長野県から交付された2022年度の校則を掲載しています。
学校生活について
1 登下校について
(1)交通規則、交通道徳、マナーを守り秩序ある行動をとる。特に電車やバスを利用する生徒は、大声で話をしない、混雑時に座席に荷物を置かない、席を譲り合う、ヘッドホンの音量を下げる、ケータイ・スマホでの通話をしない、男女の密着をさける等、気をつけて乗車すること。
(2)欠席・遅刻する場合は、事前に学校へ連絡する。また、早退の場合は、必ず担任に申し出る。
(3)下校時刻は午後5時とし、それ以後の活動は許可を得る。居残りの限度は原則として午後6時30分とする。
(4)むやみに校外へ外出しない。やむを得ないときは担任の許可を得る。
(5)休業中に登校するときは関係職員と事前に連絡をとる。
2 服装・頭髪について
(1)頭髪は清潔にし、まゆげを剃ったり、頭部や眉毛にラインを入れてはならない。進学や就職等を意識した髪型とする。また、室内では脱帽する。
(2)パーマ、化粧、脱・染色、カラーコンタクト、ピアス、イヤリング、ブレスレット、ネックレス、指輪、タトウー等の装飾はさける。なお、事情がある場合は学校に相談する。
3 履き物について
(1)上履きは所定の物を使用し、上下履きの区別を厳守し、かかとをつぶして歩かない。
4 ケータイ・スマホについて
(1)しっかりとした規範意識を持ち、他人に迷惑をかけないように使用する。また、ネット依存にならないようルールを決め、使用方法に気をつける。学校内においては、学校生活に集中し、仲間との会話等を大切にする目的で、電子機器から離れる時間をつくる。そのため、朝のSHRで担任に預け、放課後に受け取る。(ゲーム機・音楽プレーヤー等も含む。)ただし、緊急時はこの限りではない。
(2)インターネット使用で十分に気をつけなければならないこと。
(世界中でネットトラブルが後を絶たない。気軽にやった行為が犯罪行為につながる。)
・個人や他人の個人情報は絶対に載せない。(氏名・住所・連絡先・学校名・写真等)
・すべての情報が正しいわけではない。不適切な情報や、嘘の情報を発信している人もいるということを頭に入れておく。
・SNS(Facebook、Twitter、LINE等)を利用した、他人への誹謗中傷行為は絶対にしない。
5 電源の私的使用禁止について
(1)ケータイ・スマホの充電等、私的に電源を使用することは禁止とする。
6 礼儀・態度について
(1)本校生徒としての自覚をもち、秩序を重んじ、礼儀を正し、品位ある行動をとる。
(2)自ら挨拶をすることを心がける。
(3)放課後の清掃活動は、毎日きちんとおこなう。
(4)男女交際は節度をわきまえたものとする。
(5)昼食は学校の敷地内でとる。
(6)学校施設、備品は丁寧に取り扱う。
7 交通安全について
(1)運転免許取得(原動機付き自転車・普通自動車のみ)については、所定の願いを提出し、許可を受ける。また、取得した際は担任に報告し、免許証のコピーを提出する。
なお、原動機付き自転車免許は、通学に使用する目的で取得すること。(クラブ活動やアルバイト先への移動使用は可能とする。)
(2)原動機付き自転車での通学を希望するものは、所定の願いを提出し、許可を得る。また、自動車での通学は認めない。
(3)普通自動車免許の取得における教習開始は、最終学年の前期中間考査以降とし、学校生活に支障のないものとする。なお免許取得後に運転する際は必ず保護者が同乗すること。
(4)冬期間中の原動機付き自転車による通学は禁止する。
(5)交通法規を遵守する。
<戸隠分校原動機付き自転車(原付バイク)通学許可条件>
1通学距離が2km以上であること。
2排気量が50cc未満のバイクであること。
3自賠責保険に加入してあること。(任意保険にも加入することが望ましい)
4車両を改造しないこと。
5所定の場所に整然と駐輪すること。
8 アルバイトについて
(1)アルバイトを希望する者は、保護者と学校に相談し、必ず保護者の了承を得て、「アルバイト許可願い」を提出する。内容・期間・場所等については、学校の助言を受けながら実施する。
(2)学校生活(特に学業)に支障のないようにする。
(3)18歳未満入店禁止の店(パチンコ店等)や、主に酒類を提供するスナック、バー、居酒屋等でのアルバイトは許可しない。
9 学校施設・備品の破損または紛失について
(1)学校施設、備品を破損または紛失した場合は、速やかに職員に届け出る。事情によっては弁償する。
10 その他
(1)学校生活に必要のないもの(特に危険物や高価なもの)は持ってこない。
(2)交通法規に違反した、補導された、その他事故の場合は、速やかに担任に報告する。
(3)法に触れることは厳に慎む。
問題行動生徒に対する反省指導と懲戒処分について
1.反省指導について
1)問題行動を起こした生徒に対する反省指導と懲戒処分の区別
1反省指導は、生徒の抱える問題を解決に向かわせるとともに、その後の高校生活が健全に営まれることを目的とする。
2反省指導は指導の一環であり、生徒としての法律的地位に変動を及ぼす懲戒処分とは区別する。
3反省指導による生徒の活動は重要な学習活動であると考える。従って、指導期間中を欠席扱いとしない。
2)問題行動の事実関係の把握
1生徒、保護者、関係者から十分に事情を聴取する。
2複数の職員による事情聴取などで事実関係を確認する。また、確認期間を長引かせない。
3該当生徒には事実文を書いてもらい、会話だけでのあいまいな事実確認は避ける。
3)生徒の基本的人権への配慮
1事情聴取の段階から、生徒の基本的人権に十分配慮する。
2反省期間中は生徒の学習権の保障に十分配慮する。
4)家庭との連携
1反省指導については、本人・保護者への説明を十分に行い、理解を得るようにする。反省の方法(登校反省・家庭反省)についても、家庭事情等に配慮する。
2反省指導中は保護者との連絡を十分に取り合って指導を進める。
5)校内の体制
1指導方針に一貫性をもたせ、職員の一致協力による指導を行う。
2指導案作成や指導方法については、生活指導係・学年・職員会議等で協議を尽くし、学校長の助言・指導・責任のもとに反省指導を実施する。
3問題行動の記録にあたっては個人のプライバシーの保護に十分配慮する。
2.反省指導のガイドライン
以下の問題行動を起こした生徒に対し、登校反省や家庭反省等の反省指導を行う。期間については過去の指導例等に基づき、おおむね1週間程度を目安とする。ただし、問題行動の内容によっては1週間より短い場合もある。また、問題行動が度重なる場合や、発生させた問題行動の重大性、および反省の状況等によっては、反省期間が長期化したり、懲戒処分となる場合もありうる。
1)カンニング等、試験での不正行為(本校の「考査心得」に違反したもの) 2)飲酒・喫煙等の行為(同席していたものも同様に指導の対象となる)
3)無許可アルバイトを行い、担任等によるアルバイト中止の指導に従わない者
4)パチンコ店やパチスロ店等へ出入り
5)深夜や休日などの校舎への無許可侵入(本校では機械警備システムが導入されている) 6)定期券の不正使用 7)学校に無断で原付免許・自動二輪免許・普通自動車免許等を取得した者 8)無免許運転(事故を起こした場合、内容の重大性によっては懲戒処分もありうる)
9)窃盗・万引き・占有離脱物横領等の行為(窃盗は内容の重大性によっては懲戒処分もありうる) 10)暴力行為・金銭強要・危険物所持等(内容の重大性によっては懲戒処分もありうる)
11)「嫌がらせ」・「威圧行為」・「いじめ」等を行った者(特に慎重な事情聴取を実施する。内容の重大性によっては懲戒処分もありうる) 12)インターネットや携帯等を使用した特定個人に対する誹謗・中傷をした者(内容の重大性によっては懲戒処分もありうる)
13)器物を損壊し、他人や学校に重大な被害を与えた者(内容の重大性によっては懲戒処分もありうる) 14)出会い系サイト等を利用し、重大な問題を発生させた者(内容の重大性によっては懲戒処分もありうる)
15)覚せい剤やシンナー等の薬物の使用(*内容の重大性によっては懲戒処分もありうる)
16)その他の指導
授業中、教員の指示に従わず、その円滑な実施を妨げる行為や、授業を妨害する行為、及び本校の「学校生活」に関する規則に違反した場合は、担任や学年による指導、係による厳重注意、学校長による厳重注意等、何らかの指導を実施する。
3.懲戒処分について
ここでいう懲戒処分は、法的効果を伴うもので、生徒が学校で教育を受けることができるという法律的権利に変動を与えるものである。懲戒のうち、退学、停学及び訓告の3種類の処分は校長がこれを行う。(学校教育法施行規則第26条2項)
退学処分は、下記の生徒に対して行う。(学校教育法施行規則第26条3項、長野県高等学校管理規則第35条3項)
1性行不良で改善の見込みがないと認められる者
2学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
3正当の理由がなくて出席常でない者
4学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒として本分に反した者
4.懲戒処分のガイドライン
1)訓告処分
反省指導の限度を越えた場合には、訓告処分を行う。
2)停学処分
次のA~Dの項目に該当する行為等を行ったときは、慎重審議し、学校長が決定及び処分を行う。
A他の生徒に対し、学校内外で下記のような暴力行為を行った者
・入院加療を要するなどの傷害を負わせる行為
・刃物などによって威嚇するなど、生命及び身体の安全を脅かす行為
・金品の強奪行為
・その他、心身の安全を脅かすような行為
B教職員に対し、学校内外で下記のような暴力行為を行った者
・傷害を負わせる行為
・刃物などによって威嚇するなど、生命及び身体の安全を脅かす行為
・暴言や脅迫を繰り返し、指導に従わない行為
・その他、心身の安全を脅かすような行為
C施設・設備などの器物破損を行った者
・施設・設備に対する放火
・授業などの教育活動に不可欠な施設・設備に対する破壊等
・その他、施設・設備(窓ガラス、照明、壁、戸、消火設備等)を破壊する行為
D学校内外で下記のような行為を行った者
・継続的ないじめ
・覚せい剤やシンナーなどの薬物乱用
・いわゆる援助交際など、性の逸脱行為
・授業妨害等教育活動の正常な実施を妨げる行為
・その他、暴走行為など反社会的な逸脱行為
3)退学処分
次のA、Bのいずれかに該当し、かつCに該当するときは、慎重審議し、学校長が決定及び処分を行う。
A上記の問題行動が、複数回または相当の頻度や継続性をもって行われた場合
B社会的に極めて重大な問題行動を行った場合、または、その発生の可能性が非常に高いと判断される場合
C問題行動の内容のほか、本人の平素の行状及び反省状況、他の生徒に与える影響等の要素を慎重に考慮し、学外に排除する事が教育上やむを得ないと判断される場合