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【宮崎】宮崎商業高等学校の校則

宮崎県に対する情報公開請求により開示された2023年度の校則等を掲載しています。

教育基本法(第1条)

教育の目的
教育は,人格の完成を目指し,平和で民主的な国家及び社会の形成者として,必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行わなければならない。

生徒心得

本校生は,高等学校生徒としての誇りを持ち,教育基本法の示す目的に向かって一致協力し,自己の人格完成を目指し,よりよい校風をつくることに努めよう。
今日の社会の変化は物質的な豊かさをもたらしたが,その反面「心の豊かさ」の欠如が問われている。
そこで,心豊かな人格を形成するとともに,本校に正しい秩序を維持発展,させるためこの心得を設けた。
『克己求道』の校訓のもと,心得ならびに生活内規を遵守し,心豊かな人間となるよう努力しよう。

1 服装・容儀について

男子

(1)頭髪
1清潔感のある自然な髪型とする。
2自分の本来の髪を,パーマなどで変形したり,染色したりしない。
3髪の長さは,耳や襟にかからないこと。前髪は目にかからないこと。
(2)制服
1制服は本校指定の標準学生服を正しく着用する。(学校マーク付)
2セーターは,本校指定のもののみ着用を認める。
(3)靴下
1靴下は白・黒・紺色とする。
2ワンポイントのマーク入りは認める。
3長さは、くるぶしが隠れる長さとする。

女子

(1)頭髪
1 清潔感のある自然な髪型とし、肩より長い場合は束ねるか、三つ編みにする。束ねる場合はゴム紐のみとする。また、前髪は目にかからないこと。
2 自分の本来の髪を、パーマなどで変形・変色したり、染色したりしない。
3 ピアス・眉剃り・化粧及び装飾品を身につけることは禁止する。
(2)制服
1 本校指定の制服を正しく着用する。
2 ベスト・セーターは,本校指定のもののみ着用を認める。
(3)靴下
1 靴下は白・黒・紺色とする。
2 ワンポイントのマーク入りは認める。
3 長さは、くるぶしが隠れる長さとする。なお、行事等で指示があった場合は指定靴下(白色のマーク入り)を着用する。また,タイツは黒を認める。

男女共通

(1)校内では,所定の位置に,名札をつける。
(2)1マフラーは,本校の規定に沿うもののみ着用を認める。
2マフラーの規定を下記のものとする。
マフラー着用に関する規程
マフラーを着用する場合下記の条件を守ること。
1.色について
色は華美にならないように注意し,制服の一部としてアンバランスにならないようにすること。
2.使用について
冬期制服着用時とする。
3.長さについて
150cm程度(標準サイズ)
自転車の運転時に危なくない長さ。
4.着用方法について
危険防止のため必ず結ぶ。
5.その他
1登下校中のみ使用する。
2校舎内では絶対に着用しない。
※自転車通学生・・・自転車駐輪場で脱着、徒歩通学生・・・門で脱着
(4)靴は,本校推奨の黒革靴またはスポーツシューズ・スニーカーとする。但し、高価な靴は履いてこないこと。
(5)鞄は,本校指定のバッグまたはリュック等とする。
(6)ピアス・眉剃り・化粧(カラーリップ,アイプチ)及び装飾品を身につけることは禁止する。

男子の標準服

冬服 夏服 指定セーター

女子の標準服

冬服 合服 夏服 指定セーター 指定ベスト

2 校内生活について

(1)生徒は8時15分までに登校する。下校までの外出は原則として禁止する。
(2)日課表(校時)
1 普通授業の日課

月・火・木・金曜日水曜日
立腰指導8:18 ~ 8:208:18 ~ 8:20
朝の読書8:20 ~ 8:30
ヨミトキ8:25 ~ 8:30
SHR8:30 ~ 8:408:30 ~ 8:40
1限8:50 ~ 9:408:50 ~ 9:40
2限9:50 ~ 10:409:50 ~ 10:40
3限10:50 ~ 11:4010:50 ~ 11:40
4限11:50 ~ 12:4011:50 ~ 12:40
昼食・休憩12:40 ~ 13:2512:40 ~ 13:25
5限13:25 ~ 14:1513:25 ~ 14:15
6限14:25 ~ 15:1514:25 ~ 15:15
7限15:25 ~ 16:15
清掃15:20 ~ 15:30
終礼15:35 ~ 15:4516:20 ~ 16:30

2 45分授業の日課

月・火・木・金曜日水曜日
立腰指導8:18 ~ 8:208:18 ~ 8:20
朝の読書8:20 ~ 8:30
ヨミトキ8:25 ~ 8:30
SHR8:30 ~ 8:408:30 ~ 8:40
1限8:50 ~ 9:358:50 ~ 9:35
2限9:45 ~ 10:309:45 ~ 10:30
3限10:40 ~ 11:2510:40 ~ 11:25
4限11:35 ~ 12:2011:35 ~ 12:20
昼食・休憩12:20 ~ 13:0512:20 ~ 13:05
5限13:05 ~ 13:5013:05 ~ 13:50
6限14:00 ~ 14:4514:00 ~ 14:45
7限14:55 ~ 15:40
清掃14:50 ~ 15:00
終礼15:05 ~ 15:1515:45 ~ 15:55

(3)最終下校時刻は20時30分とする。
(4)県立宮商生としての自信と誇りを持って,規則正しい生活をする。
(5)自分の行動に責任を持つ。
1学校に不必要なものは持ってこないこと。
Wi-Fi、ゲーム機、マンガ本、お菓子などの持ち込みは禁止。
2みだりに金品の貸借をすることを慎むこと。
3公共物を大切にすること。

3 通学について

(1)自転車通学
1自転車通学を希望する者は、入学時に「自転車通学届け」を生徒指導部に提出する。(転居した場合は新たに提出)
2本校で定められたステッカーを通学用自転車の後輪の泥よけに貼付する。ステッカーは,1年ごとの更新とする。
3事故や違反の場合は,すみやかに報告書を生徒指導部に提出する。
(2)バス,列車通学
バス及び列車で通学する者は事務室で通学証明書の交付を受けること。
(3)バイク(原動機付自転車)通学
1バイク(原動機付自転車)の免許取得及び通学は原則として認めない。
2事情によりバイク通学を希望する者は,バイク通学許可願及びバイク運転免許受験許可願を生徒指導部に提出する。
3許可基準は次の通りとする。
(a)遠距離通学生で,通学に著しく支障をきたしている者
*遠距離通学とは,自宅より学校まで10km以上あり,かつ自宅より最寄りのバス停又は駅まで3km以上ある場合をいう。
(b)その他特別の事情のある者
4バイク通学は,1年ごとの更新とする。
5バイク通学におけるバイク使用は,最寄りのバス停又は駅と自宅との往復に限る。
6事故や違反の場合は,すみやかに報告書を生徒指導部に提出する。
7バイクの目的外使用及び交通違反をした時は,バイク通学を一定期間禁止する。
(4)生徒の送迎については所定の場所を厳守すること。

4 部活動について

(1)練習時間
原則16:00~20:00とする。最終下校時刻は20時30分とする。
特別な場合は諸届を提出すること。
(2)定期考査時
定期考査時の1週間前から試験終了までは,原則として活動を中止する。ただし,顧問の届け出により放課後1時間程度の練習を認める。
(3)部室の使用
1部室は放課後のみ使用する。放課後以外の使用については,部顧問の許可を得ること。
2部員以外の使用は禁止する。
3部室は常に整理整頓し,清潔にしておくこと。
(4)服装について
登校時の服装は基本的には制服とする。ただし,7時30分以前の登校に際しては,部活動の統一のユニフォーム等での登校を認める。なお7時30分以降は制服以外の登校は一切認めない。
(5)派遣資格について
1本校に在籍し,本校を代表するに相応しい団体及び個人
2平素真摯な練習を続けている団体及び個人
3学習面,生活面ともに良好と認められる生徒
4次の事項に該当する生徒は派遣を認めない
ア 直近の定期考査において評定1の科目を2科目以上保持する者。または、進級、卒業が見込まれない者。
イ 学習を放棄し,授業態度が著しく不良と認められる者
ウ 出席状況が著しく不良な者
エ 日常の服装・容儀指導に従わず,学校代表として相応しくない者
オ 問題行動を起こし特別指導中の者

5 校外生活について

(1)高校生としての自覚を持ち「立ち入ってはいけない場所」,「してはいけない事」の判断をしっかりして行動する。
(2)アルバイトは,原則として禁止する。ただし,特別な事情がある場合は,学校長の許可を受けなければならない。
(3)外出の際は常に生徒証を所持する。夜間外出は禁止する。やむを得ない夜間外出は,午後9時までを限度とする。
(4)無断外泊は厳禁とする。

6 運転免許について

(1)自動車学校への入校は,就職内定者は3年生の10月中旬以降,その他の生徒は3年生の2学期末試験最終日から認める。
(2)免許取得は,卒業式の翌日からとする。

7 集会について

生徒が集会を持つ場合には,校内外にかかわらず関係職員を通して生徒指導部の許可を受けなければならない。

8 防火について

学習活動に必要な場合を除き,火気の使用は禁止する。また,非常に際しては,防火計画に基づいて行動する。

9 校舎管理について

休日及び平日18時以後の教室の使用は,原則として認めない。必要な場合は,学校の許可を得ること。

10 諸届 (願)について

(1)下記の事項については,保護者は学校に届け出をすること。
1欠席・遅刻・早退をする場合。
2病気による1週間以上の欠席をする場合。(医師の診断書を必要とする。)
3生徒・保護者(保証人)の住所等に変更が生じた場合。
4親族に不幸が生じた場合。
下記の日数を忌引きとする。

父母兄弟・姉妹,祖父母叔父叔母,曾祖父母
7日3日1日

5病気その他の事由で3ヶ月以上就学することが困難な場合には,保護者連署をもって願い出,校長の許可を得て休学することができる。
(平成28年3月改正)

11 その他

(1)スリッパでの登下校は禁止。
(2)登下校時のマフラー及びネックウォーマーについては許可する。ただし,ニット帽の着用は禁止する。
(3)女子生徒のレッグウォーマーやタイツの上に靴下を重ね履きすることは禁止する。
(4)定期考査の日課 ※異なる場合あり

定期考査校時
立腰指導8:18 ~ 8:20
テスト勉強8:20 ~ 8:30
SHR8:30 ~ 8:40
1限8:50 ~ 9:40
2限9:55 ~ 10:45
3限11:00 ~ 11:50
(清掃)11:55 ~ 12:05
(終礼)12:10 ~ 12:20

学習成績の評価,並びに単位の履修・修得の認定,進級・卒業認定に関する規程

1総則
本校の学習成績評価,科目の履修・単位修得の認定,並びに,進級・卒業の認定は,以下の規程に基づいて行う。
1科目の履修とは,該当教科・科目(以下科目という)の目標に到達すべく授業に参加し,授業を受けることをいう。
2単位の修得とは,科目を履修することにより科目の目標から見て満足できる成果をあげることをいう。
3科目の履修・単位修得の認定,並びに,進級・卒業の認定は,校長がこれを行うものとする。

2学習成績の評価
(1)学習成績の評価は,原則として学期毎に行ない,各学期の評価は各教科・科目で定めた観点別の評価規準をもとに、その実現状況を総括的に評価し、次のように区分して表す。

観点別評価ABC
段階AB+BB-C
評定54321
達成度合100~80%79~65%64~40%39~30%29~0%

(2)定期考査および追試験を正当な理由なく受験しなかった者,および考査時に不正行為のあった者は,当該考査の科目の定期考査の素点を0点とする。

3単位の履修・修得の認定
(1)次の要件をともに満たす場合に,単位履修の認定を行うものとする。
1原則として,出席時数が科目の年間授業実施時数の3分の2以上あること。
2授業中の学習態度や課題提出の状況等から,科目の目標に到達すべく学習意欲が認められること。
(2)科目の履修の認定がされ,かつ,学年末の総括評価が評定2以上の場合に,当該科目の単位の修得の認定を行うものとする。

4進級の認定
次の要件をすべて満たした者について,進級の認定を行うものとする。
1本校所定の教育課程に定める当該学年での,すべての科目を履修し卒業までに74単位以上を修得できる見込があること。
2当該学年における総合的な探究の時間の成果がその目標から見て満足できると認められること。
3当該学年における特別活動の成果がその目標から見て満足できると認められること。

5卒業の認定
次の要件をすべて満たした者について卒業の認定を行うものとする。
1本校所定の教育課程に定める科目のすべてを履修し,本校所定の総単位数のうち74単位以上を修得していること。
2当該学年における総合的な探究の時間の成果がその目標から見て満足できると認められ単位を修得していること。
33年次における特別活動の成果がその目標から見て満足できると認められること。

6原級留置
前4・5の要件を満たすことができない者は,当該学年に留め置くものとする。

7再履修・認定
科目の履修並びに単位修得が不認定となり原級留置となった場合は,本校所定の教育課程に示す当該学年でのすべての科目を再履修しなければならない。

8細則
1・2学期末に,原則として学期末評定1に該当する科目が2科目以上ある者(成績不振者)及び出席不良科目(特別活動を含む)がある者は,保護者の来校を求め適切な指導を行うものとする。

生徒会規約

第1章総則
第1条本会は宮崎県立宮崎商業高等学校生徒会という。
第2条本会は本校の教育方針に従い,校内における生徒の自治活動を通じ,民主主義精神,自治精神の伸長を計り学校生活の向上発展と清新明朗な学園の建設を目的とする。
第3条本会のあらゆる業務は校長の指導のもとに行われるものであり,すべての決議事項は承認を要する。
第4条本会は本校生徒全員を会員とし,本校教諭を顧問とする。

第2章組織および機関
第5条本会に生徒総会,代議委員会,総務委員会,専門委員会,ホーム・ルーム,部活動をおいて運営する。
第1節生徒総会
第6条1生徒総会は本会の目的を実現するのに必要な権限を有する最高の決議機関であって,全会員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2総会の議長団は総会ごとに代議委員の中から選出する。
3総会は1期間1回の定例会を原則とし,必要があるときは総務委員長が召集する。
4総会では次の事項を決議する。決議の方法は出席会員の過半数の賛成を必要とし,同数の場合は議長が決定する。
(1)生徒会の活動に関する方針の承認
(2)規約の改正の承認
(3)予算・決算の承認
(4)役員の承認
(5)重要行事の審議決定
(6)その他必要事項の審議決定
第2節代議委員会
第7条代議委員会は生徒総会につぐ決議機関であって各ホーム・ルームより選出された2名の代議委員で構成し,必要に応じて各部活動部長,専門委員会委員長の出席を求めることができる。ただし決議は代議委員だけで行う。
第8条代議委員会は次の事項を審議決定する。
(1)生徒会の具体的活動および運営に関する事項
(2)ホーム・ルーム,部活動,総務委員会などからの提出議題
(3)本会規約の改正のこと
(4)予算・決算のこと
(5)総務委員のリコールおよび辞任
(6)その他本会の目的を達成するのに必要な事項
第9条代議委員会は議員の3分の2以上の出席で成立し,決議は出席委員の過半数の賛成を必要とする。
第10条代議委員会には次の役員をおく。
議長1名,副議長2名,書記1名。
議長・副議長は代議委員の互選によって選出し,書記は議長が代議委員の中より任命する。
第11条特に生徒全体で審議の必要がある場合は,代議委員会は校長の承認を得て生徒総会を開くことができる。
第3節総務委員会
第12条本会には生徒総会,代議委員会の決議事項を執行し,本会活動の推進をはかるため常任執行機関として総務委員会をおく。
第13条総務委員会は定数を12名とし,その選出は1・2学年の各ホーム・ルームから立候補および推薦された候補者の中から全会員の直接選挙できめる。選挙は生徒会役員選挙規程による。
第14条総務委員は互選によって生徒会長1名.副会長1名を決定するとともに専門部,部活動の指導連絡を分担する。
第15条総務委員会は次の事項を行う。
(1)生徒会の活動を推進するために必要な具体案の作成
(2)規約改正案の作成
(3)生徒会決議事項の執行
(4)予算案および決算報告書の作成
(5)その他必要な事項
第16条欠員を生じたときは補欠選挙によって補充する。
第17条総務委員の任期は11月から翌年の10月までの1年とする。
第4節ホーム・ルーム
第18条ホーム・ルームは生徒会活動の基盤であって,生徒総会,代議委員会などの議案の審議,決議事項の実行その他学校生活の充実発展のため自治活動を行う。
第19条ホーム・ルームはその内部活動に関しては生徒会運営に支障のない限り,生徒会より制約を受けない。
第20条ホーム・ルームには次の役員をおき互選によって選出する。
委員長1名,副委員長1名,風紀委員,環境美化委員,保健委員,図書委員,選挙管理委員,交通安全委員,文化祭企画委員,体育委員,学習委員,ボランティア委員,ICT推進委員はそれぞれ2名とする。役員の任期は第1学期及び第2・3学期2期に区分してもよい。ただし再任をさまたげない。
第21条ホーム・ルームには日直又は週直をおき,環境美化委員と協力し,ホーム・ルームの環境整備,諸連絡,日誌の記録などにあたる。
第5節部活動
第22条本会は会員の個性及び趣味を助長し,第2条の目的を達成するために部活動をおく。部活動・同好会・サークル等の改廃については,部活動委員会で検討し,生徒総会にはかる。部活動委員会の構成は,教頭,文化部顧問代表1名,体育部顧問代表1名,生指部2名,生徒会係1名,生徒会総務3名,文化部代表部長1名,
体育部代表1名,代議委員代表1名で組織する。
第23条各部活動は本校職員を顧問とし,部長,副部長を互選する。部活動を活発にし,相互の連絡,調整のために部活動部長会をおく。
第24条会員はいずれかの部活動に入部することが望ましい。
第6節専門委員会
第25条専門委員会は総務委員の活動,学校の指導方針に協力し,生徒会活動を有効適切にするためのものであって,次の12委員会とする。
(1)環境美化委員会(8)体育委員会
(2)図書委員会(9)文化祭企画委員会
(3)保健委員会(10)ボランティア委員会
(4)風紀委員会(11)ICT推進委員会
(5)学習委員会(12)代議委員会
(6)交通安全委員会
(7)選挙管理委員会
各委員会はホーム・ルーム委員をもって構成し,正・副委員長各1名を互選する。各委員会の細別は別に定める。

第3章会計
第26条本会の会費ならびに予算は,代議委員会または生徒総会において決定する。
第27条本会の当初予算および会費の変更を伴う追加予算は,総務委員会が各組織の協力によって立案し,代議委員会の決議を得て生徒総会に提出する。
第28条会計年度は4月1日から始まり翌年3月31日までとする。
第29条本会の会計は代議委員会において選出した3名(各学年1名ずつ)の委員が担当顧問の援助のもとに監査にあたる。監査委員の任期は1年とし総務委員,部活動部長,各専門委員会委員長を兼ねることはできない。

第4章補則
第30条本規約の改正は代議委員の3分の2以上の賛成を得て代議委員会が生徒総会に発議し,会員の過半数の賛成を必要とする。
第31条本会のすべての会議は公開とする。委員は委員会で行った演説,討論,または表決について会議外での責任を問われない。
第32条本規約は昭和32年9月2日より施行する。
第33条本規約は昭和36年9月6日改正,昭和39年12月23日改正,昭和56年7月7日改正,昭和56年9月1日から施行する。

部・同好会の設置,廃止等の細則

部活動委員会

第1条同好会は会長1名を選出し,指導顧問教師を依頼する。
第2条同好会としての承認を得るには,生徒会規約第22条により部活
動委員会,生徒総会にはかり校長の承認を得る。
第3条同好会の会長は学期1回の活動報告書を生徒会総務委員会に提出する。
第4条1年以上継続した活動実績のある同好会は部設置願を生徒会総務委員会に提出することができる。
第5条部設置願の提出された同好会について,生徒会規約第22条により部活動委員会,生徒総会にはかり校長の承認を得る。
第6条部の廃止又は休部については,生徒会規約第22条により,部活動委員会が発議し,生徒総会にはかり校長が承認する。
長期間,部の活動を停止しているか又は部員3名以下の場合は,原則として廃部又は休部の対象とする。

生徒会役員選挙規程

第1章総則
第1条生徒会で行う総務委員の選挙はこの規程によって行う。

第2章選挙管理
第2条選挙管理は選挙管理委員会がこれにあたる。
第3条選挙管理委員は,各HRから1名以上選出し,委員長は委員の互選とする。
第4条選挙管理委員会は,選挙期日前までに選挙期日および投票の方法を公示し,立候補届を受理する。
第5条選挙管理委員会は立候補者のために必要な立会演説会・討論会等をひらく。
第6条投票および開票の立会人は選挙管理委員会が立候補者以外の会員より指名する。

第3章立候補
第7条立候補者は,1・2学年の各HRから立候補または推薦された者とし,公示に記載された期日までに選挙管理委員会に届け出る。

第4章立会演説・討論会等
第8条立会演説会・討論会等は原則として,投票日の1日前に開く。
立会演説会の場合,応援演説は1候補者につき2名以内とする。

第5章投票および開票
第9条投票は選挙人1人につき1票とする。
第10条投票の記入法は無記名とし,立候補者1名の単記とする。
第11条立候補者が定員数と同数のときは,信任投票を行う。
第12条開票は関係教諭および立会人立会のもとに第3学年の選挙管理委員が行う。
第13条得票数多数の者より順次に定員数までを当選者と決定する。
第14条開票の結果,得票数同数の場合は決選投票を原則とする。
第15条次の投票は無効とする。
1.正規の用紙を用いないもの
2.その他正しくないと認められるもの
第16条この規程の変更は,代議委員会で審議の後,生徒総会で決定する。

図書館利用規定

1目的
本校図書館は学校教育の目的に従い、学習活動の一環として運営に当たるものである。

2閲覧規定
閲覧室の利用について次のように定める。
(1)本校職員ならびに生徒の閲覧に利用する。
(2)図書等を利用する一般授業およびLHR(SHRも可)の時間に利用する。
(3)図書館は、土曜、日曜、休日を除き次のように開館する。
平日午前8時15分~午後4時45分
(4)図書の利用は館内自由閲覧と館外貸出とする。ただし禁帯出のものは館外貸出をしない。
(5)図書職員室内やカウンター内の図書は、司書または図書職員の許可を得て利用する。
(6)禁帯出図書については館外に持ち出しすることはできない。閲覧が終わったら所定の位置に必ず返却しておく。
(7)館外貸出について
A一般貸出
期間を2週間として3冊まで貸し出す。
B貸出し手続き
ア借りたい本をカウンターに持って来て、HR、番号、氏名を告げる。
イそれに基づいて係がバーコード処理を行う。
ウ返却期限票に、返却予定日を記入し、本にはさむ。
C返却事務は、次の時間に行う。また、返却ボックスは終日利用可。
ア朝
イ各休み時間
ウ昼休み
エ放課後
D貸出せない図書
ア禁帯出ラベル図書
イ最新号の雑誌

3閲覧室エチケット
(1)静かに入退室する。
(2)私語をしない。
(3)図書の取り扱いは丁寧に行う。(切り取り、破損しないよう)
(4)取り出した本は必ずもとの所にしまう。
(5)館内では飲食をしない。(ふたのついた飲み物は可)
(6)閲覧ルール、係の指示を守る。

4紛失・汚損の場合の処置
借りた図書を紛失または著しく汚損した場合には、図書館に届け出、現品または時価に相当する代金を支払って弁償しなければならない。

5自習時間の図書館利用
原則としてクラス単位で教科の担任、またはHR担任より連絡があり、監督者がいる場合にのみ利用できる。

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