【長野】長野高等学校(全日・定時)の校則

長野県から交付された2022年度の校則を掲載しています。

全日制

諸規則(平成17年4月改訂)

すべてに長野高校生徒としての自覚を持って自主的に行動すること。
一、下校は5時30分とする。この時刻以降の学内の活動は別項の「校舎等の使用について」に従って行うこと。
一、忌引き・公欠の際は所定の用紙により学級担任に届け出る。欠席・遅刻・早退は事前に学校に連絡すること。欠課については学級担任・教科担任に連絡すること。
一、登校後、下校までは学校敷地外に無断で出ることは禁止する。
一、授業の自習は監督者の指示に従い教室又は図書館で行うこと。
一、昼食はHR教室または校内食堂でとるのを原則とし、校外ではとらない。
一、服装は質素、清潔を旨とし、品位あるものにすること。
一、上履き、体育館シューズ、グラウンドシューズは指定のものを定められた場所で使用すること。
一、持ち物に記名するなど紛失を未然に防ぎ、紛失したとき、または盗難にあったときは速やかに学級担任に連絡をした後、生徒指導係遺失物担当の先生に届け出ること。
一、校舎内及び学校敷地内所定の場所以外では、ボール類の使用をしない。
一、校舎、工具を破損したときはただちに学級担任に申し出て指示を受けること。
一、貴重品の管理は各自責任を持って行い、移動教室時(体育等)は職員に預けるなど管理に気を配ること。私物はロッカーに収納し、放置しないよう心がけること。
一、クラブに入る者は、保護者と相談して決め、学級担任に届け出ること。脱退のときも同じ。
一、通学用の自転車には、学校の指定したステッカーを貼付し、指定された場所に駐輪すること。
一、バイクによる通学は許可しない。(特別な事情があるときは、担任に申し出ること・別項参照)
一、アルバイトは学校の許可を得てすること。希望する場合は保護者・学級担任と事前によく相談し、指導を受ける。目的・方法等、必要かつ妥当と認められた場合、許可する。
一、パチンコ店、アルコール類を主とする飲食店への出入りは禁止する。
一、旅行・登山・キャンプ等、宿泊をする場合は、次の原則を守ること。
1. 宿泊を伴う計画は保護者の了承を得、学級担任に届け出て指導を受けること。
2. 男女合同の宿泊を伴う計画は、学校職員・保護者・責任ある団体の指導者が引率すつ場合のほか許可しない。
3. 他高生との合同の宿泊を伴う計画は、特別のほかは許可しない。特別の事情があるときは、立案前に学級担任に相談すること。
4. 宿泊先から保護者に連絡を取る。
5. 友人宅に宿泊する場合は保護者同士の連絡をお願いする。
一、外部団体(クラブ・サークル等)に所属して活動しようとする時は、保護者の了解を得て、学級担任に届け出ること。
一、校舎等の使用について
1. 平日の校舎等の使用は5時30分までとする。
特別使用・甲
この時刻を超えて使用するときは、「校内施設特別使用許可願・甲」によって申請しなければならない。その場合、関係職員の指導のもとで活動し、下校終了時刻が7時を超えないものとする。(「関係職員の指導のもと」には、関係職員とすぐ連絡をとれるという意味も含まれるものとする)
特別仕様・乙
特別に7時を超えて使用できるのは、関係職員の立会いが得られ、かつ原則として職員会の了解があった場合とする。「校内施設特別使用許可願・乙」によって申請すること。この場合でも、下校終了時刻は8時45分を超えないものとする。
2. 休日の校舎等の使用は原則としてできない。(長期休業中の休日を含む)
但し、必要がある時は、特別使用・甲に準じて使用できるが、使用できる時間帯は午前9時から午後4時までとする。その場合、開錠・施錠等の校舎等の管理は関係職員の責任で行う。
3. 研修および長期休業中の使用は9時から4時までとし、4時には下校が終了しているものとする。
一、班室使用について
1. 投稿日の班室の使用は始業前・休み時間・および放課後とする。
2. 班室には使用時間以外はカギをかけて、キーボックスを利用する。班員以外の者の使用を禁ずる。
3. 班活動に必要な物品以外は置かないこと。班室の無断改造は厳禁する。貴重品の管理に留意すること。
4. 所定時間外に使用する場合は、関係職員・顧問の指導のもと学校の許可を得て行うこと。
一、コンパ・合宿規定(平成14年3月改訂)
1. コンパについて
(1) コンパの目的と意義
HR担任、或はクラブの全員が寝食を共にしながら、お互いの理解と親睦を深め、自主的且つ有意義な団体生活を体験することによって、明日への活力を養い、高校生活の楽しい思い出を作る場とする。
(2)校外コンパ届(長野市「青少年山の家」を利用するときは、引率者承認書を添える。)をコンパ実施の1週間前までに担当職員の印をもらい、教頭へ提出する。
(3)クラスマスター及び運営委員又はクラブの責任者はコンパの目的が達成されるよう、次の事項を励行する。
イ、各係を決め各々責任を果たす。
ロ、事前に実施細案を立て、討論・レクリエーション・スポーツ等の団体行動等できるよう配慮して、HRT・またはクラブ顧問の承認を受ける。
(4)コンパの場所は長野市青少年山の家ならびに戸隠、飯綱、聖、菅平各高原、妙高山ろく等とする。なお校内では行わない。
(5)日数は1泊2日以内、年1回を限度とする。
(6)費用は1人5000円以内(交通費を含む)とする。(H・4・3改訂)
(7)規律・秩序の維持について
イ、社会のルールを守る。当然のことながら飲酒。喫煙は厳禁である。
ロ、宿泊場所の規定及び管理者の指示に従うこと。
ハ、HRT又はクラブ顧問と十分な連絡をとり、高校生らしい、節度ある行動をとること。
ニ、深夜、喧噪にならず、十分な睡眠をとること。
ホ、使用時に物品の破損に留意する。又使いっぱなし等にしない。
(清掃・整理・整頓)
ヘ、変更の場合は、早めに連絡をとること。
2. 合宿について
(1)合宿の目的と意義
技術の錬磨・知識の向上をはかるほか、コンパの場合と同じ。
(2)合宿届(校内合宿は、校内施設特別使用許可願を添える)を生徒会クラブ委員会の許可を得て、実施1週間前までに、担当職員の印をうけ教頭に提出する。
(3)合宿は原則として校内で行う。但し院坊は、校内に準ずる。
(4)日数は4泊5日以内とする。
(5)費用はあ1人1日2000円以内(校外は4500円以内)とする。(交通費を含む)
(6)基準内のものは届けだけで良い。基準を超えるものについては、そのつど職員会議で検討する。

学校要覧 10.生徒指導 (全日制)

(1) 基本方針

(2) 指導項目

PTA入会式資料 生活面で保護者の皆様にご留意いただきたいこと

令和4年(2022 年)4月6日
長野高等学校 生徒指導係

はじめに
本校は、質実剛健・至誠一貫・和衷協同を校訓とし、自主・自律・責任の精神を校是としております。そして本校の生徒が、将来「知性と感性を高次に統合した精神を持つ人間・自己実現と社会への貢献が出来る人間」に成長することを期待し、指導をしております。本校に入学した生徒諸君は、素晴らしい潜在能力をもち、将来の活躍が期待されています。本校でより成長できるように、我々職員も全力で生徒の指導にあたらせていただきます。本校の教育活動に対して、保護者の皆様のご理解とご協力を宜しくお願いいたします。

1.基本的な生活習慣の確立と継続に留意してください。
・子どもへの信頼をベースとしつつ、保護者として必要な助言や指導を適切におこなってください。
・時間にルーズで遅刻を頻繁に繰り返すなど、生活全般が不規則になると、学校生活を有意義に過ごせなくなります。とくに、SNSやゲームなどに必要以上にのめり込んだりすると、学業ばかりか、健康にも悪影響がでてきます。授業を大切にし、適切な生活リズムを作れるようにご助言ください。
・本校は豊かな人間性の涵養を目指しています。子どもたちが、さまざまな教科や多くの学校行事、そして班活動などに安心して取り組めるように、教員と保護者間での連携をお願いします。

2.事情があって欠席・遅刻・早退する場合は、事前に連絡してください。
・当日の8時30分までにはご連絡ください。授業日は年間行事予定表で確認できます。
・始業の時刻は年間を通じて8時35分で、SHRでの健康チェック・出席確認から始まります。
・授業終了時刻は原則として、月(A)火水金曜日は15時50分、月(B)は16時20分、木曜日は16時40分で、その後に15分の清掃時間があります。
・クラブ活動は、原則として19時完全下校となっています。

3.服装は高校生らしいものであるようにご指導ください。
・質素で清潔感のある服装や髪型になるようご配慮ください。学校生活に気持ちが向いていないと、服装や髪形に大きな変化が生じて目立つようになることもありますので、ご注意願います。

4.交通事故に注意してください。
・昨年度、本校での交通事故は27件で、一昨年と比べ倍増しました。自転車と自動車の接触事故が多数を占めています。また、全国的には、自転車が歩行者に接触してケガを負わせるなどの事故も増えています。
・自転車は自動車と違って強制保険(自賠責保険)がないため、損害賠償等を被害者から請求された場合、本人が支払いに応じなければなりません。長野県では保険加入が義務化されていますので、『自転車総合保険』や『高校生総合保障制度』など、必ず自転車保険に加入するようお願いします。
・通学用の自転車には、校名と番号の入ったステッカーを交付しますので、後輪の泥除け付近に貼ってください。また、今年度入学生より、ヘルメットを必ず着用することとなりました。本校で交通安全教室を開催し、交通安全指導や駐輪指導などを定期的におこなうなど、事故防止に注意を促していきます。
・万が一、事故などにあった場合は、学校まで連絡をお願いします。
・自転車の盗難やいたずらなどの防止のため、必ず施錠(できれば二重ロック)をするとともに、ヘルメット(記名しておきましょう)や電動自転車用バッテリーもロックするようお願いします。特に、長野駅、北長野駅、本郷駅の駐輪場利用者は注意が必要です。

5.公共交通機関の乗車マナー向上に努め、不正乗車などをしないようご指導ください。
・大声でのおしゃべり、優先座席の利用などは他の乗客の迷惑になります。また、大きな荷物を背負っていたり、足元に置いたりすることも通行の妨げになることがあります。周囲に配慮した行動を心がけましょう。
・ 期限切れ定期券の使用や定期券の貸し借り、また、いわゆるキセル(最低運賃の普通乗車券と定期乗車券を組み合わせた中間無札による不正乗車)などは、違法行為です。

6.スマートフォンやインターネットなどの扱い方に注意を払ってください。
・スマートフォンやインターネットは必要不可欠の通信・情報入手手段となりましたが、一方で、悪用され、多額の請求を受けたり、性犯罪の被害に遭ったりするケースが増えています。また、Twitterや LINE 等で自分や友人の写真・名前を発信したことで、プライバシーが侵害されたり、他人から思わぬ書き込みを受けたり、問題行動やいじめに結びつくような事例も増えています。ネット依存による心身への悪影響も問題となっています。
・スマートフォンなどの購入時におけるフィルタリングサービスやペアレンタルコントロール(親による規制)機能の積極的な利用をお願いします。さらに、利用内容・時間・料金などについてご家族で話し合い、家庭でのルールをつくり守っていくなどの対応をお願いします。

7.飲酒・喫煙はもちろん厳禁です。
・大きなつまずきの第一歩になることもあります。好奇心によることもありますが、友人関係や精神的な悩みが発端になることもあります。注意してください。

8.外出時・外泊時には、一声かけてください。
・行き先、同行者や帰宅時間を確認してください。
・夜間の外出は避け、やむをえない場合は、人通りのある明るい道を通行するようご指導下さい。
・外泊は、友人宅といえども保護者同士の連絡を密にした上で認めるようにして下さい。

9.アルバイトをしている時間的余裕はありません。
・授業にきちんと出席し、班活動や生徒会活動に集中し、帰宅後や休日は家庭でもしっかりと復習や予習をする必要があります。アルバイトをしている時間的余裕はありません。
・ご家庭の事情などがあってどうしても必要な場合は、クラス担任に申し出てください。旅館・民宿・飲食店・危険作業・深夜労働・宿泊を伴うものは原則として許可していません。
・例外として「年末年始の郵便局」でのアルバイトは認めています。

10.旅行・登山・行事の安全確保にご留意ください。
・本校の教育活動に関する行事には、必ず関係職員が引率します。
・直接学校が指導にあたらない行事や旅行等については、事前にクラス担任に届出て指導・助言を受けさせてください。特に、男女合同の宿泊を伴う計画は、本校職員、保護者、責任ある団体の指導者のいずれかが引率する場合以外は、許可していません。

11.バイクの免許取得および使用は原則として禁止です。
・通学や家庭事情等により免許取得が特別に必要な場合は、必ずクラス担任に申し出て学校の指導・承認を受けてください。しかし、いかなる場合も50cc を超えるものは許可しません。

12.お子様の成長・自立を目指して、適切な指導・助言をお願いします。
・4月1日より成人年齢が 18 歳に引き下げとなりました。高校在学中に「成人」を迎える生徒が増えますが、経済的に自立できておらず、精神的にも心身の急成長にともなう危うさが目立つ、成長途上の時期です。また、本校生としてのルールのもとで高校生活を送ることに変わりありません。ご家庭の皆様にも、人生の先輩として必要と思われる指導と助言を適切に行うとともに、対等な人間として、子どもを尊重しつつ、冷静な態度で接していただくようお願いします。

○最後に
何か気にかかることがありましたら、遠慮なくクラス担任や職員に相談してください。ご家庭と学校で協力しながら、子どもたちが長野高校という場で充実した生活が送れるように支援してまいりたいと思います。

<本校の駐車場について>
PTA総会や入学・卒業式、金鵄祭などの学校行事では、敷地内に駐車はできません。また、近隣の店舗駐車場の無断使用や駐停車による交通妨害などがないよう、ご配慮よろしくお願いします。

懲戒処分の指針について

保護者 各位

令和4年(2022 年)4月6日
長野県長野高等学校長

日頃、本校の教育活動に対しまして格別のご理解とご協力を賜り、心より感謝申し上げます。
さて、本校では教育基本法の精神に基づき、創立以来、「質実剛健 和衷協同 至誠一貫」を掲げて、全人教育を目指しながら、「安全で安心して学べる学校」の構築に努力しております。
しかし、昨今、さまざまな問題行動が教育現場で発生している状況もあり、学校の指導では対応できない場合について定めておかざるを得ません。
そこで、本校におきましても真にやむを得ないと判断した場合の重大な非違行為・犯罪に対しては懲戒処分をとり入れて対応し、安全で安心して学べるよりよい学校づくりを進めてまいりたいと考えております。
つきましては、下記のとおり具体的な懲戒処分の指針をお知らせしますので、保護者の皆様のご理解のうえご協力をお願い申し上げます。
また、この指針の実施に際しましては、医療機関、警察、児童相談所、その他教育を支援する関係各機関と積極的に連携を図り、生徒の健全育成を旨としてすすめてまいります。
なお、連携にあたりましては、生徒、保護者の皆様の理解と同意に努めますが、法令にもとづくもの、緊急性のあるもの、犯罪被害のおそれのあるもの、生徒の安全を確保し非違行為・犯罪を予防するために特に必要があるものについては、本人の同意を得ないで連絡を含む連携を行う場合がありますので、ご承知ください。

【懲戒処分の具体的指針】
I 停 学
次の(1)から(3)の行為を行ったときは、慎重審議し、学校長が決定及び処分を行います。
(1)学校内外で次のような暴力行為を行った場合
1 心身に傷害を負わせる行為
2 刃物などの凶器によって威嚇するなど生命や心身の安全を脅かす行為
3 金品の恐喝、強盗行為
4 教職員の指導に従わず、暴言や脅迫を繰り返すとともに、授業妨害など正常な教育活動を妨げる行為
(2)施設・設備などの器物破壊を行った場合
1 教育活動に不可欠な施設・設備に対する破壊行為
2 その他、公共の施設・設備や他者の所有財産に対する破壊行為
(3)学校内外で次のような行為を行った場合
1 継続的ないじめ行為
2 覚せい剤やシンナーなどの薬物乱用行為
3 援助交際、売買春などの性の逸脱行為
4 その他、暴走行為などの反社会的行為
II 退 学
次の(1)・(2)のいずれかに該当し、生徒の日常の生活態度や反省状況、他の生徒に与える影響等を慎重に考慮し、教育上やむを得ないと判断される場合は、慎重審議し、学校長が決定及び処分を行います。
(1)社会的に重大な非行・犯罪が行われた場合、またはその行為によって学校や他の生徒の安全が脅かされ、損なわれると判断された場合
(2)停学処分の(1)から(3)の行為が複数回または継続的に行われた場合

学校いじめ防止基本方針 -指導マニュアル-

令和4年4月4日
長野県長野高等学校

1 いじめの定義 <いじめ防止対策推進法>
「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じるものをいう。
2 本校におけるいじめの考え方(基本方針)
いじめが、「いじめを受けた生徒の人権を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命に危険を生じさせるおそれのある事象である」という共通認識に立ち、「いじめは絶対に許されない」、「いじめは卑怯な行為である」、「いじめはどの生徒にも、どの学校でも、起こりうる」との意識を持ち、けんかやふざけ合いといった軽微な事象を見逃さず、全職員があらゆる機会を通じて未然防止、早期発見につとめる。また、問題発生時には、組織的かつ迅速な対応をとる。場合によってはPTAの協力も要請する。
対応にあたっては、いじめられている生徒の心に寄り添った指導を行う。
3 いじめの認知
1の「いじめの定義」にあるように、被害生徒が心身の苦痛を感じるものは「いじめ」であるとの認識をもち、当該生徒からの訴えがあった場合には受け止める。
具体的には以下のような態様が考えられる(「いじめの防止等のための基本的な方針」より)。
・冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる
・仲間はずれ、集団による無視をされる
・軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする
・ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする
・金品をたかられる
・金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする
・嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする
・パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる
4 具体的取組
(1) 教育相談(随時)
・相談担当者(特別支援コーディネーター・養護教諭・学年担当)及びクラス担任を中心に、いじめの早期発見、情報収集に努める。
(2) 定期面談
・年間計画に基づき年3回、クラス担任が個別に生徒と話をする時間を確保する。
・教育相談や定期面談の内容をいじめ防止対策委員会で検討する。
(3) 人権教育週間および職員研修(人権教育係の計画による)
・人権に関する知的理解の深化と人権感覚の育成をめざし、教育のあらゆる場において、人権教育を推進する。(人権教育係目標)
・「人権教育週間」を年間計画の中に位置づけ、各HRで資料を配付し、読み合わせや討論会等を実施し、いじめの未然防止につなげる。また、別途職員研修を実施する。
(4) 生活実態調査およびその結果を踏まえた面接の実施
・年1回、生徒指導関係に絞った「生活実態調査」を実施し、いじめ等の実態把握の機会とする。
(5) 各種講演会の実施(随時)
・情報モラル講演会(一学年)、精神衛生講話(一学年)、国際理解学習(二学年)
5 いじめ発生時の指導ポイント
(1) 関係生徒から事実確認(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どうした)を行う。<担任、相談担当>
(2) 関係生徒が複数の場合は、同時に、かつ個別に聞き取りを行う。<担任、相談担当>
(3) 生徒指導担当者が、それぞれの情報を整理し、一致しない点があれば聞き取り担当者に、どこを確認するかを指示する。<学年担当>
(4) 事実確認は生徒指導担当者の指示により同時に終了するようにする。その後、関係生徒を集めて事実確認や指導を行う場合もある。<学年担当>
(5) 事実確認にあたっては、保護者に連絡をとり事情説明を行う。特に、関係生徒の帰宅時間が遅くなる場合は、家庭連絡し、保護者の了承を得る。<担任、学年担当>
(6) 概略を早急にまとめ、いじめ防止委員会に報告する。<担任、学年担当>
(7) 学校としての対応を検討し、関係した生徒に対する支援計画を立てる。必要に応じて、外部機関(心の支援課、教育事務所、警察等)との連携を図る。<いじめ防止委員会>
(8) いじめが解消されている(行為が3ヶ月止んでいるか、心身の苦痛を感じていないか)かの見守りを行う。<担任、学年、いじめ防止委員会>
6 重大事態発生時の対応
以下の場合を重大事態とし、「いじめの防止等のための基本的な方針」および「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」により適切な対応をとる。
・いじめにより生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあるとき
・いじめにより生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあるとき
7 学校として特に配慮が必要な生徒に対する支援
以下の特に配慮が必要な生徒については、年度当初に職員会において全職員で確認するとともに、特別支援コーディネーター(および教育相談コーディネーター)を中心に、必要に応じた支援計画を立てる。また、外部機関との連携を図る。
・発達障害を含む特性のある生徒
・帰国子女、外国籍生徒、外国人を保護者にもつ生徒
・性同一障がいや性的指向・性自認に係る生徒
・東日本大震災の被災生徒又は原子力発電所事故に伴う避難生徒

定時制

生徒指導について – 【基本方針】

安全な学校生活を過ごすため、個人の尊厳を大切にし、地域社会の一員としての自覚を持ち、社会の規範を守る事ができ、良識のある行動がとれるよう指導します。

1 生徒心得

(1) 本校生徒は長野高等学校の生徒として、また、地域社会の一員としての自覚を持ち、社会に貢献できる資質を身につけ、良識ある行動がとれるよう心掛けましょう。

2 通学

(1) 交通安全を心掛け、交通ルールを遵守しましょう。
(2) 就労生徒考慮のため、バイク(原付のみ)・四輪車の登校を認めていますが、学校への届けが必要になります。(ただし、任意保険への加入が条件。また校地内は最徐行で。)

3 校内の生活

(1) 本校では授業に出席することを基本としています。やむを得ない場合以外は、欠席や遅刻はしないように心掛けましょう。また、欠席・遅刻等は事前に必ず連絡しましょう。
(2) 生活のリズムを整え、基本的生活習慣を身につけましょう。
(3) 教職員の指導に従い、学校の安全や秩序を乱さないようにしましょう。
(4) 高校生としての品位とプライドを持ち、飲酒・喫煙は絶対にしてはいけません。20歳以上の生徒も常識とマナーをもって行動しましょう。
(5) お互いの人間性を尊重し、器物等を大切にするなど、公共マナーを身につけましょう。
(6) スマートフォン・携帯電話は便利な道具ですが、家庭においても学校においてもルールを守った上で節度を持って使用することが大切です。高校入学のこの機会に、各家庭でのルールをもう一度しっかりと確認しましょう。また学校では、始業前の S.H.R.で担任に預けてください。授業終了後にお返しします。学校では、生徒同士や先生たちとのコミュニケーションを大切にしましょう。

4 特別指導

(1) 行動に問題があった生徒に対しては、自己を見つめなおし、問題行動を省みることをとおして、各自の生活・行動等について考え、今後に生かしてもらうための指導を行います。原則として、登校して別室で指導します。授業は、出席扱いになります。(反省指導)
(2) 暴力的な発言を繰り返す、他の生徒の生命を脅かす等は、学校の安全や秩序を乱す重大な問題行動です。またその他、指導を継続しても改善の見込みがない場合や他の生徒に悪影響を及ぼす可能性が高いと認められる場合は、次の「懲戒処分の指針」に従い、退学や停学の処分を行います。(懲戒処分)

【懲戒処分の指針】

I 停学

次の(1)~(3)の行為を行ったときは、慎重審議し、学校長が決定および処分を行います。
(1)学校内外で次のような暴力行為を行った場合
1 心身に傷害を負わせる行為
2 刃物などの凶器によって威嚇するなど、生命や心身の安全を脅かす行為
3 金品の恐喝、強奪行為
4 教職員の指導に従わず、暴言や脅迫を繰り返すとともに、授業妨害など正常な教育活動
を妨げる行為
(2)施設・設備などの器物破損を行った場合
1 教育活動に不可欠な施設・設備に対する破壊行為
2 その他、公共の施設・設備や他者の所有財産に対する破壊行為
(3) 学校内外で次のような行為を行った場合
1 継続的ないじめ行為
2 覚醒剤やシンナーなどの薬物乱用行為
3 援助交際、売買春などの性の逸脱行為
4 その他、暴走行為などの反社会的行為

II 退学

次の(1)(2)のいずれかに該当し、生徒の日常の生活態度や反省状況、他の生徒に与える影響等を慎重に考慮し、教育上やむを得ないと判断される場合は、慎重審議し、学校長が決定および処分を行います。
(1) 停学処分の(1)から(3)の行為が複数回または継続的に行われた場合
(2) 社会的に極めて重大な問題行動や違法行為を行った場合、またはその発生の可能性が非常に高いと判断された場合

学校内におけるスマホ(携帯電話)の指導について

「インターネットの安全な利用」につきましては、保護者の皆様におかれましても、ご家庭でのルール等お考え頂いていることと存じます。また本校では「対面でのコミュニケーション」をとても大切に考えています。
長野高校定時制では、登校時は授業等の学校の活動に専念してもらいたいこと、上記「対面でのコミュニケーション」を限られた時間内で少しでも保証したいという考えから、以下のスマホ(携帯電話)利用のルールを設けております。
生徒は、学校にスマホ(携帯電話)を持ってきた場合、スマホ(携帯電話)は、SHRから放課後まで担任に預ける。ことになっています。
保護者の皆様におかれましても、ルールの趣旨をご理解頂き、ご協力お願い申し上げます。
なお、お子様への急な連絡が必要になりました場合は、定時制職員室 直通 電話番号026-234-1055にご連絡くださいますようお願い申し上げます。
緊急の場合は、生徒が職員室でスマホを使用することも認めています。
なお、学校から電話で連絡をする場合、発信番号が026-234-1215(学校代表)
と表示されます。番号を登録していただくとともに、定時制への連絡は、直通(234-1055)におかけ頂くようお願いいたします。(着信へリダイヤルすると、学校代表(234-1215)にかかります。)

反省指導の指導方針及び体制について

令和4年4月4日
長野県長野高等学校定時制

生徒および保護者の価値観の変化や社会一般の学校に対する意識の変化に伴い、昨今は特に反省指導にかかわる保護者、生徒とのトラブルが増加しつつある。また今後もこのトラブルはさらに増加する可能性がある。このような状況の中、各校で反省指導の方針や校内体制を考え直すことが求められている。そこで、県高校長会生徒指導委員会での検討事項および教学指導課からの指導内容を参考に、本校での方針や校内体制をまとめた。基本的に反省指導は懲戒処分ではなく、教育的措置であるという考え方に立脚している。

【反省指導のフロー】
事案発生:町のお祭りで生徒がケンカして相手を傷つけた
警察・外部情報→↓←本人・保護者・学校関係者からの情報
担任・生徒指導係を中心に以下の事を行い、職員会で報告し、承認を受ける。
・事実関係の把握、調査(十分に、客観的な事実確認、複数の教員で行う)
・指導案確立 ・保護者連絡
↓(反省指導の場合)
保護者および生徒に対して
1 原則として管理職・生活指導主任および担任同席のもとに保護者と本人に反省指導を行うことを申し渡す。(その際、保護者・本人の前で、事実を再度確認する。)
2反省指導の場所は原則学校とし、調査・面接および反省のために別室での指導になること、日誌・反省文、学習課題(個別指導・添削指導)を課すこと(学習権の保障)を説明する。
*やむを得ず「家庭反省」となる場合は、保護者に十分説明し理解と協力を得る。
3およその反省期間を伝える。(反省期間の授業・行事等、出席扱い。←事前に伝える。)
4(被害者がいる場合)生徒・保護者の謝罪とともに、学校(管理職)としても事実確認と謝罪を行い、以後の対応を考える。

学校での反省指導開始
指導については皆で協力し複数の教員であたる。
家庭との連携、担任および生活指導係との連携を密にする。
随時校長や教頭に報告・連絡し、指導・助言を受ける。
学習課題の実施状況のチェック、反省日誌・反省文のチェック。
事実や指導に関する事項は正確に記録する。(情報開示)
(記憶ではなく、記録。)
担任・生活指導係・職員会
家庭訪問、事実関係の再調査、反省状況の検討、反省解除の検討
↓約三日から十日
学校での反省指導終了
学校長・担任・生活指導主任・保護者・本人同席のもと、学校長による説諭
再発防止に向けて
日ごろから見守り(監視ではない)、面談等の機会に本人への事後指導を行ってゆく。

スマホ(携帯電話)の扱いに関する指導について

R4.4.4
生徒指導係

・平成 29 年度より SHR から放課後まで担任にスマホを預けるよう指導している
・今年度も SHR から放課後まで担任にスマホを預ける指導を継続したい
目的: 登校時は授業等の学校の活動に専念してもらいたい。特に「対面でのコミュニケーション」を登校している限られた時間内に少しでも保証したい。また、物理的な制約を設けることで、スマホ(携帯)への依存を食い止め、心身ともにより健全な学校生活を送らせたいとの考えに基づいている。
方法: スマホは担任がSHR時に回収し、職員室で預かり、放課後返却する。
緊急の連絡は 定時制職員室直通 026-234-1055 で対応する

具体的な指導手順
・新入生には入学式の日に保護者および生徒に趣旨を説明し理解を求める。
・定時制と全日制ではルールが違うことを説明する。
・スマホ等を複数台所持している生徒にはすべて入れさせる。
・遅刻した生徒は登校時忘れずに職員室のスマホ入れに入れさせる。
*預かる際は、ケースに入れた上で、箱に入れる。(丁寧に扱ってください。)
*スマホを提出しない生徒には、粘り強く指導を継続する。
*給食時も返却しない。給食時、ゲーム機も操作禁止とする。

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