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【長野】下高井農林高等学校の校則

長野県から交付された2022年度の校則を掲載しています。

身なり・頭髪等の指導、生活のきまりについて(お願い)

保護者の皆様へ

令和4年4月7日
長野県下高井農林高等学校
生徒指導係

本校では、生徒として守るべききまりを設けてあります。これは「生徒として心がけること」として生徒手帳にも載っています。
「生徒として心がけること」は高校生活後の社会で適応して生きていくために必要な基本的な姿勢を培うために考えられたものです。しかし、「一部守れていない生徒がいる」のが現状であります。
また、その現状を見た地域・企業・学校の関係者、その他来校される方々から、厳しい指摘をいただくこともあります。
きまりを守ることは、学校生活の基本であり、これが将来の進路につながるものであります。高校生活3年間をきちんと生活が送れないと、進路にも影響してしまいます。このような点からも、他にも守っていない生徒がいるから大丈夫ということではなく、きまり
として規定されている以上は、それを守ることが大切です。以下に、本校のきまりを載せておきますので、御協力をお願い申し上げます。

身なり(頭髪等を含む)
1身なりは、きちんと清潔に整えておく。
1)身なりは個人の趣味に任せられているものではないと心得る。特に派手になることのないよう、また本校生としてふさわしくないと周囲から見られないよう心がける。
2)登下校時及び学校にいる時間は、学校指定の制服を着用する。(実習着・体育着等を除く)
1制服の改造はしない。
2着用の仕方は次のとおりとする。
冬服【4・5月、10~3月】
男子…ブレザー・ワイシャツ・スラックス
女子…ブレザー・ワイシャツ・スカート・スラックス
男女とも、防寒のためにブレザーの中に紺または単色で無地のベスト・カーデガン・セーターを着用してもよい。所定のボタンで、ネクタイを着用する。
夏服【6~9月】
男子…ポロシャツ【白で、胸のワンポイントまで可】またはワイシャツ・スラックス
女子…ポロシャツまたはワイシャツ・スカート・スカート・スラックス
男女とも、寒い場合はブレザー・ベスト・カーデガン・セーターで対応する。色模様は冬服の場合と同じとする。なお5月は衣替えの移行期と考え、夏服と同様の服装をしてもよい。
3制服以外の服装(体育着)で登下校する必要がある場合は、許可を得る。
3)頭髪の染色や加工をおこなわない。
4)化粧をしない。
5)ネックレス・指輪・ピアス・イヤリングなどの装身具を身につけない。
6)上履きは、学校指定のものに、氏名を明記して使用する。また上下履きを区別する。
2無断、無届の遅刻、欠席、早退は絶対しない。登校後は、昼の休み時間などに無断で校外に出ない。
また、授業時間中に、許可なく授業教室を離れない。無断での欠課、遅刻・早退・中抜けは絶対にしない。
3学習に必要のないもの(ゲーム機・音楽プレーヤーなど)を、校内に持ち込み使用することは好ましくない。授業中など所持していた場合は指導の対象となる。スマートホン(以下スマホ)は、各クラスの携帯用ロッカーにしまうか担当教職員に預ける。
ただし、授業中、スマホの使用が必要になった場合は、授業担当教員(LHR等のクラス担任を含む)が該当生徒に使用許可を出す。使用については、授業に関わる内容のみとし、授業担当教員は、使用許可を出す際、該当生徒にその旨を十分に説明し、使用が済み次第、速やかに携帯電話ロッカーに戻す。
授業で使用する場合は教科担当者より指示があるので従うこと。考査時間中は、授業中と同様に管理するものとする。
4無断アルバイトをしない。希望者は別に定めた学校の指導規定に従って届出を必ずおこなう。(一年生については、一学期中のアルバイトを原則として認めない)
5交通安全に細心の注意を払い、交通法規ならびに別に定めた学校の交通安全指導規定を守り交通安全を心掛ける。県の条例により、自転車を使用する者は必ず自転車保険に加入すること。原動機付自転車(原付)の運転免許取得は、通学許可者に対し許可され、それ以外は原則として認めない。
6宿泊を伴う行事などをおこなう場合や、他校の生徒と一緒におこなう行事に参加する場合は、事前に担任に申し出て、確認をする。
7公共の場所、商店や公共交通機関などで、他の通行人や利用者の迷惑になるような行為をしない。
8未成年の立ち入りが禁じられている場所(パチンコ店など)へは入らない。
9飲酒・喫煙は絶対におこなわない。未成年者が飲酒・喫煙している場での同席も禁止する。なお、タバコの所持も喫煙行為があったものとみなす。
10暴言・威嚇・暴力は許されない。また、SNSを中心とした誹謗中傷や、いじめなど人権を侵害する行為は絶対にしてはならない。
11以上の規則および心得に対する違反や社会的なマナーに著しく反する行為、法律に違反するその他の行為は、すべて指導の対象とする。なお、上記8~10およびその他の重大な違反行為は、原則として保護者同伴での学校長説諭および反省指導の対象とする。また、それ以外の違反行為についても、注意や説諭にもかかわらず繰り返しおこなわれた場合、同等の指導とする。
12現金(資格取得受講料などの高額な現金)を持ってきた場合など、朝のうちに担当職員に提出するか、担任に必ず預ける。どうしても持っている場合は必ず常時所持しておく。

3-3-1 生活の規則と心得

1 身なりは、きちんと清潔に整えておく。
1)身なりは個人の趣味に任せられているものではないと心得る。特に派手になることのないよう、
また本校生としてふさわしくないと周囲から見られないよう心がける。
2)登下校時及び学校にいる時間は、学校指定の制服を着用する。(実習着・体育着等を除く)
1 制服の改造はしない。
2 着用の仕方は次の通りとする。
冬服【4・5月、10~3月】
男子 … ブレザー・ワイシャツ・スラックス
女子 … ブレザー・ワイシャツ・スカート・スラックス
男女とも、防寒のためにブレザーの中に無地のベストやカーディガン(派手色は不可)を着用してもよい。所定のボタン・ネクタイを着用する。
夏服【6~9月】
男子 … ポロシャツ【白で、胸のワンポイントまで可】またはワイシャツ・スラックス
女子 … ポロシャツまたはワイシャツ・スカート・スラックス
男女とも、寒い場合はブレザー・ベスト・カーディガン・セーターで対応してよい(冬期間と同様)。なお5月は衣替えの移行期と考え、夏服と同様の服装をしてもよい。
3 制服以外の服装(体育着など)で登下校する必要がある場合は、許可を得る。
3)頭髪の染色や加工をおこなわない。
4)化粧をしない。
5)ネックレス・指輪・ピアス・イヤリングなどの装身具を身につけない。
6)上履きは、学校指定のものに、氏名を明記して使用し、上下履きを区別する。
2 無断、無届の遅刻、欠席、早退は絶対しない。登校後は、昼の休み時間などに無断で校外に出ない。
また、授業時間中に、許可なく授業教室を離れない。無断での欠課、遅刻・早退・中抜けは絶対にしない。
3 学習に必要の無い電子機器について、校内に持ち込み使用することは好ましくない。授業中に許可なく所持・使用していた場合、指導の対象となるので、指定されたロッカー等にしまうか、担任に預ける。授業で使用する場合には、授業担当教員が生徒へ連絡し使用を許可する。授業終了後、速やかに所定の場所へ戻すこと。考査期間中も通常授業と同様に管理する。なお、登校後のSHR開始前に所定の場所へしまい、下校前のSHR終了後に出す。昼休みの使用は認めるが、5時間目開始の予鈴までとする。また、授業に支障があった場合(授業への遅刻や欠課など)や指示に従わない場合は指導対象となる。
4 無断アルバイトをしないこと。希望者は別に定めた学校の指導規定に従って届出を必ずおこなう。(一年生については、一学期中のアルバイトを原則として認めない)
5 交通安全に細心の注意を払い、交通法規ならびに別に定めた学校の交通安全指導規定を守り交通安全を心掛ける。自転車通学を希望するものは、必ず自転車保険に加入すること。原付の運転免許取得および通学の使用は、許可範囲を確認し、規則に沿って行う。
6 宿泊を伴うような行事などをおこなう場合や、他校の生徒と一緒におこなう行事に参加する場合は、必ず事前に担任に申し出る。
7 公共の場所、商店、交通機関などで、他の通行人や利用者の迷惑になるような行為をしない。
8 未成年の立ち入りが禁じられている場所や18歳未満立ち入り禁止場所への出入りはしない。
9 飲酒・喫煙は絶対におこなわない。未成年者が飲酒・喫煙している場での同席も禁止する。また、タバコの所持も喫煙行為とみなす。
10暴言・威嚇・暴力は許されない。また、誹謗中傷・いじめなど人権を侵害する行為は絶対にしてはならない。
11以上の規則および心得に対する違反や社会的なマナーに著しく反する行為、法律に違反するその他の行為は、すべて指導の対象とする。なお、上記8~10およびその他の重大な違反行為は、原則として保護者同伴での学校長説諭および反省指導の対象とする。また、それ以外の違反行為についても、注意や説諭にもかかわらず繰り返しおこなわれた場合、同等の指導とする。
12大金を持ってきた場合は、朝のうちに担当者に提出するか担任や教科担当に必ず預ける。預けられず、やむを得ず持っている場合は、必ず常時所持するなどきちんと管理しておくこと。

平成30年4月1日改定
令和3年4月1日改定

3-4-1 交通安全指導要綱

1目的
生徒の交通道徳を養い、交通法規違反や交通事故を撲滅することを目的とする。
2歩行者
(1)歩道を通行する。歩道のない場合は道路の右側を通行し、並列歩行しない。
(2)車両に注意し、道路横断には横断歩道を利用し、左右の安全を確認する。
(3)公共交通機関を利用する場合は、車内道徳を守り他人に迷惑をかけない。
(4)知らない人の車には絶対に乗らない。
3自転車
(1)基本事項
1交通法規を遵守し、安全運転に努める。
2使用前に車体点検(ブレーキ・車輪・灯火等)をおこなう。
(2)通学使用規定
1通学希望者は、届け出により原則として全員許可する。ただし、以下の3点を条件とする。
ア不法改造車・整備不良車でないこと。
イ防犯登録済みであること。
ウ保険に加入していること。
2通学希望者は、HRごとに担任が取りまとめて係に届け出る。
3許可者に対して、係はステッカーを交付する。
4通学に使用する自転車には、本校指定のステッカーを必ず貼付する。
5自転車は必ず施錠し、定められた場所に整然と置く。
6学校で行われる自転車点検は必ず受け、修繕するべき箇所は速やかになおすこと。
7自転車の乗車時、ヘルメットの着用が望ましい。ただし、通学時に部活動のトレーニングの一環としてロードレーサーなどの自転車を使用する場合は、ヘルメットの着用を義務づける。
4原動機付き自転車
(1)基本事項
1原則として、原動機付き自転車(以下原付)の免許取得および通学使用は認めないが、必要と認められた者は、次項2)に定める規定により、許可手続きをおこなう。
2免許取得および通学使用許可を得た者は、道路交通法規および以下の4)に定めた通学使用規定を厳守する。
(2)免許取得規定
1原則として、次の条件を満たしている者に限り、学年・係・職員会での審議を経て免許取得および通学のための使用を許可する。
ア次項3)に定められた地区に住んでいること。
イ学業成績に問題がないこと。
ウ交通事故・交通法規違反・交通指導違反の前歴がないこと。
エ服装・頭髪、基本的生活習慣に問題がないこと。
2原付講習および試験受検は、1学年の3月休業以降の長期休業及び休業日に限る。
3免許取得希望者は、『原付自転車通学許可願』により担任に申し出る。許可を受けた後、免許取得許可証・住民票など必要な書類を準備し、各自申し込みをする。また、免許試験の結果は、合格・不合格にかかわらず必ず担任に報告する。
(3)免許取得および通学使用を申請できる地区の範囲
1以下の地区に自宅があり、最寄りの公共交通機関から離れていること。
飯山市北部…戸狩、一山、上境以北   南部…新田以南斑尾、小菅、福島地区
野沢温泉村…坪山、平林以北   栄村…森宮野原駅まで(他、要相談・審議)
木島平村…馬曲、糠千   中野市豊田…新田(飯山市)以遠
中野市…(要相談・審議)   山ノ内町全域
2上記以外で通学に不便な地域等についてはその都度、学年・係・職員会で審議する。

(平成31年4月改定)

3原付の使用は原則として最寄り駅やバス停など公共の停留所までとする。保護者からの要望があった場合は学年・係・職員会で審議する。また、路面状態の悪い(降雪・積雪・凍結など)冬期間は使用を認めない。
(4)通学使用規定
1通学使用については、免許証のコピーと『原付自転車通学届』および誓約書を提出して願い出る。学校で定めた日におこなう許可式に保護者同伴で出席し、学校長より許可を受ける。
2免許取得後しばらくは、自宅付近で練習する。
3原付にはステッカーを貼付する。また、運転中には運転免許証・通学許可証を必ず携帯する。
4ヘルメット(半キャップは不可)・手袋・体育用ジャージまたは学校指定のズボン・靴をしっかり身につけ、肌の露出を最小限にする。
5運行前点検、定期点検、整備を必ずおこなう。
6不法改造を絶対にしない。
7交通法規を遵守する。特に二人乗りやスピード超過などの違反を絶対にしない。
8ヘッドランプは昼夜を問わず必ず点灯する。
9原付の貸し借りは絶対にしない。
10通学以外でのバイク使用はしない。
11駐車時はハンドルロックし、定められた場所に整然と置く。放置することを禁止する。
12任意保険にも必ず加入する。
13通学用の原付(車両)を変更する場合、『車種変更願』を提出し車体点検を受ける。
14交通安全講習あるいは交通法令講習を必ず受講する。
15検査・点検を指示された場合、免許証・保険関係書類・通学許可証を提示し、検査・点検を必ず受ける。
16学業成績、服装・頭髪、基本的生活習慣などにおいて問題のないようにつとめる。
5普通自動車
(1)免許取得規定
1次の条件を満たしている者に限り、学年・係・職員会で審議を行った後、在学中の自動車免許取得の教習を許可する。(誕生日の1ヶ月前より教習可能)
ア3学年であること。ただし年内は、卒業後の進路が内定していることを加えて条件とする。
イ学業・成績に問題(成績不振・欠席日数等)がないこと。
ウ服装・頭髪・日常生活に問題がないこと。
エ学校が提示した免許取得についての指導に従えること。
2免許取得希望者は、『普通自動車免許取得希望票』および『普通自動車運転免許取得許可願』により、担任に申し出る。希望者が取得条件を満たしているか、担任が判断し、学年・職員会で審議する。
3原則として授業時間を欠席しての教習は認められない。但し修了検定及び卒業検定が不合格の場合は、担任にその旨を伝え、許可を得て2回目以降の検定を授業時間に受けることができる。
4登校日・定期考査1週間前から考査期間中は教習を中止する。
5本試験(交通安全センター)は卒業式後とする。
6仮免許取得後の公道における練習は、保護者の同乗を条件とする。
7無許可での免許取得は認めない。無許可での教習は、中止させる場合もある。
6交通事故・交通法規違反・交通指導違反
(1)交通事故を起こしたり、交通法規違反を犯したりした場合は、必ず学校に届け出る。
(2)交通事故・交通法規違反・交通指導違反についての指導処置は、別に定める内規にもとづいて協議・決定する。
7 参考図(原付の通学使用を申請できる地区の範囲)

3-5 交通事故および交通法規違反・交通指導違反に対する指導処置

1交通事故
(1)人身事故(加害者)
1保護者同伴のうえで学校長説諭および反省指導。
2原動機付き自転車(以下、原付)の通学許可者の場合は、許可取り消し。
(2)物損事故・自損事故
1学校長説諭または生徒指導係による説諭。ただし、事故の程度、回数、内容により反省指導とする場合もある。
2原付通学許可者の場合は、通学許可の停止または取り消し。
(3)人身事故(被害者)
1過失の程度に応じて指導する。
2交通法規違反・交通指導違反
(1)違反となる行為の例
1自転車
ア、二人乗りイ、無灯火運転ウ、右側通行エ、並列走行
オ、雨天時の傘をさした片手運転カ、その他、法規に違反するような危険な運転
2原付、他
ア、ヘルメット無着用イ、二人乗りウ、サンダル履きエ、学校付近への放置
オ、無許可による免許取得・通学カ、整備不良・不法改造キ、スピード違反
ク、蛇行運転ケ、通学以外での使用コ、自動二輪車・普通自動車の無断免許取得
サ、その他、法規に違反するような危険な運転
(2)指導処置
1違反の回数により、以下のように目安を定める。ただし、違反の内容によって異なる指導処置をとる。
1回目…担任または係による説諭を原則とする。
2回目…保護者同伴での担任または係による説諭。
3回目以降…保護者同伴での学校長説諭および反省指導。
2道路交通法違反による加害事故、無免許運転など悪質な道路交通法違反、およびこれらの幇助に対しては、保護者同伴での学校長説諭および反省指導を原則とする。原付の通学許可者の場合は、許可を取り消し、免許証は原則として保護者預かりとする。
3原付の通学使用者で通学使用規定に違反した者については、通学使用許可を取り消し免許証を保護者預かりとする場合がある。特に、学校で定めた講習を受講しなかった者および整備不良車両・不法改造車両を使用している者については、原則としてそのような指導処置の対象となる。
4無断免許取得者については、説諭および反省指導に加えて、以下のような処置をおこなう。
ア原付免許の無断取得者については、普通自動車免許取得を制限する。また、原付免許証は原則として保護者預かりとする。
イ自動二輪車免許の無断取得者については、原付の通学使用や普通自動車免許取得を制限する。

3-6アルバイト指導規定

本校においては、従来アルバイトそのものよりも、そのことによって起こる生活上の乱れという点から考えて、届け出・許可制をとっている。
1許可基準
(1)宿泊を伴うアルバイトは禁止する。
例外:親戚の家(親権者と同様に責任をもてるところ)
(2)酒類および危険を伴うアルバイトは認めない。
(3)原則として学業不振者(評価「1」を持つ者)はアルバイトを禁止する。年度途中で評価「1」を受けた者も同様とする。ただし、保護者・担任で協議し、学年会及び生徒指導係会で認められた場合には、届を受理し、許可する場合もある。
(4)考査一週間前及び期間中は禁止する。
(5)アルバイトの時間帯は、原則として夜8時頃までとする。
(6)所定の手続きを経て、届が受理された生徒には、許可証を交付する。許可証は、アルバイト中は必ず携行する。
(7)無届アルバイトは絶対にしない。
(8)クラブなどで行う場合は、クラブ顧問が責任をもって掌握・指導し担任に連絡を取り、所定の手続きを取ること。
2届け出手続き
(1)アルバイト希望生徒は担任と相談し、許可基準を満たしているか確認する。
(2)教務室にある用紙『アルバイト願:届』を渡し、届け出日前にアルバイト先を調査し、確認の上、関係書類を担任に提出する。
(3)担任は提出された『アルバイト願:届』の用紙に基づき、保護者に対してアルバイト内容及び違反時の指導について確認する。
(4)届出生徒については、変更の都度学年会より一覧を提出する。
3違反等
上記内容を厳守し、違反のあった場合には指導(家庭反省指導等)の対象とする。

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