長野県から交付された2022年度の校則を掲載しています。
生徒部からのお願い
保護者の皆様には日頃より本校の教育にご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
本校では、次のような事柄に重点をおいて指導にあたっております。特に、自主性を重んじる生徒会活動と生徒指導を関連づけた指導が長年の伝統となっておりますので、今後ともより一層のご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。
以下は、本校での生活に関して注意してほしいことをまとめたものです。
本校の生活で注意してほしいこと
本校の校則は他校に比べて多くはありません。深志生としての自覚と生徒自治に期待する点が多いからです。しかし、学校生活を送る上では、基本的な生活習慣の確立が重要です。基本的ルールを守り、安全で充実した高校生活を送ってください。
❶ 交通事故について
自転車事故が多く報告されています。本校の立地上、こまくさ道路および通称「明倫坂」の下りは、特に注意して下さい。交通マナーについては、地域の方々と課題について協議する「鼎談深志」で継続的に扱っています。
❷ 携帯電話について
情報モラルとマナーを守り、適切な利用を心掛けてください。ネット上での誹謗中傷などが深刻ないじめや人権侵害につながり、社会問題化しています。自他の個人情報や写真等を安易にネット上に流すことのないよう、十分注意してください。
❸ 免許について
中信高等学校申し合わせにより、車・バイクとも免許は取れません。
❹ アルバイトについて
本校では、原則として許可していません。
❺ コンパについて
コンパは原則として校内で、顧問の指導のもとに行うことになっています。
さらに、日頃から心得ておいてほしいことを列挙します。
○常識的なマナーを大切にする
授業や HR など学校生活においても、社会生活上の常識的なマナーを守ることは大切です。
○上下履きの区別をきちんとする
指定の上履きを使用し、指定外のものには青リボンをつけることになっています。
○所定の場所に駐輪する
自転車はステッカーを貼って、学年ごとに決められた場所に駐輪してください。
○自転車の施錠と整備点検をする
駐輪の際には必ず施錠をしてください。また、通学用自転車は防犯登録をした上で、学校のステッカーを必ず貼付してください。年に1回は自転車の整備点検を販売店に依頼して、TS マークをつけることをお勧めします。
○交通安全の徹底
自転車は「車両」であり、交通法規を守る義務があります。右側通行、2人乗り、2台並進、一時停止違反、信号無視、携帯電話をいじったり、傘を差したりしながらの走行は厳禁です。また、自転車損害賠償保険への加入が、県条例により義務化されています。特に登下校に使用する場合は、速やかに加入手続きをとってください。(自転車通学届を提出する際に、保険加入状況について記入してもらいます。)
万一交通事故が発生してしまった場合には、負傷の有無にかかわらず相手方の連絡先等を確認し、保護者・学校・警察に連絡を取るようにしてください。
○貴重品管理の徹底
本校でも、年に何件かの盗難が発生しています。行事等の際には校内巡視も行いますが、貴重品を放置しないこと、個人ロッカーや部室には必ず施錠すること、体育の時間は貴重品を授業担当者に預けることなどを徹底してください。
○下校時刻を守る
校内での生徒の活動時間は、平日最長 18 時 30 分までとし、原則として 19 時には完全下校(学校の敷地外へ出る)してください。
○飲酒・喫煙は厳禁
高校生や大学生の飲酒・喫煙が重大な事案・事故につながったり、大きな社会的批判を浴びたりした例があります。
ご家庭においても十分ご留意ください。
○家庭と学校が連絡を取り合う
現行の日課ではSHRが3時限終了後に設定されているため、万一生徒が通学途中で事件・事故に遭った場合、担任が早期に把握できないというケースも考えられます。欠席や遅刻の場合は、お手数でもその都度、担任又は学校(代表 0263-32-0003)までご連絡ください。ご家庭と学校の相互連絡を密にして、生徒が安全に学校生活を送ることができるよう努めてまいります。
中信高等学校申し合わせ事項
中信高等学校生徒指導委員会
- 校外諸会合について(同級会等)
(1) 校外において諸会合を行う場合は,保護者や教職員とも相談し,高校生の本分をわきまえた計画を立てる。所定の手続きをして学校長の許可を得ること。各学校で許可した場合の他は,宿泊行事は計画しないこと。
(2) 経費は高校生の負担にならないよう配慮し,2,000円程度をめどとする。
(3) 飲酒喫煙はしないこと。カラオケボックス等の利用についても,健全な利用を心がけること。
(4) 酒類が提供される飲食店などは避け,高校生にふさわしい場所を選定すること。
(5) 会場使用にあたってのマナー,特に火気の始末には気をつけること。 - 野外活動について(キャンプ等)
(1) 生徒同士でのキャンプ・海水浴・登山等は,各校の指導のもと事前に綿密な計画を立て,引率者(保護者・教職員等)の責任のもとに行う。
(2) 飲酒喫煙はもとより,品位に欠ける行為,危険な行動はしない。 - アルバイトについて
(1) 原則として好ましくないが,アルバイトを希望する者は保護者の了解のもとに事前に届け出て,内容・期間・場所等について学校の助言指導を受けること。
(2) 次のアルバイトは禁止する。
イ.飲酒を伴う接待 ロ.危険を伴うもの ハ.宿泊を伴うもの
ニ.責任の特に重いもの ホ.深夜におよぶもの
業務上の災害については,アルバイトであっても労災保険によって災害補償が行われることになっている。(労働者災害補償保険法) - 交通安全について
(1) 運転免許は原則としてとらない。免許を取得する場合には各学校の方針に従うこと。(教習受講に際しては各支会の所定書式によって申請し許可を得る。)
(2) 文化祭のバイクの乗り入れは禁止する。
(3) 交通事故の被害者にも加害者にもならないために交通ルールを守る。
(4) 自転車の使用にあたっては,各学校の指導方針に従って防犯登録をし,自転車保険に加入すること。 - スマートフォン・携帯・インターネットの利用について
ルールとマナーを理解した上で利用すること。トラブルに巻き込まれないこと。被害者・加害者にならないこと。
(1) フィルタリング(アクセス制限)サービスに加入すること。
(2) 出会い系サイトに関与しないこと。「見ない、書き込まない、絶対に会わない」こと。
(3) SNS・ブログ・掲示板・ゲームサイト等には個人情報につながる内容や誹謗中傷する内容等を絶対に載せないこと。
付則 平成30年 2月 1日 申し合わせ改定
令和 2年 1月23日 申し合わせ改訂
「生徒の問題行動に対する反省指導及び懲戒処分」について
令和4(2022)年 4月6日
本校では、生徒指導について下記の基本姿勢のもとに対応を行いますので、ご理解の上ご協力をお願い申し上げます。
記
I 本校の生徒指導における基本的姿勢
生徒指導は生徒の個性の伸長を図りながら、同時に社会的な資質や能力・態度を育成し、将来において社会的に自己実現ができるように指導援助することであるという観点から、下記の方針に基づき指導を行います。
(1) 生徒・保護者との信頼関係を基軸として、日常的な支援・相談を大切にします。
(2) 反省指導や懲戒処分の対象となった生徒には、自己の生き方を見つめ直し、健全で豊かな社会生活を送るための支援を目的とした指導を、保護者の理解と協力を得ながら行います。
II 反省指導等が必要になった場合の対応
下記の「指導の対象となる事例」のような行為があった場合には、反省指導を行い、場合により懲戒処分とします。
<指導の対象となる事例>
◇学校生活での問題行動
*授業妨害など学校の正常な教育活動を妨げる行為 *試験不正行為
*故意による施設設備・器物の損壊行為 *いじめ *窃盗
*暴行行為(暴力、威圧、威嚇、暴言、金品強要など)
*生命及び心身の安全を脅かす行為
*SNS等を介したインターネット上での誹謗・中傷などの迷惑行 為
◇社会生活上の問題行動
*喫煙 *飲酒
*窃盗(万引き、自転車占有離脱物横領などを含む)
*アルバイト規定違反 *交通機関の不正乗車
*パチンコ店等高校生は禁止となっている遊技場への入場
*危険薬物の使用 *セクハラ・痴漢・盗撮等、性暴力行為
*その他、反社会的な逸脱行為
◇交通関係の問題行動
*免許無断取得 *無免許運転 *違反運転手のバイクの相乗り
*交通法規に違反した行為 *重大な交通事故(加害者)
(1) 反省のための指導
その行為に対する反省や日頃の生活を見直すために行う教育的措置です。行為の内容や程度により、下記のような指導を行います。
1 説諭
説諭は問題が比較的軽微と判断される場合で、その行為に対する反省と今後の生活について自覚させる目的で行います。クラス担任、生徒部職員、教頭または校長が行います。教頭、校長による説諭の場合は、原則として保護者同伴とします。
2 反省指導
反省指導では生徒が行った行為について反省するとともに、自己の日常生活や学校生活、進路等について考えます。そのため、反省文や決意文、期間中の日誌等の提出を求めます。原則的には当該生徒を登校させ、教室以外の場所で反省指導を行いますが、状況により家庭の理解を得て家庭反省とすることもあります。
反省期間中は学習にもしっかり取り組むことが大切です。また、担任や係職員等が面談や家庭訪問を行い、指導・助言をします。なお、期間は行為の内容や本人の反省の状況により異なります。
(2) 懲戒処分
懲戒処分とは、生徒の在学中の法律的地位にかかわるもので、本校では学校教育法施行規則第26条2項のうち、停学及び退学の2種類について定めています。
懲戒処分は学校教育法施行規則第26条3項に基づいて下記の生徒について行います。
1 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
2 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
3 正当な理由がなく出席が常ならぬ者
4 学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反した者
なお、この懲戒処分は、問題行動を起こした生徒の反省状況が下記のような場合に行うものです。懲戒処分を行う場合には、事実関係の確認と生徒・保護者の意見聴取を充分行い、慎重な協議の結果、真に止むを得ない場合に限って行うものとします。
1 停学処分
学校教育法施行規則により、原則として一定期間登校停止を命じるものです。家庭での過ごし方は家庭反省に準じます。次の場合が該当すると考えられます。
・反省の対象となる行為を繰り返したり、(1)の反省指導以上の措置が必要と判断される場合
・本校生徒や社会への影響が大きな問題を起こし、深い反省が必要と判断される場合
2 退学処分
問題となる行為を繰り返し、かつ指導に従わない時や、極めて重大な問題を起こした場合などで、生徒本人に改善の見込みがなく、本校においての指導の継続が非常に困難であると判断される場合には、学校教育法施行規則により退学処分を行うことがあります。