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【宮崎】高城高等学校の校則

宮崎県に対する情報公開請求により開示された2023年度の校則等を掲載しています。

生徒心得

1 生徒心得

(1) 登校時間

● 8時15分

(2) 下校時間

● 部活動19時00分終了19時30分完全下校
(派遣大会1ヶ月前は顧問の申請により延長可)

(3) 欠席・遅刻・早退等の連絡

● 専用の連絡フォームで6時00分~8時00分に届ける。または専用フォームを利用できない場合などは7時00分~8時00分に保護者等が学校に電話連絡すること。(高城高校TEL:0986-58-2330)

(4) 夜間外出

● 夜間外出は21時00分までに帰宅

(5) 外泊

● 保護者等同伴以外の外泊は原則禁止。保護者等同伴以外の外泊をする場合は双方の保護者の了解を得ること。

(6) 登下校の送迎

● 車で送迎をする場合、朝は正門及び裏門前付近道路の下車および校内への乗り入れを禁止する。ただし、ケガ等で歩行が困難な場合の送迎で、校内乗り入れを希望する際は、【校内乗り入れ許可証】をもらうこと。
● 放課後は原則校内で乗車する。安全のため生徒は校門付近で迎えの車を待たないこと。
● 送迎は、原則として家族が望ましい。

(7) 制服

● シャツ・ブラウス・ネクタイ・・・学校指定のものとし、一切の改造をしないとともに、着くずしをせずに正しく着用する。(シャツ・ブラウスは、ズボン・スカートの中に入れる。ブラウスや学生服のボタンをはずさない。女子は必ずネクタイをする。)
● ベスト・・・女子は冬服・合服時は必ずベストを着用する。
ただし、冬服期間中は、防寒のため学校指定のセーターの着用を認める。
● セーター・・・着用可能期間は冬服期間中とする。女子は学校指定のものとし、集会時は必ず上着を着用する。冬服期間中の式典時にも防寒のため着用を認めるが、襟元、袖口から見えないように着用する
男子は白・黒・紺・灰の無地のセーター・トレーナーかカーディガン。パーカーは禁止。
上着、襟元、袖口から見えない様に着用する
男女ともジャージの着用は禁止
※式典とは、入学・卒業式・始終業式・離任式を示す
● ソックス・・・男女とも式典時は白。それ以外は無地の白・黒・紺(ワンポイント可)。
● ストッキング・タイツ・・・冬服期間中に黒・ベージュのみ許可。ストッキングの場合は靴下を着用すること。
● ズボン(男女共通)・ベルト・・・ズボンはベルトを着用し、裾を踏まないように着用する。ベルトは模様のないものとする。
● スカート・・スカート丈は膝が隠れる長さとする。
● マフラー・手袋の着用は、登下校時のみ可とし、室内では用いない。
● 通学靴については、制服との調和を考え、高城高校生らしさを損なわないものとすること。

(8) 頭髪

● 流行に流された不自然な髪型をしない。
● 染色、脱色等は禁止。
● 前髪は眉が見えるように整え,後ろ髪は肩の線までそれ以上は束ねる。

(9)自転車通学

● 整備点検に合格している自転車で、学校指定のステッカーを付ける。
● 二重ロック、ヘルメット着用を推奨する。
● 交通ル-ル・マナ-を遵守すること。(並進・2人乗り・無灯火・傘さし運転・ながらスマホ・イヤホン・信号無視等を絶対にしない。)
● 雨天時はカッパを着用すること。
● 自転車保険(自転車損害賠償保険等)に加入することが望ましい。
(本校のPTA保険で一部まかなえる)

(10) その他

● 学校指定のスクールバッグを必ず使用する。入りきらない場合はサブバッグの使用も認める。
● 弁当は持参するよう努める。弁当購入のための外出や外食は禁止する。
● 遊具類・化粧品等、学習に必要のないものは持ってこない。
● ピアス等の装身具の着用禁止
● 冬季の膝掛けは原則教室内での使用を認めるが、腰に巻き付けたり、肩にかける等の行為を禁止する。
● 携帯電話、スマートフォン等を学校へ持ち込む場合の規定については別途定める。
● 異装の場合は担任に届け出て、生徒指導部の許可を受ける。
● 問題行動(社会的ルール違反、校則違反等)や、イエローカード指導の5回以上累積については、特別指導を行う。
● 登下校は制服とする。ただし、部活動生に限っては平日活動後の学校指定ジャージ、各部専用のジャージ等での下校を認める。

バイク通学に関する規定

1 原付免許取得(バイク通学)条件

(1) 原付免許取得(バイク通学)対象者

● 年齢が16歳以上、常時部活動に参加し通学距離が10km以上で必要があると認めた生徒に許可する。原則として、1年生は認めない。
● 通学距離が15km以上で公共交通機関を利用しての通学が困難な生徒については、本人と保護者等の同意の下生徒指導部に申請し、協議の上許可することがある。
● 上記の条件を満たさない生徒の免許取得は基本的に認めないが、登下校時の安全面や個別の状況等を考慮し、生徒指導部で協議の上許可することがある。

(2) 免許取得の手続

● 手続は、【バイク免許受験及び通学許可申請書】と【原付バイク受験許可証】を提出する。
☆本人(保護者)→担任→(※部顧問)→交通係→担任→生徒指導主事→教頭→校長→交通係
※部顧問は【バイク免許受験及び通学許可申請書】のみ記入する。
● 受験は、休業中を原則とする。授業日や登校日は禁止。(受験の時は、受験許可証を持参)

2 バイク通学許可条件

(1) バイク通学の許可条件

● 安全面・経済面・学習面・生活面・部活動等を考慮する。
● 免許取得条件を満たしており、バイク通学を申請した生徒に許可する。

(2) 許可するバイクの条件

● 排気量50cc以下のスク-タ-とする。
● 安全面からきちんと整備点検がなされている。
● 自賠責保険及び任意保険へ加入する。
● 後部荷台及び泥よけがある。(カバンが積め、ステッカーを貼れる)
● 改造を禁止する。
● 学校の指定プレートを付けること。

(3) 手続

● 【原付バイク通学許可証】を提出。
☆本人(保護者)→担任→交通係→生指指導主事→教頭→校長→交通係
その後、4者面談をする。
● 年度毎に通学許可証を更新する。

(4) 許可の停止

● 条件を満たさない状況が生じた場合は、バイク通学を禁止する。
1バイク通学での遅刻が多い生徒
2部活動参加を条件に許可され、部活動を辞めた生徒
3通学以外でバイクを使用したもの。
※改善や反省が認められた時点で停止を解除することもある。

(5) 保護者の責務

● バイク通学許可時の、本人・保護者・担任・交通係との4者面談で許可のための条件等を理解する。
● 家庭において安全意識を啓発し、生徒の安全運転への意識を高める。

(6) 交通違反・事故に対する指導

● 交通違反・事故や、無謀な運転があった場合はその程度に応じて観察指導、特別指導等を行う。

(7) その他

● 無免許で運転した生徒は、免許受験を禁止する。

自動車免許取得に関する規定

1 自動車免許

(1) 免許取得の条件

● 2学期末成績において、欠点科目及び出席日数不足科目が一科目もないこと。
● 学校納入金が滞りなく納入されていること。
● 進路が決定しており、必要と認められた生徒であること。
以上の条件を満たす3年生に限り、申請により許可するが、卒業以前の免許取得は認めない。

(2) 手続

● 【自動車学校入校許可申請書】を提出し【自動車学校入校許可証】をもらう。
☆本人(保護者)→担任→進路指導主事→生徒指導主事→交通係
● 希望する自動車学校に自動車学校入校許可証を添えて申し込む。

(3) 自動車学校への通学条件

● 制服着用(学校と同じ)とする。
● 学校行事が優先である。
1 学年末考査1週間前から学年末考査終了までは、教習を停止する。
2 学年末考査に欠点科目があり、指導が必要となった場合は、その指導が終了するまで教習を停止する。

(4) その他

● 進学予定者(大学・短大・専門学校等)については、進学先での学業優先や、卒業後の日程に余裕があることを考え、卒業後の自動車学校入校が望ましい。

アルバイトに関する規定

1 基本的な考え方

(1) アルバイトは原則として禁止する。しかし、特別な理由がある場合は許可する。ただし、平日(土・日・祝日・長期休業中以外)は認めない。
(2)経済的な理由がある場合は、奨学金の制度を利用していることを原則とし、保護者の同意の下、担任の副申を添えて届け出ること。生徒指導部で審議の上、アルバイトが必要であると認められた場合、本人・保護者・担任・係との4者面談を経て許可する。
(3) 長期休業中のアルバイト申請時も必要書類を提出すること。
(4) 成績不振者については、学習指導の観点から学習に専念するよう指導する。欠点科目のある生徒は許可しない。許可後、欠点をとった場合、その時点で一度アルバイトを辞め、次の定期考査等で解消されるまではアルバイトはできない。

2 アルバイト先の制約

(1) アルコ-ルを取り扱う業務でないこと。
(2) 遊戯場など18歳未満の立入り禁止の場所でないこと。
(3) 労基法その他の関係法規に触れる業務でないこと。
(4) 学校行事その他、教育活動に支障のない範囲であること。
(5) 土・日曜日及び長期休業中のアルバイトについては、1日の労働時間が8時間以内で、休業中に行う場合、休業期間中の1/2程度とする。
(6) 就業時間は、夏季は19時00分まで、冬季は18時00分までとする。
(7) 21時00分までには帰宅すること。

3 アルバイトに関する手続

(1) 【アルバイト許可申請書】を提出すること。
☆本人(保護者)→担任→学年→生徒主導主事→教頭→校長→係
(2) 本人・保護者・担任・係の4者面談を行い、許可の条件を十分確認した上で許可する。
(3) 【アルバイト許可願】を提出し、【アルバイト許可証】の発行を受けること。
☆本人(保護者)→アルバイト先事業所→担任→生徒指導主事(公印)→係
(4) アルバイトの継続は、学年(年度)が変わる毎に【アルバイト更新許可願】を提出し、継続手続をすること。
☆本人(保護者)→担任→生徒指導主事(公印)→係
(5) アルバイト終了後は、1週間以内に【アルバイト実施報告書】を提出すること。

4 その他

飲食店や販売店等での手伝いは、家族が経営者であることを条件に生徒指導部で審議の上、本人・保護者・担任・アルバイト係による4者面談を経て認めることができる。無断アルバイトと区別するため、アルバイト申請の際の手続きに準ずる。

その他

1 生徒心得及び規定の改正または廃止の手続きに関する規定

(1) 生徒会総務は、生徒の意見を集約し、校則の改正または廃止を求めることができる。
(2) 校長は、生徒会総務からの求めがあったとき、または、校則の見直しが必要となったときは、アンケートその他適切な方法で、生徒や保護者からの意見を聴取するとともに、職員会議を経て、学校評議委員会等(学校運営協議会、PTA役員会など)でその内容について審議するものとする。
(3) 校長は、学校評議委員会等での議論を踏まえ、校則の改正または廃止について決定するものとする。
(4) 前項の決定にあたっては、議論の経過及び決定理由について、生徒及び保護者に説明するものとする。

2 携帯電話、スマートフォン等を学校へ持ち込む場合の規定

(1) 基本的な考え方

(1) 基本的な考え方
1 原則,生徒の登下校中の防犯、交通事故や自然災害などの緊急事態時の連絡手段としてのみの所持を認める。
2 携帯電話等を所持して登校する場合は、持込申請を行い、許可条件を遵守する。
3 生徒の携帯電話等の盗難や破損など、原則学校は一切責任を負わない。
4 校内において、許可条件違反が認められた場合は、下記のとおり指導を行う。
1) 1回目:反省文・保護者へ連絡
2) 2回目:反省文・保護者連絡・3回目以降の警告・教頭説諭・観察指導
3) 3回目以降:反省文・保護者来校・校長説諭・特別指導・観察指導

(2) 許可条件の抜粋

1 家庭でルールをつくり,フィルタリングを設定すること。
2 学校時間帯の生徒への連絡は学校に行うこと。
3 学校敷地内では,携帯電話等の電源は切っておくこと。

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