宮崎県に対する情報公開請求により開示された2023年度の校則等を掲載しています。
生徒心得
1 日課時間について
1)登校時間
朝課外のある日 それ以外の日 | 7:25 着席完了 8:20 着席完了 |
2)日課時限表
日課内容 | 時刻 |
朝の読書 | 8:23~8:33 |
朝礼 | 8:33~8:43 |
第1限 | 8:50~9:40 |
第2限 | 9:50~10:40 |
第3限 | 10:50~11:40 |
第4限 | 11:50~12:40 |
昼食 | 12:40~13:25 |
清掃 | 13:25~13:35 |
第5限 | 13:40~14:30 |
第6限 | 14:40~15:30 |
第7限 | 15:30~16:30 |
終礼 | 16:35~16:45 |
終礼(水曜日) | 15:35~15:45 |
「平常時のチャイムについて」
自主自律の意識を高め、自らの意志で時間を管理できる生徒を育成するため、平成23年度4月よりノーチャイムとなった。
3)完全下校時間
月 ~ 金(10月 ~ 3月) | 18:50 |
月 ~ 金( 4月 ~ 9月) | 19:20 |
※1年生の4月の完全下校時間 | 18:20 |
土・日曜日、祝日、休校日 | 17:00 |
- 欠席または遅刻する場合は、8:10までに保護者から学校へ連絡メールまたは電話で連絡をすること。
※ 病気などの事情により1週間以上にわたって欠席した場合は、医師の診断書、またはそれに代わるものを提出すること。 - 定期考査中に病気などの事由で欠席した場合は、医師の診断書、またはそれに代わるものを提出すること。
- 登校から放課までの日課時間内に無断で校外に外出しないこと。病気による通院など特別の事情で外出の必要がある場合には、前もって保護者に理由等を生徒手帳に記入・捺印してもらい、担任からの許可を受けた上で外出すること。
2 校内生活について
1) 校内においては、常に清潔感のある服装を保ち、礼儀正しく行動すること。
2) 先生や外来者に対して常に敬譲の念をもって接し、生徒相互の間においても親愛と尊敬の念を持って挨拶を交わすこと。
3) 高校生にふさわしい公徳心に基づいて、校舎や諸施設等を愛護し、環境の美化に努めること。
4) 生徒手帳は身分証明書となるものであるから、学校内外を問わず常に所持し、それに記載された注意事項に従うこと。
5) 時間を厳守し、集会においては迅速に行動し整列後は静粛を保つこと。
6) 生徒同士の物品の売買は行わないこと。また金銭・物品を紛失した場合には、担任または生徒指導部に届け出ること。
7) 昼食は登校時に間に合わないときには事務室前に設置してあるランチボックスに届けてもらうこと。
8) 校内にポスターやその他の掲示物を掲示する場合には、必ず生徒指導部・総務委員会の許可印を受けること。
9) 校内で携帯電話・スマートフォンを持ち込む際には以下の規約を守ること。
1 規約
a) 緊急の場合(災害時)の連絡手段として持ち込みを可能とする。
b) 校内に持ち込む際には必ず電源を切り、下校する(校外に出る)までカバンの中で保管する。また、部活動時・休日登校日も含めて自己の責任において管理する。
c) 許可のない使用(着信音が鳴る等も含む)が発覚した場合、生徒指導規定に従い指導の対象とする。
d) 登下校時も緊急時以外は使用しないことを心がける。
2 補足
校内での使用を許可するのは、以下のような状況で、かつ管理職・生徒指導主事・学年主任・担任・部顧問(いずれも不在の場合は本校職員)・教科担のいずれかが認めた場合のみとする。
a) 台風などの災害時及び事件発生時に一斉下校となった場合。
3年【第2閲覧室】 2年【講義室】 1年【多目的室】
b) 一斉下校とならななくても大雨などでJR・バス運行状況の情報を知りたい生徒が多くても大雨などでJR・バス運行状況の情報を知りたい生徒が多数いる場合数いる場合
【上記a)に準ずる】
c) もっともな理由があると判断されて、人数が少数の場合
【各学年の職員室】
3 生徒指導規定
a) 担任・学年主任が本人との面談指導を行う。【1回目】
b) 担任・生徒指導主事が本人と保護者への面談を行う。【2回目】
c) 特別指導の対象となる。【3回目以降】
3 服装等について
服装は自己の人格を端的に表現するものである。服装は簡素、清潔を旨とし、いやしくも流行にとらわれて華美に走ったり、粗野な風采に陥ることのないように留意すること。
1) 制服について
登校の際には、学校指定の制服を着用すること。制服に手を加えて加工することは禁止する。細かな規定については禁止する。
○ 制服は基準服としています。基準服の他、華美なもの・装飾性の強いものは指導の対象とします。
服装は自己の人格を端的に表現するものです。流行にとらわれたり、粗野な風采に陥ることのないようにしましょう。
制服(Aパターン)
(冬服)ストレート ボタン2個 ※指定服スタンダード(短ラン・長ラン・背割れ禁止)
(夏服)ワンポイント禁止 ※カッターシャツ(白)開襟シャツ(白)ボタンダウン(白)可
校章 HR章 襟の高さ(前3.8cm 後4.0cm)
(前)
(横)スリ幅22~24cm
※指定服 ストレート ワンタックまで可
<その他>
靴下…白, 黒, 紺, 灰色, 茶色(無地でワンポイント・ワンラインは可)
靴…黒・茶の革靴 運動靴
※型は一般に自由だが大宮高校生としてふさわしいもの
上記制服の補足
1 冬服の上着はスタンダードのみ認め、短ラン・長ラン・背割れは禁止とする。
2 下着は、派手な色・絵・文字の物は禁止とする。
3 靴下の色は白、黒灰色、茶色を認める。(無地でワンポイント・ワンラインは可)
制服(Bパターン)
(冬服)スカートのウエストを曲げてはいけない ひざの真ん中にかかる
(夏服)
襟先から下着を出さない 校章 HR章 曲げてはいけない
(合服)校章 HR章 曲げてはいけない
上記制服の補
1 冬季、盛夏服ともに襟先から下着を出さない。
2 下着は、派手な色・絵・文字の物は禁止とする。
3 靴下の色は白、黒灰色、茶色を認める。(無地でワンポイント・ワンラインは可)
※ ストッキングについては、黒・紺・肌色の物を認める。
4 防寒・多様性の観点よりスラックスを認める。
※ 基準服および基準服に準ずる物の使用を認める。
○ 制服更衣時期について
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
冬服 | 合服 | 合服・夏服 | 合服 | 冬服 |
※ 更衣期間は一応の目安であり、天候等を考慮し、自分で判断する。
※ 平日の下校時および休日・祝祭日の登下校服装についても制服を着用すること。ただし、部活動生ついては活動のできる服装(活動着・チームジャージ等)での登下校も認める。
2) 髪型について
髪型は清潔端正に保つように努めること。
1 頭髪の加工(パーマ・極端な刈り上げなど)や脱色・着色・エクステンション等の使用は禁止である。
2 眉剃り、眉の加工についても禁止である。
3 表情の分かる程度の髪の長さにすること。
3) カバンについて
通学において個人バックのみでの登校も認める。ただし、クラス棚に整理でき、安全に配慮した形状とする。
4) 通学靴について
登下校時の靴については、黒・茶の革靴、または運動靴とし、流行を追ったり華美でない物を使用すること。
※ スリッパ、サンダルなどでの登下校は、休日や放課後、あるいは雨天時であっても禁止である。
5) 防寒具について
1 制服の下に着るセーターは、華美でないもの(黒・紺など制服の色に準ずる)とし、襟・袖など制服からはみ出さない物のみ許可する。
2 マフラー・手袋は、冬服着用期間の登下校時のみ使用が許可されるが、校舎内では外すこと。
※ 色や柄については華美でないものとする。
3 膝掛けは、教室内での使用を許可するが、教室の外では使用しないこと。膝掛けの色やデザインは華美でないものとし、キャラクターものは禁止とする。ただし、考査・模試中の使用は禁止とする。
4 防寒具の使用時期については、生安委員会が別途連絡するので、その指示に従うこと。また、教室内での保管場所は、カバンの中とする。
6) その他
1 化粧、ピアス、カラーコンタクト、装飾品等(ブレスレット、指輪、シュシュなど)の使用は禁止する。
2 アームカバーについては、白・黒(無彩色)の無地のもののみ許可。着用期間は夏服の時のみ(およそ7月下旬~9月下旬まで)とし、校舎内での着用は禁止する。
4 所持品について所持品について
1) 学校では貴重品や多額の金銭等をできるだけ携帯しないこと。やむを得ず携帯した時は担任に預けること。
2) 所持品には学年・クラス・出席番号・氏名を明確に記入すること。
3) 紛失品・拾得品は、直ちに担任または生徒指導部に届けること。
4) 学業に関係のないものは持ち込まないこと。
※ ゲーム、トランプ、漫画等の持ち込みは禁止である。
5) スマートフォンを含む各種タブレットについては個人の責任で管理する。
※ 校内での使用は許可された場合のみ可とする。また、校内での充電については禁止とする。
5 校外生活について
1) 交友関係に留意し、公の場では大宮生としての品位を損なうような行為をしないこと。
2) 校外においては大宮生としての良識ある自覚に基づいて行動すること。
3) 校外活動へ参加する場合には、事前に保護者及び学校(生徒指導部)の許可を得ること。校外活動へ参加する場合には、事前に保護者及び学校(生徒指導部)の許可を得ること。
1 ホームスティ・ボランティア活動やイベント等への参加(テレビ・ラジオ等の番組出演、雑誌等への掲載なども含む)に関しては事前に申請し、許可を得なければならない。
2 ライブ・バンド活動については禁止していないが、次の点に留意すること。
a)17:00 以降のライブ・バンド活動は禁止である。
b)アルコール販売や喫煙が許可されている場所での活動の活動は禁止である。
c)チケット販売は禁止である。(料金を取らない)
d)ライブハウス等での演奏や出入りについても上記のa)~c)が適用される。ライブハウスス等側からの出演依頼・スタッフ依頼等があった場合は、まず学校に連絡し確認すること。
4) 外泊・深夜徘徊など問題行動の温床となる行為を行わないこと。
1 親戚宅への外泊は認めるが、友人宅への外泊に関しては禁止する。
2 夜間の外出は 21:00 までとするが、塾などで終了時刻が 21:00 以降となる場合は、寄り道をせずに直ちに帰宅すること。
5) 公営ギャンブル(パチンコ、競艇、競馬等)の遊技場へは立ち入らないこと。
6) アルバイトは禁止である。
※ 経済的な理由などで配慮する必要がある場合は、手続きを経た上で許可することもある。
6 通学方法について
1) 自転車通学生の通学について
近年、自転車の交通事故が多発し、被害者だけではなく加害者となるケースも増えている。この現状を踏まえ、道路交通法および下記の本校の規定を遵守すること。
1 自転車通学を希望する生徒は生徒指導部に申請すること。
a) 毎年、年度当初の4月に担任を通して申請を受け、許可証(ステッカー)を交付する。許可証は所定の場所に貼付すること。
b) 自転車を新規に購入した場合は、直ちに生徒指導部に申し出て、許可証を新たに交付してもらうこと。
2 登校後は各自の所定場所に整頓して駐輪すること。また、その際には必ず施錠し、防犯の意味からも、ダブルロックをすること。
3 夜間・早朝等の暗闇時には必ず点灯すること。また反射板を付けるなど、身の安全を図ること。
4 整備不良の自転車の使用は認めないので、不良箇所が生じた場合は速やかに修理すること。
5 雨天時には雨合羽を着用すること。傘差し運転は絶対にしないこと。
6 二人乗り・並進・無灯火・信号無視など事故の原因となるような行為は絶対にしないこと。
7 登下校時のヘッドホン使用は、周囲の音が聞こえず危険性が高いため使用しないこと。
8 公共交通機関(バス・JR)の停留所や駅の駐輪場に駐輪する場合には、通行の妨げにならないよう整頓して駐輪すること。
2) JR・バス利用生徒の通学について
車内においては公共マナーを守り、一般の利用者に迷惑がかからないよう配慮すること。
1 JR・バス通学を希望する生徒は生徒指導部に申請すること。また、校内で定期的に実施される『JR・バス通生集会』には必ず出席すること。
2 乗車中は、一般の利用者へ配慮し、必要以上の座席を占有しないこと
3 通路をふさぐ、大声で会話をする、携帯電話・スマートフォンを使用するなど、他の乗客に不快感を与える行為は慎むこと。
3) 保護者の送迎(自家用車利用)による通学について
教育的観点や登下校時の混雑や事故を回避する上で、可能な限り車による送迎は控えること。万一送迎の必要が生じた場合は下記の規定を守ること。
1 登下校の送迎においては、神宮ロータリー以北またはNHK以南の区域で乗降すること。
※ 学校周辺の路地および私有地での乗降は、周辺住民の方々に迷惑を掛けるため慎むこと。
2 下校時(18:00 以降)においては、学校内での乗降も認める。
3 登校時の学校内での乗降は禁止であるが、ケガや病気(体調不良など)の場合には許可する。なお、その際には担任・生徒指導部に申し出て、『校内送迎許可証』を発行してもらうこと。
4) その他
1 バイク通学については、原則として禁止である。ただし、以下の要件を満たす場合、所定の手続き(生徒指導部で審議)を経て、通学路の一部の区間に限り認めることがある。
a) 自宅から最寄りのバス停・駅まで5km以上あること
b) バイク通学を許可する区間は、最寄りのバス停・駅までとする。
2 万一、登下校中に事故などが発生した場合は、直ちに警察などの公共機関に通報の上、すみやかに学校へ連絡すること。
7 その他の規定ならびに諸届け
1) バイク(原付バイク)免許・自動車免許の取得については禁止である。
1 バイク免許取得については、通学時の使用が許可された生徒に限り認める。
2 自動車免許取得については、就職が決定した生徒で、かつ就職先より免許取得の依頼があった場合に限り許可する。
a) 自動車学校(教習所)への入校日は2月1日以降とする。
b) 学校行事と教習日が重なった場合は、学校行事を優先すること。
2) 家庭の事情や通学事情で下宿を希望する生徒は、担任・生徒指導部に届け出ること。
※ アパートを借りての一人暮らしは禁止である。
3) この生徒心得について届け出を要する項目は下記のものである。
1 欠席届(電話・連絡メール) 2 早退・外出許可願い(生徒手帳) 3 破損届
4 被害届(物品・金銭) 5 被害届(不審者) 6 交通事故届 7 校外行事参加許可願
8 異装届 9 校内送迎許可願 10 アルバイト許可願
11 バイク通学許可願 12 運転免許取得許可願 13 体育施設使用許可申請書
8 生徒賞罰規定
1) 本校生徒で次の項目に該当する生徒は表彰する。
1 学校祭、クラスマッチなどで優秀な成績を収めた個人または団体。
2 部ならびにクラブ活動で優秀な成績を収めた個人または団体。
3 その他、校内・校外の諸活動で表彰に値する成績を収めた個人または団体。
2) 本校生徒で次の事由に該当する生徒は校長が、退学・停学・謹慎・説諭等の処分を行う。
1 性行不良の者
「性行不良」とは、
a)法令に違反する行為
・・・・・・窃盗・恐喝・傷害・暴行・飲酒・喫煙・薬物等の乱用・暴走行為・占有離脱物横領(寸借)
・悪質な公共物破損など
b)著しく人権を侵害する行為
・・・・・・いじめ・誹謗中傷・差別的な言動など
c)教育的見地から学校が認めていない行為
・・・・・・無断免許取得・バイク運転・深夜徘徊・外泊(親戚宅は除く)・不純異性交遊・カンニン
グ・指導拒否・暴言など
2 学業面で成業が危惧される者
3 正当な理由がなくて出席常でない者
4 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者
生徒心得の改定または廃止の手続き
1 生徒会総務は、生徒の意見を集約し、生徒心得の改定または廃止を求めることができる。
2 学校長は、生徒会総務からの求めがあったとき、または、生徒心得の見直しが必要となったときは、アンケートその他の方法で、生徒や保護者からの意見を聴取するとともに、学校評議員会等(学校運営協議会、PTA 役員会など)でその内容を議論するものとする。
3 学校長は、学校評議員会等での議論を踏まえ、生徒心得の改正または廃止について決定するものとする。
4 前項の決定にあたっては、議論の経過及び決定理由について、生徒及び保護者に説明するものとする。