長野県から交付された2022年度の校則を掲載しています。
生活指導について
本校において、充実した高校生活を創造していく為には、基本的生活習慣を確立し、強い向学心を持って、何事に対しても意欲的に取り組むことが望まれます。
1.欠席・遅刻・早退
本校での生活は、授業を大切にすることから始まります。授業を欠席することは、授業についていかれなくなる大きな原因となります。従って、欠席・遅刻・早退をしないことが大切です。欠席・遅刻の場合は、その連絡をクラス担任または事務室へ保護者が行って下さい。電話の場合は 8:30 頃が連絡の取り易い時間帯です。FAXの場合はそれ以前でも構いません。また、ながの電子申請サービスを利用して連絡をすることも可能です。(PC・スマートフォン両方に対応しています。)
ながの電子申請サービスのURL及び二次元コードは本校HPにも掲載してあります。
学校代表電話 事務室0265-72-2221 事務室FAX0265-76-8969
教務室 0265-72-2223
進路指導室 〃2786
研究室直通電話
英語科研究室 0265-72-2314 数学科研究室0265-72-2476
国語科研究室 〃2455 体育科研究室〃2852
社会科研究室 〃2829
2.クラブ活動
クラブへの入部は、学習との両立・自分の適性・通学条件等を考え、十分検討してからにして下さい。
また、入部したならば長く続けられるようご支援下さい。
完全下校時刻は、平日の場合は通年、午後 7:00 です。また、定期テスト前1週間とテスト中は原則活動しませんが、大会の日程などの事情で活動を行うことがあります。その場合は、生徒を通じ連絡します。
3.服装等
本校には制服がありません。しかしそれは、勝手気ままな服装でもよいということではなく、昭和46年の「制服の自由化について」の生徒会決議として謳われた「深く自覚する自由」に基づいた「服装は端正・清潔・質素なものを基準とする」という主旨を尊重するものでなくてはなりません。従って、華美な衣服の着用や、化粧をしたり、装飾品(ピアス・ネックレス等)を身に付けたり、髪を染色するなどの行為は、制服自由化の主旨に反するものであり、強く戒めなくてはならないと考えています。ご家庭でもご指導をお願い致します。
※中学校の制服や他校の制服の着用は禁止されています。尚、上履きは、学校指定のものを使用します。記名の確認をお願いします。
4.貴重品の管理
不要な現金や貴重品は、学校へ持って来ないようご注意をお願いします。止むを得ず現金を持っていなければならない場合は、教室や部室に置いたままにせず、必ず自分の身につけているか、ロッカーに入れ施錠して管理すること。あるいは担任またはクラブ顧問に預けるようご指示下さい。
※防犯カメラの設置
不審者の部室侵入や現金盗難等の被害を防止するために、令和4年3月末から部室等の周辺4か所に防犯カメラを設置することとなりました。外部からの不審者の侵入や盗難被害などを未然に防ぎ、校内の安心安全を守ることが1番の目的です。被害が発生し、警察から捜査協力が求められた場合のみ情報提供しますが、それ以外には使用しませんので、ご理解ください。
5.自転車通学
通学所要時間が 15 分程度までの場合は、徒歩通学が望ましいと考えます。自転車は、伊那北駅周辺に置かずに、学校の駐輪場まで乗り上げるルールとなっています。事故防止のためにも、時間的ゆとりをもって登校させてください。長野県条例により、自転車保険加入義務化です。県高校 PTA 連合会高校生総合保障制度、その他の自転車保険に加入してください。
6.バイク通学
通学許可の対象は、上伊那高等学校生活指導連絡協議会の取り決めを原則として学校から 3km 以上、且つ最寄りの JR 駅からも 3km 以上離れている場合となっています。学校生活に問題がなく、バイク使用が適正にできると認められることが条件です。
バイクの免許取得は、通学許可を受けた生徒についてのみ認められます。1 年生の許可は夏休み以降となります。
7.アルバイト
アルバイトは、原則として認めていません。但し、経済的理由により許可願いが出されたものについては、会議で審議をし、認められることがあります。クラス担任に相談し、担当の係に申し出て所定の手続きを取り、許可を受けることになっています。
長期休業中(夏期休業と年末年始休業に限る)に止むを得ず実施する場合は、保護者の了解のもとに休業の 1/3 の期間内で午後 7:00 までとし、高校生として適切な仕事であることが条件となっています。クラス担任に相談し、担当の係に申し出て許可を受けてください。
上伊那高等学校生活指導連絡協議会で、高校生のアルバイトとして禁止しているもの
喫茶店、風俗営業、バス車掌、山小屋、民宿、危険を伴うもの、宿泊を伴うもの、労働基準法・年少者労働基準規則に定められた「満18歳に満たないものを就かせてはならない業務」
8.携帯電話(スマートフォンなどを含む)
携帯電話・スマートフォンは使用料金がかかる上に、その利用に関わる生徒の問題が増加しており、犯罪および犯罪被害等の憂慮すべき事件が発生しております。使用目的を確認し、情報モラルについて十分学ばせた上で使用させるようにお願いします。
携帯電話・スマートフォンに関わる注意事項
(1)携帯電話・スマートフォン(メールを含む)の使用については、周りへの迷惑や医療上の影響等を考え、学校の内外を問わず時間、場所などのルールやマナーを守るように指導しています。
(2)メールや掲示板・チャット・ブログ(インターネット上の日記)・SNSなどの書き込みサイトを利用して他人を誹謗・中傷することは、重大な人権侵害であり、名誉毀損や脅迫罪等刑法上の罪にあたり、場合によっては民事上の損害賠償等を請求される問題に発展する場合もあります。絶対に行わないようご指導ください。
(3)出会い系サイト等へのアクセスやプロフ(プロフィール)等への個人情報の書き込みをして、悪意を持った見知らぬ大人の世界や犯罪に巻き込まれることのないようにご指導ください。
(4)必ずフィルタリング(有害サイトアクセス制限)サービスを利用ください。
(5)誹謗中傷などの被害については、警察へ相談するようにしてください。
校内での携帯電話の使用について
始業時から清掃終了までにおけるメールや通話の為の携帯電話使用は教室内では禁止、教室外になっております。
※1使用は家庭連絡と学校生活に関わるものとする。使用がルールを逸脱したり、使用方法が目に余ると判断した場合は、一時預かり指導をする場合があります。
※2スマートフォンや1人1台タブレットなどの利用が始まり、それらを使った授業・行事等も増えています。授業で使用した個人的な意見や、学校生活・行事等で撮影した写真・動画などは、個人情報保護の観点から、許可なくSNS上にアップロードしたり、配信したりすることのないようにする。ご家庭でもご指導ください。
※コロナ下において、学校でも、授業・行事・式典等のオンライン配信・ライブ配信が行われています。
個人情報の扱い方、使われ方などで、心配のある場合は学校に相談してください。
9.応援練習
今年度の応援練習については、新型コロナウイルス感染症対策を講じた上で、生徒会が工夫し実施予定
です。
10.昼食
業者によるパン・牛乳類・弁当の販売がありますが、できる限り手作り弁当を持たせてください。
11.地区懇談会、学校との連携等
6 月に、地区懇談会が開かれます。学習指導・進路指導・生活指導・ペン祭・夏休み等について、学校側との意見交換の場となりますので、奮ってご参加ください。また、いつでも気軽にクラス担任と連絡を取り合い、学校とご家庭が連携してご子弟の生徒指導に当たることができるようにご協力ください。
12.自家用車での生徒の送迎(別紙有り)
生徒の通学は、徒歩・自転車及び公共交通機関を使用するのが原則です。止むを得ない場合(病気・身体的理由等)を除いて、自家用車による送迎は控えていただくようお願い致します。どうしても送迎しなければならない場合は、伊那北駅ロータリー・セブンイレブン付近で乗降し、学校の登校坂(俗称「一万円道路」)への乗り入れや登校坂入り口付近での駐停車はしないでください。近隣の方々に迷惑をかけるばかりでなく、車両事故につながる危険性があります。
13.生徒相談
生徒や保護者の方々が様々な悩みを抱えている時、安心して相談できる生徒相談室を設けています。
生徒相談担当の職員から、毎月カウンセラー来校日をお知らせし、希望者は定期的にカウンセラーとの相談もできるようになっています。担任を通じ、遠慮なく申し込んでください。カウンセリング時の授業の欠課は欠席扱いにはなりません。また、保護者の方の相談も受け付けております。担任を通じ、ご連絡ください。なお、外部機関との連携も状況に応じて行います。
14.問題行動に対する反省指導及び懲戒処分について(別紙)
15.法律上の保護者責任について(別紙)
令和4年度 生徒指導について
【1】今年度の生徒指導方針
1学習とクラブ活動等の両立を念頭に置いた、自主的・自律的な節度ある生活習慣の確立を促す。
2自己と他者の生命の尊厳について、深く考える機会を設定する。また、互いの言動を尊重し合い、相手の立場や気持ちを理解することの必要性を強く働き掛ける。
3生徒の安全を守り、安心して学校生活を送ることができるように環境を整える。
4生徒相談との連携を密にし、心のケアとしてのカウンセリングに重点を置く。
5事故や事件の未然の防止や抑止に力点を置き、生徒の状況に応じた迅速な対策、注意や警告を含む啓蒙活動を活発に展開し、事前に予防するための生徒指導を図る。
【2】取り組みの方法
1生徒の状況に応じて、適切な指導を迅速に行う。
2保護者と連携してお互いに指導責任を自覚し合いながら、事故を未然に防止する。
3地域の方々とも連携して、特に登下校時の安全確保を図る。
【3】主な取り組み
1日常生活に関わる注意事項と問題行動に対する反省指導・懲戒処分に関わるガイドラインについて
・入学式後の保護者会
・PTA総会
・学年集会
・各ホームルーム
2盗難・怠学等の防止
・教職員による校内巡視
・SHR等での注意
3携帯電話(スマートフォン)、インターネットの指導
4登下校における被害防止の指導
5交通安全指導
・伊那北駅前、登校坂ヘアピンカーブでの教職員による指導と巡視
(春・秋・延べ20日間)
・バイク・自転車・徒歩通学者への指導
6全校態勢における挨拶の励行
【4】生徒相談
カウンセラー、スクールソーシャルワーカー(SSW)、医療機関等との連携
【5】諸連絡協議会等に関わる活動
上伊那地区高等学校生徒指導連絡協議会
上伊那地区中高生徒指導連絡協議会
南信地区高等学校生徒指導連絡協議会
郡内警察署・上伊那高等学校生徒指導連絡協議会連絡会
伊那ブロック学校警察連絡協議会
・郡下一斉交通安全指導「伊那北駅」「北殿駅」を担当(7月・9月)
・特別街頭指導(年2回)列車内乗車指導(6月・10月)
・「全国青少年健全育成強調月間」街頭啓発指導(11月)
伊那市街頭補導(8月or3月)
法律上の保護者責任について留意事項
高校生及び未成年者保護に関する法律制定の中で、保護監督者の誠人や義務が明記されております。しかし、普段の生活の中で保護者の方が熟知する機会が少ないため、関係機関より周知の要請が来ておりますので、ご理解をお願いします。
1.長野県子どもを性被害から守るための条例・・全20条
第3条3
この条例において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護するものをいう。
第6条
保護者は、その監護する子どもを守る第一義的責任を有することを認識し、子どもを性被害から守るために必要な教育並びに子どもが性被害を受けたときの保護及び支援を行うように努めるものとする。
第18条1
保護者は、通勤、通学その他の正当な理由のある場合を除き、深夜(午後11時から翌日の午前4時までをいう)に子どもを外出させないように努めなければならない。
2いじめ防止対策推進法・・全35条
第4条
児童等は、いじめを行ってはならない。
第9条
1.保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、その保護する児童等がいじめを行うことのないよう、当該児童等に対し、規範意識を養うための指導その他の必要な指導を行うよう努めるものとする。
2.保護者は、その保護する児童等がいじめを受けた場合には、適切に当該児童等をいじめから保護するものとする。
3.保護者は、国、地方公共団体、学校の設置者及びその設置する学校が講ずるいじめの防止等のための措置に協力するよう努めるものとする。
4.第一項の規定は、家庭教育の自主性が尊重されるべきことに変更を加えるものと解してはならず、また、前三項の規定は、いじめの防止等に関する学校の設置者及びその設置する学校の責任を軽減するものと解してはならない。
問題行動に対する反省指導及び懲戒処分について
本校では、生徒自身が自律的な行動をとる中で、希望する進路実現に向けて日々の学業やクラブ活動等に励んでいます。生徒の生徒指導につきましては、従前より保護者の皆様の深いご理解とご協力を戴きながら常に全教職員でその任に当たっております。
さて、県内におきましては過去に、従来のような教育的配慮による措置では対応できない重大な問題行動が発生いたしました。
このような状況下で、本校において仮にこのような事態が生じた場合、いかに対処すべきかを、学校評議員会・PTA評議員会等へお諮りするなどして検討してまいりました。その結果、生徒ひとりひとりの尊い命や人権及び学校秩序を守るために、「懲戒処分」を導入しております。
つきましては以下の通り、本校の生徒指導の方針と問題行動に対する反省指導の内容及び懲戒処分等についてお知らせいたしますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
1.指導方針
(1)学習とクラブ活動等の両立を念頭においた、自主的・自律的な節度ある生活習慣の確立を促す。
(2)自分と他者の生命の尊厳について深く考える機会を設定する。
(3)生徒相談との連携を密にし、心のケアとしてのカウンセリングに重点を置く。
2.取り組みの方法
(1)生徒の状況に応じて、適切な指導を迅速に行う。
(2)常に家庭と連絡を取り合い、保護者と連携して、事故を未然に防止する。
(3)地域の方々とも連携して、特に登下校の安全確保を図る。
3.反省指導について
生徒が問題行動を起こした場合は、本校生徒としての本分を守って、高校生活をその後も継続できるように、学校長・教頭・係職員、及び担任等による訓戒指導や、保護者ご理解のもとで一定期間家庭または学校での反省を求める指導を行います。なお、反省不十分の場合、あるいは重ねて問題行動を起こした場合には、反省が長期にわたることもあります。
4.懲戒処分について
指導を真摯に受ける姿勢が認められなかったり、問題行動を繰り返すなど、教育的配慮による指導措置の受け入れが全くなされない場合や、学校の指導の枠を超えた問題行動があった場合は、学校教育法施行規則第13条(※注)による懲戒処分を行います。
※注【学校教育法施行規則第27条】
1.校長及び教員が児童等に懲戒を加えるに当たっては、児童等の心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。
2.懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は校長が行う。
3.前項の退学は、公立の小学校、中学校、盲学校又は養護学校に在学する学齢児童又は
学齢生徒を除き、次の各号の一に該当する児童等に対して行うことができる。
一 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
二 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
三 正当の理由がなくて出席常でない者
四 学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反した者