長野県から交付された2022年度の校則を掲載しています。
生徒指導
1 通学について
(1)自転車通学
1自転車通学は、原則として自宅から学校までと自宅から最寄りの駅まで片道2km以上距離のある者が、『自転車通学届』を提出して許可される。
2松本駅からの自転車通学は禁止する。ただしクラブ等で希望する者には許可する。その際は駅前駐輪場に必ず契約し駐輪すること。
3自転車通学許可者は、本項の交付するステッカー(有料)を後輪泥除けの見やすい部分に貼付する。なお、2枚目のステッカーが必要となった場合は、速やかに申し出て、交付を受ける。
4自転車は、指定された駐輪場に整然と置くこと。
5交通法規をよく守ることはもちろんのこと、サンダル履きでの乗車はしない。また、雨や雪の日はレインウエアーを着用し、傘の使用は避ける。
6事故発生の場合は、速やかにHRTおよび交通係職員に届け出る。
7自転車保険には、必ず加入すること。
8上記規定に従わない場合は、自転車通学の取り消し、自転車の駐輪場より撤去もあり得る。
(2)バイク通学
1 バイク通学は、自宅から最寄りの駅までの距離が、原則として片道5km以上であり、駅までの交通機関がない場合に限る。
2 バイク通学を希望する者は、保護者と連名の上でバイク通学願をHRTに提出し、学年会、生活指導係で審議して、特に認められた者についてのみ学校長が許可し、通学許可証を発行する。許可証は常に携帯する。
3 使用するバイクは、排気量50cc(原付)までのものとする。
4 通学にのみ使用すること。交通法規を遵守することはもちろん、服装を整え、必ず靴を履き乗車する。二人乗り、変形ハンドル、スピードの出し過ぎ、その他危険を伴うことは厳禁する。
5 貸借は禁ずる。
6 自賠責保険はもちろん、任意保険にも必ず加入すること。
7 事故発生の場合は、速やかにHRTおよび交通係職員に届け出る。
8 上記規定に従わない場合や、交通事故を起こした場合には、関係職員で審議した後許可を取り消し、使用を禁止することもある。
2 免許取得について
(1)原付免許
1原則として取得しない。
2通学に使用する場合に限り免許取得を許可する。許可条件については1,通学について(2)バイク通学を参照。
3手続きは下記の通りとする。
4原付免許受験については、1年時春休み以降の長期休業中のみ許可をする。
(授業時の受験は認めない)
5通学許可は保護者、本人同席で生徒指導主任・交通係より注意を喚起し許可をする。
その際『原付通学許可証』と『バイク用ステッカー』を発行する。
手続き申請者は『原付免許取得・通学許可願』を提出→クラス担任→学年会で審議→生徒指導係で審議→職員会で審議→『原付免許取得許可証』の発行→受験→試験結果の報告(合格の場合)→『原付通学届』及び『誓約書』の提出→『通学許可証』及び『バイク用ス
テッカー』の発行
*『原付免許取得・バイク通学願』提出の際、理由をできるだけ詳細に記入する。許可申請する場合は、長期休みの遅くとも2週間前までに担任に申し出ること。担任は家庭との連絡を十分とった上で学年会にかける。
『原付通学届』及び『誓約書』提出の際、免許証の写しを添付し、使用バイクの名称、賠責保険及び任意保険の保険証番号を明記すること。
(2)自動車免許
1原則として取得しない。
2就職内定者で取得希望者は、HRTに報告後、保護者と連名の上で『自動車免許取得願い』を交通係に提出する。その後、学年会、生徒指導係で審議して、特に必要と認められた者のみ許可する。なお、該当生徒には『自動車免許取得許可証』を発行する。
3教習は1月以降、乗車については4月1日以降とする。なお、警察署での筆記試験は卒業式以降に受験すること。
4進学者および進路先未定者(浪人予定者を含む)には許可しない。
3 アルバイトに関する規定
最近頻発している非行事件の原因がアルバイトにもあることを見るとき、これをむやみに奨励することは適当でないと思われる。学生は学業に専念することが本分であると考え、本校としてはアルバイトに関する規定を次のように定める。
(1)アルバイトを希望する者は、次の条件を勘案して届出を受理する。
1アルバイト期間は本校の長期休業中とし、原則として休業期間中の2/3を超えないこと。
2アルバイトをすることによって、学業に支障をきたさない者。
3保護者の許可のある者。
4新聞配達などの場合は、HRTの判断により届け出を受理できる。
53年生の進路決定者については、後期特編授業以降に許可する場合もある。
(2)次のような職場は、学生アルバイトに不適当である。
1飲食業の接客。
2勤務時間が日没時に終了しないところ。
3宿泊を要するところ。
4風紀上、健康上、不適当と思われるところ。
危険がともなうところ。
(3)手続き
1「アルバイト願」を本人が記入。
2本人は、保護者連名の「アルバイト願」をHRTに提出する。
3HRTはその用紙をもとに面接をする。
4本人は「アルバイト願」を生活指導アルバイト係へ提出する。
5「アルバイト証」の発行。(アルバイトの際には、上記証明証を携帯する。)
反省指導のガイドライン
1生徒指導の基本理念
(1)ひとりひとりの生徒に寄り添い、共感的に関わることにより一層の生徒理解に努める。
(2)ひとりひとりの生徒によりよい学習環境を提供するために、全職員が力を合わせて取り組む体制を築く。
2問題行動を起こした生徒に反省を促す指導
(1)交通関係の問題行動(例)
・無断免許取得(原付・自動二輪・四輪)
・無免許運転・無許可通学
・交通法規や校内規定に違反した場合
(2)学校生活での問題行動
・授業妨害など学校の正常な教育活動を妨げる行為
・カンニング・器物損壊など
・いじめ・暴力・威圧行為・金銭強要など
(3)社会生活上の問題行動
・喫煙・飲酒・万引き・不正乗車(定期券の偽造なども含む)
・シンナー等の薬物乱用。その他反社会的行為。
懲戒処分のガイドライン
学びの場としての松本蟻ケ崎高等学校が、そこで生活をともにする生徒にとって有意義で安全で楽しい場であらねばならないという前提に立ち、学校教育法施行規則第26条に定められている懲戒処分に相当する行為として以下のような重大な問題行動を想定し、そのような行動に対しては適切に対処する。
(1)傷害・暴行など生命身体の安全を脅かす行為。
(2)金品の強奪・窃盗。
(3)施設設備に対する放火や施設設備を悪意を持って破壊する行為。
(4)覚醒剤やシンナーなどの薬物乱用。
(5)援助交際など売春行為。
(6)授業妨害など正常な学習活動を阻害する行為を繰り返すこと。
(7)いじめなど他者を精神的に傷つける行為を繰り返すこと。
※なお、手続きについては別紙のフローチャートに従って的確に進めていくものとする。
問題行動の指導の手続き 〔フローチャート〕
重大な問題行動・非行等の発生
→関係保護者に連絡し、県教委(教学指導課、状況により高校教育課、保健厚生課)に速報を入れる。
〈事実確認〉
生徒に正確な事実関係を聞くなどの確認をする。
生徒の言い分を聴取する。
保護者から事情を聞く。
留意事項
○生徒の基本的人権に留意する
○生徒・保護者に弁明の機会を保障する。
○確認期間を長期化させない。
○複数の職員が当たり、記録を残す。
○問題の発生を校長・教頭が把握する。
→関係保護者に連絡報告をし県教委に報告する。
〈指導方針の検討〉
生徒指導係会・学年会・職員会議で指導方針を検討する。
懲戒処分案件は、検討段階から校長か教頭が参加する。
留意事項
○事実確認した事柄はきちんと職員に伝え、全校体制で指導に当たる。
○十分な検討を行う。特に懲戒処分案件は校長が生徒・保護者から弁明を受ける。また一回の職員会で結論を出すことはしない。
→懲戒処分案件については、県教委(高校教育課・教学指導課)に連絡・報告する
↓
〈反省を促す指導〉
反省を促す指導に入れる場合、保護者の同意を得る。
十分な家庭訪問を実施し学習の手当を確実に行う。
留意事項
○指導は家庭状況や、保護者の意向を十分に勘案しつつ実施する。
○反省状況や指導の実質を重視し反省期間を長期化させない。
○反省中の生徒は出席扱いとする。
↓
〈反省指導の解除〉
保護者同席の上で今後の生活の心構えを説諭する。
留意事項
○校長が説諭すると懲戒処分としての訓戒になりうる。
○保護者には協力を求める。
○学習の遅れを取り戻す指導をする。
↓
〈学級・学習へ復帰〉
*懲戒については、学校教育第11条並びに同施行規則第13条及び長野県高等学校管理規則第35条並びに第36条に基づき、学校長がこれを行う。
(平成17年4月1日改定)
高校生活を始めるにあたって
お子様のご入学おめでとうございます。新入生一人ひとりが学習・クラブ・生徒会活動に積極的に参加し、有意義な学校生活を送ってくれることを期待しています。さて、本校は生徒の「自主・自律」を尊重する校風の学校です。しかし、全てが自由であるというわけ
ではありません。そこで、ここに本校での生徒指導上で特に注意してもらいたいことをあげさせていただきますので、保護者の皆様には格段のご留意をいただくようお願い申し上げます。
○ 単位の取得について
高校では、一年間を通して授業に出席したと認められること(「履修」)と、定期考査や課題提出等で一定の基準を満たす成績を修めたと認められること(「修得」)が必要で、その両方が認められて「単位を取得」したことになります。そして、その結果として進級、卒業が認められるのです。従って、授業に出席することが高校では大変重要となります。学校を休まず、日々の課題を提出する毎日の積み重ねが求められます。やむを得ない事情があって遅刻や欠席をする場合は、朝の8:00~8:20までに必ず保護者から学校へ連絡をするようにしてください。
○ 自転車通学について
本校では規定を満たした生徒に自転車通学を許可していますので、希望者は入学後に担任に「自転車通学届」を提出して下さい。普段から交通ルールを守って歩行者への安全に配慮し、くれぐれも事故に巻き込まれないように注意して下さい。また自転車傷害保険への加入が義務づけられていますので、必ず加入をお願いします。
○ スマホ(携帯電話)タブレットの使用について
本校では学校の諸活動(指示のある授業・探究活動・生徒会等)でスマホ・タブレットを使用したりしますが、使用を許可しない授業等では電源を切るなど節度のある利用をして下さい。特にスマホ・タブレットを通した誹謗中傷や書き込みにより人間関係に支障が出るケースや、学校外の人物との接触によるトラブル等が中学生から高校生の間で多発しています。また、Line・Twitter・Instagram等のSNS上に掲載した個人情報で取り返しのつかないトラブルに巻き込まれることもあります。スマホ・タブレットを通じてのインターネット使用については、くれぐれも節度を持って使用するようご指導をお願いいたします。
○ アルバイト原則禁止について
本校では文武両道、つまり学習・クラブ・生徒会活動をバランスよく行うことに力点を置いています。従って、日常的なアルバイトは、本校での諸活動の妨げになりますので禁止しています。但し、特別な家庭事情がある場合や長期休業中のアルバイトについては、特定の条件を満たす者に限って審議の上、許可することがあります。
○ 免許取得について
原付免許取得については本校規定の条件を満たす者に限り、審議の上許可をすることがあります。また、普通自動車免許取得は在学中禁止ですが、就職内定者等、進路先からの要請がある場合のみ審議の上、許可することがあります。
○ 服装、頭髪について
「服装は高校生らしく華美にわたらないようにしましょう。」と生徒手帳にあるとおり、高校生として華美な服装、頭髪にならないようご指導をお願いいたします。
○ 貴重品の管理
貴重品、必要の無いお金、高価な品物などを持たせないようにして下さい。また、財布は肌身から離さないなど注意してください。
○ 学校生活に関する質問等について
予め本校職員に承知しておいて欲しい事情や、学校生活に関しての質問等がございましたら、入学後に各クラス担任に遠慮なくお申し出下さい。