宮崎県に対する情報公開請求により開示された2023年度の校則等を掲載しています。
生徒心得
生徒が深い自己理解に基づき、「何をしたいのか」「何をするべきか」主体的に問題や課題を発見し、自己の目標を選択・設定してこの目標の達成のため、自発的、自律的、かつ、他者の主体性を尊重しながら、自らの行動を決断し、実行する力、「自己指導能力」を獲得することを目指しています。
1 服装容儀について
『端正な身なりを心掛けること』
※見直しが必要な場合、生徒会と協議しながら進めます。
(1) 頭髪
● 学生らしく清潔であること。
男子
(前)日常的に眉が隠れない程度。
(横)耳にかからない程度。
(後)襟にかからない程度
女子
(前)日常的に眉毛の下のラインを超えない程度。
(後)肩にかからない程度。但し、それより長い場合は結ぶ。髪を結んだ時、横髪が頬に垂れないようにすること。
※ゴムの色は黒・紺・茶色とする。
※パーマ等の加工は行ってはならない。ただし、縮毛矯正等の希望がある場合は事前に相談すること。
(2) 靴・靴下
● 靴は、高価な靴やヒールの高い靴は履いてこないこと。
● 靴下は、白・黒・紺・グレー。ワンポイントは許可する。(靴下の縁取りと足指の線の色は可)入学式、卒業式、創立記念式典等では、旧制服の生徒は男子は黒、女子は白の靴下をはくこと。新制服については、男女とも黒の靴下とする。
● ベージュ・黒色のストッキングを許可。ルーズソックスは許可しない。
(3) 制服
冬服、合服、夏服の期間は特に設けない。気候や体調を勘案して各個人で選択して着用すること。ただし、入学式、卒業式、創立記念式典等においては、式典の服装を着用すること。
※式典の服装とは・・・
旧制服:男子の靴下は黒とする。
女子の靴下は白とする。冬服はベストを着用し、セーターは着用しない。
新制服:靴下は黒で統一する。冬服は黒のニットベストを着用する。
●旧制服(令和4年度以降の入学生は着用できない)
本校指定の制服を着用する。
男子は、学生服の左襟に襟章をつけ、ベルトは、黒系統の標準的なものを使用すること。ズボンの裾は長くし過ぎない。防寒対策として上着の内側にセーターやトレーナーの着用を認める。セーター等が上着の袖や裾から出ない着こなしをすること。また、上着を脱いでセーター姿で過ごさないようにする。長袖カッターシャツは標準的なものとし、シャツをズボンから出さないようにする。夏服は、学校指定型の半袖シャツ(校章入り)を使用する。
女子は指定のリボンをつけること。旧制服のスカートか新制服のスラックスを選択して着用できるが、スカートは丈を短くしない(膝の裏の線にかかること)。上着 の下(ベストの上)に学校指定のセーターを着用できる。ただし、上着の裾からはみ出ないこと(袖は手首まで)。式典時、登下校中は上着を着用すること。
●新制服(令和3年度以前の入学生も着用できる ただし、式典時は旧制服を着用する)
冬服:本校指定の制服を着用する。ネクタイかリボンを付けること。
ニットベストは、気候や体調を勘案して着用する。
合服:長袖カッターシャツは標準的なものとし、シャツをスラックスから出さないようにする。ネクタイかリボンを付けること。ただし、クールビズ期間中は付けなくてもよい。
ニットベストは気候や体調を勘案して着用する。
夏服:男女兼用ポロシャツか半袖セーラーとする。
(4) その他
● 眉そり、ピアス、化粧はしない。 ● 爪は色を付けたりせず、清潔を保つこと。
● 登下校時、マフラー・手袋・コートを着用して良い。スカートの下の長ジャージは禁止とする。
● 学校指定のジャージを体育活動以外で着用しなければならない時は、異装届けを提出すること。
(5) 指導キップ(服装、容儀面で指導を受けた時に渡されるカード)の枚数と指導内容
1回(枚)目:担任指導 反省文と保護者等の確認印を担任に提出(担任は保護者に連絡)
2回(枚)目:学年主任指導 反省文と保護者等の確認印を学年主任に提出(保護者に連絡)
3回(枚)目:教頭説諭・生徒指導主事指導 反省文を生徒指導主事に提出(保護者召喚)
4回(枚)目:特別指導
2 校外生活
校外においては特に高校生としての自覚を持って行動し、下記事項を守ること。
● 外出の際は用件や行き先、帰宅時間等を明らかにし、夜間の無用の外出はしないこと。深夜に及ぶ場合は宮崎県の青少年育成条例に基づき行動すること。
※ 外泊については、保護者の適切な判断のもとご指導をお願いします。
● 市立図書館等の公共施設では、静かに過ごすこと。開館時走って席を確保することや荷物を置いての場所取りはしない。
● 飲食店では、公共のマナーを守ること。勝手に飲食物を持ち込んだり、机、椅子を動かすのはマナー違反です。店の人に承諾を得てください。
● カラオケボックスに男女2人で入るのはやめましょう。
● 高校生として好ましくない遊技場などの場所に出入りしないこと。また、飲酒・喫煙等の法律違反行為は絶対にしないこと。
● 映画その他興行物観覧の場合は学生として節度ある態度を保つこと。
● 対外試合等においては選手はもちろん応援団も常に礼儀を失わないように心がけるとともに、他校の生徒との間にトラブルを起こさないように注意すること。
3 自転車通学
● 自転車は、防犯登録を済ませているものとする。前かご、泥よけがついているものが望ましい。
● 前輪、後輪に反射板を付けること。
● 通学距離制限は設けてないが、自転車点検合格の後に配付される本校指定のステッカーを貼付した自転車を使用すること。2,3年生は前年度のステッカーの上に重ねて貼付する。自転車を買い換えた場合は、自転車点検後にステッカーの再発行を受けること。
● 道路交通法や交通マナーを遵守し、特に左側通行の徹底を守る(歩道を走る時は、車道側を徐行する)。
● 車道の右側通行(特に美人坂下り)・並進・二人乗り・傘さし運転・信号無視・一時停止違反・夜の無灯火運転・イヤホン使用の運転・携帯電話(スマートフォン)を見ながらの運転は法律違反。警察の指導が入ることもある。
● 盗難防止のため、いつでもどこでも「2重ロック」をすること(自宅での盗難にも注意)。
● 傘さし運転は厳禁。雨天時は、カッパを着用すること。
◎ 令和3年4月1日から宮崎県自転車条例が施行され、交通ルールの遵守、自転車の点検整備の徹底、自転車損害賠償保険等への加入が義務化された。
全生徒が宮崎県高等学校PTA連合会総合補償制度に加入しているため、最低限の補償はされるが、補償内容に不安がある場合は、別に任意保険への加入を検討してください。
◎ 道路交通法が改正され、令和5年4月1日から全ての自転車利用者は自転車用へルメットが努力義務になります。この機会に購入を検討してください。
4 ボランティア活動
● 毎月1回(土曜日)の定期的な校外ボランティア活動(福祉施設、児童館等)を実施している。その他にも単発のボランティア活動を多数案内している。
● 各種ボランティア活動については、印刷室前のボードで案内している。活動を希望する生徒は、ボードの案内を適宜確認し、申し込むこと。
● 活動の前に事前説明会等も行っている。申し込んだ以上は、責任をもって活動に取り組み、自己研鑽に努めてほしい。
● 活動後は、感想文用紙に記入し、ボード下の箱に提出する他、classi等にも記録を残し、経験を記憶に留めていくこと。
5 成年年齢について
令和4年4月に140年ぶりに民法の成年年齢が満20歳から満18歳に引き下げられました。具体的には民法第4条の「年齢20歳をもって、成年とする」という定めを「18歳をもって、成年とする」と定められました。その目的は、自己決定の拡大と社会参加の促進にあります。学校でも主権者教育や消費者教育(若年者の消費者被害防止・救済・自主的かつ合理的に社会の一員として行動する自立した消費者の育成)を推進していきます。成年年齢は「自立すべき年齢」ではなく、「自立してもよい年齢」として自立のタイミングは人それぞれであるということでもあります。高校生の皆さんは自分の意思がこれまで以上に尊重されることになると同時に責任も負わされることになります。その意味においても他者とのコミュニケーション能力を磨き、判断力の向上に努める必要があります。今回の変更での影響として
(1)契約に関すること
未成年であることの意味は、法定代理人の同意がなければ単独で法律行為を行うことはできないということ。民法第5条により、親権者等の同意を得ずに未成年者が自らの判断で締結した契約は、成立はするが不完全なものであり、後から親権者や未成年者本人が取り消すことができる未成年者契約取消権の対象でありました。しかし保護者の同意を得ずに可能となったことで、若者をターゲットにした悪徳商法に18歳・19歳が巻き込まれる危険性が増えてきます。消費者庁によると、令和2年度の消費者・トラブル額の推計金額は約5兆円(契約購入金額)とされています。未成年者は「未成年者契約取消権」を利用できるため、多くの被害から免れていたのも事実です。
(2)進路や居住に関すること
自分の進路や住む場所を自分の意思で決定することができるようになります。保護者や学校の理解を得ることが重要であることに変わりはありませんが、自主的自律的なキャリア形成が求められるようになります。
(3) その他
ア 保護者等へのお願い
成年年齢が20歳の時も物心両面からの支援は必要でありました。高校3年生という進路を決定する時期に混乱を避けるためにも、県の学則にも規定されている保護者等の役割をお願いすることになりますので宜しくお願いします。
イ 上記以外にもパスポートの取得年齢の引き下げや帰化の要件等も変更になります。また以下に記したような項目も確認が必要です。自己決定の場が増えるということは自己責任の場が増えることでもあります。その結果、困ったことが起きたら誰かに助けを求めることは必要ですが、未然に防ぐ能力も大切です。
・選挙権・・・18歳から(2016年~) ・飲酒・喫煙・・・20歳から
・取得可能となる資格等・・・公認会計士資格、医師免許、歯科医師免許、獣医師免許、司法書士免許、行政書士免許、薬剤師免許、社会保険労務士資格など
・成人式・・・実施主体の判断
相談窓口・・・消費者ホットライン「188」
6 その他
1 交友及び男女交際は、お互いの人格を尊重することを心がけること。
2 盗難防止のため持ち物に記名し、不必要な現金や貴重品を持ってこない。
3 問題行動を起こした場合は、特別指導を行う。その場合、3年次の上級学校等への学校推薦は受けられない。
バイク通学に関する規程
1 バイク通学について
本校では、万一の事故に伴う責任の重さと生命の安全を重視する立場から、16歳以上の者であっても、原則としてバイク免許取得を認めていない。ただし、学業等への専念にあたり、長距離通学の負担が過重と判断される者には、一定のルールを守る条件の下、所定の手続きを経てバイク通学許可の便宜を図っている。
2 原付免許取得の時期
バイク免許取得が可能になるのは16歳から。試験は平日に行われることから、本校では長期休業(夏季・冬季・春季休業)期間中の受験を想定している。そのため、長期休業期間前に、免許取得希望者への説明会を実施する。
3 バイク通学の許可条件
次の条件を満たす者について、生徒指導部が審議の上、通学目的に限りバイク使用を許可する。なお、一度許可された者でも、以下の条件に違反する事態が生じた場合は、バイク通学停止または許可を取り消すことがある。
(1) 免許受験日までに16歳以上であること。
(2) 原則、通学距離が学校より実測8km以上あり、他に適当な通学手段がないこと。
(3) 日頃の生活態度や学業専念の姿勢について、不適当と思われる問題がないこと。
(4) 高校生の健全なバイク使用について、保護者の責任のもとに十分な理解と協力が得られること。
(5) 以下のルールを守ること。
ア 道路交通法を守るのはもちろん、常に良識あるマナーと安全を心がけて使用する。
(特に制限速度)
イ 通学等以外の目的にバイクを使用しない。(長期休業中もこれに準ずる)
ウ 運転時は、肌がむき出しにならないよう手にはグローブを着用し、ヘルメットはフルフェイスのものを使用する。
エ 学校構内では時速10km以下の安全速度で走行する。
オ バイクを他人に貸さない。
カ 万が一、交通違反や事故を起こしたり、バイク盗難等が発生したりした場合は、直ちに保護者の責任の下に適切な処理(警察による事故処理等)を行い、学級担任・生徒指導部に届ける。
キ 一度許可されてバイク通学を始めた者が、引っ越しをする等でバイク通学の条件を満たさない状況になった時は、速やかに担任と生徒指導部へ申し出、卒業までの期間は、保護者が責任をもって運転免許証を保管し、運転はしないこと。
ク 許可を受けて運転免許証を取得した後、すぐにバイク通学を開始しない場合は、バイク通学を開始するまでは保護者が責任をもって運転免許証を保管し、運転しないこと。
ケ バイクを買い換えた場合は、生徒指導部に届けること。
コ 学校が企画する講習会(交通安全教室と実技講習)やバイク通学生集会(学期末・必要時)に必ず出会するなど、必要に応じて行われる学校の指導に従うこと。
(5) 以下の条件を満たすバイクを使用すること。
ア 排気量50cc以下のスクーターとする。
イ 十分な整備点検がなされていること。(改造車は認めない)
ウ 自賠責保険・任意保険に加入し、証書を携帯すること。
エ 学校名が入ったナンバープレートを装着すること。
(6) 駐輪時はハンドルロックをし、ヘルメットはヘルメットホルダーに掛けて盗難防止に努める。
4 手続き
(1) 説明会に参加し、「バイク運転免許(原付)取得許可願」を受け取る。
(2) 「バイク運転免許(原付)取得許可願」を生徒指導部に提出する。
(3) 生徒指導部で、条件を満たしている(特に、通学距離が8km以上)ことを確認し、校長の決裁を受ける。許可された生徒には「原付運転免許の受験許可について」を配付する。
(4) 「原付運転免許の受験許可について」の用紙を受け取り、受験日等を記入し生徒指導部に提出する。
※新型コロナウイルス感染症対策により、現在、免許センターは予約制になっている。受験可能な日を事前に確認しておくとよい。
※予約の際は、登校すべき日を避けること。
(5) 受験。(長期休業期間中のみ可) ※免許センターへは、制服でいくこと。
(6) 新学期の始業日に、「試験結果報告用紙」と運転免許証を担当に提出する。
※運転免許証は、確認後すぐに返却する。
5 バイク通学を開始するまでに提出すべきもの
1 運転免許証(コピー) 2 自賠責保険証書(コピー)
3 任意保険証書(コピー) 4 バイク通学開始届出用紙
5 2,200円(プレート代)
自動車免許取得
在学中は本校の教育目標に従って、学習を中心とした生活に専念すべきである。また、卒業前の自宅学習期間は、高校3か年の総復習を心がけ、卒業後の進路に応じてそれぞれ準備する期間であることが望ましい。したがって、在学中の運転免許取得並びにそのための練習については、原則として認めていない。ただし、卒業後の進路に照らして必要と判断される場合は特例として認める。
1 許可条件
(1)進路内定先の所属長から、文書による正式な要請がある者。
(2)校納金が納められている者。
2 教習開始時期
大学入学共通テスト後から。(登校すべき日は除く)
※特編授業の期間中は、午後の教習と仮免許受験のための公欠を認める。
※その職種の入社後の必要性を考慮し、冬季休業中と共通テストまでの休日の教習を認める場合がある。
3 手続き
(1) 「運転免許(普通)取得許可願」を生徒指導部に取りに行き、担任の許可印をもらった後、生徒指導部に提出する。
(2) 許可された者は、学校発行の「運転免許取得許可証」を添えて、希望する自動車学校(自動車教習所)へ入校の申込を行う。
4 自動車学校通学中の注意
次の要件を満たさない場合は、許可を取り消す。
(1) 卒業式終了までは、運転免許証の交付を受けるための試験(本免)は受験しない。
(2) 自動車学校へは制服で通学すること。
(3) 自動車学校での受講・教習は、昼間にすることが望ましいが、やむを得ず夜間の教習を受ける場合は、安全に気をつけること。
(4) 自宅学習期間中の登校日には必ず出席すること。
(5) 自動車学校の選定については都城市・曽於市の学校に限る。
携帯電話等の校内持ち込み許可
令和2年6月発出の宮崎県高等学校PTA連合会(県高P連)の決議文にある「保持・管理はあくまでも本人保護者等の責任であり、学校で定められたルールを守る」という記載をもとに、携帯電話の持ち込みについて許可の判断をした。許可条件やルールについては、PTA、生徒会と本校職員間での協議を経て決定した。生徒の使用状況等を見ながら、生徒会との協議をし、必要な見直しを行う。
1 携帯電話等の取り扱いに関する基本的な考え方
(1) 生徒の登下校中の犯罪、交通事故や自然災害などの緊急時の連絡手段を確保するために持ち込みを許可する。
(2) 生徒は、携帯電話等を所持して登校する場合、「校内への携帯電話等の持込についての同意確認書」を提出する。ただし、持ち込み許可に関しては次ページの許可条件を遵守すること。
(3) 生徒の携帯電話等の盗難や破損、SNSでの問題、個人情報の流出などが発生した場合、学校は問題解決のための支援はするが一切責任を負わない。また、携帯電話等に関する生徒間の問題についても保護者等の責任のもとで対処する。
2 許可条件
(1) 校内での使用
校内での携帯電話等の使用及び所持は、先生から許可があったときのみとする。
ただし、放課後の各職員室前廊下(2年職員室・大職員室・進路指導室)では許可なく使用できる。
(2) 校内での保管
登校後は個人ロッカー(スマホ・貴重品保管庫)に保管する。
(3) 登下校時
登下校中の使用については、犯罪や交通事故、自然災害等の緊急時のみとする。ながらスマホやイヤホンの使用は道交法で禁止されている。公共交通機関を利用の際は、周囲の人に迷惑をかけない等の利用マナーを遵守すること。
(4) 携帯電話等に関するトラブル
学校は校内への持込を許可するだけであり、携帯電話等の盗難や破損については一切責任を負わない。また情報モラルに反する行為についての責任も、保持させた保護者等にあるものとする。万が一トラブルが発生した場合には、学校は解決の支援は行う。
(5) 違反があった場合、携帯電話等はその場で預かり、担任が保護者等に連絡の後、速やかに本人に返す。
● 学校の許可なく使用する、メールや投稿を学校から発信する、同意確認書に申請している端末以外の携帯電話等を持ち込む等の違反は反省文を書いた上で以下のような流れで指導する。
1回目:学年主任指導 2回目:生徒指導主事指導 3回目:特別指導
ただし、誹謗中傷を書き込む、学校内の動画・画像・音声をSNS等に無許可でアップする等個人情報の流出があった場合は特別指導となる。携帯電話等が原因での深刻なトラブルや犯罪などが発覚した場合は、警察と連携して対応する。
● 同意確認書未提出で持ち込みが判明した場合は直ちに特別指導を行う。
(6)その他
● 学校では、情報モラルセミナーの実施や生徒会からマナー向上の呼びかけを行う。
● 家庭では、保護者等責任のもとルールを設け、使用依存に陥らないよう節度ある使用を心がけること。
● 携帯電話、スマートフォン、タブレット以外のデジタル端末(ウェアラブル端末等)の持込は認めない。
※令和4年度入学生からスマートフォン以外の個人購入のタブレットPC等が必須となります。
本校への送迎時 保護者等へのお願い
本校前の道路での駐停車(乗降)は非常に危険なため、必ず校内への乗り入れをお願いします。
1 本校前の通りは法定速度「30km」区域
自衛隊前から草水運送手前までは40km制限、草水運送から都城さくら聴覚支援学校横の交差点間は30km制限区域です。また、本校北側(自転車置き場側)の側道は、スクールゾーンのため、午前7時20分から8時10分は進入できません。
2 校内の走行は「最徐行」
校内には、段差や悪路があります。また、降車後の生徒が車の前後を通行したり、自転車やバイク通学の生徒と交差したりする場合があるので、校内は最徐行で走行してください。
3 左折入校、左折出校のお願い
校内における朝の送迎時のルートは、P18で確認し、左折入校・左折出校にご協力ください。
4 通用門から出校の際は、一旦停止を
学校前の道路は、本校生徒だけでなく、市内の児童生徒の通学路となっています。道路に出られる際は、必ず一旦停止をして、安全確認を行ってください。
5 できるだけ早い時間の送迎を
都城さくら聴覚支援学校横の交差点は、志布志道路の南横市ICにつながるため、交通量が多く混雑します。特に雨天時は、本校保護者の送迎車も増加し、渋滞が発生することがあります。登校完了時間間際は特に混雑しますので、できるだけ早い時間の送迎にご協力ください。
6 学校近辺での降車、Uターンの禁止
通学時間帯は、地域に住む児童生徒の登校の時間帯と重なっています。そのため、本校保護者の送迎車が、登校中の児童生徒の目の前でUターンや急停車をするなどの危険な運転があった場合、学校へ連絡が寄せられます。時には、車種やナンバーを伝えられることもあります。そのような危険を回避するために、校内乗り入れによる送迎をお願いしています。通勤前のお忙しい中での送迎ではありますが、本校生徒だけではなく地域の児童生徒の安全も確保するため、校内への乗り入れをお願いします。
7 正門前道路の拡張工事に伴う出入り口の変更
校内の工事は令和4年度に完了しましたが、令和5年4月からは、正門前道路の拡張工事が本格的に始まります。この工事に伴い、送迎時の出入口が変更されることがあります。詳細についてはその都度お知らせします。
● 朝の送迎方法 ※次ページ参照
1 北側(都城さくら聴覚支援学校側)からの一方通行とし、正門から左折で入る。
2 正門を入ってすぐに右折し、直進する。
3 校舎(第3棟)を越えたところを左折。校舎に沿って直進。
※ 安全確保のため、最徐行をお願いします。
4 渡り廊下とイチョウの木の間を右折後、部室に沿って西進。
5「降車場所」の看板の所で、生徒を降ろす。
※ 降りた生徒は、車に気をつけて移動する。
6 木の間を抜けるように、水道の南側を通る。
7 テニスコートに沿って通用門方向へ。
8 通用門で一旦停止し、左折で校外に出る。
※自衛隊官舎近辺での乗り降りはご遠慮ください。
※令和5年度は、正門前道路の工事となるため、送迎については変更をお願いする場合があります。
アルバイト許可申請
1 アルバイト許可についての考え方
本校としては、生徒には学業に専念してほしいと考え、原則としてアルバイトは禁止しているが、経済的な理由により必要と認める場合は許可することもある。
ただし、許可にあたっては、次の条件を満たしている者とする。まずは、担任に相談をすること。
1 成績不振、欠点保有でない者。
2 生徒指導上の特別指導を受けていない者。
2 アルバイト許可の就業時間等
(1) 土日を原則とし、午前9時から午後6時の時間帯で、8時間を越えないこと。ただし、土日に学校行事等がある場合は、学校行事優先とする。
(2) アルバイトへの行き帰りは制服を着用すること。
(3) 就業中も「アルバイト許可証」を身に付けておくこと。
(4) 進路目標や学校生活がおろそかにならないこと。
3 許可の手続き等
(1) 担任との三者面談をとおし、生徒指導部の手続きを行う。
(2) 提出書類をもとに生徒指導部で検討し、可否を判断する。
(3) 許可が出てから、就業先を検討、決定する。
(4) 就業先の受け入れを経て、アルバイト許可証を発行する。
4 アルバイトに関する注意
(1) 無断アルバイトは、特別指導の対象となる。
(2) 許可を受けアルバイトしている場合でも、2の(1)~(4)が守られていない場合は、許可を取り消すこともある。