宮崎県に対する情報公開請求により開示された2023年度の校則等を掲載しています。
1.宮崎県立飯野高等学校生徒心得(生徒手帳にも記載)
本校生徒は高校生としての自覚に立ち、自主的にその行動を律し、明朗にして秩序ある学園を建設し、意義ある高校生活をおくるため、この生徒心得に従わねばならない。
1 授業に関すること
高校生が果たすべき義務は、学問にひたむきに取り組むことであり、またそれを通じて、自らを成長させることである。
●学校内での所在を常に明確にすること。
1.始業から終業までに無断欠課したり、校外に出てはならない。
外出する場合は、学級担任と教科担任に許可を得ること。
その外出の際は許可証(生徒手帳の「諸届・許可欄を利用」)を携行すること。
※授業中に無断で教室をはなれない。トイレや忘れ物も許可を得てからいくこと。
2.始業から終業まで病気のため授業を受けることが困難で保健室を利用する場合は、学級担任または教科担任に届け出て許可を受ける。
(保健室を利用した場合は必ず、その届けを提出すること。)※詳細は保健室利用規程参照
●次のような生徒は高校生としての自覚に欠け、学校の秩序を乱すものとしてその責任を問われる。
1.授業中、無断で他の机席に移る者・無断で席を離れる者。
2.正当な理由なく、あるいは理由をいつわって欠席した者。
3.無断欠席を重ねた者。
4.教師の授業、他人の勉学、他教室の学習の妨げとなる言動(私語等)をなす者。
不真面目な言動をなす者も同様とする。
2 容儀に関すること
服装はすべて清潔端正でなければならない。また、校外活動の際も高校生として品位をおとさない身だしなみであることが必要である。
1.髪の毛は見た目に清潔感があるようにし、髪の加工(染色・パーマ等)・異質な髪型(進学・就職試験に不適切なもの)は認めない。前髪は目にかからない長さとし、肩より長い髪は、結ぶようにする(ゴム等は黒・紺・茶)。(両肩を結んだ線を越える場合。)眉そり・化粧・ピアス・タトゥー等も禁止とする。戻るまで継続指導を行う。
但し、髪質や眉のことで悩みを抱えている生徒については面談を実施し、生徒指導部で審議することとする。
2.靴は革靴または運動靴とし、制服の色に合う同系色・落ち着いた色の物を使用することが望ましい。
3.靴下は黒・紺・白の色を基調とする。(くるぶしが見えないものとする)
4.校舎内での上履きは学校で指定したスリッパとし、明確に記名する。※落書きをしない。
5.通学用のかばんについては、制服の色に合う同系色・落ち着いた色の物を使用することが望ましい。指定バッグの使用は任意とする。
6.病気・その他の理由で正規の服装ができない場合は、異装届(生徒手帳の「諸届・許可欄」を利用)を学級担任に提出する。
7.装飾性のないベルトを着用し、色は黒・紺とする。
3 服装に関すること
1.制服は学校指定のもの(学生服左えり・ズボン左上に校章の刺繍がついたもの)とし、変形したものや小さすぎる等は認めない。
2.制服は学校指定の長袖および半袖を着用する。ただし、学ランおよび指定セーター、ベストの下には学校指定の長袖シャツを着用する。
3.スカートの長さは立っているとき、膝頭が半分以上かくれる長さとする。
4.シャツを出す、首元をゆるめるなど、だらしない格好をしない。
5.制服の下に着るアンダーウェアが見えてはならない。また、透けるなどして制服の外観を損なうことがないようにする。
6.気候の状況に応じてマフラー・手袋・ひざかけの使用を認める。また、登下校中の防寒着の着用を認める。ただし、冬服の上に着用することとする。
7.気候の状況に応じてセーター、ストッキング等(黒・ベージュ系統)の着用を認める。ただし、セーターは学校指定のものとする。
4 出欠席に関すること
1.病気その他の理由で欠席・欠課をする場合は8:00までに保護者が学校に連絡すること。
2.忌引日数は次のとおりとする。
父母 7日 祖父母・兄弟姉妹 3日 伯叔父母その他3親等 1日
3.欠課・早退の場合は、担任及び教科担任に届け出て許可を受ける。
4.通院(診療、治療)は、原則として放課後に限る。
5.事前に分かっている場合の欠席・欠課・遅刻・早退の届出は、次項に定めるように生徒手帳で行う。
6.出席停止(法定感染症)の場合は、「出席停止証明書」を医師に記入していただき、休み明けに担任に提出する。
※用紙は保健室に常備。
7.公欠(部活・各種大会)の場合は事前に担任に了解を得、派遣承諾書や公欠届等の手続を完了しておく。
4 諸届
種別 | 種類 | 手順 | 用紙 |
生活関連 | 事前に分かっている場合の欠席・欠課・遅刻・早退 忌引・見学・異装・外出届 | 担任へ見せる。 | 生徒手帳 |
その他連絡・証明 | 担任へ見せる | ||
部活動関連 (所定様式) | 入退部届 | 担任→顧問→生指 | 職員室 |
校外活動届 (ボランティア・部活動・ 学校説明会・受験など) | 本人が関係教員を回る | 職員室 | |
免許・通学関連 (所定様式) | 学割 | 事務室 | |
自動車運転免許取得許可願 | 本人が関係教員を回る。 | 職員室 | |
バイク通学許可願 | 本人が関係教員を回る | 職員室 | |
アルバイト (所定様式) | 1アルバイト許可願 発行の申請書 | 1)生徒が担任に相談し、担任は学習面・生活面・経済的状況等を把握する。 2)生徒指導部・担任を含め、保護者と面談を行い、家庭状況等を把握する。 3)「アルバイト許可願発行の申請書」を保護者に配布する。 4) 保護者・本人の理由を記入後、担任に提出する。 5)担任は所見を記入したのち、本人が関係職員を回り、担当係へ提出する。 6)学年会・生徒指導部会で審議し、受理されれば、「アルバイト許可願」を発行する。 | 職員室 |
2アルバイト許可願 | 「アルバイト許可願」記入後、本人が 職員室関係教員を回る。校長の許可がおりれば、生徒指導部で「アルバイト許可証」を発行する。 | ||
3(冬期休業・自宅学習期間)アルバイト許可願 | 進路内定者(3 年生)は「(冬期休業・自宅学習期間)アルバイト許可願」を記入後、本人が関係教員を回る。 校長の許可がおりれば、生徒指導部で「アルバイト許可証」を発行する。 ※許可された場合であっても、欠点などで許可取り消しになる場合もある | ||
4(長期休業期間) アルバイト許可願 | 経済的に不安定で将来の進路へ影響が出ることが見込まれる 1・2 年生は「(長期休業期間)アルバイト許可願」を記入後、本人が関係職員を回る。校長の許可がおりれば、生徒指導部で「アルバイト許可証」を発行する。 ※許可された場合であっても、欠点などで許可取り消しになる場合もある | ||
携帯電話 (所定様式) | 1携帯電話等の取扱いに関する誓約書 | 生徒指導部に相談し、「携帯電話等の取扱いに関する誓約書」を記入・提出。 提出した者に関しては持ち込みを許可する。但し、校内での使用は原則として禁止する。 ※規則に違反した場合は、指導の対象となる。 |
5 校内・校外生活に関する諸規定
1.生徒は互いに敬愛の念をもって交わり、いかなる事情の下においても、人権を無視する言動、暴力は認められない。
2.所持品にはすべて明確に記名し、紛失または拾得した時は速やかに生徒指導部に届け出る。
3.学習に不必要な金品を学校に持ってこないこと。
また、以下のような物の学校への持ち込み(装身を含む)も、注意・指導の対象とする。
・実用機能に加え、装飾性を持つ物(例 カラーコンタクト・度入りのサングラス 等)
・盗難の被害に遭う可能性が高い物(例 高額品や希少品全般)
・遊戯性のある物(トランプ・マンガ・ゲーム機器等)
4.携帯電話について、持ち込みを希望する場合、誓約書を提出する。誓約書を提出した生徒のみ学校への持ち込みを認める。但し、校内での使用は原則として禁止とする。
5.校舎、校具、備品等は大切に取り扱わなければならない。これを破壊、汚損した場合は直ちに関係教員に届け出て指示を受ける。
6.校時日以外に登校し、教室、校具、運動場を使用する場合は、事前に関係教員の許可を得、また下校の際は後始末、戸締りを完全にして報告しなければならない。
7.交際等については、清純にして明るく、相互の人格を高め理解し合うものでなければならない。
8.身分証明書(生徒手帳)は、外出の際、常に携帯しなければならない。
9.夜間外出は原則として禁止し、夏季は21時までに、冬季は20時までに帰宅すること。
10.未成年禁止の映画や演劇の鑑賞、不健全な場所への出入りは禁止する。
11.飲酒、喫煙、薬物吸引など、法律の禁ずることをしてはならない。
12.無断で原付自転車や普通自動車の免許を取得してはならない。
13.アルバイトは原則として禁止であるが、特別な場合は許可する。担任に相談すること。
社会勉強としてのアルバイトは認めない。無断アルバイトをした者には厳重注意・指導等を行う。また、欠点や特別指導など、条件違反があった場合はアルバイト許可を取り消すこともある。
※詳細はアルバイト許可願発行の申請書、およびアルバイト許可願の規定を参照すること。
6 下校時間
1.部活動・生徒会活動等の活動時間は、年間を通して19時00分までとする。19時30分には学校敷地から出て下校する。
2.休日の学校の開放時間は、8時から16時30分である。
3.特別な事情で上記の時間より遅くなる場合は、理由を明記の上時間延長を生徒指導部へ届け出る。
※時間延長については、30分を目途とする。家庭への連絡、下校時の安全に留意すること。
4.部活動については、テスト前1週間及びテスト中は原則として認めない。ただし、特別な事情で届け出のある部は、下記の時間で認める。
(1)テスト前1週間 授業日1時間程度まで 休日3時間程度まで
(2)テスト中 2時間程度まで
※特別な事情とは、試合が2週間以内にある場合など。
5.海棠祭等に伴う校内残留については、19時までとする。それ以後の残留については、当該教員の判断によるものとする。
7 通学規定
常に交通規則を守り、規律ある行動をとり他の模範となるよう努める。
1.始業時に遅れないよう登校しなければならない。
2.交通規則はすべて厳守しなければならない。
3.バイク通学は原則禁止とする。ただし、下記の条件による特別な事情のある者は生徒指導部で審議し、許可した者のみ認める。
4.登下校時において起こり得る事故の防止には万全の注意を払い、万一の場合に備え、保護者の出迎えなどの対策を講じておくこと。危険の予想される場所は単独の行動は避けること。
(1)自転車通学
道路交通法を遵守すること。盗難・紛失防止のためにステッカーを貼付し、安全のため反射板を取り付けること。また、校内では自転車には乗らずに押して通行する。また、駐輪場所は各クラスの指定された場所とし、施錠をして、整理して並べる。
(2)バイク通学
1.許可条件
・最寄りの駅等より10km以上にあり、他の交通機関の利用が困難な者。
その判断は生徒指導部が行う。
・通学経路、家庭の事情などの特殊な事情がある者。その判断は生徒指導部が行う。
・部活動を理由とするバイク通学は原則として認めない
2.使用車種
・総排気量50cc以下とする。
3.遵守事項
・道路交通法遵守 ・許可証の携帯 ・任意保険加入 ・バイクの貸借禁止
・改造マフラー使用禁止
保健室利用規程
1 保健室での処置範囲
保健室では医療機関にかかるほどでない範囲の傷病に対する応急処置を行い原則として内服薬は与えない。
2 保健室利用時の連絡について
(1)原則として保健室利用時間帯の教科担任へ伝えてから利用する。体調等により本人が直接伝えに行くことが困難な場合には、友人に教科担へ伝えてもらうよう頼んでから来室する。
(2)授業中に保健室で休養した場合には、保健室から教科担任へミライムにて連絡する。早退した場合にはそれ以降の教科担への連絡はしないので、出席簿または担任へ確認してください。
(3)保健室を利用中との連絡もなく、教室にいない場合には安全のために生徒の所在を必ず確認してください。
(4)保健室利用後、授業に戻る場合には、「保健室利用カード」を生徒に渡します。保健室を利用した時刻と症状や連絡事項等を書いているので確認してください。(例:頭痛があるので経過観察をしてくださいなど)「保健室利用カード」は、最後は生徒本人が HR 担任へ提出することになっています。
(5)保健室で経過を見るのは2時間以内とし、回復が見られない場合には家庭で休養してもらう。
3 養護教諭不在の場合
保健室が年休出張等で不在になる場合は、時間割の「保健室兼自習対応」の先生で対応する。担当の先生がつけない場合には学年対応とする。
(1)保健室は原則として開けない
職員室に救急バッグがあるので体調不良者の検温や簡単なけがの処置に使用する。
(2)体調の悪い生徒がでた時は、保護者へ連絡をとり、家庭で休養させる。
(3)ホームルーム担任(副担任)の判断で休養させる時や、早退の迎えを保健室で待たせる場合は、体調が急変することもあるため、必ず職員がつきそう。
4 早退させる場合
(1)ホームルーム担任か副担任に連絡する。
(2)保護者に連絡する。
(3)原則、保護者に迎えに来てもらう。
(4)保護者に連絡後、やむを得ず生徒を1人で帰宅させる場合は、帰宅後、学校に電話を入れ、無事帰宅したことを連絡させる。