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【宮崎】妻高等学校の校則

宮崎県に対する情報公開請求により開示された2023年度の校則等を掲載しています。

令和5年度 宮崎県立妻高等学校 生徒心得

1 学習について

学習は生徒の本分であり学校生活の基本である。授業を充実させ,自ら学ぶ自発的な学習活動を継続的に行うものとする。
1 授業に遅刻したり無届けで欠課をしたりしないこと。
2 定期考査に関しては次の事項に注意すること。
ア 考査中は,机の中,教室の両側などに物を置かないこと。
机上に置いてよい物は,『鉛筆(シャープペンシル)』,『消しゴム』,『定規』とする。それ以外のものは都度、必要に応じて指示する。
イ 考査中は,物の貸し借り,私語をしないこと。
ウ 終わりのチャイムが鳴ったら鉛筆を置くこと。
エ 考査中に不正行為は絶対しないこと。不正行為,不正行為と疑われるような行為をすると,考査の得点を0点とする。
オ 再試験・追試験は,一切行わない。
カ 原則として体調不良による別室受験は行わない。
キ 病気によって欠席した場合,病院受診をした証明があれば見込み点を算出する。必ず,欠席した日に病院受診をして,後日証明書を提出する(領収書等でよい)。証明書がない場合,または病気以外の理由で不受験の場合,考査得点は0点になる。(公欠,忌引きは別扱い)

2 礼節について

礼節は集団生活上不可欠な条件であり,とくに人間関係を構築する上で重要である。自ら実践して,節度のある学校生活を送る。

1 授業の始めと終わりは,起立してあいさつする。
2 誰に対しても,常に思いやりといたわりの心をもって接する。
3 他人に迷惑をかけたり,不愉快な思いをさせたりする言動をしないよう注意する。
4 廊下や階段等では静かに右側を通行する。

3 校内生活について

校内生活は一つの社会生活であり,秩序と規律によって成り立つものである。したがって,全体の秩序を重んじ,規律を守り,勉学の場としてのよりよい生活環境をみんなの力で作りあげる。始業時刻は8時20分とする。8時15分には着席しておくことができるように心がける。欠席,遅刻をする場合は,保護者に,8時20分までには連絡してもらうこと。朝課外を受講する者は,7時25分着席を心がける。

1 登校してから放課時まで,許可なく校外に出てはならない。急用で校外に出る際は,HR担任から外出許可の承認を受けて外出する(外出許可証携帯)。
2 所持品にはかならず学年・組・氏名を明記する。
3 勉学に不必要なものを学校に持って来ない。
4 校舎の清潔を保つため,上履きと下履きの区別をする。
5 公共物は丁寧に取り扱い,壊したり,落書きをしたりしない。
6 公共物を破損した場合は,HR担任に届け出て指示を受ける。
7 火気使用は厳禁とする。
8 下校時刻は通年で19時30分完全下校とする。

4 服装について

服装は質素,清潔,端正を旨とすること。華美にはしり流行にとらわれないように心がける。基本的に登下校は制服とする。ただし,「基本的に」という部分に関しては柔軟に対応する。異装等は禁止する。ただし,正当な理由のある場合は,前もってその理由・期間についてHR担任を通じ生徒指導部に許可を得る。

1 制服

ア 学校指定の制服を正しく着用する。(変形をしない・ボタンは正しく留める)
イ ブレザー着用時はベストまたはセーター,スカートまたはスラックス,リボンまたはネクタイを選択して着用することができる。
ウ スカート丈は,ひざが隠れるようにする。
エ 式典(入学式・卒業式など)の際は,上着着用・指定ソックス(スカート着用時)を正装とする。

2 靴

通学用の靴は学校推薦の靴(白スニーカー・ローファー)または,それに準ずる靴とし,サンダルやスリッパでの登下校は禁止する。スニーカーは白色・黒色・紺色を基調としたものに限る。ハイカットは不可とする。

3 靴下

ア スラックス着用時は,白・黒・紺・灰の無地を原則とする。ただし、ワンポイント(※1)まで可とし,スニーカーソックスは不可とする。
イ スカート着用時は,式典・実習時は必ず指定の黒色靴下(※2)を着用すること。ただし、日常的には,黒色で指定靴下と同じ長さ(丈)のものも可とする。ワンポイント(※1)まで可とし,スニーカーソックスは不可とする。また,冬季は黒いタイツを着用してもよい。
※1 ワンポイントのサイズ「親指第1関節までの大きさ」 ※2 赤色刺繍入り

4 バッグ

学校指定バッグを使用する。ただし,指定バッグに入りきれないものがある場合のみ,指定バッグ以外のバッグとの併用を認める。(指定バッグ+α)

5 防寒着

ア 防寒のための上着は着用しないこと。ただし,遠距離,病気等で着用する場合は事前にHR担任を通じ許可を得なければならない。
イ バイク通学生の防寒着は別途指示する。(5-2-シ 参照)
ウ マフラーやネックウォーマー,手袋等は、靴箱で着脱し,教室や廊下など屋内では使用しない。
エ 授業中の膝掛け使用を許可する。ただし,華美なものや毛布のような大きいものは許可しない。また,移動の際には折りたたんで持ち運ぶ。

6 頭髪

男子:前後左右のバランスが整っており,自然な状態でまゆ・襟・耳にかからない。また,パーマ等で加工したり,脱色・染色したりしない。
女子:頭髪は,自然の状態を保ち,目にかからない。また,パーマ等で加工したり,脱色・染色したりしない。肩にかかる場合には後頭部で束ねる。顔の両側に部分的な前髪を作らず,きちんとヘアピンで留める。装飾品は使用しない。髪を束ねる際の髪ゴムの色は,黒・濃紺又はこげ茶とする。ヘアピンも黒色の標準型のものを使う。

7 その他

ア 爪は短く切りそろえ,加工・装飾をしない。
イ 眉そり(抜き)はしない。
ウ 化粧やアクセサリー(ネックレス・ピアス・ミサンガ等)の装着は禁止する。

5 通学について

自転車通学は登録し,ステッカーを貼ったもののみ許可する。原付自転車の免許取得及び原付自転車通学は原則として認めない。ただし必要を認める者(通学距離が 12 km以上 20 km未満で近隣に利用できる公共交通機関のない者)の原付自転車免許取得については以下の通りとする。

1 原付自転車通学許可申請について

ア 原付自転車による通学希望生徒(2・3年生のみ)は,あらかじめ所定の用紙に必要事項を記入のうえ,保護者連署で,HR担任を経て,生徒指導部で検討した上,校長に許可を願い出なければならない。
イ 練習,原付自転車の運転免許試験は休暇中に限る。「バイク通学許可申請書」は原則として長期休暇前の7月,12月,3月の3回のみ受け付ける。
ウ 免許を取得した場合は直ちにHR担任及び生徒指導部に届け出ること。
エ 次の場合は許可を取り消すか,使用停止にすることがある。
(1) 本規定に違反したとき。
(2) 交通規則に違反したとき。
(3) 本人の行動,健康状態,その他,学校が不適と認めた者。

2 通学に関する遵守事項

ア 自転車はステッカーを,原付自転車は学校の定めるプレートをつけなければならない。
イ 自転車・原付自転車の並進及び夜間の無灯火は禁止する。
ウ 自転車・原付自転車の2人乗りは厳禁とする。
エ 自転車は、下校時には校門前で必ず下車し、聖陵坂・尼寺坂は押して降りること。また,原付自転車については徐行すること。
オ 自転車・原付自転車通学生は,雨天時はカッパを着用しなければならない。
カ 車輌は常に整備されていなければならない。
キ 車輌の貸借は行わない。
ク 車輌は必ず施錠をして所定の場所に置き,校内外に放置してはならない。
ケ 原付自転車の乗車は登下校のみ許可する。
コ 原付自転車は,校内及び学校周辺の通路では徐行し,みだりに騒音を発してはならない。
サ 原付自転車の運転者はヘルメットを正しく着用しなければならない。ヘルメットの色は白・黒・グレーで,フルフェイス型とする。
シ 原付自転車は防寒着を着用しても良いが華美でないものを着用すること。
ス 自家用車で送迎してもらう場合には,必ず定められた場所で乗降すること。
セ 事故,違反をしたときは直ちに学校に連絡すること。その際の事後処置は校内規定に基づいて行う。
3 自動車免許取得について
自動車免許取得は原則として認めない。ただし,3年生の就職内定者で事業所から要請があった場合に限り生徒指導部で審議する。

6 アルバイトについて

アルバイトは原則として禁止する。特別な理由のあるものについては事前に学校所定の用紙を用い,保護者の承諾書をつけてHR担任を通じて申請すること,生徒指導部で検討をした上,校長の許可を受けた者はアルバイトを可とする。ただし危険を伴う建設現場や酒類を扱う店での接客などは許可しない。

7 部活動練習について

1 練習は,完全下校時刻 19 時 30 分にあわせて余裕をもって終了すること。
2 テスト前の活動について
定期テスト及びその1週間前の期間は,練習中止を原則とする。ただし,テスト終了後2週間以内に試合がある場合は,次の範囲で認める。
ア 顧問がつくこと。
イ コンディション調整の範囲で必要最低時間(1時間程度)とすること。ただし、部活動顧問が特別練習許可願を提出すること。
3 3年生の活動について(課外との関係)
ア 部活動の優先を認めるのは,高体連・高野連行事の終了まで。ただし,文化部にあっては,高文連行事を配慮する。
イ それ以後の時期まで活動が長引く場合は,担任及び学年の許可で認める。
4 同好会及び各種委員会などの活動についても上記に準ずる。

8 派遣について

生徒は学校の代表として対外試合などに参加することができる。ただし,次に該当する生徒(部)は原則として参加することができない。
1 授業の欠課時数が 3 分の1を超えている者。(直前の学期末時点の状況を基準とする)
2 生徒心得,その他諸規定に違反している,または特別指導中の者。
3 上記以外で妻高校生としてふさわしくない学校生活をおくっている者。(3 参照)

9 携帯電話・スマートフォンの学校持ち込みに関する規定

1 基本的な考え方

ア 生徒の登下校中の防犯・災害時における緊急連絡手段として、携帯電話・スマートフォンの持ち込みを可とする。ただし,あくまで「緊急時の安全確保」のためであり,校内外での使用を安易に認めるものではない。例外としての使用許可は下記規定に該当する場合のみとする。
イ 校内での管理は生徒の自己責任による。盗難、破損等の管理責任の視点から,教員が預かることはしない。また、SNS でのトラブル,個人情報の流失等が発生した場合もこれらの責任については教員が一切負うものではない。保護者の責任のもとで対処する。

2 許可条件及び規定

ア 年度初めに配布される「携帯電話・スマートフォンに関する同意書・確認書」(提出年度のみ有効)を生徒・保護者ともによく読んで同意した上で全員提出すること。その上で「持ち込む」「持ち込まない」「持たない」いずれの判断をしても構わない。あくまで持ち込みを推奨するものではない。
イ 校内での携帯電話等の使用は原則認めない。登校時に校門を通過後,朝の SHR 前及び放課後も含め一切使用しないこと。また、SNS 等で校内での使用が確認された場合も,校内での使用と見なす。校内へ持ち込む際には必ず電源を切り,校外へ出るまでカバンの中で保管する。(ウェアラブル端末も同様。校内ではカバンから出さない。)その際,部活動時・休日登校時も含めて全て自己責任において管理する。
ウ 校内での使用を許可するのは,以下の(1)~(3)のような状況で,本校職員が認めた場合とする。
(1) 台風などの災害時及び事件発生時に一斉下校となった場合。使用場所は以下に限る。 3 年【3A 教室】 2 年【2A 教室】 1 年【1A 教室】
(2) 一斉下校とはならなくても,大雨などで JR・バス運行状況の情報を知りたい生徒が多数いる場合。使用場所は(1)に準ずる。
(3) 理由が適切で使用の必要があると職員が判断し,人数が少数の場合。使用場所は各学年の職員室とする。
※ 緊急時でない保護者による送迎の確認は,登校前に済ませておくこと。送迎連絡時は,これまで通り事務室前の公衆電話を利用する。
エ 登下校中の使用についても,原則緊急時に留めること。歩き・自転車運転中の“ながらスマホ”や寄り道による使用等で周囲の人に迷惑をかけないこと。利用マナーを遵守すること。
オ 万が一違反があった場合,学校の指導に従うこと。

<生徒指導規定>

(1) 1回目・・・イエローカードによる指導。担任・学年主任による本人との面談指導,保護者へ連絡し、携帯電話は、本人に返却。
(2) 2回目・・・イエローカードによる指導。担任・生徒指導主事による本人と保護者への面談指導。指導後,携帯電話は保護者に直接返却。
(3) 3回目以降・・・特別指導の対象。携帯電話は保護者に直接返却し,指導期間中は預かっていただく。

10 個人所有端末の利用について

1 端末の管理・更新等について

ア 端末と ID・パスワード等を記載した書類等は,別の場所で保管し,他への提供は行わないこと。
イ 紛失盗難を含め,端末の管理を各自で適切に行うこと。また,登録した端末を他人に使用させないこと
ウ 各端末の基本ソフトウエア(OS)は、 常に最新のバージョンに各自でアップデートし,セキュリティ対策が適用されたものを使うこと。
エ 個人が利用出来る端末は,1人1台までとする(利用しなくなった端末は申し出ること)。
オ 校内での端末の充電は不可とする。 家庭で充電を行い,不足する場合は各自端末が充電可能な予備バッテリーを用意するなど,対策を施すこと。

2 端末の利用について

ア 学校での使用については,学習以外の用途に使用しないこと。
イ 他人の ID の不正利用やハッキング行為,他人を傷つける投稿をしないこと,また,他人の迷惑になる行為を行わないこと(学校のセキュリティシステムを破る行為や他人の悪口を投稿することや大量のデータのダウンロードなどの行為は厳禁とする)。
ウ 個人情報(写真·名簿)など,重要性の高い情報資産を取り扱わないこと。
エ SNS 等で授業の様子や学校生活での様子等を公開しないこと(SNS 上での授業のつぶやきや動画の配信も禁止)。
オ 法律に触れるような行為,高校生としてふさわしくない行為などを行わないこと。
カ その他,校内での利用は,必ず教職員の指示に従うこと。

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