長野県から交付された2022年度の校則を掲載しています。
全日制
1 学校生活
生徒が3年間の高校生活を有意義に過ごし、当初の修学の目標を達成し、希望の進路実現をするためには、学校や家庭における適切な支援が必要です。特に学校生活の中で決められていることや、家庭生活で注意していただきたい事柄について、学校と家庭との協力と連携による指導がなされるようお願いします。
また、若者の自己決定権を尊重し、積極的な社会参加を促すために、令和4年度より、成年年齢が18歳に引き下げられました。これにより、法律上は、18歳になれば携帯電話を買ったりアパートを借りたりする契約行為を親の同意なしにすることができるようになるわけですが、後で大きなトラブルにならないよう、引き続き、ご家庭での十分な注意をお願いします。
以下はそのための基本的な留意点です。
(1) 頭髪、服装等について
1 頭髪は清潔で質素なものとする。染色、脱色、パーマなどは認めていません。
2 服装は華美粗野にならないよう質素と清潔を旨とする。ピアスなどは認めていません。
3 上下履きはしっかり区別し、上履きは本校所定のものを用います。
(2) 携帯電話(スマートフォンなど)について
1携帯電話(スマートフォン)は便利ですが、生活習慣を乱す原因の一つに挙げられます。
LINE・ツイッター・インスタグラム等によるトラブルにあわないよう家庭でのルールを決めて、保護者が管理できる約束の下で使用をさせてください。
2授業中は、授業担当者からスマホ使用について許可がある場合を除き、使用することは禁止です。電源を切り、バッグまたはロッカーに保管してください。担当者の許可が無い中で、使用が発覚した場合は生徒指導係で一時預かり、指導した後に返却します。繰り返し使用した場合は、保護者に来校頂き、厳しく指導します。
3考査時に手元に携帯している場合及び、呼び出し音が鳴った場合でも不正行為として問題行動の対象となります。ロッカーまたはバックに電源を切って保管してください。
4放課後や休日は、指導担当者からスマホ使用について許可がある場合を除き、本校のWi-Fiを使用したゲームや教育活動に関係のない動画・SNS等の視聴を禁止する。
(3) アルバイトについて
【届け出要件】
1 建築現場など危険な場所や風紀上誘惑を受けやすい場所、居酒屋など酒類を中心に提供する店でのアルバイトは認められません。また、夜間は20:00までとし、泊を伴うものも不可となります。
2 就業先の責任者確認印がとれること。
労働契約の締結に際し、労働条件を書面で明示することが法律で定められています。
3 アルバイトで得た報酬の使い方指導、規則正しい生活習慣保持、学習やクラブ活動に支障が無いことについて、保護者の方の積極的な協力が得られること。学業優先ですので、定期考査一週間前からの就業は不可とし、高校生の本分としての学業や生活に支障がでると学校が判断した場合(成績不振や問題行動等)は、アルバイトを停止させて頂きます。
4 無届けでのアルバイトが発覚した場合には、生徒指導の対象となります。
【届け出手続き】
5 アルバイトを希望する場合は、生徒・保護者で話し合って下さい。職場(日時など雇用条件も確認)を探した上でクラス担任に事前に連絡して下さい。場合によってはクラス担任から助言させて頂きます。
6 面談等で適切と判断されましたら、生徒を通じて「アルバイトについての届け出」をお渡しします。保護者の方が必要事項を記入し、さらに就業先の責任者に必要事項を記入して頂いたものを、生徒を通じてHR担任に提出して下さい。
7 契約条件(期間など)が変更になった場合やアルバイトを辞めた場合は、必ずクラス担任に連絡して下さい。
また、アルバイト先が変更になる場合も再度手続きを取って下さい。
(4) 日常の生活について
1自分の持ち物は自己管理を徹底してください。自転車は2重施錠、貴重品は最小限に抑え、ロッカーなどに鍵をかけて保管してください。
2万引や校内外での自転車窃盗、金品窃盗などの非違行為は、被害者側より警察に届けられます。生徒の日常生活の状況は持ち物によって気づく事ができますので、注意して見守ってください。
3夜間外出が非行に繋がります。門限を定め、交友関係などの確認をするとともに、保護者同士の連絡を取るようにしてください。
4飲酒・喫煙・バイクや自動車免許の無断取得に対しては、家庭で容認することなく毅然とした対応をしてください。
5こんな時は要注意のサインです。
・うそをつく。ソワソワと落ち着きがない。
・金づかいが荒い。金をせびる。釣銭をごまかす。
・いつもイライラする。親に口答えをする。隠語を使う。言葉づかいが荒い。
・遅刻、欠席が増える。成績が急に下がる。
・夜遊びや外泊をする。帰りが遅くなる。
(5) いじめについて
「いじめ」は学校や親がわからない場所で起きています。そして、いじめられている生徒の多くは、いじめられていることを知られることがプライドを損なうと考えています。また、保護者や教師に訴えても解決しないとも考えています。したがってその発見は困難になり、気がついたときには深刻な事態に至る恐れもあります。「安心」「安全」な学習環境を守るために学校でも真剣な対応をしてまいりますが、家庭でも注意深い観察をお願いします。気になることがあれば直ちに学校と連絡を取ってください。学校のほかにも、いじめ、不登校、高校生の諸問題について相談できる機関や施設もあります。(下記表参照)
2 交通指導
交通安全の推進については、日頃より警察など各種団体で取り組みがなされています。ご家庭でも日常的に交通事故を心配されておられることと存じます。本校におきましても、事故・違反ゼロをめざして指導していますが、生徒の通学範囲が広く学校の指導もなかなか十分にゆきとどきません。つきましては、本校規定をご理解の上、家庭でのご指導、ご協力をお願いします。
(1) 自転車通学の手続きについて
1自転車通学希望者は、保護者同意の上、担任に自転車通学届けを提出してください。学校から所定の「番号入りステッカー」を交付します。複数枚交付しますので、使用するすべての自転車に貼付してください。
2自転車通学許可者の義務(遵守事項)
ア道路交通法・校則をよく守り、安全な通学に努めること。
イ使用自転車は防犯登録をし、登録番号と共に、メーカー名や車台番号などを必ず自分でひかえておくこと。
ウステッカーは、自転車後尾灯の上または下で後方からよく見える場所に必ずはること。
エ左側通行を守り、並列走行や二人乗りはしないこと。また、スマートフォンなどの操作をしながらの運転や雨天の傘さし運転、イヤホンをつけながらの運転は、法律でも禁止されていますので、絶対にしないこと。
オ鍵は必ず二種類以上し、しっかりした確実なものを使うこと。
カ不幸にして事故にあったときは、自損、他損、事故の大小を問わず、すみやかにその内容を学校に報告すること。
キ駅周辺に自転車を置いて帰る者は、管理の行き届いた自転車置場を利用しマナーを守ること。
(2) 自転車保険等について
本校では、95%以上の生徒が通学に自転車を利用していますが、近年、自転車の事故が増加しています。被害・加害にかかわらず、交通事故による傷害や賠償はさまざまな問題や、困難な問題を起こしてしまいます。併せて長野県では、自転車保険加入が条例により義務付けとなっていますので、必ず加入してください。4月中に、加入状況を調査させていただきます。
(3) 運転免許の取得について
1バイク(原付)を含む二輪運転免許取得は禁止しています。
特例として、通学時に真にやむを得ない事情の者は、担任を通じて係に申し出、現地調査をした上で、50cc以下の免許取得を認める場合があります。
2普通自動車運転免許の取得は卒業式以降とします。自動車学校への入校は、学校の同意を得て3年2学期の指定日以降、進路決定した者に許可をします。自動車学校への通学は、学校の指示に従い平素の学習活動に支障のない範囲で行ってください。また、成績不振者は自動車学校での教習を許可しません。なお、学科試験の受験(本試験)は卒業式以降となります。
令和4年度 生徒指導の方針について
春の風を感じる、気持ちの良い季節となりました。長野工業高等学校の保護者の皆様におかれましては、ますますご清祥のことと拝察申し上げます。日頃より、本校の教育活動に御理解と御協力をいただき、心より感謝申し上げます。
本校の生徒指導は、校訓である「至誠努力(物事に対して誠心誠意取り組み、努力を怠らないこと)」に加え、人間力を高めるために、誠実な努力、他者との協働・調和、5S(整理・整頓・清掃・清潔・躾)等の工業人としての基本姿勢、基本的生活習慣や礼節を重んじることができる力を大切にしていきます。
今年度も、生徒一人ひとりが基本的生活習慣とマナーを身につけ、安心・安全で地域から愛される学校づくりを目標に、取り組んで参ります。つきましては、ご家庭でも、下記項目についてご理解とご協力をお願い申し上げます。
記
《 本年度の指導目標 》
I.正しい身だしなみ
II.整理・整頓の徹底
III.スマートフォン、電子機器の適切な使用
IV.遅刻(授業遅刻を含む)・中抜けや怠学の減少
V.無届けアルバイトの禁止
I.正しい身だしなみ
身だしなみの乱れは、学校及び全生徒の評判を悪化させ、地域からの信頼を失うことにつながります。さらには、生徒一人ひとりの進路保障の妨げとなります。本校では、「頭髪については、染色、脱色、パーマを認めない。ピアスなどの装飾品については、その使用を認めない。」と定められております。
このことについて全生徒に呼びかけをし、多くの生徒は理解をしてくれていますが、一部の生徒が、学校全体や自分の評価を落としていることに、なかなか気が付いてくれません。生徒ひとり一人が自覚を持って、行動してくれることを期待しています。
1担任及び教科担当者はもちろん、全職員で違反者に対し、その都度注意を促し改善を求めます。
2極端にひどい者は、生徒指導係から保護者に連絡した上で、改善するまで授業への参加を認めません。
II.整理・整頓の徹底
本校は、全日制・定時制が教室等の施設を共用していることと、移動教室が多いことなどから、私物はロッカー内及び、指定された場所に整理整頓をし、保管をすることになっております。特に、貴重品等がある場合は、個々に渡してある鍵をロッカーに掛けて各自で管理するよう、指導しております。放課後には、机上及び机の中・ロッカーの上などに、私物を置かず、教室内の整理整頓に努めて下さい。
III.スマートフォン、電子機器の適正な使用
上記媒体の過度な使用については、大きな社会問題となっております。本校でも、学力不振や視力・集中力の低下、高額請求、人間関係のトラブルなどの弊害が出ています。
つきましては、今年度も、ルールを守る生徒の育成、および生徒一人ひとりの学力向上を図るために、下記のように指導を行います。また、ゲーム機など授業に関係ない物は、学校に持ち込まないことの徹底も図ります。
1授業中は、授業担当者からスマホ使用について許可がある場合を除き、電源を切り、バッグまたはロッカーに保管しておくこと。
2放課後や休日は、指導担当者からスマホ使用について許可がある場合を除き、本校のWi-Fiを使用したゲームや教育活動に関係のない動画・SNS等の視聴を禁止する。
3授業中の無断使用が発覚した場合、生徒から預かり、各科の生徒指導係が一定期間預かります。
4度重なる指導があった場合には、保護者を召喚し、生徒指導主事から厳重注意を行うとともに、当該年度のそれ以降の学校への持ち込みを禁止する場合があります。
5いかなる場合にも、他人を誹膀中傷したり、公序良俗に反する行為を行ってはなりません。もし、それが発覚した場合には、厳しく指導します。
6スマートフォン、電子機器の充電は、原則として学校で行わないこと。違反が発覚した場合には、各科の生徒指導係が一定期間預かります。
IV.遅刻(授業遅刻を含む)・中抜けや怠学の減少
時間を守るということは、社会生活の基本であり、遅刻は自分だけのことでなく周りの生徒にも迷惑をかけていることを認識してください。すべての授業をまじめに受講する習慣をつけるために、職員は、生徒に興味関心を持たせる授業を心がけるとともに、朝のSHRへの遅刻や、授業のサボりについては厳しく指導します。
1毎朝、登校時間帯に職員が、遅刻、身だしなみ、交通安全、挨拶等の指導を行います。
2毎時間、職員が校舎内の巡視を行い、授業をサボる生徒を減らし、貴重品の盗難防止を図ります。
V.無届けアルバイトの禁止
高校生の本分は学業であり、それに専念することが求められますが、昨今の厳しい経済情勢を考えると、各家庭の事情もさまざまであります。そこで、アルバイトについては、下記条件を満たし、目的・勤務時間帯及び内容等をチェックした上で、認めていきたいと考えておりますので、下記要領で届け出をして下さい。
1.条件
【労働基準法等の法律および下記事項を遵守すること】
1風紀上誘惑を受けやすい場所及び、居酒屋など酒類を中心に提供する店は認められません。
220:00を超える勤務は認められません。
3成績不振、遅刻・欠席の増加、問題行動等が発生した場合は、アルバイトを停止させて頂きます。
2.届け出手続き
1アルバイトを希望する場合は、生徒・保護者でよく話し合った上で、職場(日時など雇用条件も確認)を探し、クラス担任に事前に連絡して下さい。場合によってはクラス担任から助言させて頂きます。
2クラス担任が上記の条件であることを確認次第、生徒を通じて「アルバイト届け」の用紙をお渡しします。保護者の方が必要事項を記入し、さらに就業先の責任者に必要事項を記入して頂いたものを、生徒を通じてHR担任に提出して下さい。就業先の責任者確認印が必要です。
3契約条件(期間など)が変更になった場合やアルバイトを辞めた場合は、必ずクラス担任に連絡して下さい。また、アルバイト先が変更になる場合も再度手続きを取って下さい。
4無断アルバイトが発覚した場合は、厳しく指導します。
定時制
生徒指導
高校生活を有意義に過ごし、修学の目標を達成し得るには、その基盤となる日常の生活を大切に過ごすことが大切でありますので、学校と家庭とは互いに協力して指導にあたらねばならないと考えます。こうした考えに基づいて、本校生徒指導上の問題のうち特にご協力願いたいものを挙げ、ご理解をいただきたいと思います。
1.頭髪
頭髪はきちんと整えて、清潔に保つようにする。
2.服装
服装は、質素、清潔を旨とし、華美粗野にならないようにする。
3.はきもの
上履きは本校所定のものとする。下履きは高校生にふさわしいものであること。
4.所持品
学習用具、用品その他通学のための所持品、着用品はかなりの種類におよびますので、盗品及び紛失防止のために、自分の持ち物には必ず記名し、各自の責任において所定の場所に整理して保管する。不要なお金や遊具類(ゲーム機、カードゲームなど)は持参しない。
また、携帯電話スマホ等は授業中スイッチを切り、机やカバンの中にしまう。
5.交友関係
高校時代によき友人を持つことは大切なことですが、高校生としての品位と節度をもって交際させてください。
どんな理由があっても暴力やいじめ、迷惑行為は許されません。パチンコその他不健全な娯楽施設に立ち入ったり、シンナー吸引・飲酒・喫煙をしない。不良グループからの誘いにのらないように、自ら慎むことが大切です。
6.交通指導
交通事故の絶滅を期しております。新入生諸君の自覚と、保護者の皆さんのご協力を切望します。本校定時制では、原付バイク・自動車の運転免許取得は、条件を満たした生徒に許可をしています。また、通学は、通勤通学の都合上、必要と認められる者について下記の範囲内で使用上の安全を期して通学を許可しています。
(1)自転車登録してステッカーを貼る。
(2)原付バイク通学上必要と認められる者で、
1排気量が50cc以下
2保護者、雇用主および担任の同意が得られる。
3自賠責保険および任意保険に加入している。
(3)自動車勤務の都合上必要と認められる者で、
1保護者、雇用主および担任の同意が得られる。
2自賠責保険および任意保険に加入している。
7.携帯電話などの利用について
携帯電話やスマートフォンには、電話以外にメール・インターネット・カメラなどの機能が付いています。有害サイトへのアクセスや個人情報を書き込むことで犯罪に巻き込まれるおそれがあります。また、メールや掲示板などの書き込みサイトで他人を傷つける行為は罪に問われることもあります。トラブルに巻き込まれたりケータイ依存にならないためにも、モラルやマナーを守った使い方が大切です。家庭でもルールを定め、安心安全に使用をしてください。
8.日常の生活について
(1)勉強部屋や下宿を悪の温床にしないように、行き届いた指導監督をお願いします。
(2)高校生の非行の7割は窃盗で、万引き・自転車盗・バイク盗などが多くなっています。ご家庭でも、子どもの持ち物には十分注意してください。
(3)交友関係、服装、頭髪、持ち物、読み物、外出などに十分気を付けて、不審な点が少しでもあったら、早めに担任に相談をして、大事にならないようご留意ください。
○次のような兆候は、非行化につながりやすいので、特に注意してください。
(1)服装、頭髪に気を使いすぎ、親の目から見てどうかと思うような恰好をするようになったとき。
(2)いろいろな理由をつけて外出したがり、友人のところへ行くという回数が多いとき。
(3)自分の部屋へは親でも出入りをさせないようなとき。
(4)夜間の外出が目立つようなとき。(あるいは夜間にこっそり外出するとき)
(5)理由なくして帰宅時間が遅くなりがちなとき。
(6)友人の家に泊まるといって外泊が多くなってくるとき。
(7)所持品で、家で買ったもの、もらったものの区別が不明瞭なとき。また、高額な金品をねだるようなとき。
(8)言葉遣い、生活態度に妙に目立つものがあったり、嘘や隠し事をするようなとき。
9.その他
(1) 来賓、教師に対して礼儀を正しくする。廊下で行き交う場合など、軽く会釈をする。生徒相互の間においても言葉使いに注意し、節度を重んじる。
(2) 校内外の美化につとめる。まず身の回りの整理整頓につとめる。
通学を主とする交通安全の心得
本校(定時制)は、生徒の交通安全を確保するため、車両による通学の心得を定める。
生徒は、道路交通法と交通道徳を守り、この心得に従い、交通事故を未然に防止するようつとめなければならない。
I運転免許取得について
1.原付バイク・普通自動車の運転免許を取得しようとする者は、以下の条件を満たすこと。
1就業していること。
2原付バイクは原則として夏休み以降からとする。(休み中に取得可)
3保護者・雇用主・学級担任とよく相談すること。普通自動二輪等その他の免許取得については原則として認めない。
2.免許を取得しようとする者は、学校所定の「免許取得願および誓約書」を担任経由で生徒指導係に提出する。
II通学使用について
1.自転車通学
自転車通学希望者は、学校所定の「自転車通学届」を担任経由で生徒指導係に提出し、学校所定の「ステッカー」の交付を受け、使用自転車のよく見える位置に貼って使用する。
2.原付バイク通学
(1)原付バイクによる通学を希望する生徒は、次の基準により「原付バイク通学願」を提出しなければならない。
ア排気量は50cc以下である。
イ就業しており、保護者および雇用主の同意が得られる。
ウ自賠責保険および任意保険に加入している。
エ学級担任の同意が得られる。
(2)生徒は、保護者や雇用主および学級担任と相談し、その承認を得て、学校所定の「原付バイク通学願および誓約書」を担任経由で生徒指導係に提出する。
3.自動車通学
(1)自動車による通学を希望する生徒は、次の基準により「自動車通学願」を提出しなければならない。
ア勤務の都合上必要な者。
イ保護者および雇用主の同意が得られる。
ウ自賠責保険および任意保険に加入している。
エ学級担任の同意が得られる。
(2)生徒は、保護者や雇用主および学級担任と相談し、その了承を得て、学校所定の「自動車通学願および誓約書」を担任経由で生徒指導係に提出する。
III遵守事項
1.安全運転について
1道路交通法・同規則および校則(通学を主とする交通安全の心得等)を守る。
2常に安全運転を心がける。(スピードの出し過ぎ、危険な運転の禁止)
3自転車および原付バイクの二人乗りは厳禁する。
4自転車は道路の左側端を一列縦隊で通行し、信号機のある交差点における右折は、二段階右折をする。(斜め横断はしない)
5原付バイクの常用にはヘルメットを必ず着用し、かかとのある靴(サンダル類禁止)、手袋を着用する。
6日没後はすみやかに点灯すること。安全の上から、原付バイクは昼間も点灯することが望ましい。また、自転車の後部反射器(尾灯、反射テープ等)も必要である。
7交通安全啓発行事には積極的に参加し、交通安全意識の高揚につとめる。特に、学校が主催する行事への、正当な理由のない欠席は認めない。
2.自転車・原付バイク・四輪車の使用について
1使用する車両は届出をしたものに限る。なお車種変更等の変更は、学級担任および生徒指導係まで申し出て、その手続きをとる。
2校門付近・学校内は徐行運転を保ち、騒音をたてない。また、必要もないのにむやみに校内を乗り回さない。
3所定の置き場へ駐輪・駐車し、整頓しておく。
4自動車通学をする者は、校内に駐車する際は通学許可書を社内に掲示する。
5車両には必ず施錠し、各自の持ち物(特にヘルメット等)は放置せず携帯し、盗難予防に心がける。
6原付バイクおよび自動車通学許可は年度ごとの更新とする(毎年4月)が、年度の途中であっても、上記事項を守らない生徒には許可を取り消す。
3.その他
1生徒間での車両の賃借および売買は禁止する。
2盗難・紛失の際は、その状況をすみやかに学級担任または生徒指導係まで届け出る。
3自転車・原付バイク・四輪車による遠出等は日帰りを原則とし、保護者・学級担任に事前に相談して、了解を得る。
4二輪車・四輪車のラリー等への参加は禁止する。
IV交通事故および規則違反について
1.交通事故・交通違反が生じたり、警察の補導を受けたときは、すみやかに学級担任または生徒指導係に報告し、その指導に従う。
2.道路交通法・同規則・校則等に違反した場合は、保護者の来校を求め、厳重に注意するとともに、本人に反省の機会を与える。
3.車両通学者が違反した場合は、さらに通学使用の停止をすることもある。
令和4年度 定時制生活指導
本年度の指導の重点
(1)いじめ・暴力の根絶(4)上下履きの区別の徹底・継続
(2)校内喫煙防止の徹底(5)交通安全教育の充実
(3)授業中のスマホ・ゲーム禁止の徹底(6)SNS等に関わる人権教育
2.指導方法について
(1)個別指導・相談の充実
問題行動の防止・再発予防
悩み相談等(アンケートで情報収集)
(2)全職員による一貫した指導のお願い
情報交換・職員の意識統一・多くの先生の指導への参加
好ましくない行動はその場で指導
暴力行為・上下履きの区別、喫煙、授業中の携帯電話、ゲームについての指導
(3)校内巡視の定期的な実施