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【長野】屋代高等学校の校則

長野県から交付された2022年度の校則を掲載しています。

屋代高校の生活について

1 主な生活のきまり

(1)学習を生活の基本とし、より高い学力と知性の向上に努める。
(2)行動に責任を持ち、他人を思いやり大切にする。
(3)高校生としての基本的生活習慣を確立し、生活の安全に努める。

2 屋代高校生としての生活の基本的事項

(1)学校内の友人、先生、来賓者に対して進んであいさつができること。
→(おはようございます、こんにちは、さようなら)
(2)授業における移動は速やかにし、チャイム前には座席に座り、準備しておくこと。
→(5分前行動を心がける)
(3)登校・下校は定められた時刻を厳守し、やむを得ない事情により欠席・遅刻・早退する場合は担任に、居残る場合は教務室に届け出る。

下校時間施錠時刻施錠時刻
夏季校舎内届けなし届けあり18:30
17:0019:00
校舎外19:00
冬季校舎内届けなし届けあり18:00
17:0019:00
校舎外18:30

※ 開門は、通例7:30

(4)在校時間中は、許可なく学校敷地外へ出ない。
(5)交通規則を遵守し、常に通行の安全確保に努める。
→自転車通学者はイヤホン等での音楽試聴、右側通行・並列進行、二人乗り、傘差し等での乗車をしない。
交通機関利用者は、マナーを守り乗車する。→(座席の占有、大声での談笑、跳び込み乗車をしない)
(6)自転車通学者は届け出をし、許可証(ステッカー100円)をつける。自転車は定められた駐輪場に整頓して並べ、必ず施錠する。
(7)バイクの通学は原則として禁止とする。一定の条件を満たす者が手続きを踏んだ上で、原付免許取得・バイク通学許可を認めることがある。その場合、1年次は通学を許可しない。
→(詳細については、別に定めてあるので担当係まで)
(8)上履き・下履きの区別を厳守する。履き物は所定の昇降口下駄箱に入れる。上履きは学校指定のサンダルまたはシューズを使用する。
(9)携帯電話は授業中の使用は厳禁とする。利用による危険性(個人情報の漏洩,多額請求,メール・プログによる書き込み,いじめやトラブル,訴訟問題など)を理解した上、節度を持ちモラルやマナーを守って使用すること。
(10)貴重品の管理は、本人の責任において行う。
(11)学校施設・備品は丁寧に取り扱い、万一謝って破損した場合は速やかに届け出て指示を受ける。
(12)服装について
・頭髪の染色・脱色・パーマネント等は厳に慎み、髪型等は高校生として相応しいものとする。
・装身具(ピアス等)、マニキュア、化粧などについても同様で、厳に慎むこと。
・常に、屋代高校生としての自覚を持ち質実剛健を旨とし、服装は端正清潔を保ち、いたずらに華美に流れたり、粗野にならぬよう戒める。
(13)集会及び集会参加について
・集会を行う場合は、予め集会の目的・日時・場所等を明記した行事届を提出する。
・校外の集会参加(大会出場・試合参加なども含む)の場合も同様に行事届を提出する。ただし、宿泊を伴う場合は、保護者承諾書(個人届)を提出する。
・校外の集会参加の際は、特に本校生徒としての自覚を持って行動する。
(14)旅行等について
・旅行する場合は、予め旅行届(行事届・個人届)を提出する。
・学生割引証を必要とする場合は、学割証交付願を担任の検印を受けた上、必要とする3日前までに事務室へ提出する。
・宿泊を伴う外出をする場合は、綿密な計画を立て保護者の同意を得た上、担任・顧問に相談し、学校に届け出てその承認を得て実施する。
・男女の宿泊を伴う場合は、保護者または関係職員の同行を必要とする。
(15)アルバイトについて
・アルバイトは原則として禁止する。長期休業においてやむを得ずアルバイトを希望する場合は、保護者の了解、担任と学年の許可、内容・期間・場所等について学校の助言・指導を受けた上で、事前に所定のアルバイト届を提出して行う。→(詳細については、別に定めてあるので担当係まで)
(16)好ましくない映画や雑誌を見たり、遊技場、酒類を扱う店等への出入り、飲酒喫煙など生徒としてあるまじき行為は絶対にしない。
(17)班室の使用について
・班室の使用は、原則として放課後とする。また、課外活動以外の目的に使用してはならない。
・班室内外の清掃・整頓を励行し、戸締まりは厳重にする。
(18)合宿について
・合宿をする場合は、行事届に詳細な計画書及び保護者承諾書(個人届)を添え届け出て許可を得る。
(班の合宿は、その必要ありと認めた場合に限り許可する)
・合宿所を使用する場合は、合宿所使用規定に従い合宿所使用日誌に記入する。→(体育科)
(19)諸届願について
・諸届願は、所定の様式により確実に行う。
・休学願、復学願、転学願、欠席届、行事届、個人届〔旅行・集会・大会参加・入(退)班・アルバイト他〕、火気使用願等は事前に余裕を持って届ける。やむを得ず事後になる場合は、速やかに届け出る。病気怪我などで長期に及ぶ欠席は、必要に応じて医師の診断書を提出する。
・転居、転籍、改名等は、その都度速やかに届け出る。
(20)諸証明書の交付願にあたっては、所定の事項を明記し担任の検印を受けた上、必要とする3日前までに申し込む。

※「生徒手帳 生活のきまり」 一部抜粋

問題行動に対する反省指導及び懲戒処分について

平成24年4月1日施行

1 反省指導と懲戒処分の違い

問題行動に対する反省指導と懲戒処分は下記のとおり明確に区別される。
(1)反省指導は、一定の期間を家庭や学校で反省を行い、当該生徒の人格の完成をめざし、生徒の抱える問題を解決に向かわせるとともに、その後の学校生活が健全に営まれることを目的として行われる。したがって、反省指導は学習活動の一環であり、処分ではない。
(2)懲戒処分は、学校教育法第11条及び学校教育法施行規則第26条に基づき、校長が行う退学、停学及び訓告の処分をいう。

2 反省指導の具体的指針

問題行動を起こした生徒に対して、本校生としての本分を守って学校生活を続けることが出来るように、次の反省指導を行う(状況・経過・背景・程度・頻度・反省状況等に応じて指導)。
その際、保護者及び生徒本人に対しては、事実関係や学校の指導方針とその内容を十分説明し、また、必要に応じて保護者からは事情や意見を聞き、家庭の理解と協力、そして連携を密にしながら進める。
(1)指導内容
1説諭指導
その程度に応じ担任・生徒指導主事・教頭・副校長・校長が生徒本人への説諭、あるいは保護者を召喚し説諭
を行います。また、必要に応じ複数の教員との面談・事実文の完成・反省日誌(保護者からの一言)・反省文の作成・学習課題の完成などの指導をとおし反省を深めさせる。
2登校反省指導(教室または別室指導)
外部との連絡、接触の禁止・複数の教員との面談・事実文の完成・反省日誌(保護者からの一言)・反省文の作成・学習課題の完成などの指導をとおし反省を深めさせる。
3家庭反省指導
外部との連絡、接触の禁止・原則として外出の禁止・家事手伝いの励行・家庭訪問・教員との面談・事実文の完成・反省日誌(保護者からの一言)・学習課題の完成・反省文の作成などの指導をとおし反省を深めさせる。
(2)指導の対象となる問題行動の例
1交通関係の問題行動
免許無断取得(原付、自動二輪、四輪等)、無免許運転、交通法規や校内交通関係規定に違反した場合
2学校生活での問題行動
校則違反、無許可アルバイト、授業妨害、器物破損、カンニング等不正行為、いじめ、暴力、威圧、金銭強要等
3社会生活上の問題行動
飲酒、喫煙、万引き、窃盗、自転車の使用窃盗、定期券の不正使用、電車の不正乗車、インターネット・メールの不正使用、入場禁止となっている遊技場への出入、覚醒剤やシンナー等の薬物乱用、暴走行為、暴走族あるいは暴力団との不良交遊、その他の反社会的行為等

3 懲戒処分の具体的指針

(1)停学
次の1~3の行為を行ったときは、慎重審議し、校長が決定及び処分を行う。
1学校内外で次のような暴力行為を行った場合
I心身に傷害を負わせる行為
II刃物などの凶器によって威嚇するなど生命や心身の安全を脅かす行為
III金品の恐喝、強奪行為
IV教職員の指導に従わず、暴言や脅迫を繰り返すとともに、授業妨害など正常な教育活動を妨げる行為
2施設・設備などの器物破壊を行った場合
I教育活動に不可欠な施設・設備に対する破壊行為
IIその他、公共の施設・設備や他者の所有財産に対する破壊行為
3学校内外で次のような行為を行った場合
I継続的ないじめ行為
II覚醒剤やシンナーなどの薬物乱用行為
III援助交際、売買春などの性の逸脱行為
IVその他、暴走行為などの反社会的行為
(2)退学
次の1、2のいずれかに該当し、生徒の日常の生活態度や反省状況、他の生徒に与える影響等を慎重に考慮し、教育上やむを得ないと判断される場合は、慎重審議し、校長が決定及び処分を行う。
1社会的に極めて重大な問題行動や違法行為を行った場合、またはその発生の可能性が非常に高いと判断された場合
2停学処分の1から3の行為が複数回または継続的に行われた場合

【参考資料】

<学校教育法第>(第11条)
校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、学生、生徒及び児童に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。
<学校教育法施行規則>(第26条)
1校長及び教員が児童等に懲戒を加えるに当たっては、児童等の心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。
2懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長がこれを行う。
3前項の退学は、公立の小学校、中学校(学校教育法第七十一条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの(以下「併設中学校」という。)を除く。)又は特別支援学校に在学する学齢児童又は学齢生徒を除き、次の各号いずれかに該当する児童等に対して行うことができる。
一性行不良で改善の見込みがないと認められる者
二学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
三正当の理由がなくて出席常でない者
四学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反した者
4第二項の停学は、学齢児童又は学齢生徒に対しては、行うことができない。
<長野県立高等学校管理規則>(第35条)
校長は、教育上必要あると認めるときは、生徒に懲戒を行うことができる。
2前項の懲戒は、訓戒、停学及び退学とする。
3前項の退学は、次の各号の一に該当するものに限る。
(1)性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2)学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
(3)正当の理由がなくして出席常でない者
(4)学校の秩序を乱し、その他生徒の本分に反した者
(5)
<長野県立中学校管理規則>(第34条)
校長は、教育上必要あると認めるときは、生徒に懲戒を行うことができる。
2前項の懲戒は、訓戒及び退学とする。
3前項の退学は、次の各号のいずれかに該当する生徒に対して行うことができる。
(1)性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2)学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
(3)正当の理由がなくて出席常でない者
(4)学校の秩序を乱し、その他生徒の本分に反した者

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