項を記入して担任の印を押してもらい、写真を添付して提出する。
5.自動車運転免許の取得【許可制】
進路が確定(就職者は内定通知・進学者は合格通知)し、二学期期末時点で成績と生活態度に問題がなく、卒業の見込みであると判断された場合、届を出して許可を受ける。⇨自動車運転免許取得願い・同意書
【注意事項】
1教習を理由に、学校・授業を休まない。
2学年末考査前一週間、及び考査期間中は教習しない。
3教習所卒業後の学科試験は、卒業式以降に受験する。
4成績ならびに学校生活に支障をきたした場合は、許可を保留し教習を停止する。
5仮免許を取得しても、保護者・知人等が同乗して運転することはせず、教官のもとで教習する。
注)原付バイク(原動機付き自転車)、自動二輪(オートバイ)免許取得は厳に禁止する。
長野県須坂創成高校代表電話026−245−0103
付則
平成27年4月1日より施行
平成30年1月改定
令和3年10月改定
令和4年3月改定
生徒指導係初職員会資料
2022/04/04
0生徒指導とは…「すべての生徒に対して」「すべての教職員が」「あらゆる場や機会で行う」教育的な機能
開発的生徒指導(日常的な指導、一次支援)
予防的生徒指導(予防的な指導、二次支援)
課題解決的指導(特別な指導、三次支援)
I生徒指導の方針
1日頃の学習指導及び生活指導を通し、問題行動に対する反省指導(課題解決的生徒指導)、懲戒処分を行わずに済むように取り組む(開発的・予防的生徒指導の推進)。
2通常の学校生活から逸脱し、反省指導、懲戒処分の対象となった生徒には、その行為の間違いに早く気づき、健全な学校生活および日常生活を送れることを目的として指導を行う。
3問題行動が起きた場合は、その事実関係を正確に把握する。生徒本人・保護者・関係者から事情を充分に聴取するとともに複数の職員があたって確認し、確認期間を長期化させないようにする。
4反省指導、懲戒処分の対象となった生徒の指導は、生徒指導係が全体の調整を行いながら、各学年が主体的に生徒の指導にあたる。その際は指導内容・指導期間等、保護者の理解と協力を得ながらすすめる。
Ⅱ生徒指導関係の各種規定等の所在
X⇒教員共有⇒一時保管フォルダ⇒「30生徒指導係」を参照
「創成生徒指導ハンドブック」に「生活の心得」等ファイルあり
「創成問題行動対応」に「生徒指導関係報告書」「反省指導用書類」等ファイルあり
Ⅲ新年度のスタートにあたって学年・HRでの統一指導
「創成高校に通う800人以上の生徒全員が気持ちよく生活できるようにお互いに気を遣い合う」(2017年12月12日の完全統合時から一貫して生徒に促してきている)
※別紙「生活の心得」(生指5~8)、「問題行動生徒に対する反省指導と懲戒処分のガイドライン」(生指9~12)、「問題行動手続きフローチャート1・2」(生指13,14)を参照
1.指導に際して特に注意すべき点
1「見下さない、見捨てない、見落とさない、見逃さない」
・言葉がけには細心の注意をはらう(保護者対応についても丁寧に慎重に)
・行為の否定はあっても、人格の否定はしない
2「ホウ・レン・ソウ」の徹底(組織的対応)
・一人で抱え込まない、一人で判断しない、一人で対応しない
3「記録」の作成、保管
・些細なことでも、日時、状況等、主観を入れずに事実に即した記録(メモ)を残しておく
4「ルール違反」を見逃さないだけでなく、「ルール遵守」を見逃さないアンテナを磨く
・ルールが守られている時に、「ありがとう」「うれしい」「助かった」等の声掛けを
2.各学年での指導内容
1新3年生:進路実現めざし、いつでも面接を迎えられる状態保ち、社会人としてのありかたを考える。
2新2年生:中だるみの克服、生活をなあなあにせず、進路研究を深め3年生への準備をすすめる。
3新1年生:浮かれずに早く高校生活に慣れる、基本的生活習慣の確立、人間関係にお互い気を使う。
※新1年生には新入生オリエンテーション時に「反省指導および懲戒処分について」(生指15,16)、「須坂創成高校の生徒として守ってほしいこと」(生指17,18)のプリントを配布済み。
※4/6入学式に保護者へ、に新入生へは4/8ガイダンス時に生指係から生徒指導方針の説明を行う。
3.全学年共通の指導内容
1挨拶の励行、特に新1年生への指導
2頭髪・服装に注意
・頭髪の染色・加工×ピアス×化粧×色付リップ×カラコン×スカート丈短×腰パン×
3遅刻厳禁(皆の迷惑)
・SHRや授業開始時に遅刻をしない、団体行動の基本は5分前行動であること
・あわせて授業時のマナーを守る(授業妨害行為・暴言は反省指導)
4スマホ携帯のルール厳守
・「朝SHRから帰りSHR」まで各自のロッカーに施錠してしまう(所持すること、使用すること不可)
・貴重品もロッカーに施錠し、保管する(盗難を起こさせない環境整備)※昨年度3件(現金・財布盗難)
・ゲーム機等は一切学校に持ち込み禁止
5SNS上での安易な書き込み、画像の無断投稿、個人情報の拡散の禁止
・何も考えずに、自分の事や友人等のことを気軽にインスタ等にアップしない。
・内容によってはいじめ行為としても厳しく指導されることもある。
6無許可(無断)アルバイト禁止
・原則として家庭の事情によりやむを得ない場合のみアルバイトを許可
・新1年生は1学期終了(夏期休業)より、今後手続き提示
7交通事故に気をつけ、交通マナーを厳守※昨年度35件、一昨年度20件の交通事故発生
3/26(土)18:20頃3/31(水)18:00頃2件の自転車事故発生
・ヘルメットの着用を呼びかける(推奨)。※新1年生には4/8保健厚生課からのチラシを配布
・スマホをしながら、音楽を聞きながらの自転車運転(ながら運転)は法律違反であること
・電車・バスを利用する者は、定期の不正使用・不正乗車は法律違反であること
・事故が起きた場合、軽傷でも「大丈夫です」で終わらせない、自動車ナンバーと連絡先確認、警察、保護者、学校へ連絡するように指導を徹底する。
・不審者による行為(声掛け、痴漢、盗撮)に十分注意する。※昨年度6件、一昨年度10件
8いじめ・暴力は絶対に許さない
・自分ではたいした行為ではないと思えても、当事者がそれを嫌だと感じれば、「いじめ」と認定。
・どんな理由でも暴力行為に対しては厳しく指導する(胸ぐらをつかむ行為も暴力行為)。
・特にクラブ活動などで上級生・下級生とのトラブルがないように。
9部室の使用と管理の徹底
・施錠する、清掃する、貴重品置かない、壊さない、いたずらしない、部外者を入れない。
・活動終了後、遅くまで残らない。
10「一生懸命に謙虚に学ぶ」こと
・「何で私だけ」と教職員の指導を受け入れない生徒がまれにいるが、学校は謙虚に学びあう場であり、自己主張をする前に、きちんと守るべきことを守るように根気よく指導する。
4.休業明けの様子のおかしい生徒への指導※自殺予防月間、休業明け注意
1何か不安のある者は、誰でもいいから相談するように継続的に呼びかける。
2何か様子がおかしいと感じる生徒がいた場合、直ちに対応する。
⇒ 本人への声掛け、保護者への確認、教職員での情報共有を行う。
IV新年度の当初の取り組み
1.学ぶ姿勢と態度の徹底※全教職員で
授業規律の徹底
・「チャイム前着席」「開始の挨拶」「服装の確認」を徹底した後、授業を開始することを基本とする。
・授業妨害行為(暴言、怠学行為の繰り返し、正常な教育活動を妨げる行為)があれば教科担当は直ちに担任(学年室)・生指係へ連絡、皆で対応する(保護者にも協力を仰ぐ)。
2.始業式4月5日(火)「身だしなみ検査」実施※各学年会・生徒指導係
1実施方法※本日の生指係会で手順を確認する予定
・放送(オンライン)による始業式後、学年ごとに検査(正副担任学年付・学年専任生指係)
⇒問題ある生徒は期日を決めて再検査を実施し、早急に改善させる
⇒学年の指導にのらない生徒は生指係の指導へ
2検査での留意事項※「生活の心得」(生指5~8)を読み、本校の基準を確認してください。
・作年度、制服に関しては性に依らない選択ができるように「生活の心得」を改訂。今年度より施行。
・頭髪の加工(染色・整髪料による加工)を認めない。エクステに注意。
・カーディガン等の防寒着(色指定あり)のみで過ごすことは認めない。指定ベストは可。
・装飾品(ピアス・カラコン等)・短いスカート丈を認めない。化粧・色付きリップ不可。
3.校内巡視※1学年会・生徒指導係で
1目的
新1年生の状況確認(人間関係)、新1年生と上級生のトラブル抑止、スマホルールの遵守の確認
2実施方法
4月中、定期的に巡視を行う(小さなトラブルも見逃さない)。
・昼休み(教室・廊下・トイレ)⇒1学年会中心に(担当)
・放課後(教室・部室・マック・駅周辺)⇒生徒指導係中心に
4.貴重品・スマホ携帯のロッカー保管の徹底※各学年会で
1ロッカーのカギがない生徒の確認
・4月5日(火)の始業日にカギのない生徒を確認し、全てのロッカーが管理された状態にすること。
2朝SHR時「保管する時間」を必ず設定
3私物管理
・記名を徹底させる。
・教室内の床の上や廊下のロッカーの上が生徒の私物で占拠された状態にさせない。
5.立ち番指導※全教職員で
1校風委員会(執行部)による朝の立ち番活動(挨拶励行)
・コロナの感染状況を考慮の上、可能な範囲で行う予定
2朝の立ち番指導(教職員)
・遅刻指導(身だしなみ指導)を通年実施
・担任除く教職員で割り振り、次回職員会(4/13)で提示※4月14日(木)開始予定
・教職員の割り振りができるまでは、生指係で実施※4月5日(火)始業式から開始
3昼の立ち番指導(教職員)
・無断外出防止(外出届の確認)、通年実施
・全教職員(担任含む)で割り振り、次回職員会(4/13)で提示※4月14日(木)開始予定
6.交通安全指導※全教職員で
1『春の全国交通安全運動』4月6日(水)~15日(金)
・4月から職員による交通指導(旧だいこんの花・ドコモ・信越定期敷地進入防止)
※担任含む教職員で割り振り予定。今後、詳細提示
・交通安全委員会による立ち番
2駐輪指導(自転車点検)※1の実施とあわせて実施
・交通安全委員会による立ち番
・自転車ステッカー貼付の徹底を図る
3自転車交通安全教室の実施(対象:1学年)
・長野県交通安全教育支援センターより講師を招いて開催予定
7.R4年度校内巡視(放課後)計画
※別紙(生指19)参照
8.生徒指導用写真の撮影
※別紙(生指20)参照
9.アルバイト更新手続きについて(2・3年生)
1昨年度許可者で今年度も引き続きアルバイトを継続する生徒
・4月8日(金)書類提出(※押印を忘れずに)
・提出先:担当
2昨年度許可者でアルバイトを継続しない生徒
・アルバイト許可証の返却
・返却先:担当
3新規にアルバイトを希望する生徒
・手続きに従い、速やかに手続きすること
10.新入生関係
1地毛申告について
・入学式後に行われる保護者向け説明会終了後、保護者から担任の先生へ申し出てもらう。
・中学等の情報と照らし合わせ、問題ない者については頭髪指導の際に一定の配慮を行う。
2ツルヤ、マック、ファミマ、イオン等のイートインコーナーを放課後に占拠しない。
・新入生に限らず注意喚起が必要
3新しい人間関係でのトラブルに注意
・LINE、Twitter等への書き込み・投稿が誹謗中傷や重大なトラブルに発展しないように、繰り返し注意喚起を行う。
5生徒指導係からの注意喚起(講話)
・4月8日(金)1年生ガイダンス時に実施予定。同時に制服着こなし講座を実施(タカコウ)。
11.その他
1北信高校生徒指導委員会事務局輪番<高水支会事務局>下高井農林高校
問題行動生徒に対する反省指導と懲戒処分のガイドライン(2022年度)
1.生徒指導のガイドライン規定の目的
生徒指導の本旨は、生徒の個性と能力を引き出し、生徒の自己実現と進路実現を支援していくことにある。そのため本校は、教育基本法、学校教育法を始めとする教育関係法規に則り、「学校教育目標」を達成できるよう、生徒一人ひとりが安全で安心して学べる学校づくりを推進する。生徒指導上の問題行動は、教育的指導(反省指導)と法的な対応(懲戒処分)の違いについての理解や認識を明確にして、学校と家庭との意思疎通や協力関係を保持する。また、時代や社会の要請として、学校の教育的指導の限界を超えた問題行動の具体的な内容と対応を含め、学校として説明責任の根拠を明らかにする。
2.反省指導について
反省指導は懲戒処分ではなく、生徒の抱える問題を解決に向かわせるとともに、その後の高校生活が健全に営まれることを目的とした教育的措置であり重要な学習活動である。問題行動に対しては、慎重かつ的確な対応を心がけるとともに、生徒の身分の保持や、進級等に配慮して行い、指導期間中は欠席扱いとしない。
3.反省指導にあたり配慮すべき事項
1問題行動の事実確認及び指導については、生徒の基本的人権に十分配慮し、複数の教員であたり、学年、生徒指導係等との連携を密にする。事実や指導に関する事項はその都度正確に記録するとともに、個人のプライバシーの保護にも十分配慮する。
2特に重大な事故やトラブルが予測される場合は、校長を中心としたチームを編成して対応する。
3指導案作成や指導方法については、生徒指導係・学年・職員会議等で協議を尽くし、学校長の助言・指導・責任のもとに反省指導を実施する。
4「自宅待機」は原則として行わない。やむを得ず行う場合(暴力事件等の大きな問題行動)は短期間とし、保護者の理解と協力を得て「登校反省」指導を行う。
5反省指導を行うにあたっては、生徒指導主事に担任が立会い、本人・保護者への十分な説明をして理解を得る。また反省指導中は保護者との連絡を十分に取り合って指導を進める。
6反省期間中の授業は欠課とせず、所属HRの授業の日課に従い、毎時間監督者の指導の下に別室にて行い、生徒の学習権の保障についても十分配慮する。
4.反省指導のガイドライン(*内容の重大性によっては懲戒処分)
以下の問題行動を起こした生徒に対し、登校反省の反省指導を行う。期間については過去の指導例等に基づき、おおむね1週間程度を目安とする。ただし、問題行動の内容によっては1週間より短い場合もある。なお、度重なる問題行動や、問題行動の重大性、および反省状況に改善が見られない場合は、方向転換指導、さらに懲戒処分となりうる場合もある。
1カンニング等、試験での不正行為(本校の「考査心得」に違反したもの) 2授業を妨害する行為 3無許可アルバイト(自己または保護者の申し出があった場合は、本人・保護者に対して厳重注意をした後、本校アルバイト規定に沿い指導する)
4パチンコ店やパチスロ店等へ出入り
5性非行
6定期券の不正使用・不正乗車
7原付免許・自動二輪免許・普通自動車免許等の無断取得
8無免許運転
9窃盗・万引き・占有離脱物横領等の行為
10暴力行為・金銭強要・危険物所持等
11嫌がらせ・威圧・いじめの行為
12インターネットや携帯電話等を使用した特定個人に対する誹謗・中傷
13他者・施設等の器物の損壊
14飲酒・喫煙等の行為(*同席も同様に指導する)
15その他
16厳重注意の指導
本校の学校生活に関する規則に違反した場合は、担任や学年による指導、係による厳重注意の指導を行う。
・通信機器(携帯電話等)は始業時から終業時まで各自のカギ付きロッカーに保管し、一切の使用を認めない(使用した場合は1週間の担任預かりとする)。
・金銭・貴重品を放置(鞄に入れっぱなし・机上に置きっぱなし等)することは認めない(可能な限り金銭・貴重品は学校に持ち込まない。やむをえず持ってきた場合には、1カギ付きロッカーに保管する2常に所持する3担任・教科担当に預ける)。
・ゲーム機器を学校に持ちこむことを認めない。
・私物(学用品・実習着・体育着等)整理整頓を常とし、周囲に迷惑や不愉快な思いをさせてはならない。
・頭髪の加工(染色・脱色・パーマ等)を認めない。
・ピアス・ネックレスなどの装飾を認めない。
・制服の加工はもちろん、腰パン・スカートの折り上げを認めない。
・その他
5.懲戒処分について
懲戒処分は、法的効果を伴うもので、生徒が学校で教育を受けることができるという法律的権利に変動を与えるものである。懲戒のうち、退学、停学及び訓告の3種類の処分は校長がこれを行う。(学校教育法施行規則第26条2項)
退学処分は、下記の生徒に対して行う。(学校教育法施行規則第26条3項、長野県高等学校管理規則第35条3項)
1性行不良で改善の見込みがないと認められる者
2学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
3正当の理由がなくて出席常でない者
4学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒として本分に反した者
6.懲戒処分のガイドライン
≪1≫訓告処分
反省指導の限度を越えた場合には、訓告処分を行う。
≪2≫停学処分
以下の例示のような場合に停学処分を行う。
1学校が行う反省指導等の指導に従えない場合。
2学校の秩序を乱したり、生徒としての本分に反する行為を繰り返す等、反省指導以上の措置が必要であると判断した場合。
3本校生徒や社会への影響が大きい問題を引き起こした場合、また、その可能性が高い場合。
≪3≫退学処分
反省指導や停学処分に値する行為を繰り返したり、社会的に極めて重大な問題を引き起こした場合やその可能性が高い場合等、本校での学校生活が限界に達したと判断した場合には、退学処分を行う。
≪4≫懲戒処分にあたる行為の例
1暴力行為、いじめ等、他者に傷害、心身の苦痛または財産上の損失を与える行為
2刃物による威嚇等、自他の生命および身体の安全を脅かす行為
3施設、設備を破壊する行為
4覚醒剤の使用等、薬物の乱用
5援助交際等、性の逸脱行為
6暴走行為等、反社会的行為
7授業妨害、暴言等、教育活動の正常な実施を妨げる行為
8法規等社会的ルールや校則を遵守できない場合や怠学等、生徒としての本分を逸脱する行為。
7.問題行動の未然の防止のために
1早期発見に向けた校内体制の確立と適切な初期対応をとる。学級担任、学年、生徒指導係の連携に務める。全職員が自分の役割を確実に実行する生徒指導と、継続的かつ地道な事後指導を行う。
2生徒の規範意識や社会性を育てる生徒指導を推進する。
3保護者、地域、各関係機関との信頼関係づくりと連携を図る。
4日頃からどの生徒とも対話することを心がけて、生徒理解に努めるとともに、カウンセリングマインドを基盤として、個別指導の徹底を図る。教育相談係との連携を図る。
5教師の信頼関係を基盤にして、集団指導と個別指導の相互効果を生かす。